弁理士法施行規則
平成23年12月28日 改正
第3条
法第10条第2項第2号に規定する経済産業省令で定める科目は、次の表の上欄の各号に掲げる科目とし、当該各号に掲げる科目について行う試験の出題については、それぞれ同表の下欄に掲げる選択問題のうち受験者が選択するいずれか一のものにより行うものとする。
科目 | 選択問題 |
一 理工I(工学) | 基礎材料力学 流体力学 熱力学 制御工学 基礎構造力学 建築構造 土質工学 環境工学 |
二 理工II(数学・物理) | 基礎物理学 計測工学 光学 電子デバイス工学 電磁気学 回路理論 エネルギー工学 |
三 理工III(化学) | 化学一般 有機化学 無機化学 材料工学 薬学 環境化学 |
四 理工IV(生物) | 生物学一般 生物化学 生命工学 資源生物学 |
五 理工V(情報) | 情報理論 情報工学 通信工学 計算機工学 |
六 法律(弁理士の業務に関する法律) | 民法 民事訴訟法 著作権法 不正競争防止法及び私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 行政法 国際私法 |
⊟
参照条文
第5条
【試験の免除】
1
法第11条第4号に規定する経済産業省令で定める工業所有権に関する科目の単位は、次の表の各号に掲げるものとする。
科目 | 単位数 |
一 特許及び実用新案に関する法令に関する科目 | 八 |
二 意匠に関する法令に関する科目 | 四 |
三 商標に関する法令に関する科目 | 四 |
四 工業所有権に関する条約に関する科目 | 四 |
五 特許及び実用新案に関する法令、意匠に関する法令、商標に関する法令並びに工業所有権に関する条約のうち一又は複数に関する科目 | 八 |
4
第1項の表の上欄の第5号に掲げる科目の授業は、講義、演習その他これらに準ずるもののいずれかにより又はこれらの併用により行われるものであって、大学設置基準第21条第3項に規定する卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目に該当しないものとする。
第6条
法第11条第6号に規定する経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるとおりとし、それぞれ当該各号に定める科目について行う試験を免除する。
①
第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究(第3条の表の上欄の第6号に掲げる科目に関する研究においては、法第10条第2項第1号に規定する工業所有権に関する法令に関する研究を除く。次号において同じ。)により学校教育法第104条に規定する修士又は博士の学位を有する者のうち、当該学位の授与に係る論文の審査に合格した者 当該科目
②
第3条の表の上欄に掲げるいずれかの科目に関する研究により学校教育法第104条第1項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する者のうち、専門職大学院が修了要件として定める一定の単位を修得し、かつ、当該専門職大学院が修了要件として定める論文の審査に合格した者 当該科目
⑦
情報処理技術者試験規則第6条第2項の規定により情報処理技術者試験合格証書の交付を受けている者であって、第3条の表の上欄の第5号に掲げる科目について弁理士試験の筆記試験に合格した者と同等以上の学識を有すると経済産業大臣が認める者 当該科目
第13条
【法第十五条の二の経済産業省令で定める研修】
法第15条の2の経済産業省令で定める研修は、日本弁理士会が、次に掲げる事項について講義及び演習により行うものとし、当該研修の総時間数は、四十五時間以上とする。
⊟
参照条文
第17条
【受験願書等】
1
特定侵害訴訟代理業務試験を受けようとする者は、工業所有権審議会の定める様式の受験願書に写真及び日本弁理士会が交付する第14条第2項に規定する研修の修了証明書を添付し、当該願書の受付期間内に、工業所有権審議会会長に提出しなければならない。
第21条の2
【実務修習の内容及び方法】
1
実務修習は、講義及び演習により行うものとし、一の実施期間内に、次の表の上欄に掲げる課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位数以上行わなければならない。
課程 | 単位数 |
一 弁理士法及び弁理士の職業倫理 | 十六単位 |
二 特許及び実用新案に関する理論及び実務 | 五十七単位 |
三 意匠に関する理論及び実務 | 二十四単位 |
四 商標に関する理論及び実務 | 三十単位 |
五 工業所有権に関する条約その他の弁理士の業務に関する理論及び実務 | 十七単位 |
4
講義については、多様なメディア(放送、インターネットその他の高度情報通信ネットワーク及び電磁的記録(法第75条に規定する電磁的記録をいう。以下同じ。)に係る記録媒体をいう。)を高度に利用して、実務修習の実施場所以外の場所で修習させることができる。
