放射性医薬品の製造及び取扱規則
平成23年12月21日 改正
第1条
【定義】
第2条
【製造業者の遵守すべき事項】
5
製造業者は、放射性物質等を廃棄するに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
④
固体状の放射性物質等の廃棄は、次のいずれかの方法により行うこと。
ハ
容器に封入し、保管廃棄設備において保管廃棄すること。ただし、放射性物質によつて汚染された物が、大型機械等であつて、これを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別な措置を講じて保管廃棄施設において保管廃棄するときは、この限りでない。
ニ
陽電子断層撮影用放射性物質(陽電子放射断層撮影装置による画像診断に用いるため、サイクロトロン及び化学的方法により不純物を除去する機能を備えた装置(更新、改造又は不純物を除去する方法の変更をした都度及び一年を超えない期間ごとに不純物を除去する機能が保持されていることを点検しているものに限る。)により製造される放射性医薬品又はその原料若しくは材料たる放射性物質であつて、厚生労働大臣の定める種類ごとにその一日最大使用数量が厚生労働大臣の定める数量以下であるものをいう。以下同じ。)又は陽電子断層撮影用放射性物質によつて汚染された物(以下「陽電子断層撮影用放射性物質等」という。)については、陽電子断層撮影用放射性物質等以外の物が混入し、又は付着しないように封及びその旨の表示をし、陽電子断層撮影用放射性物質の原子の数が一を下回ることが確実な期間として厚生労働大臣が定める期間を超えて管理区域内において保管廃棄すること。
⑤
排気設備の排気口における排気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること、又は排気監視設備を設けた場合において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界(製造所の境界に隣接する区域に人がみだりに立ち入らないような措置を講じた場合には、その区域の境界とする。以下この項において同じ。)における空気中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること。
⑥
排水設備の排水口における排液中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること、又は排水監視設備を設けた場合において排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界における排水中の放射性物質の濃度を厚生労働大臣が定める濃度限度以下とすること。
⑦
前二号の規定にかかわらず、薬局等構造設備規則第9条第1項第4号ヘが適用される場合は、排気口若しくは排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視し、又は排水口若しくは排水監視設備において排液中若しくは排水中の放射性物質の濃度を監視することにより、製造所の境界の外の人が被ばくする線量を厚生労働大臣が定める線量限度以下とすること。
6
製造業者は、製造所において放射性物質等の運搬を行うに当たつて、次の各号(管理区域内において行う運搬については、第4号及び第5号)に掲げる事項を厳守しなければならない。ただし、放射性物質等を作業所等の中において運搬する場合その他放射性物質等を運搬する時間が極めて短く、かつ、放射線障害の発生するおそれがない場合、又は次項第1号に掲げるところに従つて放射線障害の防止のために必要な措置を講じた場合は、この限りでなく、また、第2号又は第3号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、放射性物質等を封入した容器(第1号ただし書の規定により放射性物質によつて汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあつては、当該放射性物質によつて汚染された物。以下この項において「運搬物」という。)の表面における線量率が一センチメートル線量当量率について十ミリシーベルト毎時を超えない限りにおいて、厚生労働大臣の承認を受けた措置を講ずることをもつて第2号又は第3号に掲げる措置に代えることができる。
7
製造業者は、製造所の外において放射性物質等(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号トに該当しないもの(厚生労働大臣が定めるものを除く。)を除く。以下この項において同じ。)の運搬(船舶又は航空機によるものを除く。)を行うに当たつて、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
①
次に掲げるところに従うこと。
第3条
【廃棄の委託】
1
製造業者は、放射性物質等の廃棄を、次条に定める位置、構造及び設備に係る技術上の基準に適合する放射性物質等の詰替えをする施設(以下「廃棄物詰替施設」という。)、放射性物質等を貯蔵する施設(以下「廃棄物貯蔵施設」という。)又は放射性物質等を廃棄する施設(以下「廃棄施設」という。)を有する者であつて別に厚生労働省令で指定するものに委託することができる。
第3条の2
1
廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
②
