株式会社国際協力銀行法施行規則
平成24年3月26日 制定
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、
株式会社国際協力銀行法(以下「法」という。)及び
株式会社国際協力銀行法施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
①
貸付債権等 貸付債権、
法第2条第9号に規定する公社債等その他の金銭債権をいう。
②
クレジットデリバティブ取引 当事者の一方が金銭を支払い、これに対して当事者があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において、相手方が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権等を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
第2条
【法第二条第四号の財務省令で定める法人】
法第2条第4号の財務省令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
①
一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもって貸付債権等を取得し、当該貸付債権等の管理及び処分により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者(
資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社を除く。)
②
一連の行為として、有価証券の発行又は資金の借入れにより得られる金銭をもってクレジットデリバティブ取引を行い、当該クレジットデリバティブ取引により得られる金銭をもって、当該有価証券又は資金の借入れに係る債務の履行を専ら行うことを目的とする者
第3条
【法第十四条第一項の財務省令で定める金融機関その他の法人】
法第14条第1項の財務省令で定める金融機関その他の法人は、次に掲げるものとする。
④
次に掲げる要件を満たす法人
イ
農林漁業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
⑤
次に掲げる要件を満たす法人
イ
中小企業者の行う事業の振興に必要な長期資金を供給する者であること。
第5条
【予算の繰越し】
1
法第30条第2項の規定により支出予算の繰越しについての財務大臣の承認を受けようとするときは、翌事業年度の四月三十日までに、繰越計算書を財務大臣に送付しなければならない。
2
前項の繰越計算書は、
法第20条第1項の規定により通知された支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
繰越しを必要とする経費の予算現額及び科目並びに繰越しを必要とする事由
②
前号の経費の予算現額のうち支払済みとなった額及び当該事業年度内に支払うべき額
③
第1号の経費の予算現額のうち翌事業年度に繰越しを必要とする額
3
第1項の繰越計算書には、参考となる書類を添付しなければならない。
第6条
【余裕金の運用方法】
法第36条第7号の財務省令で定める方法は、
法第33条に規定する借入金のうち外貨資金の借入れ、令
第11条に規定する国外社債の発行又は外貨通貨を対価とする本邦通貨の売却により調達した資金に係る業務上の余裕金であって、外国政府の発行する有価証券で外国通貨をもって表示されるものとする。