独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令
平成25年4月1日 改正
第1条
【法第三条の二第一項の主務省令で定める事項】
環境影響評価法施行令(以下「令」という。)別表第一の十三の項のロの第二欄に掲げる要件に該当する第一種事業(以下「第一種機構事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第3条の2第1項の主務省令で定める事項は、第一種機構事業を実施する区域の位置、第一種機構事業の規模又は第一種機構事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する事項であって、次に掲げるものを含むものとする。
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参照条文
第3条
【位置等に関する複数案の設定】
1
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)は、計画段階配慮事項についての検討に当たっては、第一種機構事業を実施する区域の位置、第一種機構事業の規模又は第一種機構事業に係る建造物等の構造若しくは配置に関する複数の案(以下「位置等に関する複数案」という。)を適切に設定するものとし、当該位置等に関する複数案を設定しない場合は、第一種機構事業に係る配慮書(法第3条の3第1項に規定する配慮書をいう。以下同じ。)において、その理由を明らかにしなければならない。
2
機構は、前項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種機構事業を実施する区域の位置又は第一種機構事業の規模に関する複数の案を設定するよう努めるものとする。この場合において、機構は、第一種機構事業の実施に伴う重大な環境影響を回避し、又は低減するために第一種機構事業に係る建造物等の構造及び配置が重要となる場合があることに留意するものとする。
3
機構は、第1項の規定による位置等に関する複数案の設定に当たっては、第一種機構事業に代わる事業の実施により必要な宅地が確保される場合その他第一種機構事業を実施しないこととする案を含めた検討を行うことが合理的であると認められる場合には、当該案を含めるよう努めるものとし、当該案を含めない場合は、第一種機構事業に係る配慮書において、その理由を明らかにしなければならない。
第4条
【計画段階配慮事項の検討に係る事業特性及び地域特性の把握】
1
第5条
【計画段階配慮事項の選定】
1
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項を選定するに当たっては、前条の規定により把握した事業特性及び地域特性についての情報を踏まえ、第一種機構事業に伴う環境影響を及ぼすおそれがある要因(以下「影響要因」という。)が当該影響要因により重大な影響を受けるおそれがある環境の構成要素(以下「環境要素」という。)に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。
2
機構は、前項の規定による選定に当たっては、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。なお、この場合において、機構は、工事の実施に係る影響要因の区分については、影響の重大性に着目し、必要に応じ選定するものとする。
3
4
機構は、第1項の規定により計画段階配慮事項を選定するに当たっては、必要に応じ専門家その他の環境影響に関する知見を有する者(以下「専門家等」という。)の助言を受けて選定するものとする。この場合において、機構は、当該助言を受けたときは、その内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めなければならない。
第6条
【計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法】
第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法は、機構が、次に掲げる事項を踏まえ、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに、次条から第10条までに定めるところにより選定するものとする。
①
前条第3項第1号に掲げる環境要素に係る選定事項については、汚染物質の濃度その他の指標により測られる環境要素の汚染又は環境要素の状況の変化(当該環境要素に係る物質の量的な変化を含む。)の程度及び広がりに関し、これらが人の健康、生活環境又は自然環境に及ぼす環境影響を把握できること。
②
前条第3項第2号イ及びロに掲げる環境要素に係る選定事項については、陸生及び水生の動植物に関し、生息種又は生育種及び植生の調査を通じて抽出される学術上又は希少性の観点から重要な種の分布状況、生息状況又は生育状況及び動物の集団繁殖地並びに重要な群落の分布状況その他の注目すべき生息地の分布状況について調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
⑤
前条第3項第3号ロに掲げる環境要素に係る選定事項については、人と自然との触れ合いの活動に関し、野外レクリエーションを通じた人と自然との触れ合いの活動及び日常的な人と自然との触れ合いの活動が一般的に行われる施設又は場の状態及び利用の状況を調査し、これらに対する環境影響の程度を把握できること。
⑥
前条第3項第4号に掲げる環境要素に係る選定事項については、廃棄物等に関してはその発生量、最終処分量その他の環境への負荷の量の程度を、温室効果ガス等に関してはそれらの発生量その他の環境への負荷の量の程度を把握できること。
第7条
【計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法】
1
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定事項について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定事項に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるように選定しなければならない。
②
調査の基本的な手法 国又は第一種機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する地方公共団体(以下この条から第14条までにおいて「関係地方公共団体」という。)が有する文献その他の資料を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法。ただし、重大な環境影響を把握する上で必要と認められるときは、専門家等からの科学的知見を聴取し、なお必要な情報が得られないときは、現地調査及び踏査その他の方法により調査すべき情報を収集し、その結果を整理し、及び解析する手法
③
