• 厚生労働省組織令

厚生労働省組織令

平成25年9月26日 改正
第1章
本省
第1節
秘書官
第1条
【秘書官の定数】
秘書官の定数は、一人とする。
第2節
内部部局等
第1款
大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等
第2条
【大臣官房及び局並びに政策統括官の設置等】
本省に、大臣官房及び次の十一局並びに政策統括官二人を置く。医政局健康局医薬食品局労働基準局職業安定局職業能力開発局雇用均等・児童家庭局社会・援護局老健局保険局年金局
大臣官房に統計情報部を、医薬食品局に食品安全部を、労働基準局に安全衛生部及び労災補償部を、職業安定局に派遣・有期労働対策部及び高齢・障害者雇用対策部を、社会・援護局に障害保健福祉部を置く。
第3条
【大臣官房の所掌事務】
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
厚生労働省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
大臣の官印及び省印の保管に関すること。
厚生労働省の機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査に関すること。
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること。
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
厚生労働省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
人口動態統計、毎月勤労統計調査その他統計に関すること(他局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
21号
厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関すること(他局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
22号
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
23号
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
統計情報部は、前項第18号から第20号までに掲げる事務並びに同項第21号に掲げる事務のうち資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関することをつかさどる。
第4条
【医政局の所掌事務】
医政局は、次に掲げる事務をつかさどる。
保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
保健医療の普及及び向上に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
医療の指導及び監督に関すること(雇用均等・児童家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。
医療機関の整備に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
医師及び歯科医師に関すること。
保健師、助産師、看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士その他医療関係者に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の研究及び開発並びに生産、流通及び消費の増進、改善及び調整並びに化粧品の研究及び開発に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、賃貸業及び修理業(化粧品にあっては、研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること。
国立ハンセン病療養所における医療の提供並びに研究及び研修に関すること。
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
国立高度専門医療研究センター(高度専門医療に関する研究等を行う独立行政法人に関する法律第4条第1項に規定する国立高度専門医療研究センターをいう。以下同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、公衆衛生の向上及び増進に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
第5条
【健康局の所掌事務】
健康局は、次に掲げる事務をつかさどる。
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
衛生教育に関すること。
感染症の発生及びまん延の防止に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
港及び飛行場における検疫に関すること(医薬食品局の所掌に属するものを除く。)。
臓器の移植に関すること。
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
地域における保健の向上に関すること。
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
水道に関すること。
前各号に掲げるもののほか、保健医療事業並びに生活衛生の向上及び増進に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第6条
【医薬食品局の所掌事務】
医薬食品局は、次に掲げる事務をつかさどる。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の品質、有効性及び安全性の確保に関すること。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に関する取締りに関すること。
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚醒剤に係る国際捜査共助に関すること。
毒物及び劇物の取締りに関すること。
採血業の監督及び献血の推進その他の血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
医療機器その他衛生用品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。
薬剤師に関すること。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、薬事に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第2条第2項第1号ロ(2)に規定する生活環境動植物をいう。第52条第9号において同じ。)の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)の耐容一日摂取量(同法第6条第1項に規定する耐容一日摂取量をいう。以下同じ。)に関すること。
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること。
販売の用に供し、又は営業上使用する食品衛生法第4条第1項第2項第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第62条第1項に規定するおもちゃ(以下「食品等」という。)の取締りに関すること。
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
製菓衛生師に関すること。
21号
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
22号
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
23号
第15号から第21号までに掲げるもののほか、食品の安全性の確保に関すること(食品衛生に関することに限る。)。
食品安全部は、前項第15号から第23号までに掲げる事務をつかさどる。
第7条
【労働基準局の所掌事務】
労働基準局は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息、災害補償その他の労働条件に関すること(雇用均等・児童家庭局の所掌に属するものを除く。)。
労働能率の増進に関すること。
児童の使用の禁止に関すること。
産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること。
労働衛生に関すること(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関することを除く。)。
