• 消費税法施行規則

消費税法施行規則

平成25年6月28日 改正
第1章
総則
第1条
【定義】
この省令において、「国内」、「保税地域」、「個人事業者」、「事業者」、「被合併法人」、「資産の譲渡等」、「課税資産の譲渡等」、「課税貨物」、「課税仕入れ」、「事業年度」、「基準期間」、「特例申告書」又は「附帯税」とは、それぞれ消費税法(以下「法」という。)第2条第1項第1号から第4号まで、第5号の2第8号第9号第11号から第14号まで、第18号又は第19号に規定する国内、保税地域、個人事業者、事業者、被合併法人、資産の譲渡等、課税資産の譲渡等、課税貨物、課税仕入れ、事業年度、基準期間、特例申告書又は附帯税をいう。
この省令において、「居住者」又は「非居住者」とは、それぞれ消費税法施行令(以下「令」という。)第1条第2項第1号又は第2号に規定する居住者又は非居住者をいう。
この省令において、「資産の貸付け」には、資産に係る権利の設定その他他の者に資産を使用させる一切の行為を含むものとする。
この省令において、「相続」には包括遺贈を含むものとし、「相続人」には包括受遺者を含むものとし、「被相続人」には包括遺贈者を含むものとする。
第2条
【生産設備等の範囲】
令第6条第2項第6号ハに規定する財務省令で定めるものは、変電及び配電施設、ガス貯蔵及び供給施設、石油貯蔵施設、通信施設、放送施設、工業用水道施設、上水道施設、下水道施設、汚水処理施設、農業生産施設、林業生産施設、ヒートポンプ施設、ばい煙処理施設、窒素酸化物抑制施設、粉じん処理施設、廃棄物処理施設、船舶、鉄道用車両又は航空機とする。
第3条
【保険料を対価とする役務の提供等から除くものの範囲】
令第10条第2項第5号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
日本私立学校振興・共済事業団法第39条(余裕金の運用)に規定する余裕金の運用のために締結される日本私立学校振興・共済事業団法施行令第16条第3号(余裕金の運用)に規定する生命保険に係る契約
独立行政法人農業者年金基金法第43条(年金給付等準備金の運用)に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条第1項第4号(年金給付等準備金の運用)に規定する生命保険に係る契約
国民年金法第128条第3項(基金の業務)又は第137条の15第4項(連合会の業務)の規定により締結される保険の契約
確定拠出年金法第25条第4項(運用の指図)(同法第73条(企業型年金に係る規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第23条第1項第4号又は第5号(運用の方法の選定及び提示)に規定する生命保険又は損害保険に係る契約
中小企業退職金共済法第77条(余裕金の運用の特例)に規定する余裕金の運用のために締結される同条第1項第5号に規定する生命保険に係る契約
令第10条第3項第13号に規定する財務省令で定める契約は、次に掲げる契約とする。
独立行政法人農業者年金基金法第43条に規定する年金給付等準備金の運用のために締結される独立行政法人農業者年金基金法施行令第9条第1項第4号に規定する生命共済に係る契約
国民年金法第128条第3項又は第137条の15第4項の規定により締結される共済の契約
確定拠出年金法第25条第4項同法第73条において準用する場合を含む。)の規定により締結される同法第23条第1項第4号に規定する生命共済に係る契約
第3条の2
【独立行政法人等の情報の公開に係る役務の提供に類するものの範囲】
令第12条第2項第4号に規定する財務省令で定めるものは、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律第26条第1項(手数料)に規定する手数料を対価とする役務の提供とする。
第4条
【各種学校等における教育に関する要件】
令第15条及び第16条に規定する財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
施設(教員数を含む。)が同時に授業を受ける生徒数に比し十分であると認められること。
授業が年二回(令第16条第1号に掲げる施設にあつては、年四回)を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
生徒について学年又は学期ごとにその成績の評価が行われ、その結果が成績考査に関する表簿その他の書類に登載されていること。
生徒について所定の技術を修得したかどうかの成績の評価が行われ、その評価に基づいて卒業証書又は修了証書が授与されていること。
第5条
【輸出取引等の証明】
法第7条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたものは、同条第1項に規定する課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行つた事業者が、当該課税資産の譲渡等につき、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。第3項において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(以下この項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたものとする。
法第7条第1項第1号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付け(船舶及び航空機の貸付けを除く。)である場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該資産の輸出に係る税関長から交付を受ける輸出の許可(関税法第67条(輸出又は輸入の許可)に規定する輸出の許可をいう。)若しくは積込みの承認(同法第23条第2項(船用品又は機用品の積込み等)の規定により同項に規定する船舶又は航空機(本邦の船舶又は航空機を除く。)に当該資産を積み込むことについての同項の承認をいう。)があつたことを証する書類又は当該資産の輸出の事実を当該税関長が証明した書類で、次に掲げる事項が記載されたもの
当該資産を輸出した事業者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所等の所在地(以下この条において「住所等」という。)
当該資産の輸出の年月日
当該資産の品名並びに品名ごとの数量及び価額
当該資産の仕向地
法第7条第1項第1号に掲げる輸出として行われる資産の譲渡又は貸付けで郵便物(関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物に限る。以下この号において同じ。)として当該資産を輸出した場合 当該輸出した事業者が前号ロ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等を記載した帳簿又は当該郵便物の受取人から交付を受けた物品受領書その他の書類で同号イ及びハに掲げる事項並びに当該郵便物の受取人の氏名若しくは名称及び住所等並びに当該郵便物の受取りの年月日が記載されているもの
法第7条第1項第3号に掲げる輸送若しくは通信又は令第17条第2項第5号に掲げる郵便若しくは信書便である場合 これらの役務の提供をした事業者が次に掲げる事項を記載した帳簿又は書類
当該役務の提供をした年月日(課税期間の範囲内で一定の期間内に行つた役務の提供につきまとめて当該帳簿又は書類を作成する場合には、当該一定の期間)
当該提供した役務の内容
当該役務の提供の対価の額
当該役務の提供の相手方の氏名又は名称及び住所等
法第7条第1項各号に掲げる資産の譲渡等のうち、前三号に規定する資産の譲渡等以外の資産の譲渡等である場合 当該資産の譲渡等を行つた相手方との契約書その他の書類で次に掲げる事項が記載されているもの
当該資産の譲渡等を行つた事業者の氏名又は名称及び当該事業者のその取引に係る住所等(当該資産の譲渡等が令第6条第2項第6号に掲げる役務の提供である場合には、同号に定める場所を含む。)
当該資産の譲渡等を行つた年月日
当該資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
当該資産の譲渡等の対価の額
当該資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方のその取引に係る住所等
事業者が法第7条第1項第3号に掲げる旅客の輸送若しくは通信又は令第17条第2項第5号に掲げる郵便若しくは信書便の役務の提供をした場合において、前項第3号ニに掲げる事項を記載することが困難であるときは、同号ニに掲げる事項については、同号の規定にかかわらず、その記載を省略することができる。
第1項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間における同項の規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第6条