建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等(同条第5号に規定する主要構造部並びにその場所を区画する壁及び柱をいう。以下同じ。)は耐火構造(同条第7号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料(同条第9号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)を用いた構造とすること。
3
廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。
④
気体状の放射性物質等を浄化し、又は排気する場合には、次に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。ただし、厚生労働大臣が定める数量若しくは濃度以下の放射性物質を取り扱うとき、又は排気設備を設けることが、著しく、使用の目的を妨げ、若しくは作業の性質上困難である場合であつて、気体状の放射性物質を発生し、若しくは放射性物質によつて空気を汚染するおそれのないときは、この限りでない。
⑤
⑧
放射性物質等を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。
ハ
耐火性の構造で、かつ、前項第4号に掲げる要件を満たす保管廃棄容器を備えること。ただし、放射性物質によつて汚染された物が大型機械等であつてこれを容器に封入することが著しく困難な場合において、汚染の広がりを防止するための特別の措置を講ずるときは、この限りでない。
4
前項第4号から第7号までに掲げる排気設備又は排水設備について、同項第4号イ又は第5号イに規定する能力を有する排気設備又は排水設備を設けることが著しく困難な場合において、廃棄事業所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下とする能力を排気設備又は排水設備が有することにつき厚生労働大臣の承認を受けた場合においては、同項第4号イ又は第5号イの規定は適用しない。この場合において、排気口若しくは排気監視設備のある場所において排気中の放射性物質の数量及び濃度を監視し、又は排水口若しくは排水監視設備のある場所において排水中の放射性物質の数量及び濃度を監視することにより、廃棄事業所の境界の外における実効線量を厚生労働大臣が定める実効線量限度以下としなければならない。
⊟
参照条文
第5条
【測定】
1
製造業者は、放射線障害のおそれのある場所について、放射線の量及び放射性物質による汚染の状況を次の各号に定めるところにより測定しなければならない。
①
放射線の量の測定は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量について行うこと。ただし、七十マイクロメートル線量当量率が一センチメートル線量当量率の十倍を超えるおそれのある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチメートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うこと。
③
前二号の測定は、次の表の上欄に掲げる項目に応じてそれぞれその下欄に掲げる場所の放射線の量又は放射性物質による汚染の状況を知るために最も適した箇所において行うこと。
項目 | 場所 |
放射線の量 | イ 作業所 ロ 貯蔵設備 ハ 廃棄設備 ニ 管理区域の境界 ホ 製造所内において人が居住する区域 ヘ 製造所の境界 |
放射性物質による汚染の状況 | イ 作業室 ロ 試験検査室 ハ 廃棄作業室 ニ 汚染検査室 ホ 排気設備の排気口 ヘ 排水設備の排水口 ト 排気監視設備のある場所 チ 排水監視設備のある場所 リ 管理区域の境界 |
④
第2号の測定は作業を開始する前に一回及び作業を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回測定すること。ただし、排気設備の排気口、排水設備の排水口、排気監視設備のある場所及び排水監視設備のある場所における放射性物質による汚染の状況の測定は、排気又は排水するつど(連続して排気又は排水する場合は、連続して)行うこと。
2
製造業者は、放射線障害のおそれのある場所に立ち入つた者について、その者の受けた放射線の量及び放射性物質による汚染の状況を次の各号に定めるところにより測定しなければならない。
①
放射線の量の測定は、外部放射線に被ばくすること(以下「外部被ばく」という。)による線量及び人体内部に摂取した放射性物質からの放射線に被ばくすること(以下「内部被ばく」という。)による線量について、次に定めるところにより行うこと。
ロ
外部被ばくによる線量の測定は、胸部(女子(妊娠する可能性がないと診断された者及び妊娠する意思がない旨を製造業者等に書面で申し出た者を除く。ただし、合理的な理由があるときは、この限りでない。)にあつては腹部)について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)について行うこと。
ハ
頭部及びけい部から成る部分、胸部及び上腕部から成る部分並びに腹部及び大たい部から成る部分のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分が胸部及び上腕部から成る部分(ロにおいて腹部について測定することとされる女子にあつては腹部及び大たい部から成る部分)以外の部分である場合にあつては、ロのほか当該外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部分について、一センチメートル線量当量及び七十マイクロメートル線量当量(中性子線については、一センチメートル線量当量)を測定すること。