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
労働保険審査会の庶務に関すること。
第7号から前号までに掲げるもののほか、政府が管掌する労働者災害補償保険事業に関すること。
勤労者の財産形成の促進に関すること。
中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
労働者の保護及び福利厚生に関すること。
労働金庫の事業に関すること。
家内労働者の安全及び衛生に関することその他家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
労働保険特別会計の労災勘定及び徴収勘定の経理に関すること。
労働保険特別会計労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
安全衛生部は、前項第4号及び第5号に掲げる事務(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)並びに同項第16号に掲げる事務のうち家内労働者の安全及び衛生に関することをつかさどる。
労災補償部は、第1項第7号から第9号まで、第11号及び第18号から第20号までに掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
第1項第1号に掲げる事務のうち労働基準法の規定による災害補償に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
第1項第14号に掲げる事務のうち石綿による健康被害の救済に関すること。
参照条文
第8条
【職業安定局の所掌事務】
職業安定局は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働力需給の調整に関すること。
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること。
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること。
高年齢者の雇用の確保及び再就職の促進並びに就業の機会の確保に関すること。
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること。
地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
失業対策その他雇用機会の確保に関すること。
雇用管理の改善に関すること。
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、職業の安定に関すること。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
派遣・有期労働対策部は、前項第3号に掲げる業務(港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)及び次に掲げる業務をつかさどる。
前項第2号に掲げる事務のうち政府が行う学生若しくは生徒又は学校卒業者その他これに類する者の職業紹介及び職業指導に関すること並びに政府が行う外国人の職業紹介に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
前項第7号に掲げる事務のうち学校卒業者その他これに類する者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者(高年齢者等(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第2条第2項に規定する高年齢者等をいう。以下同じ。)及び障害者を除く。第4号及び第80条第6号において同じ。)の雇用機会の確保に関すること。
前項第8号に掲げる事務のうち派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)並びに外国人の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
前項第10号に掲げる事務のうち派遣労働者、期間の定めのある労働契約を締結する労働者その他これらに類する者(派遣労働者、期間の定めのある労働契約を締結する労働者その他これらに類する者であった者を含む。第80条第2号において「派遣労働者等」という。)、学校卒業者その他これに類する者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者、就職が困難な者並びに外国人の職業の安定に関すること。
高齢・障害者雇用対策部は、第1項第4号第5号及び第11号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
第1項第2号に掲げる事務のうち政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
第1項第7号に掲げる事務のうち失業対策及び高年齢者等の雇用機会の確保に関すること。
第1項第10号に掲げる事務のうち高年齢者等及び障害者の職業の安定に関すること。
第9条
【職業能力開発局の所掌事務】
職業能力開発局は、次に掲げる事務をつかさどる。
公共職業訓練に関すること。
技能検定に関すること。
職業能力開発促進法第4条第2項に規定する事業主その他の関係者(第88条第1号及び第89条第2号において「事業主その他の関係者」という。)による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること。
勤労青少年の福祉の増進に関すること(職業安定局の所掌に属するものを除く。)。
介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
第10条
【雇用均等・児童家庭局の所掌事務】
雇用均等・児童家庭局は、次に掲げる事務をつかさどる。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
短時間労働者の福祉の増進に関すること。
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること。
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
児童の心身の育成及び発達に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。
児童の保育及び養護その他児童の保護及び虐待の防止に関すること(障害者の保護に関することを除く。)。
児童の福祉のための文化の向上に関すること。
児童手当に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
年金特別会計の児童手当勘定の経理に関すること。
年金特別会計の児童手当勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第12号から前号までに掲げるもののほか、児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性の福祉の増進に関すること(社会・援護局の所掌に属するものを除く。)。
福祉に欠ける母子及び寡婦の福祉の増進に関すること。
児童の保健の向上に関すること。
21号
妊産婦その他母性の保健の向上に関すること。
22号
児童及び妊産婦の栄養の改善並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病の予防及び治療に関すること。
23号
児童の福祉並びに母子及び寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
24号
売春防止法第34条第2項に規定する要保護女子の保護更生に関すること。
25号
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)。
第11条
【社会・援護局の所掌事務】
社会・援護局は、次に掲げる事務をつかさどる。
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
社会福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(雇用均等・児童家庭局及び老健局の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人福祉医療機構の組織及び運営一般に関すること。
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(雇用均等・児童家庭局の所掌に属するものを除く。)。
消費生活協同組合の事業に関すること。