調査の対象とする地域(以下この条から第10条までにおいて「調査地域」という。) 第一種機構事業の実施により選定事項に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると想定される地域又は土地の形状が変更されると想定される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
2
前項第2号に規定する調査の基本的な手法のうち、情報の収集、整理又は解析について法令等により定められた手法がある環境要素に係る選定事項に係るものについては、当該法令等により定められた手法を踏まえ、適切な調査の手法を選定するものとする。
4
機構は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、調査により得られた情報が記載されていた文献名その他の当該情報の出自等を明らかにできるようにしなければならない。この場合において、機構は、希少な動植物の生息又は生育に関する情報については、必要に応じ、公開に当たって種及び場所を特定できないようにすることその他の希少な動植物の保護のために必要な配慮を行うものとする。
第8条
【計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法】
1
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る予測の手法を選定するに当たっては、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、知見及び既存資料の充実の程度に応じ、当該選定事項の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定事項に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう、位置等に関する複数案及び選定事項ごとに選定しなければならない。
3
機構は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、予測の基本的な手法の特徴及びその適用範囲、予測地域の設定の根拠、予測の前提となる条件その他の予測に関する事項について、選定事項の特性、事業特性及び地域特性に照らし、それぞれその内容及び妥当性を予測の結果との関係と併せて明らかにできるようにしなければならない。
4
機構は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、第一種機構事業において新規の手法を用いる場合その他の環境影響の予測に関する知見が十分に蓄積されていない場合において、予測の不確実性の程度及び不確実性に係る環境影響の程度を勘案して必要と認めるときは、当該不確実性の内容を明らかにできるようにしなければならない。
第9条
【計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法】
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討に係る調査及び予測の結果を踏まえるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。
②
位置等に関する複数案が設定されていない場合は、第一種機構事業の実施により選定事項に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、機構により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されるよう工夫がなされているかを確認すること。
③
国又は関係地方公共団体が実施する環境に関する施策によって、選定事項に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
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参照条文
第10条
【計画段階配慮事項の検討に係る手法選定に当たっての留意事項】
1
機構は、第一種機構事業に係る計画段階配慮事項の検討に係る調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第4条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2
機構は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めなければならない。
3
機構は、前条までの調査、予測及び評価の結果、位置等に関する複数案のそれぞれの案の間において各選定事項に係る環境影響に差異が見られず、かつ、選定事項以外の環境要素で顕著な差異が見られた場合その他必要と認められる場合には、必要に応じ計画段階配慮事項並びにその調査、予測及び評価の手法の選定を追加的に行うものとする。
第12条
1
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について、関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の配慮に係る意見を求めるように努めることとし、当該意見を求めない場合は、その理由を明らかにしなければならない。
2
機構は、第一種機構事業の計画の立案を段階的に行う場合にあっては、当該立案の過程において、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長及び一般の環境の保全の配慮に係る意見を複数回求めるよう努めるものとする。
3
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案について法第3条の7第1項に規定する意見を求めるよう努めるものとする。この場合において、機構は、まず一般の環境の保全の配慮に係る意見(以下「一般の意見」という。)を求め、次に関係地方公共団体の長の環境の保全の配慮に係る意見(以下「関係地方公共団体の長の意見」という。)を求めるよう努めるものとする。
第13条
1
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について一般の意見を求める場合は、当該配慮書の案又は配慮書を作成した旨及び次に掲げる事項を公告し、当該公告の日の翌日から起算して三十日以上の期間を定めて縦覧に供するとともに、インターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
5
第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について環境の保全の配慮に係る意見を有する者は、第1項の機構が定める期間内に、機構に対し、次に掲げる事項を記載した意見書の提出により、これを述べることができる。
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参照条文
第14条
1
