輸出貿易管理令
平成25年9月13日 改正
第1条
【輸出の許可】
1
外国為替及び外国貿易法(以下「法」という。)第48条第1項に規定する政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出は、別表第一中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出とする。
第4条
【特例】
1
法第48条第1項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
①
2
第2条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第二の三五の三の項及び並びに三七から四五までの項の中欄に掲げる貨物(同表の三五の三の項及びに掲げる貨物にあつては経済産業大臣が告示で定めるものに限り、同表の四二の項の中欄に掲げる貨物にあつては向精神薬であつて麻薬及び向精神薬取締法第50条の11第2号の規定に該当する者が輸出するものを除く。)については、この限りでない。
①
仮に陸揚げした貨物を輸出しようとするとき。ただし、別表第二の一、三五及び三五の二の項の中欄に掲げる貨物(同表の一の項の中欄に掲げる貨物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)を輸出しようとする場合を除く。
第13条
【核兵器等の開発等に用いられるおそれが特に大きい貨物】
法第69条の6第2項第2号に規定する政令で定める貨物は、別表第一の一の項(、及びからまでを除く。)及び同表の二から四までの項の中欄に掲げる貨物(核兵器等を除く。)とする。
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参照条文
別表第一
【第一条、第四条関係】
貨物 | 地域 | |
一 | 銃砲若しくはこれに用いる銃砲弾(発光又は発煙のために用いるものを含む。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 爆発物(銃砲弾を除く。)若しくはこれを投下し、若しくは発射する装置若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品 火薬類(爆発物を除く。)又は軍用燃料 火薬又は爆薬の安定剤 指向性エネルギー兵器又はその部分品 運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体又はこれらの部分品 軍用車両若しくはその附属品若しくは軍用仮設橋又はこれらの部分品 軍用船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品 軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品 防潜網若しくは魚雷防御網又は磁気機雷掃海用の浮揚性電らん 装甲板、軍用ヘルメット若しくは防弾衣又はこれらの部分品 軍用探照灯又はその制御装置 軍用の細菌製剤、化学製剤若しくは放射性製剤又はこれらの散布、防護、浄化、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品 軍用の細菌製剤、化学製剤又は放射性製剤の浄化のために特に配合した化学物質の混合物 軍用の化学製剤の探知若しくは識別のための生体高分子若しくはその製造に用いる細胞株又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒若しくはその製造に必要な遺伝情報を含んでいるベクター、ウイルス若しくは細胞株 軍用火薬類の製造設備若しくは試験装置又はこれらの部分品 兵器の製造用に特に設計した装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 軍用人工衛星又はその部分品 | 全地域 |
二 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 核燃料物質又は核原料物質 原子炉若しくはその部分品若しくは附属装置又は原子炉用に設計した発電若しくは推進のための装置 重水素又は重水素化合物 人造黒鉛(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 放射線を照射した核燃料物質若しくは核原料物質の分離用若しくは再生用に設計した装置又はその部分品若しくは制御装置 リチウムの同位元素の分離用の装置又は核燃料物質の成型加工用の装置 ウラン若しくはプルトニウムの同位元素の分離用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品(に掲げるものを除く。) ガス遠心分離機に用いられる周波数変換器又はその部分品 ニッケルの粉又はこれを用いて製造した多孔質金属 重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置 三酸化ウラン、六ふっ化ウラン、二酸化ウラン、四ふっ化ウラン、金属ウラン、四塩化ウラン、二酸化プルトニウム、しゅう酸プルトニウム、過酸化プルトニウム、三ふっ化プルトニウム、四ふっ化プルトニウム若しくは金属プルトニウムの製造用の装置若しくはその附属装置又はこれらの部分品 ガス遠心分離機の製造に用いられるしごきスピニング加工機又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 核兵器の開発又は製造に用いられる工作機械その他の装置であつて、次に掲げるもの 1 数値制御を行うことができる工作機械 2 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。) 誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置 アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは制御装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。) ロボットであつて、次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの制御装置 1 防爆構造のもの 2 放射線による影響を防止するように設計したもの 振動試験装置又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) ガス遠心分離機のロータに用いられる構造材料であつて、次に掲げるもの(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 1 アルミニウム合金 2 炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を使用したプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を使用した成型品 3 マルエージング鋼 4 チタン合金 ベリリウム若しくはベリリウム合金の地金若しくはくず若しくはベリリウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品(電子機器の部分品に用いるベリリウム酸化物の半製品及び一次製品を除く。) 