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
第2号から前号までに掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(雇用均等・児童家庭局の所掌に属するものを除く。)。
障害者の福祉の増進に関すること。
障害者の保健の向上に関すること。
精神保健福祉士に関すること。
国民の精神的健康の増進に関すること。
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
地域における社会福祉の増進に関すること。
引揚援護に関すること。
戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること。
旧陸海軍の残務の整理に関すること。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
障害保健福祉部は、前項第8号から第12号まで及び第17号に掲げる事務並びに次に掲げる事務をつかさどる。
前項第2号に掲げる事務のうち障害者の福祉に関すること(社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
前項第7号に掲げる事務のうち授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
第12条
【老健局の所掌事務】
老健局は、次に掲げる事務をつかさどる。
老人の福祉の増進に関すること。
老人の保健の向上に関すること(保険局の所掌に属するものを除く。)。
介護保険事業に関すること。
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
老人の福祉及び保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
第13条
【保険局の所掌事務】
保険局は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
船員保険事業に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
国民健康保険事業に関すること。
後期高齢者医療制度に関すること。
医療保険制度の調整に関すること。
特別保健福祉事業に関すること。
年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第14条
【年金局の所掌事務】
年金局は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府が管掌する厚生年金保険事業に関すること。
政府が管掌する国民年金事業に関すること。
厚生年金基金、企業年金連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会及び石炭鉱業年金基金の事業に関すること。
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関すること。
年金制度の調整に関すること。
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
児童手当法の規定による拠出金の徴収に関すること。
全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業に関すること(健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務に関する部分に限る。)。
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務及び独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に掲げる業務及び同法附則第5条の2第1項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務に限る。)に関すること。
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の組織及び運営一般に関すること。
年金特別会計(健康勘定、児童手当勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第15条
【政策統括官の職務】
政策統括官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。
厚生労働省の所掌事務に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案に関すること。
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案の調整に関すること。
厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
厚生労働省の行政の考査に関すること。
厚生労働省の所掌事務に関する年次報告書に関すること。
厚生労働省の所掌事務に関する経済問題に関する総合的な分析及び見通しの作成並びに産業労働事情の調査に関すること。
労働組合その他労働に関する団体に係る連絡調整に関すること。
労働者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利の保障に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
労働関係の調整に関すること(中央労働委員会の所掌に属するものを除く。)。
人口政策に関すること。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の組織及び運営一般に関すること。
厚生行政科学研究事業に係る補助に関すること。
社会保障審議会の庶務に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
労働政策審議会の庶務に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人評価委員会の庶務に関すること。
参照条文
第2款
特別な職の設置等
第16条
【官房長】
大臣官房に、官房長を置く。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
第17条
【次長】
職業安定局に、次長一人を置く。
次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
第18条
【総括審議官、技術総括審議官、政策評価審議官、年金管理審議官及び審議官】
大臣官房に、総括審議官二人、技術総括審議官一人、政策評価審議官一人、年金管理審議官一人及び審議官十人を置く。
総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
技術総括審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に係る技術に関する重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する。
政策評価審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項の企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
年金管理審議官は、命を受けて、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
審議官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する重要事項の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第19条
【参事官】
大臣官房に、参事官七人を置く。
参事官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に参画する。
第3款
課の設置等
第1目
大臣官房
第20条
【大臣官房に置く課】
大臣官房に、統計情報部に置くもののほか、次の六課を置く。人事課総務課会計課地方課国際課厚生科学課
統計情報部に、次の四課を置く。企画課人口動態・保健社会統計課雇用・賃金福祉統計課情報システム課
第21条
【人事課の所掌事務】
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
機構及び定員に関すること。
栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関すること。
第22条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関すること。
国会との連絡に関すること。
広報に関すること(国際課の所掌に属するものを除く。)。
