• 金融庁組織規則

金融庁組織規則

平成25年9月4日 改正
第1章
内部部局
第1節
総務企画局
第1条
【情報化統括室等及び企画官等】
総務課に、情報化統括室、管理室及び国際室並びに企画官三人、人事調査官一人、情報企画調整官一人、管理予算調整官一人、監査専門官一人、国際銀行規制調整官一人、国際保険規制調整官一人、国際証券規制調整官一人、国際協力調整官一人及び海外展開推進調整官一人を置く。
情報化統括室は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融庁の行政の考査に関すること。
金融庁の事務能率の増進に関すること。
金融庁の所掌に属する検査その他の監督に関する事務を処理するため必要な情報の整理及び分析並びにその結果の提供に関すること。
金融庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
情報化統括室に、室長を置く。
管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融庁の機構及び定員に関すること(国際政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
金融庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち金融庁の所掌に係るものに関すること。
庁内の管理に関すること。
金融庁所属の建築物の営繕に関すること。
金融庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
金融庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
管理室に、室長を置く。
国際室は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融庁の所掌事務に係る国際関係事務に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
金融庁の所掌事務に係る国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務の総括に関すること。
金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務の連絡調整に関すること。
国際室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
人事調査官は、命を受けて、金融庁の職員の人事に関する重要事項並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰に係る事務に従事する。
10
情報企画調整官は、命を受けて、情報化統括室の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
11
管理予算調整官は、命を受けて、金融庁の機構及び定員並びに金融庁の所掌に係る経費及び収入の予算並びに会計に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
12
監査専門官は、命を受けて、金融庁の所掌に係る会計の監査に関する専門的事項に係る事務に従事する。
13
国際銀行規制調整官は、命を受けて、バーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
14
国際保険規制調整官は、命を受けて、保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
15
国際証券規制調整官は、命を受けて、証券監督者国際機構その他の証券取引制度に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
16
国際協力調整官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
17
海外展開推進調整官は、命を受けて、金融庁の所掌事務に係る国際関係事務のうち我が国事業者の海外における円滑な事業展開の促進に資する環境の整備に関する重要事項についての調整に関する事務に従事する。
第2条
【金融サービス利用者相談室等及び企画官等】
政策課に、金融サービス利用者相談室及び研究開発室並びに企画官二人、国会連絡調整官一人、金融企画管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、広報企画調整官一人、金融行政相談官一人及び研究官五人を置く。
金融サービス利用者相談室は、金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務をつかさどる。
金融サービス利用者相談室に、室長を置く。
研究開発室は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融に関する基礎的な調査及び研究に関する事務の総括に関すること。
前号の調査及び研究に関する国際交流に関すること。
研究開発室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、政策課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡に関し、必要な調整その他重要事項の処理に関する事務に従事する。
金融企画管理官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
金融に係る知識の普及に関すること。
勤労者の貯蓄に係る勤労者財産形成政策基本方針の策定に関すること。
広報企画調整官は、命を受けて、広報に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
10
金融行政相談官は、命を受けて、金融庁の行政に関する苦情の処理及び問合せに対する情報の提供に関する事務のうち専門的事項に係る事務に従事する。
11
研究官は、命を受けて、特定の課題に関する調査及び研究に従事する。
第3条
削除
第4条
【調査室等及び企画官等】
企画課に、調査室、信用機構企画室及び保険企画室並びに企画官一人、信用法制企画調整官一人及び保険企画専門官一人を置く。
調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
内外における金融制度及びその運営に関する調査に関すること。
内外における経済金融情勢に関する調査に関すること。
金融庁の所掌事務に関する統計の作成及び資料の収集に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
調査室に、室長を置く。
信用機構企画室は、預金保険及び農水産業協同組合貯金保険に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
信用機構企画室に、室長を置く。
保険企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。
保険に関する制度の企画及び立案に関すること。
船主相互保険組合並びに火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会に関する制度の企画及び立案に関すること。
