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  • 民法施行法

民法施行法

平成23年6月24日 改正
第1章
通則
第1条
民法施行前に生したる事項に付ては本法に別段の定ある場合を除く外民法の規定を適用せす
第2条
削除
第3条
削除
参照条文
第4条
証書は確定日附あるに非されは第三者に対し其作成の日に付き完全なる証拠力を有せす
第5条
証書は左の場合に限り確定日付あるものとす
公正証書なるときは其日付を以て確定日付とす
登記所又は公証人役場に於て私署証書に日付ある印章を押捺したるときは其印章の日付を以て確定日付とす
私署証書の署名者中に死亡したる者あるときは其死亡の日より確定日付あるものとす
確定日付ある証書中に私署証書を引用したるときは其証書の日付を以て引用したる私署証書の確定日付とす
官庁又は公署に於て私署証書に或事項を記入し之に日付を記載したるときは其日付を以て其証書の確定日付とす
郵便認証司(郵便法第59条第1項に規定する郵便認証司を謂ふ)が同法第58条第1号に規定する内容証明の取扱に係る認証を為したるときは同号の規定に従ひて記載したる日付を以て確定日付とす
指定公証人(公証人法第7条の2第1項に規定する指定公証人を謂ふ以下之に同じ)が其設けたる公証人役場に於て請求に基き法務省令の定むる方法に依り電磁的記録(電子的方式、磁気的方式其他人の知覚を以て認識すること能はざる方式(以下電磁的方式と称す)に依り作らるる記録にして電子計算機に依る情報処理の用に供せらるるものを謂ふ以下之に同じ)に記録せられたる情報に日付を内容とする情報(以下日付情報と称す)を電磁的方式に依り付したるときは当該電磁的記録に記録せられたる情報は確定日付ある証書と看做す但公務員が職務上作成したる電磁的記録以外のものに付したるときに限る
前項の場合に於ては日付情報の日付を以て確定日付とす
第6条
私署証書に確定日附を附することを登記所又は公証人役場に請求する者あるときは登記官又は公証人は確定日附簿に署名者の氏名又は其一人の氏名に外何名と附記したるもの及ひ件名を記載し其証書に登簿番号を記入し帳簿及ひ証書に日附ある印章を押捺し且其印章を以て帳簿と証書とに割印を為すことを要す
証書か数紙より成れる場合に於ては前項に掲けたる印章を以て毎紙の綴目又は継目に契印を為すことを要す
第7条
公証人法第62条の7及び第62条の8の規定は指定公証人が第5条第2項に規定する請求に因り日付情報を付する場合に之を準用す
本法に規定するものの外第5条第2項に規定する日付情報を付することに関する事項は法務省令を以て之を定む
第8条
私署証書に確定日附を附することを登記所又は公証人役場に請求する者は命令の定むる所に依り手数料を納むることを要す
前項の規定に依り登記所に為す請求に係る手数料の納付は収入印紙を以て之を為すことを要す
第1項の規定は第5条第2項に規定する請求を行ふ者並に前条第1項に於て準用する公証人法第62条の7第2項及び第3項の規定に依る請求を行ふ者に之を準用す
第9条
左の法令は民法施行の日より之を廃止す
明治五年第295号布告
明治六年第21号布告
同年第28号布告
同年第40号布告
同年第162号布告
同年第177号布告
同年第215号布告代人規則
同年第252号布告
同年第306号布告動産不動産書入金穀貸借規則
同年第362号布告出訴期限規則
明治七年第27号布告
明治八年第6号布告
同年第63号布告
同年第102号布告金穀貸借請人証人弁償規則
同年第148号布告建物書入質規則及ひ建物売買譲渡規則
明治九年第75号布告
同年第99号布告
明治十年第50号布告
明治十四年第73号布告
明治十七年第20号布告
21号
財産委棄法
22号
同年勅令第217号弁済提供規則
明治六年第18号布告地所質入書入規則は第11条を除く外民法施行の日より之を廃止す
第10条
削除
第11条
本法は民法施行の日より之を施行す
参照条文
第2章
総則編に関する規定
第12条
民法施行前に民法第7条又は第11条に掲けたる原因の為めに後見人を附したる者は其施行の日より禁治産者又は準禁治産者と看做す
後見人は民法施行の日より一个月内に禁治産又は準禁治産の請求を為すことを要す
参照条文
第13条
後見人其他民法第7条に掲けたる者か民法施行の日より一个月内に禁治産又は準禁治産の請求を為ささりしときは其期間経過の後は前条第1項の規定を適用せす
前項の期間内に禁治産又は準禁治産の請求ありたるも裁判所に於て之を却下したるときは抗告期間経過の後、若し抗告ありたるときは最後の抗告棄却の時より又訴に於て禁治産又は準禁治産の宣告を取消したるときは其判決確定の日より前条第1項の規定を適用せす
第15条
民法施行の日に於て刑事禁治産者たる者は其施行の日より能力を回復す
第16条
民法施行前より刑事禁治産者の財産を管理する者は刑事禁治産者又は刑事禁治産者か定めたる他の管理者か其財産を管理することを得るまて管理を継続することを要す
前項の場合に於て管理者は民法第103条に定めたる権限を有す但刑事禁治産者か別段の意思を表示したるときは此限に在らす
第17条
