証券情報等の提供又は公表に関する内閣府令
平成24年2月15日 改正
第2条
【特定証券情報の内容】
1
法第27条の31第1項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。
②
特定店頭売買有価証券(令第2条の12の4第3項第2号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下この号において同じ。)又はその発行者が認可金融商品取引業協会(法第2条第13項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下この号において同じ。)に特定店頭売買有価証券として登録しようとする有価証券(以下「特定店頭売買有価証券等」という。) 当該特定店頭売買有価証券等を登録し、又は登録しようとする認可金融商品取引業協会の定める規則(以下「特定協会規則」という。)において定める情報
2
前項各号に定める情報には、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項に関する情報を含むものとする。
①
有価証券(次号に掲げる有価証券を除く。) 次に掲げる事項(当該有価証券の発行者が既に一年間継続して企業内容等の開示に関する内閣府令第9条の3第2項に規定する有価証券報告書(当該有価証券が外国債等の発行者の内容等の開示に関する内閣府令第1条第1号に規定する外国債等である場合には、同令第6条の2第2項に規定する有価証券報告書)を提出している場合は、その旨並びにイ及びロに掲げる事項)
②
特定有価証券 次に掲げる事項
ハ
当該有価証券に係るファンド(特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第1条第9号に規定するファンドをいう。以下同じ。)、管理資産(同条第9号の2に規定する管理資産をいう。)その他これに準ずる財産又は資産(ニ及び第7条第3項第2号において「運用資産等」という。)の内容及び運用に関する事項
第4条
【参照方式による特定証券情報の提供又は公表】
2
法第27条の31第3項に規定する発行者が特定証券情報を提供し、又は公表しようとする場合には、当該特定証券情報に、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者(当該有価証券が特定有価証券である場合にあっては、当該有価証券又は当該有価証券の発行者が発行する同一種類の有価証券(法第4条第3項第3号に規定する同一種類の有価証券をいう。))に係る参照情報(法第27条の31第3項に規定する参照情報をいう。)を参照すべき旨を表示しなければならない。
第5条
【特定証券情報の訂正】
1
法第27条の31第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
①
当該特定証券情報に係る有価証券について開示が行われている場合(法第4条第7項に規定する開示が行われている場合をいう。以下同じ。)に該当することとなった場合 当該特定証券情報の提供又は公表をした日から開示が行われている場合に該当することとなった日までの期間
2
法第27条の31第4項の規定により訂正特定証券情報(同項に規定する訂正特定証券情報をいう。以下この項において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正特定証券情報に係る特定証券情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により、当該訂正特定証券情報を当該特定証券情報に係る特定勧誘等(同条第1項に規定する特定勧誘等をいう。第8条第1項第2号において同じ。)の相手方及び当該特定勧誘等に係る有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。
第6条
【特定証券等情報を公表しなければならない期間】
前条第1項の規定は、法第27条の31第5項に規定する内閣府令で定める場合及び内閣府令で定める期間について準用する。この場合において、前条第1項中「提供又は公表」とあるのは、「公表」と読み替えるものとする。
第7条
【発行者情報の内容等】
2
法第27条の32第1項に規定する内閣府令で定める情報は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。ただし、第1号又は第2号に掲げる有価証券について、当該情報とすることが公益又は投資者保護のため適当でないと認められる場合には、金融庁長官の指示するところによるものとする。
5
法第27条の32第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
②
法第27条の32第1項第1号に定める有価証券が、令第2条の12の4第1項の規定により特定投資家向け有価証券(法第4条第3項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。第8条第1項において同じ。)に該当しなくなった場合
③
法第27条の32第1項第1号に定める有価証券の発行者が、金融庁長官に対し、同項の規定による発行者情報の提供又は公表をしないことについての承認を申請した場合であって、金融庁長官が、当該発行者が次のいずれかに該当するものと認めることにより、発行者情報(当該申請のあった日の属する事業年度から次のいずれかに該当しないこととなる日の属する事業年度までの事業年度に係るものに限る。)の提供又は公表をしないことを承認したとき。
第8条
【発行者情報の提供又は公表を要しない場合】
1
法第27条の32第2項に規定する内閣府令で定める場合は、同条第1項本文の規定の適用を受けない発行者が発行する有価証券が特定投資家向け有価証券に該当することとなった場合で、次の各号(法第4条第3項第4号に掲げる有価証券に該当することとなった場合にあっては、第1号に限る。)に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