核兵器の起爆用のアルファ線源に用いられる物質又はその原料となる物質(に掲げるものを除く。) ほう素一〇 核燃料物質の製造用の還元剤又は酸化剤として用いられる物質 アクチニドに対して耐食性のある材料を用いたるつぼ ハフニウム若しくはハフニウム合金の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 タングステン、タングステン炭化物又はタングステン合金の一次製品(円筒形のもの、半球形のもの又はこれらを組み合わせたものに限る。) ジルコニウム若しくはジルコニウム合金の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物又はこれらの半製品若しくは一次製品 ふっ素製造用の電解槽 ガス遠心分離機のロータの製造用若しくは組立用の装置又はその部分品 遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。) フィラメントワインディング装置又はその部分品若しくは制御装置 ウランの同位元素の分離に用いられるガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器 核燃料物質の分析に用いられる質量分析計又はイオン源 六ふっ化ウランに対して耐食性のある材料を用いた圧力計又はベローズ弁(三の項の中欄に掲げるものを除く。) ソレノイドコイル形の超電導電磁石 ウランの同位元素の分離用の装置に用いられる真空ポンプ(三の項の中欄に掲げるものを除く。) スクロール型圧縮機又はスクロール型真空ポンプであつて、ベローズシールを用いたもの(及び三の項の中欄に掲げるものを除く。) 電圧又は電流の変動が少ない直流の電源装置 電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 発射体を用いる衝撃試験機 機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品 流体の速度を測定するための干渉計、マンガニンを用いた圧力測定器又は水晶圧電型圧力センサを用いた圧力変換器 核兵器の起爆又はその試験に用いられる貨物であつて、次に掲げるもの 1 三個以上の電極を有する冷陰極管 2 トリガー火花間げき 3 高速度で大電流のスイッチングを行う機能を有する組立品 4 パルス用コンデンサ 5 パルス発生器 6 キセノンせん光ランプの発光装置 陽極パルス立上がり時間が短い光電子増倍管 トリチウムと重水素との核反応による静電加速型の中性子発生装置 放射線被ばくの防止のために用いられる遠隔操作のマニピュレーター 放射線を遮へいするように設計した窓又はその窓枠 放射線による影響を防止するように設計したテレビカメラ又はそのレンズ トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物 トリチウムの製造、回収又は貯蔵に用いられる装置 重水からトリチウムを回収するため又は重水を製造するための白金を用いた触媒 ヘリウム三 | 全地域 |
三 | 軍用の化学製剤の原料となる物質又は軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質若しくはその原料となる物質として経済産業省令で定めるもの 次に掲げる貨物であつて、軍用の化学製剤の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 1 反応器 2 貯蔵容器 3 熱交換器若しくは凝縮器又はこれらの部分品 4 蒸留塔若しくは吸収塔又はこれらの部分品 5 充てん用の機械 6 かくはん機又はその部分品 7 弁又はその部分品 8 多重管 9 ポンプ又はその部分品 10 焼却装置 11 空気中の物質を検知する装置又はその部分品 | 全地域 |
三の二 | 軍用の細菌製剤の原料として用いられる生物、毒素若しくはそのサブユニット又は遺伝子であつて、経済産業省令で定めるもの 次に掲げる貨物であつて、軍用の細菌製剤の開発、製造若しくは散布に用いられる装置又はその部分品であるもののうち経済産業省令で定める仕様のもの 1 物理的封じ込めに用いられる装置 2 発酵槽 3 遠心分離機 4 クロスフローろ過用の装置又はその部分品 5 凍結乾燥器 5の2 噴霧乾燥器 6 物理的封じ込め施設において用いられる防護のための装置 7 粒子状物質の吸入の試験用の装置 8 噴霧器若しくは煙霧機又はこれらの部分品 | 全地域 |
四 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの ロケット又はその製造用の装置若しくは工具(型を含む。以下同じ。)若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 無人航空機又はその製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 多段ロケットの各段、再突入機若しくはその部分品、誘導装置若しくは推力の方向を制御する装置又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 推進装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材若しくは多段ロケットの切離し装置若しくは段間継手又はこれらの製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置若しくはこれらの部分品 1 ロケット推進装置 2 ターボジェットエンジン、ターボファンエンジン、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン、複合サイクルエンジン又はターボプロップエンジン しごきスピニング加工機又はその部分品 サーボ弁又は推進薬の制御装置に使用することができるポンプ若しくはこれに使用することができる軸受 推進薬又はその原料となる物質 に掲げる貨物の製造用の装置若しくは工具若しくは試験装置又はこれらの部分品 連続式若しくはバッチ式の混合機(液体用のものを除く。)