機構は、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について関係地方公共団体の長の意見を求めるときは、その旨を記載した書面に、当該配慮書の案又は配慮書並びに当該配慮書の案について前条の規定により一般の意見を求めた場合には当該意見の概要及び当該意見に対する機構の見解を記載した書類を添えて、関係地方公共団体の長に送付し、当該書面の送付の日の翌日から起算して六十日以上の期間を定めて行うものとする。
3
前項の場合において、当該都道府県知事は、期間を指定して、第一種機構事業に係る配慮書の案又は配慮書について第一種機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域を管轄する市町村長の環境の保全の配慮に係る意見を求めることができる。
第16条
【第二種事業の判定の基準】
1
第二種機構事業に係る法第4条第3項(同条第4項及び法第29条第2項において準用する場合を含む。)の規定による判定については、当該第二種機構事業が次に掲げる要件のいずれかに該当するときは、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあると認めるものとする。
②
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種機構事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境影響を受けやすいと認められる対象が存在し、又は存在することとなることが明らかであると判断され、かつ、当該第二種機構事業の内容が当該対象の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
③
当該第二種機構事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる対象その他の一以上の環境要素に係る環境の保全を目的として法令、条例又は法第53条の行政指導等(以下「法令等」という。)により指定された対象が存在し、かつ、当該第二種機構事業の内容が当該環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。
タ
文化財保護法第109条第1項の規定により指定された名勝(庭園、公園、橋梁及び築堤にあっては、周囲の自然的環境と一体をなしていると判断されるものに限る。)又は天然記念物(動物又は植物の種を単位として指定されている場合における当該種及び標本を除く。)
④
地域の自然的社会的状況に関する入手可能な知見により、当該第二種機構事業が実施されるべき区域又はその周囲に次に掲げる地域が存在すると判断され、かつ、当該第二種機構事業の内容が当該地域の特性に応じて特に配慮すべき環境要素に係る相当程度の環境影響を及ぼすおそれがあること。イ環境基本法第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準(以下「環境基準」という。)であって、大気の汚染(二酸化窒素、二酸化硫黄又は浮遊粒子状物質に関するものに限るものとする。)、水質の汚濁(生物化学的酸素要求量、化学的酸素要求量、全窒素又は全燐に関するものに限る。)又は騒音に係るものが確保されていない地域ロ騒音規制法第17条第1項に規定する限度を超えている地域ハ振動規制法第16条第1項に規定する限度を超えている地域ニ 相当範囲にわたる地盤の沈下が発生している地域ホ イからニまでに掲げるもののほか、一以上の環境要素に係る環境が既に著しく悪化し、又は著しく悪化するおそれがあると認められる地域
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参照条文
第17条
【方法書の作成】
4
機構は、対象機構事業に係る方法書に法第5条第1項第4号に掲げる事項を記載するに当たっては、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定した理由を明らかにしなければならない。この場合において、機構は、当該環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法の選定に当たって、専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を併せて明らかにしなければならない。また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。
⊟
参照条文
第18条
【環境影響を受ける範囲と認められる地域】
対象機構事業に係る法第6条第1項に規定する環境影響を受ける範囲であると認められる地域は、対象機構事業実施区域及び既に入手している情報によって一以上の環境要素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域とする。
第20条
【環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握】
1
第4条の規定は、法第11条第3項の規定による対象機構事業に係る環境影響評価項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価の手法の選定について準用する。この場合において、同条第1項中「、当該検討を」とあるのは「、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を」と、「当該検討に」とあるのは「当該選定に」と、「第一種機構事業の」とあるのは「対象機構事業の」と、「この条から第10条まで」とあるのは「この条、第21条から第24条まで、第25条第1項、同条第2項において読み替えて準用する第8条第3項及び第32条」と、「第一種機構事業の実施が想定される区域(以下「第一種機構事業実施想定区域」という。)」とあるのは「対象機構事業実施区域」と、「第一種機構事業に」とあるのは「対象機構事業に」と、同条第2項中「前項」とあるのは「第20条において読み替えて準用する前項」と、「整理すること」とあるのは「整理するとともに、必要に応じ、対象機構事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下この条及び第21条から第32条までにおいて「関係地方公共団体」という。)、専門家その他の当該情報に関する知見を有する者からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること」と読み替えるものとする。
第21条
【環境影響評価の項目の選定】
1
3
機構は、第1項本文の規定による選定に当たっては、対象機構事業に伴う影響要因が当該影響要因により影響を受けるおそれがある環境要素に及ぼす影響の重大性について客観的かつ科学的に検討しなければならない。この場合において、機構は、事業特性に応じて、次に掲げる影響要因を、物質の排出、土地の形状の変更、工作物の設置その他の環境影響の態様を踏まえて適切に区分し、当該区分された影響要因ごとに検討するものとする。
②
対象機構事業に係る工事が完了した後の土地又は工作物の存在及び当該土地又は工作物において行われることが予定される事業活動その他の人の活動であって対象機構事業の目的に含まれるもの(別表第一において「土地又は工作物の存在及び供用」という。)
