電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則
平成21年3月31日 改正
第1条
【定義】
2
この省令において、「電子計算機処理」とは、電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。
第3条
【国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等】
1
法第4条第1項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。
①
当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下同じ。)を使用すること。
イ
当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
ロ
当該国税関係帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行った場合には、その事実を確認することができること。
②
当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係帳簿に関連する国税関係帳簿(以下この号において「関連国税関係帳簿」という。)の記録事項(当該関連国税関係帳簿が、
法第4条第1項又は
第5条第1項若しくは
第3項の承認を受けているものである場合には、当該関連国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
③
当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて、次に掲げる書類(当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラム(
法第6条第1項に規定するプログラムをいう。以下この条及び
第5条第2項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合にはイ及びロに掲げる書類を除くものとし、当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該保存義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはハに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。
イ
当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
ロ
当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類
ハ
当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書
ニ
当該国税関係帳簿に係る電子計算機処理並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書並びに当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)
④
当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
⑤
当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。
イ
取引年月日、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目(以下この号において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。
ロ
日付け又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること。
ハ
二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。
2
前項(
第1号、
第2号及び
第5号ハに係る部分を除く。)の規定は、
法第4条第2項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類(
法第2条第2号に規定する国税関係書類をいう。以下同じ。)に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、
前項第5号イ中「、勘定科目、取引金額その他の国税関係帳簿の種類に応じた主要な記録項目」とあるのは「その他の日付け」と、
同号ロ中「日付け又は金額」とあるのは「日付け」と読み替えるものとする。
3
法第4条第3項に規定する財務省令で定める書類は、国税関係書類のうち、次に掲げる書類とする。
①
棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類
②
取引に関して、相手から受け取った契約書、領収書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類でその写しのあるものはその写し(契約金額の記載のある契約書又は金銭若しくは有価証券の受取書で、その記載された契約金額又は受取金額が三万円未満のものを除く。)
4
法第4条第3項に規定する財務省令で定める装置は、スキャナ(原稿台と一体となったものに限る。
次項において「スキャナ」という。)とする。
5
法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存をしなければならない。
①
次に掲げるいずれかの方法により入力すること。
イ
当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその作成又は受領後、速やかに行うこと。
ロ
当該国税関係書類に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに行うこと(当該国税関係書類の作成又は受領から当該入力までの各事務の処理に関する規程を定めており、かつ、当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項に関連する国税関係帳簿が、
法第4条第1項又は
第5条第1項の承認を受けたものである場合に限る。)。
②
前号の入力に当たっては、次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。
イ
スキャナ(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を使用する電子計算機処理システムであること。
(1)
解像度が、日本工業規格(
工業標準化法第17条第1項(日本工業規格)に規定する日本工業規格をいう。以下この項及び
次条第1項第4号において同じ。)Z六〇一六の四・一・一に規定する一般文書の変換時の解像度である一ミリメートル当たり八ドット以上で読み取るものであること。
(2)
赤色、緑色及び青色の階調がそれぞれ二百五十六階調以上で読み取るものであること。
ロ
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、一の入力単位ごとの電磁的記録の記録事項に、当該入力を行う者又はその者を直接監督する者の電子署名(認定認証事業者(
電子署名及び認証業務に関する法律第4条第1項(認定)の認定を受けた者をいう。以下この号において同じ。)により
同法第2条第3項(定義)に規定する特定認証業務が行われる
同条第1項に規定する電子署名又は
商業登記法第12条の2第1項第1号(電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明)に規定する措置で次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び
第8条において同じ。)を行うこと。
(1)
当該電子署名を行った日が当該電子署名に係る電子証明書(利用者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該利用者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。以下この号において同じ。)の有効期間又は
商業登記法第12条の2第1項第2号の期間内であること。
