金融庁組織規則
平成25年9月4日 改正
第1条
【情報化統括室等及び企画官等】
1
総務課に、情報化統括室、管理室及び国際室並びに企画官三人、人事調査官一人、情報企画調整官一人、管理予算調整官一人、監査専門官一人、国際銀行規制調整官一人、国際保険規制調整官一人、国際証券規制調整官一人、国際協力調整官一人及び海外展開推進調整官一人を置く。
13
国際銀行規制調整官は、命を受けて、バーゼル銀行監督委員会その他の銀行業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
14
国際保険規制調整官は、命を受けて、保険監督者国際機構その他の保険業に関する国際機関、国際会議その他の国際的な枠組み並びに外国の行政機関及び団体に関する事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
第2条
【金融サービス利用者相談室等及び企画官等】
第4条
【調査室等及び企画官等】
9
信用法制企画調整官は、命を受けて、金融庁組織令(以下「令」という。)第11条第1項第5号から第13号までに掲げる事務(第10号に掲げる事務を除く。)及び第17号に掲げる事務のうち重要事項についての調整に関する事務に従事する。
第7条
【リスク管理検査室及び検査企画官等】
1
総務課に、リスク管理検査室並びに検査企画官一人、検査指導官一人、評定審査官一人、研修指導官一人、研修相談官一人、資料情報調査官二人、統括検査官十四人以内、特別検査官三十一人以内、主任専門検査官一人、専門検査官三十九人以内及び金融証券検査官三百九十四人以内を置く。
2
リスク管理検査室は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
統合的リスク管理(金融業を営む民間事業者等が、リスク・カテゴリーごとに評価したリスクを総体的に把握し、自己資本と対比することにより行うリスク管理をいう。)に係る金融検査(令第3条各号に規定する検査(証券取引等監視委員会の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この節において同じ。)の実施に関すること。
11
特別検査官は、命を受けて、主として法令その他の規則の遵守状況及び業務又は財産に関するリスクの管理状況に係る金融検査を実施し、並びに主任専門検査官、専門検査官及び金融証券検査官の行う事務を整理する。
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参照条文
第8条
【監督調査室等及び監督企画官等】
4
コングロマリット室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
①
次のイからハまでに掲げる者(以下この項において「銀行等」という。)であって、金融コングロマリット(次のニ又はホに規定する企業集団をいう。以下同じ。)を構成する者についての監督事務に関する総合調整に関すること。
ハ
金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同条第8項に規定する有価証券関連業に限る。)又は投資運用業(同条第4項に規定する投資運用業をいう。第10条の2第2項第3号において同じ。)を行う者
ニ
次の(1)及び(2)に掲げる者((3)又は(4)に掲げる者がある場合には当該者を含む。)で構成される企業集団
(1)
国内に本店又は主たる事務所を有する法人であって、当該法人及び当該法人の子会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則((3)において「財務諸表等規則」という。)第8条第3項に規定する子会社をいう。以下同じ。)のうちに、イからハまでに掲げる者のうちいずれか二以上の者を含む者
(4)
(1)から(3)までに掲げる者のほか、内部管理に関する業務(金融商品取引業等に関する内閣府令第153条第3項各号に掲げる業務をいう。以下この号において同じ。)を(1)に掲げる者又はその子会社である銀行等と共通の役員又は使用人が行っている会社
6
協同組織金融室は、総務課の所掌事務のうち次に掲げる者の監督に関する事務をつかさどる。
②
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会、水産業協同組合法第11条第1項第4号、第87条第1項第4号、第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会並びに農林中央金庫
④
信用金庫代理業、労働金庫代理業、信用協同組合代理業、農業協同組合法第92条の2第2項に規定する特定信用事業代理業、水産業協同組合法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業及び農林中央金庫代理業を行う者並びに株式会社商工組合中央金庫法第2条第4項に規定する代理又は媒介に係る契約の相手方
第10条
【損害保険・少額短期保険監督室及び統括モニタリング管理官等】
2
損害保険・少額短期保険監督室は、保険課の所掌事務のうち次に掲げる事務をつかさどる。
①
次に掲げる者の監督に関すること。
イ
