船舶機関規則
平成22年12月20日 改正
第2条
【特殊な機関】
この省令の規定に適合しない特殊な機関であつて管海官庁(船舶安全法施行規則第1条第14項の管海官庁をいう。以下同じ。)がこの省令の規定に適合するものと同等以上の効力を有すると認めるものについては、この省令の規定にかかわらず、管海官庁の指示するところによるものとする。
第5条
【溶接】
4
ボイラ、圧力容器、管その他の十分な強度を必要とする機関の溶接継手部は、船舶構造規則第6条第1項の試験に合格した溶接工その他管海官庁が適当と認める技りようを有する溶接工によつて溶接されたものでなければならない。
第9条
【防熱措置等】
3
人の健康に障害を与えるおそれのあるガス又は火災を発生するおそれのあるガスを発生し、又は移送する機関は、これらのガスが漏れない構造のものであり、かつ、通風の良好な場所に設けられたものでなければならない。
5
前項の油受は、漏油をドレンタンクに導くことができるように配管されたものでなければならない。ただし、漏油量の少ない箇所に備え付ける油受であつて適当な排油装置を備え付けたものについては、この限りでない。
第9条の2
【燃料油常用タンク】
2
前項の燃料油常用タンクは、そのうちの一の燃料油常用タンクから燃料を供給することができなくなつた場合においても、船舶の推進に関係のある機関に対し十分に燃料を供給することができるものでなければならない。
第19条
【始動装置】
1
内燃機関(ガスタービンを除く。以下同じ。)の始動用空気マニホルドは、自己逆転式の内燃機関にあつては各シリンダの始動弁又は始動弁に近接した箇所に、その他の内燃機関にあつては当該マニホルドの空気入口部に近接した箇所に、シリンダからの火炎の逆流を防止するための装置を備え付けたものでなければならない。
第25条
【排気タービン過給機を備え付けた内燃機関等】
第46条
【計測装置】
第47条
【過圧の防止】
1
ボイラは、船外に通じる排気路を接続した二個以上の安全弁であつてこれらの安全弁により内部圧力が制限気圧(ボイラ及びこれに附属する装置のそれぞれの強度上許容し得る圧力値のうちの最小値をいう。以下この条において同じ。)を超えた場合に内部圧力を制限気圧以下とすることができるものをボイラ胴に備え付けたものでなければならない。ただし、制限気圧が一メガパスカル以下のボイラであつて内部圧力を制御するための装置を有するもの又は伝熱面積が十平方メートル以下のものについては、安全弁を一個とすることができる。
第48条
【安全装置】
1
一定の水位を保つように設計されているボイラは、水位が当該水位より低下した場合(主機として用いる蒸気タービンに蒸気を供給する水管式ボイラにあつては、水位が当該水位より上昇し、又は低下した場合)に警報を発する装置を備え付けたものでなければならない。
⊟
参照条文
第52条
【配置】
第53条
【保護】
損傷を受けやすい場所に設けられる補機及び管装置並びに危険物(危険物船舶運送及び貯蔵規則第2条第1号の危険物をいう。以下この節において同じ。)に係る補機及び管装置は、損傷の防止のための措置が講じられたものでなければならない。
第59条
【外板に開口を有する管装置】
第69条
【燃料油タンクの設置】
2
二重底を用いる燃料油等タンク以外の燃料油等タンクは、特定機関区域(船舶防火構造規則第2条第19号の特定機関区域をいう。以下同じ。)外に設けなければならない。ただし、当該燃料油等タンクを特定機関区域の隔壁に隣接した二重底内底板上に設ける場合は、この限りでない。
第70条
【油タンクの附属装置】
1
貨物油タンク以外の油タンク(二重底を用いる油タンクを除く。)は、次に掲げる基準に適合する吸引元弁又はコックを備え付けたものでなければならない。
②
次に掲げる場合を除き、吸引元弁又はコックを遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けたものであること。
イ
