船舶消防設備規則
平成24年6月29日 改正
第1条の2
【定義】
3
この省令において「タンカー」とは、引火性の液体貨物のばら積み輸送に使用される船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第257条の液体化学薬品ばら積船(同令第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。
⊟
参照条文
第2条
【同等効力】
この省令の規定に適合しない消防設備であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第3条
【特殊な船舶】
潜水船、推進機関及び帆装を有しない船舶(係留船を除く。)その他管海官庁がこの省令の規定を適用することがその構造上困難であると認める船舶については、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
⊟
参照条文
第36条
【消火ポンプ】
1
総トン数四千トン以上の第一種船及び第二種船には三個、総トン数四千トン未満の第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船を除く。)には二個、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船には一個の消火ポンプ(その能力等について告示で定める要件に適合するものに限る。)をそれぞれ備え付けなければならない。ただし、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて外面が赤色の四個(平水区域を航行区域とするものにあつては、二個)の消防用手おけ又はバケツを直ちに使用することができるように分散して配置するものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第37条
1
第一種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする第二種船(以下「第一種船等」という。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし、総トン数千トン未満の第一種船又は遠洋区域若しくは近海区域を航行区域とする総トン数三千トン未満の第二種船であつて、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付けるものにあつては、この限りでない。
2
総トン数千トン以上の第一種船等に備え付ける消火ポンプについては、一条以上の射水を船内のいずれの消火栓からも直ちに使用することができ、かつ、水の連続放出を確保するため自動的に起動するよう措置を講じなければならない。
⊟
参照条文
第38条
【送水管】
3
第一種船等には、前項の弁を閉鎖した場合において、消火ポンプのある機関区域を通過しない送水管を通して当該機関区域外の消火ポンプ又は非常ポンプにより消火栓(消火ポンプのある機関区域にあるものを除く。)に給水されるように送水管を配置しなければならない。ただし、非常ポンプの送水管にあつては、当該送水管の保護を考慮して管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第39条
【消火栓】
1
第一種船及び第二種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。
①
消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第一種船等の車両区域内の閉囲された場所にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船の車両区域以外の場所にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、居住区域、業務区域、車両区域及び機関区域内においては、すべての水密戸並びに主垂直区域隔壁及び主水平区域の境界となる隔壁のすべての戸は閉じられているものとし、貨物区域(第一種船等の車両区域内の閉囲された場所を除く。)は、空であるものとする。
2
前項の規定により備え付ける消火栓のほか、第一種船等において、特定機関区域内の低い位置に出入口(船舶設備規程第122条の4第1項第2号の出入口に限る。)が設けられている場合には、当該区域の外側であつて当該出入口のうち一の出入口(軸路からの出入口がある場合には、その出入口)の近くに消火栓を二個備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第41条
【ノズル】
第一種船及び第二種船には、前条の規定により備え付ける消火ホース一個につき一個のノズルを当該消火ホースの近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第41条の2
【水噴霧放射器】
1
旅客定員が三十六人を超える第一種船等には、水噴霧放射器を、ロールオン・ロールオフ貨物区域以外の貨物区域であつて自走用の燃料を有する自動車(道路交通法第2条第1項第9号の自動車をいう。以下同じ。)を積載するもの又はロールオン・ロールオフ貨物区域(以下「ロールオン・ロールオフ貨物区域等」という。)の目につきやすい位置に三個、特定機関区域内の場所の目につきやすい位置に二個、消防員装具の備付位置に一個備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【貨物区域における消防設備】
1
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船には、貨物区域(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を除く。次項において同じ。)には、固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式高膨脹泡消火装置を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第43条の2
【ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備】
2
第一種船等には、自走用の燃料を有する自動車を積載する場所(以下「車両甲板区域」という。)の両舷に、二十メートルを超えない間隔で、また、車両甲板区域の出入口付近の外部に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けなければならない。
第44条
【油だきボイラ室等における消防設備】
1
第一種船及び第二種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第一種船等にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画室とみなすものとする。
3
第一種船等には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器を一個備え付けなければならない。この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。