ニ
人体部位のうち、外部被ばくによる線量が最大となるおそれのある部位が、頭部、けい部、胸部、上腕部、腹部及び大たい部以外の部位である場合にあつては、ロ及びハのほか、当該部位について、七十マイクロメートル線量を測定すること。ただし、中性子線については、この限りでない。
ホ
外部被ばくによる線量の測定は、管理区域に立ち入る者について、管理区域に立ち入つている間継続して行うこと。ただし、管理区域に一時的に立ち入る者であつて放射線作業者でないものにあつては、その者の管理区域内における外部被ばくによる線量が厚生労働大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
ヘ
内部被ばくによる線量の測定は、厚生労働大臣が定めるところにより、放射性物質を誤つて吸入摂取し、又は経口摂取した者にあつては摂取後遅滞なく、作業室その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に立ち入る者にあつては三月を超えない期間ごとに一回(本人の申出等により製造業者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間一月を超えない期間ごとに一回)行うこと。ただし、作業室その他放射性物質を吸入摂取し、又は経口摂取するおそれのある場所に一時的に立ち入る者であつて放射線作業者でないものにあつては、その者の内部被ばくによる線量が厚生労働大臣が定める線量を超えるおそれのないときは、この限りでない。
3
製造業者は、前二項の測定の結果について記録の作成、保存等の措置を次の各号に定めるところにより講じなければならない。
②
第2項第1号イからホまでの測定の結果については、四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間、四月一日を始期とする一年間並びに本人の申出等により製造業者等が妊娠の事実を知ることとなつた女子にあつては、出産までの間毎月一日を始期とする一月間について、当該期間ごとに集計し、集計の都度次の事項について記録すること。
第7条
【健康診断】
3
製造業者は、前項の規定にかかわらず、放射線作業者が実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし、又は被ばくしたおそれのあるときその他その者が放射性物質による障害を受けたおそれがあると認めるときは、その者につき遅滞なく健康診断を行わなければならない。
第8条
【保健指導及び立入りの制限】
第10条
【危険時の措置】
第13条
【報告】
1
2
製造業者は、放射線医薬品の製造所を廃止した場合(放射性医薬品の製造のみを取り止めた場合を含む。)は、放射性物質による汚染の除去その他の講じた措置を三十日以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。
第15条
【準用】
1
薬局開設者については、第1条第7号及び第8号、第2条、第3条第1項、第4条から第14条まで(第11条第1項第2号、第4号、第8号及び第9号を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第1条第7号及び第8号 | 放射性医薬品の作業所 | 放射性医薬品を取り扱う薬局内の放射性物質を取り扱う場所 |
第2条第1項第3号及び第3項、第5条第1項第3号及び第2項第2号イ | 作業所 | 薬局内の放射性物質を取り扱う場所 |
第2条第1項第3号及び第4項第1号、第5条第1項第3号 | 貯蔵設備 | 貯蔵室 |
第2条第1項第3号及び第6項、第6条第1号及び第6号、第8条、第10条第1項第2号 | 作業所等 | 薬局内の放射性物質を取り扱う場所等 |
第2条第1項第6号、第5条第1項第3号及び第2項第1号ヘ | 作業室 | 調剤室 |
第2条第1項第6号から第11号まで | 作業室等 | 調剤室等 |
第2条第2項、第11条第1項、第13条第2項 | 製造 | 調剤又は販売 |
第2条第2項 | 必ず試験検査 | 必要に応じて試験検査又は確認 |
第2条第3項第1号及び第3号、第6条第4号 | 製造及び試験検査 | 調剤及び試験検査 |
第2条第3項第1号 | それぞれ作業室及び試験検査室 | 調剤室 |
第2条第3項第2号 | 製造又は試験検査 | 調剤又は試験検査 |
第2条第4項第2号 | 第9条第1項第3号に規定する設備 | 第1条第2項に規定する貯蔵室 |
第2条第6項 | 、厚生労働大臣の承認 | 、その薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が地域保健法第5条第1項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の承認 |
ものを厚生労働大臣の承認 | ものをその薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の承認 | |
第2条第7項第1号イ | 厚生労働大臣の承認 | その薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長)の承認 |
