• 船舶消防設備規則

船舶消防設備規則

平成24年6月29日 改正
第1章
総則
第1条
【総トン数】
この省令を適用する場合における総トン数は、船舶安全法施行規則第66条の2の総トン数とする。
第1条の2
【定義】
この省令において「第一種船」、「第二種船」、「第三種船」又は「第四種船」とは、それぞれ船舶救命設備規則第1条の2の第一種船、第二種船、第三種船又は第四種船をいう。
この省令において「限定近海船」とは、船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。
この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第257条の液体化学薬品ばら積船(同令第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。
この省令において「主垂直区域」、「主水平区域」、「主垂直区域隔壁」、「居住区域」、「業務区域」、「貨物区域」、「ロールオン・ロールオフ貨物区域」、「車両区域」、「特定機関区域」、「燃料油装置」、「機関区域」又は「制御場所」とは、それぞれ船舶防火構造規則第2条の主垂直区域、主水平区域、主垂直区域隔壁、居住区域、業務区域、貨物区域、ロールオン・ロールオフ貨物区域、車両区域、特定機関区域、燃料油装置、機関区域又は制御場所をいう。
この省令において「船舶の長さ」とは、最高計画満載喫水線の両端における垂線の間の長さをいう。
第2条
【同等効力】
この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第3条
【特殊な船舶】
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第3条の2
【危険物を運送する船舶】
危険物を運送する船舶については、この省令の規定によるほか、危険物船舶運送及び貯蔵規則の定めるところによるものとする。
第4条
【適用免除】
国際航海(船舶安全法施行規則第1条第1項の国際航海をいう。以下同じ。)に従事する船舶であつて沿海区域を航行区域とするものについては、管海官庁が差し支えないと認める場合に限り、この省令の規定のうち国際航海に従事する船舶に関する規定(第44条第8項第45条第2項第45条の2第3項第47条の2第2項及び第48条第3項(これらの規定を第64条第3項において準用する場合を含む。)、第50条第1項第5項及び第6項並びに第68条第5項から第7項までの規定に限る。)は、適用しない。
第5条
【消防設備の要件】
次に掲げる消防設備は、告示で定める要件に適合するものでなければならない。
射水消防装置
消火ポンプ
非常ポンプ
送水管
消火栓
消火ホース
ノズル
水噴霧放射器
国際陸上施設連結具
固定式鎮火性ガス消火装置
固定式泡消火装置
固定式高膨脹泡消火装置
固定式加圧水噴霧装置
自動スプリンクラ装置
固定式甲板泡装置
固定式イナート・ガス装置
機関室局所消火装置
消火器
液体消火器
泡消火器
鎮火性ガス消火器
粉末消火器
持運び式泡放射器
消防員装具
火災探知装置
手動火災警報装置
可燃性ガス検定器
第6条
【船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項】
この省令に規定するもののほか、船舶に備え付ける消防設備に関し必要な事項は、告示で定める。
第7条
削除
第8条
削除
第9条
削除
第10条
削除
第11条
削除
第12条
削除
第13条
削除
第14条
削除
第15条
削除
第16条
削除
参照条文
第17条
削除
第18条
削除
第19条
削除
第20条
削除
第21条
削除
第22条
削除
第23条
削除
第24条
削除
第25条
削除
第26条
削除
第27条
削除
第28条
削除
第29条
削除
第30条
削除
第31条
削除
第32条
削除
第33条
削除
第34条
削除
第35条
削除
第2章
消防設備の備付数量及び備付方法
第1節
第一種船及び第二種船
第36条
【消火ポンプ】
総トン数四千トン以上の第一種船及び第二種船には三個、総トン数四千トン未満の第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船を除く。)には二個、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船には一個の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて外面が赤色の四個(平水区域を航行区域とするものにあつては、二個)の消防用手おけ又はバケツを直ちに使用することができるように分散して配置するものについては、この限りでない。
消火ポンプは、いずれの消火栓における最大圧力も消火ホースの制御を有効に行い得る圧力を超えないものでなければならない。
第37条
第一種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(以下「第一種船等」という。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし、総トン数千トン未満の第一種船又は遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする総トン数三千トン未満の第二種船であつて、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付けるものにあつては、この限りでない。
総トン数千トン以上の第一種船等に備え付ける消火ポンプについては、一条以上の射水を船内のいずれの消火栓からも直ちに使用することができ、かつ、水の連続放出を確保するため自動的に起動するよう措置を講じなければならない。
第38条
【送水管】
第一種船及び第二種船には、送水管を貨物による損傷を避けるように配置しなければならない。
第一種船等には、送水管を消火ポンプのある機関区域内の部分とそれ以外の部分とに分離する弁を、機関区域外の容易に近づくことができ、かつ、保護された場所に取り付けなければならない。
第一種船等には、前項の弁を閉鎖した場合において、消火ポンプのある機関区域を通過しない送水管を通して当該機関区域外の消火ポンプ又は非常ポンプにより消火栓(消火ポンプのある機関区域にあるものを除く。)に給水されるように送水管を配置しなければならない。ただし、非常ポンプの送水管にあつては、当該送水管の保護を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
第39条
【消火栓】
第一種船及び第二種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。
消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第一種船等の車両区域内の閉囲された場所にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船の車両区域以外の場所にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、居住区域、業務区域、車両区域及び機関区域内においては、すべての水密戸並びに主垂直区域隔壁及び主水平区域の境界となる隔壁のすべての戸は閉じられているものとし、貨物区域(第一種船等の車両区域内の閉囲された場所を除く。)は、空であるものとする。
消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。
甲板積み貨物を積載する第一種船又は第二種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。
第一種船等の車両区域内の閉囲された場所に備え付ける消火栓の一は、当該閉囲された場所の出入口の近くの位置にあること。
前項の規定により備え付ける消火栓のほか、第一種船等において、特定機関区域内の低い位置に出入口(船舶設備規程第122条の4第1項第2号の出入口に限る。)が設けられている場合には、当該区域の外側であつて当該出入口のうち一の出入口(軸路からの出入口がある場合には、その出入口)の近くに消火栓を二個備え付けなければならない。
参照条文
第40条
【消火ホース】
第一種船及び第二種船には、前条の規定により備え付ける消火栓一個につき一個の消火ホースを当該消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
旅客定員が三十六人を超える第一種船等に備え付ける消火ホースは、常に消火栓に接続しておかなければならない。
参照条文
第41条
【ノズル】
第一種船及び第二種船には、前条の規定により備え付ける消火ホース一個につき一個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
第41条の2
【水噴霧放射器】
旅客定員が三十六人を超える第一種船等には、水噴霧放射器を、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であつて自走用の燃料を有する自動車(道路交通法第2条第1項第9号の自動車をいう。以下同じ。)を積載するもの又はロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」という。)の目につきやすい位置に三個、特定機関区域内の場所の目につきやすい位置に二個、消防員装具の備付位置に一個備え付けなければならない。
旅客定員が三十六人以下の第一種船等には、水噴霧放射器をロールオン・ロールオフ貨物区域等の目につきやすい位置に三個備え付けなければならない。
第42条
【国際陸上施設連結具】
総トン数五百トン以上の第一種船には、一個の国際陸上施設連結具を備え付けなければならない。この場合において、これを船舶のいずれの側においても使用することができる施設を設けなければならない。
参照条文
第43条
【貨物区域における消防設備】
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船には、貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。)には、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付けなければならない。
総トン数千トン未満の第一種船等及び沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第一種船には、貨物区域に、管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。
参照条文
第43条の2
【ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備】
第一種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等に、それぞれ次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。
一個(ロールオン・ロールオフ貨物区域等が一のみである場合には二個)の持運び式泡放射器
固定式鎮火性ガス消火装置(閉囲された車両区域以外の区域であつて当該ロールオン・ロールオフ貨物区域等の外部から密閉することができる区域に限る。)、固定式加圧水噴霧装置又は管海官庁が適当と認める固定式の消火装置
第一種船等には、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、また、車両甲板区域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。
車両区域内の場所に、固定式加圧水噴霧装置又は管海官庁が適当と認める固定式の消火装置(閉囲された場所に限る。)
車両甲板区域の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
第44条
【油だきボイラ室等における消防設備】
第一種船及び第二種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第一種船等にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画室とみなすものとする。
第一種船等には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない。
第一種船等には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない。この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、油だきボイラ室に、容量が四十五リツトルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない。