厚生労働省の事務能率の増進に関すること。
官報掲載に関すること。
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第23条
【会計課の所掌事務】
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
庁内の管理に関すること。
厚生労働省所管の建築物の営繕に関すること。
職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第1項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
恩給に関する連絡事務に関すること。
第24条
【地方課の所掌事務】
地方課は、次に掲げる事務をつかさどる。
本省の地方支分部局の所掌事務の運営に関し、総合的監督を行うこと。
本省の地方支分部局の職員の人事、教養及び訓練並びに福利厚生に関する事務の取りまとめに関すること。
本省の地方支分部局の機構及び定員に関すること。
本省の地方支分部局の経費の概算の調整及び配賦に関すること。
本省の地方支分部局所属の行政財産及び物品に関する事務の取りまとめに関すること。
本省の施策を本省の地方支分部局を通じて周知徹底させること。
厚生労働省の所掌事務に関する地方情勢の調査に関すること。
第25条
【国際課の所掌事務】
国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整に関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る海外の情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(他局及び政策統括官の所掌に属するものを除く。)。
海外に対する広報に関すること。
職員の海外渡航に関すること。
第26条
【厚生科学課の所掌事務】
厚生科学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
疾病の予防及び治療に関する研究その他厚生労働省の所掌事務に関する科学技術に関する事務の総括に関すること。
原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
国立医薬品食品衛生研究所、国立保健医療科学院、国立社会保障・人口問題研究所及び国立感染症研究所の組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人国立健康・栄養研究所及び独立行政法人医薬基盤研究所の組織及び運営一般に関すること。
第27条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
統計情報部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る統計に関する総合的な解析に関すること。
疾病、傷害及び死因に関する分類に関すること。
厚生労働省の所掌事務に係る資料その他の情報の収集及び分析並びにこれらの結果の提供に関すること(他局及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
国立国会図書館支部厚生労働省図書館に関すること。
前各号に掲げるもののほか、統計情報部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第28条
【人口動態・保健社会統計課の所掌事務】
人口動態・保健社会統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
人口動態に関する統計調査に関すること。
保健に関する統計調査に関すること。
生命表に関すること。
社会福祉並びに健康保険及び国民健康保険に関する統計調査に関すること。
厚生労働省の所掌事務に関する政策の企画及び立案に必要な保健、医療、福祉、年金、所得その他これに類する国民生活の基礎的な事項に関する統計調査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、社会保障に関する統計調査に関すること(雇用・賃金福祉統計課の所掌に属するものを除く。)。
第29条
【雇用・賃金福祉統計課の所掌事務】
雇用・賃金福祉統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
毎月勤労統計調査に関すること。
賃金の構造に関する基本的な統計調査に関すること。
前二号に掲げるもののほか、賃金、給料その他の給与に関する統計調査に関すること。
労働時間に関する統計調査に関すること。
労働者の安全及び衛生並びに災害補償に関する統計調査に関すること。
労働者の福祉に関する統計調査に関すること。
労働生産性及び労働費用に関する統計調査に関すること。
雇用及び失業に関する統計調査に関すること。
産業に係る経済事情の変化に伴う雇用及び労働条件の変化に関する統計調査に関すること。
労働組合及び労働争議その他の労働関係に係る事項に関する統計調査に関すること。
前各号に掲げるもののほか、労働に関する統計調査に関すること。
統計情報部において行う労働に関する統計調査の集計並びに集計材料及び集計結果の保存に関すること。
第30条
【情報システム課の所掌事務】
情報システム課は、厚生労働省の情報システムの整備及び管理に関する事務(他局及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第31条
削除
第2目
医政局
第32条
【医政局に置く課】
医政局に、次の八課を置く。総務課指導課医事課歯科保健課看護課経済課研究開発振興課国立病院課
第33条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保健医療に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
医政局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
医療を提供する体制の確保に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第2号に規定する病院等(以下この号において「病院等」という。)の開設者に対する資金の貸付け及び病院等の経営の診断又は指導に関する業務に関することに限る。)。
前各号に掲げるもののほか、医政局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第34条
【指導課の所掌事務】
指導課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保健医療の普及及び向上に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
医療監視員、地域における保健医療に係る計画及び医療法人に関すること。
救急医療体制及びへき地医療体制の整備に関すること。
病院、診療所及び助産所の経営管理に関すること。
病院、診療所及び助産所の整備に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
病院、診療所及び助産所における安全管理に関すること。
病院、診療所及び助産所における業務委託(医療法第15条の2の規定により行われる業務の委託をいう。)に関すること。
看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(病院、診療所及び助産所の開設者に対する指導及び助言に関することに限り、職業安定局の所掌に属するものを除く。)。
臨床検査技師等に関する法律第20条の3第1項に規定する衛生検査所に関すること。
救急救命士に関すること。
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)第91条第1項に規定する外国医療関係者のうち外国において救急救命士に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
第35条
【医事課の所掌事務】
医事課は、次に掲げる事務をつかさどる。
医師、歯科医師その他医療関係者に関する事務(他局の所掌に属するものを除く。)の総括に関すること。
医師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師に関すること。
外国医師の臨床修練に関すること。
国民保護法第91条第1項に規定する外国医療関係者のうち外国医師による医療の提供の許可に関すること。
死体の解剖及び保存に関すること。
第36条
【歯科保健課の所掌事務】
歯科保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
歯科保健医療の普及及び向上に関すること。
