厚生年金基金規則
平成24年10月1日 改正
第3条
【規約の変更の認可の申請】
法第115条第2項の規定による規約の変更の認可の申請は、変更の内容及び理由を記載した申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、厚生労働大臣(当該規約の変更の認可に関する権限が第78条第1項及び第2項の規定により地方厚生局長等に委任されている場合にあつては、地方厚生局長等)に提出することによつて行うものとする。
④
法第144条の5第1項の規定により、年金給付等積立金(法第130条の2第2項に規定する年金給付等積立金をいう。第30条の4、第72条の4の3から第72条の4の7まで並びに第74条の3第2項及び第4項を除き、以下同じ。)の一部を、設立事業所の事業主が実施する企業型年金(確定拠出年金法第2条第2項に規定する企業型年金をいう。)の資産管理機関(同条第7項第1号ロに規定する資産管理機関をいう。以下同じ。)に移換することを内容とする規約の変更の認可の申請にあつては、法第144条の5第2項の同意を得たことを証する書類
⊟
参照条文
第4条
【合併の認可等の申請】
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
①
認可の申請前一月以内現在における合併しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第3号において「合併時の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類
第5条
【分割の認可等の申請】
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
①
認可の申請前一月以内現在における分割しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第4号において「分割時の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類
⊟
参照条文
第5条の2
【基金間の権利義務の移転の認可等の申請】
2
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務の移転を申し出ようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第5号において「権利義務移転時の移転基金の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類を添えなければならない。
5
前項の申請書には、認可の申請前一月以内現在における権利義務を承継しようとする基金の財産目録、貸借対照表並びに責任準備金の額及び当該時点を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額(第75条第1項第5号において「権利義務移転時の承継基金の最低積立基準額相当額」という。)の明細を示した書類を添えなければならない。
⊟
参照条文
第7条
【二以上の事業所に使用される場合等の届出】
第10条
法第127条第1項に規定する申出をした者は、設立事業所以外の事業所に使用されなくなつたときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書を、その者が使用されている設立事業所に係る基金に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【加入員証の提出】
加入員は、その氏名を変更したときは、すみやかに、加入員証を当該基金の設立事業所の事業主に提出しなければならない。かつて基金の加入員であつた者が再び当該基金の加入員の資格を取得した場合であつて、最後に当該基金の加入員の資格を喪失した後においてその氏名を変更したものであるときも、同様とする。
⊟
参照条文
第12条
【加入員の資格取得の届出】
1
設立事業所の事業主は、その使用する者が法第123条(法附則第4条の4第3項を含む。第2号において同じ。)の規定により加入員の資格を取得したとき、又はその使用する者につき第60条の規定による通知があつたときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第13条
【加入員の資格喪失の届出】
設立事業所の事業主は、法第124条(法附則第4条の4第4項を含む。)の規定により加入員がその資格を喪失したときは、五日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
第16条の2
事業主は、令第18条の規定によりその例によることとされている法第23条の2第1項の規定に該当する加入員について、すみやかに、次の各号に掲げる書類を記載した届書正副三通を基金に提出しなければならない。
③
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同法第23条第2項の育児休業に関する制度に準ずる措置若しくは同法第24条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定により同項第2号に規定する育児休業に関する制度に準じて講ずる措置による休業(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日
⊟
参照条文
第21条
【裁定の請求】
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
③
④
障害給付金(令第26条第6項に規定する障害給付金をいう。以下同じ。)の裁定の請求にあつては、障害の状態の程度に関する医師若しくは歯科医師の診断書又は障害の状態が規約で定める程度の障害の状態に該当することを証する書類及び当該障害に係る令第26条の3第1項第1号に規定する初診日を明らかにすることができる書類
第23条
【未支給の給付の請求】
1
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。
⊟
参照条文
第24条
【生存に関する書面の提出】
年金たる給付の受給権者(年金たる給付の全額につき支給を停止されている者及び基金が生存の事実を確認することができる者(法第130条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会が住民基本台帳法第30条の7第3項の規定により当該受給権者に係る本人確認情報(同法第30条の5第1項に規定する本人確認情報をいう。)の提供を受けることにより確認が行われた者に限る。)を除く。)は、規約の定めるところにより、自ら署名した書面その他の生存を明らかにすることができる書面を基金に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第29条
【老齢年金給付の額の算定方法】
令第23条第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、加入員であつた期間を二以上の期間に区分し、当該区分された期間ごとにそれぞれ定められた率を加入員の基準標準給与額に乗じて得た額に、それぞれ当該区分された加入員であつた期間の月数を乗ずる方法又はこれに準ずる方法とする。
第30条の2
【法第四十四条の三第一項の規定による申出をした際の届出】
⊟
参照条文
第30条の2の2
【加入員又は加入員であつた者の責めに帰すべき重大な理由】
令第27条の2第3項第3号の加入員又は加入員であつた者の責めに帰すべき重大な理由として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
⊟
参照条文
第30条の3
【給付を制限するその他の場合】
令第27条の2第3項第3号の厚生労働省令で定める場合は、加入員であつた者が設立事業所に使用されなくなつた後に前条各号のいずれかに該当していたことが明らかになつた場合その他これに準ずる場合とする。
第30条の4
【脱退一時金相当額等の移換に係る者に基金が支給する脱退一時金】
基金が法第144条の3第6項若しくは第165条第6項又は確定給付企業年金法第115条の2第2項若しくは第115条の5第2項の規定により脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。この条を除き、以下同じ。)若しくは年金給付等積立金(法第165条第5項に規定する年金給付等積立金をいう。第72条の4の3から第72条の4の7まで並びに第74条の3第2項及び第4項において同じ。)又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。)若しくは積立金(同法第59条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。)の移換を受けた者に支給する一時金たる給付(老齢年金給付の支給を開始した後に支給する一時金たる給付を除く。)の額は、基金の規約で定める方法により計算した額又は当該移換を受けた脱退一時金相当額等の額のいずれか高い額とする。
第31条
【掛金の額の算出方法】
3
法附則第32条第1項の認可を受けた基金であつて第1項の規定に基づく掛金の額の算定が困難なものに係る令第33条第1項に規定する厚生労働省令で定める方法は、第1項の規定にかかわらず、一定の額とする方法とすることができる。
第32条
【掛金の計算に関する基準】
1
令第33条第2項の規定による掛金の額の計算に当たつて用いられる予定利率、予定死亡率その他の基礎率は、年金給付等積立金の運用収益及び加入員又は加入員であつた者の死亡の状況等に係る予測に基づき合理的に定めたものでなければならない。
5
第2項の補足掛金額は、厚生労働大臣の定める方法により計算されなければならず、かつ、その額のうち過去勤務債務に係る掛金の額は、原則として二十年以内の範囲内で当該債務が償却されるように計算されなければならない。
第32条の3
【掛金の額の算定根拠に変更が生じたときの措置】
基金は、掛金の額の算定根拠に変更が生じたため当該掛金の額の計算を行つた場合(規約の変更を要するとき及び前条に規定する再計算を行つたときを除く。)は、掛金の算出の基礎を示した書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第32条の3の3
1
法第138条第5項の厚生労働省令で定める計算方法は、次のいずれかの方法とする。
①
当該減少に係る設立事業所(以下この条において「減少設立事業所」という。)が減少しないとしたならば基金が減少設立事業所の事業主から徴収することとなる第32条第5項に規定する過去勤務債務に係る掛金の額の予想額の現価とする方法
②
減少設立事業所が減少する日(以下この条において「減少日」という。)における年金給付等積立金の額が、当該日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定の例により計算した額を下ることが見込まれる場合において、当該下る額の見込額のうち減少設立事業所に係る分として規約で定めるところにより合理的に計算した額とする方法
3
⊟
参照条文
第32条の3の6
令第34条の3第3号に規定する株式の価額は、株式の銘柄ごとに、当該株式が上場されている証券取引所の開設する市場における基準日(当該株式による納付に係る受渡日(以下「受渡日」という。)前二日間のうち当該基金が定める日をいう。以下この条において同じ。)の当該株式の最終価格(基準日が当該証券取引所の開設する市場の取引日(以下この条及び次条において「取引日」という。)でないときは、基準日前直近の取引日の最終価格)に相当する額に、納付に係る当該株式の数を乗じて得た額の合計額とする。
第32条の3の7
令第34条の3第4号に規定する既運用株式の価額及び当該基金の資産の総額は、受渡日の属する月の前月の末日(当該日が取引日でないときは、当該末日前直近の取引日。次条において同じ。)の時価による算定額とする。
⊟
参照条文
第32条の10
【免除保険料率の決定】
第32条の12
【代行保険料率の算定】
法第81条の3第2項に規定する代行保険料率(以下「代行保険料率」という。)は、次の各号に掲げる場合に、それぞれ当該各号に定める日(以下「代行保険料率算定基準日」という。)を基準として算定する。
第32条の13
【代行保険料率の算定の基礎となる事項】
法第81条の3第3項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
②
前条第2号に掲げる場合 次に掲げる事項
第32条の14
【代行保険料率の届出】
基金は、代行保険料率及び前条各号に掲げる事項を記載した書類を、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるときに厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第32条の15
【設立申請時における代行保険料率の算定】
1
法第81条の3第4項に規定する代行保険料率の算定は、設立の認可(確定給付企業年金法第109条第1項の規定に基づき同法第2条第4項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。第3項において同じ。)の申請前一年以内の日を基準として行うものとする。
⊟
参照条文
第34条
令第30条第1項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
②
信託会社(法第130条第5項に規定する信託会社をいう。以下同じ。)又は信託業務を営む金融機関が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る信託財産についての貸借対照表及び損益計算書を当該事業年度終了後五月以内に基金に提出するものであること。
⊟
参照条文
第35条
【保険又は共済の契約】
令第30条第2項第2号に規定する基金から保険料又は共済掛金として受け入れる額は、配当金若しくは分配金又は割戻金から、法第159条第2項第1号に規定する拠出金の額、第44条の2の規定により年金経理から業務経理へ繰り入れることとした額、法第130条第5項の規定により委託した業務についての報酬の額及び退職年金等積立金に対する法人税の額に相当する金額を控除した額とする。
⊟
参照条文
第36条
令第30条第2項第4号に規定する厚生労働省令で定める事項は、保険の契約にあつては第1号及び第2号に掲げる事項とし、共済の契約にあつては第1号及び第3号に掲げる事項とする。
②
生命保険会社が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る保険業法第116条第1項に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
③
農業協同組合連合会(全国を地区とし、農業協同組合法第10条第1項第10号の事業を行うものに限る。以下同じ。)が基金の毎事業年度の末日における当該契約に係る同法第11条の5に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち共済掛金積立金に相当する金額の計算の明細を示した書類を、当該事業年度終了後五月以内に、基金に届け出るものであること。
⊟
参照条文
第41条の3
【株式の運用方法】
令第39条の12第2項第1号に規定する厚生労働省令で定める方法は、次のいずれかに該当するものとする。
①
令第39条の12第1項に規定する有価証券指標又は同項に規定する指定株価指数(以下「株価指数」という。)に採用されているすべての銘柄の株式について、当該株価指数における個別銘柄の時価総額構成比率その他の構成比率に応じて算出される株数を選定するもの
②
株価指数に採用されている銘柄の株式を、発行している株式会社の業種その他の株式に係る属性によつて複数の銘柄群に分類し、各銘柄群から、当該銘柄群に属する銘柄の株式に係る時価総額が当該株価指数に採用されているすべての銘柄の株式に係る時価総額に占める構成比率その他の事情を勘案して、個別銘柄の株式及びその株数を選定するもの
⊟
参照条文
第41条の4
【先物及びオプションによる運用】
1
年金給付等積立金の運用を債券先物(法第136条の3第1項第5号イに規定する標準物をいう。以下同じ。)の売買若しくは債券オプション(同号ハに規定する債券オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与、株価指数先物(法第136条の3第1項第5号ヘ(3)に規定する取引に係る対象物をいう。以下同じ。)の売買若しくは株価指数オプション(同号ヘ(3)に規定する取引に係る権利をいう。以下同じ。)の取得若しくは付与又は先物外国為替(同号ニに規定する先物外国為替をいう。以下同じ。)の売買若しくは通貨オプション(同号ホに規定する通貨オプションをいう。以下同じ。)の取得若しくは付与(以下「先物又はオプションによる運用」という。)により行う場合には、その内容が次の各号に該当するものでなければならない。
①
現物債券又は現物株式(法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2)に掲げる方法により運用される債券又は株式をいう。以下同じ。)の価格変動又は為替変動(外国通貨をもつて表示される現物債券に係るものに限る。以下同じ。)の危険の防止又は軽減を目的とし、年金給付等積立金の運用の健全性に配意し、投機的取引を行わないこと。
②
保有している現物債券若しくは外国為替(法第136条の3第1項第5号ニに掲げる方法により運用される外国通貨をもつて表示される支払手段をいう。以下この号において同じ。)の売却、取引条件が明確な現物債券若しくは外国為替の取得又は取引条件が明確な差金の授受を将来の一定の時期に相当の確実さをもつて行うこと。
2
第41条の6第1項第1号に規定する資産の構成割合と実際の資産の構成割合との乖離が現に生じ、当該乖離を縮小することを目的とする場合にあつては、前項の規定にかかわらず、年金給付等積立金の運用を先物又はオプションによる運用により行うことができる。ただし、当該運用は、前項第2号に該当する内容のものであつて、当該運用を行うことにより、当該乖離が縮小されなければならない。
⊟
参照条文
第41条の6
【年金給付等積立金の運用】
基金は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日において、法第136条の3第1項の規定による運用に係る資産を時価により評価し、その構成割合を確認しなければならない。
第42条
【運用の基本方針】
1
法第136条の4第1項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第136条の3第1項第1号から第3号までに規定する信託会社、信託業務を営む金融機関、生命保険会社、農業協同組合連合会又は金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。以下この条において「運用受託機関」という。)の選任に関する事項
2
法第136条の3第1項第4号又は第5号に掲げる方法により運用を行う基金については、前項各号に掲げる事項のほか、当該運用に係る事務処理の体制に関する事項、当該運用の評価に関する事項その他の当該運用に関し必要な事項を規定するものとする。
4
基金は、法第136条の4第3項の規定により運用受託機関に対して第1項第2号、第4号、第5号、第6号及び第7号に掲げる事項のほか運用手法に関する事項を記載した、基本方針(法第136条の4第1項に規定する基本方針をいう。以下同じ。)と整合的な運用指針を作成し、これを交付しなければならない。
第44条
【借入金の承認】
基金は、令第41条ただし書の規定により借入金の借入れの承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第44条の2
【年金経理から業務経理への繰入れ】
基金は、毎事業年度、前事業年度の末日における年金給付等積立金の額が加入員及び加入員であつた者に係る責任準備金の額以上の額であつて、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の定めるところにより算出した額を上回るときは、当該上回る額に相当する額を限度として、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。
⊟
参照条文
第47条の2
【積立上限額を超える場合の掛金等の控除額】
1
令第39条の4第1項の厚生労働省令で定めるところにより算定した額は、次のいずれかの額とする。
①
当該事業年度の末日において年金給付等積立金の額が令第39条の4第2項に規定する積立上限額(以下「積立上限額」という。)を上回つた額のうち未だ控除していない額に、当該未だ控除していない額に係る当該事業年度の末日から控除する日までの期間に応ずる利子に相当する額(以下この条において「利子相当額」という。)を加算した額又は控除前の掛金及び徴収金(以下この条及び次条において「掛金等」という。)の額のいずれか小さい額
②
次条第1号の控除を開始するときから当該事業年度の翌々事業年度の末日までの期間において、年金給付等積立金の額が積立上限額を上回つた額と当該上回つた額に係る利子相当額の合計額を掛金等の額から均等に控除するものとした場合の額又は控除前の掛金等の額のいずれか小さい額
第47条の3
【掛金等の控除の方法】
令第39条の4第1項の掛金の額からの控除は、規約で定めるところにより、前条の規定により算定した額を次のとおり控除するものとする。
②
控除後の掛金等の額は、加入員が負担する掛金等の額が加入員を使用する適用事業所の事業主が負担する掛金等の額を上回らないものであること。ただし、当該掛金等の額のうち当該基金の加入員の免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額に法第81条の3第1項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。)の合計額については、加入員及び加入員を使用する適用事業所の事業主が、それぞれ掛金等の半額を負担するものであること。
第49条の3
【他の基金への老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転等の申出】
1
法第144条の3第2項の規定による老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転の申出は、甲基金の中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)を、乙基金に提出することによつて行うものとする。
2
法第144条の3第5項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、甲基金は、前項に定める書類又は磁気ディスクに併せて、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを乙基金に提出するものとする。
第49条の4
【脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際の算定方法】
令第41条の3の5第2項の規定により、甲基金の脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間の一部を、乙基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
①
乙基金の規約に照らして当該移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となる期間を算定すること。ただし、算定された期間が甲基金の脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間を超える場合にあつては、当該算定の基礎となつた期間とすること。
②
甲基金の脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間を乙基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いないこととする場合にあつては、乙基金の加入員であつた期間(令第41条の3の5第1項の規定により乙基金の加入員であつた期間とみなされた期間を除く。)が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
⊟
参照条文
第49条の5
【中途脱退者に係る権利義務の承継等の通知】
法第144条の3第9項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによつて行うものとする。
②
法第144条の3第7項の規定により法第130条第1項から第3項までに規定する給付(第72条の4の6第1項第2号において「老齢年金給付等」という。)の支給を行うこととなつた場合 乙基金が脱退一時金相当額の移換を受けた年月日及びその額並びに令第41条の3の5第2項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間
第49条の6
【確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換の申出】
法第144条の6第1項の規定による脱退一時金相当額の移換の申出があつたときは、基金は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等(確定拠出年金法第17条に規定する企業型記録関連運営管理機関等をいう。以下同じ。)又は国民年金基金連合会(同法第2条第5項に規定する連合会をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
第49条の7
【脱退一時金相当額の移換を受けた旨の通知】
法第144条の6第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者に送付することによつて行うものとする。
②
確定拠出年金法第54条の2第2項又は第74条の2第2項の規定により通算加入者等期間(同法第33条第1項(同法第73条において準用する場合を含む。)の通算加入者等期間をいう。第72条の4の6第3項において同じ。)に算入される期間
第55条
【業務の委託等の届出】
4
法第176条第2項の規定による届出は、法第136条の3第1項第5号に掲げる方法ごとに、次に掲げる事項を記載した届書に、基本方針を記載した書類を添えて、遅滞なく、管轄地方厚生局長等に提出することによつて行うものとする。
第56条
【業務についての報告書の提出】
2
前項の規定にかかわらず、基金は、毎事業年度、法第136条の3第1項の規定による年金給付等積立金の管理運用業務についての報告書を二通作成し、基本方針を添えて、翌事業年度九月三十日までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第56条の2
【業務概況の周知】
1
基金が法第177条の2第1項の規定に基づき、その業務の概況について加入員に周知させる場合においては、毎事業年度一回以上、当該基金の規約及び当該時点における次に掲げる事項(第2号から第6号までに掲げる事項にあつては、当該時点における直近の概況。以下この条において「周知事項」という。)を加入員に周知させるものとする。
3
基金が加入員に周知事項を周知させる場合であつて、前項各号のいずれかの方法を選択するときは、加入員以外の者であつて基金が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つているものにも周知が行われる方法を選択するよう努めなければならない。
第57条
【二以上の事業所に使用されている者に係る通知】
基金は、加入員が法第126条第1項の規定に基づき当該基金を選択したときは、当該加入員を使用する当該基金の設立事業所以外の事業所の事業主に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
第58条
基金は、被保険者が法第127条第1項の規定による申出をしたときは当該被保険者を使用する設立事業所の事業主に、被保険者が当該申出をしなかつたときは当該被保険者を使用する設立事業所以外の事業所の事業主に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
第60条の2
【第一号改定者等に係る権利義務の変更の通知】
1
法第133条の3第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる事項を記載した通知書を第1号改定者(法第78条の2第1項に規定する第1号改定者をいう。以下同じ。)又は特定被保険者(法第78条の14第1項に規定する特定被保険者をいう。以下同じ。)に送付することによつて行うものとする。
③
次のイ又はロのいずれかの事項
イ
次の(1)又は(2)に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該(1)又は(2)に定める事項
(1)
第1号改定者 対象期間(法第78条の2第1項に規定する対象期間をいう。以下同じ。)における法第78条の6第1項及び第2項の規定による標準報酬の改定前の標準報酬月額及び標準賞与額並びに改定割合(同条第1項第1号に規定する改定割合をいう。以下同じ。)
第61条
【年金たる給付及び一時金たる給付に関する通知等】
1
基金は、法第134条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利の裁定その他年金たる給付及び一時金たる給付に関する処分をしたときは、速やかに、文書でその内容を請求者又は受給権者に通知しなければならない。
⊟
参照条文
第63条
【会議録の謄本等の添付】
1
厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等の認可を受けるべき事項又は厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等に届出を行うべき事項が代議員会の議決を経たものであるときは、申請書又は届書にはその会議録の謄本又は抄本を添えなければならない。
⊟
参照条文
第64条の2
【理事の禁止行為】
法第120条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める行為は、次のとおりとする。
②
法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5号へに規定する契約において、当該契約に係る信託会社若しくは信託業務を営む金融機関(以下この号において「信託会社等」という。)に指図して自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該信託会社等に取得させ、又は当該信託会社等に指図して当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
③
法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまでに規定する契約において、自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券を当該基金に取得させ、又は当該基金に当該契約に係る有価証券を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
⊟
参照条文
第65条
【財産目録等の提出】
1
令第44条の厚生労働省令で定める書類は、基金が解散した日を令第39条の3第2項第1号に規定する基準日とみなして同項の規定に基づき算定した最低積立基準額及び法第161条第1項に規定する責任準備金に相当する額(以下「責任準備金相当額」という。)並びにこれらの額の明細を示した書類とする。
第66条
【解散に伴う事務の引継ぎ】
基金が解散したときは、清算人は、遅滞なく、解散した日において当該基金が老齢年金給付の支給の義務を負つている者(以下「解散基金加入員」という。)につき、次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【国税滞納処分の例による処分の認可】
法第141条第3項の規定により国税滞納処分の例による処分の認可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を管轄地方厚生局長等に提出しなければならない。
第70条
【基金から連合会への中途脱退者に係る義務の移転等の申出】
1
令第51条第1項の規定による老齢年金給付及び一時金たる給付の支給に関する義務の移転の申出は、当該中途脱退者に係る次の各号に掲げる事項を記載した申出書又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会に提出することによつて行うものとする。
第71条
【中途脱退者に係る義務の承継等の通知等】
第72条の3
【解散基金加入員に係る老齢厚生年金等の支給停止事由該当等の届出】
1
解散基金加入員(確定給付企業年金法第110条の2第6項の規定により解散基金加入員とみなされる者を含む。以下この条並びに第74条において準用する第21条第1項第1号及び第3号において同じ。)であつて、老齢厚生年金又は法附則第28条の3第1項に規定する特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)を受けることができる者は、法第38条第1項前段、第38条の2第1項、第46条若しくは附則第7条の4、附則第7条の5第1項及び第2項、附則第11条から第11条の6まで若しくは附則第13条の6の規定、法律第34号附則第56条第1項の規定又は国民年金法等の一部を改正する法律(第3項において「法律第95号」という。)附則第21条から第27条までの規定によりその額の全部又は一部につき支給が停止されたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を連合会に提出しなければならない。
3
第72条の4の2
【連合会遺族給付金及び連合会障害給付金の裁定の請求】
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
②
請求者が令第52条の4第1項第2号に掲げる者である場合にあつては、次に掲げる書類
3
連合会障害給付金の裁定の請求は、第1項各号に掲げる事項を記載した請求書に、基金の解散した日において当該解散した基金の障害給付金の受給権を有していたことを証する書類を添えて、連合会に提出することによつて行うものとする。
第72条の4の3
【連合会から基金への給付の支給に関する権利義務の移転等の申出】
1
法第165条第2項の規定による老齢年金給付(法第160条の2第3項又は第161条第5項の規定により加算された額に相当する部分を除く。以下この項において同じ。)の支給に関する権利義務の移転の申出は、中途脱退者等(法第165条第1項に規定する中途脱退者等をいう。以下同じ。)に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを基金に提出することによつて行うものとする。
第72条の4の4
【連合会から確定給付企業年金又は確定拠出年金への年金給付等積立金の移換の申出】
1
法第165条の2第1項の規定による年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、確定給付企業年金法第29条第1項に規定する確定給付企業年金の事業主等に提出するものとする。
2
法第165条の3第1項の規定による年金給付等積立金の移換の申出があつたときは、連合会は、当該中途脱退者等に係る次の各号に掲げる事項を記載した書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを、企業型記録関連運営管理機関等又は国民年金基金連合会に提出するものとする。
第72条の4の5
【算定基礎期間等の一部を老齢年金給付の額の算定の基礎として用いる際等の算定方法】
1
令第52条の5の3第2項の規定により算定基礎期間等の一部を基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いるときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
②
算定基礎期間等を基金の老齢年金給付の額の算定の基礎として用いないこととする場合にあつては、基金の加入員であつた期間(令第52条の5の3第1項の規定により基金の加入員であつた期間とみなされた期間を除く。)が一年未満である者に限り、その旨を規約で定めること。
2
令第52条の5の3第3項の規定により、算定基礎期間等の一部を確定給付企業年金の加入者期間(確定給付企業年金法第28条第1項に規定する加入者期間をいう。以下同じ。)に算入するときは、次の各号に掲げる要件を満たす算定方法によらなければならない。
⊟
参照条文
第72条の4の6
【中途脱退者等に係る権利義務の承継等の通知】
1
法第165条第9項の規定による通知は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を記載した通知書を当該中途脱退者等に送付することによつて行うものとする。
②
法第165条第7項の規定により老齢年金給付等の支給を行うこととなつた場合 基金が年金給付等積立金の移換を受けた年月日及びその額並びに令第52条の5の3第2項の規定により老齢年金給付の額の算定の基礎として用いられる期間
第72条の4の7
【連合会から移換する年金給付等積立金の額】
連合会が法第165条第6項、第165条の2第2項又は第165条の3第2項の規定により厚生年金基金、確定給付企業年金の資産管理運用機関等又は企業型年金の資産管理機関若しくは国民年金基金連合会に移換する年金給付等積立金の額は、次の各号に掲げる額のいずれか高い額とする。
第72条の5
【予算の認可】
1
連合会は、令第52条の6の規定により毎事業年度の予算の認可を受けようとするときは、当該予算に、予算作成の基礎となつた事業計画の概要を示した書類を添えて、事業年度開始の一月前までに、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
連合会は、令第52条の6第1項の規定により予算の変更の認可を受けようとするときは、変更の内容及び理由を記載した申請書に、当該変更に係る事業計画の変更の概要を示した書類を添えて、厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第72条の7
【業務報告書】
令第52条の7第1項の業務報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⑤
連合会が議決権の過半数を実質的に所有している会社(連合会及び当該会社又は当該会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社を含む。以下この条及び次条において「子会社」という。)及び連合会(連合会が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、連合会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(以下この条及び次条において「関連会社」という。)の名称、事務所の所在地、資本金の金額、事業内容、役員の人数、代表者の氏名、従業員数、連合会又は子会社の持株比率及び連合会との関係
第72条の8
【附属明細書】
令第52条の7第2項の附属明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【中途脱退者等に関する原簿】
第74条
【準用規定】
1
次の表の上欄に掲げる規定は、それぞれ同表の下欄に掲げる事項について準用する。
第6条(第3号及び第5号を除く。) | 連合会の解散の認可の申請 |
第21条(第2項第1号及び第4号を除く。) | 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金を除く。)に関する手続 |
第23条から第28条まで及び第30条の2 | 連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する手続 |
第30条の4 | 連合会が支給する一時金たる給付(老齢年金給付の支給を開始した後に支給する一時金たる給付を除く。) |
第1章第6節(第34条第1号、第36条第1号及び第37条から第40条までを除く。) | 連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用に関する契約 |
第1章第7節(第42条第3項、第45条、第47条の2及び第47条の3を除く。) | 連合会の財務及び会計 |
第53条から第56条まで | 連合会の届出 |
第61条 | 連合会が行う年金たる給付及び一時金たる給付に関する通知等 |
第62条 | 連合会が行う年金証書の改訂等 |
第63条 | 連合会が行う会議録の謄本等の添付 |
第64条の2 | 連合会の理事の禁止行為 |
第65条、第66条(第3号及び第4号を除く。)及び第66条の2 | 連合会の解散に伴う手続等 |
2
前項の場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第6条 | 法第145条第2項 | 法第166条第2項 |
第6条第2号 | 法第161条第1項 | 法第85条の2 |
連合会 | 政府 | |
第21条第1項 | 法第134条の規定による年金たる給付及び一時金たる給付 | 法第163条の規定による連合会が支給する年金たる給付及び一時金たる給付(連合会遺族給付金及び連合会障害給付金を除く。) |
第21条第1項第1号 | 遺族給付金(令第26条第1項に規定する遺族給付金をいう。以下同じ。) | 中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付 |
加入員番号 | 基礎年金番号 | |
第21条第1項第3号 | 遺族給付金 | 中途脱退者及び解散基金加入員の死亡を支給理由として支給する一時金たる給付 |
加入員番号 | 基礎年金番号 | |
第23条第1項 | 法第136条 | 法第164条第74条において準用する |
第21条 | 第21条 | |
第23条第1項第2号 | 加入員番号 | 基礎年金番号 |
第24条 | 基金が生存 | 連合会が生存 |
法第130条第5項の規定により当該基金から情報の収集に関する業務を委託された連合会 | 連合会 | |
第30条の2 | 加入員又は加入員であつた者 基金 | 中途脱退者等(法第165条第3項の規定により、基金に老齢年金給付の支給に関する権利義務が承継された者を除く。) 連合会 |
第30条の4 | 基金が法第144条の3第6項若しくは第165条第6項又は確定給付企業年金法第115条の2第2項若しくは第115条の5第2項 | 連合会が法第160条の2第2項又は第161条第5項 |
脱退一時金相当額等(脱退一時金相当額(法第144条の3第5項に規定する脱退一時金相当額をいう。この条を除き、以下同じ。)若しくは年金給付等積立金(法第165条第5項に規定する年金給付等積立金をいう。第72条の4の3から第72条の4の7まで並びに第74条の3第2項及び第4項において同じ。)又は確定給付企業年金脱退一時金相当額(確定給付企業年金法第81条の2第1項に規定する脱退一時金相当額をいう。)若しくは積立金(同法第59条に規定する積立金をいう。)を総称する。以下同じ。) | 脱退一時金相当額又は残余財産 | |
基金の | 連合会の | |
脱退一時金相当額等の額 | 脱退一時金相当額又は残余財産の額(当該中途脱退者又は解散基金加入員の給付に充てる部分に限る。) | |
第33条 | 令第30条第1項第3号 | 令第54条において準用する令第30条第1項第3号 |
第34条 | 令第30条第1項第4号 | 令第54条において準用する令第30条第1項第4号 |
五月以内 | 三月以内 | |
第35条 | 令第30条第2項第2号 | 令第54条において準用する令第30条第2項第2号 |
割戻金から、法第159条第2項第1号に規定する拠出金の額 | 割戻金から | |
第44条の2 | 第74条において準用する第44条の2 | |
年金経理から業務経理 | 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理又は業務経理 | |
法第130条第5項 | 法第159条第6項 | |
第36条 | 令第30条第2項第5号 | 令第54条において準用する令第30条第2項第5号 |
五月以内 | 三月以内 | |
第41条第2項 | 年金経理及び業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は年金経理により、その他の取引は業務経理 | 厚生年金基金基本年金経理及び厚生年金基金加算年金経理、支払保証経理、福祉施設経理、共済経理並びに業務経理を設け、年金たる給付及び一時金たる給付に関する取引は厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理により、法第159条第4項第1号に規定する事業に関する取引は支払保証経理により、同条第5項に規定する業務に関する取引は福祉施設経理により、基金及び連合会の職員に係る共済事業並びに連合会の職員の退職年金事業に関する取引は共済経理により、その他の取引は業務経理 |
第41条の3 | 令第39条の12第2項第1号 | 令第54条において準用する令第39条の10第2項第1号 |
第41条の4 | 法第136条の3第1項第5号イ | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号イ |
法第136条の3第1項第5号へ(3) | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ヘ(3) | |
法第136条の3第1項第5号ニ | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号ニ | |
法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2) | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第5号イ又はヘ(2) | |
第41条の6第1項第1号 | 第74条において準用する第41条の6第1項第1号 | |
第41条の6 | 法第136条の3第1項 | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項 |
第42条 | 法第136条の4第1項 | 法第164条第3項において準用する法第136条の4第1項 |
法第36条の3第1項 | 法第164条第3項において準用する | |
法第136条の3第1項 | ||
第39条の16 | 令第54条において準用する令第39条の14 | |
法第136条の3第1項第1号から第3号まで | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第1号から第3号まで | |
法第136条の3第1項第4号又は第5号 | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号又は第5号 | |
前条第1項第1号 | 第74条において準用する第41条の6第1項第1号 | |
法第136条の4第3項 | 法第164条第3項において準用する法第136条の4第3項令 | |
第43条 | 令第40条 | 令第54条において準用する令第40条 |
第44条 | 令第41条ただし書 | 令第54条において準用する令第41条ただし書 |
第44条の2 | 年金経理から業務経理 | 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理又は業務経理 |
第47条 | 令第39条第1項 | 令第52条の7第1項 |
第47条第1号 | 責任準備金の額及び最低積立基準額の明細を示した書類 | 責任準備金の額の明細を示した書類及び支払保証経理に係る書類 |
第47条第3号 | 未収掛金及び未収徴収金 | 未収徴収金 |
第47条第4号 | 年金経理 | 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理 |
第48条第1項及び第2項 | 年金経理 | 厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理 |
別途積立金 | それぞれ別途積立金 | |
第49条 | 業務経理 | 支払保証経理、福祉施設経理、共済経理又は業務経理 |
第53条 | 法第120条第1項 | 法第158条第1項 |
管轄地方厚生局長等(当該基金の主たる事務所の所在地を管轄する地方厚生局長等をいう。第54条、第55条第1項、第2項、第4項及び第5項、第64条並びに第67条において同じ。) | 厚生労働大臣 | |
第54条 | 加入員 | 連合会が年金たる給付又は一時金たる給付の支給に関する義務を負つている者 |
第55条第1項 | 事項(連合会に委託した場合にあつては、第2号に掲げる事項) | 事項 |
管轄地方厚生局長 | 厚生労働大臣 | |
第55条第2項 | 管轄地方厚生局長 | 厚生労働大臣 |
第55条第4項 | 法第136条の3第1項第5号 | 法第164条において準用する法第136条の3第1項第5号 |
法第136条の4第1項 | 法第164条において準用する法第136条の4第1項 | |
管轄地方厚生局長 | 厚生労働大臣 | |
令第39条の13第2号 | 令第54条において準用する令第39条の11第2号 | |
令第39条の13第3号 | 令第54条において準用する令第39条の11第3号 | |
第55条第5項 | 管轄地方厚生局長 | 厚生労働大臣 |
第56条 | 二通 | 一通 |
法第136条の3第1項 | 法第164条第3項において準用する | |
法第136条の3第1項 | ||
第61条第1項 | 法第134条 | 法第163条 |
第62条 | 第25条 | 第74条において準用する第25条 |
第63条第1項 | 厚生労働大臣若しくは地方厚生局長等 | 厚生労働大臣 |
代議員会 | 評議員会 | |
第63条第2項 | 法第118条第2項 | 法第156条第2項 |
第64条の2 | 法第120条の3第1項 | 法第158条の3第1項 |
法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5号ヘ | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号ニ又は同項第5号ヘ | |
法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまで | 法第164条第3項において準用する法第136条の3第1項第4号イ若しくはロ又は同項第5号イからホまで | |
第65条 | 令第44条 | 令第54条において準用する令第44条 |
第66条 | 連合会 | 日本年金機構 |
書類又はこれらの事項を記録した磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。) | 書類 | |
第66条の2 | 令第45条 | 令第54条において準用する令第45条 |
第74条の2
【第一号改定者等の標準報酬の改定に伴う現価相当額の徴収に係る基金及び連合会による情報の提供の方法】
1
日本年金機構(以下「機構」という。)は、法第78条の6第1項及び第2項又は第78条の14第2項及び第3項の規定により第1号改定者又は特定被保険者(加入員又は加入員であつた者に限る。)の標準報酬の改定が行われたときは、当該第1号改定者又は当該特定被保険者について、次の各号に掲げる事項を連合会に通知するものとする。
5
第74条の3
【中途脱退者等への説明義務】
1
令第55条の4第1項の規定により、基金が加入員の資格を喪失した者(以下この項において「資格喪失者」という。)に老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、当該資格喪失者の脱退一時金相当額その他老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
2
令第55条の4第2項の規定により、基金が加入員の資格を取得した者に老齢年金給付の支給に関する権利義務の移転又は年金給付等積立金若しくは脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
3
令第55条の4第3項の規定により連合会が中途脱退者に老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に関して必要な事項について説明するときは、令第51条第1項の規定による老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額の移換の申出の期限及び当該申出の手続その他老齢年金給付の支給に関する義務の移転又は脱退一時金相当額の移換に係る判断に資する必要な事項を説明しなければならない。
4
令第55条の4第4項の規定により確定給付企業年金の事業主等が当該確定給付企業年金の加入者の資格を取得した者に年金給付等積立金の移換に関して必要な事項について説明するときは、次の各号に掲げる事項を説明しなければならない。
第76条
【年金数理人の要件等】
⊟
参照条文
第78条
【権限の委任】
第81条
【責任準備金相当額の減額の申出】
法附則第33条第1項の規定による責任準備金相当額の減額の申出は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、申出書に、次の各号に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
⑤
次のイ又はロのいずれかに掲げる書類
イ
申出日の属する事業年度の前事業年度(当該申出日がその日の属する事業年度の四月一日から九月三十日までの間にあるときは、前々事業年度。以下この号において同じ。)における年金たる給付及び一時金たる給付に要した費用の額並びにその明細を示した書類並びに当該申出日の属する事業年度の前事業年度における掛金及び徴収金による収入の額並びにその明細を示した書類
ロ
平成八年四月一日から当該申出日までの間に代行保険料率(当該代行保険料率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が免除保険料率を上回つたことがあることを証する書類又は当該基金が設立された日から平成八年三月三十一日までの間に法第81条の3第2項の規定の例により計算した代行保険料率に相当する率(当該率に千分の〇・五未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた率とし、千分の〇・五以上千分の一未満の端数が生じたときはこれを千分の一に切り上げた率とする。)が同条第1項の規定の例により計算した免除保険料率に相当する率を上回つたことがあると認められることを証する書類
⊟
参照条文
第82条
【特定基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率の計算方法】
令第64条第1号の当該基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定めるところにより計算した率は、第1号に掲げる率に第2号に掲げる率を乗じて得た率から第3号に掲げる率を控除して得た率とする。
①
申出日の属する月前二年間に当該基金が徴収した掛金の総額(法附則第32条第1項の認可を受けた基金にあつては、掛金の額と当該認可を受けなかつたとした場合に得られていたと見込まれる免除保険料額を合計した額の総額)を、当該基金の加入員又は加入員であつた者に係る申出日の属する月前二年間の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額で除して得た率
②
一・四を、当該基金における平均的な老齢年金給付の額(法附則第32条第1項の認可を受けた基金にあつては、当該認可を受けなかつたとした場合に支給していたと見込まれる老齢年金給付の額)の当該基金における平均的な代行給付(法第132条第2項に規定する額に相当する部分の老齢年金給付をいう。)の額に対する比率で除して得た率
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参照条文
第83条
【平成二十一年度におけるすべての基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額の比率】
令第64条第1号の平成二十一年度におけるすべての基金の加入員の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額に対する掛金の総額(免除保険料額に相当する額を除く。)の比率として厚生労働省令で定める率は、千分の二十六とする。
第84条
【納付計画の承認の申請】
1
法附則第34条第1項の規定による責任準備金相当額の納付に関する計画(以下「納付計画」という。)の承認の申請は、代議員会において代議員の定数の四分の三以上の多数により議決し、申請書に、納付計画及び次の各号に掲げる書類を添付して、厚生労働大臣に提出することによつて行うものとする。
第85条
【納付計画の承認の要件】
法附則第34条第4項の厚生労働省令で定める要件は、次のいずれにも該当するものであることとする。
⑥
設立事業所の事業主が単独の基金以外の基金にあっては、前条第2項第4号に規定する事業主ごとの負担方法は、解散の時の全ての設立事業所の事業主(事業を廃止した事業主を除く。)において公平に負担するものであること。
第87条
【準用】
確定給付企業年金法施行規則第131条から第134条までの規定は、法附則第38条第1項において確定給付企業年金法第114条の規定を準用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第131条第1項各号列記以外の部分 | 令第82条 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第82条 |
第131条第1項第1号 | 法第114条第1項 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第1項 |
第131条第1項第2号 | 令第82条第3号 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第82条第3号 |
第131条第2項各号列記以外の部分 | 令第82条第4号 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第82条第4号 |
第131条第2項第1号 | 解散厚生年金基金等(法第113条第1項に規定する解散厚生年金基金等をいう。) | 特定基金(厚生年金保険法附則第33条第1項に規定する特定基金をいう。) |
令第86条 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第86条 | |
第132条 | 令第84条 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第84条 |
第133条第1項各号列記以外の部分 | 令第85条第1号 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第1号 |
法第114条第3項 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第3項 | |
令第87条第1項 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第87条第1項 | |
第133条第1項第1号 | 令第85条第1号 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第1号 |
第133条第1項第4号 | 令第87条 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第87条 |
第133条第1項第7号 | 令第86条 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第86条 |
第133条第2項各号列記以外の部分 | 令第85条第2号 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第2号 |
法第114条第3項 | 厚生年金保険法附則第38条第1項において準用する法第114条第3項 | |
第133条第2項第2号 | 令第86条 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第86条 |
第134条第1項 | 令第85条第1号 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第1号 |
第134条第2項 | 令第85条第2号 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第85条第2号 |
令第87条第1項第1号 | 厚生年金基金令第66条第2項において準用する令第87条第1項第1号 |
第88条
【納付特例基金の解散に伴う事務の引継ぎ】
法附則第33条第3項の要件に適合すると厚生労働大臣が認めた同条第1項の申出を行つた基金又は法附則第34条第1項の承認を受けた基金が解散したときは、第66条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「又はこれらの事項を記録した磁気ディスクを連合会」とあるのは「を機構」と、同条第1号中「、住所及び基礎年金番号」とあるのは「及び基礎年金番号」と、同条第3号中「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日前の加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条の認可を受けた日以降の当該基金の加入員であつた期間(以下「法附則第32条加入員期間」という。)を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条加入員期間を除く。)」と、同条第4号中「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「平成十五年四月一日以後の加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条加入員期間を除く。)」と、「当該加入員たる被保険者であつた期間」とあるのは「当該加入員たる被保険者であつた期間(法附則第32条加入員期間を除く。)」と、同条第5号中「法第161条第1項」とあるのは「法附則第33条第3項又は法附則第34条第5項」と、「連合会」とあるのは「政府」とする。
附則
2
第三十二条第三項の規定の適用については、当分の間、同項第一号中「標準掛金額」とあるのは、「標準掛金額及び国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十四条第二項から第五項までの規定により厚生年金保険の管掌者たる政府が負担する費用(掛金の算出の基準となる日後の加入員たる被保険者であつた期間となると見込まれる期間に係るものに限る。)の額」とする。
4
連合会は、第七十四条において準用する第四十四条の二の規定にかかわらず、当分の間、厚生労働大臣の承認を受けたときは、厚生年金基金基本年金経理又は厚生年金基金加算年金経理から福祉施設経理又は業務経理へ繰り入れることができる。この場合において、第七十二条の五第三項及び第七十四条第二項の表第三十五条の項中「第七十四条において準用する第四十四条の二」とあるのは、「附則第四項」とする。
5
第七十四条において準用する第六十六条(第三号及び第四号を除く。以下この項において同じ。)の規定の適用については、当分の間、第七十四条において準用する第六十六条中「事項」とあるのは、「事項及び法第八十五条の二の規定により政府が徴収する額の算出の基礎となる事項」とする。
6
基金は、第四十四条の二の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までの間、特別の理由があり、将来にわたり財政の健全な運営を維持することができるものとして厚生労働大臣の承認を受けたときは、厚生労働大臣の定めるところにより、年金経理から業務経理へ繰り入れることができる。この場合において、第四十五条第二項中「前条」とあるのは、「前条又は附則第六項」とする。
7
平成二十二年四月から同月以後最初に到来する令第三十六条の二第二号に規定する厚生労働大臣が定める月の前月までの分の免除保険料率の基準となる代行保険料率の算定に用いる代行給付費の予想額並びに標準報酬月額及び標準賞与額の予想額は、代行保険料率算定基準日における法附則第三十条第一項に規定する過去期間代行給付現価の額が法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額を上回っている基金においては、第三十二条の十一の規定に基づき算定した代行給付費の予想額の現価を当該規定に基づき算定した標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の予想額の現価で除して得た率(以下この項において「新代行保険料率という。」)が、当該基金の平成二十二年三月分の免除保険料率の基準となる代行保険料率を下回る場合には、当該規定にかかわらず、同月分の免除保険料率の基準となる代行保険料率の算定に用いた額とする。この場合において、第三十二条の十三中「次の各号」とあるのは「新代行保険料率及び次の各号」と、第三十二条の十四中「及び前条各号に掲げる事項」とあるのは「並びに新代行保険料率及び前条各号に掲げる事項」とする。
附則
2
この省令による改正後の厚生年金基金規則第七十二条の四第一項及び第二項の規定は、厚生年金保険法第百四十七条第四項に規定する解散基金加入員であって国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧厚生年金保険法」という。)による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金(以下「老齢年金等」という。)を受けることができる者に係る老齢年金等についてその額の全部又は一部につき支給が停止されたときについて準用する。この場合において、同令第七十二条の四第一項中「老齢厚生年金又は法附則第二十八条の三第一項に規定する特例老齢年金(以下この条において「老齢厚生年金等」という。)」とあり、及び同令第七十二条の四第一項第三号中「老齢厚生年金等」とあるのは「老齢年金等」と、同項中「法第三十八条第一項前段若しくは附則第八条第四項若しくは附則第十一条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項」とあるのは「旧厚生年金保険法第三十八条第一項、第四十六条第三項若しくは第四十六条の七第三項若しくは昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第一項若しくは第四十六条の七第一項若しくは第二項の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項前段」と、それぞれ読み替えるものとする。
3
この省令による改正後の厚生年金基金規則第七十二条の四第三項及び第四項の規定は、解散基金加入員であつて老齢年金等を受けることができる者に係るその額の全部又は一部につき支給が停止されている老齢年金等についてその支給の停止が解除されたときについて準用する。この場合において、同条第三項及び第四項第一号中「老齢厚生年金等」とあるのは「老齢年金等」と、同条第三項中「法第三十八条第一項前段若しくは附則第八条第四項若しくは附則第十一条の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第一項」とあるのは「旧厚生年金保険法第三十八条第一項、第四十六条第三項若しくは第四十六条の七第三項若しくは昭和六十年改正法附則第七十八条第二項の規定により読み替えられた旧厚生年金保険法第四十六条第一項若しくは第四十六条の七第一項若しくは第二項の規定又は昭和六十年改正法附則第五十六条第二項前段」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
平成12年5月31日
2
厚生年金基金、厚生年金基金連合会、国民年金基金及び国民年金基金連合会(この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第三項(第七十四条において準用する場合を含む。)に規定する厚生年金基金及び厚生年金基金連合会並びに国民年金基金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第二項(第二十条において準用する場合を含む。)に規定する国民年金基金及び国民年金基金連合会を除く。)に係る基本方針及び運用指針については、この省令による改正後の厚生年金基金規則第四十二条第一項及び第四項(第七十四条において準用する場合を含む。)並びに国民年金及び国民年金基金連合会の財務及び会計に関する省令第十四条の十第一項及び第三項(第二十条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。
附則
平成16年9月17日
第2条
(代行保険料率の算定等に関する特例)
1
当分の間、厚生年金基金令等の一部を改正する政令(以下この条において「平成十六年改正政令」という。)附則第三条の規定により厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)が決定される場合の同法第八十一条の三第二項に規定する代行保険料率(以下「代行保険料率」という。)の算定基準日(以下「特例算定基準日」という。)は、平成十六年改正政令附則第三条の厚生年金基金の事業年度の末日とする。
附則
平成17年5月19日
第1条
(施行期日)
第2条
(施行の日前に厚生年金基金連合会に移換された年金給付等積立金に関する経過措置)
1
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に、平成十六年改正法第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項又は第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会(旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会をいう。以下同じ。)に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が平成十六年改正法第九条の規定による改正後の厚生年金保険法(以下この条において「新法」という。)第百六十五条第五項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る年金給付等積立金(以下単に「年金給付等積立金」という。)に係る厚生年金基金令等の一部を改正する政令(以下「平成十六年改正政令」という。)第一条の規定による改正後の厚生年金基金令(以下この条において「新基金令」という。)第五十二条の五の三第二項及び第一条の規定による改正後の厚生年金基金規則(以下この条において「新基金規則」という。)第七十二条の四の三第二項第二号の規定の適用については、新基金令第五十二条の五の三第二項中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は解散基金」とあり、及び新基金規則第七十二条の四の三第二項第二号中「法第百六十条の二第二項の規定により連合会に交付された脱退一時金相当額の算定の基礎となつた期間又は法第百六十一条第一項の解散した基金」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金」と読み替えるものとする。
2
既交付者が新法第百六十五条の二第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金令第五十二条の五の三第三項及び新基金規則第七十二条の四の四第一項第二号の規定の適用については、これらの規定中「算定基礎期間等」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員であつた期間」と読み替えるものとする。
3
既交付者が新法第百六十五条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、年金給付等積立金に係る新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号及び第三条の規定による改正後の確定拠出年金法施行規則(以下「新確定拠出年金法施行規則」という。)第三十条第二項第二号の規定の適用については、新基金規則第七十二条の四の四第二項第三号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した基金の加入員の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第二号中「同法第百六十条の二第二項の規定により企業年金連合会に交付された厚生年金基金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第百六十一条第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した厚生年金基金又は旧法第百六十二条の三第一項の解散した厚生年金基金の加入員であった期間」と読み替えるものとする。
第3条
(施行日前に厚生年金基金連合会に移換された積立金に関する経過措置)
1
施行日前に、平成十六年改正政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十条の二第二項又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第五項の規定により厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額又は残余財産が交付された者(以下この条において「既交付者」という。)が、平成十六年改正法第三十七条の規定による改正後の確定給付企業年金法(以下この条において「新法」という。)第百十五条の四第一項の規定による申出をした場合にあっては、当該交付された脱退一時金相当額又は残余財産に係る積立金(以下単に「積立金」という。)に係る平成十六年改正政令第三条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行令(以下この条において「新施行令」という。)第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号及び第四条の規定による改正後の確定給付企業年金法施行規則(以下この条において「新確定給付企業年金法施行規則」という。)第百三十八条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第二項第二号に掲げる同条第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十八条第一項第三号中「第百四条の三第二号に掲げる脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は第百四条の六第一項第二号に掲げる」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の」と読み替えるものとする。
2
既交付者が新法第百十五条の五第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新施行令第八十八条の三第一項第二号及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号の規定の適用については、新施行令第八十八条の三第一項第二号中「法第九十一条の二第二項の規定により連合会に移換された脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は法第九十一条の三第一項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」とあり、及び新確定給付企業年金法施行規則第百三十九条第一項第三号中「算定基礎期間等」とあるのは、「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者期間」と読み替えるものとする。
3
既交付者が新法第百十七条の三第一項の規定による申出をした場合にあっては、積立金に係る新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号及び新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号の規定の適用については、新確定給付企業年金法施行規則第百四十条第一項第四号中「算定基礎期間等の開始日及び終了日」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項の終了した確定給付企業年金の加入者の資格の取得及び喪失の年月日」と、新確定拠出年金法施行規則第三十条第二項第三号中「同法第九十一条の二第二項の規定により企業年金連合会に移換された確定給付企業年金脱退一時金相当額の算定の基礎となった期間又は同法第九十一条の三第一項」とあるのは「厚生年金基金令等の一部を改正する政令第一条の規定による改正前の厚生年金基金令(以下この号において「旧令」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用する国民年金法等の一部を改正する法律第九条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この号において「旧法」という。)第百六十条の二第二項の規定により旧法第百四十九条第一項の厚生年金基金連合会に脱退一時金相当額を交付した確定給付企業年金又は旧令附則第十条第二項の規定により読み替えて適用する旧法第百六十二条の三第四項」と読み替えるものとする。