第一種船等には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を二個備え付けなければならない。
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を一個又は簡易式のこれらの消火器を二個備え付けなければならない。
第一種船等には、油だきボイラ室の各たき火場に、材質等について告示で定める乾燥物質を入れた容器及び散布用具を各一個備え付けなければならない。ただし、これらの代わりに、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けることができる。
総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の油だきボイラ又は加熱燃料油の清浄器のあるそれぞれの場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。
第45条
【内燃機関のある場所における消防設備】
第一種船等には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置
持運び式泡放射器一個
加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器
二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の内燃機関(主推進又は主発電に使用するものに限る。)のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、内燃機関(主機又は合計出力七百五十キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第2号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器一個
二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
前項の規定により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器は、当該消火器一個につき簡易式の消火器二個をもつて代えることができる。
沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数三百トン未満の第二種船には、第3項第1号に掲げる消火器に代えて管海官庁が十分と認める数の持運び式又は簡易式の消火器を備え付けることができる。
沿海区域を航行区域とする第二種船であつて、車両区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第1項第1号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。
第45条の2
【焼却炉又は油だき加熱機のある場所における消防設備】
第一種船及び第二種船には、焼却炉又は油だき加熱機(油だきボイラを除く。以下同じ。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
焼却炉の最大処理熱量又は油だき加熱機の最大発熱量(以下「最大処理熱量等」という。)が毎時四十二万キロジュール以上八十四万キロジュール未満の場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器 一個
最大処理熱量等が毎時八十四万キロジュール以上四百十九万キロジュール未満の場合には、容量が百三十五リットル以上の泡消火器 一個
最大処理熱量等が毎時四百十九万キロジュール以上の場合には、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの
第一種船及び第二種船には、焼却炉又は油だき加熱機があるそれぞれの場所に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を一個(最大処理熱量等が、毎時二十一万キロジュール以上四十二万キロジュール未満の場合には二個)備え付けなければならない。ただし、最大処理熱量等が毎時四百十九万キロジュール以上の場合には、管海官庁の指示するところによるものとする。
総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の焼却炉の火災危険場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。
第46条
【蒸気タービン等のある場所における消防設備】
第一種船及び第二種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備(第3号に掲げる消防設備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、第2号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
強制潤滑装置のすべての部分及びタービン、機関又は連結している伝動装置の強制潤滑部分を密閉しているケーシングのすべての部分並びに他の火災危険箇所に泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器。ただし、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所については、この限りでない。
二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器。
固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置。ただし、特定機関区域については、この限りでない。
第44条第5項及び第6項の規定により備え付けなければならない持運び式の消火器は、前項の規定の適用については、同項第2号の持運び式の消火器とみなすことができる。
第45条第4項の規定は、第1項の規定により沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。
第47条
【固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法】
第43条及び前四条の規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
管は、鎮火性ガスを有効に分布するように配置すること。
制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、鎮火性ガスを放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。
船員が通常近づくことができる鎮火性ガスを放出する場所には、あらかじめ鎮火性ガスの放出を知らせる自動式の可視可聴警報装置を取り付けること。この警報装置は、鎮火性ガスの放出前の適当な期間作動するものでなければならない。
鎮火性ガスを放出する貨物区域を旅客の居住区域として使用する場合には、旅客の居住区域として使用する間は、当該場所に対する鎮火性ガスの放出を停止することができること。
炭酸ガスを消火剤として使用するものにあつては、ガス貯蔵容器は、次に掲げる要件に適合する場所に配置すること。
ガスを放出する場所以外の他の用途に用いられない場所(船首隔壁の前方及び暴露甲板より二層以上下方の場所を除く。)であること。
有効な通風装置が設けられていること。
開放された甲板に通じる出入口を有すること。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
出入口の戸並びにその場所の境界を形成する隔壁及び甲板は、ガス密なものであること。
出入口の戸は、外開きのものであること。
ニの隔壁及び甲板は、内部の温度が告示で定める温度を超えるおそれのないように十分に防熱措置が施されていること。
前号のガス貯蔵容器は、転落、転倒及び衝撃を受けるおそれのないように、かつ、再充てん及び点検のため取りはずすことができるように格納すること。
第5号のガス貯蔵容器内のガスの量を安全に確認するための措置を講じること。
制御装置のある場所には、当該装置の操作に関する明確な手引書を備えていること。
第44条の規定により固定式泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。
ポンプ及びその動力源は、泡を放出する場所における火災のため作動不能とならないように配置すること。
第43条及び前四条の規定により固定式高膨脹泡消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
泡を放出する場所における火災によつて影響を受けないように、泡の供給ダクトについて措置を講じること。
泡発生機、動力源、泡原液及び制御装置は、容易に近づくことができ、かつ、泡を放出する場所における火災によつて遮断されるおそれのない位置にできる限りまとめて配置すること。
前五条の規定により固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
ポンプ及びその制御装置は、水を噴射する場所の外部に配置すること。
噴霧ノズルは、有効に水を散布するように、かつ、ビルジ、タンク頂部及び燃料油が広がり得るその他の場所の上方並びに油だきボイラ室及び機関室内のその他の主要な火災危険物の上方に配置すること。
ポンプが独立の内燃機関によつて作動する場合には、水を噴射する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように当該内燃機関を配置すること。
第47条の2
【その他の機関区域の消防設備】
第一種船等には、第44条から第46条までに規定する場所以外の機関区域内における次に掲げる場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器(第2号に掲げる場所にあつては、泡消火器を除く。)を一個(第2号に掲げる場所であつて主配電盤のある場所にあつては、二個)備え付けなければならない。
作業室、内燃機関、強制潤滑装置を有する機械又は油圧機械のある場所、給油場所その他油火災を生じるおそれのある場所(次号に掲げる場所を除く。)
機関制御室、冷凍機械、通風機械(単一のダクトに備え付ける小容量のものを除く。)又は空気調和機械のある場所その他電気火災を生じるおそれのある場所
第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内のイナート・ガス発生装置の火災危険場所に、機関室局所消火装置(総トン数五百トン以上の第一種船等に限る。)及び二個の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。
参照条文
第48条
【居住区域等における消防設備】
第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)を除く。以下この項において同じ。)には、居住区域、業務区域及び制御場所内における次の表の上欄に掲げる場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船にあつては、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、五個以上でなければならない。
場所持運び式消火器の種類及び数
居住区域公室及び雑居室床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個
通路通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個
診療室液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個
業務区域調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個)
調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個
制御場所液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個)
第一種船等及び係留船の調理室のレンジからの排気用のダクト(旅客定員が三十六人を超える第一種船及び係留船以外のものにあつては、居住区域又は可燃性物質のある場所を通るものに限る。)には、次に掲げる要件に適合する固定式の消火装置を備え付けなければならない。
ダクト内の油の火災を有効に消火することができるものであること。
ダクト内の火災により自動的に作動するものであること。