第6条第3号 | 第9条 | 第1条第2項から第5項まで |
第10条第3項、第13条 | 厚生労働大臣 | その薬局の所在地の都道府県知事(その所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長) |
第11条第1項第3号 | 製造開始及び製造終了年月日並びに製造数量 | 製剤の仕入年月日及び仕入数量 |
第11条第1項第5号 | 試験検査 | 試験検査又は品質の確認 |
第13条第1項第7号 | 製造 | 調剤、販売 |
2
製造販売業者については、第1条第7号及び第8号、第2条(第2項及び第3項を除く。)、第3条第1項、第4条から第14条まで(第5条第1項第3号の表放射性物質による汚染の状況の項ロ並びに第11条第1項第2号、第4号、第5号及び第7号から第9号までを除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第1条第7号及び第8号 | 放射性医薬品の作業所 | 放射性医薬品を取り扱う事務所内の放射性物質を取り扱う場所 |
第2条第1項第3号、第5条第1項第3号及び第2項第2号イ | 作業所 | 事務所内の放射性物質を取り扱う場所 |
第2条第1項第3号及び第4項第1号、第5条第1項第3号 | 貯蔵設備 | 貯蔵室 |
第2条第1項第3号及び第6項、第6条第1号及び第6号、第8条、第10条第1項第2号 | 作業所等 | 事務所内の放射性物質を取り扱う場所等 |
第2条第1項第6号 | 作業室、試験検査室 | 作業室 |
第2条第4項第2号 | 第9条第1項第3号に規定する設備 | 第1条第2項に規定する貯蔵室 |
第2条第6項及び第7項第1号イ | 厚生労働大臣の承認 | その事務所の所在地の都道府県知事の承認 |
第6条第3号 | 第9条 | 第1条第2項から第4項まで |
第6条第4号 | 放射性医薬品の製造及び試験検査並びに放射性物質等の貯蔵 | 放射性物質等の貯蔵 |
第10条第3項、第13条 | 厚生労働大臣 | その事務所の所在地の都道府県知事 |
第11条第1項、第13条第1項第7号及び第2項 | 製造 | 製造販売 |
第11条第1項第3号 | 製造開始及び製造終了年月日並びに製造数量 | 製剤の受領年月日及び受領数量 |
3
卸売販売業者については、第1条第7号及び第8号、第2条、第3条第1項、第4条から第14条まで(第11条第1項第2号、第4号、第8号及び第9号を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
第1条第7号及び第8号 | 放射性医薬品の作業所 | 放射性医薬品を取り扱う営業所内の放射性物質を取り扱う場所 |
第2条第1項第3号及び第3項、第5条第1項第3号及び第2項第2号イ | 作業所 | 営業所内の放射性物質を取り扱う場所 |
第2条第1項第3号及び第4項第1号、第5条第1項第3号 | 貯蔵設備 | 貯蔵室 |
第2条第1項第3号及び第6項、第6条第1号及び第6号、第8条、第10条第1項第2号 | 作業所等 | 営業所内の放射性物質を取り扱う場所等 |
第2条第2項、第11条第1項、第13条第1項第7号及び第2項 | 製造 | 販売 |
第2条第2項 | 必ず試験検査 | 必要に応じて試験検査又は確認 |
第2条第3項第1号及び第3号、第6条第4号 | 製造及び試験検査 | 包装及び試験検査 |
第2条第3項第2号 | 製造又は試験検査 | 試験検査 |
第2条第4項第2号 | 第9条第1項第3号に規定する設備 | 第1条第2項に規定する貯蔵室 |
第2条第6項及び第7項第1号イ | 厚生労働大臣の承認 | その営業所の所在地の都道府県知事の承認 |
第6条第3号 | 第9条 | 第1条第2項から第4項まで |
第10条第3項、第13条 | 厚生労働大臣 | その営業所の所在地の都道府県知事 |
第11条第1項第3号 | 製造開始及び製造終了年月日並びに製造数量 | 製剤の仕入年月日及び仕入数量 |
第11条第1項第5号 | 試験検査 | 試験検査又は品質の確認 |
別表第一
【第一条関係】
水素3(H)、その化合物及びそれらの製剤
炭素11(C)、その化合物及びそれらの製剤
炭素14(C)、その化合物及びそれらの製剤
窒素13(N)、その化合物及びそれらの製剤
酸素15(O)、その化合物及びそれらの製剤
フツ素18(F)、その化合物及びそれらの製剤
ナトリウム22(Na)の化合物及びその製剤
ナトリウム24(Na)の化合物及びその製剤
リン32(P)の化合物及びその製剤
イオウ35(S)、その化合物及びそれらの製剤
カリウム42(K)の化合物及びその製剤
カリウム43(K)の化合物及びその製剤
カルシウム45(Ca)の化合物及びその製剤
カルシウム47(Ca)の化合物及びその製剤
クロム51(Cr)の化合物及びその製剤
マンガン52(Mn)の化合物及びその製剤
鉄52(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
鉄55(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
鉄59(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
コバルト57(Co)の化合物及びその製剤
コバルト58(Co)の化合物及びその製剤