又はその部分品 ジェットミル若しくは粉末状の金属の製造用の装置又はこれらの部分品 複合材料、繊維、プリプレグ若しくはプリフォームの製造用の装置又はその部分品若しくは附属品 ノズルであつて、原料ガスの熱分解により生成する物質を基材に定着させるためのもの ロケット推進装置のノズル若しくは再突入機の先端部の製造用の装置又はその制御装置 アイソスタチックプレス又はその制御装置 炭素及び炭素繊維を用いた複合材料の炭素の密度を増加させるために設計した炉又はその制御装置 ロケット又は無人航空機に使用することができる構造材料であつて、次に掲げるもの 1 複合材料又はその成型品 2 人造黒鉛 3 タングステン、モリブデン又はこれらの合金を主たる構成物質とする粉 4 マルエージング鋼 5 チタンにより安定化されたオーステナイト・フェライト系ステンレス鋼 ロケット若しくは無人航空機に使用することができる装置であつて次に掲げるもの若しくはその部分品又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置若しくはこれらの部分品 1 加速度計 2 ジャイロスコープ 3 1又は2に掲げる貨物を用いた装置 4 航法装置 5 磁気方位センサー ロケット用若しくは無人航空機用の飛行制御装置若しくは姿勢制御装置又はこれらの試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置 アビオニクス装置又はその部分品 ロケット又は無人航空機に使用することができる熱電池(一の項の中欄に掲げるものを除く。) 航空機搭載用又は船舶搭載用の重力計又は重力勾配計 ロケット又は無人航空機の発射台又は地上支援装置 ロケット又は無人航空機に使用することができる無線遠隔測定装置、無線遠隔制御装置又は追跡装置 ロケット搭載用の電子計算機 ロケット又は無人航空機に使用することができるアナログデジタル変換器 振動試験装置若しくはその部分品又はロケット若しくは無人航空機の開発若しくは試験に用いることができる空気力学試験装置、燃焼試験装置、環境試験装置、電子加速器若しくはこれを用いた装置 ロケット設計用の電子計算機 音波(超音波を含む。以下同じ。)、電波若しくは光の反射若しくは放射を減少させる材料若しくは装置又はこれらの試験装置 ロケット又は無人航空機に使用することができる集積回路、探知装置又はレードーム | 全地域 |
五 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの ふっ素化合物の製品であつて、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に使用するように設計したもの ビニリデンフルオリドの圧電重合体又は圧電共重合体 芳香族ポリイミドの製品 チタン、アルミニウム又はこれらの合金を超塑性成形又は拡散接合するための工具 ニッケル合金、チタン合金、ニオブ合金、アルミニウム合金若しくはマグネシウム合金若しくはこれらの粉又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二の項の中欄に掲げるものを除く。) 金属性磁性材料 ウランチタン合金又はタングステン合金(二の項の中欄に掲げるものを除く。) 超電導材料 作動油として使用することができる液体であつて、シラハイドロカーボン油又はクロロフルオロカーボンを主成分とするもの 潤滑剤として使用することができる材料であつて、フェニレンエーテル、アルキルフェニレンエーテル、フェニレンチオエーテル、アルキルフェニレンチオエーテル若しくはこれらの混合物又はふっ化シリコーン油を主成分とするもの 振動防止用に使用することができる液体であつて、ジブロモテトラフルオロエタン、ポリクロロトリフルオロエチレン又はポリブロモトリフルオロエチレンを主成分とするもの 冷媒用に使用することができる液体であつて、パーフルオロポリアルキルエーテルトリアジンのモノマー、パーフルオロアリファティックエーテルのモノマー、パーフルオロアルキルアミン、パーフルオロシクロアルカン又はパーフルオロアルカンを主成分とするもの チタンのほう化物又はこれを用いて製造したセラミックの半製品若しくは一次製品 セラミックの複合材料であつて、その主たる構成物質がガラス、酸化物又はけい素、ジルコニウム若しくはほう素の炭化物若しくは窒化物であるもの ポリジオルガノシラン、ポリシラザン又はポリカルボシラザン ビスマレイミド、芳香族ポリアミドイミド、芳香族ポリイミド、芳香族ポリエーテルイミド、熱可塑性の共重合体、ポリアリーレンケトン、ポリアリーレンスルフィド又はポリビフェニレンエーテルスルホン ビニリデンフルオリドの共重合体、ふっ化ポリイミド又はふっ化ホスファゼン 有機繊維、炭素繊維、無機繊維若しくはに掲げる貨物を用いた繊維若しくはこれらを使用したプリプレグ、プリフォーム若しくは成型品又はこれらの製造用の装置若しくはその部分品若しくは附属品(二、四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) ほう素若しくはその混合物、ほう素合金若しくはその混合物、硝酸グアニジン又はニトログアニジン(二及び四の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
六 | 次に掲げる貨物(二の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 軸受又はその部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 数値制御を行うことができる工作機械 歯車製造用の工作機械又はその部分品、附属品若しくは制御装置 アイソスタチックプレス又はその部分品若しくは附属品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) コーティング装置又はその自動操作のための部分品 測定装置(工作機械であつて、測定装置として使用することができるものを含む。)であつて、次に掲げるもの又はその部分品 1 電子計算機又は数値制御装置によつて制御されるもの 2 直線上の変位又は角度の変位を測定するためのもの 3 表面粗さを測定することができるもの ロボットであつて、次に掲げるもの又はその部分品若しくは制御装置 1 実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるもの 2 防爆構造のもの 3 放射線による影響を防止するように設計したもの 4 高い高度で使用することができるように設計したもの フィードバック装置、複合回転テーブル又は加工中に中心線の他の軸に対する角度を変更することができるスピンドル 絞りスピニング加工機 | 全地域 |