調理室の入口付近から操作することができるものであること(旅客定員が三十六人を超える第一種船及び係留船に備え付けるものに限る。)。
第1項の船舶の塗料庫には、能力等について告示で定める要件に適合する炭酸ガス消火装置、粉末消火装置、水噴霧装置又はスプリンクラ装置のうちいずれか一の装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める場合は、この限りでない。
沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)には、居住区域及び業務区域のいずれの部分への距離も十五メートル以内となるように持運び式の液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)を備え付けなければならず、かつ、その数は、甲板ごとに二個以上でなければならない。この場合において、塗料庫には、出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
第45条第4項の規定は、第1項又は前項の規定により第二種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。
第一種船及び第二種船の塗料庫、手荷物室その他閉囲されている場所に自動拡散型の液体消火器又は粉末消火器を備え付ける場合には、管海官庁は、その有効鎮火容積及び配置状況に応じ、さしつかえないと認める限度まで第1項及び第4項の規定により備え付けなければならない消火器の数を減ずることができる。
第48条の2
【持運び式の消火器の備付方法】
第43条の2第2項第44条第5項から第7項まで、第45条第1項第3項若しくは第5項第45条の2第2項第46条第1項第47条の2又は前条第1項若しくは第3項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合には、持運び式の消火器のうち一個は、備え付ける場所の出入口の近くに配置しなければならない。
第49条
【消防員装具】
次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)及び下欄に掲げる数の個人装具(安全灯及びおのを除く。以下この条において同じ。)を備え付けなければならない。
船舶の区分消防員装具の数個人装具の数
旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船(船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。)二組に甲板上の旅客区域(船舶防火構造規則第12条第5項の旅客区域をいう。以下同じ。)及び業務区域の合計長(このような甲板が二層以上ある場合には、各甲板のこれらの区域の合計長のうち最大の合計長とする。以下この条において「合計長」という。)の八十メートル又はその端数ごとに二組並びに各主垂直区域(階段囲壁内の主垂直区域及び告示で定める場所を含まない船首部又は船尾部の主垂直区域を除く。)ごとに二組をそれぞれ加えた数次の各号に掲げる数のいずれか大きい数
一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組
二 各主垂直区域ごとに一組
旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)次の各号に掲げる数のいずれか大きい数
一 二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数
二 各主垂直区域ごとに二組
次の各号に掲げる数のいずれか大きい数
一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組
二 各主垂直区域ごとに一組
第二種船(限定近海船に限る。)二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船であつて車両区域を有するもの二組
沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第二種船(車両区域を有するものを除く。)一組
前項の規定により第一種船等に備え付ける消防員装具及び個人装具は、容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において、いずれの備付場所においても、消防員装具二組及び個人装具一組を備え付けていなければならず、かつ、第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、各主垂直区域ごとに二組以上の消防員装具が配置されなければならない。
第1項の規定により第一種船等以外の船舶に備え付ける消防員装具は、直ちに使用することができ、かつ、二組の消防員装具を備え付ける場合にあつては、容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。
第1項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。
第50条
【自動スプリンクラ装置及び火災探知装置】
第一種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所(制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。)並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に、自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置(煙の濃度に感応する探知器(以下「煙探知器」という。)を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)及び係留船以外のものにあつては、自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置のいずれか一とすることができる。
前項ただし書の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した位置識別機能付火災探知装置を備え付けなければならない。
第1項ただし書の規定により位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、当該位置識別機能付火災探知装置は、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置したものでなければならない。
第1項ただし書の規定により第一種船等(限定近海船を除く。)に自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、水平区域(船舶防火構造規則第2条第12号の水平区域をいう。)ごとにいずれか一の装置としなければならない。
第1項ただし書の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場所には、その全域について有効な自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置(煙探知器を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。
旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)の主垂直区域であつて、多層甲板公室(船舶防火構造規則第11条の2の多層甲板公室をいう。以下同じ。)を有するもの
限定近海船の多層甲板公室
第一種船等には、通常近づくことができない貨物区域及び焼却炉のある閉囲された場所に、位置識別機能付火災探知装置を備え付けなければならない。
第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶であつて主機の合計出力が七百五十キロワット以上のものを除く。)を除く。)には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置(平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「熱探知器」という。)のみを配置したものであつてはならない。
第一種船及び第二種船には、車両区域内の閉囲された場所に、火災探知装置(平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。
第51条
【自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法】
前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
自動スプリンクラ装置の表示盤は、船橋又は制御場所に集中配置すること。
スプリンクラ・ヘッドの作動警報を船員が直ちに受けることができるように船橋及び他の適当な場所に装備を施すこと。
一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、三以上の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
自動スプリンクラ装置の系統を他の部分から分離するための止め弁は、関連する区画の外側又は階段室内のキャビネットであつて、容易に近づくことができる場所に取り付け、その位置を明確かつ恒久的に表示すること。
スプリンクラ・ポンプの海水取入口は、可能な限りスプリンクラ・ポンプの取付場所に設けること。
スプリンクラ・ポンプの点検又は修理をする場合を除き、船舶が水上に浮いている間いかなる場合にもスプリンクラ・ポンプへの水の供給が遮断されないように措置を講じること。
スプリンクラ・ポンプ及び圧力タンクは、特定機関区域から適当に離れた場所であつて、散水する場所以外の場所に取り付けること。
スプリンクラ・ポンプの動力源が内燃機関である場合には、散水する場所における火災が当該内燃機関への空気の供給に影響を与えないように措置を講じること。
第1号の表示盤及び第2号の作動警報を発する装置の試験をするためのスイッチは、第1号の規定により表示盤を集中配置する場所に取り付けること。
前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
火災警報以外の信号(防火戸の閉鎖その他の火災の拡大を防止するための措置に係る信号を除く。)の伝達に流用することができないように取り付けること。
火災探知装置の制御盤は、次のイ又はロに掲げる区分に応じ、当該イ又はロに定める場所に集中配置すること。
第一種船及び第二種船(平水区域を航行区域とする第二種船(係留船を除く。)を除く。) 非常用制御場所(船舶設備規程第122条の12の非常用制御場所をいう。次条において同じ。)
第二種船(平水区域を航行区域とする第二種船(係留船を除く。)に限る。) 船橋又は火災制御場所
火災探知装置の表示盤のうち少なくとも一は、船橋に配置すること。ただし、前号の制御盤を船橋に集中配置する場合は、この限りでない。
火災探知装置の作動警報を船員の責任者が直ちに受けることができるように装備を施すこと。
火災探知装置の作動警報が発せられた場合において、二分以内に信号が確認されないときには、船員の居住区域、業務区域、制御場所及び特定機関区域の全域に自動的に可聴警報が発せられるような措置を講じること。
探知器は、当該探知器の性能を有効に発揮することができ、かつ、損傷を受け、又は機能に影響を受けるおそれのない場所に取り付けること。
探知器は、その型式に応じ、探知器相互間の距離、隔壁からの距離等について管海官庁が適当と認めるように配置すること。
位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあつては、一の探知区域に含まれる室の数は、五十以下であること。
位置識別機能付火災探知装置以外の火災探知装置にあつては、一の探知区域は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所及び同一の区域として保護される場所を除く。)並びに左右両げん部の場所を含んでいないこと。ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所については、この限りでない。
位置識別機能付火災探知装置にあつては、一区画室における火災により他の区画室における火災探知機能が損なわれないように配置すること。
第一種船等(限定近海船を除く。)に備え付ける位置識別機能付火災探知装置にあつては、一の系統により探知する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。
第52条