②
当該有価証券がその特定勧誘等につき法第27条の31第1項の規定の適用を受けることにより、同条第2項の規定により提供又は公表が行われた特定証券情報に、当該特定証券情報の提供又は公表が行われた日の属する事業年度の直前事業年度に係る第2条第2項第1号ニ又は第2号ハに掲げる事項に関する情報が含まれている場合
2
法第27条の32第2項の規定により発行者情報を提供し、又は公表すべき発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該発行者情報を当該有価証券の所有者(第5条第3項に規定する所有者をいう。次条において同じ。)に対して提供し、又は公表しなければならない。
第9条
【発行者情報の訂正】
法第27条の32第3項の規定により訂正発行者情報(同項に規定する訂正発行者情報をいう。以下この条において同じ。)の提供又は公表をしなければならない発行者は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法により、当該訂正発行者情報に係る発行者情報を提供し、又は公表した方法と同一の方法により当該訂正発行者情報を当該発行者情報を提供した相手方及び当該有価証券の所有者に対して提供し、又は公表しなければならない。
⊟
参照条文
第10条
【発行者等情報を公表しなければならない期間】
法第27条の32第4項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
第11条
【多数の者の知り得る状態に置く措置】
法第27条の34において読み替えて準用する法第21条の2第3項に規定する多数の者の知り得る状態に置く措置は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める方法その他の手段により行われる措置とする。
第12条
【外国証券情報の内容】
3
外国証券情報の全部又はその一部の内容が、当該有価証券の発行者その他これに準ずる者により公表されている情報(次の各号に掲げるすべての要件に該当するものに限る。以下この項において「公表情報」という。)に含まれている場合には、公表情報を参照する旨及び当該公表情報が公表されているホームページアドレスに関する情報を、外国証券情報の全部又はその一部とみなすことができる。
①
当該公表情報が法令若しくは当該有価証券の発行に係る外国の法令(これに相当する国際機関の定める規則を含む。)又は当該有価証券が上場されている金融商品取引所若しくは指定外国金融商品取引所の規則に基づいて公表されていること(当該有価証券が令第2条の12の3第1号から第3号までに掲げる有価証券である場合を除く。)。
第13条
【外国証券情報の提供又は公表を要しない場合】
法第27条の32の2第1項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときとする。
②
売出し外国証券の発行者が既に当該売出し外国証券について特定証券情報又は発行者情報を公表しており、かつ、当該売出し外国証券に関する証券情報を提供し、又は公表する場合(これらの情報に前条第1項に規定する情報が含まれている場合に限る。)
③
売出し外国証券が令第2条の12の3第1号から第3号までに掲げる有価証券(同号に掲げる有価証券にあっては、外国の政府又は外国の地方公共団体が当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証をしているものに限る。)であって、当該売出し外国証券の外国証券売出しを行おうとする金融商品取引業者等が当該売出し外国証券又は当該売出し外国証券の発行者が発行する当該売出し外国証券と同じ種類の他の有価証券の売買が二以上の金融商品取引業者等により継続して行われ、又は行うこととされていることを認可金融商品取引業協会(金融庁長官が指定する一の認可金融商品取引業協会に限る。)の規則で定めるところにより、確認することができる場合
④
当該外国証券売出しの相手方が適格機関投資家(当該売出し外国証券を金融商品取引業者等又は非居住者(外国為替及び外国貿易法第6条第1項第6号に規定する非居住者をいう。)に譲渡する場合以外の譲渡を行わないことを条件に取得する者に限る。)である場合(当該売出し外国証券を売り付ける時までに当該適格機関投資家から当該売出し外国証券に関する外国証券情報の提供又は公表の請求があった場合を除く。)
第14条
【有価証券の保管を委託している者に準ずる者】
法第27条の32の2第2項に規定する内閣府令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
①
当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等を当該有価証券に係る口座管理機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第4項に規定する口座管理機関をいう。第3号において同じ。)とする当該有価証券に係る加入者(同条第3項に規定する加入者をいう。同号において同じ。)
②
当該外国証券売出しにより有価証券を取得し、かつ、当該有価証券の保管を当該外国証券売出しを行った金融商品取引業者等に委託していた者であって、当該金融商品取引業者等による事業の譲渡その他の理由により他の金融商品取引業者等(当該有価証券と同一種類の有価証券(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第10条の2に定める同一種類の有価証券をいう。)の外国証券売出しを行っている場合に限る。)に当該有価証券の保管を委託している者
第15条
【投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす事実が発生した場合】
1
法第27条の32の2第2項に規定する重要な影響を及ぼす事実が発生した場合として内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。
