漁船特殊規程
平成22年4月1日 改正
第2条
本令に於て動力漁船とは推進機関を有する漁船を謂ひ第一種漁船、第二種漁船又は第三種漁船とは各従業制限第一種、第二種又は第三種を従業制限とする漁船を謂ひ運搬漁船とは漁船特殊規則第5条第4号に掲ぐる業務に従事する漁船を謂ひ特殊漁船とは長さ七十めーとる以上の漁船にして漁獲物の保蔵又は製造設備を有する母船を謂ふ
⊟
参照条文
第48条
【救命艇及び救命いかだ】
1
漁船であつて第三種船(船舶救命設備規則第1条の2第3項の第三種船をいう。)以外のもの(以下この章において「一般漁船」という。)には、最大搭載人員を収容するため十分な救命艇又は救命いかだ(固型救命いかだを除く。)を備え付けなければならない。
2
船舶救命設備規則第14条第3項(第2号に係る部分に限る。)及び第25条第3項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、専ら本邦の海岸から二十海里以内の海面又は内水面において従業する一般漁船に備え付ける救命艇及び救命いかだについてそれぞれ準用する。
第51条
【救命浮環】
2
船舶救命設備規則第92条第3項及び第5項の規定は、前項の規定により備え付ける救命浮環について準用する。この場合において、同条第5項中「長さ三十めーとる未満の第二種船(平水区域を航行区域とするものに限る。)及び第四種船」とあるのは「第一種漁船」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第51条の3
【自己点火灯、自己発煙信号、落下傘付信号及び火せん】
2
前項の規定により二個以上の自己発煙信号を備え付ける場合には、当該自己発煙信号のうち、一個は容易に取り出すことができる場所に、その他は第51条第2項において準用する船舶救命設備規則第92条第3項の規定により航海船橋に積み付ける救命浮環の近くに積み付けなければならない。
第51条の9
【消火ほーす】
1
総とん数百とん以上の一般漁船には、機関室又はぼいら室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十めーとる又はその端数ごとに一個の消火ほーすを消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるようにして備え付けなければならない。この場合において、総とん数千とん以上の一般漁船にあつては、機関室及びぼいら室に備え付けるものを除き、合計四個以上でなければならない。
3
前二項の規定により備え付ける消火ほーすの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ほーすの継手及び第51条の14第2項において準用する船舶消防設備規則第41条の規定により備え付けるのずるは、完全な互換性を有しなければならない。
第51条の10
【内燃機関のある場所における消防設備】
第51条の11
【居住区域及び業務区域における消防設備】
1
次の表の上欄に掲げる総とん数の一般漁船には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を、居住区域及び業務区域に適当に分散して配置しなければならない。この場合において、総とん数五百とん以上の一般漁船には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性がす消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
千とん以上 | 五個 |
五百とん以上千とん未満 | 四個 |
五百とん未満 | 三個 |
⊟
参照条文
第51条の14
【船舶消防設備規則の規定の準用】
1
船舶消防設備規則第44条第6項、第45条の2、第48条第6項及び第59条第1項の規定は、一般漁船について準用する。この場合において、同令第59条第1項中「第三種船及び総とん数五百とん以上の第四種船」とあるのは「総とん数五百とん以上の一般漁船」と読み替えるものとする。
6
船舶消防設備規則第48条の2の規定は、第51条の10第1項、第51条の11第1項、第1項において準用する同令第44条第6項若しくは第45条の2又は第3項において準用する同令第60条の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。
8
第1項において準用する船舶消防設備規則第59条第1項の規定にかかわらず、総とん数五百とん未満の一般漁船については、管海官庁は、油だきぼいらの容量、その占める場所の位置等を考慮して差し支えないと認める場合に限り、同項の規定の適用を緩和することができる。第3節 其の他の設備
⊟
参照条文
第62条
長さ三〇めーとる未満の漁船は錨の総質量が船舶設備規程第123条及第132条に依る告示を以て定むる量を下らざるときは其の錨の数を増し単量を減ずることを得但し一箇の錨の質量は之等の告示を以て定むる錨の単量の二分の一を下るべからず
第69条の5
第一種漁船を除くの外長さ二五めーとる以上の漁船(総噸数三百噸以上のものを除く)には船速距離計其の他の自船の速力を測定し得る装置を備ふべし但し当該船舶の構造、航海の態様等を考慮し管海官庁に於て差支なしと認むるときは此の限に在らず
⊟
参照条文
別表
【第六十六条関係】
属具名称 | 数量 | 摘要 |
双眼鏡 | 一個 | |
気圧計 | 一個 | |
ますと灯 | 一個(全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、二個) | 一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種ますと灯、全長二〇めーとる以上五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種ますと灯又は第二種ますと灯、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては第一種ますと灯、第二種ますと灯又は第三種ますと灯とすること。 二 船舶以外の物件(網、なわその他の漁具を除く。)を引く作業に従事する動力漁船(以下「物件えい航漁船」という。)は、ますと灯二個を増備しなければならない。ただし、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えないものにあつては、増備するますと灯は、一個とすることができる。 三 動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
舷灯 | 一対 | 一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、第一種舷灯とすること。 二 全長五〇めーとる未満の漁船にあつては、第一種舷灯又は第二種舷灯とすること。ただし、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては、第一種両色灯一個をもつて代用することができる。 |
船尾灯 | 一個 | 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種船尾灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種船尾灯又は第二種船尾灯とすること。 |
停泊灯 | 一個(全長五〇めーとる以上の漁船にあつては、二個) | 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種白灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯とすること。 |
紅灯 | 二個 | 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種紅灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯とすること。 |
引き船灯 | 一個 | 一 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種引き船灯、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種引き船灯又は第二種引き船灯とすること。 二 物件えい航漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色閃光灯 | 一個 | 一 第二種紅色閃光灯とすること。 二 海上交通安全法施行令第四条の規定により緊急用務を行うための船舶として指定された漁船(以下「指定漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
緑色閃光灯 | 一個 | 一 第二種緑色閃光灯とすること。 二 海上交通安全法第一条第二項に規定する同法を適用する海域を航行する全長二〇〇めーとる以上の漁船(以下「巨大漁船」という。)以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
漁業灯 | 一式 | この表の備考によること。 |
漁業形象物 | 一式 | |
黒色球形形象物 | 三個 | 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 |
黒色円すい形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 帆を有する動力漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
紅色円すい形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 指定漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
黒色円筒形形象物 | 二個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 巨大漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
黒色ひし形形象物 | 一個 | 一 大きさ等について告示で定める要件に適合するものであること。 二 物件えい航漁船であつて、最後に引かれる物件の後端から当該漁船の船尾までの距離が二〇〇めーとるを超えるもの以外の漁船には、備え付けることを要しない。 |
探照灯 | 一個 | 一 夜間において二そうびきでけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する全長二〇めーとる以上の漁船以外の漁船には、備え付けることを要しない。 二 対をなしている他方の漁船の進行方向を照射することができるように備え付けなければならない。 |
国際信号旗 | 一組(総とん数一〇〇とん未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船にあつては、NC二旗) | 一 NC二旗のみを備え付ける漁船であつても、信号符字を有するものには、その符字に対する信号旗を備え付けなければならない。 二 海上交通安全法第七条の規定により信号による表示をしなければならないこととされる海域を航行する漁船(第二種漁船及び第三種漁船にあつては、長さ二五めーとる未満のものに限る。)であつて、総とん数一〇〇とん以上のものには、海上交通安全法施行規則第六条第三項の規定により当該海域において表示しなければならないこととされる国際信号旗(N旗及びC旗を除く。)を備え付けなければならない。 |
国際海事機関が採択した国際信号書 | 一冊 | 総とん数一〇〇とん未満の漁船、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。 |
国際海事機関が採択した国際航空海上捜索救助手引書第三巻 | 一冊 | 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の漁船及び国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の漁船には、備え付けることを要しない。 |
しー・あんかー | 一個 | 一 効果的なものであること。 二 総とん数二〇〇とん以上の漁船には、備え付けることを要しない。 |
信号灯 | 一個 | 一 昼間でも使用できるものであること。 二 国際航海に従事する総とん数一五〇とん未満の漁船、国際航海に従事しない総とん数五〇〇とん未満の漁船、船舶安全法施行規則第一条第二項第一号及び第二号の船舶(同項第二号の船舶にあつては、自ら漁ろうに従事するものに限る。)、第一種漁船並びに長さ二五めーとる未満の第二種漁船及び第三種漁船には、備え付けることを要しない。 |
備考 一 漁業灯を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業灯の種類及び数は、次のいからほまでに掲げるところによる。ただし、紅灯又はににより備え付けるべき白灯のうち一個は、この表の規定により備え付ける紅灯又は停泊灯をもつて兼用することができる。 い 夜間においてけた網その他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を水中で引く方法により漁ろうに従事する漁船 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種緑灯及び第一種白灯各一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二〇めーとる以上五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個並びに白色底びき網漁業灯及び紅色底びき網漁業灯各二個、全長二〇めーとる未満の漁船にあつては第一種緑灯又は第二種緑灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個 ろ いの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、かけまわし漁法による底びき網漁業を行うもの いの漁業灯のほか、かけまわし漁法灯一個 は 夜間において網、なわその他の漁具(船舶の操縦性能を制限するものに限る。)を用いる方法(いの方法を除く。)により漁ろうに従事する漁船であつて、当該漁具を水平距離一五〇めーとるを超えて船外に出さないもの 全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種紅灯及び第一種白灯各一個、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種紅灯又は第二種紅灯一個及び第一種白灯又は第二種白灯一個 に はの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、当該漁具を水平距離一五〇めーとるを超えて船外に出すもの はの漁業灯のほか、全長五〇めーとる以上の漁船にあつては第一種白灯一個、全長五〇めーとる未満の漁船にあつては第一種白灯又は第二種白灯一個 ほ はの方法により漁ろうに従事する漁船であつて、きんちやく網漁業を行うもの は又はにの漁業灯のほか、きんちやく網漁業灯一対 二 漁業形象物を備え付けるべき漁船の種別並びに備え付けるべき漁業形象物の種類及び数は、次のい及びろに掲げるところによる。ただし、黒色円すい形形象物は、この表の規定により備え付けるものをもつて兼用することができる。 い 前号い及びはの漁船 大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色形象物一個 ろ 前号にの漁船 いの漁業形象物のほか、大きさ等について告示で定める要件に適合する黒色円すい形形象物一個 |
附則
昭和37年8月31日
附則
昭和40年5月19日
(施行期日)
5
この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船については、新規則第五十条、新規則第四十七条第五項において準用する船舶救命設備規則第四十八条第二項及び第九十条(第七号及び第八号に係るものに限る。)、新規則第五十一条の六第二項において準用する船舶救命設備規則第七十七条、第八十条及び第八十四条並びに新規則第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則第五十四条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第五十七条(捕鯨母船以外の工船に係るものに限る。)、第五十八条及び第六十条第一項(国際航海に従事する総とん数千とん以上の捕鯨母船にあつては第一号に係るもの、その他の工船にあつては第一号及び第二号に係るものに限る。)の規定は、適用しない。
6
この省令の施行前にきーるをすえ付けた一般漁船については、新規則第五十一条の五第一項並びに新規則第五十一条の十四において準用する船舶消防設備規則第四十五条第一項(第三号に係るものを除く。)、第五十七条第一項及び第五十八条の規定は、適用しない。
8
この省令の施行前にきーるをすえ付けた工船及び一般漁船への消火ぽんぷ、非常ぽんぷ、送水管、消火栓、固定式鎮火性がす消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付けについては、なお従前の例によることができる。
附則
昭和52年7月1日
附則
昭和55年5月6日
2
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船(第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新特殊規程」という。)第四十七条第一項の工船をいう。以下同じ。)の救命いかだの備付けについては、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
3
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが十五めーとるを超える場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、当該工船について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
4
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船に施行日に現に備え付けている救命浮環(水面からの高さが十五めーとる以下の場所に積み付けられるものに限る。)の積付方法については、これを引き続き当該工船に備え付ける場合に限り、なお従前の例によることができる。
5
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船(新特殊規程第四十八条第一項の一般漁船をいう。以下同じ。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項及び第七項の規定による場合を除き、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は第一種中間検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
6
施行日前に建造され、又は建造に着手された工船及び一般漁船の消火ぽんぷ、固定式鎮火性がす消火装置、固定式あわ消火装置、固定式加圧水噴霧装置及び火災探知装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
附則
昭和59年8月30日
第2条
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
1
施行日前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第五項までの規定による場合を除き、当該漁船について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査の時期(以下「当初検査時期」という。)までは、なお従前の例によることができる。
2
現存漁船の消火ぽんぷ、非常ぽんぷ、送水管、消火栓、固定式鎮火性がす消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、消火器(容量が四十五りっとるの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)及び機関の備品の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
3
現存漁船(工船(第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新漁船特殊規程」という。)第四十七条第一項の工船をいう。)に限る。)については、新漁船特殊規程第五十一条の十四第一項において準用する船舶消防設備規則第五十七条の二第一項、第五十九条第三項、第六十三条の二、第六十三条の三、第六十三条の四、同令第六十四条第一項において準用する同令第四十六条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)並びに同令第六十四条第三項において準用する同令第四十一条の二第二項及び第四十八条第二項の規定は、適用しない。
附則
平成3年10月11日
第2条
(漁船特殊規程の一部改正に伴う経過措置)
1
平成五年七月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「平成五年現存漁船」という。)については、平成五年七月三十一日までの間(同日前に改正法第一条の規定による改正後の船舶安全法(以下「新安全法」という。)第四条第一項の規定による無線電信又は無線電話(以下「新第四条設備」という。)を施設し、及びこれに係る新安全法第五条第一項の規定による最初の検査(以下「当初検査」という。)に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、第一条の規定による改正後の漁船特殊規程(以下「新規程」という。)第五十一条の四の規定は、適用しない。
2
平成五年八月一日において平成五年現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成五年八月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第一条の規定による改正前の漁船特殊規程(以下「旧規程」という。)に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3
平成四年一月三十一日以前に建造され、又は建造に着手された漁船(以下「現存漁船」という。)については、平成七年一月三十一日までの間(同日前に新第四条設備を施設し、及びこれに係る当初検査に合格した漁船については、当該検査に合格した日までの間。以下同じ。)は、新規程第五十一条の四の三及び第五十一条の四の四の規定は、適用しない。
4
平成七年二月一日において現存漁船である一般漁船に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成七年二月一日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧規程に適合するものは、これを引き続き当該漁船に備え付ける場合に限り、平成十一年一月三十一日までの間は、新規程のれーだー・とらんすぽんだーに係る規定に適合しているものとみなす。
附則
平成14年6月25日