農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律
平成11年12月22日 改正
第2条
【定義】
4
この法律で「共同利用施設」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、生産森林組合、森林組合連合会、水産業協同組合その他営利を目的としない法人で政令で定めるものの所有する倉庫、加工施設、共同作業場その他の農林水産業者の共同利用に供する施設でその所有者の区分ごとに政令で定めるものをいう。
6
この法律で「災害復旧事業」とは、災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた農地等を原形に復旧すること(原形に復旧することが不可能な場合において、当該農地等の従前の効用を復旧するために必要な施設をすることを含む。)を目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が四十万円以上のものをいう。
7
災害によつて必要を生じた事業で、災害にかかつた施設(農地を含む。以下同じ。)を原形に復旧することが著しく困難又は不適当な場合においてこれに代わるべき必要な施設をすることを目的とするもののうち、一箇所の工事の費用が四十万円以上のものは、この法律の適用については、災害復旧事業とみなす。
第3条
【補助の対象及び補助率】
第3条の2
【連年災害における補助率の特例】
1
その年の十二月三十一日までの三年間に発生した災害により甚大な被害を受けた政令で定める地域内においてその年の一月一日から十二月三十一日までに発生した災害により被害を受けた農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業につき前条第1項第1号の規定により国が行なう補助の比率は、同条第2項及び第3項の規定にかかわらず、農地、農業用施設並びに奥地幹線林道及びその他の林道ごとに、当該三年間の災害により被害を受けたこれらの施設の災害復旧事業の事業費の総額につき、当該三年間の災害がその年の一月一日から十二月三十一日までの間に発生したものとみなし、かつ、その地域につき同条第4項の規定による指定がなされたものとみなして同条第2項及び第3項の補助の比率を適用して算出した補助金の額に相当する額を、その事業費の総額で除して得た商に相当する比率とする。この場合において、その商は、小数点以下三位まで算出するものとし、四位以下は、四捨五入するものとする。
第3条の3
【緊要な災害復旧事業に対する政府の措置】
第4条
【補助金の返還】
1
第3条第1項第1号の規定によりその行う災害復旧事業につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において施行すべき災害復旧事業の一部を翌年度において施行することについての農林水産大臣の承認(以下この項において「農林水産大臣の承認」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該都道府県が当該事業に支出した金額に当該事業に対する国の補助率(同条の規定により当該事業につき国が補助する金額の当該事業の事業費に対する比率をいう。)を乗じて得た額が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を、当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合又は農林水産大臣の承認があつた場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。
2
第3条第1項第2号の規定により都道府県以外の者が行う災害復旧事業に対してその行う補助につき補助金の交付を受けた都道府県は、その交付を受けた年度(当該年度において当該補助のために支出すべき金額の一部を翌年度において支出することについての農林水産大臣の承認(以下この項において「農林水産大臣の承認」という。)があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該都道府県が当該補助のために支出した金額(その金額の全部又は一部につき返還があつた場合には、当該返還金に相当する金額を除いた金額)が、当該年度において交付を受けた補助金の額に満たないときは、その交付を受けた補助金のうちその差額に相当する金額を当該年度の終了後(当該年度の終了前に当該事業が終了した場合又は農林水産大臣の承認があつた場合においては、当該事業の終了後)遅滞なく国に返還しなければならない。
3
農林水産大臣は、第3条第1項の規定により補助金の交付を受けた都道府県がその補助金の交付を受けた年度(前二項に規定する農林水産大臣の承認があつた場合には、当該年度及び翌年度)において当該補助の目的に従つてその補助金を使用しないとき、又は当該補助の目的である事業の施行若しくは補助の実施が著しく不適当であるときは、当該都道府県に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
第5条
【適用除外】
第6条
【災害復旧事業等の監督】
農林水産大臣は、第3条第1項の規定により国の補助を受ける都道府県に対して、当該都道府県の行う災害復旧事業又は災害復旧事業を行う者に対してする当該都道府県の補助を適正に実施させるため、必要な検査を行い、又は報告を求めることができる。この場合において、災害の拡大を防止するため緊急の必要があると認めるときは、事業の施行又は補助の実施に関し必要な指示をすることができる。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条