6
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、油だきボイラ室の各たき火場及び燃料油設備の一部がある各場所に、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器若しくは粉末消火器を一個又は簡易式のこれらの消火器を二個備え付けなければならない。
7
第一種船等には、油だきボイラ室の各たき火場に、材質等について告示で定める乾燥物質を入れた容器及び散布用具を各一個備え付けなければならない。ただし、これらの代わりに、持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を備え付けることができる。
第45条
【内燃機関のある場所における消防設備】
1
第一種船等には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
2
総トン数五百トン以上の第一種船等には、特定機関区域(容積が五百立方メートル以上のものに限る。)内の内燃機関(主推進又は主発電に使用するものに限る。)のある場所に、機関室局所消火装置を備え付けなければならない。
3
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船には、内燃機関(主機又は合計出力七百五十キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第2号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
6
沿海区域を航行区域とする第二種船であつて、車両区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第1項第1号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。
第45条の2
【焼却炉又は油だき加熱機のある場所における消防設備】
1
第一種船及び第二種船には、焼却炉又は油だき加熱機(油だきボイラを除く。以下同じ。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
第一種船及び第二種船には、焼却炉又は油だき加熱機があるそれぞれの場所に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器を一個(最大処理熱量等が、毎時二十一万キロジュール以上四十二万キロジュール未満の場合には二個)備え付けなければならない。ただし、最大処理熱量等が毎時四百十九万キロジュール以上の場合には、管海官庁の指示するところによるものとする。
⊟
参照条文
第46条
【蒸気タービン等のある場所における消防設備】
1
第一種船及び第二種船には、蒸気タービン又は密閉型蒸気機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備(第3号に掲げる消防設備にあつては、船員が継続的に配置されない場所に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、第2号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
第47条
【固定式鎮火性ガス消火装置等の備付方法】
1
第43条及び前四条の規定により固定式鎮火性ガス消火装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
③
船員が通常近づくことができる鎮火性ガスを放出する場所には、あらかじめ鎮火性ガスの放出を知らせる自動式の可視可聴警報装置を取り付けること。この警報装置は、鎮火性ガスの放出前の適当な期間作動するものでなければならない。
⊟
参照条文
第47条の2
【その他の機関区域の消防設備】
第48条
【居住区域等における消防設備】
1
第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)を除く。以下この項において同じ。)には、居住区域、業務区域及び制御場所内における次の表の上欄に掲げる場所に、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、総トン数千トン以上の第一種船及び第二種船にあつては、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、五個以上でなければならない。
場所 | 持運び式消火器の種類及び数 | |
居住区域 | 公室及び雑居室 | 床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
通路 | 通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 | |
診療室 | 液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 | |
業務区域 | 調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室 | 泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個) |
調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 | 液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 | |
制御場所 | 液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個) |
3
第1項の船舶の塗料庫には、能力等について告示で定める要件に適合する炭酸ガス消火装置、粉末消火装置、水噴霧装置又はスプリンクラ装置のうちいずれか一の装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が適当と認める場合は、この限りでない。
4
沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン未満の第二種船(係留船を除く。)には、居住区域及び業務区域のいずれの部分への距離も十五メートル以内となるように持運び式の液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)を備え付けなければならず、かつ、その数は、甲板ごとに二個以上でなければならない。この場合において、塗料庫には、出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第49条
【消防員装具】
1
次の表の上欄に掲げる船舶は、それぞれ同表の中欄に掲げる数の消防員装具(沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数百トン未満の第二種船であつて車両区域を有するものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)及び下欄に掲げる数の個人装具(安全灯及びおのを除く。以下この条において同じ。)を備え付けなければならない。
