都市鉄道等利便増進法
平成23年8月30日 改正
第2条
【定義】
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
都市鉄道 大都市圏(活力ある都市活動及びゆとりのある都市生活の実現に寄与するため鉄道(軌道を含む。以下この号において同じ。)の利用者の利便を増進することが特に必要なものとして国土交通省令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)における旅客輸送の用に供する鉄道をいう。
④
駅施設 都市鉄道に係る駅(鉄道施設のうち、停車場として旅客の乗降、待合いその他の用に供するものをいう。以下同じ。)及び駅附帯施設(駅に附帯し、当該駅の利用の円滑化に不可欠なものとして国土交通省令で定める通路その他の施設をいう。)をいう。
⑦
速達性向上事業 既存の都市鉄道施設の間を連絡する新線の建設その他の国土交通省令で定める既存の都市鉄道施設を有効活用しつつ行う都市鉄道施設の整備及び当該整備に係る都市鉄道施設の営業(鉄道事業法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業若しくは同条第3項に規定する第二種鉄道事業又は軌道法による軌道事業として行われる営業をいう。以下同じ。)により、目的地に到達するまでに要する時間の短縮を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該都市鉄道施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第3章の規定により行われるものをいう。
⑧
駅施設利用円滑化事業 既存の駅施設における乗継ぎを円滑にするための経路の改善その他の国土交通省令で定める既存の駅施設を有効活用しつつ行う駅施設の整備(鉄道線路の配置の変更その他の駅施設の整備に併せて行われる鉄道施設の変更を含む。以下同じ。)及び当該整備に係る駅施設の営業により、駅施設における乗継ぎに要する時間の短縮その他の駅施設の利用の円滑化を図り、もって都市鉄道の利用者の利便を増進する事業であって、当該営業を行う者が、当該整備に要する費用を基準とし、当該営業により受ける利益を勘案して決定される当該駅施設の使用料を当該整備を行う者に支払うものとして第4章の規定により行われるものをいう。
⑨
都市計画決定権者都市計画法第15条第1項の規定により都市計画を定める都道府県若しくは市町村又は同法第87条の2第1項の規定により都市計画を定める指定都市(同法第22条第1項の場合にあっては、同項の規定により都市計画を定める国土交通大臣(同法第85条の2の規定により同項に規定する国土交通大臣の権限が地方整備局長又は北海道開発局長に委任されている場合にあっては、当該地方整備局長又は北海道開発局長)又は市町村)をいう。
第4条
【整備構想及び営業構想】
1
速達性向上事業として都市鉄道施設の整備を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の整備に関する構想(以下「整備構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
2
速達性向上事業として都市鉄道施設の営業を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該都市鉄道施設の営業に関する構想(以下「営業構想」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
第5条
【速達性向上計画】
1
認定整備構想事業者及び認定営業構想事業者(以下「認定構想事業者」と総称する。)は、国土交通大臣の指定する期限までに、認定を受けた整備構想及び営業構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、協議により、速達性向上事業を共同で実施するための計画(以下「速達性向上計画」という。)を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができる。
3
第1項の規定による認定の申請をしようとする者は、あらかじめ、速達性向上計画について、当該速達性向上計画に記載する速達性向上事業を実施する区域をその区域に含む地方公共団体に協議し、その同意を得なければならない。
4
国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その速達性向上計画が基本方針に適合するものであるほか、鉄道事業法第3条第1項の規定による鉄道事業の許可を要するものにあっては同法第5条第1項各号に掲げる基準(軌道法第3条の規定による軌道事業の特許を要するものにあっては当該特許の基準)に適合し、かつ、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、当該特許を要する速達性向上計画の認定については、運輸審議会に諮るものとし、その他必要な手続は、政令で定める。
5
前項の規定により速達性向上計画の認定を受けた者(以下「認定速達性向上事業者」という。)は、協議により、当該認定を受けた速達性向上計画(以下「認定速達性向上計画」という。)を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
第6条
【速達性向上計画の作成に当たっての協議に係る裁定等】
1
国土交通大臣は、認定構想事業者の間において、速達性向上事業に関し、認定構想事業者のいずれかが前条第1項の規定による速達性向上計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の認定構想事業者が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた認定構想事業者から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の認定構想事業者に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
