• 株式会社国際協力銀行法施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [法第二条第四号の財務省令で定める法人]
    • 第3条 [法第十四条第一項の財務省令で定める金融機関その他の法人]
    • 第4条 [決算報告書等の閲覧期間]
    • 第5条 [予算の繰越し]
    • 第6条 [余裕金の運用方法]

株式会社国際協力銀行法施行規則

平成24年3月26日 制定
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)及び株式会社国際協力銀行法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
貸付債権等 貸付債権、法第2条第9号に規定する公社債等その他の金銭債権をいう。
クレジットデリバティブ取引 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
第2条
【法第二条第四号の財務省令で定める法人】
法第2条第4号の財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を除く。)
一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもってクレジットデリバティブ取引を行い、当該クレジットデリバティブ取引により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者
第3条
【法第十四条第一項の財務省令で定める金融機関その他の法人】
法第14条第1項の財務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。
次に掲げる金融機関
銀行法第2条第1項に規定する銀行
長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び信用協同組合連合会(中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会をいう。)
労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合並びに都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会又は同項第10号の事業を行う全国の区域を地区とする農業協同組合連合会
水産業協同組合法第11条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合並びに同法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
農林中央金庫
保険会社
株式会社商工組合中央金庫
株式会社日本政策投資銀行
地方公共団体金融機構
株式会社日本政策金融公庫
外国金融機関等
債権管理回収業に関する特別措置法第2条第3項に規定する債権回収会社(以下「債権回収会社」という。)及び外国の法令に準拠して外国において債権管理回収業に類似する業務を営む者(債権回収会社を除く。)
法第12条第9項第3号に規定する金銭債権を譲渡した我が国の法人等又は出資外国法人等
次に掲げる要件を満たす法人
農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
貸金業法第2条第2項に規定する貸金業者(以下「貸金業者」という。)であること。
資本金の額が五億円以上であること。
次に掲げる要件を満たす法人
中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
貸金業者であること。
資本金の額が五億円以上であること。
第4条
【決算報告書等の閲覧期間】
法第27条第3項に規定する財務省令で定める期間は、五年間とする。
第5条
【予算の繰越し】
法第30条第2項の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の四月三十日までに、繰越計算書を財務大臣に送付しなければならない。
前項の繰越計算書は、法第20条第1項の規定により通知された支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに繰越しを必要とする事由
前号の経費の予算現額のうち支払済みとなった額及び当該事業年度内に支払うべき額
第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度に繰越しを必要とする額
第1号の経費の予算現額のうち不用となるべき額
第1項の繰越計算書には、参考となる書類を添付しなければならない。
第6条
【余裕金の運用方法】
法第36条第7号の財務省令で定める方法は、法第33条に規定する借入金のうち外貨資金の借入れ、令第11条に規定する国外社債の発行又は外貨通貨を対価とする本邦通貨の売却により調達した資金に係る業務上の余裕金であって、外国政府の発行する有価証券で外国通貨をもって表示されるものとする。
附則
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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