船舶の区分 | 消防員装具の数 | 個人装具の数 |
旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船(船舶救命設備規則第1条の2第7項の限定近海船をいう。以下同じ。)を除く。) | 二組に甲板上の旅客区域(船舶防火構造規則第12条第5項の旅客区域をいう。以下同じ。)及び業務区域の合計長(このような甲板が二層以上ある場合には、各甲板のこれらの区域の合計長のうち最大の合計長とする。以下この条において「合計長」という。)の八十メートル又はその端数ごとに二組並びに各主垂直区域(階段囲壁内の主垂直区域及び告示で定める場所を含まない船首部又は船尾部の主垂直区域を除く。)ごとに二組をそれぞれ加えた数 | 次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 二 各主垂直区域ごとに一組 |
旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。) | 次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数 二 各主垂直区域ごとに二組 | 次の各号に掲げる数のいずれか大きい数 一 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 二 各主垂直区域ごとに一組 |
第二種船(限定近海船に限る。) | 二組に合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組を加えた数 | 合計長の八十メートル又はその端数ごとに二組 |
沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船であつて車両区域を有するもの | 二組 | ー |
沿海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第二種船(車両区域を有するものを除く。) | 一組 | ー |
2
前項の規定により第一種船等に備え付ける消防員装具及び個人装具は、容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において、いずれの備付場所においても、消防員装具二組及び個人装具一組を備え付けていなければならず、かつ、第一種船等(限定近海船を除く。)にあつては、各主垂直区域ごとに二組以上の消防員装具が配置されなければならない。
3
第1項の規定により第一種船等以外の船舶に備え付ける消防員装具は、直ちに使用することができ、かつ、二組の消防員装具を備え付ける場合にあつては、容易に近づくことができる互いに離れた場所に備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第50条
【自動スプリンクラ装置及び火災探知装置】
1
第一種船等及び係留船には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域、業務区域及び制御場所(制御場所にあつては、管海官庁が必要であると認める場合に限る。以下この項において同じ。)並びに居住区域、業務区域及び制御場所内の通路、階段及び脱出経路に、自動スプリンクラ装置及び位置識別機能付火災探知装置(煙の濃度に感応する探知器(以下「煙探知器」という。)を配置したものに限る。)を備え付けなければならない。ただし、旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)及び係留船以外のものにあつては、自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置のいずれか一とすることができる。
4
第1項ただし書の規定により第一種船等(限定近海船を除く。)に自動スプリンクラ装置又は位置識別機能付火災探知装置を備え付ける場合には、水平区域(船舶防火構造規則第2条第12号の水平区域をいう。)ごとにいずれか一の装置としなければならない。
7
第一種船及び第二種船(沿海区域又は平水区域を航行区域とする第二種船(ロールオン・ロールオフ貨物区域等を有する船舶であつて主機の合計出力が七百五十キロワット以上のものを除く。)を除く。)には、主機、補助機関及び補機が自動制御又は遠隔制御されている程度を考慮して管海官庁が必要と認める機関区域に、火災探知装置(平水区域を航行区域とするもの以外にあつては、位置識別機能付火災探知装置に限る。)を備え付けなければならない。この場合において、管海官庁が当該機関区域の状況を考慮して差し支えないと認める場合を除き、空気温度に感応する探知器(以下「熱探知器」という。)のみを配置したものであつてはならない。
⊟
参照条文
第51条
【自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法】
1
前条の規定により自動スプリンクラ装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
③
一の系統により散水する場所は、船首尾方向の長さが四十メートル以下であり、かつ、三以上の異なる甲板上にある場所並びに異なる主垂直区域内の場所及び主水平区域内の場所を含んでいないこと。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
2
前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
第52条
【手動火災警報装置】
1
第一種船及び第二種船(沿海区域を航行区域とする総トン数二千トン未満の第二種船(係留船を除く。)及び平水区域を航行区域とする第二種船(係留船を除く。)を除く。)には、居住区域、業務区域及び制御場所の全域にわたり並びに居住区域、業務区域及び制御場所の出入口に、手動火災警報装置を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第52条の2
【船員の招集のための警報装置】
第一種船等には、船員の招集のため船橋又は火災制御場所から操作される警報装置を備え付けなければならない。ただし、船舶救命設備規則第82条の規定により備え付ける警報装置が旅客区域に対する警報とは別に警報することができるものである場合には、この限りでない。
第54条
1
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)には、海水連結管、消火ポンプ及び消火ポンプを作動するための動力源を、一区画室における火災によりすべての消火ポンプが作動不能とならないように配置しなければならない。ただし、他の区画室に能力等について告示で定める要件に適合する非常ポンプを備え付ける場合は、この限りでない。
2
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)(以下「第三種船等」という。)にあつては、バラスト・ポンプ、ビルジ・ポンプ、雑用ポンプその他のポンプを機関区域に備え付ける場合には、これらのポンプの一は能力等について告示で定める要件に適合する消火ポンプとして使用することができるものでなければならない。
⊟
参照条文
第55条
【消火栓】