第21条の3
1
実務修習の受講者(以下「修習生」という。)は、一の実施期間内に、前条第1項の表の上欄に掲げるすべての課程について、それぞれ同表の下欄に掲げる単位の修得(以下「課程の修得」という。)をしなければならない。
第21条の4
【実務修習の一部免除】
1
実務修習を受けようとする者のうち、次の各号のいずれかに該当する者については、当該者の従事した事務等の内容に応じて第21条の2第1項の表の上欄の第2号から第4号までに掲げる課程のうち、いずれか一の課程(第4号に該当する者にあっては、同表の上欄の第2号から第5号までに掲げるすべての課程)の免除を申請することができる。
①
法第7条第1号に該当する者であって、当該者が所属する法人の特許及び実用新案、意匠又は商標のいずれかに関する出願書類(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第3条第3項の規定により出願書類とみなされるものを含む。)の作成の事務(法第75条の規定に違反しないで行われるものに限る。以下「工業所有権書類作成事務」という。)に専ら三年以上従事した者
4
経済産業大臣は、第2項の申請書を受理したときは、これを審査し、免除の申請がなされた課程を修得した者と同等以上の実務経験等を有している者と認めるときは、当該申請をした者に対し、当該申請に係る課程を免除することができる。
第21条の6
【受講の申請】
1
実務修習を受けようとする者は、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、当該申請書の受付期間内に経済産業大臣に提出しなければならない。
第21条の11
【規定の適用】
法第16条の3第1項に規定する指定修習機関(以下単に「指定修習機関」という。)が同項に規定する実務修習事務(以下単に「実務修習事務」という。)を行う場合における第21条の3第2項、第21条の4第2項、第4項及び第5項、第21条の5、第21条の6第1項、第21条の7、第21条の8第1項、第21条の9、前条並びに様式第一の規定の適用については、これらの規定(第21条の7及び様式第一を除く。)中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関」と、第21条の6第1項中「、様式第二により作成した実務修習受講申請書に写真及び法第7条各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し」とあるのは「、法第16条の6第1項に規定する修習事務規程の定めるところにより」と、第21条の7中「法第16条の14第1項に規定する手数料は、実務修習受講申請書に、特許印紙をはって」とあるのは「法第16条の14第2項の規定により認可を受けた手数料は、修習事務規程の定めるところにより」と、様式第一中「経済産業大臣」とあるのは「指定修習機関の長」とする。
第21条の12
【実務修習事務の範囲】
法第16条の3第1項の経済産業省令で定めるものは、実務修習実施要領(実務修習の目標並びにその基本的な内容及び方法を定める実務修習の実施の要領をいう。)を定める事務とする。
第21条の13
【指定の申請】
第21条の14
【指定修習機関の名称等変更の届出】
指定修習機関は、法第16条の4第2項の規定による届出をしようとするときは、様式第四により作成した指定修習機関名称等変更届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第21条の16
【修習事務規程の認可の申請】
2
指定修習機関は、法第16条の6第1項後段の規定により修習事務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第六により作成した修習事務規程変更認可申請書に変更後の修習事務規程を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
第21条の20
【実務修習事務休廃止許可の申請】
指定修習機関は、法第16条の11第1項の規定により許可を受けようとするときは、様式第八により作成した実務修習事務休廃止許可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第25条
【継続研修】
1
弁理士は、日本弁理士会の指定する四月一日を始期とする五年間(以下「研修期間」という。)ごとにつき、日本弁理士会が行う法第31条の2に規定する研修(以下「継続研修」という。)を七十単位(以下「必要単位数」という。)以上受けるものとする。
第26条
【継続研修の免除】
1
弁理士は、研修期間を通じて、次に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない場合又は行わないと見込まれる場合には、日本弁理士会会長(以下「会長」という。)に対し、当該研修期間の継続研修の免除を申請することができる。
⊟
参照条文