第7条
【認定速達性向上計画に従った速達性向上事業の実施】
認定速達性向上事業者は、認定速達性向上計画(第5条第5項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に従い、速達性向上事業を実施しなければならない。
第8条
【速達性向上事業の実施に係る命令等】
1
国土交通大臣は、認定速達性向上事業者が正当な理由がなく認定速達性向上計画に従って速達性向上事業を実施していないと認めるときは、当該認定速達性向上事業者に対して、当該認定速達性向上計画に従って当該速達性向上事業を実施すべきことを勧告することができる。
⊟
参照条文
第9条
【鉄道事業法の特例】
1
認定構想事業者が第5条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により速達性向上計画の認定を受けたときは、当該速達性向上計画に記載された速達性向上事業のうち、鉄道事業法第3条第1項の規定による許可又は同法第15条第1項の規定による認可を受けなければならないものについては、当該許可又は認可を受けたものとみなす。
2
認定速達性向上事業者は、鉄道事業法第7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
⊟
参照条文
第11条
【速達性向上事業の実施の要請】
1
地方公共団体は、鉄道事業者等(鉄道事業法第7条第1項に規定する鉄道事業者、軌道法による軌道経営者又は都市鉄道施設の整備に係る事業を行うその他の者をいう。以下同じ。)に対して、速達性向上事業の実施の要請(実施されている速達性向上事業を変更して実施することの要請を含む。)をすることができる。この場合においては、基本方針に即して、当該要請に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
3
交通環境の改善に資する事業を行う特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人若しくはこれらの法人に準ずる団体又は鉄道事業者等は、地方公共団体に対して、第1項の規定による要請をすることを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る速達性向上事業に関する計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
⊟
参照条文
第12条
【交通結節機能高度化構想】
1
都道府県は、その区域内の交通結節機能の高度化(駅施設における相当数の旅客の乗降及び乗継ぎがあることその他の国土交通省令で定める要件に該当する駅施設及び駅周辺施設(以下「交通結節施設」という。)における相当数の人の移動について、複数の交通手段の間を結節する機能を高度化することをいう。以下同じ。)を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うことが特に必要であると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、交通結節機能の高度化に関する構想(以下「交通結節機能高度化構想」という。)を作成して、国土交通大臣に協議し、その同意を求めることができる。
⊟
参照条文
第13条
【協議会】
1
同意都道府県は、同意交通結節機能高度化構想(同意交通結節機能高度化構想の変更があったときは、その変更後のもの。次条第1項において同じ。)に係る交通結節機能の高度化を図るため、駅施設の整備を駅周辺施設の整備と一体的に行うために必要な協議を行うための協議会(以下単に「協議会」という。)を組織することができる。
2
協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
④
同意都道府県その他の交通結節施設がその区域内に存する地方公共団体(当該地方公共団体以外の者が当該交通結節施設の整備のために必要な都市施設(都市計画法第4条第5項に規定する都市施設をいう。以下同じ。)に関する都市計画に係る都市計画決定権者であるときは、当該都市計画決定権者を含む。)
⊟
参照条文
第14条
【交通結節機能高度化計画】
1
協議会において、同意交通結節機能高度化構想に基づいて、国土交通省令で定めるところにより、当該同意交通結節機能高度化構想に係る交通結節機能の高度化を図るための計画(以下「交通結節機能高度化計画」という。)を作成したときは、その作成に係る合意をした構成員は、国土交通省令で定めるところにより、共同で、国土交通大臣の認定を申請することができる。
3
協議会における協議により、駅施設の整備及び営業について駅施設利用円滑化事業により行うこととされた場合にあっては、交通結節機能高度化計画に、その旨を明らかにするとともに当該整備に係る駅施設の使用料の額を記載するものとする。
5
前項の規定により交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、当該都市施設に関する都市計画の案を都道府県都市計画審議会(都市計画決定権者である市町村に市町村都市計画審議会が置かれているときは、当該市町村都市計画審議会。以下同じ。)に付議する期限を記載するものとする。この場合においては、当該期限は、都道府県都市計画審議会への付議に要する期間を勘案して、相当なものとなるよう定めるものとする。
6
第4項の規定により交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画に関する事項を記載するときは、併せて、都市施設に関する都市計画事業(都市計画法第4条第15項に規定する都市計画事業をいう。以下同じ。)の施行予定者(第2項第6号又は第7号に掲げる者であるものに限る。)及び施行予定者である期間として都市計画に定めるべき事項を記載することができる。
