沖縄の復帰に伴う警察庁関係法令の適用の特別措置等に関する政令
平成4年7月24日 改正
第2条
【沖縄県公安委員会の委員に関する経過措置】
1
特別措置法の施行前に沖縄の警察法(千九百六十九年立法第93号)第9条第1項において準用する琉球政府公務員法(千九百五十三年立法第4号)第46条第1項の規定によりされた許可は、警察法第42条第1項において準用する地方公務員法第38条第1項の規定によりされた許可とみなす。
第3条
【琉球政府所有の警察用財産に関する経過措置】
特別措置法の施行の際警察の用に供せられている琉球政府所有の財産で引き続き沖縄県警察の用に供する必要のあるもののうち、当該財産に係る経費を警察法第37条第1項の規定により国庫が支弁することとされるものは、国が承継する。
第4条
【沖縄県の区域に置かれる警察署の名称等に関する経過措置】
沖縄県の区域に置かれる警察署の名称、位置及び管轄区域は、警察法第53条第4項の規定に基づく沖縄県条例が定められるまでの間は、なお従前のとおりとする。
第5条
【琉球警察の職員の承継に関する経過措置】
2
前項の場合において、特別措置法の施行の際、琉球警察本部長である者は沖縄県警察本部長と、沖縄に置かれる警察署の警察署長である者は当該警察署に相当する沖縄県の区域に置かれる警察署の警察署長となるものとする。
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参照条文
第6条
【保護に関する経過措置】
1
特別措置法の施行の際沖縄の警察官職務執行法(千九百五十二年立法第5号)第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から警察官職務執行法第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。
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参照条文
第7条
【武器の使用に関する経過措置】
警察官職務執行法第7条の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)に定める死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪は、本邦の法令の規定に定める死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪とみなす。
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参照条文
第8条
【警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の適用に関する経過措置】
1
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法(千九百五十六年立法第8号)の協力援助者は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の協力援助者とみなして、同法の規定を適用する。この場合において、同法の規定による給付は、沖縄県が行なうものとし、同立法以外の沖縄法令による療養その他の給付又は補償は、同法第8条第1項に規定する療養その他の給付又は補償とみなす。
2
特別措置法の施行前に警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する立法の規定によりされた給付、請求等の行為又は手続は、それぞれ警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の相当規定によりされた行為又は手続とみなす。
第10条
【処分又は手続の効力に関する経過措置】
特別措置法の施行前に沖縄の風俗営業等取締法(千九百五十二年立法第18号)の規定によりされた許可、許可の取消し、営業の停止、聴聞、申請等の処分又は手続は、それぞれ風俗営業等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
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参照条文
第13条
【保護に関する経過措置】
特別措置法の施行の際酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する立法(千九百六十二年立法第23号)第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護は、その保護を始めた時から酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律第3条第1項の規定に基づいて行なわれている保護とみなす。
第15条
【許可の基準に関する経過措置】
古物営業法第4条第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮以上の刑と、沖縄の古物営業法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は古物営業法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。
第17条
【行政処分に関する経過措置】
古物営業法第24条第1項又は第3項の規定の適用については、沖縄の古物営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑と、同立法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第6条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。
第19条
【許可の基準に関する経過措置】
質屋営業法第3条第1項の規定の適用については、沖縄法令の規定(特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされるものを含む。)により科された禁錮以上の刑は本邦の法令の規定により科された禁錮以上の刑と、沖縄の質屋営業法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は質屋営業法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された罰金の刑とみなす。
