第1条
【公共海岸から除かれる土地】
海岸法(以下「法」という。)
第2条第2項の他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地は、次の各号に掲げるものとする。
第1条の2
【地方公共団体が所有する海岸の土地に係る公共海岸の指定及び公示等】
1
法第2条第2項の規定により都道府県知事が行う地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地に係る公共海岸の指定は、当該土地が当該都道府県が所有する土地以外の土地の場合にあつては、当該土地を所有する地方公共団体からの申出により行うものとする。
2
法第2条第2項の規定により指定された公共海岸の土地又は水面の公示は、次の各号の一以上により当該公共海岸の土地又は水面の区域を明示して、公報に掲載して行うものとする。
②
一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向
第2条
【主務大臣の行う直轄工事の公示】
1
法第6条第3項の規定による海岸保全施設の新設、改良又は災害復旧に関する工事の施行の公示は、次の各号に掲げる事項を官報に掲載して行うものとする。
2
主務大臣は、
前項の工事の全部又は一部を完了し、又は廃止した場合においては、
前項の規定に準じてその旨を公示するものとする。
第3条
【海岸保全区域の占用の許可】
法第7条第1項の規定による許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
第4条
【海岸保全区域における制限行為の許可】
1
法第8条第1項第1号に該当する行為をしようとするため
同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
2
法第8条第1項第2号に該当する行為をしようとするため
同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
3
法第8条第1項第3号に該当する行為をしようとするため
同条同項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を海岸管理者に提出しなければならない。
第4条の2
【海岸保全区域における制限行為の指定の公示】
第4条の3
【通常の管理行為による処理が困難なもの】
第4条の4
【動物の生息地等の保護に支障を及ぼすおそれがある行為の指定の公示】
1
令第3条の2第2項の規定により準用される
令第3条第2項の規定による指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。この場合においては、漁業を営むために通常行われる行為については当該指定に係る行為に該当しない旨を併せて明示するものとする。
2
前項の公示は、当該公示に係る指定の適用の日の十日前までに行わなければならない。ただし、緊急に当該指定の適用を行わなければ海岸の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
第4条の5
【海岸の保全上支障のある行為を禁止する区域の指定等の公示】
1
法第8条の2第2項の規定による区域の指定の公示は、当該区域の指定が
同条第1項第2号から
第4号までのいずれの規定に関するものであるかを明らかにし、
第1条の2第2項各号の一以上により当該区域を明示して、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
2
法第8条の2第2項の規定による物件の指定の公示は、官報、公報又は新聞紙に掲載するほか、当該指定に係る区域又はその周辺の見やすい場所に掲示して行うものとする。
3
前条第2項の規定は、前二項の規定による公示について準用する。
第5条
【占用料及び土石採取料の基準】
法第11条に規定する占用料又は土石採取料は、近傍類地の地代又は近傍類地における土石採取料等を考慮して定めるものとする。
第5条の4
【他の施設等の返還に係る受領書の様式】
第7条
【損失の補償の裁決申請書の様式】
令第4条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第七とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第8条
【海岸保全区域台帳】
1
海岸保全区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2
帳簿及び図面は、一の海岸保全区域(当該海岸保全区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
3
帳簿には、海岸保全区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第八とする。
③
海岸線の延長並びに海岸保全区域の面積及び公共海岸の土地(
法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
④
法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
⑥
法第5条第6項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域、当該市町村名及び管理開始の年月日
⑧
海岸保全施設の管理者名(管理者と所有者が異なるときは管理者名及び所有者名)、位置、種類、構造及び数量
4
図面は、平面図、横断図及び水準面図とし、海岸保全区域につき次の各号により調製するものとする。
②
高さ及び潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
③
平面図については、
ロ
陸地に係る部分については、原則として二メートルごとに等高線を、水面に係る部分については、原則として二メートルごとに等深線を記入すること。
ハ
公共海岸の土地(
法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
ニ
法第5条第6項の規定により市町村の長が管理の一部を行う区域は、斜線をもつて表示すること。
ホ
海岸保全施設の位置及び種類を記号又は色別をもつて表示すること。特に重要な海岸保全施設については、その構造図(各部分の寸法並びに東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位を記入すること。)を添附し、必要がある場合には縦断図をも添附すること。
ヘ
イからホまでのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地及び水面の区域
④
横断図については、
イ
海岸保全施設、地形その他の状況に応じて調製すること。この場合において、横断測量線を朱色破線をもつて平面図に記入すること。
ロ
横縮尺は、原則として五百分の一とし、縦縮尺は、原則として百分の一とすること。
ハ
イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに海岸保全施設の高さ
⑤
水準面図については、
ロ
東京湾中等潮位、最低水面、海岸保全区域の指定の日の属する年の春分の日における満潮位及び干潮位、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び既往最高潮位並びに調製年月日を記載すること。
5
帳簿及び図面の記載事項に変更があつたときは、海岸管理者は、すみやかにこれを訂正しなければならない。
第9条
【延滞金】
法第35条第2項に規定する延滞金は、
同条第1項に規定する負担金等の額につき年十・七五パーセントの割合で、納期限の翌日からその負担金等の完納の日又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した額とする。
第10条
【一般公共海岸区域台帳】
1
一般公共海岸区域台帳は、帳簿及び図面をもつて組成するものとする。
2
帳簿及び図面は、一の一般公共海岸区域(当該一般公共海岸区域に海岸管理者を異にする区域がある場合及び主務大臣を異にする区域がある場合においてはそれぞれの区域)ごとに調製するものとする。
3
帳簿には、一般公共海岸区域につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとし、その様式は、別記様式第十とする。
②
海岸線の延長及び一般公共海岸区域の土地(
法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)の面積
③
法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地の区域及び面積並びに指定の年月日
4
図面は、平面図及び水準面図とし、一般公共海岸区域につき次の各号により調製するものとする。なお、平面図に代えて、航空写真等を用いることができる。
②
潮位は、すべて東京湾中等潮位又は最低水面を基準とし、いずれを基準としたかを明示するとともに、水準基標又は恒久標識にあつては小数点以下三位まで、その他のものにあつては小数点以下二位まで示すこと。
③
平面図については、
ロ
一般公共海岸区域の土地(
法第2条第2項の規定により指定された地方公共団体が所有する土地を除く。)は、黄色をもつて表示すること。
ハ
イ及びロのほか、少なくとも次の事項を記載すること。
④
水準面図については、
ロ
東京湾中等潮位、最低水面、朔望平均満潮面、朔望平均干潮面及び調製年月日を記載すること。
5
帳簿及び図面の記載事項の変更があつたときは、海岸管理者は、速やかにこれを訂正しなければならない。
第12条
【令第十四条第一項の主務省令で定める工事】
附則
昭和45年5月1日
2
改正後の海岸法施行規則第九条の規定は、この省令の施行の日の前日以後に到来する納期限に係る延滞金の額の計算について適用し、同日前に到来した納期限に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。
附則
平成6年3月30日
2
この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第六により調製されている海岸保全区域台帳については、なお従前の例による。
附則
平成12年12月28日
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年4月1日
1
この省令は、測量法及び水路業務法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
2
この省令の施行の日の前日までにこの省令による改正前の海岸法施行規則別記様式第九及び別記様式第十一により調製されている水準面図については、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成16年12月2日
1
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
2
この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。