中小企業政策審議会令
平成25年9月19日 改正
第5条
【分科会】
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審議会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、審議会の所掌事務のうち、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
名 称 | 所掌事務 |
中小企業経営支援分科会 | 一 中小企業の経営の革新及び創業の促進、その経営基盤の強化並びに経済的社会的環境の変化への適応の円滑化に関する重要事項を調査審議すること(中小企業分野等調整分科会の所掌に属するものを除く。)。 二 中小企業支援法、小規模企業共済法第9条第5項、下請中小企業振興法第17条第3項、中小小売商業振興法第3条第3項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第3条第3項、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第3条第3項、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第40条第4項、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第3条第3項、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律第3条第3項、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律第3条第3項及び商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律第3条第3項の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |
中小企業分野等調整分科会 | 一 中小企業の事業活動の機会を適正に確保するための大企業者の事業活動の調整に関する重要事項を調査審議すること。 二 中小企業等協同組合法第9条の2の2第4項及び中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律の規定により審議会の権限に属させられた事項を処理すること。 |