民法第25条乃至第29条の規定は民法施行前に住所又は居所を去りたる者に付ても亦之を適用す
民法施行前より不在者の財産を管理する者は其施行の日より民法の規定に従ひて其管理を継続す
第18条
民法第30条及ひ第31条の規定は民法施行前より生死分明ならさる者にも亦之を適用す
民法施行前既に民法第30条の期間を経過したる者に付ては直ちに失踪の宣告を為すことを得此場合に於ては失踪者は民法の施行と同時に死亡したるものと看做す
第20条
削除
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
削除
第29条
民法施行前に出訴期限を経過したる債権は時効に因りて消滅したるものと看做す
第30条
民法施行前に出訴期限を経過せさる債権に付ては民法中時効に関する規定を適用す
第31条
民法施行前に進行を始めたる出訴期限か民法に定めたる時効の期間より長きときは旧法の規定に従ふ但其残期か民法施行の日より起算し民法に定めたる時効の期間より長きときは其日より起算して民法の規定を適用す
第32条
前条但書の規定は旧法に出訴期限なき権利に之を準用す
参照条文
第33条
前三条の場合に於て民法中時効の中断及ひ停止に関する規定は民法施行の日より之を適用す
参照条文
第34条
第30条乃至第32条の規定は時効期間の性質を有せさる法定期間に之を準用す
第3章
物権編に関する規定
第35条
慣習上物権と認めたる権利にして民法施行前に発生したるものと雖も其施行の後は民法其他の法律に定むるものに非されは物権たる効力を有せす
第36条
民法に定めたる物権は民法施行前に発生したるものと雖も其施行の日より民法に定めたる効力を有す
第37条
民法又は不動産登記法の規定に依り登記すへき権利は従来登記なくして第三者に対抗することを得へかりしものと雖も民法施行の日より一年内に之を登記するに非されは之を以て第三者に対抗することを得す
第38条
民法施行前より占有又は準占有を為す者には其施行の日より民法の規定を適用す
第39条
民法施行前より動産を占有する者か民法第192条の条件を具備するときは民法の施行と同時に其動産の上に行使する権利を取得す
第40条
遺失物は明治九年第56号布告遺失物取扱規則第2条に依り榜示を為したる後一年内に其所有者の知れさるときは民法施行前に其榜示を為したるときと雖も拾得者其所有権を取得す但漂著物に付ては明治八年第66号布告内国船難破及漂流物取扱規則の規定に従ふ
第41条
埋蔵物に付ては特別法の施行に至るまて遺失物と同一の手続に依りて公告を為すことを要す
第42条
民法施行前より民法第242条乃至第246条の規定に依れは所有権を取得すへかりし状況に在る者は民法の施行と同時に民法の規定に従ひて所有権を取得す但第三者か正当に取得したる権利を妨けす
第43条
共有者か民法施行前に於て五年を超ゆる期間内共有物の分割を為ささる契約を為したるときは其契約は民法施行の日より五年を超えさる範囲内に於て其効力を有す
第44条
民法施行前に設定したる地上権にして存続期間の定なきものに付き当事者か民法第268条第2項の請求を為したるときは裁判所は設定の時より二十年以上民法施行の日より五十年以下の範囲内に於て其存続期間を定む
地上権者か民法施行前より有したる建物又は竹木あるときは地上権は其建物の朽廃又は其竹木の伐採期に至るまて存続す
地上権者か前項の建物に修繕又は変更を加へたるときは地上権は原建物の朽廃すへかりし時に於て消滅す
第45条
廃止
参照条文
第46条
民法第275条及ひ第276条の期間は民法施行前より同条に定めたる事実か始まりたるときと雖も其始より之を起算す
第47条
民法施行前に設定したる永小作権は其存続期間か五十年より長きときと雖も其効力を存す但其期間か民法施行の日より起算して五十年を超ゆるときは其日より起算して之を五十年に短縮す
民法施行前に期間を定めすして設定したる永小作権の存続期間は慣習に依り五十年より短き場合を除く外民法施行の日より五十年とす
民法施行前に永久存続すへきものとして設定したる永小作権は民法施行の日より五十年を経過したる後一年内に所有者に於て相当の償金を払ひて其消滅を請求することを得若し所有者か此権利を抛棄し又は一年内に此権利を行使せさるときは爾後一年内に永小作人に於て相当の代価を払ひて所有権を買取ることを要す
第48条
民法の規定に従へは民法施行前より先取特権を有すへかりし債権者は其施行の日より先取特権を有す
第49条
民法第370条の規定は民法施行前に抵当権の目的たる不動産に附加したる物にも亦之を適用す
第50条
民法第375条の規定は民法施行前に設定したる抵当権にも亦之を適用す但民法施行の日より一年内に特別の登記を為したる利息其他の定期金に付ては元本と同一の順位を以て抵当権を行ふことを得
第4章
債権編に関する規定
第53条
民法施行前より債務を負担する者か其施行の後に至り債務を履行せさるときは民法の規定に従ひ不履行の責に任す
前項の規定は債権者か債務の履行を受くることを拒み又は之を受くること能はさる場合に之を準用す
参照条文
第56条
金銭を目的とする債務を負担したる者か民法施行前より其履行を怠りたるときは損害賠償の額は其施行の日以後は民法第404条に定めたる利率に依りて之を定む但民法第419条第1項但書の適用を妨けす