コバルト60(Co)の化合物及びその製剤
銅64(Cu)の化合物及びその製剤
亜鉛65(Zn)の化合物及びその製剤
ガリウム67(Ga)の化合物及びその製剤
ガリウム68(Ga)の化合物及びその製剤
ガリウム72(Ga)の化合物及びその製剤
ゲルマニウム68(Ge)の化合物及びその製剤
ヒ素74(As)の化合物及びその製剤
ヒ素76(As)の化合物及びその製剤
セレン75(Se)の化合物及びその製剤
臭素82(Br)、その化合物及びそれらの製剤
クリプトン81m(Kr)、その化合物及びそれらの製剤
クリプトン85(Kr)、その化合物及びそれらの製剤
ルビジウム81(Rb)、その化合物及びそれらの製剤
ルビジウム86(Rb)の化合物及びその製剤
ストロンチウム85(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム87m(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム89(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム90(Sr)の化合物及びその製剤
イツトリウム87(Y)の化合物及びその製剤
イツトリウム90(Y)の化合物及びその製剤
モリブデン99(Mo)の化合物及びその製剤
テクネチウム99m(Tc)の化合物及びその製剤
銀111(Ag)、その化合物及びそれらの製剤
インジウム111(In)の化合物及びその製剤
インジウム113m(In)の化合物及びその製剤
スズ113(Sn)の化合物及びその製剤
テルル132(Te)の化合物及びその製剤
ヨウ素123(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素125(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素131(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素132(I)、その化合物及びそれらの製剤
キセノン133(Xe)、その化合物及びそれらの製剤
セシウム131(Cs)の化合物及びその製剤
ジスプロシウム157(Dy)の化合物及びその製剤
イツテルビウム169(Yb)の化合物及びその製剤
ルテチウム177(Lu)の化合物及びその製剤
タンタル182(Ta)の化合物及びその製剤
イリジウム192(Ir)、その化合物及びそれらの製剤
金198(Au)、その化合物及びそれらの製剤
金199(Au)、その化合物及びそれらの製剤
水銀197(Hg)の化合物及びその製剤
水銀203(Hg)の化合物及びその製剤
タリウム201(Tl)、その化合物及びそれらの製剤
ラドン222(Rn)、その化合物及びそれらの製剤
ラジウム226(Ra)の化合物及びその製剤
炭素11(C)、その化合物及びそれらの製剤
炭素14(C)、その化合物及びそれらの製剤
窒素13(N)、その化合物及びそれらの製剤
酸素15(O)、その化合物及びそれらの製剤
フツ素18(F)、その化合物及びそれらの製剤
ナトリウム22(Na)の化合物及びその製剤
ナトリウム24(Na)の化合物及びその製剤
リン32(P)の化合物及びその製剤
イオウ35(S)、その化合物及びそれらの製剤
カリウム42(K)の化合物及びその製剤
カリウム43(K)の化合物及びその製剤
カルシウム45(Ca)の化合物及びその製剤
カルシウム47(Ca)の化合物及びその製剤
クロム51(Cr)の化合物及びその製剤
マンガン52(Mn)の化合物及びその製剤
鉄52(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
鉄55(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
鉄59(Fe)、その化合物及びそれらの製剤
コバルト57(Co)の化合物及びその製剤
コバルト58(Co)の化合物及びその製剤
コバルト60(Co)の化合物及びその製剤
銅64(Cu)の化合物及びその製剤
亜鉛65(Zn)の化合物及びその製剤
ガリウム67(Ga)の化合物及びその製剤
ガリウム68(Ga)の化合物及びその製剤
ガリウム72(Ga)の化合物及びその製剤
ゲルマニウム68(Ge)の化合物及びその製剤
ヒ素74(As)の化合物及びその製剤
ヒ素76(As)の化合物及びその製剤
セレン75(Se)の化合物及びその製剤
臭素82(Br)、その化合物及びそれらの製剤
クリプトン81m(Kr)、その化合物及びそれらの製剤
クリプトン85(Kr)、その化合物及びそれらの製剤
ルビジウム81(Rb)、その化合物及びそれらの製剤
ルビジウム86(Rb)の化合物及びその製剤
ストロンチウム85(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム87m(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム89(Sr)の化合物及びその製剤
ストロンチウム90(Sr)の化合物及びその製剤
イツトリウム87(Y)の化合物及びその製剤
イツトリウム90(Y)の化合物及びその製剤
モリブデン99(Mo)の化合物及びその製剤
テクネチウム99m(Tc)の化合物及びその製剤
銀111(Ag)、その化合物及びそれらの製剤
インジウム111(In)の化合物及びその製剤
インジウム113m(In)の化合物及びその製剤