5
機構は、環境影響評価の手法を選定し、又は環境影響評価を行う過程において項目の選定に係る新たな事情が生じた場合にあっては、必要に応じ第1項本文の規定により選定した項目(以下「選定項目」という。)の見直しを行わなければならない。
第22条
【環境影響評価の項目に係る調査、予測及び評価の手法】
1
対象機構事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法は、機構が、次に掲げる事項を踏まえ、選定項目ごとに次条から第27条までに定めるところにより選定するものとする。
③
前条第4項において準用する第5条第3項第2号ハに掲げる環境要素に係る選定項目については、地域を特徴づける生態系に関し、前号の調査結果その他の調査結果により概括的に把握される生態系の特性に応じて、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。別表第二において同じ。)、典型性(地域の生態系の特徴を典型的に現す性質をいう。別表第二において同じ。)及び特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。別表第二において同じ。)の視点から注目される動植物の種又は生物群集を複数抽出し、これらの生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境を調査し、これらに対する環境影響その他の生態系への環境影響の程度を適切に把握できること。
第24条
【環境影響評価の項目に係る調査の手法】
1
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査の手法を選定するに当たっては、前条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる調査の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、選定項目について適切に予測及び評価を行うために必要な範囲内で、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、並びに地域特性が時間の経過に伴って変化するものであることを踏まえ、当該選定項目に係る予測及び評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
③
調査の対象とする地域(以下この条から第32条までにおいて「調査地域」という。) 対象機構事業の実施により選定項目に関する環境要素に係る環境影響を受けるおそれがある地域又は土地の形状が変更される区域及びその周辺の区域その他の調査に適切な範囲であると認められる地域
④
調査に当たり一定の地点に関する情報を重点的に収集することとする場合における当該地点(別表第二において「調査地点」という。) 調査すべき情報の内容及び特に環境影響を受けるおそれがある対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点その他の調査に適切かつ効果的であると認められる地点
2
第7条第2項から第4項までの規定は、前項の対象機構事業に係る環境影響評価の調査の手法について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第24条第1項第2号」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、第7条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第24条第1項」と、同条第3項中「現地調査及び踏査等を行う場合」とあるのは「調査の手法を選定するに当たって」と、同条第4項中「文献名その他の当該情報の出自等」とあるのは「文献名、当該情報を得るために行われた調査の前提条件、調査地域、調査地点及び調査期間等の設定の根拠、調査の日時その他の当該情報の出自及びその妥当性」と読み替えるものとする。
3
第1項第5号に規定する調査に係る期間のうち、季節による変動を把握する必要がある調査の対象に係るものについては、これを適切に把握できるよう調査に係る期間を選定するものとし、年間を通じた調査に係るものについては、必要に応じ調査すべき情報に大きな変化がないことが想定される時期に調査を開始するように調査に係る期間を選定するものとする。
4
機構は、第1項の規定により調査の手法を選定するに当たっては、長期間の観測結果が存在しており、かつ、現地調査を行う場合にあっては、当該観測結果と現地調査により得られた結果とを比較できるようにしなければならない。
第25条
【環境影響評価の項目に係る予測の手法】
1
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の予測の手法を選定するに当たっては、第23条に定めるところによるほか、次の各号に掲げる予測の手法に関する事項について、それぞれ当該各号に定めるものを、当該選定項目の特性、事業特性及び地域特性を勘案し、当該選定項目に係る評価において必要とされる水準が確保されるよう選定しなければならない。
③
予測に当たり一定の地点に関する環境の状況の変化を重点的に把握することとする場合における当該地点(別表第二において「予測地点」という。) 選定項目の特性に応じて保全すべき対象の状況を踏まえ、地域を代表する地点、特に環境影響を受けるおそれがある地点、保全すべき対象への環境影響を的確に把握できる地点その他の予測に適切かつ効果的な地点
④
予測の対象とする時期、期間又は時間帯(別表第二において「予測対象時期等」という。) 供用開始後定常状態になる時期及び環境影響が最大になる時期(最大になる時期を設定することができる場合に限る。)、工事の実施による環境影響が最大になる時期その他の予測に適切かつ効果的な時期、期間又は時間帯
2
第8条第2項から第4項までの規定は、前項の対象機構事業に係る環境影響評価の予測の手法について準用する。この場合において、第8条第2項中「前項第1号」とあるのは「第25条第1項第1号」と、第8条第3項及び第4項中「第1項」とあるのは「第25条第1項」と、同条第3項中「予測の前提となる条件その他の」とあるのは「予測の前提となる条件、予測で用いた原単位及び係数その他の」と、「選定事項」とあるのは「選定項目」と、同条第4項中「第一種機構事業に」とあるのは「対象機構事業に」と、「しなければならない」とあるのは「しなければならない。この場合において、必要に応じ予測の前提条件を変化させて得られるそれぞれの予測の結果のばらつきの程度により、予測の不確実性の程度を把握するものとする」と読み替えるものとする。
4
機構は、第1項の規定により予測の手法を選定するに当たっては、対象機構事業以外の事業活動その他の地域の環境を変化させる要因によりもたらされる当該地域の将来の環境の状況(将来の環境の状況の推定が困難な場合及び現在の環境の状況を勘案することがより適切な場合にあっては、現在の環境の状況)を明らかにできるよう整理し、これを勘案して予測が行われるようにしなければならない。この場合において、将来の環境の状況は、関係する地方公共団体が有する情報を収集して推定するとともに、将来の環境の状況の推定に当たって、国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策の効果を見込むときは、当該施策の内容を明らかにできるよう整理するものとする。