【手動火災警報装置】
第一種船及び第二種船(沿海区域を航行区域とする総トン数二千トン未満の第二種船(係留船を除く。)及び平水区域を航行区域とする第二種船(係留船を除く。)を除く。)には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。
前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも二十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
第一種船等には、車両区域内の閉囲された場所の二十メートル以内の距離に、及び車両区域内の閉囲された場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。
一の発信区域は、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含まないものでなければならない。
第一種船等(限定近海船を除く。)に備え付ける手動火災警報装置の一の系統により発信する区域は、異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含まないものでなければならない。
前条第2項第1号から第5号までの規定は、第1項及び第3項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。
第52条の2
【船員の招集のための警報装置】
第一種船等には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。ただし、船舶救命設備規則第82条の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りでない。
第52条の3
【係留船に対する緩和】
係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第36条第48条第1項及び第2項第49条第1項第50条第1項並びに第52条第1項及び第2項の規定の適用を緩和することができる。
第2節
第三種船及び第四種船
第53条
【消火ポンプ】
次の各号に掲げる船舶には、それぞれ当該各号に掲げる数の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)を備え付けなければならない。
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第四種船(限定近海船を除く。)であつて、総トン数千トン以上のもの 二個
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数三百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)であつて、前号に掲げる船舶以外のもの 二個(そのうちの一個は独立の動力により駆動されること。)
総トン数三百トン以上の第四種船であって、前二号に掲げる船舶以外のもの 一個
第36条第2項の規定は、第三種船及び第四種船について準用する。
第54条
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付ける場合は、この限りでない。
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)(以下「第三種船等」という。)にあつては、バラスト・ポンプ、ビルジ・ポンプ、雑用ポンプその他のポンプを機関区域に備え付ける場合には、これらのポンプの一は能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプとして使用することができるものでなければならない。
第55条
【消火栓】
第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。
消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数三百トン以上五百トン未満の第四種船にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域(第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域を除く。)は、空であるものとする。
消火ホースを容易に連結することができる位置にあること。
甲板積み貨物を積載する第三種船又は総トン数三百トン以上の第四種船の暴露甲板に備え付ける消火栓は、常に容易に近づくことができる位置にあること。
第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域に備え付ける消火栓の一は、当該区域の出入口の近くの位置にあること。
参照条文
第56条
【消火ホース及びノズル】
第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十メートル又はその端数ごとに一個の消火ホースを消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において、消火ホースの数は、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計三個(総トン数千トン以上の第三種船等にあつては合計四個)以上でなければならない。ただし、管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの数を増加する必要があると認める場合は、その指定する個数以上でなければならない。
総トン数千トン以上の第三種船等には、前項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、予備の消火ホースを一個備え付けなければならない。
危険物を運送する船舶には、前二項の規定により備え付ける消火ホースのほかに、三個の消火ホースを、消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
前三項の規定により備え付ける消火ホースの数が消火栓の数に満たない場合には、消火ホースの継手及び第64条第2項において準用する第41条の規定により備え付けるノズルは、完全な互換性を有しなければならない。
第57条
【貨物区域における消防設備】
総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつてタンカー以外のものには、貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。)に、固定式鎮火性ガス消火装置又は管海官庁が適当と認める消防設備を備え付けなければならない。ただし、次に掲げる要件に適合する船倉については、この限りでない。
鋼製ハツチ・カバー及び船倉に通じるすべての通風筒その他の開口に有効な閉鎖装置を備えていること。
鉱石、石炭、穀類又はこれらに類似する貨物をばら積み輸送するための構造を有し、かつ、これらの貨物のみを輸送する船舶のものであること。
総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつて引火性の高圧ガスを輸送するタンカー及び油タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六十度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体製品を輸送するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーには、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。
第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。
載貨重量トン数二万トン以上の第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、前項の規定により当該装置を備え付ける場合には、この限りでない。
前二項の船舶(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)にイナート・ガスを供給するための装置を備え付けなければならない。
第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)の貨物区域には、固定式鎮火性ガス消火装置及び蒸気を用いる固定式の消火装置を備え付けてはならない。
第57条の2
【ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備】
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、車両甲板区域に、第43条の2第3項第2号(閉囲された車両甲板区域にあつては、同条第1項第2号及び第3項第2号)の消防設備を備え付けなければならない。
参照条文
第57条の3
【固定式甲板泡装置及び固定式イナート・ガス装置の備付方法】
第57条の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。
モニターは、次に掲げる要件に適合するように配置すること。
泡を放出する場所は、モニターの前方にあること。
泡を放出する場所の甲板面積一平方メートル当たり毎分三リットル以上の泡溶液(当該場所に放出するための泡溶液の量が毎分千二百五十リットル未満となる場合にあつては、毎分千二百五十リットル以上の泡溶液)を放出することができること。
泡を放出する場所の最遠端までの距離は、無風状態における放出距離の七十五パーセント以下であること。
四個(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)にあつては、二個)以上の持運び式発泡ノズルを備え付けていること。
持運び式発泡ノズル用ホース連結栓の数及び位置は、貨物タンク区域のいずれの部分にも単一のホースによる二条の泡が達することができるものであること。
船尾楼前端の左右両側又は貨物タンク頂部の甲板に面する居住区域の左右両側に、モニター及び持運び式発泡ノズル用ホース連結栓各一を配置すること。
第57条の規定により固定式イナート・ガス装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
置換用のガス排出口は、ガスが発火するおそれのない開放された場所の適当な位置に設けること。
スクラバー及び送風機は、貨物タンク、ポンプ室並びに貨物タンク及びポンプ室と特定機関区域とを隔離するコファダムの後方に配置すること。
送風機の排気側におけるイナート・ガス供給管の制御弁は、当該供給管が貫通するガス保安区域(炭化水素の流入により引火又は有毒の危険性が生ずる場所をいう。)の前部の隔壁に取り付けること。
前号の制御弁の下流側のウォーター・シール及び当該ウォーター・シールの下流側に取り付ける逆止弁は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の頂部の甲板上の場所に配置すること。
イナート・ガスが供給されている間、逆止弁の下流側におけるイナート・ガス供給管内のガスの圧力及び送風機の排気側におけるイナート・ガス供給管内のガスの酸素含有率を継続的に記録し、かつ、恒久的に記録するための装置は、貨物制御室その他荷役に従事する職員が容易に近づくことができる位置に取り付けること。
イナート・ガス装置について、告示で定める事項を表示するため可視可聴警報を発する装置は、機関区域及び貨物制御室その他荷役に従事する職員が容易に近づくことができる位置に取り付けること。
専用のイナート・ガス発生装置を有する固定式イナート・ガス装置を備え付ける場合その他管海官庁が必要と認める場合には、前項の規定にかかわらず、管海官庁が適当と認める基準によらなければならない。
第58条
削除
第59条
【油だきボイラ室等における消防設備】
第三種船及び第四種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(総トン数千トン未満の第四種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画とみなすものとする。
第三種船等には、油だきボイラ室の内部又は出入口付近の外部の目につきやすい位置に持運び式泡放射器を一個備え付けなければならない。
前項の船舶には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器(油だきボイラの出力が百七十五キロワット未満である場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器)を一個備え付けなければならない。この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。