【輸出免税物品購入記録票等の様式】
令第18条第2項第1号に規定する購入の事実を記載する書類及び購入後において輸出するものであることを記載する書類の様式並びに同項第2号に規定する購入後において輸出するものであることを記載する書類の様式は、それぞれ、別表第一及び別表第二並びに別表第三のとおりとする。ただし、購入した物品の多寡その他の事情によりこれらの様式により難い場合には、その品名、数量、単価及び販売価額の各欄につきその事情の範囲内で必要な変更を加え、別表第一にあつては、旅券への貼付けに支障のない範囲内で用紙の大きさを変更することができる。
第7条
【輸出物品販売場における購入者誓約書の保存】
法第8条第1項の規定の適用を受けようとする輸出物品販売場(同条第6項に規定する輸出物品販売場をいう。以下この条から第10条までにおいて同じ。)を経営する事業者は、令第18条第2項各号に規定する購入後において輸出するものであることを記載した書類を整理し、法第8条第1項に規定する譲渡を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又は当該譲渡に係る輸出物品販売場の所在地に保存しなければならない。
第8条
【輸出物品販売場で購入した物品を亡失した場合の免税手続】
法第8条第3項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に亡失証明書を添付して、これを同項に規定する税関長に提出しなければならない。
申請者の氏名及び住所又は居所
亡失の事情及びその場所
当該物品の購入の年月日
当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
前項の亡失証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した書類をその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長に提出しなければならない。
提出者の氏名及び住所又は居所
前項第2号から第5号までに掲げる事項
第9条
【輸出物品販売場で購入した物品の譲渡手続】
法第8条第4項ただし書の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項ただし書に規定する税務署長に提出しなければならない。
申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)
当該物品の所在場所
当該物品の購入の年月日
当該物品の品名並びに品名ごとの数量及び価額
当該物品を購入した輸出物品販売場を経営する事業者の氏名又は名称並びに納税地及び当該輸出物品販売場の所在地
当該物品の法第8条第4項に規定する譲渡又は譲受けに係る者の氏名又は名称及び住所等
前号の譲渡又は譲受けの理由
その他参考となるべき事項
第10条
【輸出物品販売場の許可の申請の手続等】
法第8条第6項の許可を受けようとする事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する税務署長に提出しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び納税地
当該許可を受けようとする販売場の所在地
譲渡しようとする物品の品名
申請の理由
その他参考となるべき事項
税務署長は、前項の申請書の提出があつた場合において、その提出をした事業者が消費税に関する法令の規定に違反していない場合で、かつ、当該申請に係る販売場につき輸出物品販売場として施設その他の状況が特に不適当であると認められる事情がない場合には、法第8条第6項の許可をするものとする。
税務署長は、法第8条第7項の規定により許可を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した書類を当該許可を取り消される事業者に交付するものとする。
法第8条第6項の許可を受けている輸出物品販売場を経営する事業者は、当該輸出物品販売場に係る事業を廃止した場合には、直ちに次に掲げる事項を記載した書類を納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
提出者の氏名又は名称及び納税地
当該輸出物品販売場の所在地
当該許可を受けた年月日
当該輸出物品販売場に係る事業を廃止した年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第11条
【小規模事業者に係る納税義務の免除の規定の適用を受けない旨の届出書の記載事項等】
法第9条第4項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等)
届出者の行う事業の内容
法第9条第4項に規定する翌課税期間の初日の年月日
前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条において同じ。)
その他参考となるべき事項
法第9条第5項に規定する同条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地
法第9条第4項に規定する翌課税期間の初日の年月日
法第9条第8項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
前号に規定する翌日の属する課税期間の基準期間における課税売上高
その他参考となるべき事項
法第9条第5項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地
事業を廃止した年月日
その他参考となるべき事項
令第20条の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
令第20条の2第1項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
申請者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等)
申請者の行う事業の内容
法第9条第4項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
その他参考となるべき事項
令第20条の2第2項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
申請者の氏名又は名称及び納税地
法第9条第4項に規定する翌課税期間の初日の年月日
法第9条第4項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
その他参考となるべき事項
第11条の2
【特定期間における給与等の金額】
法第9条の2第3項に規定する給与等の金額に相当するものとして財務省令で定めるものは、所得税法施行規則第100条第1項第1号に規定する給与等の金額とする。
第12条
【小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例】
法第18条第1項の規定の適用を受ける個人事業者がその適用を受けないこととなつた場合における前受金に係る資産の譲渡等又は前払金に係る課税仕入れを行つた時期については、次に定めるところによる。
法第18条第1項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における資産の譲渡等に係る前受金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が資産の譲渡等を行つたものとみなす。
法第18条第1項の規定の適用を受けることとなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額から同項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日における課税仕入れに係る前払金の額の合計額を控除した残額に係る部分については、その適用を受けないこととなつた課税期間の初日の前日において当該個人事業者が課税仕入れを行つたものとみなす。
令第40条第1項第1号又は前項第1号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額の合計額は、法第18条第1項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における資産の譲渡等に係る対価の額の合計額から控除する。
令第40条第1項第1号第1項第1号及び前項の規定による控除は、課税資産の譲渡等に係るもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に係るものとに区分してこれらの規定を適用するものとする。