8
交通結節機能高度化計画は、都市計画法第6条の2に規定する都市計画区域の整備、開発及び保全の方針並びに同法第18条の2に規定する市町村の都市計画に関する基本的な方針との調和が保たれたものでなければならない。
11
国土交通大臣は、第1項の規定による認定の申請があった場合において、その交通結節機能高度化計画が基本方針に適合するものであるほか、確実かつ効果的に実施されると見込まれるものであると認めるときは、その認定をするものとする。
第15条
【交通結節機能高度化計画の作成に当たっての協議に係る裁定等】
1
国土交通大臣は、第13条第2項第1号又は第3号に掲げる協議会の構成員の間において、駅施設利用円滑化事業に関し、構成員のいずれかが前条第1項の規定による交通結節機能高度化計画の作成に係る協議を求めたにもかかわらず他の構成員が当該協議に応じず、又は当該協議が調わなかった場合であって、当該協議を求めた構成員から申立てがあり、かつ、当該協議を必要と認めるときは、当該他の構成員に対して、その協議の開始又は再開を命ずることができる。
6
前各項の規定は、認定交通結節機能高度化計画において駅施設利用円滑化事業を実施することとされた者(以下「認定駅施設利用円滑化事業者」という。)が行う前条第12項の規定による認定交通結節機能高度化計画の変更に係る協議について準用する。
第16条
【認定交通結節機能高度化計画に従った駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備】
認定交通結節機能高度化計画(第14条第12項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)において駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備を行うこととされた者は、当該認定交通結節機能高度化計画に従い、当該駅施設の整備若しくは営業又は駅周辺施設の整備を行わなければならない。
第17条
【駅施設利用円滑化事業の実施に係る命令等】
1
国土交通大臣は、認定駅施設利用円滑化事業者が正当な理由がなく認定交通結節機能高度化計画に従って駅施設利用円滑化事業を実施していないと認めるときは、当該認定駅施設利用円滑化事業者に対して、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該駅施設利用円滑化事業を実施すべきことを勧告することができる。
⊟
参照条文
第18条
【鉄道事業法の特例】
認定駅施設利用円滑化事業者は、鉄道事業法第7条第1項の規定その他の国土交通省令で定める同法の規定に基づく申請又は届出に係る事項が認定交通結節機能高度化計画に記載された駅施設利用円滑化事業に係るものであるときは、当該規定(これに基づく命令の規定を含む。)にかかわらず、当該申請又は届出に係る記載事項又は添付書類の一部を省略する手続その他の国土交通省令で定める簡略化された手続によることができる。
⊟
参照条文
第20条
第14条第6項の規定により認定交通結節機能高度化計画に都市施設に関する都市計画事業の施行予定者及び施行予定者である期間が記載されているときは、前条の規定により付議して定める都市計画には、都市計画法第11条第2項又は第3項に定める事項のほか、当該認定交通結節機能高度化計画に従って当該施行予定者及び施行予定者である期間を定めるものとする。
⊟
参照条文
第21条
前条の規定により施行予定者として定められた者は、施行予定者である期間の満了の日までに、都市計画法第59条第1項から第4項までの規定による認可又は承認の申請をしなければならない。ただし、当該日までに都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として国土交通省令で定めるものに着手しているときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第22条
【交通結節機能高度化構想の提案】
1
鉄道事業者等、駅周辺施設の整備を行おうとする者、市町村(特別区を含む。)又は交通結節施設の利用に関し利害関係を有する者は、都道府県に対して、交通結節機能高度化構想を作成することを提案することができる。この場合においては、基本方針に即して、当該提案に係る交通結節機能高度化構想の素案を作成して、これを提示しなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【補助】
1
地方公共団体は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構その他の者(以下「機構等」という。)が都市鉄道利便増進事業として行う都市鉄道施設又は駅施設の整備に要する費用を、当該都市鉄道施設又は駅施設の営業を行う者が当該営業により受ける利益のみで賄うことができないと認めるときは、機構等に対して、当該費用の一部を補助することができる。
⊟
参照条文
第25条
【報告及び立入検査】
1
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者に対して、都市鉄道利便増進事業に関し報告をさせ、又はその職員に、認定速達性向上事業者若しくは認定駅施設利用円滑化事業者の事業場若しくは事務所に立ち入り、都市鉄道利便増進事業に係る都市鉄道施設、駅施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
⊟
参照条文
第26条
【大都市の特例】
この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市(以下「指定都市」という。)においては、指定都市が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市に関する規定として指定都市に適用があるものとする。