国有資産等所在市町村交付金法施行令
平成25年3月13日 改正
第1条
【法第二条第一項第二号の飛行場】
国有資産等所在市町村交付金法(以下「法」という。)第2条第1項第2号に規定する空港の機能を果たすものとして政令で定める飛行場は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
札幌飛行場 | 北海道札幌市 |
百里飛行場 | 茨城県小美玉市 |
小松飛行場 | 石川県小松市 |
美保飛行場 | 鳥取県境港市 |
徳島飛行場 | 徳島県板野郡松茂町 |
三沢飛行場 | 青森県三沢市 |
岩国飛行場 | 山口県岩国市 |
第1条の2
【法第二条第一項第五号の土地等】
1
法第2条第1項第5号に規定する土地で政令で定めるものは、取水施設、貯水施設若しくは浄水施設又はこれらの施設を管理するための施設で総務省令で定めるもの(ダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)を除く。以下この項において「取水施設等」という。)の用に供する土地(取水施設等に係る水が当該取水施設等所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該取水施設等の用に供する土地のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する土地にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する土地を除く。)とする。
2
法第2条第1項第5号に規定する固定資産で政令で定めるものは、水道又は工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産(当該ダムにより貯留されている水が当該ダム所在の市町村の区域内において供給される場合には、当該固定資産のうち当該市町村の区域内における供給に係る部分として総務省令で定めるものを除く。)で国又は地方公共団体が所有するもの(市町村の組合が所有する固定資産にあつては、当該組合を組織する市町村の区域内に所在する固定資産を除く。)とする。
⊟
参照条文
第1条の3
【法第二条第二項第五号の地方公共団体等】
2
法第2条第2項第5号に規定する政令で定める部分は、同号に規定する分収育林契約の目的たる国有林野のうち当該国有林野に係るすべての費用負担者(国有林野の管理経営に関する法律第17条の2に規定する費用負担者をいう。)の持分に対する前項の地方公共団体の持分の割合を当該国有林野の面積に乗じて得た面積に相当する土地とする。
第1条の4
【法第二条第二項第八号の固定資産】
法第2条第2項第8号に規定する固定資産で政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②
国が国家公務員共済組合法第12条第2項又は同法第36条において準用する同法第12条第2項の規定によつて無償で同法第3条の国家公務員共済組合又は同法第21条の国家公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
④
地方公共団体が地方公務員等共済組合法第18条第2項又は同法第38条第1項若しくは第38条の9第1項において準用する同法第18条第2項の規定によつて無償で同法第3条第1項の地方公務員共済組合又は同法第27条第1項の全国市町村職員共済組合連合会若しくは同法第38条の2第1項の地方公務員共済組合連合会の利用に供している固定資産
⑥
国が国有林野の管理経営に関する法律第7条の規定によつて地方公共団体に貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地又は同法第8条の2第1項若しくは第8条の3の規定によつて貸し付け、若しくは使用させている国有林野に係る土地
⑧
健康保険法第150条第1項若しくは第2項に規定する事業に係る施設又は労働者災害補償保険法第29条若しくは雇用保険法第63条の規定による施設の用に供する固定資産で公益社団法人又は公益財団法人が国から当該施設の経営の委託を受けたことにより無償で使用しているもの
⑩
国が物品の無償貸付及び譲与等に関する法律第2条の規定によつて国以外の者に無償で貸し付けている固定資産及び地方公共団体が同法の規定に準じて条例で定めるところによつて当該地方公共団体以外の者に無償で貸し付けている固定資産
⑫
国が独立行政法人通則法第1条第1項に規定する個別法又は国立大学法人法の規定によつて地方税法第25条第1項第1号に規定する非課税独立行政法人又は国立大学法人等に無償で貸し付け、又は使用させている固定資産(総務省令で定めるものを除く。)
第2条
【法第二条第三項の固定資産】
法第2条第3項に規定する政令で定める固定資産は、次に掲げるものとする。
③
専ら次に掲げる事務所等の用に供する固定資産で総務省令で定めるもの
ロ
総合通信局の出張所、警察署及び派出所、地方整備局の事務所(国土交通省設置法第32条第1項に規定する地方整備局の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの、管区海上保安本部の事務所(海上保安庁法第13条に規定する管区海上保安本部の事務所をいう。)で総務省令で定めるもの並びに地方気象台及び測候所並びにこれらの出張所
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参照条文
第4条
【市町村の廃置分合等があつた場合の市町村交付金の交付を求める権利の承継】
市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)の交付を求める権利の承継については、地方税法第5条第2項第2号の固定資産税(以下「固定資産税」という。)について適用されるべき同法第8条の2(第4項を除く。)及び第8条の3の規定の例による。
第6条
【市町村交付金の交付を求める権利等の承継の通知】
前二条の規定により市町村交付金又は都道府県交付金の交付を求める権利を承継した市町村又は都道府県は、総務省令で定めるところにより、それぞれその旨及び当該承継した権利に係る法第3条第1項に規定する交付金額を国又は地方公共団体に通知しなければならない。