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参照条文
第21条
【許可の取消し又は停止に関する経過措置】
質屋営業法第25条第1項の規定の適用については、沖縄の質屋営業法以外の沖縄法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑は同法以外の本邦の法令の規定に違反したことにより科された禁錮以上の刑又は罰金の刑と、同立法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑は同法第5条の規定に違反したことにより科された罰金の刑と、同立法又はこれに基づく規則の規定に違反した行為は同法又はこれに基づく命令の相当規定に違反した行為とみなす。
第22条
【所持の禁止に関する経過措置】
1
沖縄の銃砲刀剣類輸入販売取締法(千九百五十三年立法第84号)第4条第1項の規定による許可を受け、特別措置法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第8号に掲げる銃砲の販売を業とする者は、特別措置法の施行の日から起算して三月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなす。
2
前項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第8号に規定する捕鯨用標識銃等販売事業者とみなされた者で、特別措置法の施行の際同号に掲げる銃砲の改造又は修理を業とするものは、同法の施行の日から起算して三月間は、同号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなす。
3
前項の規定により銃砲刀剣類所持等取締法第3条第1項第8号に規定する捕鯨用標識銃等製造事業者とみなされた者又は沖縄の復帰に伴う通商産業省関係法令の適用の特別措置等に関する政令第29条第1項の規定により武器等製造法第17条第1項の許可を受けたものとみなされた者の使用人で、特別措置法の施行の際沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法(千九百五十三年立法第71号)第2条第3項の規定による届出がされているものは、同法の施行の日から起算して三月間は、銃砲刀剣類所持等取締法第3条第3項の規定による届出がされている者とみなす。
第23条
【所持の許可に関する経過措置】
1
特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第3条の規定によりされた所持の許可(同法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第4条の規定による所持の許可を受けている者の当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を除く。)は、銃砲刀剣類所持等取締法第4条の規定によりされた所持の許可とみなし、当該所持の許可に係る同立法の規定により交付された許可証は、同法の相当規定により交付された許可証とみなす。
2
特別措置法の施行の際銃砲刀剣類所持等取締法第4条の規定による所持の許可を受けている者で、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第3条の規定により当該所持の許可に係る銃砲又は刀剣類の所持の許可を受けているものは、すみやかに、当該銃砲又は刀剣類に係る同立法の規定による許可証を、住所地又は法人の事業場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
第24条
【処分又は手続の効力等に関する経過措置】
1
この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法の規定によりされた登録、許可の取消し、仮領置、聴聞、申請、届出等の処分又は手続は、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。
2
この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法又はこれに基づく規則の規定により交付された登録証、証明書等は、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法又はこれに基づく命令の相当規定により交付された登録証、証明書等とみなす。
第25条
【確認、届出等の事由に関する経過措置】
この政令で別に定めるもののほか、特別措置法の施行前に生じた沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法の規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由は、同法の施行の際当該確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る期間が経過していないときは、それぞれ銃砲刀剣類所持等取締法の相当規定による確認、届出又は許可証若しくは登録証の返納に係る事由とみなす。この場合において、当該確認を受けるべき期間又は当該届出若しくは許可証若しくは登録証の返納をすべき期間は、当該事由が生じた時から起算するものとする。
第26条
【許可の基準に関する経過措置】
銃砲刀剣類所持等取締法第5条第1項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑は、同法第3条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑とみなす。
第27条
【講習会に関する経過措置】
