駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法
平成23年5月2日 改正
第1条
【目的】
この法律は、駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全体として防衛施設の近隣住民の負担を軽減する上で極めて重要であることに鑑み、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められる防衛施設の周辺地域における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興並びに当該周辺地域を含む地域の一体的な発展に寄与するための特別の措置を講じ、併せて駐留軍の使用に供する施設及び区域が集中する沖縄県の住民の負担を軽減するとの観点から特に重要な意義を有する駐留軍のアメリカ合衆国への移転を促進するための株式会社国際協力銀行の業務の特例及びこれに対する政府による財政上の措置の特例等を定め、もって駐留軍等の再編の円滑な実施に資することを目的とする。
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参照条文
第2条
【定義】
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参照条文
第3条
【基本理念等】
第6条
【再編交付金】
国は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため、再編交付金を交付することができる。
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参照条文
第7条
1
防衛大臣は、都道府県知事の申出により、駐留軍等再編関連振興会議の議に基づき、再編関連特定周辺市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(自然的経済的社会的条件からみて当該再編関連特定周辺市町村の区域と一体としてその振興を図る必要があると認められるものに限る。)からなる地域であって、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものを再編関連振興特別地域として指定することができる。
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参照条文
第9条
【再編関連振興特別地域整備計画の内容等】
1
再編関連振興特別地域整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
⑤
再編関連振興特別地域に含まれる区域に駐留軍用地跡地等(日米地位協定第2条第1項の施設及び区域に係る土地で駐留軍から返還されたもの並びに返還される予定のものをいう。)が所在する場合には、その利用の促進に関する事項
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参照条文
第11条
【国の負担又は補助の割合の特例等】
第16条
【株式会社国際協力銀行の業務の特例】
株式会社国際協力銀行は、株式会社国際協力銀行法第1条、第11条及び第12条の規定にかかわらず、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務(以下「駐留軍再編促進金融業務」という。)を行うことができる。
第17条
【株式会社国際協力銀行による貸付け及び出資の制限】
2
株式会社国際協力銀行は、前条第2号の業務については、政府から駐留軍再編促進金融業務に係る資金に充てるべきものとして、株式会社国際協力銀行法第4条第1項の規定による出資があった金額、同法附則第46条の規定による改正前の株式会社日本政策金融公庫法(以下この項において「旧公庫法」という。)第4条第1項の規定による出資があった金額及び旧公庫法附則第42条第4号の規定による廃止前の国際協力銀行法第5条第2項の規定による出資があった金額の合計額に相当する金額を超えて、これを行ってはならない。
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参照条文
第18条の3
【資本金等の整理】
第18条の4
【区分経理に係る会社法の準用等】
1
会社法第295条、第337条、第374条、第396条、第431条から第443条まで、第446条及び第447条の規定は、第18条の2の規定により株式会社国際協力銀行が区分して行う経理について準用する。この場合において、同法第446条中「株式会社の剰余金の額」とあるのは「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第18条の2の規定により設けられた勘定に属する剰余金の額」と、「の合計額から第5号から第7号までに掲げる額の合計額」とあるのは「であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額から第5号から第7号までに掲げる額であって当該剰余金の属する勘定に計上されるものの合計額」と、同法第447条第1項及び第2項中「資本金」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、同条第1項第2号中「を準備金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「及び準備金」とあるのは「及び当該準備金」と、同条第3項中「に資本金」とあるのは「に駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「の資本金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
会社法第448条、第449条並びに第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、第22条第1項の規定により読み替えて適用する株式会社国際協力銀行法第31条第1項の規定による準備金の積立て及び第22条第1項の規定により読み替えて適用する同法第31条第2項の規定による準備金の取崩しを行う場合を除き、第18条の2の規定により株式会社国際協力銀行が区分して行う経理について準用する。この場合において、会社法第448条第1項及び第2項中「準備金」とあるのは「駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、同条第1項第2号中「を資本金」とあるのは「を同条の規定により設けられた勘定に属する資本金」と、「及び資本金」とあるのは「及び当該資本金」と、同条第3項中「に準備金」とあるのは「に駐留軍再編特別措置法第18条の2の規定により設けられた勘定に属する準備金」と、「の準備金」とあるのは「の同条の規定により設けられた勘定に属する準備金」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
株式会社国際協力銀行が第18条の2の規定により設けられた勘定に属する資本金の額を増加し、又は減少したときの株式会社国際協力銀行の資本金の額は当該増加し、又は減少した後の株式会社国際協力銀行の全ての勘定に属する資本金の額の合計額とし、株式会社国際協力銀行が同条の規定により設けられた勘定に属する準備金の額を増加し、又は減少したときの株式会社国際協力銀行の準備金の額は当該増加し、又は減少した後の株式会社国際協力銀行の全ての勘定に属する準備金の額の合計額とする。この場合において、会社法第447条から第449条まで並びに第828条第1項(第5号に係る部分に限る。)及び第2項(第5号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第19条
【借入金等の限度額】
2
第16条の規定による資金の貸付け、貸付債権の譲受け及び債券の取得の現在額、資金に係る債務の保証及び債券に係る債務の保証の現在額並びに出資の現在額の合計額は、駐留軍再編促進金融勘定に属する資本金及び準備金の額並びに借入金の限度額の合計額を超えることとなってはならない。
第22条