第27条
【必要単位数の軽減】
1
弁理士は、前条第1項各号に掲げる事由のいずれかにより弁理士としての業務を行わない期間が研修期間の相当の部分に及ぶ場合若しくは及ぶと見込まれる場合又は必要単位数の軽減を認めるに足りる相当な理由がある場合には、会長に対し、当該研修期間の継続研修について必要単位数の軽減を申請することができる。
第29条
【会計帳簿】
3
特許業務法人の会計帳簿に計上すべき資産については、この省令に別段の定めがある場合を除き、その取得価額を付さなければならない。ただし、取得価額を付すことが適切でない資産については、事業年度の末日における時価又は適正な価格を付すことができる。
第30条
【貸借対照表】
第31条
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第55条第1項において準用する会社法第618条第1項第2号に規定する経済産業省令で定める方法は、法第55条第1項において準用する会社法第618条第1項第2号の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
第35条
2
前項のインターネットの利用による公表は、弁理士に事務を依頼しようとする者が弁理士の選択に必要な情報を容易に抽出し、適切に比較した上で弁理士を選択することを支援するため、弁理士に関する情報を容易に検索することができる機能を有するインターネットを活用した方法によるものとする。
第37条
【特許証等の再交付の請求】
令第7条第10号に規定する経済産業省令で定める手続は、特許法施行規則第67条(実用新案法施行規則第23条第11項、意匠法施行規則第19条第9項及び商標法施行規則第22条第7項において準用する場合を含む。)の規定による再交付の請求とする。
別表
【第二十七条第三項関係】
第二十六条第一項各号に掲げる事由により業務を行わない期間 | 軽減される単位数 |
一研修期間の十分の一以上五分の一未満の期間 | 七単位 |
一研修期間の五分の一以上十分の三未満の期間 | 十四単位 |
一研修期間の十分の三以上五分の二未満の期間 | 二十一単位 |
一研修期間の五分の二以上二分の一未満の期間 | 二十八単位 |
一研修期間の二分の一以上五分の三未満の期間 | 三十五単位 |
一研修期間の五分の三以上十分の七未満の期間 | 四十二単位 |
一研修期間の十分の七以上五分の四未満の期間 | 四十九単位 |
一研修期間の五分の四以上十分の九未満の期間 | 五十六単位 |
一研修期間の十分の九以上の期間 | 六十三単位 |
様式第3(第21条の13第1項関係)
様式第4(第21条の14関係)
様式第5(第21条の16第1項関係)
様式第6(第21条の16第2項関係)
様式第7(第21条の19関係)
様式第8(第21条の20関係)
様式第9(第26条第2項関係)
様式第10(第27条第2項関係)
附則
第2条
(弁理士試験規則等の廃止及び経過措置)
附則
平成20年3月19日
第2条
(継続研修に関する経過措置)
第3条
(弁理士の情報公表に関する経過措置)
第4条
(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)
この省令による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者は、新規則第三条に規定する科目について法第十一条第三号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が受験した次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。旧試験科目新試験科目地球工学理工I(工学)機械工学理工I(工学)物理工学理工II(数学・物理)情報通信工学理工V(情報)応用化学理工III(化学)バイオテクノロジー理工IV(生物)弁理士の業務に関する法律法律(弁理士の業務に関する法律)
附則
平成20年9月9日
第2条
(弁理士試験の論文式試験の免除に関する経過措置)
この省令による改正前の弁理士法施行規則第六条第一号の規定により、弁理士法施行規則の一部を改正する省令(以下「改正省令」という。)による改正前の弁理士法施行規則(以下「旧規則」という。)第三条に規定する科目について弁理士法(以下「法」という。)第十一条第六号に該当する者は、改正省令による改正後の弁理士法施行規則(以下「新規則」という。)第三条に規定する科目について法第十一条第六号に該当する者とみなし、その申請により、当該者が免除されることとなった次の表の上欄に掲げる旧規則第三条の規定による試験の科目の区分に応じ、同表の下欄に掲げる科目について行う新規則第三条の規定による試験を免除する。旧試験科目新試験科目地球工学理工I(工学)機械工学理工I(工学)物理工学理工II(数学・物理)情報通信工学理工V(情報)応用化学理工III(化学)バイオテクノロジー理工IV(生物)弁理士の業務に関する法律法律(弁理士の業務に関する法律)