独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
平成14年12月18日 改正
第19条
【独立行政法人国立印刷局の成立の時において承継される権利及び義務】
独立行政法人国立印刷局法(以下「法」という。)附則第4条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第22条
【国庫納付金の納付方法】
法附則第12条第2項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令第1条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
第24条
【健康保険法等の適用に関する経過措置】
1
印刷局の成立前に健康保険法、医療法、電波法、生活保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び電気事業法の規定により財務省印刷局について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第4条第1項の規定により印刷局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、印刷局の成立後は、それぞれの法律の規定により印刷局に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
印刷局の成立前に健康保険法、医療法、電波法、生活保護法、結核予防法、高圧ガス保安法、麻薬及び向精神薬取締法、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び電気事業法の規定により財務省印刷局について国がしている届出その他の行為であって、法附則第4条第1項の規定により印刷局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、印刷局の成立後は、それぞれの法律の規定により印刷局がした届出その他の行為とみなす。