財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令
平成25年10月28日 改正
第1条
【適用の一般原則】
2
法第193条の2第2項の規定による内部統制報告書の監査証明は、内部統制報告書の監査を実施した公認会計士(公認会計士法第16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人が作成する内部統制監査報告書により行うものとする。
3
前項の内部統制監査報告書は、この府令の定めるところによるもののほか、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施された監査の結果に基づいて作成されなければならない。
4
金融庁組織令第24条第1項に規定する企業会計審議会により公表された財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する基準は、第1項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準及び前項に規定する一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準に該当するものとする。
⊟
参照条文
第2条
【定義】
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
①
財務報告 財務諸表(連結財務諸表(企業内容等の開示に関する内閣府令(以下この条において「開示府令」という。)第1条第21号に規定する連結財務諸表をいう。第5条第3項において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。
③
内部統制報告書提出会社法第24条の4の4第1項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第1条第1項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)を含む。)又は法第24条の4の4第2項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
⊟
参照条文
第3条
【財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制】
法第24条の4の4第1項に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で定めるものは、当該会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
第3条の2
【外国会社の代理人】
外国会社は、法第24条の4の4第1項の規定による内部統制報告書若しくは同条第6項において準用する法第24条第8項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれらの訂正に係る書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
第5条
【基準日】
3
事業年度の末日が内部統制報告書提出会社の連結決算日(以下この項において「連結決算日」という。)と異なる連結子会社について、当該連結子会社の当該事業年度に係る財務諸表を基礎として内部統制報告書提出会社の連結財務諸表が作成されている場合には、当該連結子会社の当該事業年度の末日後、当該連結財務諸表に係る連結決算日までの間に当該連結子会社の財務報告に係る内部統制に重要な変更があった場合を除き、内部統制報告書提出会社の内部統制報告書を作成するに当たっての当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価については、当該連結子会社の当該事業年度の末日における当該連結子会社の財務報告に係る内部統制の評価を基礎として行うことができる。
⊟
参照条文
第6条
【内部統制監査報告書の記載事項】
1
第1条第2項に規定する内部統制監査報告書には、次の各号に掲げる事項を簡潔明瞭に記載し、かつ、公認会計士又は監査法人の代表者が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。この場合において、当該内部統制監査報告書が監査法人の作成するものであるときは、当該監査法人の代表者のほか、当該監査証明に係る業務を執行した社員(以下「業務執行社員」という。)が、自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。ただし、指定証明(公認会計士法第34条の10の4第2項に規定する指定証明をいう。)又は特定証明(同法第34条の10の5第2項に規定する特定証明をいう。)であるときは、当該指定証明に係る指定社員(同法第34条の10の4第2項に規定する指定社員をいう。)又は当該特定証明に係る指定有限責任社員(同法第34条の10の5第2項に規定する指定有限責任社員をいう。)である業務執行社員が作成の年月日を付して自署し、かつ、自己の印を押さなければならない。
5
第1項第4号に掲げる意見は、次の各号に掲げる意見の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載するものとする。
①
無限定適正意見 内部統制監査の対象となった内部統制報告書が、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価について、すべての重要な点において適正に表示していると認められる旨
6
第1項第5号に掲げる事項は、次に掲げる事項その他の内部統制監査を実施した公認会計士又は監査法人が強調すること又はその他説明することが適当であると判断した事項について区分して記載するものとする。
⊟
参照条文
第7条
第1条第2項に規定する内部統制監査報告書は、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第3条第1項に規定する監査報告書と合わせて作成するものとする。ただし、やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。
第8条
公認会計士又は監査法人は、内部統制監査を実施した場合には、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第5条第2項第1号に規定する概要書に、内部統制監査の従事者、監査日数その他内部統制監査に関する事項の概要を合わせて記載するものとする。
第9条
【監査証明に相当すると認められる証明】
法第193条の2第2項第1号に規定する内閣府令で定めるところにより監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合は、外国監査法人等(公認会計士法第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。第13条第3号において同じ。)から外国会社等財務書類(同法第34条の35第1項に規定する外国会社等財務書類をいう。)について同法第2条第1項の業務に相当すると認められる業務の提供を受けることにより、監査証明に相当すると認められる証明を受けた場合とする。
第10条
【監査証明を受けることを要しない旨の承認】
内部統制報告書提出会社が法第193条の2第2項第3号に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書を財務局長等に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第11条
【公認会計士又は監査法人と被監査会社との特別の利害関係】
1