第58条
民法施行前に発生したる債務と雖も相殺に因りて之を免るることを得
双方の債務か民法施行前より互に相殺を為すに適したるときは相殺の意思表示は民法施行の日に遡りて其効力を生す
第59条
民法第605条の規定は民法施行前に為したる不動産の賃貸借にも亦之を適用す
第60条
第45条の規定は外国人又は外国法人に土地を賃貸したる場合に之を準用す
第5章
親族編に関する規定
第62条
民法施行の際家族たる者は民法の規定に依れは家族たることを得さる者と雖も之を家族とす
家族は民法施行の日より民法の規定に従ひて戸主権に服す
第63条
民法の規定に依れは父又は母の家に入るへき者と雖も民法施行の際他家に在る者には其規定を適用せす
第64条
民法施行前に隠居者又は家督相続人か詐欺又は強迫に因り隠居を為し又は相続を承認したるときは民法第759条の規定に依りて之を取消すことを得但第32条及ひ第34条の適用を妨けす
民法第760条の規定は民法施行前に家督相続人の債権者と為りたる者にも亦之を適用す
第65条
民法施行前に為したる婚姻又は養子縁組か其当時の法律に依れは無効なるときと雖も民法の規定に依り有効なるへきときは民法施行の日より有効とす
第66条
民法第767条第1項の期間は前婚か民法施行前に解消し又は取消されたるときと雖も其解消又は取消の時より之を起算す
第67条
民法施行前に生したる事実か民法に依り婚姻又は養子縁組の取消の原因たるへきときは其婚姻又は養子縁組は之を取消すことを得但其事実か既に民法に定めたる期間を経過したるものなるときは此限に在らす
参照条文
第68条
民法施行前に為したる婚姻又は養子縁組と雖も其施行の日より民法に定めたる効力を生す
第69条
民法施行前に婚姻を為したる者か夫婦の財産に付き別段の契約を為ささりしときは其財産関係は民法施行の日より法定財産制に依る
民法施行前に夫婦か其財産に付き契約を為したるときは其契約は婚姻届出の後に為したるものと雖も其効力を存す但其契約か法定財産制に異なるときは民法施行の日より六个月内に其登記を為すに非されは之を以て夫婦の承継人及ひ第三者に対抗することを得す
第70条
民法施行前に生したる事実か民法に依り離婚又は離縁の原因たるへきときは夫婦又は養子縁組の当事者の一方は離婚又は離縁の訴を提起することを得
第67条但書の規定は前項の場合に之を準用す
第71条
嫡出の推定及ひ否認に関する民法の規定は民法施行前に懐胎したる子にも亦之を適用す
第72条
子は民法施行の日より民法の規定に従ひて父又は母の親権に服す
第73条
裁判所は民法施行前に生したる事実に拠りて親権又は管理権の喪失を宣告することを得
第74条
民法第900条第1号の場合に於て民法施行の際未成年者の後見人たる者あるときは其後見人は民法施行の日より民法の規定に従ひて其任務を行ふ
参照条文
第75条
民法第900条第1号の場合に於て民法施行の際未成年者か後見人を有せさるときは民法に定めたる者其後見人と為る
第76条
民法施行前に民法第7条又は第11条に掲けたる原因の為めに後見人を附したる者ある場合に於て後見人其他民法第7条に掲けたる者の請求に因り禁治産の宣告ありたるときは後見人は其宣告の時より民法の規定に従ひて後見人の任務を行ひ準禁治産の宣告ありたるときは保佐人の任務を行ふ
参照条文
第77条
民法施行前に未成年又は民法第7条若くは第11条に掲けたる原因に非さる事由の為めに選任したる後見人の任務は民法施行の日より終了す
未成年者の後見人又は民法第7条若くは第11条に掲けたる原因の為めに選任したる後見人か民法第908条に該当するとき亦同し
参照条文
第78条
民法第937条及ひ第940条乃至第942条の規定は前条の場合に之を準用す
民法第938条の規定は前条第2項の場合に之を準用す
第79条
第74条又は第76条の規定に依りて後見人の任務を行ふ者は後見監督人を選任せしむる為め遅滞なく親族会の招集を裁判所に請求することを要す若し之に違反したるときは親族会は其後見人を免黜することを得
第80条
第74条又は第76条の規定に依りて後見人の任務を行ふ者は遅滞なく被後見人の財産を調査し其目録を調製することを要す
民法第917条第2項第3項第918条及ひ第919条の規定は前項の場合に之を準用す
第81条
民法第924条及ひ第927条の規定は後見人か第74条又は第76条の規定に依りて其任務を行ふ場合に之を準用す
第82条
民法第930条の規定は後見人か民法施行前に被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲受けたる場合にも亦之を適用す
第83条
後見人か民法施行前より被後見人の財産を賃借せるときは後見監督人を選任せしむる為め招集したる親族会の同意を求むることを要す若し親族会か同意を為ささりしときは賃貸借は其効力を失ふ
第6章
相続編に関する規定
第84条
民法施行前に民法第969条及ひ第997条に掲けたる行為を為したる者と雖も相続人たることを得す
第85条
民法第974条及ひ第995条の規定は相続人たるへき者か民法施行前に死亡し又は其相続権を失ひたる場合にも亦之を適用す
第86条