第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、消火栓を次に掲げる要件に適合するように備え付けなければならない。
①
消火栓の数及び位置は、船舶の航行中旅客又は船員が通常近づくことができる場所及び貨物区域のいずれの部分にも二条(そのうち一条は、単一の消火ホースによるものとし、第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域にあつては、他の一条も同様のものとする。)の射水(近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数三百トン以上五百トン未満の第四種船にあつては、単一の消火ホースによる一条の射水)が達することができるものであること。この場合において、貨物区域(第三種船等のロールオン・ロールオフ貨物区域を除く。)は、空であるものとする。
⊟
参照条文
第56条
【消火ホース及びノズル】
1
第三種船及び総トン数三百トン以上の第四種船には、機関室又はボイラ室にあつては前条の規定により備え付ける消火栓一個につき一個、その他の場所にあつては船舶の長さ三十メートル又はその端数ごとに一個の消火ホースを消火栓の近くの目につきやすい位置に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。この場合において、消火ホースの数は、機関室及びボイラ室に備え付けるものを除き、合計三個(総トン数千トン以上の第三種船等にあつては合計四個)以上でなければならない。ただし、管海官庁が船型及び船舶の用途を考慮して消火ホースの数を増加する必要があると認める場合は、その指定する個数以上でなければならない。
⊟
参照条文
第57条
【貨物区域における消防設備】
2
総トン数二千トン以上の第三種船又は第四種船であつて引火性の高圧ガスを輸送するタンカー及び油タンカー(密閉容器試験による引火点が摂氏六十度以下の原油若しくは石油生成品であつてレイド蒸気圧が大気圧よりも低いもの又はこれらと同様の火災の危険性を有する液体製品を輸送するタンカーをいう。以下同じ。)以外のタンカーには、貨物タンク区域に、固定式甲板泡装置を備え付けなければならない。
4
載貨重量トン数二万トン以上の第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が差し支えないと認める場合には、この限りでない。
5
原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる第三種船及び第四種船(油タンカーに限る。)には、貨物タンクに、固定式イナート・ガス装置を備え付けなければならない。ただし、前項の規定により当該装置を備え付ける場合には、この限りでない。
⊟
参照条文
第57条の2
【ロールオン・ロールオフ貨物区域等における消防設備】
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、車両甲板区域に、第43条の2第3項第2号(閉囲された車両甲板区域にあつては、同条第1項第2号及び第3項第2号)の消防設備を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第57条の3
【固定式甲板泡装置及び固定式イナート・ガス装置の備付方法】
1
第57条の規定により固定式甲板泡装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
①
制御装置は、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所の外部の適当な場所であつて、居住区域に隣接し、泡を放出する場所における火災の際に容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置に配置すること。
2
第57条の規定により固定式イナート・ガス装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
⊟
参照条文
第59条
【油だきボイラ室等における消防設備】
1
第三種船及び第四種船には、油だきボイラ又は燃料油装置のある場所(総トン数千トン未満の第四種船にあつては、油だきボイラのある場所に限る。)に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのもの(第三種船及び総トン数五百トン以上の第四種船にあつては、固定式泡消火装置を除く。)を備え付けなければならない。この場合において、機関室と油だきボイラ室とが完全に隔離されていない場合又は燃料油が油だきボイラ室から機関室のビルジに流れ込むことができる場合には、その機関室と油だきボイラ室とをあわせて一区画とみなすものとする。
3
前項の船舶には、油だきボイラ室に、容量が百三十五リットル以上の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器(油だきボイラの出力が百七十五キロワット未満である場合には、容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等以上の効力を有する消火器)を一個備え付けなければならない。この場合において、当該消火器には、油だきボイラ室及び燃料油設備の一部がある場所のいずれの部分にも達することができるホースをリールに巻いて添えなければならない。
⊟
参照条文
第60条
【内燃機関のある場所における消防設備】
1
第三種船及び第四種船には、内燃機関(主機又は合計出力三百七十五キロワット以上の補助機関として使用するものに限る。)のある場所に、次に掲げる消防設備を備え付けなければならない。この場合において、第4号の持運び式の消火器は、当該場所内のいずれの点からも十メートル以内の徒歩で到達することができる位置に配置しなければならない。
3
総トン数五百トン未満の第四種船(平水区域を航行区域とするものを除く。)であつて、車両甲板区域を有するものには、内燃機関(合計出力七百五十キロワット以上の主機として使用するものに限る。)のある場所に、第1項第1号に掲げる固定式の消火装置を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第61条
【タンカーのポンプ室における消防設備】
総トン数二千トン(油タンカーにあつては、総トン数五百トン)以上の第三種船及び第四種船(タンカーに限る。)には、ポンプ室に、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式高膨脹泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置のうちいずれかのものを備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第62条
【居住区域等における消防設備】
1
第三種船等には、居住区域、業務区域及び制御場所に、持運び式の消火器を備え付けなければならない。この場合において、次の表の上欄に掲げる場所には、それぞれ同表の下欄に掲げる持運び式の消火器を備え付けなければならず、かつ、これらの消火器のうち居住区域、業務区域及び制御場所に備え付けられる消火器の合計数は、総トン数千トン以上の第三種船等にあつては、五個以上でなければならない。