七 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 集積回路(四の項の中欄に掲げるものを除く。) マイクロ波用機器若しくはその部分品又はミリ波用機器の部分品 弾性波若しくは音響光学効果を利用する信号処理装置又はその部分品 超電導材料を用いた装置 超電導電磁石(二の項の中欄に掲げるものを除く。) 一次セル、二次セル又は太陽電池セル 高電圧用コンデンサ(二の項の中欄に掲げるものを除く。) エンコーダ(四の項の中欄に掲げるものを除く。) パルス出力の切換えを行うサイリスターデバイス又はサイリスターモジュール 電力の制御又は電気信号の整流を行う半導体素子又は半導体モジュール デジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置、計測用の磁気テープ記録装置若しくはデジタル方式のビデオ磁気テープ記録装置を計測用の磁気テープ記録装置として使用するための装置又はこれらの試験用の磁気テープ 波形記憶装置 磁気ディスク記録技術を用いたデジタル方式の計測用記録装置 信号発生器(周波数シンセサイザーを用いたものに限る。) 周波数分析器 ネットワークアナライザー 原子周波数標準器 スプレー冷却方式の熱制御装置 半導体素子、集積回路若しくは半導体物質の製造用の装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 マスク若しくはレチクル又はこれらの部分品若しくは附属品 半導体基板 レジスト アルミニウム、ガリウム若しくはインジウムの有機金属化合物又は燐、砒素若しくはアンチモンの有機化合物 燐、砒素又はアンチモンの水素化物 炭化けい素、窒化ガリウム、窒化アルミニウム又は窒化アルミニウムガリウムの基板又はインゴット、ブールその他のプリフォーム | 全地域 |
八 | 電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
九 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 電子式交換装置 通信用の光ファイバー 削除 フェーズドアレーアンテナ 監視用の方向探知機又はその部分品 無線通信傍受装置若しくは通信妨害装置若しくはこれらの作動を監視する装置又はこれらの部分品 電波その他の電磁波を発信することなく、電波その他の電磁波の干渉を観測することにより位置を探知することができる装置 からまで若しくはからまでに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置若しくは試験装置又はこれらの部分品若しくは附属品 暗号装置又はその部分品 情報を伝達する信号の漏えいを防止するように設計した装置又はその部分品 秘密保護機能を有する情報通信システム又はその部分品 盗聴の検知機能を有する通信ケーブルシステム又はその部分品 からまでに掲げる貨物の設計用の装置、製造用の装置、測定装置、試験装置又は修理用の装置 | 全地域 |
一〇 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 音波を利用した水中探知装置、船舶用の位置決定装置若しくは船舶用の対地速力の測定装置又はこれらの部分品(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 光検出器若しくはその冷却器若しくは部分品又は光検出器を用いた装置(二及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) センサー用の光ファイバー(九の項の中欄に掲げるものを除く。) 高速度の撮影が可能な映画撮影機、機械式のカメラ若しくはストリークカメラ若しくは電子式のカメラ又はこれらの部分品(二及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。) 反射鏡 光学部品であつて、セレン化亜鉛若しくは硫化亜鉛を用いたもの又は宇宙用に設計したもの 光学器械又は光学部品の制御装置 非球面光学素子 レーザー発振器又はその部分品、附属品若しくは試験装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。) レーザー光を利用して音声を探知する装置 磁力計、水中電場センサー若しくは磁場勾配計若しくはこれらの校正装置又はこれらの部分品 水中において磁場又は電場を検知する装置(磁力計又は水中電場センサーを組み込んだものに限る。) 重力計又は重力勾配計(四の項の中欄に掲げるものを除く。) レーダー又はその部分品(四及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 光の反射率の測定装置又はレンズ若しくは反射鏡の表面の形状の測定装置(非接触型のものに限る。) 重力計の製造用の装置又は校正装置 光検出器その他の光学部品の材料となる物質又はレーザー発振器用の結晶 | 全地域 |
一一 | 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 加速度計又はその部分品 ジャイロスコープ又はその部分品 慣性航法装置その他の慣性力を利用する装置又はこれらの部分品 ジャイロ天測航法装置、天体若しくは人工衛星の自動追跡により位置若しくは針路を測定することができる装置、衛星航法システムからの電波受信装置若しくはこれらの部分品又は航空機用の高度計 水中ソナー航法装置又はその部分品(一〇及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) からまでに掲げるものの試験装置、校正装置、心合わせ装置又は製造用の装置 | 全地域 |
一二 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 潜水艇、エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによつて造波抵抗を減少させるように設計した船舶(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 船舶の部分品又は附属装置(一及び一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 水中から物体を回収するための装置 水中用のカメラ又はその附属装置(二の項の中欄に掲げるものを除く。) 水中用のロボット(二及び六の項の中欄に掲げるものを除く。) 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 回流水槽 浮力材 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置 | 全地域 |
