集落地域整備法施行令
平成23年11月24日 改正
第4条
【集落地区整備計画において定める建築物等に関する事項】
法第5条第5項第2号の建築物等に関する事項で政令で定めるものは、建築物の建築形態、公共施設その他の施設の配置等からみて、一体としてその集落地域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の区域を整備し、又は保全するため必要がある場合における建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限又は垣若しくは柵の構造の制限とする。
第8条
【法第六条第一項第五号の政令で定める行為】
法第6条第1項第5号の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。
②
建築基準法第6条第1項の確認又は同法第18条第2項の通知を要する建築物等の新築、改築若しくは増築又は用途の変更で、当該建築物等又はその敷地について集落地区計画において定められている内容のすべてが同法第68条の2第1項の規定に基づく条例で制限として定められているもの
④
都市計画法第29条第1項第3号に掲げる開発行為その他の公益上必要な事業の実施に係る行為で集落地区計画の目的を達成する上で著しい支障を及ぼすおそれが少ないと認められるもののうち、用途上又は構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
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参照条文
第9条
【集落農業振興地域整備計画の変更】
市町村は、法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第1項の規定により集落農業振興地域整備計画の変更をしようとするときは、その理由を明らかにしてしなければならない。
第10条
【集落農業振興地域整備計画に係る軽微な変更】
市町村が定めた集落農業振興地域整備計画に係る法第7条第4項において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条第4項の政令で定める軽微な変更は、地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更とする。
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参照条文
第11条
【協定の変更等】
1
法第8条第1項の認定を受けた協定(以下この条において「協定」という。)に係る農用地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。
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参照条文
第12条
【読替規定】
法第12条の規定により農業振興地域の整備に関する法律及び土地改良法の規定を準用する場合においては、農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項及び第3項中「土地」とあるのは「農用地」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる土地改良法の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
第99条第2項 | 前項 | 集落地域整備法第11条第2項 |
第99条第3項から第5項まで及び第11項から第13項まで | 第1項 | 集落地域整備法第11条第2項 |
第105条 | 第102条第1項 | 第102条第1項又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項前段 |
第106条第2項 | 消滅する | 消滅し、集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項の規定により所有者が取得すべき農用地を定めないでその所有者が失うべき農用地を定めた場合には、その失うべき農用地について存する同項又は同条第3項に規定する権利は、前項の規定によりその失うべき農用地の所有権が移転した時において消滅する |
含む。) | 含む。)又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第3項 | |
第113条 | 又はこの法律に基く命令 | 若しくはこの法律に基づく命令又は集落地域整備法第12条において準用する農業振興地域の整備に関する法律第13条の3第1項 |
第113条、第114条第1項、第115条、第118条第1項、第122条第1項及び第123条第1項 | 土地改良事業 | 集落地域整備法による交換分合 |
附則
第2条
(建築基準法施行令の一部改正)
建築基準法施行令の一部を次のように改正する。第百三十六条の二の二第一項中「地区計画又は沿道整備計画(以下「地区計画等」という。)」を「地区計画等」に改め、同項第一号に次のように加える。ハ 集落地区計画の区域にあつては、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持等に貢献する合理的な制限であることが明らかなもの第百三十六条の二の二第一項第四号を次のように改める。四 建築物の敷地面積の最低限度 次に掲げるものであること。イ 地区計画又は沿道整備計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、又は建築物が密集することにより、住宅等の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該区域の良好な住居等の環境の維持増進に貢献する合理的な数値であること。ロ 集落地区計画の区域にあつては、建築物の敷地が細分化されることにより、住宅等の敷地内に必要とされる空地の確保又は建築物の安全、防火若しくは衛生の目的を達成することが著しく困難となる区域について、当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な住居の環境の保持等に貢献する合理的な数値であること。
第4条
(労働福祉事業団法施行令の一部改正)
第5条
(雇用促進事業団法施行令の一部改正)
第6条
(水資源開発公団法施行令の一部改正)
第7条
(地域振興整備公団法施行令の一部改正)
第8条
(日本鉄道建設公団法施行令の一部改正)
第10条
(地方住宅供給公社法施行令の一部改正)
第11条
(公害防止事業団法施行令の一部改正)
第12条
(新東京国際空港公団法施行令の一部改正)
第13条
(公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律施行令の一部改正)
第14条
(石油公団法施行令の一部改正)
第15条
(都市計画法施行令の一部改正)
第16条
(本州四国連絡橋公団法施行令の一部改正)
第18条
(公有地の拡大の推進に関する法律施行令の一部改正)
第19条
(日本下水道事業団法施行令の一部改正)
第20条
(中小企業事業団法施行令の一部改正)
第21条
(住宅・都市整備公団法施行令の一部改正)