被災市街地復興特別措置法施行令
平成17年10月21日 改正
第5条
【被災市街地復興推進地域内における土地の買取りの申出の相手方となる者】
法第8条第1項の政令で定める者は、独立行政法人都市再生機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、地方住宅供給公社及び土地開発公社とする。
第6条
【縦覧手続等を省略することができる被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更】
被災市街地復興土地区画整理事業の事業計画の修正又は変更のうち、土地区画整理法第55条第6項(同条第13項において準用する場合を含む。)若しくは第71条の3第10項(同条第15項において準用する場合を含む。)の政令で定める軽微な修正又は同法第39条第2項、第51条の10第2項、第55条第13項若しくは第71条の3第15項の政令で定める軽微な変更は、土地区画整理法施行令第4条第1項に規定するもののほか、法第12条第1項又は第13条第1項の規定による申出が少なかったことに伴う復興共同住宅区の縮小で、縮小された面積の合計が当初事業計画において定めようとし、又は定めた復興共同住宅区の面積からその十分の一以上を減ずることとならないものとする。
第7条
【保留地において居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を設置する者】
法第17条第1項第2号の政令で定める者は、国(国の全額出資に係る法人を含む。)又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している法人とする。
第8条
【地方公共団体等が建設する住宅等の用地として処分された保留地の対価に相当する金額の交付基準】
法第17条第3項の規定により交付すべき額は、処分された保留地の対価に相当する金額を被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額で除して得た数値を土地区画整理法第103条第4項の規定による公告があった日における従前の宅地又はその宅地について存した地上権、永小作権、賃借権その他の宅地を使用し、若しくは収益することができる権利の被災市街地復興土地区画整理事業の施行前の価額に乗じて得た額とする。