一三 | 次に掲げる貨物(四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの ガスタービンエンジン又はその部分品 人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体又はその部分品 ロケット推進装置又はその部分品 無人航空機又はその部分品若しくは附属装置 からまで若しくは一五の項に掲げるものの試験装置、測定装置、検査装置、製造用の装置若しくは工具又はこれらの部分品 | 全地域 |
一四 | 粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、四の項の中欄に掲げるものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 火薬又は爆薬の主成分、添加剤又は前駆物質となる物質であつて、経済産業省令で定めるもの 非磁性材料を用いたディーゼルエンジン又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 削除 自給式潜水用具又はその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一二の項の中欄に掲げるものを除く。) 航空機で輸送することができるように特に設計した土木機械又はその部分品 ロボット若しくはその制御装置又はこれらの部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(二、六及び一二の項の中欄に掲げるものを除く。) 電気制動シャッター(カメラ用に設計したものを除く。)であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 催涙剤若しくはくしゃみ剤(個人護身用のものを除く。)又はこれらの散布、防護、探知若しくは識別のための装置若しくはその部分品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 簡易爆発装置の除去その他の処理のための装置又はその部分品若しくは附属品であつて、経済産業省令で定める仕様のもの(一五の項の中欄に掲げるものを除く。) 爆発物を自動的に探知し、又は識別するように設計した電子式の装置であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 全地域 |
一五 | 次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの 無機繊維又は五の項に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品 電波の吸収材又は導電性高分子(四の項の中欄に掲げるものを除く。) 核熱源物質(二の項の中欄に掲げるものを除く。) チャネルの数が一、〇〇〇を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品 簡易爆発装置を事前に爆発させ、若しくはその爆発を防止するように設計した無線送信装置又はその附属装置 音波を利用した水中探知装置又はその部分品 宇宙用に設計した光検出器 送信するパルス幅が一〇〇ナノ秒以下のレーダー又はその部分品 潜水艇であつて、単独で航行できるもの(一の項の中欄に掲げるものを除く。) 排水量が一、〇〇〇トン以上の船舶に使用することができる防音装置(一の項の中欄に掲げるものを除く。) ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(四の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
一六 | 関税定率法別表第二五類から第四〇類まで、第五四類から第五九類まで、第六三類、第六八類から第九三類まで又は第九五類に該当する貨物(一から一五までの項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域(別表第三に掲げる地域を除く。) |
別表第二
【第二条、第四条、第十一条関係】
貨物 | 地域 | |
一 | ダイヤモンド(経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
二 | 削除 | |
三 | 削除 | |
四 | 削除 | |
五 | 削除 | |
六 | 削除 | |
七 | 削除 | |
八 | 削除 | |
九 | 削除 | |
一〇 | 削除 | |
一一 | 削除 | |
一二 | 削除 | |
一三 | 削除 | |
一四 | 削除 | |
一五 | 削除 | |
一六 | 削除 | |
一七 | 削除 | |
一八 | 削除 | |
一九 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律第二条第一項に規定する血液製剤 | 全地域 |
二〇 | 核原料物質及び核燃料物質(使用済燃料(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二条第十項に規定する使用済燃料をいう。以下同じ。)を含む。以下同じ。) | 全地域 |
二一 | 次に掲げる物に係る廃棄物として経済産業大臣が告示で定めるもの 核原料物質又は核燃料物質によつて汚染された物 使用済燃料から分離された物及びこれによつて汚染された物 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)並びにこれらによつて汚染された物(及びに掲げるものを除く。) | 全地域 |
二一の二 | 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第二条第二項に規定する放射性同位元素であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの | 全地域 |
二一の三 | 麻薬及び向精神薬取締法第二条第七号に規定する麻薬向精神薬原料その他の麻薬又は向精神薬の原材料となる化学物質として経済産業省令で定めるもの | 全地域 |
二二 | 削除 | |
二三 | 削除 | |
二四 | 削除 | |
二五 | 船舶(ろかい又は帆のみをもつて運転するものを除く。)であつて、次のいずれかに該当するもの | 全地域 |
イ 漁ろう設備を有するもの | ||
ロ 漁獲物を原材料とする製品の製造設備を有するもの | ||
ハ 漁獲物の保蔵の設備を有するもの(漁場において漁獲物を積み込むことができる設備を有するものに限る。) | ||
二六 | 削除 | |
二七 | 削除 | |
二八 | ふすま、米ぬか及び麦ぬか | 全地域 |
二九 | 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行令第一条第一号及び第二号に掲げる動物の配合飼料 | 全地域 |
三〇 | しいたけ種菌 | 全地域 |
三一 | 削除 | |