第60条
【内燃機関のある場所における消防設備】
第三種船及び第四種船には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船に限る。)
持運び式泡放射器一個(第三種船等に限る。)
加圧された燃料油又は潤滑油を含む装置及び伝動装置のすべての部分並びに他の火災危険箇所に、泡又はこれと同等のものを放出するために十分な数の容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有する消火器(第三種船等及び近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)に限る。)
二個以上の持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器
第45条第4項の規定は、前項の規定により近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。
総トン数五百トン未満の第四種船(平水区域を航行区域とするものを除く。)であつて、車両甲板区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第1項第1号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。
第61条
【タンカーのポンプ室における消防設備】
総トン数二千トン(油タンカーにあつては、総トン数五百トン)以上の第三種船及び第四種船(タンカーに限る。)には、ポンプ室に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのものを備え付けなければならない。
参照条文
第62条
【居住区域等における消防設備】
第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、総トン数千トン以上の第三種船等にあつては、五個以上でなければならない。
場所持運び式消火器の種類及び数
居住区域公室及び雑居室床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個
通路通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個
診療室液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個
業務区域調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個)
調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個
制御場所液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個)
次の表の上欄に掲げる船舶には、居住区域及び業務区域に、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を適当に分散して配置しなければならない。この場合において、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)五個
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)四個
総トン数百トン以上五百トン未満の第四種船三個
総トン数五十トン以上百トン未満の第四種船二個
総トン数五十トン未満の第四種船一個
第45条第4項の規定は、前項の規定により第四種船に備え付けなければならない持運び式の消火器について準用する。
参照条文
第63条
【消防員装具】
次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの四組
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの三組
第三種船等(タンカーを除く。)並びに近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船であつて車両甲板区域を有するもの二組
前項の規定により備え付ける消防員装具は、その位置を、明確かつ恒久的に表示しなければならない。
第63条の2
【自動スプリンクラ装置及び火災探知装置】
第三種船等のうち第一保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第一保護方式をいう。)を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
第三種船等のうち第二保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第二保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
第三種船等のうち第三保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第三保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。
第三種船等には、ロールオン・ロールオフ貨物区域等及び閉囲された焼却炉のある場所に、火災探知装置を備え付けなければならない。
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、閉囲された車両甲板区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。
第50条第7項の規定は、第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船について準用する。
参照条文
第63条の3
【自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法】
前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であること。
第51条第1項各号(第3号を除く。)に掲げる基準
前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
火災探知装置の制御盤は、船橋又は火災制御場所に集中配置すること。
火災探知装置の表示盤のうち少なくとも一は、船橋に配置すること。ただし、前号の制御盤を船橋に集中配置する場合は、この限りでない。
一の探知区域は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、同一の甲板上にない場所(閉囲された階段囲壁内の場所を除く。)を含んでいないこと。ただし、ロッカー、船首尾の狭部その他管海官庁が差し支えないと認める場所については、この限りでない。
第51条第2項各号(第2号第3号第9号及び第11号を除く。)に掲げる基準
参照条文
第63条の4
【手動火災警報装置】
第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。
前項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合には、発信器は、各甲板上の通路内のいずれの点からも二十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
第51条第2項第1号第4号及び第5号第52条第4項並びに前条第2項第1号及び第2号の規定は、第1項の規定により手動火災警報装置を備え付ける場合について準用する。
第64条
【準用規定】
第45条の2第1項及び第2項第46条及び第48条第6項の規定は、第三種船及び第四種船について準用する。この場合において、第46条第2項中「第44条第5項及び第6項」とあるのは、「第64条第3項において準用する第44条第5項及び第64条第5項において準用する第44条第6項」と、第46条第3項中「第45条第4項」とあるのは、「第60条第2項において準用する第45条第4項」と読み替えるものとする。
第38条第1項及び第41条の規定は、第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船について準用する。
第38条第2項及び第3項第41条の2第2項第43条の2第1項及び第2項第44条第5項第7項及び第8項第45条第2項第45条の2第3項第47条の2並びに第48条第2項及び第3項の規定は、第三種船等について準用する。この場合において、第43条の2第1項第2号中「閉囲された車両区域以外の区域であつて当該ロールオン・ロールオフ貨物区域等の外部から密閉することができる区域に限る。」とあるのは、「当該ロールオン・ロールオフ貨物区域等の外部から密閉することができる区域に限る。」と、第44条第8項第45条第2項第45条の2第3項及び第47条の2第2項中「五百トン」とあるのは、「二千トン」と、第47条の2第1項中「第44条から第46条まで」とあるのは、「第59条第60条並びに第64条第1項において準用する第45条の2及び第46条」と読み替えるものとする。
第42条の規定は、第三種船について準用する。
第44条第6項の規定は、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船について準用する。
第47条の規定は、第57条第1項第57条の2第2項若しくは第3項第59条第1項第60条第1項若しくは第3項第61条又は第1項において準用する第45条の2若しくは第46条の規定により固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置を備え付ける場合について準用する。
第48条の2の規定は、第57条の2第2項若しくは第3項第60条第1項第62条第1項若しくは第2項第1項において準用する第45条の2若しくは第46条第3項において準用する第44条第5項若しくは第7項若しくは第47条の2又は第5項において準用する第44条第6項の規定により持運び式の消火器を備え付ける場合について準用する。
参照条文
第64条の2
【係留船に対する緩和】
係留船については、管海官庁が当該係留船の用途、係留の態様等を考慮して適当と認める程度に応じて第53条及び第63条第1項の規定の適用を緩和することができる。
第3節
雑則
第65条
削除
第66条
削除
第67条
【可燃性ガス検定器等】
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(閉囲されたロールオン・ロールオフ貨物区域等を有するものに限る。)、液体貨物(引火点が摂氏六十度を超えるものを除く。以下この条において同じ。)を輸送するタンカー、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶並びにオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、可燃性ガス検定器を備え付けなければならない。
液体貨物を輸送するタンカー、海洋に流出した油を回収するための装置を有する船舶及びオイルフェンスの展張の用に供する船舶には、酸素濃度計を備え付けなければならない。
前二項の規定によるほか、液体貨物を輸送するタンカーである第三種船には、予備の可燃性ガス検定器及び酸素濃度計並びに可燃性ガス検定器及び酸素濃度計の較正のための装置を備え付けなければならない。
第68条
【タンカーの貨物タンク等の附属設備】
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(油及びばら積みの固体貨物を交互に運送する油タンカーに限る。)には、ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダム(スロップ・タンクに隣接する船舶防火構造規則第29条の2第1項のものに限る。次項において同じ。)に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。
前項の船舶には、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所(ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダムを除く。)内の可燃性ガスを、開放された甲板上の場所又は容易に近づくことができる場所において検知することができるよう適当な措置を講じなければならない。