第26条
【環境影響評価の項目に係る評価の手法】
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の評価の手法を選定するに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
①
調査及び予測の結果並びに第29条第1項の規定による検討を行った場合においてはその結果を踏まえ、対象機構事業の実施により当該選定項目に係る環境要素に及ぶおそれがある影響が、機構により実行可能な範囲内でできる限り回避され、又は低減されており、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮が適正になされているかどうかを評価する手法であること。
③
国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって、選定項目に係る環境要素に関して基準又は目標が示されている場合には、当該基準又は目標と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを評価する手法であること。
④
前号に掲げる手法は、次に掲げるものであること。イ 当該基準又は目標に照らすこととする考え方を明らかにできるようにするもの。ロ 工事の実施に当たって長期間にわたり影響を受けるおそれのある環境要素であって、当該環境要素に係る環境基準が定められているものについては、当該環境基準と調査及び予測の結果との間に整合が図られているかどうかを検討するもの。
⊟
参照条文
第27条
【環境影響評価の項目に係る手法選定に当たっての留意事項】
1
機構は、対象機構事業に係る環境影響評価の調査、予測及び評価の手法(以下この条において「手法」という。)を選定するに当たっては、第6条の規定により把握した事業特性及び地域特性に関する情報を踏まえ、必要に応じ専門家等の助言を受けて選定するものとする。
2
機構は、前項の規定により専門家等の助言を受けた場合には、当該助言の内容及び当該専門家等の専門分野を明らかにできるよう整理しなければならない。また、機構は、当該専門家等の所属機関の種別についても明らかにするよう努めるものとする。
第29条
【環境保全措置の検討】
1
機構は、環境影響がないと判断される場合及び環境影響の程度が極めて小さいと判断される場合以外の場合にあっては、機構により実行可能な範囲内で選定項目に係る環境影響をできる限り回避し、又は低減すること、必要に応じ損なわれる環境の有する価値を代償すること及び当該環境影響に係る環境要素に関して国又は関係する地方公共団体が実施する環境の保全に関する施策によって示されている基準又は目標の達成に努めることを目的として環境の保全のための措置(以下「環境保全措置」という。)を検討しなければならない。
2
機構は、前項の規定による検討に当たっては、環境影響を回避し、又は低減させる措置を検討し、その結果を踏まえ、必要に応じ、損なわれる環境の有する価値を代償するための措置(以下「代償措置」という。)を検討しなければならない。
第30条
【検討結果の検証】
機構は、前条第1項の規定による検討を行ったときは、環境保全措置についての複数の案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているかどうかの検討その他の適切な検討を通じて、機構により実行可能な範囲内で対象機構事業に係る環境影響ができる限り回避され、又は低減されているかどうかを検証しなければならない。
⊟
参照条文
第31条
【検討結果の整理】
2
機構は、第29条第1項の規定による検討を段階的に行ったときは、それぞれの検討の段階における環境保全措置について、具体的な内容を明らかにできるよう整理しなければならない。また、位置等に関する複数案のそれぞれの案ごとの選定事項についての環境影響の比較を行ったときは、当該位置等に関する複数案から対象事業に係る位置等の決定に至る過程でどのように環境影響が回避され、又は低減されているかについての検討の内容を明らかにできるよう整理しなければならない。
⊟
参照条文
第32条
【事後調査】
1
機構は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合において、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるときは、対象機構事業に係る工事の実施中及び土地又は工作物の供用開始後において環境の状況を把握するための調査(以下「事後調査」という。)を行わなければならない。
3
第33条
【準備書の作成】
4
機構は、対象機構事業に係る準備書に法第14条第1項第7号ロに掲げる事項を記載するに当たっては、第29条の規定による検討の状況、第30条の規定による検証の結果及び第31条において明らかにできるよう整理しなければならないとされた事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第37条
【報告書の作成時期等】
1
機構は、法第27条の公告を行った場合は、対象機構事業に係る工事が完了した後に報告書を作成しなければならない。その際、機構は、当該工事の実施に当たって講じた環境保全措置の効果を確認した上で、その結果を報告書に含めるよう努めるものとする。
第38条
【報告書の記載事項】
2
機構は、前条第1項の公告を行った場合は、対象機構事業に係る工事中に事業主体が他の者に引き継がれた場合又は事業主体と供用後の運営管理主体が異なる等の場合には、当該主体との協力又は当該主体への要請等の方法及び内容を、報告書に記載しなければならない。
⊟
参照条文
別表第一
【参考項目(第二十一条関係)】
影響要因の区分 | 環境要素の区分 | 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 人と自然との豊かな触れ合いの確保を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 | 環境への負荷の量の程度により予測及び評価されるべき環境要素 | |||||||||||||
大気環境 | 水環境 | 土壌に係る環境その他の環境 | 動物 | 植物 | 生態系 | 景観 | 人と自然との触れ合いの活動の場 | 廃棄物等 | 温室効果ガス等 | |||||||||
大気質 | 騒音 | 振動 | 水質 | 地形及び地質 | ||||||||||||||
二酸化窒素 | 二酸化硫黄 | 浮遊粒子状物質 | 粉じん等 | 騒音 | 振動 | 水の濁り | 水の汚れ | 重要な地形及び地質 | 重要な種及び注目すべき生息地 | 重要な種及び群落 | 地域を特徴づける生態系 | 主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 建設工事に伴う副産物 | 二酸化炭素 | |||