【株式会社国際協力銀行法の適用等】
1
駐留軍再編促進金融業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる株式会社国際協力銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第11条第8号 | 行う業務 | 行う業務(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第16条に規定する駐留軍再編促進金融業務(以下単に「駐留軍再編促進金融業務」という。)を除く。) |
第20条第3項、第24条第2項及び第25条第2項 | 会計検査院 | 会計検査院及び防衛大臣 |
第21条第2項 | 及び前二条 | 、第19条及び駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する前条 |
第22条第2項 | 第20条 | 駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する第20条 |
第27条第1項 | 毎事業年度 | 駐留軍再編特別措置法第18条第1項の規定による予算の区分に従い、毎事業年度 |
第31条第1項 | 毎事業年度 | 駐留軍再編特別措置法第18条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、毎事業年度 |
第31条第2項 | 毎事業年度 | 前項のそれぞれの勘定において、毎事業年度 |
前項 | 同項 | |
第31条第4項 | 処分 | 処分及び駐留軍再編特別措置法第18条の2各号に掲げる業務に係るそれぞれの勘定に属する剰余金の配当その他の剰余金の処分 |
第33条第1項 | 業務 | 業務(駐留軍再編促進金融業務を含む。) |
貸付け | 貸付け(駐留軍再編特別措置法第21条第1項の規定によるものを含む。) | |
第37条 | この法律に | 駐留軍再編特別措置法並びにこれらに |
第38条第1項 | 財務大臣 | 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定(駐留軍再編特別措置法第18条の2第2号に掲げる業務に係る勘定をいう。以下同じ。)に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
この法律 | この法律又は駐留軍再編特別措置法 | |
第38条第2項及び第39条第1項 | 財務大臣 | 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
この法律 | この法律又は駐留軍再編特別措置法 | |
第40条第1項及び第2項 | 財務大臣 | 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) |
第45条 | 第39条第1項 | 第39条第1項(駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。) |
同項 | 第39条第1項 | |
第46条第3号 | 第11条に規定する業務以外 | 第11条及び駐留軍再編特別措置法第16条に規定する業務以外 |
第46条第6号 | 第38条第2項 | 第38条第2項(駐留軍再編特別措置法第22条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。) |
財務大臣 | 財務大臣(駐留軍再編促進金融業務及び駐留軍再編促進金融勘定に関する事項については、財務大臣及び防衛大臣) | |
附則第52条 | 会社の業務 | 会社の業務(駐留軍再編促進金融業務を除く。) |
3
財務大臣は、駐留軍再編促進金融業務が行われる場合において、株式会社国際協力銀行法第16条第1項の規定による予算の提出、同法第21条第1項の規定による補正予算の提出、同法第22条第1項の規定による暫定予算の提出、同法第26条第2項の規定による貸借対照表、損益計算書、財産目録及び事業報告書の提出並びに同法第27条第1項の規定による決算報告書の提出を受けたときは、遅滞なく、その旨を防衛大臣に通知しなければならない。
第23条
【駐留軍再編促進金融勘定の廃止】
3
株式会社国際協力銀行は、第1項の規定により駐留軍再編促進金融勘定を廃止したときは、その廃止の時における駐留軍再編促進金融勘定に属する資本金及び準備金の額により、それぞれ資本金及び準備金を減少するものとする。
第25条
国は、駐留軍等の再編に当たっては、駐留軍等労働者(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構法第3条に規定する駐留軍等労働者をいう。)について、その雇用の継続に資するよう、独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構を通じた技能教育訓練その他の適切な措置を講ずるものとする。
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参照条文
別表
【第十一条関係】
項 | 事業の区分 | 国の負担又は補助の割合 | |
一 | 土地改良 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業 | 十分の五・五 |
二 | 漁港 | 漁港漁場整備法第三条第一号に掲げる基本施設又は同条第二号に掲げる機能施設のうち輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築 | 十分の五・五 |
三 | 港湾 | 港湾法第二条第二項に規定する国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾における同条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設又は臨港交通施設(以下「水域施設等」という。)の建設及び改良 | 十分の五・五(港湾法第四十二条第一項に規定する国土交通省令で定める小規模な水域施設、外郭施設又は係留施設の建設及び改良にあっては、十分の四・五) |
港湾法第二条第二項に規定する地方港湾における水域施設等の建設及び改良 | 十分の四・五 | ||
四 | 道路 | 道路法第二条第一項に規定する道路の新設及び改築 | 十分の五・五 |
五 | 水道 | 水道法第三条第二項に規定する水道事業又は同条第四項に規定する水道用水供給事業の用に供する同条第八項に規定する水道施設の新設及び増設 | 十分の三 |
六 | 下水道 | 下水道法第二条第三号に掲げる公共下水道又は同条第四号に掲げる流域下水道の設置及び改築 | 十分の五・五 |
七 | 義務教育施設 | 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の同条第二項に規定する建物の新築、増築及び改築並びに学校給食法第三条第二項に規定する義務教育諸学校のうち公立の小学校、中学校又は中等教育学校の前期課程の同条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 十分の五・五 |
附則
第1条
(施行期日)
第2条
(この法律の失効)
2
前項の規定にかかわらず、再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編の実施の年度の開始の日(以下この項において「再編実施基準日」という。)から前項に規定する日までの期間が五年に満たない場合又は再編実施基準日が同項に規定する日後となる場合における当該再編関連特定防衛施設に係る再編交付金の交付については、第六条の規定は、再編実施基準日から起算して五年を経過する日又は平成三十四年三月三十一日のいずれか早い日(次項において「交付終了日」という。)までの間、なおその効力を有する。
3
前二項の規定にかかわらず、再編交付金に基づく事業で、第一項に規定する日(前項に規定する場合にあっては、交付終了日。以下この項において同じ。)後に繰り越される再編交付金に係るものについては、第六条の規定は、第一項に規定する日後も、なおその効力を有する。