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  • 独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

平成24年6月27日 改正
第1章
総則
第1条
【目的】
この法律は、独立行政法人等において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、独立行政法人等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条
【定義】
この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人及び別表に掲げる法人をいう。
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
この法律において「保有個人情報」とは、独立行政法人等の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該独立行政法人等の役員又は職員が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているものをいう。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。以下単に「法人文書」という。)に記録されているものに限る。
この法律において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの
前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの
この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。
第2章
独立行政法人等における個人情報の取扱い
第3条
【個人情報の保有の制限等】
独立行政法人等は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。
独立行政法人等は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
独立行政法人等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
参照条文
第4条
【利用目的の明示】
独立行政法人等は、本人から直接書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録(第24条及び第52条において「電磁的記録」という。)を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
参照条文
第5条
【適正な取得】
独立行政法人等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
参照条文
第6条
【正確性の確保】
独立行政法人等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
第7条
【安全確保の措置】
独立行政法人等は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
前項の規定は、独立行政法人等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。
参照条文
第8条
【従事者の義務】
次に掲げる者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
個人情報の取扱いに従事する独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
前条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
第9条
【利用及び提供の制限】
独立行政法人等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
独立行政法人等が法令の定める業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
行政機関(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)、他の独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由のあるとき。
前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げるものではない。
独立行政法人等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための独立行政法人等の内部における利用を特定の役員又は職員に限るものとする。
参照条文
第10条
【保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求】
独立行政法人等は、前条第2項第3号又は第4号の規定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
第3章
個人情報ファイル
第11条
【個人情報ファイル簿の作成及び公表】
独立行政法人等は、政令で定めるところにより、当該独立行政法人等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ次に掲げる事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。
個人情報ファイルの名称
当該独立行政法人等の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称
個人情報ファイルの利用目的
個人情報ファイルに記録される項目(以下この条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第7号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条において「記録範囲」という。)
個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条において「記録情報」という。)の収集方法
記録情報を当該独立行政法人等以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先
次条第1項第27条第1項又は第36条第1項の規定による請求を受理する組織の名称及び所在地
第27条第1項ただし書又は第36条第1項ただし書に該当するときは、その旨
その他政令で定める事項
前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。
独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(独立行政法人等が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)
専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル
前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの
一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル
資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの
役員又は職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの
本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル
前各号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル
第1項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、記録項目の一部若しくは同項第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。
第4章
開示、訂正及び利用停止
第1節
開示
第12条
【開示請求権】
何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
第13条
【開示請求の手続】
開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
独立行政法人等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
参照条文
第14条
【保有個人情報の開示義務】
独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
開示請求者(第12条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第3号次条第2項並びに第23条第1項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
当該個人が公務員等(国家公務員法第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
独立行政法人等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ
犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ
監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
参照条文
第15条
【部分開示】
独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報に前条第2号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。
参照条文
第16条
【裁量的開示】
独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
参照条文
第17条
【保有個人情報の存否に関する情報】
開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、独立行政法人等は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
参照条文
第18条
【開示請求に対する措置】
独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第4条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
第19条
【開示決定等の期限】
前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第20条
【開示決定等の期限の特例】
開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から六十日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、独立行政法人等は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
この条の規定を適用する旨及びその理由
残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
第21条
【事案の移送】
独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報が他の独立行政法人等から提供されたものであるとき、その他他の独立行政法人等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた独立行政法人等において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、移送を受けた独立行政法人等がしたものとみなす。
前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が第18条第1項の決定(以下「開示決定」という。)をしたときは、当該独立行政法人等は、開示の実施をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
第22条
【行政機関の長への事案の移送】
独立行政法人等は、次に掲げる場合には、行政機関の長(行政機関個人情報保護法第5条に規定する行政機関の長をいう。以下この条及び第34条において同じ。)と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
開示請求に係る保有個人情報を開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると認めるとき。
開示請求に係る保有個人情報を開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるとき。
開示請求に係る保有個人情報が行政機関から提供されたものであるとき。
その他行政機関の長において行政機関個人情報保護法第19条第1項に規定する開示決定等をすることにつき正当な理由があるとき。
前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた行政機関が保有する行政機関個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報と、開示請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関個人情報保護法第12条第2項に規定する開示請求とみなして、行政機関個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、行政機関個人情報保護法第19条第1項中「第13条第3項」とあるのは、「独立行政法人等個人情報保護法第13条第3項」とする。
第1項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が開示の実施をするときは、移送をした独立行政法人等は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。
第23条
【第三者に対する意見書提出の機会の付与等】
開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第43条及び第44条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、独立行政法人等は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第14条第2号ロ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。