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参照条文
第9条
【法第五条第一項の人口】
法第5条第1項の表を適用する場合における市町村の人口は、官報に公示された最近の人口によるものとする。ただし、市町村の廃置分合又は境界変更があつた場合における関係市町村の人口は、総務省令で定めるところによる。
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参照条文
第10条
【交付金等の事務の分掌】
国有財産法第4条第2項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)は、同法第9条第1項の規定により、その所管に属する国有財産に関する事務の一部を分掌させる部局等の長(以下「部局等の長」という。)に、法第7条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、第8条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)、第9条第2項及び第3項(法第10条第4項又は第14条第4項において準用する場合を含む。)、第10条第1項及び第2項、第12条(法第14条第4項において準用する場合を含む。)並びに第13条第1項(法第14条第4項において準用する場合を含む。)の規定による事務の一部を分掌させることができる。
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参照条文
第11条
【法第二十条の算出方法】
1
法第20条に規定する政令で定める方法は、同条に規定する多目的ダム(以下この条において「多目的ダム」という。)の用に供する固定資産のうち発電、水道又は工業用水道の用に供する部分ごとに、土地にあつては第1号に掲げる額に、家屋及び償却資産にあつては第2号に掲げる額に、それぞれ、当該部分を発電、水道又は工業用水道の用に供する者が負担する特定多目的ダム法第7条第1項の負担金の額の当該多目的ダムの建設に要する費用の額に対する割合を乗ずる方法とする。
2
多目的ダムの用に供する固定資産のうち特定多目的ダム法第27条の規定の適用を受ける者に係る同条の規定の適用に係る部分についての法第20条に規定する政令で定める方法は、前項の規定にかかわらず、その者に係る特定多目的ダム法第27条の納付金の額を、総務省令で定めるところにより土地に係る部分の額と家屋及び償却資産に係る部分の額とに区分し、家屋及び償却資産に係る部分の額については、当該額から、その者が同法第2条第2項に規定するダム使用権の設定を受けた年度から前々年度までの年度の数に応じて総務省令で定めるところにより計算した減価の価額を控除する方法とする。
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参照条文
附則
(施行期日)
附則
昭和60年1月25日
第9条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金については、なお従前の例による。
2
自治大臣は、改正法第二条による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(次項、第五項及び第六項において「旧交納付金法」という。)第十一条第一項の規定により市町村長に通知した同項の価格等(日本国有鉄道が所有する固定資産に係るものを除く。)に錯誤があることを発見した場合又は同条第三項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本たばこ産業株式会社又は日本電信電話株式会社に通知するものとする。
3
市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、旧交納付金法第十三条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第五項において「旧納付金額」という。)を修正しなければならない。
4
前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「修正納付金額」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
附則
昭和61年12月27日
第6条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2
第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金については、なおその効力を有する。
3
昭和六十三年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金については、自治大臣は、国鉄関連改正法第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)第十一条第一項の規定により市町村長に通知した同項の価格等に錯誤があることを発見した場合又は同条第三項の規定により当該価格等の配分の調整の申出を受けた場合において、当該価格等を修正する必要が生じたときは、当該価格等の修正を行い、これを遅滞なく市町村長に通知するとともに、その旨を日本国有鉄道清算事業団に通知するものとする。
4
市町村長は、前項の規定による修正の通知を受けた場合には、旧交納付金法第十三条第二項の規定により送付した納付金納額告知書に記載された納付金額(次項及び第六項において「旧納付金額」という。)を修正しなければならない。
5
前項の場合において、市町村長は、旧納付金額が同項の規定により修正された後の納付金額(以下この項及び次項において「修正納付金額」という。)に満たないときはその不足金額を徴収し、旧納付金額が修正納付金額を超えるときはその過納金額を還付しなければならない。
附則