法第193条の2第4項に規定する公認会計士に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
④
監査証明を受けようとする会社(以下「被監査会社」という。)について行う監査に補助者として従事する者(以下「補助者」という。)が、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号、第4号から第6号まで、第8号若しくは第9号に掲げる関係を有する場合
⑥
公認会計士、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結子会社をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結子会社に相当する会社をいう。以下同じ。)又は持分法適用会社(被監査会社が、内国会社である場合には、連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法が適用される非連結子会社(連結財務諸表規則第2条第6号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)及び関連会社(連結財務諸表規則第2条第7号に規定する関連会社をいう。以下同じ。)をいい、被監査会社が、外国会社である場合には、連結財務諸表規則第2条第8号に規定する持分法が適用される非連結子会社及び関連会社に相当する会社をいう。以下同じ。)との間に、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係(補助者については同項第7号に掲げる関係を除く。)を有する場合
2
法第193条の2第4項に規定する監査法人に係る内閣府令で定めるものは、次のいずれかに該当する場合における関係とする。
⑦
被監査会社についての監査証明に係る業務を執行する監査法人の社員、その配偶者又は補助者が、被監査会社の連結子会社又は持分法適用会社との間に、公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係(補助者については同項第7号に掲げる関係を除く。)を有する場合
⑧
監査法人の社員のうちに、被監査会社の持分法適用会社の取締役、執行役、監査役若しくは使用人である者がある場合又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間に、公認会計士法施行令第15条第5号に掲げる関係を有する者がある場合
⑨
監査法人の社員の半数以上の者が、本人又は配偶者につき、被監査会社との間の公認会計士法施行令第15条第7号に規定する関係又は被監査会社の連結子会社若しくは持分法適用会社との間の公認会計士法第24条第1項第1号若しくは第2号若しくは第3項又は公認会計士法施行令第7条第1項第1号若しくは第4号から第7号までに掲げる関係を有する場合
第11条の2
【訂正報告書の提出先】
第4条第1項の規定により財務局長等に提出した内部統制報告書に係る訂正報告書は、当該財務局長等に提出しなければならない。ただし、金融庁長官が法第24条の4の5第1項において準用する法第9条第1項及び第10条第1項の規定による訂正報告書の提出を命じた場合には、当該訂正報告書は、金融庁長官に提出するものとする。
⊟
参照条文
第12条
【外国会社の内部統制報告書】
1
外国会社がその本国(本拠とする州その他の地域を含む。以下同じ。)において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、その本国における用語、様式及び作成方法によることができる。
2
外国会社がその本国において開示している財務計算に関する書類が前項の規定に基づく金融庁長官の認めるところとならない場合等において、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務計算に関する書類を財務書類として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合であって、当該外国会社がその本国以外の本邦外地域において開示している財務報告に係る内部統制を評価した報告書(これに類する書類を含む。)を内部統制報告書として提出することを金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認めるときは、当該外国会社の作成する財務報告に係る内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、当該本国以外の本邦外地域における用語、様式及び作成方法によることができる。
⊟
参照条文
第14条
【外国会社内部統制報告書の提出要件】
法第24条の4の4第6項において準用する法第24条第8項に規定する内閣府令で定める場合は、内部統制報告書を提出しなければならない外国会社が内部統制報告書等(法第24条の4の4第6項において準用する法第24条第8項に規定する内部統制報告書等をいう。)に代えて外国会社内部統制報告書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第15条
【外国会社内部統制報告書の提出等】
1
法第24条の4の4第6項において準用する法第24条第8項の規定により外国会社内部統制報告書を提出しようとする外国会社は、外国会社内部統制報告書及びその補足書類(法第24条の4の4第6項において準用する法第24条第9項(法第27条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する補足書類をいう。第17条第2項第1号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
2
法第24条の4の4第6項において準用する法第24条第9項に規定する外国会社内部統制報告書に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、第2号様式のうち次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項とする。
⊟
参照条文
第18条
連結財務諸表規則第93条に規定する国際会計基準に基づいて作成した連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表規則第1条の2に規定する特定会社が連結財務諸表規則第93条の規定による連結財務諸表を提出する場合及び米国預託証券の発行等に関して要請されている用語、様式及び作成方法により作成した連結財務諸表(以下「米国式連結財務諸表」という。)を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が当該米国式連結財務諸表を法の規定による連結財務諸表として提出することを、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合には、当該会社の提出する内部統制報告書の用語、様式及び作成方法は、金融庁長官が必要と認めて指示した事項を除き、米国において要請されている内部統制報告書の用語、様式及び作成方法によることができる。
第21条
1
連結財務諸表規則第1条の2に規定する特定会社及び米国式連結財務諸表を米国証券取引委員会に登録している連結財務諸表提出会社が第18条の規定により内部統制報告書を作成する場合には、当該会社の作成する内部統制報告書に対して実施される監査証明は、金融庁長官が必要と認めて指示する事項を除き、米国における一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査に関する基準及び慣行に従って実施することができる。
附則
平成21年12月11日