独立行政法人等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かなければならない。この場合において、独立行政法人等は、開示決定後直ちに、当該意見書(第42条及び第43条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
第24条
【開示の実施】
保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、独立行政法人等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
独立行政法人等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
前項の規定による申出は、第18条第1項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
第25条
【他の法令による開示の実施との調整】
独立行政法人等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報が前条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。
他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。
参照条文
第26条
【手数料】
開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、行政機関個人情報保護法第26条第1項の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
第2節
訂正
第27条
【訂正請求権】
何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第36条第1項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
第22条第1項の規定により事案が移送された場合において、行政機関個人情報保護法第21条第3項に規定する開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報
開示決定に係る保有個人情報であって、第25条第1項の他の法令の規定により開示を受けたもの
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
第28条
【訂正請求の手続】
訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所
訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
訂正請求の趣旨及び理由
前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による訂正請求にあっては、訂正請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
独立行政法人等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
参照条文
第29条
【保有個人情報の訂正義務】
独立行政法人等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
第30条
【訂正請求に対する措置】
独立行政法人等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
独立行政法人等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
参照条文
第31条
【訂正決定等の期限】
前条各項の決定(以下「訂正決定等」という。)は、訂正請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第28条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第32条
【訂正決定等の期限の特例】
独立行政法人等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、独立行政法人等は、同条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
この条の規定を適用する旨及びその理由
訂正決定等をする期限
第33条
【事案の移送】
独立行政法人等は、訂正請求に係る保有個人情報が第21条第3項の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の独立行政法人等において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の独立行政法人等と協議の上、当該他の独立行政法人等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた独立行政法人等において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした独立行政法人等が移送前にした行為は、移送を受けた独立行政法人等がしたものとみなす。
前項の場合において、移送を受けた独立行政法人等が第30条第1項の決定(以下「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした独立行政法人等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
第34条
【行政機関の長への事案の移送】
独立行政法人等は、訂正請求に係る保有個人情報が第27条第1項第2号に掲げるものであるとき、その他行政機関の長において行政機関個人情報保護法第31条第1項に規定する訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該行政機関の長と協議の上、当該行政機関の長に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした独立行政法人等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
前項の規定により事案が移送されたときは、当該事案については、保有個人情報を移送を受けた行政機関が保有する行政機関個人情報保護法第2条第3項に規定する保有個人情報と、訂正請求を移送を受けた行政機関の長に対する行政機関個人情報保護法第27条第2項に規定する訂正請求とみなして、行政機関個人情報保護法の規定を適用する。この場合において、行政機関個人情報保護法第31条第1項中「第28条第3項」とあるのは、「独立行政法人等個人情報保護法第28条第3項」とする。
第1項の規定により事案が移送された場合において、移送を受けた行政機関の長が行政機関個人情報保護法第33条第3項に規定する訂正決定をしたときは、移送をした独立行政法人等は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。
第35条
【保有個人情報の提供先への通知】
独立行政法人等は、訂正決定(前条第3項の訂正決定を含む。)に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節
利用停止
第36条
【利用停止請求権】
何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する独立行政法人等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)に関して他の法律又はこれに基づく命令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
第3条第2項の規定に違反して保有されているとき、第5条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第9条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去
第9条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止
未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。
第37条
【利用停止請求の手続】
利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所
利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項
利用停止請求の趣旨及び理由
前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第2項の規定による利用停止請求にあっては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
独立行政法人等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
参照条文
第38条
【保有個人情報の利用停止義務】
独立行政法人等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該独立行政法人等における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第39条
【利用停止請求に対する措置】
独立行政法人等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
独立行政法人等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
参照条文
第40条
【利用停止決定等の期限】
前条各項の決定(以下「利用停止決定等」という。)は、利用停止請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第37条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
前項の規定にかかわらず、独立行政法人等は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合において、独立行政法人等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
第41条
【利用停止決定等の期限の特例】
独立行政法人等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、独立行政法人等は、同条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。
この条の規定を適用する旨及びその理由
利用停止決定等をする期限
第4節
異議申立て
第42条
【異議申立て及び情報公開・個人情報保護審査会への諮問】
開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服がある者は、独立行政法人等に対し、行政不服審査法による異議申立てをすることができる。
開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等について異議申立てがあったときは、独立行政法人等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。
異議申立てが不適法であり、却下するとき。
決定で、異議申立てに係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第44条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該異議申立てに係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
決定で、異議申立てに係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該異議申立てに係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
決定で、異議申立てに係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該異議申立てに係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
第43条
【諮問をした旨の通知】
前条第2項の規定により諮問をした独立行政法人等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
異議申立人及び参加人
開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
当該異議申立てに係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が異議申立人又は参加人である場合を除く。)
参照条文
第44条
【第三者からの異議申立てを棄却する場合等における手続】
第23条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する決定をする場合について準用する。
開示決定に対する第三者からの異議申立てを却下し、又は棄却する決定
異議申立てに係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
参照条文
第5章
雑則
第45条
【保有個人情報の保有に関する特例】
保有個人情報(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第5条に規定する不開示情報を専ら記録する法人文書に記録されているものに限る。)のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難であるものは、前章第4節を除く。)の規定の適用については、独立行政法人等に保有されていないものとみなす。
第46条
【開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等】
独立行政法人等は、開示請求、訂正請求又は利用停止請求(以下この項において「開示請求等」という。)をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該独立行政法人等が保有する保有個人情報の特定に資する情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
総務大臣は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備するものとする。
参照条文
第47条
【苦情処理】
独立行政法人等は、独立行政法人等における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第48条
【施行の状況の公表】
総務大臣は、独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。