第2項の規定による控除をして控除しきれない金額があり、かつ、当該金額が課税資産の譲渡等に係るものである場合には、当該金額は、同項に規定する直前の課税期間において行つた法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等をした金額とみなす。
令第40条第1項第2号又は第1項第2号の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合は、これらの控除しきれない金額に係る課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。以下この項において同じ。)の合計額は、法第18条第1項の規定の適用を受けないこととなつた課税期間の直前の課税期間における仕入れに係る消費税額(法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額をいう。)の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額の合計額から控除する。
前項の規定による控除をして控除しきれない金額がある場合には、当該金額を課税資産の譲渡等に係る消費税額とみなして同項に規定する直前の課税期間の法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額に加算する。
第13条
【課税期間の特例の適用を受ける旨の届出書の記載事項等】
法第19条第1項第3号又は第3号の2に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第1号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第3号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
届出者の氏名及び納税地
法第19条第2項に規定する翌期間の初日の年月日
現に適用を受けている法第19条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
その他参考となるべき事項
法第19条第1項第4号又は第4号の2に規定する届出書には、次に掲げる事項(当該届出書が同項第2号に定める期間を三月ごとの期間又は一月ごとの期間に短縮するものである場合には、第5号に掲げる事項を除く。)を記載しなければならない。
届出者の名称及び納税地
事業年度の開始及び終了の日
法第19条第1項第4号又は第4号の2に定める各期間
法第19条第2項に規定する翌期間の初日の年月日
現に適用を受けている法第19条第1項第4号又は第4号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
その他参考となるべき事項
法第19条第3項に規定する同条第1項第3号又は第3号の2の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名及び納税地
現に適用を受けている法第19条第1項第3号又は第3号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
法第19条第4項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
その他参考となるべき事項
法第19条第3項に規定する同条第1項第4号又は第4号の2の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の名称及び納税地
法第19条第1項第4号又は第4号の2に定める各期間
現に適用を受けている法第19条第1項第4号又は第4号の2の規定による届出書を提出した年月日及びその届出の効力が生じた年月日
法第19条第4項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
その他参考となるべき事項
法第19条第3項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地
事業を廃止した年月日
その他参考となるべき事項
第14条
【納税地の異動の届出書の記載事項】
法第25条に規定する届出に係る書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び住所等
異動前の納税地及び異動後の納税地
当該異動があつた年月日
その他参考となるべき事項
第2章
税額控除等
第15条
【課税売上割合に準ずる割合に係る承認申請書の記載事項等】
令第47条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この章において同じ。)及び納税地
その用いようとする法第30条第3項に規定する課税売上割合に準ずる割合の算出方法が合理的であるとする理由
その他参考となるべき事項
法第30条第3項ただし書に規定する届出書を提出しようとする事業者は、当該届出書に、次に掲げる事項を記載し、これを納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地
当該承認を受けた課税売上割合に準ずる割合の算出方法の内容
当該承認を受けた年月日
その他参考となるべき事項
第15条の2
【現先取引債券等の範囲】
令第48条第2項第3号ニに規定する財務省令で定める証券又は証書は、金融商品取引法第2条第1項第18号(定義)に掲げる証券又は証書(同号に掲げる証券又は証書に表示されるべき権利(当該証券又は証書が発行されていないものに限る。)及び同条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第2号に掲げる権利のうち次の各号に掲げる者の貸付債権を信託する信託(当該信託に係る契約の際における受益者が委託者であるものに限る。)の受益権に係るものを含む。)とする。
銀行
協同組織金融機関の優先出資に関する法律第2条第1項(定義)に規定する協同組織金融機関及び金融商品取引法施行令第1条の9各号(金融機関の範囲)に掲げる金融機関
信託会社
第15条の3
【帳簿等の保存期間の特例】
令第50条第1項に規定する財務省令で定める場合は、法第30条第7項に規定する帳簿(以下この条において「帳簿」という。)にあつては当該帳簿に記載された事項に係る同項に規定する請求書等(以下この条において「請求書等」という。)を令第50条第1項本文の規定に基づいて保存する場合とし、請求書等にあつては当該請求書等に記載された事項に係る帳簿を同項本文の規定に基づいて保存する場合とする。
第16条
【非課税資産の輸出等を行つた場合の証明】
法第31条第1項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する非課税資産の譲渡等のうち同項に規定する輸出取引等に該当するものを行つた事業者が、当該非課税資産の譲渡等につき、第5条第1項各号に掲げる場合の区分に応じ同項各号に定める書類又は帳簿を整理し、当該非課税資産の譲渡等を行つた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には一月とする。以下この条において同じ。)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次項において「事務所等」という。)の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
法第31条第2項に規定する財務省令で定めるところにより証明がされたときは、同項に規定する資産の輸出をした事業者が、当該資産の輸出につき第5条第1項第1号に定める書類(関税法第76条第1項(郵便物の輸出入の簡易手続)に規定する郵便物として当該資産を輸出した場合には、第5条第1項第2号に定める帳簿又は書類)を整理し、当該資産の輸出をした日の属する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所等の所在地に保存することにより証明がされたときとする。
第1項及び前項に規定する課税期間の末日の翌日から二月を経過した日から五年を経過した日以後の期間におけるこれらの規定による保存は、財務大臣の定める方法によることができる。
第17条
【中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例を受ける旨の届出書の記載事項等】
法第37条第1項に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地
届出者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第5号までに掲げる事業の種類
法第37条第1項に規定する翌課税期間の初日の年月日
前号に規定する翌課税期間の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び次条において同じ。)
その他参考となるべき事項