自動車損害賠償責任共済に関する制度の企画及び立案に関すること。
保険企画室に、室長を置く。
企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
信用法制企画調整官は、命を受けて、金融庁組織令(以下「令」という。)第11条第1項第5号から第13号までに掲げる事務(第10号に掲げる事務を除く。)及び第17号に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
10
保険企画専門官は、命を受けて、第6項各号に掲げる事務に関する専門的事項に従事する。
第5条
【市場法制企画調整官等】
市場課に、市場法制企画調整官一人、市場調整官一人及び金融取引官一人を置く。
市場法制企画調整官は、命を受けて、令第12条第1項第1号から第3号までに掲げる事務のうち重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
市場調整官は、命を受けて、金融商品市場に関する調査その他専門的な事項に関する事務並びに二以上の市場間における重要事項についての調整に関する事務に従事する。
金融取引官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
金融機関の金利の調整に関すること。
金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
決済制度の企画及び立案に関すること。
第6条
【企画官等】
企業開示課に、企画官一人、開示企画調整官一人、企業財務調査官一人及び主任会計専門官一人を置く。
企画官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
開示企画調整官は、命を受けて、企業内容等の開示等に関する制度の企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
企業財務調査官は、命を受けて、令第13条第1項第2号及び第9号に掲げる事務のうち重要事項に関する事務に従事する。
主任会計専門官は、命を受けて、企業開示課の所掌事務のうち企業会計の基準の設定その他企業の財務に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第2節
検査局
第7条
【リスク管理検査室及び検査企画官等】
総務課に、リスク管理検査室並びに検査企画官一人、検査指導官一人、評定審査官一人、研修指導官一人、研修相談官一人、資料情報調査官二人、統括検査官十四人以内、特別検査官三十一人以内、主任専門検査官一人、専門検査官三十九人以内及び金融証券検査官三百九十四人以内を置く。
リスク管理検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
統合的リスク管理(金融業を営む民間事業者等が、リスク・カテゴリーごとに評価したリスクを総体的に把握し、自己資本と対比することにより行うリスク管理をいう。)に係る金融検査(令第3条各号に規定する検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この節において同じ。)の実施に関すること。
市場リスク(金融業を営む民間事業者等の業務又は財産に関し、金利又は通貨若しくは有価証券の価格の変動その他の理由により発生し得る危険をいう。)に係る金融検査の実施に関すること。
国際業務(外国における取引、国内における外貨建取引、外国為替及び外国貿易法第21条第3項に規定する特別国際金融取引勘定に係る取引その他の国際的な業務をいう。)に係る金融検査の実施に関すること。
前三号に掲げるもののほか、先端的な金融取引に係る金融検査その他の高度な専門的知識を必要とする金融検査のうち、業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る特に重要なものの実施に関すること。
リスク管理検査室に、室長を置く。
検査企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
検査指導官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
金融検査の実施に関し必要な基準の策定に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
評定審査官は、命を受けて、金融検査の評定に係る審査に関する事務に従事する。
研修指導官は、命を受けて、金融検査に従事する(研修相談官の所掌に属するものを除く。)職員の訓練に関する事務に従事する(研修相談官の所掌に属するものを除く。)。
研修相談官は、命を受けて、金融検査に従事する職員の訓練に関する事務のうち次に掲げる事務に従事する。
情報システムを活用して行う研修に関すること。
財務局及び沖縄総合事務局との事務の連絡調整に関すること。
資料情報調査官は、命を受けて、金融検査に係る情報の収集及び管理に関する事務に従事する。
10
統括検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、並びに特別検査官、主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
11
特別検査官は、命を受けて、主として法令その他の規則の遵守状況及び業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る金融検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
12
主任専門検査官は、命を受けて、主として先端的な金融取引に係る金融検査その他の高度な専門的知識を必要とする金融検査を実施し、並びに専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
13
専門検査官は、命を受けて、主として先端的な金融取引に係る金融検査その他の高度な専門的知識を必要とする金融検査を実施する。
14
金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。
第7条の2
【審査企画官等】
審査課に、審査企画官、システムリスク審査官及び金融派生商品等審査官それぞれ一人を置く。
審査企画官は、命を受けて、審査課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
システムリスク審査官は、命を受けて、システムリスクに係る審査に関する事務に従事する。
金融派生商品等審査官は、命を受けて、金融派生商品等に係る審査に関する事務に従事する。
第3節
監督局
第8条
【監督調査室等及び監督企画官等】
総務課に、監督調査室、コングロマリット室、協同組織金融室、信用機構対応室及び金融会社室並びに監督企画官二人、主任金融情報分析官一人、金融情報分析官二人及び事業再生支援管理官一人を置く。
監督調査室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
監督事務(監督局の所掌に属する監督に関する事務をいう。第4項において同じ。)に関する指針の策定又は施策に関する調査に関すること。
金融業を営む民間事業者等の業務又は財産に関するリスクの管理に係る施策の企画及び立案並びに推進に関すること。
監督調査室に、室長を置く。
