弁護士となる資格に係る認定の手続等に関する規則
平成23年12月26日 改正
第3条
【裁判手続に類する手続等】
1
法第5条第2号イ(2)の法務省令で定める手続は、次の各号に掲げる手続とする。
⑥
行政庁の処分(行政手続法第2条第1項の「処分」をいう。)その他公権力の行使に対する異議申立て、審査請求及び再審査請求その他の不服の申立てに対する行政庁の手続(不服の申立てを受けた行政庁から付議され又は諮問された審議会等における審議等の手続を含む。)
第4条
【認定申請書の記載事項等】
1
法第5条の2第1項の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
③
法第5条第1号若しくは第3号の職に在った期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容。ただし、弁護士法の一部を改正する法律(以下「弁護士法一部改正法」という。)附則第3条第2項の規定により法第5条から第5条の6までの規定の例によるものとして申請する場合には平成二十年三月三十一日までに弁護士法一部改正法による改正前の弁護士法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間、弁護士法一部改正法附則第3条第3項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成十六年四月一日前に同法による改正前の弁護士法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間及び同日から平成二十年三月三十一日までの間にこれに相当する職に在った期間
第5条
【認定申請書の添付書類】
法第5条の2第2項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
④
法第5条第1号若しくは第3号の職に在った期間又は同条第2号の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類。ただし、弁護士法一部改正法附則第3条第2項の規定により法第5条から第5条の6までの規定の例によるものとして申請する場合には平成二十年三月三十一日までに弁護士法一部改正法による改正前の弁護士法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間を証する書類、弁護士法一部改正法附則第3条第3項の規定の適用を受けるものとして申請する場合には平成十六年四月一日前に同法による改正前の弁護士法第6条第1項第2号に規定する職に在った期間及び同日から平成二十年三月三十一日までの間にこれに相当する職に在った期間を証する書類