法第37条第4項に規定する同条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地
法第37条第1項に規定する翌課税期間の初日の年月日
法第37条第6項に規定する課税期間の末日の翌日の年月日
その他参考となるべき事項
法第37条第4項に規定する事業を廃止した旨の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の氏名又は名称及び納税地
事業を廃止した年月日
その他参考となるべき事項
令第57条の2第3項に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
令第57条の2第1項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
申請者の氏名又は名称及び納税地
申請者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第5号までに掲げる事業の種類
法第37条第1項の規定の適用を受けようとする課税期間の基準期間における課税売上高
その他参考となるべき事項
令第57条の2第2項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
申請者の氏名又は名称及び納税地
法第37条第1項に規定する翌課税期間の初日の年月日
法第37条第1項の規定の適用を受けることをやめようとする課税期間の基準期間における課税売上高
その他参考となるべき事項
法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者は、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を行つた場合には、令第58条第1項に規定する帳簿に当該売上げに係る対価の返還等に係る令第57条第5項第1号から第5号までに掲げる事業の種類を付記しなければならない。
第17条の2
【災害等があつた場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の承認申請書の記載事項】
法第37条の2第2項同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する財務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第37条の2第1項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
申請者の氏名又は名称及び納税地
申請者の行う事業の内容及び令第57条第5項第1号から第5号までに掲げる事業の種類
法第37条の2第1項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日
ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
法第37条の2第1項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日
その他参考となるべき事項
法第37条の2第6項の承認を受けようとする事業者 次に掲げる事項
申請者の氏名又は名称及び納税地
法第37条の2第6項の規定の適用を受けようとする課税期間の初日の年月日
ロに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
法第37条の2第6項に規定する災害その他やむを得ない理由の生じた日及びそのやんだ日の年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第18条
【貸倒れの範囲】
令第59条第4号に規定する財務省令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより債権の切捨てがあつたこと。
債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
行政機関又は金融機関その他の第三者のあつせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債務を弁済できないと認められる場合において、その債務者に対し書面により債務の免除を行つたこと。
債務者について次に掲げる事実が生じた場合において、その債務者に対して有する債権につき、事業者が当該債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして経理したこと。
継続的な取引を行つていた債務者につきその資産の状況、支払能力等が悪化したことにより、当該債務者との取引を停止した時(最後の弁済期又は最後の弁済の時が当該取引を停止した時以後である場合には、これらのうち最も遅い時)以後一年以上経過した場合(当該債権について担保物がある場合を除く。)
事業者が同一地域の債務者について有する当該債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき。
第19条
【貸倒れの事実を証する書類及びその保存】
法第39条第1項の規定の適用を受けようとする事業者は、同項に規定する債権につき同項に規定する事実が生じたことを証する書類を整理し、同項に規定する領収をすることができないこととなつた日の属する課税期間の末日の翌日から二月(清算中の法人について残余財産が確定した場合には、一月)を経過した日から七年間、これを納税地又はその取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければならない。
第3章
申告及び納付
第20条
【中間申告書の記載事項】
法第42条第1項第2号第4項第2号及び第6項第2号に規定する財務省令で定める事項は次に掲げる事項とする。
申告者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。次項及び第22条において同じ。)及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この章において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等)
当該課税期間の初日及び末日の年月日
法第43条第1項に規定する中間申告対象期間の初日及び末日の年月日
その他参考となるべき事項
前項の場合において、当該事業者の提出する申告書が法第42条第2項又は第3項(これらの規定を同条第5項又は第7項の規定により準用する場合を含む。)に規定する申告書に該当するものであるときは、その申告書に次に掲げる事項を付記しなければならない。
被合併法人の名称
合併の日
法第42条第2項第1号に規定する被合併法人の確定消費税額(同条第5項又は第7項の規定により読み替えられた同条第2項又は第3項の規定の適用がある場合には、その適用後の被合併法人の確定消費税額)及びその計算の基礎となつたその被合併法人の課税期間の初日及び末日の年月日
参照条文
第21条
【仮決算をした場合の中間申告書の記載事項】
法第43条第1項第5号に規定する財務省令で定める事項は、前条第1項各号に掲げる事項とする。
法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
当該中間申告書に係る法第43条第1項に規定する中間申告対象期間(以下この条において「中間申告対象期間」という。)中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
当該中間申告対象期間の法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額の合計額の計算に関する明細
当該中間申告対象期間の法第32条第1項第1号に規定する仕入れに係る消費税額(以下この条及び次条において「仕入れに係る消費税額」という。)の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載した同項に規定する中間申告書を提出する者については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該中間申告書に添付しなければならない。
当該中間申告書に係る中間申告対象期間の法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
当該中間申告対象期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
第22条
【確定申告書の記載事項等】
法第45条第1項第8号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申告者の氏名又は名称及び納税地(納税地と住所等とが異なる場合には、納税地及び住所等)
当該課税期間の初日及び末日の年月日
その他参考となるべき事項
