犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律施行令
平成23年3月30日 改正
第2条
【行政庁の権限のうち銀行等に対するものの委任等】
1
法第41条第1項の規定により金融庁長官に委任された権限(以下「長官権限」という。)のうち銀行等(銀行、信用金庫、信用協同組合及び銀行持株会社等(法第35条第1項に規定する銀行持株会社等をいう。以下この項及び次項において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは銀行代理業者等(銀行法第2条第15項に規定する銀行代理業者、長期信用銀行法第16条の5第3項に規定する長期信用銀行代理業者、信用金庫法第85条の2第3項に規定する信用金庫代理業者及び協同組合による金融事業に関する法律第6条の3第3項に規定する信用協同組合代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は銀行等の子会社(当該銀行等が銀行法第2条第1項に規定する銀行又は同条第13項に規定する銀行持株会社である場合には同条第8項に、長期信用銀行法第2条に規定する長期信用銀行又は同法第16条の4第1項に規定する長期信用銀行持株会社である場合には同法第13条の2第2項に、信用金庫である場合には信用金庫法第32条第6項に、信用協同組合である場合には協同組合による金融事業に関する法律第4条第1項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは銀行等から業務の委託を受けた者(銀行代理業者等を除く。以下この条において同じ。)に対するものは、本店等(当該銀行等又は銀行代理業者等の本店又は主たる営業所若しくは事務所をいい、銀行法第47条第1項に規定する主たる外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
2
長官権限のうち銀行持株会社等に対するものは、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該銀行持株会社等の子会社である銀行の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
3
銀行等若しくは銀行代理業者等又は銀行等の子会社若しくは銀行等から業務の委託を受けた者に対する長官権限で支店等(当該銀行等又は銀行代理業者等の本店等以外の営業所又は事務所その他の施設をいい、銀行法第47条第2項に規定する従たる外国銀行支店を含む。以下この条において同じ。)又は子会社等(当該銀行等の子会社又は当該銀行等から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前二項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
4
前項の規定により銀行等若しくは銀行代理業者等の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該銀行等若しくは銀行代理業者等の本店等又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
第3条
【行政庁の権限のうち労働金庫等に対するものの委任等】
1
金融庁長官及び厚生労働大臣は、労働金庫等(労働金庫及び労働金庫連合会をいう。以下この項において同じ。)若しくは労働金庫代理業者(労働金庫法第89条の3第3項に規定する労働金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は労働金庫等の子会社(同法第32条第5項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは労働金庫等から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に対する法の規定による行政庁の権限(金融庁長官の場合にあっては、長官権限。以下同じ。)を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
4
長官権限のうち労働金庫若しくは労働金庫代理業者又は労働金庫の子会社(労働金庫法第32条第5項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは労働金庫から業務の委託を受けた者(労働金庫代理業者を除く。)に対するものは、当該労働金庫又は労働金庫代理業者の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
6
前項の規定により労働金庫代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該労働金庫代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
7
法の規定による行政庁の権限に属する事務のうち、一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫及び一の都道府県の区域を越えない区域を地区とする労働金庫を所属労働金庫(労働金庫法第89条の3第3項に規定する所属労働金庫をいう。)とする労働金庫代理業者(その主たる営業所等が当該都道府県に所在する者に限る。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び厚生労働大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
8
都道府県知事は、前項本文の規定に基づき事務を行ったときは、その結果を金融庁長官(労働金庫代理業者に関するものにあっては、その主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長))及び厚生労働大臣に報告するものとする。
第4条
【行政庁の権限のうち農業協同組合等に対するものの委任等】
1
金融庁長官及び農林水産大臣は、農業協同組合等(農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会をいう。以下この条において同じ。)若しくは農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者若しくは水産業協同組合法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者(以下この項及び第3項から第5項までにおいて単に「特定信用事業代理業者」という。)又は農業協同組合等の子会社(当該農業協同組合等が農業協同組合又は農業協同組合連合会である場合には農業協同組合法第11条の2第2項に、漁業協同組合若しくは漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会である場合には水産業協同組合法第11条の6第2項に、それぞれ規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは農業協同組合等から業務の委託を受けた者(特定信用事業代理業者を除く。以下この条において同じ。)に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。
2
法の規定による農林水産大臣の権限のうち農業協同組合、農業協同組合連合会若しくは農業協同組合法第92条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者又は農業協同組合法第11条の2第2項に規定する子会社若しくは農業協同組合若しくは農業協同組合連合会から業務の委託を受けた者に対するもの(地方農政局の管轄区域を越えない区域を地区とする農業協同組合又は農業協同組合連合会(以下この項において「地方農業協同組合」という。)に関するものに限る。)は、当該地方農業協同組合の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
5
前項の規定により特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。
6
法の規定による行政庁の権限に属する事務のうち、都道府県の区域を地区とする農業協同組合連合会、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(第8項において「都道府県連合会」という。)に関するものは、都道府県知事が行うこととする。ただし、金融庁長官及び農林水産大臣が自らその権限を行使することを妨げない。
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参照条文
第5条
【農林中央金庫等に対する行政庁の権限の行使】
金融庁長官及び農林水産大臣は、農林中央金庫若しくは農林中央金庫代理業者(農林中央金庫法第95条の2第3項に規定する農林中央金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)又は農林中央金庫の子会社(同法第24条第3項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。)若しくは農林中央金庫から業務の委託を受けた者(農林中央金庫代理業者を除く。)に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。この場合においては、第3条第2項及び第3項の規定を準用する。
第6条
【行政庁の権限のうち株式会社商工組合中央金庫等に対するものの委任等】
1
経済産業大臣、財務大臣及び金融庁長官は、株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等(株式会社商工組合中央金庫法第2条第3項の代理又は媒介を行う者をいう。以下この条において同じ。)又は株式会社商工組合中央金庫の子会社(同法第23条第2項に規定する子会社(子会社とみなされる会社を含む。)をいう。以下この条において同じ。)若しくは同法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する法の規定による行政庁の権限を行使する場合においては、それぞれ単独にその権限を行使することを妨げない。
3
長官権限のうち株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対するものは、株式会社商工組合中央金庫の本店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
4
株式会社商工組合中央金庫若しくは代理組合等又は株式会社商工組合中央金庫の子会社若しくは株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者に対する長官権限で支店等(株式会社商工組合中央金庫の本店以外の営業所その他の施設をいい、代理組合等の営業所又は事務所その他の施設を含む。以下この条において同じ。)又は子会社等(株式会社商工組合中央金庫の子会社又は同項に規定する代理若しくは媒介に係る契約の相手方以外の者で株式会社商工組合中央金庫から業務の委託を受けた者をいう。以下この条において同じ。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店等又は子会社等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行使することができる。
5
前項の規定により株式会社商工組合中央金庫の支店等又は子会社等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、株式会社商工組合中央金庫の本店又は当該支店等若しくは子会社等以外の支店等若しくは子会社等に対する検査等の必要を認めたときは、当該検査等を行うことができる。