資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令
平成23年11月16日 改正
第3条
【資産対応証券の募集等の取扱いの届出】
1
法第208条第2項の規定による届出を行おうとする特定譲渡人は、別紙様式により作成した届出書に、その副本一通及び次に掲げる書類一部を添付して、当該特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(特定譲渡人が個人である場合にあっては、その住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長。次項において「管轄財務局長」という。)に提出しなければならない。
①
資産の流動化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第11条又は第32条第3項の規定により発行特定目的会社(当該特定譲渡人が募集等の取扱いを行おうとする資産対応証券(次号において「取扱予定証券」という。)を発行する特定目的会社をいう。以下この条において同じ。)に還付された資産流動化計画の写し
第4条
【広告類似行為】
準用金融商品取引法第37条各項に規定する内閣府令で定める行為は、郵便、信書便(民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者又は同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便をいう。)、ファクシミリ装置を用いて送信する方法、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)を送信する方法、ビラ又はパンフレットを配布する方法その他の方法(次に掲げるものを除く。)により多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供とする。
③
次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(ロからニまでに掲げる事項について明瞭かつ正確に表示されているものに限る。)を提供する方法(当該事項のうち景品その他の物品に表示されていない事項がある場合にあっては、当該景品その他の物品と当該事項が表示されている他の物品とを一体のものとして提供する方法を含む。)
ハ
資産の流動化に関する法律施行令(以下「令」という。)第47条の2第2項第1号に掲げる事項(当該事項の文字又は数字が当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示されているものに限る。)
第5条
【募集等業務の内容についての広告等の表示方法】
1
特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告又は前条に規定する行為(次項において「広告等」という。)をするときは、準用金融商品取引法第37条第1項各号に掲げる事項について明瞭かつ正確に表示しなければならない。
2
特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について広告等をするときは、令第47条の2第1項第2号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
3
特定目的会社又は特定譲渡人がその行う募集等業務の内容について基幹放送事業者(放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。第8条第1項第2号において同じ。)の放送設備により放送をさせる方法又は同項各号に掲げる方法(音声により放送をさせる方法を除く。)により広告をするときは、前項の規定にかかわらず、令第47条の2第2項第1号に掲げる事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示するものとする。
第6条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
令第47条の2第1項第1号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき対価(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格を除く。以下この条、第9条第7号、第12条及び第16条第4号において「手数料等」という。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)の概要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要とする。ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
第8条
【基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法に準ずる方法等】
1
令第47条の2第2項に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
②
特定目的会社若しくは特定譲渡人又は当該特定目的会社若しくは特定譲渡人が行う広告等に係る業務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容(基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法又は前号に掲げる方法により提供される事項と同一のものに限る。)を電気通信回線を利用して顧客に閲覧させる方法
⊟
参照条文
第10条
【契約締結前交付書面の記載方法】
1
契約締結前交付書面には、準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項を工業標準化法に基づく日本工業規格(以下この条において「日本工業規格」という。)Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて明瞭かつ正確に記載しなければならない。
3
特定目的会社又は特定譲渡人は、契約締結前交付書面には、第13条第1号に掲げる事項及び準用金融商品取引法第37条の3第1項各号に掲げる事項のうち顧客の判断に影響を及ぼすこととなる特に重要なものを、日本工業規格Z八三〇五に規定する十二ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いて当該契約締結前交付書面の最初に平易に記載するものとする。
⊟
参照条文
第11条
【契約締結前交付書面の交付を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第37条の3第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、当該顧客に対し、金融商品取引法第2条第10項に規定する目論見書(前条に規定する方法に準ずる方法により当該契約締結前交付書面に記載すべき事項のすべてが記載されているものに限る。)を交付している場合(目論見書に当該事項のすべてが記載されていない場合にあっては、当該目論見書及び当該事項のうち当該目論見書に記載されていない事項のすべてが記載されている書面を一体のものとして交付している場合を含む。)又は同法第15条第2項第2号に掲げる場合とする。
第12条
【顧客が支払うべき対価に関する事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定めるものは、手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、募集等契約に関して顧客が支払うべき手数料等の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(当該募集等契約に係る資産対応証券の価格に対する割合を含む。以下この条において同じ。)及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法とする。ただし、これらの記載をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由とする。
⊟
参照条文
第13条
【契約締結前交付書面の記載事項】
準用金融商品取引法第37条の3第1項第7号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
⑨
当該特定目的会社又は特定譲渡人が対象事業者(金融商品取引法第79条の11第1項に規定する対象事業者をいう。以下この号において同じ。)となっている認定投資者保護団体(同法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいい、当該募集等契約が当該認定投資者保護団体の認定業務(同項に規定する認定業務をいう。)の対象となるものである場合における当該認定投資者保護団体に限る。)の有無(対象事業者となっている場合にあっては、その名称)
⊟
参照条文
第16条
【契約締結時交付書面の記載事項】
募集等契約が成立したときに作成する準用金融商品取引法第37条の4第1項に規定する書面(次条において「契約締結時交付書面」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第16条の2
【投資者の保護に欠けるおそれが少ないと認められる信用格付】
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定めるものは、当該募集等契約に係る資産対応証券の原資産(金融商品取引業等に関する内閣府令第295条第3項第2号に規定する原資産をいう。)の信用状態に関する評価を対象とする信用格付(金融商品取引法第2条第34項に規定する信用格付をいい、実質的に当該資産対応証券の信用状態に関する評価を対象とする信用格付と認められる信用格付を除く。)とする。
⊟
参照条文
第16条の3
【信用格付業者の登録の意義その他の事項】
1
準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
2
前項の規定にかかわらず、特定関係法人(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項に規定する特定関係法人をいう。以下この項において同じ。)の付与した信用格付については、準用金融商品取引法第38条第3号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
金融庁長官が金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項の規定に基づき、その関係法人(同令第295条第3項第10号に規定する関係法人をいう。)を当該特定関係法人として指定した信用格付業者の商号又は名称及び登録番号
第17条
【禁止行為】
準用金融商品取引法第38条第7号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
次に掲げる書面の交付に関し、あらかじめ、顧客(特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家をいう。)を除く。以下この号において同じ。)に対して、準用金融商品取引法第37条の3第1項第3号から第5号まで及び第7号に掲げる事項について顧客の知識、経験、財産の状況及び募集等契約を締結する目的に照らして当該顧客に理解されるために必要な方法及び程度による説明をすることなく、募集等契約を締結する行為
第18条
【事故】
準用金融商品取引法第39条第3項に規定する内閣府令で定めるものは、募集等契約に係る取引につき、特定目的会社又は特定譲渡人の代表者、代理人、使用人その他の従業者(以下「代表者等」という。)が、当該特定目的会社又は特定譲渡人の募集等業務に関し、次に掲げる行為を行うことにより顧客に損失を及ぼしたものとする。
⊟
参照条文
第19条
【事故の確認を要しない場合】
1
準用金融商品取引法第39条第3項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
④
認定投資者保護団体(金融商品取引法第79条の10第1項に規定する認定投資者保護団体をいう。)のあっせん(同法第79条の13において準用する同法第77条の2第1項に規定するあっせんをいう。)による和解が成立している場合
⑦
認証紛争解決事業者(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第2条第4号に規定する認証紛争解決事業者をいい、募集等契約に係る取引に係る紛争が同法第6条第1号に規定する紛争の範囲に含まれるものに限る。)が行う認証紛争解決手続(同法第2条第3号に規定する認証紛争解決手続をいう。)による和解が成立している場合
⑧
和解が成立している場合であって、次に掲げるすべての要件を満たす場合
ハ
ロの支払が事故(準用金融商品取引法第39条第3項に規定する事故をいう。第10号及び第21条において同じ。)による損失の全部又は一部を補てんするために行われるものであることをイの弁護士又は司法書士が調査し、確認したことを証する書面が特定目的会社又は特定譲渡人に交付されていること。
⑨
特定目的会社又は特定譲渡人が前条各号に掲げる行為により顧客に損失を及ぼした場合で、一日の取引において顧客に生じた損失について顧客に対して申し込み、約束し、又は提供する財産上の利益が十万円に相当する額を上回らないとき(前各号に掲げる場合を除く。)。
3
特定目的会社又は特定譲渡人は、第1項第9号又は第10号に掲げる場合において、準用金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認を受けないで、顧客に対し、財産上の利益を提供する旨を申し込み、若しくは約束し、又は財産上の利益を提供したときは、その申込み若しくは約束又は提供をした日の属する月の翌月末日までに、第21条各号に掲げる事項を、管轄財務局長(当該特定目的会社又は特定譲渡人の本店又は主たる事務所の所在地(個人にあっては、住所)を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)をいう。次条において同じ。)に報告しなければならない。
第20条
【事故の確認の申請】
準用金融商品取引法第39条第3項ただし書の確認を受けようとする者は、同条第5項の規定による申請書及びその添付書類の正本一通並びにこれらの写し一通を、管轄財務局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【業務の運営の状況が公益に反し又は投資者の保護に支障を生ずるおそれがあるもの】
準用金融商品取引法第40条第2号に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げる状況とする。
第24条
【特定譲渡人の親会社又は子会社が関与する行為の制限】
準用金融商品取引法第44条の3第1項第4号に規定する内閣府令で定める行為は、次に掲げる行為とする。
①
通常の取引の条件と著しく異なる条件で、当該特定目的会社又は特定譲渡人の親法人等(金融商品取引法第31条の4第3項に規定する親法人等をいう。以下この条において同じ。)又は子法人等(同法第31条の4第4項に規定する子法人等をいう。以下この条において同じ。)と募集等契約に係る取引を行うこと。
第25条
【行為規制の適用除外の例外】
準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について顧客からの募集等契約に係る取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。
附則
平成14年3月28日
第2条
(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
1
商法等の一部を改正する法律(以下この条において「商法等改正法」という。)附則第三条第一項前段の規定によりなお従前の例によることとされた種類の株式は、商法等改正法による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)第二百四十二条第一項ただし書の規定又は同条第二項の定款の定めにより当該株式につき株主が議決権を有するものとされる場合を除き、商法等改正法による改正後の商法第二百十一条ノ二第四項に規定する種類の株式とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
附則
平成18年4月20日
第12条
(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
第十五条の規定による改正後の資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(以下この条において「新資産対応証券府令」という。)第三条第一項第一号の規定は、特例旧特定目的会社に適用する場合において、同号中「資産の流動化に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十一条又は第三十二条第三項」とあるのは「会社法整備法施行前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第十七条第二項」と、「(次号において「取扱予定証券」という。)を発行する特定目的会社」とあるのは「を発行する特例旧特定目的会社」と、「還付された資産流動化計画」とあるのは「通知された登録済通知書」と読み替えるものとする。
2
新資産対応証券府令第三条第一項第二号の規定は、特例旧特定目的会社に適用する場合において、同号中「取扱予定証券に係る事項について法第七条第二項(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定による提出」とあるのは「会社法整備法施行前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第十一条の規定による変更登録」と、「又は法第九条第一項の規定による届出」とあるのは「又は会社法整備法第二百三十条第二十一項の規定による届出」と、「規則第二十三条第二項」とあるのは「旧規則第二十七条第二項において準用する第十七条第二項」と、「又は第二十九条第十項」とあるのは「又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令第二十条第二項において準用する第十五条第三項」と、「還付された資産流動化計画」とあるのは「通知された登録変更済通知書」と読み替えるものとする。
附則
平成19年8月9日
第5条
(資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
1
特定目的会社(証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第百六十九条の規定による改正後の資産の流動化に関する法律(以下「新資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社をいう。次項において同じ。)又は特定譲渡人(新資産流動化法第二百八条に規定する特定譲渡人をいう。次項において同じ。)が第六条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令(次項において「新特定目的会社等行為規制等府令」という。)第十一条の規定により交付する目論見書(同条の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同条の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同条中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。
附則
平成21年9月9日
2
この府令の施行の際現に対象事業者(金融商品取引法第七十九条の十一第一項に規定する対象事業者をいう。)となっている者についての第一条の規定による改正後の金融商品取引業等に関する内閣府令第八十二条第十四号、第二条の規定による改正後の投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第二百三十二条第九号、第四条の規定による改正後の銀行法施行規則第十四条の十一の二十七第一項第十七号、第五条の規定による改正後の長期信用銀行法施行規則第二十六条の二の二十五第一項第十七号、第六条の規定による改正後の信用金庫法施行規則第百七十条の二十五第一項第十七号、第七条の規定による改正後の金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行規則第三十一条の二十二第一項第六号、第八条の規定による改正後の協同組合による金融事業に関する法律施行規則第百十条の二十五第一項第十七号、第九条の規定による改正後の保険業法施行規則第五十二条の十三の二十三第一項第十一号及び第二百三十四条の二十四第一項第十二号、第十条の規定による改正後の資産対応証券の募集等又はその取扱いを行う特定目的会社及び特定譲渡人に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号、第十一条の規定による改正後の特定目的信託の受益証券の募集等を行う原委託者に係る行為規制等に関する内閣府令第十三条第九号並びに第十二条の規定による改正後の信託業法施行規則第三十条の二十三第一項第十号の規定の適用については、この府令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、なお従前の例によることができる。