法第45条第1項の規定による申告書又は法第46条第1項の規定による申告書を提出する者は、次に掲げる事項を記載した書類をこれらの申告書に添付しなければならない。
当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた資産の譲渡等の対価の額の合計額の計算に関する明細
当該課税期間の課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。次項第3号において同じ。)の合計額の計算に関する明細
当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
法第45条第1項第5号に掲げる不足額の記載のある前項に規定する申告書を提出する者は、同項に規定する書類のほか、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
当該申告書に係る課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等(法第7条第1項法第8条第1項その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるもの(次号において「輸出取引等」という。)を除く。以下この号において同じ。)に係る第27条第1項第1号に掲げる事項その他の課税資産の譲渡等に関する事項
当該課税期間中に行つた輸出取引等に係る第27条第1項第1号に掲げる事項その他の輸出取引等に関する事項
当該課税期間の法第30条第1項に規定する課税仕入れに係る支払対価の額その他の費用の額及び資産の譲り受けに係る取得価額の合計額の明細並びに課税仕入れ等の税額の合計額
当該課税期間中に行つた法第2条第1項第15号に規定する棚卸資産及び同項第16号に規定する調整対象固定資産の取得の状況
その他参考となるべき事項
法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者で法第45条第1項の規定による申告書を提出する者については、前二項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した書類を当該申告書に添付しなければならない。
当該申告書に係る課税期間の法第45条第1項第2号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
当該課税期間の仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
その他参考となるべき事項
参照条文
第23条
【死亡の場合の確定申告書の記載事項】
令第63条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
被相続人の氏名及びその死亡の時における納税地(納税地と住所又は居所とが異なる場合には、納税地及び住所又は居所)
各相続人の氏名及び住所又は居所、被相続人との続柄、民法第900条から第902条まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分並びに相続又は遺贈によつて得た財産の価額
相続人が限定承認をした場合には、その旨
相続人が二人以上ある場合には、法第45条第1項第4号に掲げる消費税額(同項第6号の規定に該当する場合には、同号に掲げる消費税額)を第2号の各相続人の相続分により按分して計算した金額に相当する消費税額
前項の規定は、令第63条第5項の規定により同項の相続人が法第42条第1項第4項又は第6項の規定による申告書(これらの規定による申告書で法第43条第1項各号に掲げる事項を記載したものを含む。)を提出する場合について準用する。
参照条文
第24条
【引取りに係る課税貨物についての申告書の記載事項】
法第47条第1項第3号及び同条第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申告者の氏名又は名称及び住所等又は課税貨物の引取りに係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(次条において「引取りに係る事務所等」という。)の所在地
引取りに係る保税地域の所在地
当該課税貨物の仕出国名
その他参考となるべき事項
前条第1項の規定は、令第63条第6項の規定により同項の相続人が特例申告書を提出する場合について準用する。
第25条
【納期限の延長の申請書の記載事項】
法第51条第1項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る法第47条第1項の規定による申告書(同条第3項の場合を除く。)の提出の年月日及び当該申告書の番号
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする消費税額
その他参考となるべき事項
法第51条第2項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
納期限の延長を受けようとする特定月(法第51条第2項に規定する特定月をいう。)
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする消費税額の合計額
その他参考となるべき事項
法第51条第3項に規定する申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
申請者の氏名又は名称及び住所等又は引取りに係る事務所等の所在地
納期限の延長を受けようとする課税貨物に係る特例申告書の提出の年月日及びその特例申告書の番号
納期限の延長を受けようとする期間の末日
納期限の延長を受けようとする消費税額
その他参考となるべき事項
参照条文
第4章
雑則
第26条
【小規模事業者の納税義務の免除が適用されなくなつた場合等の届出書の記載事項】
法第57条第1項に規定する届出書には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
法第57条第1項第1号に掲げる場合 次に掲げる事項
届出者の氏名又は名称(代表者の氏名を含む。以下この条において同じ。)及び納税地(納税地と住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地(以下この号において「住所等」という。)とが異なる場合には、納税地及び住所等)
届出者の行う事業の内容
届出者が法人である場合には、事業年度の開始及び終了の日
課税期間の初日及び末日
法第57条第1項第1号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ホに規定する課税期間の基準期間における課税売上高(法第9条第1項に規定する基準期間における課税売上高をいう。以下この条及び第30条において同じ。)又は当該課税期間の特定期間における課税売上高(法第9条の2第1項に規定する特定期間における課税売上高をいい、同条第3項の規定の適用がある場合には同項に規定する合計額とする。第30条において同じ。)
その他参考となるべき事項
法第57条第1項第2号に掲げる場合 次に掲げる事項
届出者の氏名又は名称及び納税地
課税期間の初日及び末日
法第57条第1項第2号に掲げる場合に該当することとなつた課税期間の初日の年月日
ハに規定する課税期間の基準期間における課税売上高
その他参考となるべき事項
法第57条第1項第3号に掲げる場合 次に掲げる事項
届出者の氏名又は名称及び納税地
事業を廃止した年月日
その他参考となるべき事項
法第57条第1項第4号に掲げる場合 次に掲げる事項
届出者の氏名及び住所又は居所
死亡した個人事業者の氏名及び納税地
当該個人事業者が死亡した年月日
その他参考となるべき事項
法第57条第1項第5号に掲げる場合 次に掲げる事項
届出者の名称及び納税地
合併により消滅した法人の名称及び納税地
当該法人が合併により消滅した年月日
その他参考となるべき事項
法第10条第1項又は第2項の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、前項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
被相続人の氏名及び納税地
被相続人の行つていた事業の内容
前項第1号ホに規定する課税期間の基準期間における被相続人の課税売上高
法第11条の規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、第1項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
被合併法人の名称及び納税地
被合併法人の行つていた事業の内容
第1項第1号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高