工事の実施 | 雨水の排水 | 〇 | ||||||||||||||||
造成工事 | 〇 | |||||||||||||||||
建設機械の稼働 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
土地又は工作物の存在及び供用 | 敷地の存在(土地の改変) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||
構造物の存在 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||
工場等の稼働 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||
備考 一 〇印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。 二 この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる特性を有する宅地の造成の事業の内容を踏まえて区分したものである。 イ 建設機械を稼動し、造成工事を行うこと。 ロ 雨水等の排水を行うこと。 ハ 車両により、工事に伴う資材及び機械の運搬を行うこと。 ニ 工事の完了後、敷地が道路、公園・緑地、調整池、給・排水施設等の公共施設、工場等の立地の用に供されること。 三 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。 四 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。 五 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 六 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 七 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 八 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。 |
別表第二
【参考手法(第二十三条関係)】
参考項目 | 参考手法 | ||
環境要素の区分 | 影響要因の区分 | 調査の手法 | 予測の手法 |
二酸化窒素 | 工場等の稼働 | 一 調査すべき情報 イ 二酸化窒素の濃度の状況 ロ 気象の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 イ 二酸化窒素の濃度の状況 二酸化窒素に係る環境基準に規定する二酸化窒素の濃度の判定の方法 ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法 三 調査地域 二酸化窒素の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 二酸化窒素の拡散の特性を踏まえて調査地域における二酸化窒素に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間 | 一 予測の基本的な手法 プルーム式及びパフ式による計算 二 予測地域 調査地域のうち、二酸化窒素の拡散の特性を踏まえて二酸化窒素に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 二酸化窒素の拡散の特性を踏まえて予測地域における二酸化窒素に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 工場等の稼働が見込まれる時期 |
二酸化硫黄 | 工場等の稼働 | 一 調査すべき情報 イ 二酸化硫黄の濃度の状況 ロ 気象の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 イ 二酸化硫黄の濃度の状況 大気の汚染に係る環境基準に規定する二酸化硫黄の濃度の測定の方法 ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法 三 調査地域 二酸化硫黄の拡散の特性を踏まえて二酸化硫黄に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 二酸化硫黄の拡散の特性を踏まえて調査地域における二酸化硫黄に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間 | 一 予測の基本的な手法 プルーム式及びパフ式による計算 二 予測地域 調査地域のうち、二酸化硫黄の拡散の特性を踏まえて二酸化硫黄に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 二酸化硫黄の拡散の特性を踏まえて予測地域における二酸化硫黄に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 工場等の稼働が見込まれる時期 |
浮遊粒子状物質 | 工場等の稼働 | 一 調査すべき情報 イ 浮遊粒子状物質の濃度の状況 ロ 気象の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報(次に掲げる情報については、それぞれ次に定める方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 イ 浮遊粒子状物質の濃度の状況 大気の汚染に係る環境基準に規定する浮遊粒子状物質の測定の方法 ロ 風の状況 気象業務法施行規則第一条の二の表第一号トに規定する風の観測の方法(気象庁が観測した場合に限る。)又は同規則第一条の三の表第六号イに規定する風向の観測の方法及び同号ロに規定する風速の観測の方法 三 調査地域 浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて調査地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 春夏秋冬ごとにそれぞれ一週間 | 一 予測の基本的な手法 プルーム式及びパフ式による計算 二 予測地域 調査地域のうち、浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて浮遊粒子状物質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 浮遊粒子状物質の拡散の特性を踏まえて予測地域における浮遊粒子状物質に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 工場等の稼働が見込まれる時期 |
粉じん等 | 建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報 気象の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 建設機械の稼働による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期 |