相続人廃除の原因たる事実か民法施行前に生したるときと雖も廃除の請求を為すことを得
第87条
相続人廃除の取消に関する民法の規定は其施行前に廃除したる相続人にも亦之を適用す
第88条
家督相続人指定の取消に関する民法の規定は其施行前に指定したる家督相続人にも亦之を適用す
第89条
民法第989条の規定は民法施行前に前戸主の債権者と為りたる者にも亦之を適用す
第90条
民法第1007条及ひ第1008条の規定は民法施行前に為したる贈与にも亦之を適用す
第91条
相続の承認、抛棄及ひ財産の分離に関する民法の規定は其施行前に開始したる相続には之を適用せす
第92条
相続人曠欠の場合に関する民法の規定は其施行前に開始したる相続に付ては其施行の日より之を適用す
第93条
相続財産の管理人か民法第1057条の規定に依り為すへき公告は裁判所か同法第1058条の規定に依り為すへき公告と同一の方法を以て之を為すことを要す
第94条
遺言の成立及ひ取消に付ては其当時の法律を適用し其効力に付ては遺言者の死亡の時の法律を適用す
第95条
民法第1132条乃至第1136条及ひ第1138条乃至第1145条の規定は民法施行前に為したる贈与にも亦之を適用す
附則
明治34年9月21日
第5条
本法は発布の日より之を施行す
附則
明治39年3月22日
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
大正11年4月25日
第383条
本法施行の期日は勅令を以て之を定む
附則
昭和24年5月31日
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。
附則
昭和26年4月3日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和38年7月9日
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
附則
昭和54年12月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
第2条
(法人の設立許可の取消し等に関する経過措置)
この法律による改正後の民法第七十一条及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。
第3条
(法人の解散の登記に関する経過措置)
この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。
附則
昭和60年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和六十年七月一日から施行する。
附則
平成3年5月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附則
平成5年11月12日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続法の施行の日から施行する。
第2条
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成11年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第51条
(事務の区分に関する経過措置)
第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条の三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第159条
(国等の事務)
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
第162条
(手数料に関する経過措置)
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成12年4月19日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成16年12月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成17年7月26日
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第57条
(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に旧公社においてある事項を記入し、日付を記載した私署証書は、確定日付のある証書とみなす。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年6月2日
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
附則
平成23年5月25日
この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

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