• 集落地域整備法施行令
    • 第1条 [公共施設]
    • 第2条
    • 第3条 [集落地区施設]
    • 第4条 [集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項]
    • 第5条 [届出を要する行為]
    • 第6条 [通常の管理行為、軽易な行為その他の行為]
    • 第7条 [都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為]
    • 第8条 [法第六条第一項第五号の政令で定める行為]
    • 第9条 [集落農業振興地域整備計画の変更]
    • 第10条 [集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更]
    • 第11条 [協定の変更等]
    • 第12条 [読替規定]
    • 第13条 [収用委員会に対する裁決の申請手続]
    • 第14条 [権限の委任]

集落地域整備法施行令

平成23年11月24日 改正
第1条
【公共施設】
集落地域整備法(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。
第2条
削除
第3条
【集落地区施設】
法第5条第3項の政令で定める施設は、都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設(第7条第1号において「都市計画施設」という。)以外の施設である道路又は公園、緑地、広場その他の公共空地とする。
第4条
【集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項】
法第5条第5項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくは柵の構造の制限とする。
第5条
【届出を要する行為】
法第6条第1項各号列記以外の部分の政令で定める行為は、次の各号に掲げる土地の区域内において行う当該各号に定める行為とする。
集落地区計画において用途の制限が定められ、又は用途に応じて建築物その他の工作物(以下この条、次条及び第8条において「建築物等」という。)に関する制限が定められている土地の区域 建築物等の用途の変更(用途変更後の建築物等が集落地区計画において定められた用途の制限又は用途に応じた建築物等に関する制限に適合しないこととなる場合に限る。)
集落地区計画において建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められている土地の区域 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
集落地区計画において法第5条第5項第3号に掲げる事項が定められている土地の区域 木竹の伐採
第6条
【通常の管理行為、軽易な行為その他の行為】
法第6条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
次に掲げる土地の区画形質の変更
建築物等で仮設のものの新築、改築又は増築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更
既存の建築物等の管理のために必要な土地の区画形質の変更
農林漁業を営むために行う土地の区画形質の変更
次に掲げる建築物等の新築、改築又は増築
前号イに掲げる建築物等の新築、改築又は増築
屋外広告物で表示面積が一平方メートル以下であり、かつ、高さが三メートル以下であるものの表示又は掲出のために必要な工作物(建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。)の新築、改築又は増築
水道管、下水道管その他これらに類する工作物で地下に設けるものの新築、改築又は増築
建築物の存する敷地内の当該建築物に附属する物干場、建築設備、受信用の空中線系(その支持物を含む。)、旗ざおその他これらに類する工作物の新築、改築又は増築
農林漁業を営むために必要な物置、作業小屋その他これらに類する建築物等の新築、改築又は増築
次に掲げる建築物等の用途の変更
第1号イに掲げる建築物等の用途の変更
建築物等の用途を前号ホに掲げるものとする建築物等の用途の変更
第2号に掲げる建築物等の形態又は色彩その他の意匠の変更
次に掲げる木竹の伐採
除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採
枯損した木竹又は危険な木竹の伐採
自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採
仮植した木竹の伐採
測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹の伐採
前各号に掲げるもののほか、法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
参照条文
第7条
【都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為】
法第6条第1項第4号の都市計画事業の施行として行う行為に準ずる行為として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
都市計画施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合して行う行為
土地区画整理法による土地区画整理事業の施行として行う行為
参照条文
第8条
【法第六条第一項第五号の政令で定める行為】
法第6条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
都市計画法第43条第1項の許可を要する建築物等の新築、改築又は用途の変更で、当該建築物等について集落地区計画において用途の制限のみが定められているもの
建築基準法第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について集落地区計画において定められている内容のすべてが同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
都市緑地法第20条第1項の規定に基づく条例の規定により、同項の許可を要する同法第14条第1項各号に掲げる行為
都市計画法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で集落地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
第9条
【集落農業振興地域整備計画の変更】
市町村は、法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。
第10条
【集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更】
市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に係る法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
第11条
【協定の変更等】
法第8条第1項の認定を受けた協定(以下この条において「協定」という。)に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
法第9条第1項及び第2項の規定は、前項の認定について準用する。
市町村長は、次に掲げる場合には、法第8条第1項の認定を取り消すことができる。
協定の内容が法第8条第4項の規定に違反するもの又は法第9条第1項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つた場合
協定の対象となる農用地の保全及び利用が当該協定の定めるところに従い行われていないと認められるに至つた場合
第12条
【読替規定】
法第12条の規定により農業振興地域の整備に関する法律及び土地改良法の規定を準用する場合においては、農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項及び第3項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる土地改良法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第99条第2項前項集落地域整備法第11条第2項
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで第1項集落地域整備法第11条第2項
第105条第102条第1項第102条第1項又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段
第106条第2項消滅する消滅し、集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項の規定により所有者が取得すべき農用地を定めないでその所有者が失うべき農用地を定めた場合には、その失うべき農用地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき農用地の所有権が移転した時において消滅する
含む。)含む。)又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第3項
第113条又はこの法律に基く命令若しくはこの法律に基づく命令又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項
第113条第114条第1項第115条第118条第1項第122条第1項及び第123条第1項土地改良事業集落地域整備法による交換分合
第13条
【収用委員会に対する裁決の申請手続】