コングロマリット室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
次のイからハまでに掲げる者(以下この項において「銀行等」という。)であって、金融コングロマリット(次のニ又はホに規定する企業集団をいう。以下同じ。)を構成する者についての監督事務に関する総合調整に関すること。
銀行業を営む者
保険業を行う者
金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同条第8項に規定する有価証券関連業に限る。)又は投資運用業(同条第4項に規定する投資運用業をいう。第10条の2第2項第3号において同じ。)を行う者
次の(1)及び(2)に掲げる者((3)又は(4)に掲げる者がある場合には当該者を含む。)で構成される企業集団
(1)
国内に本店又は主たる事務所を有する法人であって、当該法人及び当該法人の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則((3)において「財務諸表等規則」という。)第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)のうちに、イからハまでに掲げる者のうちいずれか二以上の者を含む者
(2)
(1)に掲げる者の子会社
(3)
(1)に掲げる者の関連会社(財務諸表等規則第8条第5項に規定する関連会社をいう。ホ(3)において同じ。)
(4)
(1)から(3)までに掲げる者のほか、内部管理に関する業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第3項各号に掲げる業務をいう。以下この号において同じ。)を(1)に掲げる者又はその子会社である銀行等と共通の役員又は使用人が行っている会社
次の(1)及び(2)に掲げる者((3)又は(4)に掲げる者がある場合には当該者を含む。)で構成される企業集団
(1)
外国に本店又は主たる事務所を有する法人であって、国内に子会社又は支店(外国の子会社の支店を含む。以下このホにおいて同じ。)として銀行等を有し、かつ、当該法人及び当該法人の子会社又は支店のうちに、イからハまでに掲げる者のうちいずれか二以上の者を含む者
(2)
(1)に掲げる者の国内の子会社又は支店
(3)
(1)に掲げる者の国内の関連会社
(4)
(1)から(3)までに掲げる者のほか、内部管理に関する業務を(1)に掲げる者又はその国内の子会社若しくは支店である銀行等と共通の役員又は使用人が行っている国内の会社
金融コングロマリットを構成する銀行等の監督事務に関する指針の策定に関する事務の総括に関すること。
金融コングロマリットを構成する銀行等の監督事務に係る施策(金融コングロマリットの業務又は財産に関するリスクの管理に係る施策を含む。)に関し総合的な処理を要する事項に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
コングロマリット室に、室長を置く。
協同組織金融室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
株式会社商工組合中央金庫
信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
信用保証協会、保証業務支援機関(信用保証協会法第37条第1項に規定する保証業務支援機関をいう。)、農業信用基金協会及び漁業信用基金協会
協同組織金融室に、室長を置く。
信用機構対応室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。
預金保険機構による資金援助に係る金融機関の合併等(預金保険法第59条第2項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
農水産業協同組合貯金保険機構による資金援助に係る農水産業協同組合の合併等(農水産業協同組合貯金保険法第61条第2項に規定する合併等をいう。)の適格性の認定及びあっせんを行うこと。
金融危機対応会議の庶務に関すること。
預金保険法の規定に基づく金融整理管財人による管理及び金融危機への対応に関すること。
農水産業協同組合貯金保険法の規定に基づく管理人による管理及び金融危機への対応に関すること。
信用機構対応室に、室長を置く。
10
金融会社室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる者の監督に関すること。
貸金業を営む者、貸金業協会、指定信用情報機関、指定試験機関及び登録講習機関
特定金融会社等(金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律第2条第3項に規定する特定金融会社等をいう。)
特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者(それぞれ資産の流動化に関する法律第2条第3項第208条第1項及び第224条に規定する特定目的会社、特定譲渡人及び原委託者をいう。)
不動産特定共同事業を営む者
前払式支払手段発行者
資金移動業を営む者
認定資金決済事業者協会
商品取引所の会員等のみに対する貸付けの業務を行う者(貸金業法施行令第1条の2第4号に掲げる者をいう。)の届出の受理及び実態調査に関すること。
電子記録債権の電子記録に関すること。
11
金融会社室に、室長を置く。
12
監督企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に関する事務に従事する。
13
主任金融情報分析官は、命を受けて、金融システムに係るリスクに関連する情報の収集及び分析に関する事務に従事し、並びに金融情報分析官の行う事務を整理する。
14
金融情報分析官は、命を受けて、金融システムに係るリスクに関連する情報の収集及び分析に関する事務に従事する。
15
事業再生支援管理官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち金融機関が行う事業再生支援に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
第8条の2
【統括モニタリング管理官等】
銀行第一課に、統括モニタリング管理官一人、銀行監督専門官一人及び銀行業務危機管理専門官一人を置く。
統括モニタリング管理官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事務を整理する。
令第20条第1項第1号イに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
令第20条第1項第1号ハに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
令第20条第1項第1号イに掲げる者及びその子会社等(銀行法第14条の2第2号に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
令第20条第1項第1号ハに掲げる者及びその子会社等(銀行法第52条の25に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
銀行監督専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の経営管理及びリスクの管理に関する専門的事項に従事する。