平成6年9月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成六年十月一日から施行する。ただし、第一条中健康保険法施行令第二条第五号の改正規定及び同令第八十一条の前に一条を加える改正規定、第四条中船員保険法施行令第一条第六号の改正規定及び同令第六条の三の次に一条を加える改正規定、第六条中国民健康保険法施行令第二十九条の五第一項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第七条中国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令第四条第二項の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、第十一条の規定、第十二条の規定、第三十八条中法人税法施行令第五条第二十九号チの改正規定、第三十九条の規定(「第三十一条ノ三第一項」を「第三十一条ノ六第一項」に改める部分を除く。)、第四十一条の規定並びに第四十八条中厚生省組織令第八十六条第八号の改正規定及び同令第百二十七条の改正規定は、平成七年四月一日から施行する。
附則
平成8年8月23日
(施行期日)
8
前項の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令第二条の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項及び次項において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。
9
附則第七項の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(以下この項において「旧交付金法施行令」という。)第二条第一号の規定は、公営住宅法第二条第二号の公営住宅のうち、この政令の施行の日前に公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅(旧公営住宅法附則第三項の規定によって第二種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「旧第二種公営住宅」という。)として建設されたもの又は旧公営住宅法第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助若しくは平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第二種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたものに係る平成十年度分及び平成十一年度分の交付金について、なおその効力を有する。この場合において、旧交付金法施行令第二条中「法第四条第一項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律附則第二十三条第二項の規定によりなお効力を有することとされる同法第三条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法第四条第一項」と、同条第一号中「第二条第四号の第二種公営住宅(同法附則第三項の規定によつて第二種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下「第二種公営住宅」という。)」とあるのは「第二条第二号の公営住宅のうち、公営住宅法施行令の一部を改正する政令の施行の日前に公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下この号において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅(旧公営住宅法附則第三項の規定によつて第二種公営住宅とみなされた住宅を含む。以下この号において「旧第二種公営住宅」という。)として建設されたもの又は旧公営住宅法第七条第一項若しくは第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅であつて同日以後に平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助若しくは平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第二種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたもの」とする。
附則
平成9年3月31日
第7条
(国有資産等所在市町村交付金法施行令の一部改正に伴う経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法施行令の規定は、平成十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成九年度分までの交付金については、なお従前の例による。
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改正法附則第二十三条第二項に規定する政令で定める住宅のうち政令で定めるものは、公営住宅法第二条第二号の公営住宅のうち平成八年八月三十日前に公営住宅法の一部を改正する法律による改正前の公営住宅法(以下この項において「旧公営住宅法」という。)第二条第四号の第二種公営住宅(旧公営住宅法附則第三項の規定によって第二種公営住宅とみなされる住宅を含む。以下この項において「旧第二種公営住宅」という。)として建設されたもの及び旧公営住宅法第七条第一項又は第八条第一項の規定による国の補助に係る公営住宅であって同日以後に平成七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の補助又は平成七年度以前の年度の歳出予算に係る国の補助で平成八年度以降の年度に繰り越されたもの(旧第二種公営住宅に係るものに限る。)を受けて建設されたもの並びに第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金法施行令(次項において「旧交付金法施行令」という。)第二条第一号に規定する改良住宅及び施行日前に設置された同条第二号に規定する住宅とする。