• 独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人国立印刷局法の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成14年12月18日 改正
第1章
関係政令の整備
第1条
【印刷局特別会計法施行令の廃止】
印刷局特別会計法施行令は、廃止する。
参照条文
第2条
【国有財産法施行令の一部改正】
第3条
【労働組合法施行令の一部改正】
第4条
【国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法施行令の一部改正】
第5条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第6条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第7条
【国家公務員宿舎法施行令の一部改正】
第8条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【人事管理官を置く機関を指定する政令の一部改正】
第10条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第11条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第12条
【国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の一部改正】
第13条
【研究交流促進法施行令の一部改正】
第14条
【内閣府本府組織令の一部改正】
第15条
【財務省組織令の一部改正】
第16条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第17条
【財務省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第18条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第2章
経過措置
第19条
【独立行政法人国立印刷局の成立の時において承継される権利及び義務】
独立行政法人国立印刷局法(以下「法」という。)附則第4条第1項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
財務省印刷局の所属に属する土地、建物、工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)及び物品のうち財務大臣が指定するものに関する権利及び義務
財務省設置法第11条第1項に規定する財務省印刷局の事務に係るもので国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、財務大臣が指定するもの
第20条
【権利及び義務の承継の際出資とされない財産】
法附則第4条第2項の政令で定める物品は、消耗品その他の財務大臣が指定するものとする。
第21条
【承継される権利に係る財産に係る評価委員の任命等】
法附則第4条第3項の評価委員は、次に掲げる者につき財務大臣が任命する。
財務省の職員 二人
独立行政法人国立印刷局(以下「印刷局」という。)の役員(印刷局が成立するまでの間は、印刷局に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
法附則第4条第3項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第4条第3項の規定による評価に関する庶務は、財務省理財局国庫課において処理する。
第22条
【国庫納付金の納付方法】
法附則第12条第2項の規定による納付金(次条において「国庫納付金」という。)の納付については、退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入れ及び納付に関する政令第1条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「十日(当該四半期開始後支出負担行為の計画及び支払計画の示達を受けたときは、その示達を受けた日以後十日)」とあるのは「十日」と、同条第2項中「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに、予算の範囲内で」とあるのは「翌翌四半期(当該不足額が第三・四半期に係るものであるときは、翌四半期)までに」と読み替えるものとする。
第23条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、一般会計に帰属する。
参照条文
第24条
【健康保険法等の適用に関する経過措置】
印刷局の成立前に健康保険法医療法電波法生活保護法、結核予防法、高圧ガス保安法麻薬及び向精神薬取締法放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び電気事業法の規定により財務省印刷局について国に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第4条第1項の規定により印刷局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、印刷局の成立後は、それぞれの法律の規定により印刷局に対しされた許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
印刷局の成立前に健康保険法医療法電波法生活保護法、結核予防法、高圧ガス保安法麻薬及び向精神薬取締法放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律及び電気事業法の規定により財務省印刷局について国がしている届出その他の行為であって、法附則第4条第1項の規定により印刷局が承継することとなる権利及び義務に係るものは、印刷局の成立後は、それぞれの法律の規定により印刷局がした届出その他の行為とみなす。
印刷局の成立前に財務省印刷局について医療法第6条及び医療法施行令第1条の規定に基づき、財務大臣が厚生労働大臣に対して開設の通知をした診療所は、同法の規定により、印刷局が開設地の都道府県知事の許可を受けて開設した診療所とみなす。
第25条
【道路法等の適用に関する経過措置】
印刷局の成立前に財務省印刷局について国が道路法の規定により道路管理者にした協議に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者とした協議に基づく占用若しくは行為であって、印刷局の業務に係るものは、印刷局の成立後は、それぞれ、印刷局に対して道路法の規定により道路管理者がした許可に基づく占用又は河川法の規定により河川管理者がした許可に基づく占用若しくは行為とみなす。
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十五条の規定(財務省組織令第三条、第七条第三十一号、第十五条及び第四十七条第八号の改正規定に限る。)並びに第十七条及び第十九条から第二十一条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

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