三二 | せん及びならの丸太(そま角及び最少横断面における丸身が三〇パーセント以上の製材を含む。) | 全地域 |
三三 | うなぎの稚魚 | 全地域 |
三四 | 冷凍のあさり、はまぐり及びいがい | アメリカ合衆国 |
三五 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書A、附属書B、附属書C及び附属書Eに掲げる物質 | 全地域 |
三五の二 | 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律第二条第一項に規定する特定有害廃棄物等 | 全地域(南緯六十度の線以北の公海を除く。) |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第一項に規定する廃棄物(に掲げるものを除く。) | ||
三五の三 | 国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム条約附属書III上欄に掲げる化学物質 農薬取締法第一条の二第一項に規定する農薬(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 1 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに該当するものとして同条第三項の規定に基づきその登録の申請を却下された農薬 2 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が生ずると認められるに至つた場合において同法第六条の三第一項の規定に基づきその登録が取り消された農薬 3 農薬取締法第三条第一項第三号から第七号までのいずれかに規定する事態が発生することを防止するため必要がある場合において同法第九条第二項の規定に基づきその販売を禁止された農薬 毒物及び劇物取締法第二条第三項に規定する特定毒物(に掲げるものを除く。) 薬事法第二条第一項に規定する医薬品又は同条第二項に規定する医薬部外品に該当する殺虫剤(次のいずれかに該当するものに限る。)の成分である化学物質であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの 1 薬事法第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同項の規定に基づきその承認が与えられなかつた医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤 2 薬事法第十四条第二項第三号ロに該当するものとして同法第七十四条の二第一項の規定に基づきその承認が取り消された医薬品又は医薬部外品に該当する殺虫剤 労働安全衛生法施行令第十六条第一項第二号から第七号まで及び第九号に掲げる物(に掲げるものを除く。) 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第二条第二項に規定する第一種特定化学物質(に掲げるものを除く。) | 全地域 |
三六 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書I又は附属書IIに掲げる種に属する動物又は植物、これらの個体の一部及びこれらの卵、種子、はく製、加工品その他のこれらの動物又は植物から派生した物(次の項及び四三の項の中欄に掲げるものを除き、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
三七 | 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第四条第二項に規定する希少野生動植物種(同条第五項に規定する特定国内希少野生動植物種を除き、同条第四項に規定する国際希少野生動植物種にあつては、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令別表第二の表一に掲げる種に限る。)の同法第六条第二項第三号に規定する個体及びその器官並びにこれらの加工品(四三の項の中欄に掲げるものを除く。) | 全地域 |
三八 | かすみ網 | 全地域 |
三九 | 偽造、変造又は模造の通貨、郵便切手及び収入印紙 | 全地域 |
四〇 | 反乱を主張し、又はせん動する内容を有する書籍、図画その他の貨物 | 全地域 |
四一 | 風俗を害するおそれがある書籍、図画、彫刻物その他の貨物 | 全地域 |
四二 | 麻薬及び向精神薬取締法第二条第一号に規定する麻薬及び同条第六号に規定する向精神薬並びにこれらの用具、大麻取締法第一条に規定する大麻及びその用具、あへん法第三条第二号に規定するあへん及びその用具並びに同条第三号に規定するけしがら並びに覚せい剤取締法第二条第一項に規定する覚せい剤及びその用具並びに同条第五項に規定する覚せい剤原料 | 全地域 |
四三 | 国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別天然記念物、天然記念物及び重要美術品(特別天然記念物及び天然記念物にあつては、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。) | 全地域 |
四四 | 仕向国における特許権、実用新案権、意匠権、商標権若しくは著作権を侵害すべき貨物又は原産地を誤認させるべき貨物であつて、経済産業大臣が指定するもの | 全地域 |
四五 | 関税法第六十九条の十二第一項に規定する認定手続が執られた貨物(同法第六十九条の十一第二項の規定により積戻しを命じられたもの、同法第六十九条の十二第五項の規定により同法第六十九条の十一第一項第九号又は第十号に掲げる貨物に該当しないと認定されたもの及び同法第六十九条の十五第十項又は第六十九条の二十第十一項の規定により認定手続が取りやめられたものを除く。) | 全地域 |
別表第二の二
【第二条、第四条関係】
一 牛の肉(冷凍したものに限る。)
二 魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
三 キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
四 アルコール飲料
五 製造たばこ及び製造たばこ代用品
六 香水類及びオーデコロン類
七 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
八 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
九 ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十一 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