銃砲刀剣類所持等取締法第5条の2第1項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第4条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者は、同法第5条の3第1項の講習会の講習を受け、その課程を終了した者とみなす。
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参照条文
第28条
【許可の失効に関する経過措置】
銃砲刀剣類所持等取締法第8条第1項の規定の適用については、特別措置法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定により科された没収の刑は、本邦の法令の規定により科された没収の刑とみなす。
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参照条文
第31条
【許可の取消し等に関する経過措置】
銃砲刀剣類所持等取締法第11条の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法若しくはこれに基づく規則の規定又はこれらに基づく処分に違反した行為は同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又はこれらに基づく処分に違反した行為と、同立法第2条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑(その科された後二年をこえる期間が経過しているものを除く。)は同法第3条第1項の規定に違反したことにより科された罰金以上の刑と、特別措置法の施行の際同立法第20条第3項又は第4項の処分事由に該当している者はそれぞれこれらの処分事由に相当する銃砲刀剣類所持等取締法第11条第3項又は第4項の処分事由に該当している者とみなす。
第32条
【銃砲又は刀剣類の提出命令に関する経過措置】
銃砲刀剣類所持等取締法第27条第1項及び第2項の規定の適用については、沖縄の銃砲刀剣類所持等取締法第2条第1項又は第11条第1項の規定に違反した事実はそれぞれ同法第3条第1項又は第10条第1項の規定に違反した事実と、偽りの方法により同立法第3条の規定による許可又は第7条の規定による登録を受けた事実はそれぞれ偽りの方法により同法第4条の規定による許可又は第14条の規定による登録を受けた事実とみなす。
第38条
【道路交通法の規定に基づく沖縄県公安委員会規則に関する暫定措置】
沖縄の道路交通法施行細則(千九百六十九年公安委員会規則第8号。以下この条において「細則」という。)第9条、第10条、第11条(第5号及び第10号を除く。)、第16条(第7号を除く。)及び第17条の規定は、道路交通法第57条第2項、第60条、第71条第6号、第76条第4項第7号又は第77条第1項第4号の規定に基づく沖縄県公安委員会規則としての効力を有するものとする。この場合において、細則第9条中「法第52条第2項」とあるのは「道路交通法(以下「法」という。)第57条第2項」と、「積載重量」とあるのは「積載物の重量」と、「積載容量」とあるのは「積載物の大きさ」と、細則第10条中「第55条」とあるのは「第60条」と、細則第11条の見出し中「遵守事項」とあるのは「遵守事項等」と、同条各号列記以外の部分中「第65条第5号の規定により、」とあるのは「第57条第2項及び第71条第6号の規定により、軽車両の積載物の積載の方法の制限及び」と、同条第11号中「貨物(規則第20条及びこの細則第9条の規定により、車両に積載することができる容量のものに限る。)を積載するとき」とあるのは「軽車両に貨物を積載するとき」と、同号ロ中「一メートル(普通自動車(車体の長さ四・七メートル以下のものに限る。)、自動二輪車、原動機付自転車及び軽車両にあつては、〇・三メートル)」とあるのは「〇・三メートル」と、細則第16条中「第70条第4項第7号」とあるのは「第76条第4項第7号」と、細則第17条中「第71条第1項第4号」とあるのは「第77条第1項第4号」とする。
第41条
【運転免許等に関する経過措置】
1
特別措置法の施行前に沖縄の道路交通法の規定によりされた運転免許(道路交通法の規定による運転免許を受けている者に係る当該運転免許の種類に相当する種類のものを除く。ただし、運転することができる自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものは、この限りでない。)は、当該運転免許の種類に応じ、同法の相当規定によりされた運転免許とみなし、当該運転免許に係る同立法の規定により交付された運転免許証は、同法の相当規定により交付された当該運転免許に係る運転免許証とみなす。この場合において、当該運転免許証の有効期間は、当該運転免許証に記載されている有効期限までとする。
2
特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の道路交通法の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる自動車等の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているものに係る同法の規定による運転免許については、その者が同立法の規定により運転免許を受けた日が同法の規定により運転免許を受けた日より前の日であるときは、その前の日に運転免許を受けたものとみなし、その者に係る同法の規定による運転免許証の有効期間は、同立法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日が同法の規定による運転免許証の有効期間が満了する日より後の日であるときは、その後の日まで延長されるものとする。
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参照条文
第42条
1
