昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
昭和57年7月16日 改正
第1条
【特別措置法による退職年金、障害年金又は遺族年金の額の改定】
1
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(以下「特別措置法」という。)第6条第1項第1号の規定により改定された年金又は同法第7条の2第1項の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「施行法」という。)第2条第1項第2号に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和四十年十月分以後、その額を、昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)第1条の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和四十一年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。ただし、旧法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金については、当該年金の額の計算の基礎となつた組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に満たない場合は、この限りでない。
第2条
【特別措置法による公務傷病年金等の額の改定】
1
特別措置法第6条第1項第2号の規定により改定された年金のうち、公務による傷病を給付事由とする年金(以下「公務傷病年金」という。)、公務による死亡を給付事由とする年金(以下「殉職年金」という。)又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金(以下「公務傷病遺族年金」という。)については、昭和四十年十月分以後、その額を、第2条第1項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第2条第1項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第1条に規定する共済協会又は同法第2条に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務傷病年金及び公務傷病遺族年金にあつては、同法第6条第3項の規定により改定された月数によるものとし、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
第3条
【旧法による年金の額の改定】
2
旧法第90条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金については、昭和四十年十月分以後、その額を、第3条第3項の規定により改定された年金額の算定の基礎となつた同法別表第一の仮定俸給(同条第4項において準用する同法第1条第2項の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第3条第3項の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法第90条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、殉職年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。)により算定した額に改定する。
第4条
【昭和三十五年三月三十一日以前の新法による年金の額の改定】
1
昭和三十五年三月三十一日以前に国家公務員共済組合法(以下「新法」という。)の退職(死亡を含む。以下同じ。)をした組合員(第3項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第1項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
仮定新法の俸給年額 昭和二十八年十二月三十一日において施行されていた給与に関する法令(以下この条において「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法第42条第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「」という。)別表第一の仮定俸給)を別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
②
仮定恩給法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給を基礎として、恩給法に規定する退職当時の俸給年額の算定の例により算定した俸給年額を求め、その年額(その年額が四十一万四千円以下である場合には、その年額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第一から附則別表第三までに掲げる仮定俸給年額)を恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第一から附則別表第三までの上欄に掲げる俸給年額とみなしてこれらの表の下欄に掲げる仮定俸給年額を算出し、その額に対応する恩給法等の一部を改正する法律(以下「」という。)附則別表第一から附則別表第三までの下欄に掲げる仮定俸給年額を求めた場合におけるその仮定俸給年額をいう。
3
衛視等(新法附則第13条第1項に規定する衛視等をいい、施行法第51条の3第1項の規定により衛視等であつたものとみなされる者を含む。以下同じ。)で昭和三十五年三月三十一日以前に新法の退職(衛視等でなくなることを含む。以下この項及び次条第2項において同じ。)をしたものに係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金(施行法の規定によりこれらの年金とみなされる年金を含む。次条第2項において同じ。)については、その者又はその遺族の請求により、昭和四十年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
仮定衛視等の新法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給(その額が三万四千五百円以下である場合には、その額にそれぞれ対応する別表第一の仮定俸給)を別表第一の上欄に掲げる仮定俸給とみなして同表の下欄に掲げる仮定俸給の額を算出し、その額を基礎として同項の規定の例により算定した衛視等の新法の俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
第5条
【昭和四十年九月三十日以前の新法による年金の額の改定】
1
昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした組合員(次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定新法の俸給年額又は仮定恩給法の俸給年額若しくは仮定旧法の俸給年額をそれぞれ新法第42条第2項若しくは施行法第2条第1項第19号又は同項第17号若しくは第18号に規定する俸給年額若しくは新法の俸給年額又は恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定(昭和三十九年十月一日前に退職した者については、国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律による改正前の新法又は施行法の規定。次項において同じ。)を適用して算定した額に改定する。
2