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 一 調査すべき情報 気象の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 粉じん等の拡散の特性を踏まえて予測地域における粉じん等に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による粉じん等に係る環境影響が最大となる時期 | |
騒音 | 建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報 イ 騒音の状況 ロ 地表面の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音規制法第十五条第一項の規定により定められた特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 音の伝搬理論に基づく予測式による計算 二 予測地域 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 建設機械の稼働による騒音に係る環境影響が最大となる時期 |
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 一 調査すべき情報 イ 騒音の状況 ロ 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行が予想される道路の沿道の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報(騒音の状況については、騒音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 音の伝搬理論に基づく予測式による計算 二 予測地域 調査地域のうち、音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 音の伝搬の特性を踏まえて予測地域における騒音に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による騒音に係る環境影響が最大となる時期 | |
振動 | 建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報 地盤の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期 | 一 予測の基本的な手法 事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 建設機械の稼働による振動に係る環境影響が最大となる時期 |
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | 一 調査すべき情報 イ 振動の状況 ロ 地盤の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報(振動の状況については、振動規制法施行規則別表第二備考4及び7に規定する振動の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 四 調査地点 振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 振動レベルの八十パーセントレンジの上端値を予測するための式を用いた計算 二 予測地域 調査地域のうち、振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測地点 振動の伝搬の特性を踏まえて予測地域における振動に係る環境影響を的確に把握できる地点 四 予測対象時期等 資材及び機械の運搬に用いる車両の運行による振動に係る環境影響が最大となる時期 | |
水の濁り | 雨水の排水 | 一 調査すべき情報 国又は関係する地方公共団体による水質に係る規制等の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理 三 調査地域 雨水を排水する公共用水域 四 調査地点 雨水を排水する地点 | 一 予測の基本的な手法 原単位法により浮遊物質量を計算 二 予測地域 雨水を排水する公共用水域 三 予測地点 雨水を排水する地点 四 予測対象時期等 工事による水の濁りに係る環境影響が最大となる時期 |
水の汚れ | 工場等の稼働 | 一 調査すべき情報 国又は関係する地方公共団体による水質に係る規制等の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料による情報の収集及び当該情報の整理 三 調査地域 工場等の排水を排水する公共用水域 四 調査地点 工場等の排水を排水する地点 | 一 予測の基本的な手法 原単位法により生物化学的酸素要求量を計算 二 予測地域 工場等の排水を排水する公共用水域 三 予測地点 工場等の排水を排水する地点 四 予測対象時期等 工場等の稼働が見込まれる時期 |
重要な地形及び地質 | 敷地存在(土地の改変) | 一 調査すべき情報 イ 地形及び地質の概況 ロ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象機構事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる時期 | 一 予測の基本的な手法 重要な地形及び地質について、分布又は成立環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 地形及び地質の特性を踏まえて重要な地形及び地質に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
重要な種及び注目すべき生息地 | 敷地の存在(土地の改変) | 一 調査すべき情報 イ 脊椎動物、昆虫類その他主な動物に係る動物相の状況 ロ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 ハ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由である動物の種の生息の状況及び生息環境の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象機構事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 五 調査期間等 動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 動物の重要な種及び注目すべき生息地について、分布又は生息環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 動物の生息の特性を踏まえて重要な種及び注目すべき生息地に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