(2)
当該電子署名が、電子証明書の有効期間内において、利用者から電子証明書の失効の請求があったものであること、電子証明書に記録された事項に事実と異なるものが発見されたものであることその他これらに類する事由に該当しないこと。
(3)
(1)及び(2)について、当該国税関係書類の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。以下この号において同じ。)を通じ、認定認証事業者又は
商業登記法第12条の2第5項に規定する登記官に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(4)
課税期間(
国税通則法第2条第9号(定義)に規定する課税期間をいう。以下この号において同じ。)中の任意の期間を指定し、当該期間内に行った電子署名について、一括して検証することができること。
ハ
当該国税関係書類をスキャナで読み取る際に、電子署名が行われている当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項に財団法人日本データ通信協会(昭和四十八年十二月十日に財団法人日本データ通信協会という名称で設立された法人をいう。)が認定する業務に係るタイムスタンプ(次に掲げる要件を満たすものに限る。以下この号及び
第8条において「タイムスタンプ」という。)を付すこと。
(1)
当該記録事項が変更されていないことについて、当該国税関係書類の保存期間を通じ、当該業務を行う者に対して確認する方法その他の方法により確認することができること。
(2)
課税期間中の任意の期間を指定し、当該期間内に付したタイムスタンプについて、一括して検証することができること。
ニ
当該国税関係書類をスキャナで読み取った際の解像度、階調及び当該国税関係書類の大きさに関する情報を保存すること。
ホ
当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行った場合には、これらの事実及び内容を確認することができること。
③
当該国税関係書類に係る電磁的記録の記録事項と当該国税関係書類に関連する国税関係帳簿の記録事項(当該国税関係帳簿が、
法第4条第1項又は
第5条第1項若しくは
第3項の承認を受けているものである場合には、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において、相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。
④
当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、映像面の最大径が三十五センチメートル以上のカラーディスプレイ及びカラープリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、当該電磁的記録をカラーディスプレイの画面及び書面に、次のような状態で速やかに出力することができるようにしておくこと。
ニ
国税庁長官が定めるところにより日本工業規格Z八三〇五に規定する四ポイントの大きさの文字を認識することができること。
⑤
第1項第3号及び
第5号の規定は、
法第4条第3項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の保存について準用する。この場合において、
同号イ中「、勘定科目」とあるのは、「その他の日付け」と読み替えるものとする。
6
法第4条第3項の承認を受けている保存義務者は、国税関係書類のうち国税庁長官が定める書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する場合には、
前項第1号及び
第2号ハに掲げる要件にかかわらず、当該電磁的記録の保存に併せて、当該電磁的記録の作成及び保存に関する事務の手続を明らかにした書類(当該事務の責任者が定められているものに限る。)の備付けを行うことにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をすることができる。
第4条
【国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等】
1
法第5条第1項の承認を受けている保存義務者は、
前条第1項各号に掲げる要件及び次に掲げる要件に従って当該承認を受けている国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。
①
当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、次に掲げる書類の備付けを行うこと。
イ
当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類
ロ
次に掲げる事項が記載された書類
(1)
保存義務者(保存義務者が法人である場合には、当該法人の国税関係帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該国税関係帳簿に係る電磁的記録(
前条第1項第1号イ及びロに規定する事実及び内容に係るものを含む。)が真正に出力され、当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及び記名押印
(2)
当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の記名押印
(3)
当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日
②
当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて、国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。
③
当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。
④
当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場所に、日本工業規格B七一八六に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備え付け、当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に、整然とした形式及び明りょうな状態で、速やかに出力することができるようにしておくこと。
⑤
当該国税関係帳簿の保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。)の初日から当該国税関係帳簿に係る国税の
国税通則法第2条第7号(定義)に規定する法定申告期限(当該法定申告期限のない国税に係る国税関係帳簿については、当該国税の
同条第8号に規定する法定納期限)後三年を経過する日までの間(当該保存義務者が当該国税関係帳簿に係る国税の納税者(
同条第5号に規定する納税者をいう。)でない場合には、当該保存義務者が当該納税者であるとした場合における当該期間に相当する期間)、当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて
前条第1項第4号及び
第5号に掲げる要件に従って当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし、又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(
同号に規定する機能に相当するものに限る。)を確保しておくこと。
2
前条第1項(
第3号に係る部分に限る。)及び
前項(各号に係る部分に限る。)の規定は、
法第5条第2項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。この場合において、
前項第2号中「国税関係帳簿の種類、取引年月日その他の日付け及び勘定科目(勘定科目が主要な記録項目でない国税関係帳簿にあっては、勘定科目を除く。)」とあるのは「国税関係書類の種類及び取引年月日その他の日付け」と、
同項第5号中「
前条第1項第4号」とあるのは「
前条第2項において準用する
同条第1項第4号」と読み替えるものとする。
3