スズ113(Sn)の化合物及びその製剤
テルル132(Te)の化合物及びその製剤
ヨウ素123(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素125(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素131(I)、その化合物及びそれらの製剤
ヨウ素132(I)、その化合物及びそれらの製剤
キセノン133(Xe)、その化合物及びそれらの製剤
セシウム131(Cs)の化合物及びその製剤
ジスプロシウム157(Dy)の化合物及びその製剤
イツテルビウム169(Yb)の化合物及びその製剤
ルテチウム177(Lu)の化合物及びその製剤
タンタル182(Ta)の化合物及びその製剤
イリジウム192(Ir)、その化合物及びそれらの製剤
金198(Au)、その化合物及びそれらの製剤
金199(Au)、その化合物及びそれらの製剤
水銀197(Hg)の化合物及びその製剤
水銀203(Hg)の化合物及びその製剤
タリウム201(Tl)、その化合物及びそれらの製剤
ラドン222(Rn)、その化合物及びそれらの製剤
ラジウム226(Ra)の化合物及びその製剤
別表第二
【第四条関係】
設備、場所等 | 標識 | 標識を付ける箇所 |
放射性医薬品の製造所の作業所並びに薬局、事務所及び営業所内の放射性物質を取り扱う場所 | 上部に「放射性物質作業所」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の工業標準化法第十七条第一項の日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)による放射能標識(以下「放射能標識」という。) | 作業所及び放射性物質を取り扱う場所のとびら若しくは出入口又はこれらの附近 |
汚染検査室 | 下部に「汚染検査室」の文字が記入されている日本工業規格による安全衛生指導標識(緑地に、長さが十二センチメートル以上の白十字が書かれている場合に限る。) | 汚染検査室の出入口又はその附近 |
放射性医薬品の貯蔵室又は貯蔵設備 | 貯蔵室にあつては、上部に「貯蔵室」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識、貯蔵箱にあつては、上部に「貯蔵箱」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識 | 貯蔵室にあつてはその出入口又はその附近、貯蔵箱にあつてはその表面 |
貯蔵設備に備えられた放射性物質を入れる容器 | 上部に「放射性物質」の文字並びに放射性物質の種類及び数量が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識 | 容器の表面 |
液体状の放射性物質等の排水設備 | 排水浄化そうにあつては、上部に「排水設備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識、排液処理装置にあつては、上部に「排水設備」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が五センチメートル以上の放射能標識、排水管にあつては、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ、黄部分の幅がその二分の一、青部分の幅がその二倍である日本工業規格による放射能表示(以下「放射能表示」という。) | 放射能標識については排水浄化そうの表面又はその附近(排水浄化そうが埋没している場合には、当該埋没箇所の真上又はその附近の地上)及び排液処理装置、放射能表示については地上に露出する排水管の部分の表面 |
気体状の放射性物質等の排気設備 | 排気口及び排気浄化装置にあつては、上部に「排気設備」、下部に「許可なくしてふれることを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が五センチメートル以上の放射能標識、排気管にあつては、赤紫部分の幅が二センチメートル以上であり、かつ、黄部分の幅がその二分の一、白部分の幅がその二倍である放射能表示 | 放射能標識については排気口又はその附近及び排気浄化装置、放射能表示については排気管の表面 |
放射性物質等の廃棄作業室 | 上部に「廃棄作業室」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 | 廃棄作業室の出入口又はその附近 |
放射性物質等の保管廃棄設備 | 上部に「保管廃棄設備」、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 | 保管廃棄設備の外部に通ずる部分又はその附近 |
保管廃棄設備に備えられた放射性物質等を入れる容器 | 上部に「放射性廃棄物」の文字が記入されており、かつ、半径が二・五センチメートル以上の放射能標識 | 容器の表面 |
管理区域 | 上部に「管理区域」の文字及びその真下に「(放射性物質作業所)」、「(貯蔵設備)」又は「(廃棄設備)」の文字が、下部に「許可なくして立ち入りを禁ず」の文字が記入されており、かつ、半径が十センチメートル以上の放射能標識 | 管理区域の境界に設けるさく等の出入口又はその附近 |
放射性物質等を運搬するための容器 | 半径が二・五センチメートル以上の放射能標識 | 容器の表面 |