昭和三十五年四月一日以後に新法の退職をした衛視等に係る新法附則第13条の2から第13条の4まで、第13条の6又は第13条の7の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和四十年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる仮定衛視等の新法の俸給年額又は仮定衛視等の恩給法の俸給年額をそれぞれ新法附則第13条の2第2項若しくは施行法第2条第1項第3号又は同項第17号の2に規定する衛視等の俸給年額又は衛視等の恩給法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。
①
仮定衛視等の新法の俸給年額 旧給与法令がその者の退職の日まで施行されていたとしたならばその者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給に基づき、新法附則第13条の2第2項の計算の基礎となるべき俸給を求め、その俸給の額を基礎として同項の規定の例により算定した俸給年額に一・二を乗じて得た額をいう。
第7条
【費用の負担】
別表第一
別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
七,一六七 | 八,六〇〇 |
七,三五八 | 八,八三〇 |
七,五三三 | 九,〇四〇 |
七,七七五 | 九,三三〇 |
七,九二五 | 九,五一〇 |
八,二〇〇 | 九,八四〇 |
八,六〇〇 | 一〇,三二〇 |
九,〇一七 | 一〇,八二〇 |
九,四二五 | 一一,三一〇 |
九,八五〇 | 一一,八二〇 |
一〇,二五八 | 一二,三一〇 |
一〇,六七五 | 一二,八一〇 |
一〇,九四二 | 一三,一三〇 |
一一,二〇八 | 一三,四五〇 |
一一,五一七 | 一三,八二〇 |
一一,九五〇 | 一四,三四〇 |
一二、三一七 | 一四,七八〇 |
一二,六七五 | 一五,二一〇 |
一三,一〇〇 | 一五,七二〇 |
一三,五二五 | 一六,二三〇 |
一三,九九二 | 一六,七九〇 |
一四,四六七 | 一七,三六〇 |
一五,〇五八 | 一八,〇七〇 |
一五,四一七 | 一八,五〇〇 |
一五,九〇〇 | 一九,〇八〇 |
一六,三六七 | 一九,六四〇 |
一七,三〇八 | 二〇,七七〇 |
一七,五五〇 | 二一,〇六〇 |
一八,二五八 | 二一,九一〇 |
一九,二〇八 | 二三,〇五〇 |
二〇,二五八 | 二四,三一〇 |
二〇,七九二 | 二四,九五〇 |
二一,三〇〇 | 二五,五六〇 |
二二,〇三三 | 二六、四四〇 |
二二,四五八 | 二六,九五〇 |
二三,七〇八 | 二八,四五〇 |
二四,三二五 | 二九,一九〇 |
二四,九六七 | 二九,九六〇 |
二六,二一七 | 三一,四六〇 |
二七,四五七 | 三二,九七〇 |
二七,八〇〇 | 三三,三六〇 |
二八,八三三 | 三四,六〇〇 |
三〇,三〇八 | 三六,三七〇 |
三一,七六七 | 三八,一二〇 |
三二,六六七 | 三九,二〇〇 |
三三,五五〇 | 四〇,二六〇 |
三五,三二五 | 四二,三九〇 |
三七,一〇八 | 四四,五三〇 |
三七,四六七 | 四四,九六〇 |
三八,八八三 | 四六,六六〇 |
四〇,六六七 | 四八,八〇〇 |
四二,四五〇 | 五〇,九四〇 |
四四,二二五 | 五三,〇七〇 |
四五,三四二 | 五四,四一〇 |
四六,五三三 | 五五,八四〇 |
四八,八三三 | 五八,六〇〇 |
五一,一五〇 | 六一,三八〇 |
五二,三一七 | 六二,七八〇 |
五三,四五〇 | 六四,一四〇 |
五五,七五〇 | 六六,九〇〇 |
五六,八〇八 | 六八,一七〇 |
五八,〇五八 | 六九,六七〇 |
六〇,三五八 | 七二,四三〇 |
六二,八六七 | 七五,四四〇 |
六四,一五八 | 七六,九九〇 |
六五,三八三 | 七八,四六〇 |
六六,六六七 | 八〇,〇〇〇 |
六七,九〇〇 | 八一,四八〇 |
七〇,四〇八 | 八四,四九〇 |
七二,九一七 | 八七,五〇〇 |
七四,一五〇 | 八八,九八〇 |
七五,四三三 | 九〇,五二〇 |
別表第二
仮定俸給 | 率 |
五三、〇六七円以上のもの | 二一・六割 |
四八、八〇〇円をこえ五三、〇六七円未満のもの | 二二・三割 |
四六、六五八円をこえ四八、八〇〇円以下のもの | 二三・〇割 |
四四、九五八円をこえ四六、六五八円以下のもの | 二三・二割 |
三一、四五八円をこえ四四、九五八円以下のもの | 二三・四割 |
二九、九五八円をこえ三一、四五八円以下のもの | 二三・九割 |
二六、九五〇円をこえ二九、九五八円以下のもの | 二四・五割 |
二一、九〇八円をこえ二六、九五〇円以下のもの | 二五・二割 |
二一、〇五八円をこえ二一、九〇八円以下のもの | 二五・七割 |
一九、六四二円をこえ二一、〇五八円以下のもの | 二六・一割 |
一九、〇八三円をこえ一九、六四二円以下のもの | 二七・二割 |
一八、五〇〇円をこえ一九、〇八三円以下のもの | 二七・五割 |
一六、二三三円をこえ一八、五〇〇円以下のもの | 二七・九割 |
一四、三四二円をこえ一六、二三三円以下のもの | 二八・三割 |
一三、八一七円をこえ一四、三四二円以下のもの | 二九・〇割 |
一三、四五〇円をこえ一三、八一七円以下のもの | 二九・九割 |
一三、一三三円をこえ一三、四五〇円以下のもの | 三〇・六割 |
一二、八〇八円をこえ一三、一三三円以下のもの | 三〇・九割 |
一二、三〇八円をこえ一二、八〇八円以下のもの | 三一・三割 |
一一、八一七円をこえ一二、三〇八円以下のもの | 三二・三割 |
一一、八一七円以下のもの | 三二・九割 |
別表第三
障害の等級 | 年金額 |
一級 | 三〇一、〇〇〇円 |
二級 | 二四四、〇〇〇円 |
三級 | 一九六、〇〇〇円 |
四級 | 一四七、〇〇〇円 |
五級 | 一一四、〇〇〇円 |
六級 | 八七、〇〇〇円 |
備考一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律別表第二に基づいて大蔵大臣の定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一四七、〇〇〇円」とあるのは、「一七一、五〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |
附則
昭和41年7月8日
第2条
(昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた旧令による共済組合等の年金受給者の年金の額の特例等)
1
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(以下「昭和四十年度改定法」という。)第一条第一項、第二条第一項又は第三条第一項に規定する年金で昭和二十三年六月三十日以前に退職し、又は死亡した組合員に係るもののうち、これらの年金の額の計算の基礎となつた組合員期間(実在職した期間に限る。)がこれらの規定に規定する退職年金(これに相当する年金を含む。)を受ける最短年金年限以上であるものについては、昭和四十一年十月分以後、その額を、その計算の基礎となつている俸給の額にそれぞれ対応する恩給法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定により恩給法第二十条に規定する公務員又はその遺族について定められた仮定俸給年額を基準として政令で定める額を退職又は死亡当時の俸給の額とみなし、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第二条第一項第二号に規定する旧法の規定を適用して算定した額に改定する。ただし、改定年金額が従前の年金額に達しない者については、従前の年金額をもつて改定年金額とする。