載貨重量トン数二万トン以上の油タンカーには、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に、機能等について告示で定める要件に適合する固定式炭化水素ガス検知装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該区画の消防設備を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
国際航海に従事する総トン数五百トン以上の油タンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)内の酸素及び可燃性ガスの含有率を測定するための持運び式計測器を備え付けなければならない。
総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室内の貨物ポンプ、バラストポンプ又はストリッピングポンプであつて、隔壁を貫通する軸によつて駆動されるものの、隔壁貫通部軸受け、ベアリング及びポンプケーシングには、機能等について告示で定める要件に適合する温度を感知するための装置を備えなければならない。
総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室には次に掲げる装置であつてその機能等について告示で定める要件に適合するものを備えなければならない。
炭化水素ガス濃度連続監視装置
ビルジ液位監視装置
総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室の照明装置(非常照明装置を除く。)は、通風装置が作動していない場合には作動せず、かつ、通風装置が故障した場合に作動を停止しないものでなければならない。
第69条
【無人の機関室における火災探知装置等】
船舶には、遠隔制御装置により制御される主機を備えた船員が継続的に配置されない機関室に、火災探知装置又は当該機関室の容積に対して十分な数の自動拡散型の液体消火器若しくは粉末消火器(第一種船等にあつては位置識別機能付火災探知装置、第三種船にあつては火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、火災探知装置は、管海官庁が当該機関室の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、熱探知器のみを配置したものであつてはならない。
第51条第2項の規定は、前項の規定により火災探知装置を備え付ける場合について準用する。
第69条の2
【機関区域無人化船等の消防設備】
機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
前項の規定によるほか、機関区域無人化船の機関区域の火災の危険性を考慮して管海官庁が必要と認める場合には、当該区域に管海官庁が適当と認める追加の消防設備を備え付けなければならない。
第70条
【ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備の備付けの禁止】
船舶には、ハロゲン化物を消火剤として使用する消防設備を備え付けてはならない。
第71条
【予備の消火剤】
船舶(漁船であつて第三種船以外のものを除く。)には、告示で定める容量又は質量の予備の消火剤を備え付けなければならない。
前項において、この章に規定する数を超えて備え付ける消火器に充てんされている消火剤は、予備の消火剤とみなすことができる。
前二項の規定にかかわらず、陸岸に係留されている係留船には、予備の消火剤は、備え付けることを要しない。
第72条
【消防設備の迅速な利用】
この章の規定により備え付ける消防設備は、いかなる時にも良好な状態に保ち、かつ、直ちに使用することができるようにしておかなければならない。
第73条
【手引書】
第一種船及び第三種船には、消火又は火災の防止のためのすべての装置及び設備の維持及び操作に関する手引書を、容易に近づくことができる場所に、直ちに利用することができるように覆いをして備えておかなければならない。
第二種船及び第四種船であつて、自動スプリンクラ装置、固定式イナート・ガス装置又は火災探知装置を備え付けるものには、当該装置の維持及び操作に関する手引書を備えておかなければならない。
第74条
【消火器の備付けの制限】
船舶の居住区域には、炭酸ガス消火器を備え付けてはならない。
船舶の制御場所及び航行の安全のための電気設備がある場所には、電気伝導性のある消火剤又は有害な消火剤を用いた消火器を備え付けてはならない。
附則
この省令は、昭和四十年五月二十六日から施行する。
消火器試験規程及び火災警報装置試験規程は、廃止する。
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)、船舶防火構造規程の一部を改正する省令による改正前の船舶防火構造規程、船燈試験規程、消火器試験規程又は火災警報装置試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる消防設備とみなす。消防ポンプ消火ポンプ旧規程第七十条又は第七十四条ノ四に規定する消火装置非常ポンプ送水管送水管消火栓消火栓消防布管消火ホース筒先ノズル鎮火性瓦斯消火装置固定式鎮火性ガス消火装置蒸汽消火装置固定式蒸気消火装置泡消火装置固定式泡消火器液体消火器液体消火器泡消火器泡消火器炭酸瓦斯消火器炭酸ガス消火器粉末消火器粉末消火器呼吸具又はホースマスク、安全灯及び消防斧消防具装具火災警報装置火災探知装置手動式火災報知器手動火災警報装置可燃性ガス検定器可燃性ガス検定器固定の撒水装置固定式加圧水噴霧装置消火器の装填物消火器に充てんする消火剤自動散水装置自動スプリンクラ装置
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸汽消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。第一種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの第四十五条第一項(第一号に係るものに限る。)沿海区域を航行区域とするもの第三十七条、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項(第三号に係るものを除く。)並びに第五十二条第二種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの第四十五条第一項(第一号に係るものに限る。)沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一項(第二号に係るものに限る。)並びに第五十二条第三種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上のもの第五十八条、第六十条第一項(第一号に係るものに限る。)及び第六十一条遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン未満のもの及び沿海区域を航行区域とするもの第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)第六十一条及び第六十四条第一項において準用する第四十四条第一項船舶安全法施行規則第一条第二項第三号又は第四号の船舶第五十四条、第五十七条、第五十八条及び第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)第四種船 第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)、第六十一条及び第六十四条第一項において準用する第四十四条第一項
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶については、第六十七条、第六十八条第一項(第三号に係るものを除く。)及び第七十条の規定は、適用しない。
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつてこの省令の施行後旅客船以外の船舶から旅客船に改造するための工事に着手する船舶については、改造後は、附則第三項から前項までの規定は、適用しない。
附則
昭和43年4月2日
(施行期日)
この省令は、昭和四十三年四月十日から施行する。
附則
昭和45年7月24日
(施行期日)
この省令は、昭和四十五年八月十五日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
この省令の施行前に建造され、又は建造に着手された船舶の消防設備については、改正後の第六条又は第六十八条の規定にかかわらず、昭和四十七年七月一日以後最初に行なわれる定期検査若しくは第一種中間検査又は船舶安全法第五条ノ二の検査の時期までは、なお従前の例によることができる。
附則
昭和49年8月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則
昭和51年6月1日
この省令は、昭和五十一年六月十日から施行する。
附則
昭和53年7月20日
(施行期日等)
この省令は、昭和五十三年八月十五日から施行し、第三条の規定による改正後の小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令第二条第二項の規定は、昭和五十三年度に相当する小型船舶検査機構の事業年度の予算から適用する。
附則
昭和54年4月28日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
昭和55年5月6日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十五年五月二十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第10条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船に施行日に現に備え付けている船舶防火構造規程の規定に適合する自動スプリンクラ装置並びに第九条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する送水管、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及び火災探知装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第九条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定に適合しているものとみなす。
現存船に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する消防員装具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、次項から第十七項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船の固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及びタンクの外部にあわを放出する消防設備(油タンカーの貨物区域に備え付けるものを除く。)、消火ポンプ、消火栓、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、火災探知装置並びに手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
現存船(油タンカーを除く。)に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第一項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。
第四項の規定にかかわらず、現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)に備え付ける消火ポンプについては、当初検査時期から新船舶消防設備規則第三十七条第三項の規定を適用する。ただし、容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置からの消火ポンプの遠隔操作により、船内のいずれの消火栓からも直ちに射水を使用することができるように措置が講じられている場合には、この限りでない。
現存船については、新船舶消防設備規則第四十八条第二項及び第五十二条の二の規定は、適用しない。
総トン数二千トン未満の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、これらを備え付けることができる。ただし、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーにあつては当初検査時期以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
