精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則
平成24年7月5日 改正
第1条
1
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条の2の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。
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精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「法」という。)第18条第1項第3号に規定する厚生労働大臣が定める精神障害につき厚生労働大臣が定める程度の診断又は治療に従事した経験を有することを証する書面
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参照条文
第4条の2
法第19条の4の2の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる記載の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
第4条の3
法第19条の5に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病室が設けられているものを含む。以下同じ。)に常時勤務する指定医は、一日に八時間以上、かつ、一週間に四日以上当該精神科病院において精神障害の診断又は治療に従事する者でなければならない。
第4条の4
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参照条文
第4条の7
法第19条の6の6第1項に規定する登録研修機関(以下「登録研修機関」という。)は、法第19条の6の9の届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第4条の9
1
法第19条の6の10第2項第4号の厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げるいずれかの方法とする。
第4条の11
登録研修機関は、研修を行つたときは、研修の修了者の氏名、生年月日、住所、勤務先の名称及び所在地、修了年月日、研修課程修了証の番号及び修了した研修の種類を記載した帳簿を作成し、研修の業務を廃止するまで保存しなければならない。
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参照条文
第12条
国等の設置した精神科病院又は指定病院は、療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令、訪問看護療養費及び公費負担医療に関する費用の請求に関する省令又は介護給付費及び公費負担医療等に関する費用等の請求に関する省令の定めるところにより、当該精神科病院又は指定病院が行つた医療に係る診療報酬を請求するものとする。
第13条の3
1
第16条の3
法第33条の4第5項の厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる届出の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項とする。
①
法第33条の4第1項の規定による措置に係る届出イ 精神科病院の名称及び所在地ロ 患者の住所、氏名、性別及び生年月日ハ 入院年月日及び時刻ニ 病名及び症状ホ法第22条の3の規定による入院が行われる状態にないと判定した理由ヘ 診察した指定医の氏名ト法第34条第3項の規定による移送の有無チ 医療及び保護を依頼した者の患者との関係
②
法第33条の4第1項の規定による措置を採ろうとする場合において、法第33条の4第2項後段の規定による措置を採つた場合の当該措置に係る届出イ 診察した特定医師の氏名ロ 病名ハ 生活歴及び現病歴ニ 当該措置から十二時間以内に法第33条の4第1項の規定による診察をした指定医の氏名及び診察した日時ホ 前号の診察の結果、法第33条の4第1項の措置は必要ないと認めたときは、その理由ヘ 前号イからハまで、ホ及びチに掲げる事項
第17条
第8条の規定は、法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第2項の厚生労働省令で定める事項について準用する。この場合において、第8条第3号中「法第29条の2の2第3項」とあるのは、「法第34条第4項において準用する法第29条の2の2第3項」と読み替えるものとする。
第19条
3
法第38条の2第1項前段の規定による報告は、法第29条第1項の規定による措置が採られた日の属する月の翌月を初月とする同月以後の六月ごとの各月に行わなければならない。ただし、入院年月日から起算して六月を経過するまでの間は、三月ごとの各月に行わなければならない。
第20条の3
法第38条の2第3項の厚生労働省令で定める者は、法第38条の7第1項の規定による命令を受けた後、相当の期間を経過してもなお当該精神科病院に入院中の者の処遇が改善されないと認められる者とする。
第23条
法第45条第1項の厚生労働省令で定める書類は、第1号又は第2号に掲げる書類及び第3号に掲げる書類とする。
②
次に掲げる精神障害を支給事由とする給付を現に受けていることを証する書類の写しイ国民年金法による障害基礎年金及び国民年金法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十年改正法」という。)第1条の規定による改正前の国民年金法による障害年金ロ厚生年金保険法による障害厚生年金及び昭和六十年改正法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法による障害年金ハ国家公務員共済組合法による障害共済年金及び国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法による障害年金ニ地方公務員等共済組合法による障害共済年金及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法による障害年金ホ私立学校教職員共済法による障害共済年金及び私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法による障害年金ヘ厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下この号において「平成十三年統合法」という。)附則第16条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法による障害共済年金及び平成十三年統合法附則第16条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第2条第1項第5号に規定する旧制度農林共済法による障害年金並びに平成十三年統合法附則第25条第4項第11号に規定する特例障害農林年金ト特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づく特別障害給付金
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参照条文
第30条
都道府県知事(地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)においては、指定都市の長)は、精神障害者保健福祉手帳を破り、又は汚した者に対する令第10条第1項の規定による精神障害者保健福祉手帳の再交付については、先に交付した精神障害者保健福祉手帳と引換えに行わなければならない。
第36条
法第51条の2第1項に規定する精神障害者社会復帰促進センター(以下「センター」という。)は、同条第3項の規定により届出をしようとするときは、次の事項を記載した書面を厚生労働大臣に提出しなければならない。