法第12条第1項から第6項までの規定により消費税を納める義務が免除されなくなつた場合における法第57条第1項に規定する届出書には、第1項第1号に定める事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
法第12条第1項に規定する新設分割親法人若しくは新設分割子法人(以下この項において「新設分割親法人等」という。)又は同条第5項に規定する分割法人若しくは分割承継法人(以下この項において「分割法人等」という。)の名称又は納税地
当該新設分割親法人等又は分割法人等の行う事業の内容
第1項第1号ホに規定する課税期間の基準期間に対応する期間における当該新設分割親法人等又は分割法人等の課税売上高
法第57条第2項に規定する届出書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
届出者の名称及び納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地)
届出者の行う事業の内容
設立の年月日
事業年度の開始及び終了の日
法第12条の2第1項に規定する新設法人に該当することとなつた事業年度の開始の年月日
前号に規定する事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額
その他参考となるべき事項
第27条
【帳簿の記載事項等】
令第71条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
国内において行つた資産の譲渡等に係る事項のうち次に掲げるもの
資産の譲渡等の相手方の氏名又は名称
資産の譲渡等を行つた年月日
資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者にあつては、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等(法第7条第1項第8条第1項その他の法律又は条約により消費税が免除されるものを除く。)である場合は、令第57条第5項第1号から第5号までに掲げる事業の種類を含む。)
資産の譲渡等の対価の額(対価として収受し、又は収受すべき一切の金銭又は金銭以外の物若しくは権利その他経済的な利益の額とし、当該資産の譲渡等が課税資産の譲渡等に該当する場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額及び地方消費税額(これらの税額に係る附帯税の額に相当する額を除く。)に相当する額を含むものとする。)
国内において行つた資産の譲渡等に係る対価の返還等(資産の譲渡等につき、返品を受け、又は値引き若しくは割戻しをしたことにより、当該資産の譲渡等の対価の額の全部若しくは一部の返還又は当該資産の譲渡等の対価の額に係る売掛金その他の債権の額の全部若しくは一部の減額をすることをいい、法第38条第1項に規定する売上げに係る対価の返還等を除く。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
仕入れに係る対価の返還等(法第32条第1項に規定する仕入れに係る対価の返還等をいう。以下この号において同じ。)に係る事項のうち次に掲げるもの
仕入れに係る対価の返還等をした者の氏名又は名称
仕入れに係る対価の返還等を受けた年月日
仕入れに係る対価の返還等の内容
仕入れに係る対価の返還等を受けた金額
保税地域からの引取りに係る課税貨物に係る消費税額(附帯税の額に相当する額を除く。)の全部又は一部につき、法律の規定により還付を受ける場合における当該課税貨物に係る事項のうち次に掲げるもの
保税地域の所在地を所轄する税関
当該還付を受けた年月日
課税貨物の内容
当該還付を受けた消費税額
法第39条第1項に規定する事実(以下この号において「貸倒れ」という。)に係る事項のうち次に掲げるもの
貸倒れの相手方の氏名又は名称
貸倒れがあつた年月日
貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
貸倒れにより領収をすることができなくなつた金額
法第30条第9項第1号に規定する事業を営む者は、当該事業に係る前項第1号イ及び第2号イに掲げる事項については、同項第1号及び第2号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
小売業その他これに準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業者の現金売上げに係る資産の譲渡等については、第1項第1号の規定にかかわらず、同号イからニまでに掲げる事項に代え、課税資産の譲渡等(法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者にあつては、令第57条第5項第1号から第5号までに掲げる事業の種類ごとの課税資産の譲渡等)と課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等に区分した日々の現金売上げのそれぞれの総額によることができる。
法第37条第1項の規定の適用を受ける事業者は、同項の規定の適用を受ける課税期間においては、第1項第3号及び第4号に掲げる事項については、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
令第71条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
課税貨物に係る輸入の許可(関税法第67条の規定による輸入の許可をいう。次項において同じ。)の年月日及びその許可書の番号
課税貨物の内容
課税貨物に係る消費税の課税標準である金額
前項各号に掲げる事項の全部又は一部が関税法施行令第4条の12第2項(保存すべき書類)の書類又は輸入の許可があつたことを証する書類に記載されている場合であつて、令第71条第3項に規定する特例輸入者が、これらの書類を整理して保存するときは、前項の規定にかかわらず、当該全部又は一部の事項の帳簿への記録を省略することができる。
参照条文
第28条
【国又は地方公共団体に準ずる法人の資産の譲渡等の時期の特例の承認申請書の記載事項等】
令第74条第3項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の名称(代表者の氏名を含む。以下この条及び第30条において同じ。)及び納税地(納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、納税地及び本店又は主たる事務所の所在地。以下この条及び第30条において同じ。)
課税期間の初日及び末日
申請者の行う事業の内容
その他参考となるべき事項
令第74条第8項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の名称及び納税地
令第74条第1項の承認に係る同項に規定する法令又は定款等に定める会計の処理の方法
当該承認を受けた年月日
その他参考となるべき事項
第29条
【国又は地方公共団体等に係る輸出取引等の証明書類等の保存期間の特例】
令第76条第2項の規定の適用がある場合における第5条第1項及び第3項第7条第16条並びに第19条の規定の適用については、第5条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。第3項において同じ。)」と、第7条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」と、第16条第1項中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日。以下この条において同じ。)」と、第19条中「経過した日」とあるのは「経過した日(令第76条第2項の規定の適用がある場合には、当該課税期間に係る同項各号の規定による申告書(法第45条第1項の規定による申告書をいう。)の提出期限の翌日)」とする。
第30条
【国又は地方公共団体に準ずる法人の申告期限の特例の承認申請書の記載事項等】
令第76条第5項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
申請者の名称及び納税地
課税期間の初日及び末日
申請者の行う事業の内容
申請日の属する課税期間の基準期間における課税売上高又は当該課税期間の特定期間における課税売上高
その他参考となるべき事項
令第76条第10項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の名称及び納税地
令第76条第2項第4号の承認を受けた期間
令第76条第1項及び第2項第4号の承認を受けた年月日
その他参考となるべき事項
参照条文
第31条
【国、地方公共団体等の特定収入等に関する帳簿の記載事項】
令第77条に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第60条第4項に規定する特定収入又は令第75条第1項各号に掲げる収入(以下この条において「特定収入等」という。)に係る相手方の氏名又は名称