総トン数二千トン未満の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、これらを備え付けることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては、当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
10
現存タンカー(油タンカーに限る。)であつて載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満のもの(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いないもので、かつ、処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、固定式イナート・ガス装置に備え付けることを要しない(原油の輸送に従事する油タンカーにあつては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限る。)。
11
載貨重量トン数二万トン以上の現存タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、昭和五十八年五月三十一日(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、昭和五十六年十月三十一日)までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
12
載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
13
施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いている現存船(油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、固定式イナート・ガス装置に備え付けることを要しない。ただし、載貨重量トン数七万トン以上の現存タンカーにあつては昭和五十六年十一月一日以後は、載貨重量トン数二万トン以上の新タンカーにあつては昭和五十五年十一月二十五日以後は、この限りでない。
14
施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いていない現存船(油タンカーに限る。)には、施行日から新船舶消防設備規則第五十七条第四項の規定を適用する。
15
総トン数二千トン以上の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、同条第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置であつて、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーに備え付けているものにあつては当初検査時期(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、当初検査時期が昭和五十六年十一月二日以後となる場合には、昭和五十六年十一月一日)以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けているものにあつては当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
16
総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。
17
載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)及び総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、昭和五十五年十一月二十四日までは、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、同条第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置にあつては、当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
18
施行日以後主要な変更又は改造を行う現存船の消防設備については、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
19
施行日以後に旅客船に改造するための工事に着手する旅客船以外の現存船の消防設備については、当該改造後は、前各項の規定は適用しない。
附則
昭和55年10月20日
この省令は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けられている焼却設備及び油だき加熱機(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付けられる予定のものを含む。以下「現存焼却設備等」という。)については、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第一条の規定による改正後の船舶安全法施行規則第六十一条の三、第二条の規定による改正後の船舶設備規程第七編第二章及び第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十五条の二(第六十四条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
現存焼却設備等については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第四十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
昭和58年3月8日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十八年三月十五日から施行する。
第4条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則第六十九条の二の規定は、適用しない。
附則
昭和59年8月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十九年九月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第7条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
船舶には、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第五十条及び第六十三条の二の規定にかかわらず、昭和六十年九月一日までは、煙探知器(居住区域内の通路、階段及び脱出経路に備え付けるものに限る。)を備え付けることを要しない。
施行日において現存船に現に備え付けている第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する非常ポンプ、送水管、消火栓、ノズル(第一種船、第三種船又は工船(漁船特殊規程(昭和九年令)第四十七条第一項の工船をいう。以下同じ。)に備え付けられているものを除く。)、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式甲板泡装置、自蔵式呼吸具(第一種船、第三種船又は工船に備え付けられているものを除く。)、火災探知装置及び手動火災警報装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
施行日において現存船(第一種船、第三種船及び工船に限る。)に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するノズル及び自蔵式呼吸具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事する油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(載荷重量トン数二万トン以上四万トン未満の油タンカーであつて処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものを除く。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。第六項及び第七項において同じ。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、昭和六十年四月三十日までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
前項の現存船に昭和六十年五月一日(施行日から昭和六十年四月三十日までの間にイナート・ガス装置に係る改造を終了する現存船にあつては、当該改造の終了する日)において現に備え付けているイナート・ガス装置(昭和六十年五月一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)であつて新船舶消防設備規則第十六条の四第一項及び第五十七条の三第二項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
載貨重量トン数二万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
載荷重量トン数七万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーであつて現存船であるものに施行日において現に備え付けているイナート・ガス装置であつて新船舶消防設備規則第十六条の四第一項及び第五十七条の三第二項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
現存船の消防設備の備付数量及び備付方法については、第四項から前項まで及び次項から第十一項までの規定による場合を除き、当初検査時期までは、なお従前の例によることができる。
現存船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、固定式甲板泡装置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)、火災探知装置及び手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
10
現存船については、新船舶消防設備規則第四十六条第一項(第三号に係る部分に限る。)、第五十七条の二第一項、第五十九条第三項、第六十四条第一項において準用する第四十六条第一項(第一号及び第三号に係る部分に限る。)、第六十四条第三項において準用する第四十一条の二第二項及び第四十八条第二項、第六十八条第三項及び第四項並びに第六十九条の二第二項の規定は、適用しない。
11
現存船の火薬類を積載する区画室における消防設備については、なお従前の例による。
12
現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)については、第九項の規定にかかわらず、平成十二年十月一日から、新船舶消防設備規則第四十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定を適用する。
13
現存船であつて施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、第二項から前項までの規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
14
現存船(旅客船を除く。)であつて施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、第二項から前項までの規定は適用しない。
附則
昭和60年12月24日
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
この省令による改正後の船舶設備規程第一条、船舶復原性規則第一条の二、危険物船舶運送及び貯蔵規則第一条の二、船舶安全法施行規則第六十六条の二、穀類その他の特殊貨物船舶運送規則第三十三条の二、船舶救命設備規則第一条、船舶消防設備規則第一条、海上における人命の安全のための国際条約及び満載喫水線に関する国際条約による証書に関する省令第一条及び船舶防火構造規則第一条の二の規定にかかわらず、次の各号に掲げる船舶の総トン数は、それぞれ当該各号に定める総トン数とする。
附則
