漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令
平成21年12月28日 改正
第1条
【漁業離職者求職手帳の発給】
1
地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、漁業離職者(漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(以下「法」という。)第12条に規定する者のうち、漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金に関する政令(以下「令」という。)第1条に規定する業種に係る漁業に従事していた者(船員職業安定法第6条第1項に規定する船員となろうとする者に限る。)をいう。以下同じ。)であつて、次の各号に該当するものに対して、漁業離職者求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
第2条
1
地方運輸局長は、漁業離職者であつて、次の各号のいずれかに該当するものに対しても手帳を発給することができる。
②
前条第1項の規定により手帳の発給を受け、又は規則附則第3条第1項の規定により求職手帳の発給を受けた後において、新たに安定した職業に就いたことによりその手帳又は求職手帳が失効した者であつて、当該職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職日の翌日から起算して次条第1項に規定する期間を経過する日までの間にあるもの
第3条
【手帳の失効】
1
手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して、二年にその者に係る雇用保険法第22条第1項に規定する所定給付日数(その者について同法第24条から第27条までの規定による所定給付日数を超える基本手当の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあつては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間(その期間が三年を超えるときは、三年)を経過したときは、その効力を失う。
2
手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。
④
正当な理由がなく、次条第1項の就職指導若しくは規則附則第2条第1項第1号の就職指導を再度受けず、地方運輸局長若しくは公共職業安定所の紹介する職業に就くことを再度拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長若しくは公共職業安定所長の指示に再度従わなかつたとき。
第3条の2
【就職指導】
3
手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則別表第二第1号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令別表第五第4号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法第47条第1項の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令第212条第2項に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかつたときは、この限りでない。
4
前項のただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなつた日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
第4条
【就職促進手当】
2
就職促進手当は、離職日において四十歳未満である漁業離職者(離職日においてその者が四十歳以上であるものとみなした場合に第1条第1項各号又は第2条第1項第1号に該当する者であつて、離職日又は同号のその離職した日の翌日(以下この項において「起算日」という。)から起算して三月(天災その他やむを得ない理由により起算日から三月以内に求職の申込みをしなかつた場合にあつては、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月)以内に地方運輸局に出頭して求職の申込みをしたものに限る。)であつて、職業訓練を受けることについて、地方運輸局長の指示を受け、当該職業訓練に係る職業訓練受講指示書(以下「指示書」という。)の発給を受けたもの(以下「指示書所持者」という。)についても支給するものとする。
3
手帳所持者又は指示書所持者(以下「手帳等所持者」という。)であつて、減船に係る漁業者に雇用されていたものに係る就職促進手当は、その者の離職日前の賃金日額(その算定については、雇用保険法第17条の賃金日額の算定の例による。)を基礎として、国土交通大臣が定める算定方法により算定した金額を日額とし、手帳所持者にあつてはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
4
手帳等所持者であつて、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、手帳所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示により就職指導を受ける期間の日数に応じて、指示書所持者にあつてはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行つた日数に応じて支給する。
第6条
【移転費】
1
法第13条第1項第3号に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、手帳所持者であつて、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して、支給するものとする。
第7条
【自営支度金】
1
令第2条第1号に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金若しくは次条第1項の再就職奨励金又は規則附則第2条第1項第6号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。
⊟
参照条文
第8条
【再就職奨励金】
1
令第2条第2号に掲げる給付金(以下「再就職奨励金」という。)は、手帳所持者であつて、離職日の翌日から起算して二年以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金若しくは自営支度金又は規則附則第2条第1項第6号の就業支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して、支給するものとする。
⊟
参照条文
第9条
【雇用奨励金】
1
令第2条第3号に掲げる給付金(以下「雇用奨励金」という。)は、手帳所持者を、地方運輸局長の紹介により、継続して雇用する船員として雇い入れた事業主(雇用奨励金の支給を受けなければ手帳所持者の雇入れが困難であると地方運輸局長が認める事業主に限る。)に対して、支給するものとする。
2
前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体及び特別の法律によつて設立された法人(役員の任命が内閣若しくは主務大臣により行われ、又は予算について国会の承認若しくは主務大臣の認可を受けなければならないものに限る。)に対しては、雇用奨励金を支給しない。
第10条
【調整】
1
この省令の規定により職業転換給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、雇用保険法の規定による基本手当その他法令又は条例の規定による職業転換給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該職業転換給付金は支給しないものとする。
⊟
参照条文
第11条
規則附則第3条第1項又は第4条第1項の規定により発給された求職手帳を所持する者(当該求職手帳が規則附則第5条第1項又は第2項の規定により効力を失つた者を除く。)が地方運輸局に出頭して求職の申し込みをした場合において、その者が漁業離職者であると地方運輸局長が認めたときは、その者を手帳所持者とみなして、第3条の2から前条までの規定を適用する。ただし、規則附則第2条第5項の規定により規則附則第2条第1項第1号の就職促進手当が支給されないこととされている者に係る第4条第1項の規定の適用については、この限りでない。
附則
昭和56年6月5日
2
第一条の規定による改正前の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の支給基準に関する省令(以下この項において「旧省令」という。)第一条第一項第六号、第二条第一項第二号、第三条第二項第四号、第七条第一項、第八条第一項及び第十一条の規定は、施行日前に旧省令第一条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者及び施行日前に雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令第十一条の規定による廃止前の漁業離職者に係る職業転換給付金の臨時特例に関する省令第一条第一項又は第二条第一項の規定による漁業離職者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附則
昭和59年6月22日
第2条
(経過措置)
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この省令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。北海海運局長北海道運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)東北運輸局長東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長新潟運輸局長関東海運局長関東運輸局長東海海運局長中部運輸局長近畿海運局長近畿運輸局長中国海運局長中国運輸局長四国海運局長四国運輸局長九州海運局長九州運輸局長神戸海運局長神戸海運監理部長札幌陸運局長北海道運輸局長仙台陸運局長東北運輸局長新潟陸運局長新潟運輸局長東京陸運局長関東運輸局長名古屋陸運局長中部運輸局長大阪陸運局長近畿運輸局長広島陸運局長中国運輸局長高松陸運局長四国運輸局長福岡陸運局長九州運輸局長
附則
昭和59年7月30日
附則
平成8年7月24日
2
この省令の施行の日前の日に係る漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。