場所 | 持運び式消火器の種類及び数 | |
居住区域 | 公室及び雑居室 | 床面積二百五十平方メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 |
通路 | 通路の長さ二十五メートル又はその端数ごとに液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 | |
診療室 | 液体消火器、泡消火器又は粉末消火器(りん酸塩類を消火剤とするものに限る。)のうちいずれか一個 | |
業務区域 | 調理室、貯蔵品室、ロッカー室、郵便物室、金庫室、作業室及び手荷物室 | 泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(フライヤーを有する調理室にあつては、二個) |
調理器具のある配ぜん室及び洗濯物乾燥室 | 液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個 | |
制御場所 | 液体消火器、泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個(床面積が五十平方メートル以上である操だ室にあつては、二個) |
2
次の表の上欄に掲げる船舶には、居住区域及び業務区域に、それぞれ同表の下欄に掲げる数の持運び式の消火器を適当に分散して配置しなければならない。この場合において、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)には、塗料庫の出入口付近の外部に持運び式の泡消火器、鎮火性ガス消火器又は粉末消火器のうちいずれか一個を備え付けなければならない。
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数千トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。) | 五個 |
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上千トン未満の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。) | 四個 |
総トン数百トン以上五百トン未満の第四種船 | 三個 |
総トン数五十トン以上百トン未満の第四種船 | 二個 |
総トン数五十トン未満の第四種船 | 一個 |
⊟
参照条文
第63条
【消防員装具】
1
次の表の上欄に掲げる船舶には、それぞれ同表の下欄に掲げる数の消防員装具(総トン数百トン未満のものにあつては、おの一個及び命綱一本により構成される装具)を容易に近づくことができる互いに離れた場所に直ちに使用することができるように備え付けなければならない。
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数二千トン以上の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの | 四組 |
遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上二千トン未満の第四種船(限定近海船を除く。)のうちタンカーであるもの | 三組 |
第三種船等(タンカーを除く。)並びに近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船であつて車両甲板区域を有するもの | 二組 |
⊟
参照条文
第63条の2
【自動スプリンクラ装置及び火災探知装置】
1
第三種船等のうち第一保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第一保護方式をいう。)を採用する船舶には、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
2
第三種船等のうち第二保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第二保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に自動スプリンクラ装置を備え付け、かつ、居住区域内の通路、階段及び脱出経路に煙探知器を配置した火災探知装置を備え付けなければならない。
3
第三種船等のうち第三保護方式(船舶防火構造規則第27条の3の第三保護方式をいう。)を採用する船舶には、火災の危険のない場所を除き、すべての居住区域及び業務区域並びに居住区域及び業務区域内の通路、階段及び脱出経路に火災探知装置を備え付けなければならない。この場合において、居住区域内の通路、階段及び脱出経路には、煙探知器を配置しなければならない。
5
近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船には、閉囲された車両甲板区域に、火災探知装置を備え付けなければならない。
⊟
参照条文
第63条の3
【自動スプリンクラ装置及び火災探知装置の備付方法】
2
前条の規定により火災探知装置を備え付ける場合には、次に掲げる基準によらなければならない。
⊟
参照条文
第64条
【準用規定】
3
第38条第2項及び第3項、第41条の2第2項、第43条の2第1項及び第2項、第44条第5項、第7項及び第8項、第45条第2項、第45条の2第3項、第47条の2並びに第48条第2項及び第3項の規定は、第三種船等について準用する。この場合において、第43条の2第1項第2号中「閉囲された車両区域以外の区域であつて当該ロールオン・ロールオフ貨物区域等の外部から密閉することができる区域に限る。」とあるのは、「当該ロールオン・ロールオフ貨物区域等の外部から密閉することができる区域に限る。」と、第44条第8項、第45条第2項、第45条の2第3項及び第47条の2第2項中「五百トン」とあるのは、「二千トン」と、第47条の2第1項中「第44条から第46条まで」とあるのは、「第59条、第60条並びに第64条第1項において準用する第45条の2及び第46条」と読み替えるものとする。
5
第44条第6項の規定は、近海区域、沿海区域又は平水区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(近海区域を航行区域とするものにあつては、限定近海船に限る。)及び総トン数五百トン未満の第四種船について準用する。
第67条
【可燃性ガス検定器等】
第68条
【タンカーの貨物タンク等の附属設備】
1
第三種船及び遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の第四種船(油及びばら積みの固体貨物を交互に運送する油タンカーに限る。)には、ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダム(スロップ・タンクに隣接する船舶防火構造規則第29条の2第1項のものに限る。次項において同じ。)に、管海官庁が適当と認める固定式のガス検知装置を備え付けなければならない。
2
前項の船舶には、貨物タンク及び貨物タンクに隣接する場所(ポンプ室、貨物油管用のダクト及びコファダムを除く。)内の可燃性ガスを、開放された甲板上の場所又は容易に近づくことができる場所において検知することができるよう適当な措置を講じなければならない。