十二 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品
十三 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
十四 鉛ガラス製のコップ類
十五 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品
十六 携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
十七 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
十八 音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
十九 録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。)
二十 ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ
二十一 ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。)
二十二 テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター
二十三 乗用自動車
二十四 モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車
二十五 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー
二十六 写真機(一眼レフレックスのものに限る。)
二十七 映画用の撮影機及び映写機
二十八 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
二十九 映写用又は投影用のスクリーン
三十 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)
三十一 楽器並びにその部分品及び附属品
三十二 万年筆
三十三 美術品、収集品及びこつとう
二 魚のフィレ(冷凍したものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)
三 キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
四 アルコール飲料
五 製造たばこ及び製造たばこ代用品
六 香水類及びオーデコロン類
七 美容用、メーキャップ用又は皮膚の手入れ用の調製品(日焼止め用又は日焼け用の調製品を含み、医薬品を除く。)及びマニキュア用又はペディキュア用の調製品
八 トランク、スーツケース、携帯用化粧道具入れ、エグゼクティブケース、書類かばん、通学用かばんその他これらに類する容器(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
九 ハンドバッグ(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十 財布その他のポケット又はハンドバッグに通常入れて携帯する製品(外面が革製、コンポジションレザー製又はパテントレザー製のものに限る。)
十一 衣類及び衣類附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)
十二 毛皮製のオーバーコートその他の毛皮製品及び人造毛皮製品
十三 じゆうたんその他の紡織用繊維の床用敷物
十四 鉛ガラス製のコップ類
十五 天然又は養殖の真珠、貴石、半貴石、特定金属(銀、金、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。以下同じ。)及び特定金属を張つた金属並びにこれらの製品
十六 携帯用のデジタル式自動データ処理機械(少なくとも中央処理装置、キーボード及びディスプレイから成るものに限る。)
十七 マイクロホン及びそのスタンド、拡声器、ヘッドホン及びイヤホン、マイクロホンと拡声器を組み合わせたもの、可聴周波増幅器並びに電気式音響増幅装置
十八 音声再生機、録音機及びビデオの記録用又は再生用の機器並びにこれらの部分品及び附属品
十九 録音その他これに類する記録用の媒体(写真用又は映画用のものを除き、録音その他これに類する記録をしたものを含む。)
二十 ビデオカメラレコーダー及びデジタルカメラ
二十一 ラジオ放送用受信機(無線電話又は無線電信を受信することができるものを含む。)
二十二 テレビジョン受像機器(カラーのものであつて、経済産業大臣が告示で定めるものに限る。)並びにビデオモニター(カラーのものに限る。)及びビデオプロジェクター
二十三 乗用自動車
二十四 モーターサイクル(モペットを含む。)及び補助原動機付きの自転車
二十五 ヨットその他の娯楽用又はスポーツ用の船舶及びカヌー
二十六 写真機(一眼レフレックスのものに限る。)
二十七 映画用の撮影機及び映写機
二十八 投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)
二十九 映写用又は投影用のスクリーン
三十 腕時計、懐中時計その他の携帯用時計(ストップウォッチを含む。)
三十一 楽器並びにその部分品及び附属品
三十二 万年筆
三十三 美術品、収集品及びこつとう
別表第五
【第四条関係】
一 無償の救じゆつ品
二 総価額二〇〇万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品(別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が二〇〇万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。)
三 国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包
四 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
五 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
六 国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物
七 本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
八 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物
九 外国にある者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
十 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十一 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
十二 本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質及び形状が変わつていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)
十三 本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具
十四 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
十五 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
二 総価額二〇〇万円以下の無償の商品見本又は宣伝用物品(別表第二中欄に掲げる貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものに該当するものであつて、同表下欄に掲げる地域のうち経済産業大臣が告示で定める地域を仕向地とするものについては、総価額が二〇〇万円未満の範囲で経済産業大臣が告示で定める金額以下の場合に限る。)
三 国際郵便により送附され、且つ、受取人の個人的使用に供される身廻品、家庭用品、職業用具若しくは商業用具を内容とする小型包装物若しくは小包郵便物又はその他の方法により送附される同様の小包
四 外国貿易船又は航空機が自己の用に供する船用品又は航空機用品
五 航空機の部分品並びに航空機の発着又は航行を安全にするために使用される機上装備用の機械及び器具並びにこれらの部分品のうち、修理を要するものであつて無償で輸出するもの
六 国立国会図書館が国際的交換の用に供する出版物
七 本邦に来遊した外国の元首及びその家族並びにその従者に属する貨物
八 本邦に派遣された外国の大使、公使その他これに準ずる使節及び本邦にある外国公館(外国の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設をいう。以下同じ。)の館員の個人的使用に供される貨物並びに外国公館が送付する貨物
九 外国にある者に贈与される勲章、賞はい、記章その他これに準ずるもの
十 本邦の公共的機関から外国の公共的機関に友好を目的として寄贈される貨物
十一 本邦の大使館、公使館、領事館その他これに準ずる施設に送付する公用の貨物
十二 本邦に輸入された後無償で輸出される貨物であつて、その輸入の際の性質及び形状が変わつていないもの(経済産業大臣が告示で定めるものを除く。)
十三 本邦に入国した巡回興行者が輸入した興行用具
十四 無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
十五 無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であつて、経済産業大臣が告示で定めるもの
附則
3
平成二十七年四月十三日までの間は、第二条第一項第一号の二中「別表第二の二に掲げる貨物(別表第二の一、三六、三九から四一まで及び四三から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の北朝鮮を仕向地とする」とあるのは「北朝鮮を仕向地とする貨物(別表第二の一、一九から二一の三まで、二五、二八から三〇まで、三二、三三及び三五から四五までの項の中欄に掲げる貨物を除く。)の」と、第四条第二項第二号ハ中「及び第三号」とあるのは「に掲げる貨物のうち、北朝鮮を仕向地とするもの及び同表第三号」と、同条第三項中「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、北朝鮮を仕向地とする貨物については、この限りでない」と、別表第二の二中「第二条、第四条」とあるのは「第四条」と読み替えるものとする。
附則
昭和27年7月31日
4
この政令施行の際現に効力を有する改正前の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く外国為替管理委員会規則若しくは総理府令、大蔵省令、通商産業省令又は総理府令、通商産業省令は、この政令施行後は、改正後の外国為替銀行及び両替商の報告に関する政令、輸出貿易管理令、輸入貿易管理令、外国為替管理令又は日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令に基く相当の主務省令若しくは大蔵省令若しくは通商産業省令又は大蔵省令、通商産業省令としての効力を有するものとする。
附則
昭和55年5月26日
附則
昭和56年9月14日
1
この政令は、昭和五十六年十月十二日から施行する。ただし、別表第一の一の項を削り、同表の二の項を同表の一の項とする改正規定、同表の四四の項を削り、同表の四三の二の項を同表の四四の項とする改正規定、同表の五八の二の項を削る改正規定、同表の五九の項、六八の項から七〇の項まで、七七の項、八四の項、九二の項、一〇三の項及び一二四の項の改正規定、同表の一四八の二の項を削る改正規定、同表の一六六の項の改正規定並びに同表の備考第一号の改正規定(「カナダ」の下に「、キューバ」を加える改正規定及び「エジプト」の下に「、エチオピア」を加える改正規定を除く。)、別表第三の一の項を削る改正規定並びに別表第五の一の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成2年10月17日
1
この政令は、平成二年十一月一日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の一の項、一の二の項、一〇の二の項、一一の二の項、一三の項、一七の項及び一九の項の改正規定並びに第二条中輸出貿易管理令別表第一の二の項、九の項、一五の項、二九の項から三〇の項まで、四六の項、五三の項、五八の項、七一の項、七五の項から七七の項まで、八九の項、九二の項、九三の項、一〇六の項、一〇八の項、一〇九の項、一一八の項、一二一の項、一二二の項、一二五の項から一二七の項まで、一二九の項から一三一の項まで、一四〇の項、一四二の項、一四四の項、一四五の項、一四九の項、一五三の項、一五五の項及び一六五の項から一六七の項までの改正規定は公布の日から施行する。
附則
平成6年6月24日
(施行期日)
この政令は、平成六年七月六日から施行する。ただし、第一条中外国為替管理令別表の八の項の改正規定(同項中「輸出貿易管理令別表第一の八の項に掲げる貨物」を「電子計算機若しくはその附属装置又はこれらの部分品」に改める部分に限る。)及び第二条中輸出貿易管理令別表第一の八の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成7年12月20日
附則
平成14年9月4日