昭和61年6月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十一年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第6条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船であつて第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則第一条の二第一項に規定するタンカーに該当する船舶は、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第一条の二第二項に規定するタンカーに該当するものとみなし、新船舶消防設備規則を適用する。ただし、施行日以後主要な変更又は改造を行う船舶については、当該変更又は改造後は、この限りでない。
附則
昭和61年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に定める日(昭和六十二年四月六日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
昭和63年2月12日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和六十三年二月十五日(以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(船舶消防設備規則の適用に関する経過措置)
施行日において現存係留船に現に備え付けている消防設備(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、船舶消防設備規則第二章の規定に適合しているものとみなす。
現存係留船の消防設備の備付数量及び備付方法については、船舶消防設備規則第三章の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成4年1月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成四年二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第二条中船舶安全法施行規則別表第一及び別表第二の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第十七条第二項、第二十条、第二十二条、第二十三条、第四十八条第五項、第六十九条第一項及び第七十条の改正規定、第四条の規定並びに第五条中小型船舶安全規則第六十五条第二項、第六十六条、第六十九条及び第七十一条の改正規定は、公布の日から施行する。
第3条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日において現存船に現に備え付けている第三条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する自動拡散型の液体消火器(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、第三条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
現存船の火災探知装置の要件については、なお従前の例によることができる。
現存船の非常ポンプ(固定式のものに限る。)の備付方法については、なお従前の例によることができる。
附則
平成5年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)の脱出経路、出入口、自動スプリンクラ装置、火災探知装置及び多層甲板公室の通風(以下「脱出経路等」という。)については、第一条の規定による改正後の船舶設備規程(以下「新規程」という。)第百二十二条の二の二から第百二十二条の四まで、第二条の規定による改正後の船舶消防設備規則第五十条並びに第三条の規定による改正後の船舶防火構造規則第十六条の二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの脱出経路等については、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものについては、当該改造後は、前二項の規定は、適用しない。
附則
平成6年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
第6条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船の消防設備(第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新消防規則」という。)第二十七条及び第四十九条に規定する消防員装具及び個人装具を除く。)については、次項から第八項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
現存船に施行日に現に備え付けている第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧消防規則」という。)の規定に適合する炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当該船舶について平成二十二年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
平成六年十月一日において同日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けている旧消防規則の規定に適合するハロゲン化物を消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び鎮火性ガス消火器については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
現存旅客船の消防設備については、平成九年十月一日までに、次に掲げる基準に適合しなければならない。
現存旅客船は、平成十七年十月一日又は船齢(船舶安全法施行規則第一条第十五項の船齢をいう。)が十五年となる日のいずれか遅い日までに、前項第二号に掲げる場所に自動スプリンクラ装置を備え付けなければならない。この場合において、当該自動スプリンクラ装置の備付方法は、新消防規則第五十一条第一項に規定する基準に適合しなければならない。
昭和五十五年現存旅客船の消防設備については、管海官庁の指示するところによる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものの消防設備については、当該変更又は改造後は、管海官庁の指示するところによる。
現存船(旅客船を除く。)であって施行日以後旅客船に改造するための工事に着手するものの消防設備については、当該改造後は、新消防規則の規定を適用する。
附則
平成7年7月27日
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶救命設備規則、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則(以下「新規程等」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
前項の規定にかかわらず、現存船にあっては、新規程等の定めるところにより施設し、及びこれに係る船舶安全法第五条第一項に規定する検査を受けることができる。この場合において、当該検査に合格した船舶については、前項の規定は、適用しない。
附則
平成8年2月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年7月1日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶の自動スプリンクラ装置の備付方法については、改正後の第五十一条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
平成14年6月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第6条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
前項の規定にかかわらず、現存船にこの省令の施行の際現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する消防設備は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船(総トン数二、〇〇〇トン以上のものに限る。)であって現存船であるものの機関室局所消火装置については、新船舶消防設備規則の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までは、なお従前の例によることができる。
第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する船舶であって現存船であるものの貨物タンク等の附属設備については、新船舶消防設備規則第六十八条第四項及び第五項の規定にかかわらず、当該船舶について施行日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査の準備のためにドック入れを行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前各項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成21年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
現存船については、第五条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成22年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正後の船舶消防設備規則第五十二条第五項の規定は、遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(船舶救命設備規則第一条の二第二項の第二種船をいう。)(限定近海船を除く。)であって施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手されるものについては適用しない。
第3条
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「現存船」という。)については、この省令による改正後の船舶設備規程、船舶区画規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって、施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶については、附則第一条ただし書に規定する改正規定による改正後の船舶設備規程、船舶消防設備規則及び船舶防火構造規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
施行日以後平成二十四年一月一日前に建造され、又は建造に着手された船舶であって同日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。
附則
平成22年12月20日
(施行期日)
この省令は、平成二十三年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成23年12月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶に係る消防設備については、第三条による改正後の船舶消防設備規則第六十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
附則
平成24年6月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第三条の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
第4条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に建造され、又は建造に着手された船舶(次項において「現存船」という。)については、第四条の規定による改正後の船舶消防設備規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
現存船であって施行日以後主要な変更又は改造を行うものについては、当該変更又は改造後は、前項の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによる。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア