第1条
【地域再生計画の認定の申請】
1
地域再生法(以下「法」という。)
第5条第1項の規定により認定の申請をしようとする地方公共団体(
同項に規定する地方公共団体をいう。以下同じ。)は、別記様式第一による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
地域再生計画(
法第5条第1項に規定する地域再生計画をいう。以下同じ。)の区域に含まれる行政区画を表示した図面又は縮尺、方位、目標となる地物及び地域再生計画の区域を表示した付近見取図
③
法第5条第4項各号(
第1号及び
第3号を除く。)の事項を記載している場合には、事業主体(
同項第2号の事項を記載している場合にあっては、地域再生支援貸付事業(
同号に規定する地域再生支援貸付事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者をいう。)の特定の状況を明らかにすることができる書類
④
法第5条第4項第3号の事項を記載している場合には、
同号イからハまでに掲げる事業の実施による特定政策課題(
地域再生法施行令(以下「令」という。)
第1条各号に掲げる特定政策課題をいう。以下同じ。)の解決に対する寄与の程度の根拠となる資料
⑤
法第5条第5項の規定により聴いた特定地域再生事業を実施する者の意見の概要
⑥
法第5条第8項の規定により地域再生協議会における協議をした場合には、当該協議の概要
⑦
前各号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
2
別記様式第一による申請書には、
前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる図書を添付するよう努めるものとする。
①
次条第3号の事項を記載している場合には、各施設の整備区域又は整備箇所を示した図面
②
次条第4号に規定する雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度を記載している場合には、
第3条各号に掲げる事業の実施による当該程度の根拠となる資料
第2条
【地域再生計画の記載事項】
1
法第5条第3項第2号の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
②
地域再生計画の目標の達成状況に係る評価に関する事項
③
法第5条第4項第1号の事項を記載する場合には、地域再生基盤強化交付金(
法第13条第2項に規定する地域再生基盤強化交付金をいう。以下同じ。)の種類ごとに当該地域再生基盤強化交付金を充てて整備を行う施設の種類、事業期間並びに施設ごとの整備量及び事業費に関する事項
④
法第5条第4項第2号の事項を記載する場合には、
第3条各号に掲げる事業の種別、当該事業の内容及び当該事業の実施による雇用機会の創出その他地域再生に資する経済的社会的効果の程度
⑦
前各号に掲げるもののほか、その他内閣総理大臣が必要と認める事項
第3条
【法第五条第四項第二号の内閣府令で定める事業】
法第5条第4項第2号の内閣府令で定める事業は、次に掲げるものとする。
①
企業その他の事業者が独自に開発した技術又は蓄積した知見を活用した新商品の開発又は新役務の提供その他の新たな事業の分野への進出等を行う事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
②
企業その他の事業者が行う新技術の研究開発及びその成果の企業化等の事業であって、地域産業の高度化、新産業の創出、雇用機会の増大その他の地域経済の活性化に資する事業
③
歴史上若しくは芸術上価値の高い建造物として
文化財保護法の規定による指定を受けたもの又は歴史的な建造物としてその他の法令の規定による指定を受けたものの活用又は整備を行う事業
⑤
地域経済の振興を図るために行われる流通の基盤を総合的に整備する事業
⑥
地球温暖化対策、リサイクルの推進その他地域における環境の保全(良好な環境の創出を含む。)に係る事業
⑦
その他内閣総理大臣が地域再生に資すると認める事業
第4条
【法第五条第四項第二号の内閣府令で定める金融機関】
第5条
【法第五条第四項第三号イの内閣府令で定める事業】
法第5条第4項第3号イの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
③
地域における子育て支援及び地域住民に対する生活支援に関する事業
④
地域における循環型社会の形成に資するエネルギーの利用、リサイクルの推進その他の地域に存在する資源の有効活用を図る事業
⑤
地域において使用されていない施設を活用して地域住民の生活の利便性の向上又は地域における雇用機会の創出に資する事業
⑥
その他内閣総理大臣が地域における特定政策課題の解決に資すると認める事業
第6条
【法第五条第四項第三号ロの内閣府令で定める事業等】
1
法第5条第4項第3号ロの内閣府令で定める事業は、地域における特定政策課題の解決に資する事業であって、次に掲げるものとする。
①
次に掲げる事業であって地方公共団体、地域再生推進法人又は
次項に規定する公共的団体により行われるもの
イ
地域住民の生活の利便性の向上に資する施設の整備に関する事業
ハ
イ及びロに掲げるもののほか、地域における特定政策課題の解決に資する事業
②
次に掲げる事業であって株式会社により行われるもの
イ
地域住民の移動のための交通手段の確保又は地域住民の生活に関する需要に応じて行う商品の販売若しくは役務の提供等の社会福祉の増進に関する事業
ロ
再生可能エネルギー源の利用又はリサイクルの推進等を通じた環境の保全に関する事業
第7条
【地域再生計画の変更の認定の申請】
法第7条第1項の規定により地域再生計画の変更の認定を受けようとする地方公共団体は、別記様式第二による申請書に
第1条各号に掲げる図書のうち当該地域再生計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第8条
【法第七条第一項の内閣府令で定める軽微な変更】
法第7条第1項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
②
地域再生基盤強化交付金を充てて行う施設の整備の事業期間に影響を与えない場合における計画期間の六月以内の変更
③
前二号に掲げるもののほか、地域再生計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更
第9条
【地域再生協議会を組織した旨の公表】
1
法第12条第7項の規定による公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
②
地域再生計画の目標の案その他地域再生計画の作成の方針又は認定地域再生計画(
法第8条第1項に規定する認定地域再生計画をいう。以下同じ。)の概要
2
前項の規定による公表は、地方公共団体の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
第10条
【法第十四条第一項の内閣府令で定める要件】
法第14条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
第3条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
イ
認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
ロ
地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
ハ
その他地域再生の取組を推進していると認められること。
②
人的構成に照らして、地域再生支援貸付事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。
③
地域再生支援貸付事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
第11条
【法第十四条第三項の内閣府令で定める償還方法】
法第14条第3項(
法第15条第2項において準用する場合を含む。)の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約(
同条第1項に規定する利子補給契約をいう。以下同じ。)に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
第12条
【法第十四条第五項の内閣府令で定める期間】
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、当該地域再生支援利子補給金の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
①
八月十一日から同年九月十日までの期間 当該貸付けの行われた日から翌年三月十日までの期間
②
二月十一日から同年三月十日までの期間 当該貸付けの行われた日から同年九月十日までの期間
第13条
【地域再生支援利子補給金の支給】
1
指定金融機関(
法第14条第1項に規定する指定金融機関をいう。
次項及び
次条において同じ。)は、
法第14条第5項の規定により地域再生支援利子補給金の支給を受けようとするときは、
前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第三による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
当該地域再生支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
②
前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
2
内閣総理大臣は、
前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第14条
【指定金融機関の指定の申請手続等】
1
法第14条第1項の指定(
第3項、
第5項及び
第6項において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第四による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
③
指定に係る認定地域再生計画の作成又はその実施について協議をした地域再生協議会の構成員であることを証する書類
④
第10条各号に掲げる要件に適合することを証する書類
⑤
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
前項第1号及び
第2号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る
法第14条第1項又は
法第15条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3
内閣総理大臣は、
第1項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
①
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
②
前号に掲げるもののほか、指定金融機関が地域再生支援貸付事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6
内閣総理大臣は、
法第14条第7項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
第15条
【法第十五条第一項の内閣府令で定める要件】
法第15条第1項の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
①
第5条各号に掲げる事業に対する貸付実績があること又は地域再生の取組を推進しているものとして次に掲げる事項のいずれかに該当するものであること。
イ
認定地域再生計画の区域に係る地域経済や地域社会について調査及び分析を実施し、その結果を公表していること。
ロ
地域再生を推進するため、地方公共団体が組織した協議会、研究会又はこれらに準ずる組織(当該指定に係る認定地域再生計画に係る地域再生協議会を除く。)に参画した実績を有すること。
ハ
その他地域再生の取組を推進していると認められること。
②
人的構成に照らして、
法第5条第4項第3号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有すること。
③
法第5条第4項第3号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業を安定して行うために必要な経理的基礎を有すること。
第16条
【特定地域再生支援利子補給金の支給】
1
指定金融機関(
法第15条第1項に規定する指定金融機関をいう。
次項及び
次条において同じ。)は、
法第15条第2項において準用する
法第14条第5項の規定により地域再生支援利子補給金(
法第15条第1項に規定する利子補給金をいう。以下同じ。)の支給を受けようとするときは、単位期間終了後十日以内に、別記様式第五による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
①
当該特定地域再生支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
②
前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
2
内閣総理大臣は、
前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内で、特定地域再生支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
第17条
【指定金融機関の指定の申請手続等】
1
法第15条第1項の指定(
第3項、
第5項及び
第6項において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第六による申請書に、次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
③
第15条各号に掲げる要件に適合することを証する書類
④
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
前項第1号及び
第2号に掲げる書類について、既に他の認定地域再生計画に係る
法第14条第1項又は
法第15条第1項の指定申請手続において提出している場合であって、その記載事項に変更がないときは、申請書にその旨を記載して当該書類の添付を省略することができる。
3
内閣総理大臣は、
第1項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
4
前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
②
当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
③
当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
5
内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
①
不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
②
前号に掲げるもののほか、指定金融機関が
法第5条第4項第3号イに規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
6
内閣総理大臣は、
法第15条第2項において準用する
法第14条第7項の規定により指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該取消処分を受けたものに対して書面で通知するものとする。
第18条
【法第十六条の内閣府令で定める要件】
法第16条の内閣府令で定める要件は、次に掲げるものとする。
④
株主グループ(株主の一人並びに当該株主と
法人税法施行令第4条に規定する特殊の関係のある個人及び法人をいう。以下この号において同じ。)のうちその有する株式の総数が、投資を受けた時点において発行済株式の総数の十分の三以上であるものの有する株式の合計数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。ただし、株主グループのうちその有する株式の総数が最も多いものが、投資を受けた時点において発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式を有する会社にあっては、当該株主グループの有する株式の総数が、発行済株式の総数の六分の五を超えない会社であること。
⑥
次のイ又はロに掲げる会社以外の会社であること。
イ
発行済株式の総数の二分の一を超える数の株式が同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資の総額が一億円を超える法人又は資本金若しくは出資を有しない法人のうち常時雇用する従業員の数が千人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。以下この号において同じ。)及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人(次の(1)から(3)までに掲げる会社とする。以下この号において同じ。)の所有に属している会社
(1)
当該大規模法人が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(2)
当該大規模法人及びこれと(1)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
(3)
当該大規模法人並びにこれと(1)及び(2)に規定する特殊の関係のある会社が有する他の会社の株式の総数又は出資の金額の合計額が当該他の会社の発行済株式の総数又は出資金額の二分の一以上に相当する場合における当該他の会社
ロ
イに掲げるもののほか、発行済株式の総数の三分の二以上が大規模法人及び当該大規模法人と特殊の関係のある法人の所有に属している会社
⑧
個人からの金銭の払込み(
商法等の一部を改正する法律
附則第7条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた新株引受権付社債に係る同法による改正前の
商法第341条ノ八
第2項第6号に規定する払込みを除く。以下同じ。)を受けて新株を発行するときに、その新株の発行による資金調達を円滑に実施するために必要となる投資に関する契約(以下「株式投資契約」という。)を締結する株式会社であること。
⑨
当該認定地域再生計画に係る
次条第8項の特定会社であって
同条第6項の有効期間が満了していないものがない場合において、
法第16条の規定による確認を受けようとする株式会社であること。
⑩
次条第8項の特定会社であって
同条第6項の有効期間が満了していないものの全国における数が五十未満である場合において、
法第16条の規定による確認を受けようとする株式会社であること。
第19条
【認定地方公共団体の確認に係る手続等】
1
確認(
法第16条に規定する確認をいう。
第21条第8項及び
第9項を除き、以下同じ。)を受けようとする会社は、別記様式第七による申請書に、当該株式会社の次に掲げる書類を添えて、これらを認定地方公共団体(
法第8条に規定する認定地方公共団体をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
②
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度(
次号において「基準事業年度」という。)の貸借対照表、損益計算書及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された株式会社にあっては、その設立時における財産目録)
⑧
前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
2
認定地方公共団体は、
前項の規定による提出を受けたときは、
前項の申請書を受理した日から、原則として一月以内に、確認に関する処分を行うものとする。
3
認定地方公共団体は、
第1項の規定による提出を受けたときは、
同項の会社が
前条第10号に掲げる要件に該当するかどうかについて内閣総理大臣に確認を求めるものとする。
4
認定地方公共団体は、
第2項の確認をしたときは、
第1項の会社に対して、別記様式第九による確認書を交付するものとする。
5
認定地方公共団体は、確認をしないこととしたときは、
第1項の会社に対して、別記様式第十によりその旨を通知するものとする。
6
認定地方公共団体は、
第4項の規定による確認書の交付に際し、確認の日から起算して三年を超えない範囲内において有効期間を付するものとする。
7
前項の有効期間は、確認に係る特定地域再生事業が終了したときは、
前項の規定にかかわらず終了するものとする。
8
第4項の規定により確認書の交付を受けた会社(以下「特定会社」という。)は、
第1項の申請書に係る記載事項又は
同項各号に掲げる書類の内容に変更があった場合は、遅滞なく、その旨を認定地方公共団体に届け出なければならない。
9
認定地方公共団体は、
第2項の確認を受けた特定会社について、偽りその他不正の手段により当該確認を受けたことが判明したときは、その確認を取り消すことができる。
10
認定地方公共団体は、
前項の規定により確認を取り消したときは、別記様式十一により当該確認を受けていた特定会社に対してその旨を通知するものとする。
11
認定地方公共団体は、確認をした場合には、その旨を公示するものとする。公示した事項につき変更があった場合又は確認を取り消した場合も、同様とする。
12
認定地方公共団体は、
前項の規定による公示をしたときは、当該公示の日付及び内容をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。
13
認定地方公共団体は、必要があると認めるときは、特定会社に対し、必要な資料を提出させ、又は説明を求めることができる。
第20条
【報告書の提出時期及び手続】
1
特定会社は、事業年度終了後一月以内に、認定地方公共団体に対して、次に掲げる事項を記載した別記様式第十二による実施状況報告書を提出するものとする。
2
認定地方公共団体は、
前項の実施状況報告書に関し、確認に係る特定地域再生事業を適切に実施していると認めるときは、特定会社に対して、別記様式第十三による当該事業を適切に実施していると認定したことを証する書面を交付するものとする。
3
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、特定会社に対して、別記様式第十四によりその旨及びその理由を通知するものとする。
4
特定会社は、
第2項の書面の交付を受けたときは、当該特定会社の株式を払込みにより取得した個人に対して、
第1項の報告による当該書面の交付を受けた旨を証する書面を交付するものとする。
第21条
【特定会社に係る株式の払込みの確認等】
1
特定会社は、その発行する株式を取得する個人からの金銭による払込みを受ける前に、株式投資契約その他の資金の調達に関する契約の締結状況について、別記様式第十五の報告書を認定地方公共団体に提出するものとする。
3
認定地方公共団体は、
第1項の報告書に関し、確認に係る特定地域再生事業が適切に実施される見込みであると認めるときは、特定会社に対し、別記様式第十七による当該事業が適切に実施される見込みであると認定したことを証する書面を交付するものとする。
4
認定地方公共団体は、
前項の認定をしないときは、特定会社に対して、別記様式第十八によりその旨及びその理由を通知するものとする。
5
特定会社は、
第3項の書面の交付を受けたときは、株式投資契約を締結した個人に対し、当該書面の交付を受けた旨を証する書面(
次項において「認定書交付証明書」という。)を交付するものとする。
6
認定書交付証明書の交付を受けた個人が、当該書面を交付した特定会社の株式を払込みにより取得した場合には、当該書面の交付をした特定会社は、その発行する株式を払込みにより取得した個人ごと(当該特定会社が、その発行する株式の払込みの期日又はその期間を複数回定めた場合にあっては、個人及び当該期日又は当該期間ごと)に、別記様式第十九による申請書一通を認定地方公共団体の長に提出するものとする。
7
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
②
当該株式の発行を決議した株主総会の議事録の写し、取締役の決定があったことを証する書面又は取締役会の議事録の写し
⑤
外部からの投資を受けて事業活動を行うに当たり、株式投資契約を締結した契約書の写し
8
認定地方公共団体の長は、
第6項の規定による提出を受けたときは、その内容を確認し、当該提出を受けた日から、原則として一月以内に、申請者である
同項の特定会社に対して、
同項の個人ごとに別記様式第二十による確認書を交付するものとする。
9
認定地方公共団体の長は、
前項の確認をしないときは、申請者である
第6項の特定会社に対して、
同項の個人ごとに別記様式第二十一によりその旨及びその理由を通知するものとする。
附則
2
第四条第一号中「六十五歳」とあるのは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律附則第四条第一項の表の上欄に掲げる期間において、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
附則
平成18年4月26日
この府令は、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年3月31日
この府令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条第四号の改正規定は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成20年5月21日
この府令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年五月二十一日)から施行する。ただし、第五条の次に二条を加える改正規定(第七条第八号及び第九号に係る部分に限る。)は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年11月21日
1
この府令は、地域再生法の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人が地域再生法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地域再生法第五条第三項第三号に規定する事業を行う場合については、この府令による改正前の地域再生法施行規則(以下「旧府令」という。)第一条第三号及び第四号、第二条第五号、第五条並びに第二十二条から第二十四条までの規定並びに別記様式第八及び別記様式第九に規定する様式は、平成二十五年十一月三十日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧府令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、この府令による改正後の地域再生法施行規則第七条中「第一条各号」とあるのは「第一条各号並びに地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同府令による改正前の地域再生法施行規則第一条第三号及び第四号」とする。第一条第三号法第五条第三項各号(第四号を除く。)地域再生法の一部を改正する法律附則第二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の地域再生法(以下「旧法」という。)第五条第三項第三号事業主体(同項第五号の事項を記載している場合にあっては、地域再生支援貸付事業(同号に規定する地域再生支援貸付事業をいう。以下同じ。)を実施しようとする者をいう。)事業主体第一条第四号法第五条第三項第一号、第二号、第三号又は第五号旧法第五条第三項第三号各事業(同項第五号の事項を記載している場合にあっては、第六条各号に掲げる事業)事業第二条第五号法第五条第三項第三号旧法第五条第三項第三号第五条各号地域再生法施行規則の一部を改正する内閣府令附則第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同府令による改正前の地域再生法施行規則(以下「旧府令」という。)第五条各号第五条(見出しを含む。)法第五条第三項第三号旧法第五条第三項第三号第二十二条法第十九条第一項旧法第十九条第一項第二十二条第一号法第五条第三項第三号旧法第五条第三項第三号第五条各号旧府令第五条各号民法第三十四条の規定により設立された法人一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四十二条第一項に規定する特例社団法人又は特例財団法人公益法人特例民法法人第二十二条第二号公益法人特例民法法人法第五条第三項第三号旧法第五条第三項第三号第二十二条第三号法第五条第三項第三号旧法第五条第三項第三号第二十二条第八号ロ法第十九条第四項旧法第十九条第四項第二十三条第一項法第十九条第一項旧法第十九条第一項公益法人特例民法法人別記様式第八旧府令別記様式第八第二十三条第二項法第十九条第四項旧法第十九条第四項第二十四条法第二十条旧法第二十条別記様式第九旧府令別記様式第九別記様式第八地域再生法第19条第1項地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条による改正前の地域再生法第19条第1項公益法人特例民法法人別記様式第九地域再生法第21条地域再生法の一部を改正する法律(平成20年法律第36号)附則第2条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第2条による改正前の地域再生法(以下この様式において「旧法」という。)第21条同法第19条第1項旧法第19条第1項
附則
平成23年11月29日
この府令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月三十日)から施行する。
附則
平成24年11月1日
この府令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。