総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
第49条
【政令への委任】
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
第6章
罰則
第50条
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第4項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
独立行政法人等の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者
第7条第2項の受託業務に従事している者又は従事していた者
参照条文
第51条
前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第52条
独立行政法人等の役員又は職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
参照条文
第53条
前三条の規定は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。
第54条
偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
別表
【第二条関係】
名称根拠法
沖縄科学技術大学院大学学園沖縄科学技術大学院大学学園法
沖縄振興開発金融公庫沖縄振興開発金融公庫法
株式会社国際協力銀行株式会社国際協力銀行法
株式会社日本政策金融公庫株式会社日本政策金融公庫法
原子力損害賠償支援機構原子力損害賠償支援機構法
国立大学法人国立大学法人法
大学共同利用機関法人国立大学法人法
日本銀行日本銀行法
日本司法支援センター総合法律支援法
日本私立学校振興・共済事業団日本私立学校振興・共済事業団法
日本中央競馬会日本中央競馬会法
日本年金機構日本年金機構法
農水産業協同組合貯金保険機構農水産業協同組合貯金保険法
放送大学学園放送大学学園法
預金保険機構預金保険法


附則
この法律は、行政機関個人情報保護法の施行の日から施行する。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第7条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第8条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成15年7月16日
第1条
(施行期日)
この法律は、地方独立行政法人法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第6条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成16年6月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(検討)
政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則
平成16年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。
第39条
(政令への委任)
附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
第32条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧研究所又は旧機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧研究所又は旧機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
第25条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則
平成17年10月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第115条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に第百二十九条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき旧公社がした行為及び旧公社に対してなされた行為(郵政民営化法第百六十六条第一項の規定により承継会社が承継することとなる業務等に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧公社が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧公社が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第18条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第20条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成19年5月25日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
第7条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、旧国民生活金融公庫等が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された第四十四条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧国民生活金融公庫等が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第40条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、公庫が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された附則第三十八条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この項及び次項において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た公庫が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則
平成19年6月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第91条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に前条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき転換前の法人がした行為及び転換前の法人に対してなされた行為については、なお従前の例による。
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、転換前の法人が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た転換前の法人が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
第100条
(処分等に関する経過措置)
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条
(その他の経過措置の政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成19年6月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第18条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
この法律の施行前に附則第十五条第三号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)に基づき地方競馬全国協会がした行為及び地方競馬全国協会に対してなされた行為については、なお従前の例による。
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た地方競馬全国協会がこの法律の施行前に保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第24条
附則第二十一条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本自転車振興会がした行為及び日本自転車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本自転車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本自転車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第28条
附則第二十五条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定に基づき日本小型自動車振興会がした行為及び日本小型自動車振興会に対してされた行為については、なお従前の例による。
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、日本小型自動車振興会が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た日本小型自動車振興会が保有していた旧法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第45条
(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第四十二条第六号の規定の施行前に同号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定に基づき政投銀がした行為及び政投銀に対してなされた行為(附則第十五条第一項の規定により会社が承継することとなる権利及び義務に関するものに限る。)については、なお従前の例による。
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、政投銀が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た政投銀が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則
平成19年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第34条
(国立国会図書館法等の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十一条及び附則第三十二条の規定による改正前の次に掲げる法律の規定は、旧法適用期間中は、なおその効力を有する。
第37条
旧法適用期間の経過前に附則第三十一条第七号の規定による改正前の独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下この条において「旧独立行政法人等個人情報保護法」という。)の規定(旧法適用期間中にあっては、附則第三十四条第八号の規定によりなおその効力を有することとされるものを含む。)に基づき機構がした行為及び機構に対してされた行為については、機構が解散をした場合を除き、旧法適用期間の経過後も、なお従前の例による。
次に掲げる者が、正当な理由がないのに、機構が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第四項に規定する個人情報ファイルであって同項第一号に係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た機構が保有していた旧独立行政法人等個人情報保護法第二条第三項に規定する保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
前二項の規定は、日本国外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
附則
平成19年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第73条
(処分、申請等に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
第74条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第75条
(政令への委任)
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成21年7月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第13条
(検討)
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案しつつ、行政文書及び法人文書の範囲その他の事項について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
国会及び裁判所の文書の管理の在り方については、この法律の趣旨、国会及び裁判所の地位及び権能等を踏まえ、検討が行われるものとする。
附則
平成21年7月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第22条
(調整規定)
この法律の公布の日が、雇用保険法等の一部を改正する法律の公布の日前である場合には、附則第十九条の規定の適用については同条中「第百五十五条」とあるのは「第百五十四条」と、「第百五十六条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十四条」とあるのは「第百五十三条」とし、同法附則第十八条の規定の適用については同条中「第百五十四条」とあるのは「第百五十五条」と、「第百五十五条」とあるのは「第百五十六条」とする。
附則
平成23年5月2日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
第51条
(罰則の適用に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(会社の業務の在り方の検討)
政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成23年8月10日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月27日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

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