• 株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令

株式会社日本政策金融公庫法等に規定する検査身分証明書等の様式を定める省令

平成24年3月30日 改正
次の各号に掲げる法律の規定により検査の際に財務省の職員が携帯すべきその身分を示す証明書又は証票は、別紙様式による。
保険業法第311条第1項同法第265条の46の規定による検査に係るものに限る。)
金融商品取引法第190条第1項同法第79条の77の規定による検査に係るものに限る。)
独立行政法人通則法第64条第2項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に対する検査に限る。)
附則
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成11年6月30日
この省令は、中小企業総合事業団法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。
附則
平成11年9月30日
この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
附則
平成12年2月16日
この省令は、平成十二年二月十七日から施行する。
附則
平成12年6月26日
この省令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附則
平成12年10月6日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この省令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附則
平成15年9月30日
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成16年6月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成19年9月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年9月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年5月29日
この省令は、平成二十一年六月一日から施行する。
附則
平成22年8月16日
この省令は、平成二十二年八月十六日から施行する。
附則
平成23年7月1日
この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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