重要な種及び群落 | 敷地の存在(土地の改変) | 一 調査すべき情報 イ 種子植物その他主な植物に係る植物相及び植生の状況 ロ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象機構事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 五 調査期間等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 植物の重要な種及び群落について、分布又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 植物の生育及び植生の特性を踏まえて重要な種及び群落に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
地域を特徴づける生態系 | 敷地の存在(土地の改変) | 一 調査すべき情報 イ 動植物その他の自然環境に係る概況 ロ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しくは生育環境の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象機構事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 五 調査期間等 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 注目種等について、分布、生息環境又は生育環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて注目種等に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観 | 敷地の存在(土地の改変) | 一 調査すべき情報 イ 主要な眺望点の状況 ロ 景観資源の状況 ハ 主要な眺望景観の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 主要な眺望点の状況、景観資源の状況及び主要な眺望景観の状況を適切に把握できる地域 四 調査地点 景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 主要な眺望点及び景観資源についての分布の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析並びに主要な眺望景観についての完成予想図、フォトモンタージュ法その他の視覚的な表現方法 二 予測地域 調査地域のうち、景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 景観の特性を踏まえて主要な眺望点及び景観資源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
構造物の存在 | |||
主要な人と自然との触れ合いの活動の場 | 敷地の存在(土地の改変) | 一 調査すべき情報 イ 人と自然との触れ合いの活動の場の概況 ロ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び利用環境の状況 二 調査の基本的な手法 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報の整理及び解析 三 調査地域 対象機構事業実施区域及びその周辺の区域 四 調査地点 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 五 調査期間等 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域における主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 | 一 予測の基本的な手法 主要な人と自然との触れ合いの活動の場について、分布又は利用環境の改変の程度を踏まえた事例の引用又は解析 二 予測地域 調査地域のうち、人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を受けるおそれがあると認められる地域 三 予測対象時期等 人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を的確に把握できる時期 |
構造物の存在 | |||
建設工事に伴う副産物 | 造成工事 | 一 予測の基本的な手法 建設工事に伴う副産物の種類ごとの発生及び処分の状況の把握 二 予測地域 対象機構事業実施区域 三 予測対象時期等 工事期間 | |
二酸化炭素 | 建設機械の稼働 | 一 調査すべき情報 建設機械、車両及び工場等のエネルギー消費効率 | 一 予測の基本的な手法 建設機械、車両及び工場等の稼働に伴い発生する二酸化炭素の排出に関する計算 二 予測地域 対象機構事業実施区域及び前号における計算を適切に行うために必要な地域 三 予測対象時期等 工事期間及び工場等の稼働が見込まれる時期 |
資材及び機械の運搬に用いる車両の運行 | |||
工場等の稼働 | |||
備考 一 この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は建設機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。 二 この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。 三 この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。 四 この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性、典型性及び特殊性の視点から注目される動植物の種又は生物群集をいう。 五 この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。 六 この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。 七 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。 |
附則
平成18年3月30日
2
独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に環境影響評価法(以下「法」という。)第七条の規定に基づく方法書の公告を行っている対象機構事業(独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第三条第一項に規定する対象機構事業をいう。次項において同じ。)については、この省令による改正後の独立行政法人中小企業基盤整備機構が行う宅地の造成の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(以下「改正省令」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。