3
載貨重量トン数二万トン以上の油タンカーには、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)に、機能等について告示で定める要件に適合する固定式炭化水素ガス検知装置を備え付けなければならない。ただし、管海官庁が当該区画の消防設備を考慮して差し支えないと認める場合には、この限りでない。
4
国際航海に従事する総トン数五百トン以上の油タンカー(二重船体構造のものに限る。)には、貨物タンクに隣接する区画(ポンプ室を除く。)内の酸素及び可燃性ガスの含有率を測定するための持運び式計測器を備え付けなければならない。
5
総トン数五百トン以上の油タンカーの貨物ポンプ室内の貨物ポンプ、バラストポンプ又はストリッピングポンプであつて、隔壁を貫通する軸によつて駆動されるものの、隔壁貫通部軸受け、ベアリング及びポンプケーシングには、機能等について告示で定める要件に適合する温度を感知するための装置を備えなければならない。
第69条
【無人の機関室における火災探知装置等】
第69条の2
【機関区域無人化船等の消防設備】
1
機関区域無人化船(船舶機関規則第95条の機関区域無人化船をいう。以下この条において同じ。)並びに機関区域において一人の船員のみが当直を行う第三種船等の消火ポンプの一は、船橋及び火災制御場所において始動できるものでなければならない。ただし、管海官庁が機関区域内の機関の配置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
第73条
【手引書】
附則
3
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている船舶設備規程の一部を改正する省令による改正前の船舶設備規程(以下「旧規程」という。)、船舶防火構造規程の一部を改正する省令による改正前の船舶防火構造規程、船燈試験規程、消火器試験規程又は火災警報装置試験規程の規定に適合する次の表の上欄に掲げるもの(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれこの省令の規定に適合する同表の下欄に掲げる消防設備とみなす。消防ポンプ消火ポンプ旧規程第七十条又は第七十四条ノ四に規定する消火装置非常ポンプ送水管送水管消火栓消火栓消防布管消火ホース筒先ノズル鎮火性瓦斯消火装置固定式鎮火性ガス消火装置蒸汽消火装置固定式蒸気消火装置泡消火装置固定式泡消火器液体消火器液体消火器泡消火器泡消火器炭酸瓦斯消火器炭酸ガス消火器粉末消火器粉末消火器呼吸具又はホースマスク、安全灯及び消防斧消防具装具火災警報装置火災探知装置手動式火災報知器手動火災警報装置可燃性ガス検定器可燃性ガス検定器固定の撒水装置固定式加圧水噴霧装置消火器の装填物消火器に充てんする消火剤自動散水装置自動スプリンクラ装置
5
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶にこの省令の施行の際現に備え付けている蒸汽消火装置又は固定の撒水装置(この省令の施行の際現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式泡消火装置又は固定式加圧水噴霧装置に代えることができる。
6
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置及び固定式加圧水噴霧装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
7
この省令の施行前にキールをすえ付けた船舶であつて次の表の上欄に掲げるものについては、それぞれ同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。第一種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの第四十五条第一項(第一号に係るものに限る。)沿海区域を航行区域とするもの第三十七条、第四十三条第二項、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条第一項(第三号に係るものを除く。)並びに第五十二条第二種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とするもの第四十五条第一項(第一号に係るものに限る。)沿海区域又は平水区域を航行区域とするもの第四十四条第一項及び第三項、第四十五条第一項(第二号に係るものに限る。)並びに第五十二条第三種船遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン以上のもの第五十八条、第六十条第一項(第一号に係るものに限る。)及び第六十一条遠洋区域又は近海区域を航行区域とする総トン数千トン未満のもの及び沿海区域を航行区域とするもの第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)第六十一条及び第六十四条第一項において準用する第四十四条第一項船舶安全法施行規則第一条第二項第三号又は第四号の船舶第五十四条、第五十七条、第五十八条及び第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)第四種船 第五十四条、第五十七条、第五十八条、第六十条第一項(第三号に係るものを除く。)、第六十一条及び第六十四条第一項において準用する第四十四条第一項
附則
昭和55年5月6日
第10条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1
現存船に施行日に現に備え付けている船舶防火構造規程の規定に適合する自動スプリンクラ装置並びに第九条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する送水管、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及び火災探知装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ第九条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)の規定に適合しているものとみなす。
2
現存船に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する消防員装具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
4
現存船の固定式鎮火性ガス消火装置、固定式あわ消火装置及びタンクの外部にあわを放出する消防設備(油タンカーの貨物区域に備え付けるものを除く。)、消火ポンプ、消火栓、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、火災探知装置並びに手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
5
現存船(油タンカーを除く。)に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第一項の固定式鎮火性ガス消火装置に代えることができる。
