免許状更新講習規則
平成25年8月8日 改正
第2条
【認定の申請】
大学又は前条各号に掲げる者が、開設しようとする講習について、免許法第9条の3第1項の規定による文部科学大臣の認定を受けようとするときは、講習開始二月前までに、当該講習に関し次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
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参照条文
第7条
【運営】
2
免許状更新講習の開設者は、免許状更新講習を行った後、当該免許状更新講習の運営状況、効果等について評価を行い、その結果に基づき当該免許状更新講習の改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その水準の向上に努めなければならない。
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参照条文
第9条
【講習を受講できる者】
1
免許法第9条の3第3項第1号に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第16条の3第2項若しくは第17条第1項に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法第2条の表の上欄各号に掲げる者とする。
①
校長、副校長、教頭、実習助手、寄宿舎指導員、学校給食法第7条に規定する職員その他の学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員のうち栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭並びに栄養教諭以外の者並びに教育委員会の事務局において学校給食の適切な実施に係る指導を担当する者並びに免許法施行規則第69条の3に規定する幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(以下次項第1号において「学校」という。)において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服する者
2
免許法第9条の3第3項第2号に規定する文部科学省令で定める者は、次に掲げる者であって、普通免許状若しくは特別免許状を有する者、普通免許状に係る所要資格を得た者、教員資格認定試験に合格した者、免許法第16条の3第2項若しくは第17条第1項に規定する文部科学省令で定める資格を有する者又は教育職員免許法施行法第2条の表の上欄各号に掲げる者とする。
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参照条文
第10条
【文部科学大臣による免許状更新講習の実施】
文部科学大臣は、免許法第9条の3第1項の認定を受けた者がいないとき、免許状更新講習の開設者が天災その他の事由により免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を実施することが困難となったときその他必要があると認めるときは、免許状更新講習に関する事務の全部又は一部を自ら行うことができる。
附則