銀行業務危機管理専門官は、命を受けて、銀行第一課の所掌事務のうち銀行業を営む者の危機管理に関する専門的事項に従事する。
第9条
【地域銀行調整官】
銀行第二課に、地域銀行調整官一人を置く。
地域銀行調整官は、命を受けて、銀行第二課の所掌事務に関する財務局及び沖縄総合事務局との連絡調整に関する事務に従事する。
第10条
【損害保険・少額短期保険監督室及び統括モニタリング管理官等】
保険課に、損害保険・少額短期保険監督室並びに統括モニタリング管理官一人、保険計理官二人、保険サービス監視専門官一人及び保険財務会計基準専門官二人を置く。
損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる者の監督に関すること。
保険業を行う者(損害保険会社、保険業法第2条第9項に規定する外国損害保険会社等、同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。)及び少額短期保険業者に限る。)
保険持株会社(その子会社とする保険会社が損害保険会社であるものに限る。)及び保険業法第272条の37第2項に規定する少額短期保険持株会社
船主相互保険組合
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会
損害保険代理店、少額短期保険募集人及び保険仲立人(保険業法施行規則第228条各号に掲げる保険契約及び少額短期保険業者が保険者となる保険契約に係る保険募集に限る。)
自動車損害賠償保障法第23条の5第2項に規定する指定紛争処理機関
自動車損害賠償責任共済に関すること。
自動車損害賠償責任保険審議会の庶務に関すること。
損害保険・少額短期保険監督室に、室長を置く。
統括モニタリング管理官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち次の各号に掲げる者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める事務を整理する。
令第22条第1項第1号イに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
令第22条第1項第1号ロに掲げる者 業務又は財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
令第22条第1項第1号イに掲げる者及びその子会社等(保険業法第110条第2項に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
令第22条第1項第1号ロに掲げる者及びその子会社等(保険業法第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。) 財産に関するリスク及びその管理の状況の把握に関する事務
保険計理官は、命を受けて、次に掲げる事務に従事する。
次に掲げる者の監督のうち保険の計理に関すること。
保険業を行う者
船主相互保険組合
火災共済協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第3号の事業を行う協同組合連合会
損害保険料率算出団体の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務のうち保険の計理に関すること(検査局の所掌に属するものを除く。)。
保険サービス監視専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険募集(保険業法第2条第26項に規定する保険募集をいう。)に関する専門的事項に係る事務に従事する。
保険財務会計基準専門官は、命を受けて、保険課の所掌事務のうち保険業を行う者の財務基準及び会計基準に関する専門的事項に係る事務に従事する。
第10条の2
【資産運用室及び証券監督調整官等】
証券課に、資産運用室並びに証券監督調整官一人及び投資一任業監督管理官一人を置く。
資産運用室は、証券課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
専ら金融商品取引法第28条第2項第1号に掲げる行為を業として行う者
同条第3項に規定する投資助言・代理業を行う者
投資運用業を行う者
同法第63条第2項に規定する適格機関投資家等特例業務を行う者
資産運用室に、室長を置く。
証券監督調整官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
投資一任業監督管理官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち投資一任契約(金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)に係る業務を行う者の監督に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
参照条文
第2章
証券取引等監視委員会の事務局
第11条
【事務局に置く課等】
証券取引等監視委員会(以下「委員会」という。)の事務局に、次の六課及び証券検査監理官一人を置く。総務課市場分析審査課証券検査課取引調査課開示検査課特別調査課
第12条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。
監視事務(委員会の所掌に属する事務をいう。)に従事する職員の訓練に関する総合的な計画の策定及び実施に関すること。
金融庁設置法第20条から第22条までに規定する勧告、建議その他の事務に関すること。
前三号に掲げるもののほか、委員会の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第13条
【市場分析審査課の所掌事務】
市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融商品取引法投資信託及び投資法人に関する法律資産の流動化に関する法律社債、株式等の振替に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律次条第1号において「金融商品取引法等」と総称する。)に基づく報告又は資料の徴取(金融商品取引法第194条の7第2項及び第3項投資信託及び投資法人に関する法律第225条第2項及び第3項資産の流動化に関する法律第290条第2項及び第3項社債、株式等の振替に関する法律第286条第2項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第21条第6項及び第7項の規定により委任されたものに限る。)その他の情報の収集及び分析並びに取引の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第18条第3項から第7項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。
市場分析審査事務に従事する職員の訓練並びに市場分析審査事務の指導及び監督に関すること。
第14条
【証券検査課の所掌事務】