保険業を行う者(損害保険会社、保険業法第2条第9項に規定する外国損害保険会社等、同法第219条第5項の特定損害保険業免許を受けた者の引受社員(同条第1項に規定する引受社員をいう。)及び少額短期保険業者に限る。)
第10条の2
【資産運用室及び証券監督調整官等】
5
投資一任業監督管理官は、命を受けて、証券課の所掌事務のうち投資一任契約(金融商品取引法第2条第8項第12号ロに規定する契約をいう。)に係る業務を行う者の監督に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務に従事する。
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参照条文
第13条
【市場分析審査課の所掌事務】
市場分析審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律、資産の流動化に関する法律、社債、株式等の振替に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律(次条第1号において「金融商品取引法等」と総称する。)に基づく報告又は資料の徴取(金融商品取引法第194条の7第2項及び第3項、投資信託及び投資法人に関する法律第225条第2項及び第3項、資産の流動化に関する法律第290条第2項及び第3項、社債、株式等の振替に関する法律第286条第2項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第21条第6項及び第7項の規定により委任されたものに限る。)その他の情報の収集及び分析並びに取引の内容の審査に関する専門的な事務(次号及び第18条第3項から第7項までにおいて「市場分析審査事務」という。)に関すること。
第14条
【証券検査課の所掌事務】
証券検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
金融商品取引法等に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第194条の7第2項から第4項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第225条第2項から第4項まで、資産の流動化に関する法律第290条第2項及び第3項、社債、株式等の振替に関する法律第286条第2項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第21条第6項及び第7項の規定により委任されたものに限る。次号、第3号、第17条及び第18条第8項から第11項までにおいて「証券検査」という。)に関すること(市場分析審査課、取引調査課及び開示検査課の所掌に属するもの並びに証券検査監理官の所掌に属させられたものを除く。)。
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参照条文
第15条
【取引調査課の所掌事務】
取引調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
次に掲げる調査又は報告の受理に関すること(金融商品取引法第194条の7第2項の規定により委任されたものに限り、市場分析審査課の所掌に属するものを除く。次号、第3号及び第18条第12項において「取引調査等」という。)。
第15条の2
【開示検査課の所掌事務】
開示検査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
①
次に掲げる報告の徴取若しくは受理、資料の徴取、検査又は調査に関すること(金融商品取引法第194条の7第2項から第4項までの規定により委任されたものに限り、市場分析審査課及び取引調査課の所掌に属するものを除く。次号、第3号及び第18条第12項において「開示検査等」という。)。
イ
金融商品取引法第26条(同法第27条において準用する場合を含む。)、第27条の22第1項(同法第27条の22の2第2項において準用する場合を含む。)及び第2項、第27条の30第1項並びに第27条の35の規定に基づく報告又は資料の徴取及び検査
第18条
【総括調整官等】
1
委員会の事務局に、総括調整官一人、主任証券取引審査官四人以内、証券取引審査官四十五人以内、インターネット審査官七人以内、主任国際専門審査官一人、国際専門審査官四人、統括検査官六人以内、特別検査官十七人以内、専門検査官十五人以内、証券検査官百五十三人以内、統括調査官三人以内、総括証券調査官二人以内、主任証券調査官十六人以内、証券調査官百八十三人以内、証券調査指導官二人(検察官をもって充てるものとする。)、特別調査管理官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、統括特別調査官四人以内、主任証券取引特別調査官十五人以内、証券取引特別調査官三百十八人以内、情報技術専門官三人、主任国際専門調査官二人及び国際専門調査官二人を置く。
附則
第4条の2
(総務企画局企画課信用機構企画室の所掌事務の特例)
第5条
(検査局総務課統合的リスク管理・市場リスク検査室等の所掌事務の特例)
第7条
(監督局総務課信用機構対応室の所掌事務の特例)
第8条
(監督局総務課金融会社室の所掌事務の特例)