税理士法施行規則
平成21年3月31日 改正
第1条の2
【金融検査等の事務】
第1条の4
【受験資格の認定の申請】
1
税理士試験の受験資格について法第5条第1項第5号又は同条第3項に規定する国税審議会の認定を受けようとする者は、別紙第1号様式による税理士試験受験資格認定申請書に、次に掲げる書類を添付し、国税審議会会長に提出しなければならない。
2
前項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が法第5条第1項第5号若しくは同条第3項の認定をしたとき又はその認定をしなかつたときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請者に通知しなければならない。
第2条
【受験願書】
1
税理士試験を受けようとする者は、別紙第2号様式による税理士試験受験願書に次に掲げる書類を添付し、税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、これを国税審議会会長に提出しなければならない。
第2条の4
【管理監督的地位等】
法第8条第1項第10号に規定する財務省令で定める職は、次の各号に掲げる官公署の区分に応じ、当該各号に掲げる国税(関税、とん税及び特別とん税を除く。以下この条において同じ。)又は地方税に関する事務を担当する職とする。
①
税務署、国税局、国税庁(附属機関を含む。)又は財務省主税局 国税に関する事務を担当する係長以上の職又は国税調査官、国税徴収官その他これらの職に相当する専門的な職(次号において「国税調査官等」という。)
第3条
【試験免除の申請等】
3
第1項の申請書の提出があつた場合において、国税審議会が当該申請書を提出した者について試験科目の全部につき試験を免除することを決定し、又は免除しないことを決定したときは、国税審議会会長は、その旨を当該申請書を提出した者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【変更の登録の申請】
法第20条の規定により変更の登録を申請する者は、変更の内容及び理由、変更の生じた年月日その他参考となるべき事項を記載した変更登録申請書を、所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
第13条
【税理士証票返還等の手続】
1
税理士は、税理士証票を亡失し、又は損壊したときは、当該亡失又は損壊した税理士証票の番号、当該亡失又は損壊した年月日及び場所その他参考となるべき事項を記載した書面を当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。この場合において、税理士証票が損壊したため当該書面を提出するときは、当該損壊した税理士証票を当該書面に添付して返還しなければならない。
3
法第28条第2項の規定により税理士証票の再交付を申請する税理士及び税理士証票を亡失し、又は損壊したためその再交付を申請する税理士は、再交付申請書を、当該税理士の所属税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出しなければならない。
第22条の2
【会計帳簿】
3
税理士法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
7
税理士法人の会計帳簿に計上すべき負債については、この省令に別段の定めがある場合を除き、債務額を付さなければならない。ただし、債務額を付すことが適切でない負債については、時価又は適正な価格を付すことができる。
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参照条文
第22条の3
【貸借対照表】
第22条の4
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第48条の21第1項において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する財務省令で定める方法は、法第48条の21第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
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参照条文
第22条の5
【財産目録】
2
前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第48条の18第1項各号又は第2項に掲げる場合に該当することとなつた日における処分価格を付さなければならない。この場合において、税理士法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
第23条
【税理士会の分割】
2
法第49条第2項の規定により、国税庁長官に対し、同項に規定する指定区域を定めることを請求する税理士会は、その旨を記載した申請書に、当該請求が総会その他正当な権限を有する機関の議決に基づくものであることを証する書面を添付して、これを当該税理士会の主たる事務所の所在地を管轄する国税局長を経由して、国税庁長官に提出しなければならない。この場合において、当該税理士会の希望する指定区域があるときは、当該希望する指定区域を記載した書面及び当該希望する指定区域内に税理士事務所又は税理士法人の所属事務所の登録を受けた税理士の三分の二以上が同条第4項の規定により税理士会を設立することに賛成であることを明らかにする書面を、当該申請書に添付して提出するものとする。
第27条
【電子情報処理組織による申請等】
1
行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下この項及び次項において「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定に基づき又は準じて、電子情報処理組織(同項に規定する電子情報処理組織をいう。次項において同じ。)を使用して行わせることができる申請等(情報通信技術利用法第2条第6号に規定する申請等をいう。以下この条において同じ。)は、法第20条、第21条第1項、第26条第2項、第28条第2項、第48条の10第1項、第48条の13、第48条の18第3項、第48条の19第3項若しくは第49条の10の規定又は第13条第1項の規定に基づく申請等とする。
2
電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、日本税理士会連合会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等に関する規定において書面等(情報通信技術利用法第2条第3号に規定する書面等をいう。次項において同じ。)に記載すべきこととされている事項を入力して送信することにより、当該申請等を行わなければならない。
3
前項の申請等が行われる場合において、日本税理士会連合会又は税理士会は、当該申請等に関する規定に基づき添付すべきこととされている書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもつて、当該書面等の提出に代えさせることができる。
附則
3
法附則第四項各号に掲げる者又は法附則第八項に規定する公認会計士は、法第二十一条第一項に規定する登録申請書を提出する場合においては、法附則第四項又は第八項に規定する講習を受けたことを証する書面を、当該申請書と別に、当該申請書を提出した税理士会を経由して、日本税理士会連合会に提出することができる。
5
法附則第三十項の規定による税理士試験を受けようとする者は、別紙第七号様式による税理士試験受験願書に、特別税理士試験受験申込書、受験票及び写真票並びに次の各号に掲げる区分に従い法附則第三十一項に規定する事務又は業務に従事した期間を証する書面を添付し、当該税理士試験受験願書の受付期間内に、当該試験を受けようとする場所を管轄する国税局長を経由して、税理士審査会会長に提出しなければならない。第二条第四項の規定は、この場合について準用する。
7
法附則第三十項の規定による税理士試験は、その年の七月一日から翌年六月三十日までの間に一回以上行うものとし、筆記による当該試験は、東京都、高崎市、大阪市、札幌市、仙台市、名古屋市、金沢市、広島市、高松市、福岡市、熊本市、那覇市及び税理士審査会の指定するその他の場所において行う。
8
税理士審査会会長は、法附則第三十項の規定による筆記による税理士試験の実施の日の一月前までに、当該試験の実施の期日及び場所並びに税理士試験受験願書の受付期間その他当該税理士試験の受験に関し必要な事項を官報をもつて公告しなければならない。
附則
昭和55年10月9日
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月を経過する日までの間は、改正後の税理士法施行規則(以下「新規則」という。)第十一条第三項中「日本税理士会連合会の定める様式」とあるのは、「税理士法施行規則の一部を改正する省令(第十四条の三において「改正省令」という。)による改正前の別紙第五号様式」と、新規則第十四条の三中「別紙第五号様式」とあるのは、「改正省令による改正前の別紙第九号様式」と読み替えるものとする。
4
税理士で施行日において税理士会の会員でないものが税理士法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二十二項(第二十三項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定によりその者の税理士事務所の所在地を含む区域に設立されている税理士会の会員となるまでの間又は改正法による改正後の税理士法第二十六条第一項第一号に該当することとなつたものとみなされて同項の規定を適用されるまでの間は、当該税理士に係る新規則第十条及び第十三条の規定の適用については、これらの規定中「所属税理士会」とあるのは、「税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と、当該税理士に係る新規則第十四条の規定の適用については、同条中「税理士が所属していた税理士会」とあるのは、「税理士の税理士事務所の所在地を管轄する国税局の管轄区域内に主たる事務所を有する税理士会」と読み替えるものとする。