証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融商品取引法等に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第194条の7第2項から第4項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第225条第2項から第4項まで、資産の流動化に関する法律第290条第2項及び第3項社債、株式等の振替に関する法律第286条第2項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第21条第6項及び第7項の規定により委任されたものに限る。次号第3号第17条及び第18条第8項から第11項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するもの並びに証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
証券検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
証券検査に従事する職員の訓練並びに証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
参照条文
第15条
【取引調査課の所掌事務】
取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる調査又は報告の受理に関すること(金融商品取引法第194条の7第2項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号第3号及び第18条第12項において「取引調査等」という。)。
金融商品取引法第177条の規定に基づく調査(同法第172条の12第1項の規定による課徴金に関する調査を除く。)
金融商品取引法第185条の7第12項の規定に基づく報告(同法第175条第1項同条第9項において準用する場合を含む。)に該当する事実に関するものに限る。)の受理
取引調査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
取引調査等に従事する職員の訓練並びに取引調査等に関する事務の指導及び監督に関すること。
第15条の2
【開示検査課の所掌事務】
開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
次に掲げる報告の徴取若しくは受理、資料の徴取、検査又は調査に関すること(金融商品取引法第194条の7第2項から第4項までの規定により委任されたものに限り、市場分析審査課及び取引調査課の所掌に属するものを除く。次号第3号及び第18条第12項において「開示検査等」という。)。
金融商品取引法第26条同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項第27条の30第1項並びに第27条の35の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査
金融商品取引法第27条の30第2項及び第193条の2第6項の規定に基づく報告又は資料の徴取
金融商品取引法第177条の規定に基づく調査
金融商品取引法第185条の7第12項の規定に基づく報告の受理
金融商品取引法第187条の規定に基づく調査(同法第2章から第2章の5までの規定に係る同法第192条第1項の規定による申立てについて行うものに限る。)
開示検査等の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
開示検査等に従事する職員の訓練並びに開示検査等に関する事務の指導及び監督に関すること。
第16条
【特別調査課の所掌事務】
特別調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
金融商品取引法及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査(次号及び第18条第17項から第21項までにおいて「犯則事件の調査」という。)に関すること。
犯則事件の調査に従事する職員の訓練並びに犯則事件の調査に関する事務の指導及び監督に関すること。
第17条
【証券検査監理官の職務】
証券検査監理官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌し、及び証券検査のうち重要なものを実施する。
参照条文
第18条
【総括調整官等】
委員会の事務局に、総括調整官一人、主任証券取引審査官四人以内、証券取引審査官四十五人以内、インターネット審査官七人以内、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官六人以内、特別検査官十七人以内、専門検査官十五人以内、証券検査官百五十三人以内、統括調査官三人以内、総括証券調査官二人以内、主任証券調査官十六人以内、証券調査官百八十三人以内、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官四人以内、主任証券取引特別調査官十五人以内、証券取引特別調査官三百十八人以内、情報技術専門官三人、主任国際専門調査官二人及び国際専門調査官二人を置く。
総括調整官は、命を受けて、委員会の所掌事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
主任証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事し、並びに証券取引審査官及びインターネット審査官の行う事務を整理する。
証券取引審査官は、命を受けて、市場分析審査事務に従事する。
インターネット審査官は、命を受けて、主としてインターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて発信された市場分析審査事務に従事する。
主任国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事し、及び国際専門審査官の行う事務を整理する。
国際専門審査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る市場分析審査事務に従事する。
統括検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、並びに特別検査官、専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。
特別検査官は、命を受けて、主として法令その他の規則の遵守状況及び業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る証券検査を実施し、並びに専門検査官及び証券検査官の行う事務を整理する。
10
専門検査官は、命を受けて、主として先端的な金融取引に係る証券検査その他の高度な専門的知識を必要とする証券検査を実施する。
11
証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。
12
統括調査官は、命を受けて、取引調査等及び開示検査等(次項から第16項までにおいて「課徴金調査等」と総称する。)を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務のうち重要なものを整理する。
13
総括証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、並びに主任証券調査官及び証券調査官の行う事務を整理する。