法第5条第3項に規定する財務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
①
法第4条第1項又は
第2項の承認を受けている国税関係帳簿書類の全部又は一部について、その保存期間(国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている期間をいう。以下この項において同じ。)のうち
法第9条において準用する
法第6条第1項又は
第2項の申請書に記載することにより当該国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存をする期間としてあらかじめ特定する期間が経過した日以後の期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合
②
法第4条第1項又は
第2項の承認を受けている国税関係帳簿書類の全部又は一部について、その保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代えようとする場合
4
第1項及び
第2項の規定は、
法第5条第3項の承認を受けている保存義務者の当該承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。
第5条
【電磁的記録による保存等の承認の申請等】
1
法第6条第1項又は
第2項に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
①
申請者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
②
申請に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
④
法第6条第1項ただし書又は
第2項ただし書の規定により提出する申請書である場合には、これらの規定に規定する設立の日
⑤
申請に係る国税関係帳簿書類の全部又は一部が、
法第7条第1項の規定による届出書を提出し、又は
法第8条第2項の規定による通知を受けたことのあるものである場合には、その旨及び当該届出書を提出し、又は当該通知を受けた年月日
⑥
申請者が、
第3条に規定する要件を満たすためにとろうとする措置
2
法第6条第1項又は
第2項に規定する財務省令で定める書類は、次に掲げる書類(申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に申請者が開発したプログラム以外のプログラムを使用する場合には、
第1号に掲げる書類を除く。)とする。
①
申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理システムの概要を記載した書類
②
申請に係る国税関係帳簿書類に係る電子計算機処理に関する事務手続の概要を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には、その委託に係る契約書の写し)
③
申請書の記載事項を補完するために必要となる書類その他参考となるべき書類
第6条
【電磁的記録による保存等の承認に係る変更】
1
法第7条第1項に規定する保存義務者は、
同項に規定する電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部について、
法第4条第1項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は
同条第2項若しくは
第3項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した
法第7条第1項の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。
①
届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
②
届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
③
届出に係る国税関係帳簿書類について
法第4条各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
④
電磁的記録による備付け及び保存をやめようとする国税関係帳簿又は電磁的記録による保存をやめようとする国税関係書類の種類及びそのやめようとする理由
2
法第7条第2項に規定する保存義務者は、
同項に規定する申請書に記載した事項(国税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、あらかじめ、その旨及び次に掲げる事項を記載した
同項の届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該変更が当該申請書に添付した書類に係るものであるときは、当該書類に当該変更をしようとする内容を記入して、当該届出書に添付するものとする。
①
届出者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
②
届出に係る国税関係帳簿書類の保存場所及び納税地等
③
届出に係る国税関係帳簿書類について
法第4条各項のいずれかの承認を受けた年月日又は当該承認があったものとみなされた年月日
第7条
【電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等の承認に対する準用】
第8条
【電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存】
1
法第10条に規定する保存義務者は、電子取引を行った場合には、
次項又は
第3項に定めるところにより
同条ただし書の書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合を除き、当該電子取引の取引情報(
法第2条第6号に規定する取引情報をいう。)に係る電磁的記録を、当該取引情報の受領が書面により行われたとした場合又は当該取引情報の送付が書面により行われその写しが作成されたとした場合に、国税に関する法律の規定により、当該書面を保存すべきこととなる場所に、当該書面を保存すべきこととなる期間、次の各号に掲げるいずれかの措置を行い、
第3条第1項第4号及び
第5項第5号において準用する
同条第1項第3号(
同号イに係る部分に限る。)及び
第5号に掲げる要件に従って保存しなければならない。
①
当該取引情報の授受後遅滞なく、当該電磁的記録の記録事項に電子署名を行い、かつ、当該電子署名が行われている電磁的記録の記録事項にタイムスタンプを付すこと。
②
当該電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと。
2
法第10条ただし書の規定により
同条ただし書の書面の保存をする保存義務者は、当該書面を、
前項に規定する場所に、
同項に規定する期間、整理して保存しなければならない。この場合においては、当該書面は、整然とした形式及び明りょうな状態で出力しなければならない。
3
法第10条ただし書の規定により
同条ただし書の電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする保存義務者は、当該電子計算機出力マイクロフィルムを、
第1項に規定する場所に、
同項に規定する期間、
第4条第2項において準用する
同条第1項第1号(
同号ロに係る部分に限る。)から
第4号までに掲げる要件に従って保存しなければならない。
附則
平成12年8月21日
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成17年1月31日
2
改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第八条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に行う電子取引の取引情報(電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第十条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下同じ。)について適用し、同日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。