• 被災市街地復興特別措置法施行令
    • 第1条 [公営住宅等を建設する公法上の法人]
    • 第2条 [被災市街地復興推進地域内における都道府県知事の許可を要しない行為]
    • 第3条
    • 第4条 [法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等]
    • 第5条 [被災市街地復興推進地域内における土地の買取りの申出の相手方となる者]
    • 第6条 [縦覧手続等を省略することができる被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更]
    • 第7条 [保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者]
    • 第8条 [地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準]
    • 第9条 [国土交通省令への委任]

被災市街地復興特別措置法施行令

平成17年10月21日 改正
第1条
【公営住宅等を建設する公法上の法人】
被災市街地復興特別措置法(以下「法」という。)第2条第5号の政令で定める公法上の法人は、日本勤労者住宅協会とする。
第2条
【被災市街地復興推進地域内における都道府県知事の許可を要しない行為】
法第7条第1項第1号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う土地の形質の変更
既存の建築物の敷地内において行う車庫、物置その他これらに類する附属建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築又は増築
既存の建築物又は工作物の管理のために必要な土地の形質の変更
現に農林漁業を営む者のために行う土地の形質の変更又は物置、作業小屋その他これらに類する建築物(階数が二以下で、かつ、地階を有しない木造のものに限る。)の新築、改築若しくは増築(新築若しくは改築に係る部分の床面積又は増築後の床面積の合計が九十平方メートル以下であるものに限る。)
第4条
【法第七条第二項第一号ロの政令で定める規模等】
法第7条第2項第1号ロ及び第2号ロ(4)の政令で定める規模は、三百平方メートルとする。
第5条
【被災市街地復興推進地域内における土地の買取りの申出の相手方となる者】
法第8条第1項の政令で定める者は、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。
第6条
【縦覧手続等を省略することができる被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更】
被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法第55条第6項同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第71条の3第10項同条第15項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第39条第2項第51条の10第2項第55条第13項若しくは第71条の3第15項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令第4条第1項に規定するもののほか、法第12条第1項又は第13条第1項の規定による申出が少なかったことに伴う復興共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた復興共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないものとする。
第7条
【保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者】
法第17条第1項第2号の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第8条
【地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準】
法第17条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。
第9条
【国土交通省令への委任】
この政令に定めるもののほか、法及びこの政令の実施のため必要な手続その他の事項は、国土交通省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成11年8月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市基盤整備公団法(以下「公団法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成11年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年4月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成16年5月26日
この政令は、機構の成立の時から施行する。
附則
平成17年10月21日
この政令は、民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月二十四日)から施行する。

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