法第12条において準用する土地改良法第121条第2項の規定により土地収用法第94条第2項の規定による裁決を申請しようとする場合については、土地改良法施行令第74条の規定を準用する。
第14条
【権限の委任】
法第4条第5項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣及び国土交通大臣の権限は、地方農政局長並びに地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和六十三年三月一日)から施行する。
第2条
(建築基準法施行令の一部改正)
建築基準法施行令の一部を次のように改正する。第百三十六条の二の二第一項中「地区計画又は沿道整備計画(以下「地区計画等」という。)」を「地区計画等」に改め、同項第一号に次のように加える。ハ 集落地区計画の区域にあつては、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持等に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの第百三十六条の二の二第一項第四号を次のように改める。四 建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。イ 地区計画又は沿道整備計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅等の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居等の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。ロ 集落地区計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、住宅等の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持等に貢献する合理的な数値であること。
第3条
(租税特別措置法施行令の一部改正)
租税特別措置法施行令の一部を次のように改正する。第六条の二第四項及び第二十八条の五第四項中「第二条第二十五号本文」を「第二条第二十八号本文」に改める。
第4条
(労働福祉事業団法施行令の一部改正)
労働福祉事業団法施行令の一部を次のように改正する。第七条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。十二 集落地域整備法第六条第一項第三号
第5条
(雇用促進事業団法施行令の一部改正)
雇用促進事業団法施行令の一部を次のように改正する。第八条第一項中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。九 集落地域整備法第六条第一項第三号
第6条
(水資源開発公団法施行令の一部改正)
水資源開発公団法施行令の一部を次のように改正する。第三十条第一項中第十九号を第二十号とし、第十五号から第十八号までを一号ずつ繰り下げ、第十四号の次に次の一号を加える。十五 集落地域整備法第六条第一項第三号
第7条
(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
地域振興整備公団法施行令の一部を次のように改正する。第十七条第一項中第十六号を第十七号とし、第十五号を第十六号とし、第十四号を第十五号とし、第十三号の次に次の一号を加える。十四 集落地域整備法第六条第一項第三号
第8条
(日本鉄道建設公団法施行令の一部改正)
日本鉄道建設公団法施行令の一部を次のように改正する。第十条第一項中第二十号を第二十一号とし、第十七号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十六号の次に次の一号を加える。十七 集落地域整備法第六条第一項第三号
第9条
(宅地建物取引業法施行令の一部改正)
宅地建物取引業法施行令の一部を次のように改正する。第三条第十二号の二の次に次の一号を加える。十二の三 集落地域整備法第六条第一項及び第二項
第10条
(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
地方住宅供給公社法施行令の一部を次のように改正する。第二条第一項中第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。十四 集落地域整備法第六条第一項第三号
第11条
(公害防止事業団法施行令の一部改正)
公害防止事業団法施行令の一部を次のように改正する。第五条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。九 集落地域整備法第六条第一項第三号
第12条
(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
新東京国際空港公団法施行令の一部を次のように改正する。第八条第一項中第十四号を第十五号とし、第十三号を第十四号とし、第十二号を第十三号とし、第十一号の次に次の一号を加える。十二 集落地域整備法第六条第一項第三号
第13条
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第十一条第一項中第八号を第九号とし、第五号から第七号までを一号ずつ繰り下げ、第四号の次に次の一号を加える。五 集落地域整備法第六条第一項第三号
第14条
(石油公団法施行令の一部改正)
石油公団法施行令の一部を次のように改正する。第一条第一項中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号の次に次の一号を加える。十 集落地域整備法第六条第一項第三号
第15条
(都市計画法施行令の一部改正)
都市計画法施行令の一部を次のように改正する。第三十六条第一項第二号中「第八号」を「第八号の二」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。二 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内においては、当該許可の申請に係る建築物又は第一種特定工作物の用途が当該集落地区計画に定められた内容に適合していること。第四十六条第五号中「及び沿道整備計画」を「、沿道整備計画及び集落地区計画」に改める。
第16条
(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
本州四国連絡橋公団法施行令の一部を次のように改正する。第四条第一項中第十八号を第十九号とし、第十七号を第十八号とし、第十六号を第十七号とし、第十五号の次に次の一号を加える。十六 集落地域整備法第六条第一項第三号
第17条
(農業者年金基金法施行令の一部改正)
農業者年金基金法施行令の一部を次のように改正する。第十一条第四号中「又は農用地開発公団法」を「、農用地開発公団法又は集落地域整備法」に改める。
第18条
(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部を次のように改正する。第八条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。七 集落地域整備法第六条第一項第三号
第19条
(日本下水道事業団法施行令の一部改正)
日本下水道事業団法施行令の一部を次のように改正する。第六条第一項中第十七号を第十八号とし、第十四号から第十六号までを一号ずつ繰り下げ、第十三号の次に次の一号を加える。十四 集落地域整備法第六条第一項第三号
第20条
(中小企業事業団法施行令の一部改正)
中小企業事業団法施行令の一部を次のように改正する。第十五条第一項中第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。七 集落地域整備法第六条第一項第三号
第21条
(住宅・都市整備公団法施行令の一部改正)
住宅・都市整備公団法施行令の一部を次のように改正する。第二十八条第一項中第二十一号を第二十二号とし、第十八号から第二十号までを一号ずつ繰り下げ、第十七号の次に次の一号を加える。十八 集落地域整備法第六条第一項第三号
第22条
(農林水産省組織令の一部改正)
農林水産省組織令の一部を次のように改正する。第四十四条に次の一号を加える。十 集落地域整備法の施行に関すること。
第23条
(建設省組織令の一部改正)
建設省組織令の一部を次のように改正する。第六条第一項第五号中「及び特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法」を「、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法及び集落地域整備法」に改める。第三十五条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。八 集落地域整備法の施行に関すること。
附則
平成12年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、農業振興地域の整備に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年三月二十日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十三年五月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成17年5月25日
この政令は、景観法附則ただし書に規定する規定の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成23年11月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。

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