吸引元弁又はコックを備え付けた箇所が軸路、管通路その他の通常人の立ち入らない区画室内にあり、かつ、油を吸引する管の当該区画室外の箇所に止め弁又はコック(当該止め弁又はコックを備え付けた箇所が機関区域(船舶防火構造規則第2条第21号の機関区域をいう。次条第2項、第96条第5号及び第99条第1項において同じ。)内であるときは、遠隔操作により閉鎖することができる装置を備え付けた止め弁又はコック)を備え付けてある場合
⊟
参照条文
第72条
【排気管装置】
第76条
【蒸気管装置の止め弁等】
二個以上のボイラから発生した蒸気を共通の蒸気管に導く蒸気管装置は、それぞれのボイラから共通の蒸気管までの間に止め弁及び逆止め弁を備え付けたものでなければならない。ただし、第44条の規定により備え付ける蒸気止め弁をねじ締め逆止め弁とする場合は、逆止め弁を備え付けることを要しない。
第78条
【ビルジポンプ】
第79条
【ビルジ吸引管】
専ら液体の積載に用いられる水密区画室以外の水密区画室(第87条の規定によりビルジ吸引管が備え付けられた水密区画室を除く。)には、次に掲げる基準に適合するビルジ吸引管を備え付けなければならない。
第80条
【機関室のビルジ吸引管】
第81条
【適用】
この節の規定は、タンカー(その貨物艙がばら積みの引火性を有する液体貨物(以下この節において「貨物」という。)の輸送のための構造を有する船舶(危険物船舶運送及び貯蔵規則第142条の液化ガスばら積船に該当する船舶及び同令第257条の液体化学薬品ばら積船(同令第257条の2に規定する船舶を除く。)に該当する船舶を除く。)をいう。)に適用する。
第84条
【貨物油タンクの附属装置】
1
貨物油タンクは、次に掲げる基準に適合する通気装置を備え付けたものであり、かつ、第1号に掲げる基準に適合する装置又は貨物制御室その他の貨物及び水バラストの制御を行う場所において貨物油タンク内の圧力を表示することができ、かつ、貨物油タンク内の圧力が著しく変化した場合に警報を発することができる貨物油タンク内の圧力を監視する装置のいずれかを備え付けたものでなければならない。
第91条
【制御装置】
第93条
【遠隔制御装置】
2
⊟
参照条文
第95条
【適用範囲】
この章の規定は、機関区域(船舶防火構造規則第2条第21号の機関区域及び機関の遠隔制御のための装置が集中配置されている場所をいう。次条(第5号を除く。)及び第98条において同じ。)に船員が継続的に配置されない船舶(以下「機関区域無人化船」という。)に適用する。
第96条
【機関区域無人化船】
機関区域無人化船は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
④
主機の潤滑油温度警報装置、ボイラの水位警報装置その他の機関に異常が生じた場合に警報を発する装置であつて次に掲げる基準に適合するものを備え付けたものであること。
ハ
食堂、休憩室及び船員室(機関部の船舶職員(船舶職員及び小型船舶操縦者法第2条第2項の船舶職員(同条第3項の運航士を含む。)をいう。)の船員室に限る。)において警報を発することができるものであること。
⊟
参照条文
第98条
【燃料油装置等】
1
⊟
参照条文
附則
平成10年7月1日
第2条
(経過措置)
附則
平成19年7月2日
第2条
(船舶機関規則の一部改正に伴う経過措置)
この省令による改正後の船舶機関規則第六十九条の二の規定は、施行日前に建造契約が結ばれた船舶(建造契約がない船舶にあっては、平成二十年二月一日前に建造に着手されたもの)であって平成二十二年八月一日前に船舶所有者に対し引き渡されたもの(施行日以後に海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条第四項に規定する分離バラストタンクの設置に関する技術上の基準又は同法第五条の二に規定する技術上の基準に適合させるための改造以外の改造であって次の各号のいずれかに該当するものに関する契約が結ばれた船舶(改造に関する契約がない船舶にあっては、平成二十年八月一日以後に当該改造が開始されたもの)又は平成二十二年八月一日以後に当該改造が完了した船舶を除く。)については、適用しない。