14
主任証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を整理する。
15
証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。
16
証券調査指導官は、命を受けて、課徴金調査等に関し、必要な調査手法の研究及び指導を行う。
17
特別調査管理官は、命を受けて、犯則事件の調査及び告発に関する専門的な事務に従事する。
18
統括特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、並びに主任証券取引特別調査官、証券取引特別調査官、情報技術専門官、主任国際専門調査官及び国際専門調査官の行う事務を整理する。
19
主任証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施し、並びに証券取引特別調査官及び情報技術専門官の行う事務を整理する。
20
証券取引特別調査官は、命を受けて、犯則事件の調査を実施する。
21
情報技術専門官は、命を受けて、主として電子情報処理組織を利用して処理された物件に係る犯則事件の調査を実施する。
22
主任国際専門調査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る資料及び情報の収集及び整理を行い、並びに国際専門調査官の行う事務を整理する。
23
国際専門調査官は、命を受けて、主として外国にある者に係る資料及び情報の収集並びに整理を行う。
第3章
金融庁顧問
第19条
【金融庁顧問】
金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。
金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
金融庁顧問は、非常勤とする。
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、公布の日から施行する。
第2条
(金融監督庁組織規則の廃止)
金融監督庁組織規則は、廃止する。
第3条
(総務企画局総務課海外展開推進調整官の設置期間の特例)
第一条第一項の海外展開推進調整官は、平成三十年三月三十一日まで置かれるものとする。
第4条
(総務企画局政策課企画官の設置期間の特例)
第二条第一項の企画官のうち一人は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
第4条の2
(総務企画局企画課信用機構企画室の所掌事務の特例)
総務企画局企画課信用機構企画室は、第四条第四項に規定する事務のほか、令附則第二条の三第五項に規定する政令で定める日までの間、株式会社地域経済活性化支援機構に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
第5条
(検査局総務課統合的リスク管理・市場リスク検査室等の所掌事務の特例)
令附則第二条の三の場合における第七条の規定の適用については、同条第二項第一号中「第三条各号」とあるのは、「第三条各号及び附則第二条の三」とする。
第6条
削除
第7条
(監督局総務課信用機構対応室の所掌事務の特例)
監督局総務課信用機構対応室は、第八条第八項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。
監督局総務課金融危機対応室は、第八条第八項各号及び前項に掲げる事務のほか、令附則第二条の三第二項に規定する政令で定める日までの間、株式会社産業再生機構の組織及び運営一般に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
第8条
(監督局総務課金融会社室の所掌事務の特例)
監督局総務課金融会社室は、第八条第十項各号に掲げる事務のほか、当分の間、令附則第三条第四項に規定する特定債権譲受業を営む者及び小口債権販売業を営む者の監督に関する事務をつかさどる。ただし、検査局の所掌に属するものを除く。
第9条
(証券取引等監視委員会事務局証券検査官の設置期間の特例)
第十八条第一項の証券検査官のうち二人は、平成二十九年三月三十一日まで置かれるものとする。
附則
平成11年5月19日
この府令は、金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律の施行の日から施行する。
附則
平成11年6月25日
この府令は、平成十一年七月一日から施行する。
附則
平成11年12月8日
この府令は、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の施行の日(平成十二年二月一日)から施行する。
附則
平成12年3月31日
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月26日
この府令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令となるものとする。
附則
平成12年12月22日
この中央省庁等改革推進本部令は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月20日
この府令は、平成十三年四月二十一日から施行する。
附則
平成13年6月28日
この府令は、平成十三年七月一日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この府令は、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の施行の日(平成十四年一月四日)から施行する。
附則
平成13年12月27日
この府令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成14年6月13日
この府令は、平成十四年七月一日から施行する。
附則
平成14年7月26日
第1条
(施行期日)
この命令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成14年12月27日
この府令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月9日
この府令は、株式会社産業再生機構法の施行の日から施行する。
附則
平成15年6月20日
この府令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成16年3月16日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年6月30日
この府令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年12月27日
この府令は、金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成16年12月28日
第1条
この命令は、平成十六年十二月三十日から施行する。
附則
平成17年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月30日
この府令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月10日
第1条
(施行期日)