6
第四項の規定にかかわらず、現存船(旅客定員が三十六人を超える第一種船に限る。)に備え付ける消火ポンプについては、当初検査時期から新船舶消防設備規則第三十七条第三項の規定を適用する。ただし、容易に近づくことができ、かつ、操作することができる位置からの消火ポンプの遠隔操作により、船内のいずれの消火栓からも直ちに射水を使用することができるように措置が講じられている場合には、この限りでない。
8
総トン数二千トン未満の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、これらを備え付けることができる。ただし、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーにあつては当初検査時期以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
9
総トン数二千トン未満の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、これらを備え付けることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーにあつては、当該油タンカーに当該装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
10
現存タンカー(油タンカーに限る。)であつて載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満のもの(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いないもので、かつ、処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、固定式イナート・ガス装置に備え付けることを要しない(原油の輸送に従事する油タンカーにあつては、管海官庁がさしつかえないと認める場合に限る。)。
11
載貨重量トン数二万トン以上の現存タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、昭和五十八年五月三十一日(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、昭和五十六年十月三十一日)までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
12
載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項の規定にかかわらず、昭和五十五年十一月二十四日までは、固定式イナート・ガス装置を備え付けることを要しない。
13
施行日に現に原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いている現存船(油タンカーに限る。)には、新船舶消防設備規則第五十七条第二項及び第四項の規定にかかわらず、当初検査時期までは、固定式イナート・ガス装置に備え付けることを要しない。ただし、載貨重量トン数七万トン以上の現存タンカーにあつては昭和五十六年十一月一日以後は、載貨重量トン数二万トン以上の新タンカーにあつては昭和五十五年十一月二十五日以後は、この限りでない。
15
総トン数二千トン以上の現存タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、同条第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置であつて、施行日に現に固定式イナート・ガス装置を備え付けている油タンカーに備え付けているものにあつては当初検査時期(載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーにあつては、当初検査時期が昭和五十六年十一月二日以後となる場合には、昭和五十六年十一月一日)以後は、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けているものにあつては当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
16
総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則第五十七条第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。
17
載貨重量トン数二万トン以上の新タンカー(油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置、固定式蒸気消火装置、固定式あわ消火装置又はタンクの外部にあわを放出する消防設備(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)及び総トン数二千トン以上の新タンカー(載貨重量トン数二万トン未満の油タンカーに限る。)の貨物区域に施行日に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合する固定式鎮火性ガス消火装置又は固定式蒸気消火装置(施行日に現に建造又は改造中の油タンカーにあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該油タンカーに備え付ける場合に限り、昭和五十五年十一月二十四日までは、新船舶消防設備規則第五十七条第五項の規定にかかわらず、同条第二項又は第三項の第一種固定式甲板あわ装置又は第二種固定式甲板あわ装置に代えることができる。ただし、施行日以後に固定式イナート・ガス装置を備え付ける油タンカーに備え付けている固定式鎮火性ガス消火装置及び固定式蒸気消火装置にあつては、当該油タンカーに固定式イナート・ガス装置を備え付ける日以後は、この限りでない。
附則
昭和55年10月20日
附則
昭和59年8月30日
第7条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1
船舶には、第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新船舶消防設備規則」という。)第五十条及び第六十三条の二の規定にかかわらず、昭和六十年九月一日までは、煙探知器(居住区域内の通路、階段及び脱出経路に備え付けるものに限る。)を備え付けることを要しない。
2
施行日において現存船に現に備え付けている第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧船舶消防設備規則」という。)の規定に適合する非常ポンプ、送水管、消火栓、ノズル(第一種船、第三種船又は工船(漁船特殊規程(昭和九年令)第四十七条第一項の工船をいう。以下同じ。)に備え付けられているものを除く。)、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式甲板泡装置、自蔵式呼吸具(第一種船、第三種船又は工船に備え付けられているものを除く。)、火災探知装置及び手動火災警報装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、それぞれ新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3