特別措置法の施行の際道路交通法の規定による運転免許を受けている者で、沖縄の道路交通法の規定により当該運転免許の種類に相当する種類の運転免許(運転することができる自動車等の種類を同法の規定により限定されている者で、運転することができる自動車等の種類を同立法の規定により限定されていないもの及び運転することができる自動車等の種類として同法の規定により限定された自動車等の種類と異なる自動車等の種類を同立法の規定により運転することができる自動車等の種類として限定されているものに係るものを除く。)を受けているもの(次条第1項に規定する者に該当する者を除く。)は、すみやかに、同立法の規定による運転免許証をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会に提出しなければならない。
第45条
【特別運転免許証に関する経過措置】
1
特別措置法の施行の際沖縄の道路交通法第100条の2第1項の規定により特別運転免許証の交付を受けている者は、道路交通法第64条の規定にかかわらず、沖縄県の区域においては、当該特別運転免許証に記載された期限まで、同立法の規定により当該特別運転免許証で運転することができることとされていた自動車等を運転することができる。
第48条
【運転免許の欠格事由等に関する経過措置】
道路交通法第88条第1項及び第96条第1項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第84条第1項ただし書若しくは第3項、第97条第2項第2号若しくは第3号又は第97条の2第1項の規定によりされた処分は、同法の相当規定によりされた処分とみなす。この場合において、同法第88条第1項第5号中「同条第4項の規定により指定された期間」とあり、又は同項第6号中「同条第6項の規定により指定された期間」若しくは「当該指定された期間」とあるのは、「一年」とする。
第50条
【運転免許の取消し等に関する経過措置】
道路交通法第90条第3項及び第103条第2項の規定の適用については、自動車等の運転に関し沖縄の道路交通法若しくはこれに基づく規則の規定又は同立法の規定に基づく処分に違反した行為は、自動車等の運転に関し同法若しくはこれに基づく命令の相当規定又は同法の相当規定に基づく処分に違反した行為とみなす。この場合において、同法第90条第3項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第43条の3に定める基準の例」と、同法第103条第2項中「政令で定める基準」とあるのは「沖縄の道路交通法施行規則第57条第1項に定める基準の例」とする。
⊟
参照条文
第51条
【自動車教習所の指定の基準に関する経過措置】
1
道路交通法施行令第35条第1項の規定の適用については、沖縄の道路交通法第93条第1項第1号に規定する卒業証明書又は沖縄の道路交通法施行規則(千九百六十四年規則第13号)第60条第13号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為は道路交通法第99条第1項第1号に規定する卒業証明書又は同令第35条第1項第12号に規定する技能検定合格証明書の発行に関してされた不正な行為と、同立法に規定する罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑は同法に規定する相当の罪を犯したことにより科された罰金以上の刑又は懲役の刑とみなす。
⊟
参照条文
第53条
【運転免許試験に関する経過措置】
1
道路交通法施行令第37条第8号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第83条の規定による運転免許試験を受け、同立法第91条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第50条第4項各号で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第97条第1項第2号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
2
道路交通法施行令第37条第8号の規定の適用については、沖縄の道路交通法第83条の規定による運転免許試験を受け、同立法第91条第1項第3号及び第4号に掲げる事項について行なう運転免許試験について沖縄の道路交通法施行規則第51条第2項及び同規則第52条第2項で定める基準に達する成績を得た者は、道路交通法第97条第1項第3号に掲げる事項について行なう運転免許試験について同令第37条第8号に規定する総理府令で定める基準に達する成績を得た者とみなす。
第54条
【運転免許試験の停止等に関する経過措置】
道路交通法第100条第1項の規定の適用については、不正の手段によつて沖縄の道路交通法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者は、不正の手段によつて同法の規定による運転免許試験を受け、又は受けようとした者とみなす。
第56条
【自動車の保管場所の確保を証する書面等に関する経過措置】
1
特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則(千九百六十七年規則第99号)第1条第1項第1号の書面を有する者については、当該書面及び同項第2号の書面に相当する書面は、自動車の保管場所の確保等に関する法律第4条第1項の政令で定める書面とみなす。
2
特別措置法の施行の際自動車の保管場所の確保等に関する立法施行規則第1条第2項の規定により警察署長に対してされている同条第1項第1号に掲げる書面の交付の申請は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条第2項の規定により警察署長又は陸運局長に対してされた同条第1項第1号イ又は第2号に掲げる書面の交付の申請とみなす。
第58条
【司法警察員等に関する経過措置】
特別措置法の施行の際沖縄の刑事訴訟法(千九百五十五年立法第85号)第39条第3項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同立法第200条第2項に規定する司法警察員である者は、沖縄県公安委員会が刑事訴訟法第189条第1項の規定に基づく定め又は同法第199条第2項の規定に基づく指定をするまでの間は、それぞれ同法第39条第3項に規定する司法警察員若しくは司法巡査又は同法第199条第2項に規定する司法警察員に指定された者とみなす。