①
当該有価証券の発行者又は当該有価証券の元本の償還及び利息の支払について保証している者(次号において「保証者」という。)の合併その他これに類する当該有価証券の元本の償還又は利息の支払その他の債務の履行又は保証に関する事業の重要な変更があった場合
2
前項各号に掲げる場合に該当する場合における法第27条の32の2第2項の規定により提供し、又は公表する外国証券情報については、第12条第1項に規定する情報に代えて、次の各号に掲げる情報とすることができる。
⊟
参照条文
第17条
【外国証券情報の提供又は公表の方法】
1
法第27条の32の2第3項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表をしようとする金融商品取引業者等は、次の各号に掲げるいずれかの方法により外国証券情報の提供又は公表をしなければならない。
②
当該外国証券情報受領者に対する当該外国証券情報のファクシミリ装置を用いた送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者において文書として受信できる場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供について同意した場合に限る。)
③
当該外国証券情報の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう。)又はインターネットその他の電気通信回線を用いる送信(当該外国証券情報が当該外国証券情報受領者において電子計算機を使用して文書に変換できるものである場合であって、当該外国証券情報受領者が当該方法による外国証券情報の提供について同意した場合に限る。)
2
法第27条の32の2第2項の規定により外国証券情報を提供し、又は公表する金融商品取引業者等は、同項の請求があったとき又は第15条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったときには、遅滞なく外国証券情報を提供し、又は公表しなければならない。
別表
【第十二条関係】
有価証券 | 情報 |
令第二条の十二の三第一号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の概要 (3) 財政の概要 2 証券情報 (1) 有価証券の名称 (2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する外国の金融商品取引所をいう。以下同じ。)) (3) 発行日 (4) 発行額 (5) 利率及び利払金の決定方法 (6) 利払日 (7) 償還期限 (8) 償還金額及び償還金の決定方法 (9) 受託会社又は預託機関 (10) 担保又は保証に関する事項 (11) 他の債務との弁済順位の関係 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第二号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の概要 (3) 財政の概要 2 証券情報 (1) 有価証券の名称 (2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所) (3) 発行日 (4) 発行額 (5) 利率及び利払金の決定方法 (6) 利払日 (7) 償還期限 (8) 償還金額及び償還金の決定方法 (9) 受託会社又は預託機関 (10) 担保又は保証に関する事項 (11) 他の債務との弁済順位の関係 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第三号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の所在地 (3) 発行者の概要(発行者設立の準拠法並びに設立の目的、設立の根拠、法的地位及び設立年その他の事項) (4) 経理の概要 2 証券情報 (1) 有価証券の名称 (2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所) (3) 発行日 (4) 発行額 (5) 利率及び利払金の決定方法 (6) 利払日 (7) 償還期限 (8) 償還金額及び償還金の決定方法 (9) 受託会社又は預託機関 (10) 担保又は保証に関する事項 (11) 他の債務との弁済順位の関係 (12) 発行、支払及び償還に係る準拠法 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第四号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の本店所在地 (3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年 (4) 決算期 (5) 事業の内容 (6) 経理の概要 2 証券情報 (1) 有価証券の種類及び名称 (2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所) (3) 発行日 (4) 発行額 (5) 転換されることとなる株券の内容 イ 転換されることとなる株券が上場している金融商品取引所又は外国の金融商品取引所 ロ 転換されることとなる株券の発行者及び種類 ハ 転換条件 ニ 転換請求期間 (6) 利率及び利払金の決定方法 (7) 利払日 (8) 償還期限 (9) 償還金額及び償還金の決定方法 (10) 受託会社又は預託機関 (11) 担保又は保証に関する事項 (12) 他の債務との弁済順位の関係 (13) 発行、支払及び償還に係る準拠法 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第五号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の本店所在地 (3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年 (4) 決算期 (5) 事業の内容 (6) 経理の概要 2 証券情報 (1) 有価証券の種類及び名称 (2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所) (3) 発行日 (4) 発行額 (5) 新株予約権の内容 イ 権利行使により発行する株式に係る株券が上場している外国の金融商品取引所 ロ 権利行使により発行する株式の払込金額の総額 ハ 権利行使により発行する株式の種類 ニ 権利行使により発行する株式の発行価格 ホ 新株予約権の行使請求期間その他の行使条件 (6) 利率及び利払金の決定方法 (7) 利払日 (8) 償還期限 (9) 償還金額及び償還金の決定方法 (10) 受託会社又は預託機関 (11) 担保又は保証に関する事項 (12) 他の債務との弁済順位の関係 (13) 発行、支払及び償還に係る準拠法 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第六号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の本店所在地 (3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年 (4) 決算期 (5) 事業の内容 (6) (7)に掲げる情報を記載しない場合には、経理の概要 (7) 保証を行っている親会社(令第二条の十二の三第六号に規定する親会社をいう。)に関する情報に関する次に掲げる事項 イ 名称 ロ 本店所在地 ハ 設立の準拠法、法的地位及び設立年 ニ 決算期 ホ 事業の内容 ヘ 経理の概要 2 証券情報 (1) 有価証券の種類及び名称 (2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所) (3) 発行日 (4) 発行額 (5) 利率及び利払金の決定方法 (6) 利払日 (7) 償還期限 (8) 償還金額及び償還金の決定方法 (9) 受託会社又は預託機関 (10) 担保又は保証に関する事項 (11) 他の債務との弁済順位の関係 (12) 発行、支払及び償還に係る準拠法 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第七号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の本店所在地 (3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年 (4) 決算期 (5) 発行済株式数 (6) 事業の内容 (7) 経理の概要 2 証券情報 (1) 株式の種類及び名称 (2) 発行地及び上場している外国の金融商品取引所 (3) 株価の推移 (4) 業績推移 イ 売上高 ロ 当期純利益 ハ 株主資本の額 (5) 株式一株当たりの情報 イ 一株当たり当期純利益 ロ 一株当たり配当額 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第八号に掲げる有価証券 | 1 証券情報 (1) 有価証券の名称 (2) ファンドの形態 (3) 有価証券の種類 (4) 発行地 (5) 上場している外国の金融商品取引所 (6) 発行日 (7) 売買単位 2 発行者情報 (1) ファンドの登録上の住所 (2) ファンドの準拠法 (3) ファンドの目的及び基本的性格 (4) 主要法人の概要及び自己資本の額 (5) 投資対象及び投資方針 (6) 投資制限 (7) ファンド資産の概要 (8) ファンドに関する報酬及び費用 (9) リスク (10) 決算期 (11) ファンドの運用状況 (12) ファンドの経理状況 3 第十五条各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第九号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の本店所在地 (3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年 (4) 決算期 (5) 事業の内容 (6) 経理の概要 2 証券情報 (1) 有価証券の名称 (2) 発行地及び上場・非上場の区分(上場している場合は上場している外国の金融商品取引所) (3) 発行日 (4) オプションの内容 (5) オプションの行使の方法及び条件 (6) 決済の方法 (7) カバードワラントの発行の仕組み (8) リスク (9) その他オプションにつき投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項 (10) オプションの行使の対象が有価証券である場合には、次に掲げる事項 イ 当該有価証券の概要 ロ 当該有価証券の発行者の企業情報 ハ その他当該有価証券につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項 (11) 当該カバードワラントに係る金融商品又は金融指標に関する情報 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |
令第二条の十二の三第十号に掲げる有価証券 | 1 発行者情報 (1) 発行者の名称 (2) 発行者の本店所在地 (3) 発行者設立の準拠法、法的地位及び設立年 (4) 発行者の決算期 (5) 発行者の事業の内容 (6) 発行者の経理の概要 2 証券情報 (1) 有価証券の名称 (2) 発行地及び上場している外国の金融商品取引所 (3) 配当金及び基準日 (4) 権利の内容 (5) 権利行使の方法及び条件 (6) 預託証券に表示される権利に係る有価証券の内容 (7) 預託証券の発行の仕組み (8) その他預託証券に表示される権利につき投資者の判断に重要な影響を及ぼす事項 (9) 預託を受ける者の企業情報 3 第十五条第一項各号に掲げる場合に該当するときはその旨及びその内容 |