施行日において現存船(第一種船、第三種船及び工船に限る。)に現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するノズル及び自蔵式呼吸具は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当初検査時期までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
4
載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事する油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上七万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(載荷重量トン数二万トン以上四万トン未満の油タンカーであつて処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものを除く。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。第六項及び第七項において同じ。)は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、昭和六十年四月三十日までは、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
5
前項の現存船に昭和六十年五月一日(施行日から昭和六十年四月三十日までの間にイナート・ガス装置に係る改造を終了する現存船にあつては、当該改造の終了する日)において現に備え付けているイナート・ガス装置(昭和六十年五月一日に現に建造又は改造中の船舶にあつては、備え付ける予定のものを含む。)であつて新船舶消防設備規則第十六条の四第一項及び第五十七条の三第二項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
6
載貨重量トン数二万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカー以外の油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数二万トン以上四万トン未満の原油の輸送に従事しない油タンカー(処理量が毎時六十立方メートルを超えるタンク洗浄機を備えていないものに限る。)であつて現存船であるものに施行日において現に備え付けている旧船舶消防設備規則の規定に適合するイナート・ガス装置は、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
7
載荷重量トン数七万トン未満の油タンカー(原油洗浄による貨物タンク洗浄方式を用いる油タンカーに限る。)又は載貨重量トン数七万トン以上の油タンカーであつて現存船であるものに施行日において現に備え付けているイナート・ガス装置であつて新船舶消防設備規則第十六条の四第一項及び第五十七条の三第二項の基準のうち当該イナート・ガス装置の備え付けられた時期に応じて管海官庁が必要と認める基準に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
9
現存船の消火ポンプ、非常ポンプ、送水管、消火栓、固定式鎮火性ガス消火装置、固定式泡消火装置、固定式高膨脹泡消火装置、固定式加圧水噴霧装置、自動スプリンクラ装置、固定式甲板泡装置、消火器(容量が四十五リットルの移動式の泡消火器又はこれと同等の効力を有するものに限る。)、火災探知装置及び手動火災警報装置の備付数量及び備付方法については、なお従前の例によることができる。
附則
平成5年12月28日
附則
平成6年9月30日
第6条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
1
現存船の消防設備(第六条の規定による改正後の船舶消防設備規則(以下「新消防規則」という。)第二十七条及び第四十九条に規定する消防員装具及び個人装具を除く。)については、次項から第八項までに定めるものを除き、なお従前の例による。
2
現存船に施行日に現に備え付けている第六条の規定による改正前の船舶消防設備規則(以下「旧消防規則」という。)の規定に適合する炭酸ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び不活性ガスを消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置(施行日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、当該船舶について平成二十二年一月一日以後最初に行われる定期検査又は中間検査(検査のために上架を行うものに限る。)の時期までは、なお従前の例による。
3
平成六年十月一日において同日前に建造され、又は建造に着手された船舶に現に備え付けている旧消防規則の規定に適合するハロゲン化物を消火剤として使用する固定式鎮火性ガス消火装置及び鎮火性ガス消火器については、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、なお従前の例による。
附則
平成14年6月25日
第6条
(船舶消防設備規則の一部改正に伴う経過措置)
2
前項の規定にかかわらず、現存船にこの省令の施行の際現に備え付けている第五条の規定による改正前の船舶消防設備規則の規定に適合する消防設備は、これらを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、新船舶消防設備規則の規定に適合しているものとみなす。
3
第一項の規定にかかわらず、国際航海に従事する旅客船(総トン数二、〇〇〇トン以上のものに限る。)であって現存船であるものの機関室局所消火装置については、新船舶消防設備規則の規定にかかわらず、平成十七年十月一日までは、なお従前の例によることができる。
附則
平成22年6月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第一条中船舶設備規程第百二十二条の三第二項の改正規定、同令第百二十二条の四第一項及び第三項の改正規定並びに同令第百二十二条の九第一項の改正規定、第三条中船舶消防設備規則第四十九条第一項及び第二項の改正規定、同令第五十条第一項の改正規定(「旅客定員が三十六人を超える第一種船」を「旅客定員が三十六人を超える第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同条第五項第一号の改正規定(「第一種船(旅客定員が三十六人以下のものに限る。)」を「旅客定員が三十六人以下の第一種船等(限定近海船を除く。)」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定並びに同令第五十一条第二項第十二号の改正規定並びに第四条中船舶防火構造規則第二十五条第一項の改正規定、同令第二十六条第一項の改正規定及び同令第二十七条第一項の改正規定は、平成二十四年一月一日から施行する。
第2条
(経過措置)