特定収入等を受けた年月日
特定収入等の内容
特定収入等の金額
特定収入等の使途
法第60条第4項に規定する国若しくは地方公共団体、法別表第三に掲げる法人又は人格のない社団等が特定収入等を受けた場合において、当該特定収入等に係る相手方が不特定かつ多数であるときは、前項第1号に掲げる事項については、同項の規定にかかわらず、その記録を省略することができる。
第32条
【法別表第三に掲げる外国に本店又は主たる事務所を有する法人の届出書の記載事項】
令第78条第1項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
届出者の名称及び本店又は主たる事務所の所在地並びに国内にある事務所又は事業所の名称及び所在地
届出者の代表者の氏名並びに国内において行う事業又は国内にある資産の経営若しくは管理の責任者の氏名及び住所又は居所
法別表第三第1号の表に掲げる法人のうち、届出者に類似するものの名称
その他参考となるべき事項
別表第一
【第6条関係】
 (略)
別表第二
【第6条関係】
 (略)
別表第三
【第6条関係】
 (略)
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、法の施行の日から施行する。ただし、附則第五条、第六条(大蔵省組織規程第九十条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第七条(税関職員の身分を示す証票等の書式に関する省令の改正規定中「第三十四条第四項又は」の下に「消費税法第六十二条第四項、」を加える部分を除く。)、附則第八条から第十条まで、第十一条(国税質問検査章規則第二条第一号の改正規定中「第百五十七条」の下に「、消費税法第六十二条第四項」を加える部分を除く。)、附則第十三条及び第十四条(沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する省令第三十条の次に一条を加える改正規定を除く。)の規定は、平成元年四月一日から施行する。
第2条
(小規模事業者に係る資産の譲渡等の時期の特例に関する経過措置)
第十二条第一項の規定は、同項に規定する個人事業者が平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に行う資産の譲渡等に係る同項第一号に規定する前受金の額及び当該個人事業者が適用日以後に行う課税仕入れに係る同項第二号に規定する前払金の額について適用する。
第3条
(納税地の指定に関する経過措置)
法の施行の日に所得税法第十八条第一項(納税地の指定)又は法人税法第十八条第一項(納税地の指定)の規定による所得税又は法人税の納税地の指定を受けている事業者については、当該指定を受けている納税地を資産の譲渡等に係る消費税の納税地として同日に法第二十三条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
第4条
(帳簿の記載事項に関する経過措置)
事業者(法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、適用日から平成元年九月三十日までの間に国内において行つた資産の譲渡等若しくは第二十七条第一項第二号に規定する資産の譲渡等に係る対価の返還等又は法第三十二条第一項に規定する仕入れに係る対価の返還等については、第二十七条第一項第一号イ、第二号イ及び第三号イに掲げる事項は、同項第一号、第二号及び第三号の規定にかかわらず、これらの事項の記録を省略することができる。
第5条
(砂糖消費税法施行規則等の廃止)
次に掲げる省令は、廃止する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この省令は、平成二年四月一日から施行する。
附則
平成3年3月15日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年4月30日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の別表第一及び別表第二に定める書類の様式は、当分の間、消費税法施行規則第六条に規定する書類の様式に含まれるものとする。
附則
平成3年6月7日
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
消費税法施行令の一部を改正する政令(以下「改正令」という。)附則第三条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
改正令附則第六条第四項に規定する大蔵省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
附則
平成7年11月24日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
第2条
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定は、平成九年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(所得税法及び消費税法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則及び消費税法施行令の一部を改正する政令附則の規定により改正法第三条の規定による改正前の消費税法第二十九条に規定する税率が適用されるもの(以下「旧税率適用課税資産の譲渡等」という。)を除く。)に係る同項に規定する消費税額等について適用し、同日前に行った課税資産の譲渡等(同日以後に行う旧税率適用課税資産の譲渡等を含む。)に係る消費税については、なお従前の例による。
第3条
(輸出免税物品購入記録票等の様式に関する経過措置)
改正前の消費税法施行規則別表第一及び別表第二に定める書類の様式は、当分の間、新規則第六条に規定する書類の様式に含まれるものとする。
附則
平成8年3月31日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
改正後の消費税法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条第五項の規定は、事業者が消費税法施行令の一部を改正する政令による改正後の消費税法施行令第五十七条の規定の適用を受ける最初の消費税法第十九条に規定する課税期間の初日(以下「適用日」という。)以後に行う同項に規定する売上げに係る対価の返還等について適用し、当該事業者が適用日前に行った改正前の消費税法施行規則第十七条第五項に規定する売上げに係る対価の返還等については、なお従前の例による。
新規則第二十七条第一項第一号ハ及び第三項の規定は、事業者が適用日以後に行う資産の譲渡等について適用し、当該事業者が適用日前に行った資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附則
平成8年6月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月26日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年12月26日
この省令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成10年3月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
附則
平成10年11月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
附則
平成11年3月31日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年7月12日
この省令は、平成十三年三月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成13年3月30日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年6月29日
この省令は、日本私立学校振興・共済事業団法施行令の一部を改正する政令の施行の日から施行する。
附則
平成13年11月26日
この省令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年1月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年6月28日
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この省令は、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成14年12月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
目次の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第五条の改正規定、第二十八条の次に一条を加える改正規定並びに第二十九条から第三十一条までの改正規定 平成十五年四月一日
第十三条の改正規定 平成十六年一月一日
附則
平成15年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定及び次条第三項の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(課税標準額に対する消費税額の計算に関する経過措置)
この省令の施行の日前に行った課税資産の譲渡等に係る消費税額等(この省令による改正前の消費税法施行規則(次項及び第四項において「旧規則」という。)第二十二条第一項に規定する消費税額等をいう。次項、第四項及び第五項において同じ。)に係る同条第一項の規定による課税標準額に対する消費税額の計算については、なお従前の例による。
課税資産の譲渡等(消費税法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等を除く。)に係る消費税額等については、当分の間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
事業者(消費税法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。次項及び第五項において同じ。)が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の税込価格(当該資産又は役務に係る消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額を含めた価格をいう。次項において同じ。)を基礎として計算した決済上受領すべき金額を領収する場合において、その領収に際して当該金額に含まれる消費税額等(当該課税資産の譲渡等につき課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額をいう。以下この項において同じ。)に相当する額(当該決済上受領すべき金額に百八分の八を乗じて算出した金額をいう。)の一円未満の端数を処理した後の金額を明示したときは、同法第四十三条第一項第二号又は同法第四十五条第一項第二号に掲げる課税標準額に対する消費税額の計算については、当分の間、当該端数を処理した後の消費税額等に相当する額を基礎として行うことができる。
事業者が、平成二十六年四月一日以後に行う課税資産の譲渡等(消費税法第六十三条の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等に限る。次項において同じ。)に係る資産又は役務の価格につき同条の規定による表示を行っている場合において、当該課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を当該資産又は役務の税込価格を基礎として計算することができなかったことにつきやむを得ない事情があるときは、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、当分の間、旧規則第二十二条第一項の規定は、なおその効力を有する。
事業者が、課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の価格の表示につき、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法第十条第一項(総額表示義務に関する消費税法の特例)の規定の適用を受ける場合には、当該課税資産の譲渡等に係る消費税額等については、消費税法第六十三条の規定による表示を行っているものとして、前項の規定を適用する。
附則
平成16年10月7日
この省令は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
この省令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第一号の改正規定は、平成十八年三月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定及び第二十六条第五項第六号の改正規定並びに次条の規定は、会社法の施行の日(次条において「会社法施行日」という。)から施行する。
第2条
(貸倒れの範囲に関する経過措置)
会社法施行日前にされた改正前の消費税法施行規則第十八条第一号に規定する整理計画の決定(会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る同号に規定する整理計画の決定を含む。)により債権の切捨てがあった場合については、なお従前の例による。
附則
平成19年9月27日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十九年九月三十日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この省令は、関税定率法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年二月十六日)から施行する。
第2条
(消費税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
改正後の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号並びに第十六条第二項の規定は、この省令の施行の日以後にする同規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明について適用し、同日前にした改正前の消費税法施行規則第五条第一項第一号及び第二号に規定する輸出として行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は同規則第十六条第二項に規定する資産の輸出に係る証明については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月31日
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年6月30日
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第十一条の次に一条を加える改正規定、第二十六条第一項第一号ヘの改正規定及び第三十条第一項第四号の改正規定は平成二十四年一月一日から、第二十二条の改正規定及び次項の規定は同年四月一日から施行する。
改正後の消費税法施行規則(以下この項において「新規則」という。)第二十二条第三項の規定は、平成二十四年四月一日以後に提出する消費税法第四十五条第一項第五号に掲げる不足額の記載のある新規則第二十二条第二項に規定する申告書について適用する。
附則
平成23年12月2日
この省令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則
平成25年3月18日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
第二条の規定による改正後の消費税法施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定は、事業者(消費税法第二条第一項第四号に規定する事業者をいう。)がこの省令の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に行った課税資産の譲渡等(旧税率適用課税資産の譲渡等(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第五条第一項から第三項まで、第四項本文若しくは第五項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十四条第一項の規定又は消費税法施行令の一部を改正する政令附則第五条第一項から第三項まで若しくは第四項本文、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項若しくは第十三条第一項の規定の適用を受けた課税資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第九号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)を除く。)について適用し、施行日前に行った課税資産の譲渡等及び施行日以後に行った旧税率適用課税資産の譲渡等については、なお従前の例による。
附則
平成25年5月31日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

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