海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令
平成25年2月27日 改正
第2条
【選挙人名簿及び抄本の様式】
選挙人名簿及びその抄本は、別記
第2号様式に準じて調製しなければならない。
第3条
【選挙人名簿登録証明書の交付の申請等】
2
前項の文書は、別記
第3号様式に準じて作成しなければならない。
3
第1項の選挙人名簿登録証明書は、別記
第3号様式の二に準じて調製しなければならない。
第4条
【投票用紙の様式】
1
選挙及び解職の投票に用いる投票用紙は、それぞれ別記
第4号様式及び
第4号様式の二に準じて調製しなければならない。
第6条
【立会人となるべき者の届出書、承諾書及びこれらに添付すべき選挙人名簿登録証明書の様式】
1
開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出書及び承諾書は、それぞれ別記
第7号様式及び
第8号様式によつて作成しなければならない。
第7条
【候補者の届出書及びその添付書類並びに辞退届出書の様式】
候補者の届出書、推薦届出書(これに添えるべき本人の承諾書及び選挙人名簿登録証明書)、これらに添えるべき所属党派に関する証明書及び候補者たることを辞することの届出書は、それぞれ別記
第9号から
第15号までの様式に準じて作成しなければならない。
第8条
【投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録の様式】
投票録、不在者投票に関する調書、開票録及び選挙録は、それぞれ別記
第16号から
第19号までの様式に準じて調製しなければならない。
第9条
【当選証書】
当選証書は、別記
第20号様式に準じて調製しなければならない。
附則
平成10年4月10日
1
この省令は、公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年六月一日)から施行する。
2
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、この省令の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この省令の施行の日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成11年11月17日
1
この省令は、平成十二年五月一日から施行する。ただし、別記第十七号様式及び別記第十八号様式の改正規定は、公布の日から施行する。
2
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第三号様式、別記第六号様式の二、別記第六号様式の三及び別記第十六号様式の規定は、平成十二年五月一日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
3
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第十八号様式の規定は、公布の日以後その期日を告示される選挙から適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成15年3月25日
第1条
(施行期日)
この省令は、民間事業者による信書の送達に関する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。
第2条
(海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
この省令の施行の際、第一条の規定による改正前の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定によって調製し、又は作成した選挙人名簿、選挙人名簿の抄本、郵便投票証明書交付申請書、郵便投票証明書、郵便による不在者投票における投票用封筒の請求書及び郵便による不在者投票における投票用封筒がある場合には、同条の規定による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令別記第二号様式、別記第六号様式の二、別記第六号様式の三、別記第六号様式の四及び別記第六号様式の五にかかわらず、これらの申請書等を使用することを妨げない。
附則
平成15年11月28日
2
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、平成十五年十二月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成16年2月24日
2
この省令による改正後の海区漁業調整委員会委員の選挙等に関する省令の規定は、平成十六年三月一日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則
平成25年2月27日
この省令は、大都市地域における特別区の設置に関する法律施行規則の施行の日(平成二十五年三月一日)から施行する。