この府令は、保険業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月23日
この府令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この内閣府令は、銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この府令は、会社法の施行の日から施行する。
附則
平成18年6月29日
この府令は、平成十八年七月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年6月27日
この府令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。
附則
平成19年8月8日
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
第45条
(金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条の規定による改正前の金融庁組織規則(次項において「旧金融庁組織規則」という。)第八条第十項第一号ハ(抵当証券業を営む者に係る部分に限る。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
旧金融庁組織規則第八条第十項第一号ニの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間(同号ニに掲げる抵当証券保管機構が証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十八条第二項に規定する業務を行う場合にあっては、当該業務が終了するまでの間)は、なおその効力を有する。
附則
平成19年11月7日
第1条
(施行期日)
この府令は、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年十二月十九日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年12月7日
この府令は、公認会計士法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成19年12月14日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
第8条
(金融庁組織規則の一部改正に伴う経過措置)
既登録社債等及び旧登録社債等については、第八条の規定による改正前の金融庁組織規則第十三条(第一号に係る部分に限る。)及び第十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成20年2月13日
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十年三月一日)から施行する。
附則
平成20年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月27日
この府令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年7月4日
この府令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則
平成20年8月29日
この府令は、信用保証協会法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年九月一日)から施行する。
附則
平成20年9月24日
この府令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年10月29日
この府令は、電子記録債権法の施行の日から施行する。
附則
平成20年12月5日
第1条
(施行期日)
この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
第21条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年1月23日
第1条
(施行期日)
この命令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この命令(附則第一条ただし書に規定する規定にあっては、当該規定)の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月26日
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年3月1日
この府令は、資金決済に関する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成22年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年5月19日
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則
平成22年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年4月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月16日
第1条
(施行期日)
この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの府令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月26日
この府令は、犯罪による収益の移転防止に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
附則
平成24年3月31日
この府令は、特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令第十六条の規定の施行の日から施行する。
附則
平成24年4月6日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年6月29日
この府令は、平成二十四年七月一日から施行する。
附則
平成24年8月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月15日
この府令は、株式会社企業再生支援機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年三月十八日)から施行する。
附則
平成25年3月27日
この府令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年5月16日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月1日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年9月4日
第1条
(施行期日)
この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第3条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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