歯科医師、歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。
外国歯科医師の臨床修練に関すること。
国民保護法第91条第1項に規定する外国医療関係者のうち外国歯科医師による医療の提供の許可に関すること。
第37条
【看護課の所掌事務】
看護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
保健師、助産師、看護師及び准看護師に関すること。
看護師等の人材確保の促進に関する法律の規定による看護師等の確保に関すること(指定居宅サービス事業者(訪問看護に係る指定を受けている者に限る。)、指定介護予防サービス事業者(介護予防訪問看護に係る指定を受けている者に限る。)及び介護老人保健施設の開設者に対する指導及び助言に関すること並びに職業安定局及び指導課の所掌に属するものを除く。)。
国民保護法第91条第1項に規定する外国医療関係者のうち外国において看護師又は准看護師に相当する資格を有する者による医療の提供の許可に関すること。
第38条
【経済課の所掌事務】
経済課は、次に掲げる事務をつかさどる。
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の生産、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(他局及び研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、賃貸業及び修理業の発達、改善及び調整に関すること(研究開発振興課の所掌に属するものを除く。)。
医薬品、医薬部外品、医療機器その他衛生用品の輸出入に関すること。
医療機器(医療用品、歯科材料及び衛生用品を除く。)の配置及び使用に関すること(指導課の所掌に属するものを除く。)。
第39条
【研究開発振興課の所掌事務】
研究開発振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の研究及び開発に関すること(医薬食品局の所掌に属するものを除く。)。
薬用植物の栽培及び生産に関すること。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器その他衛生用品の製造業、製造販売業、販売業、賃貸業及び修理業(研究及び開発に係る部分に限る。)の発達、改善及び調整に関すること。
保健医療に関する情報の処理に係る体制の整備に関すること。
医療技術の評価に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
第39条の2
【国立病院課の所掌事務】
国立病院課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国立ハンセン病療養所の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
国立ハンセン病療養所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
国家公務員共済組合法第3条第2項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
国立ハンセン病療養所において行うべき国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の国の医療政策として国立ハンセン病療養所が担うべき医療の提供に関すること。
国立ハンセン病療養所が行う研究並びに保健医療に関する技術者の養成及び研修に関すること。
国立ハンセン病療養所の医療に関する業務の指導及び監督に関すること。
国立ハンセン病療養所に係る経費の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
国立ハンセン病療養所に係る行政財産及び物品の管理に関すること。
国立ハンセン病療養所の職員並びに独立行政法人国立病院機構及び国立高度専門医療研究センターの職員に貸与する宿舎に関すること。
独立行政法人国立病院機構の組織及び運営一般に関すること。
国立高度専門医療研究センターの組織及び運営一般に関すること。
第3目
健康局
第40条
【健康局に置く課】
健康局に、次の六課を置く。総務課がん対策・健康増進課疾病対策課結核感染症課生活衛生課水道課
第41条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
保健医療に関する補助事業並びに感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律を施行するため都道府県知事及び市町村長が行う事務についての監査に関すること。
原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。
前三号に掲げるもののほか、健康局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第42条
【がん対策・健康増進課の所掌事務】
がん対策・健康増進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国民の健康の増進及び栄養の改善並びに生活習慣病に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
厚生労働省の所掌事務に係るがんその他の悪性新生物対策に関する基本的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
食生活の指導に関すること。
衛生教育に関すること。
栄養士、管理栄養士及び調理師に関すること。
地域における保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
地方衛生研究所その他地方公共団体の衛生に関する試験検査研究施設に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第43条
【疾病対策課の所掌事務】
疾病対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
エイズの発生及びまん延の防止に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
臓器の移植に関すること。
治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病の予防及び治療に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、疾病の予防及び治療に関すること(他局及び他課の所掌に属するものを除く。)。
第44条
【結核感染症課の所掌事務】
結核感染症課は、次に掲げる事務をつかさどる。
結核その他の感染症(エイズを除く。)の発生及びまん延の防止に関すること(他局及び総務課の所掌に属するものを除く。)。
生物学的製剤(ワクチンに限る。)の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること。
港及び飛行場における検疫に関すること(医薬食品局の所掌に属するものを除く。)。
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法第26条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(第120条第5号において「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務」という。)に関することに限る。)。
参照条文
第45条
【生活衛生課の所掌事務】
生活衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
建築物衛生の改善及び向上に関すること。
埋葬、火葬及び改葬並びに墓地及び納骨堂に関すること。
理容師、美容師及びクリーニング師に関すること。
理容所、美容所、興行場、旅館、公衆浴場その他の多数の者の集合する場所及びクリーニング所の衛生に関すること。
公衆衛生の向上及び増進並びに国民生活の安定の観点からの生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律第2条第1項各号に掲げる営業の発達、改善及び調整に関すること。
株式会社日本政策金融公庫の行う業務に関すること。
前各号に掲げるもののほか、生活衛生の向上及び増進に関すること(医薬食品局並びに結核感染症課及び水道課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第46条
【水道課の所掌事務】
水道課は、次に掲げる事務をつかさどる。
水道に関すること。
井戸水その他水の衛生に関すること。
第47条
削除
参照条文
第48条
削除
第49条
削除
第4目
医薬食品局
第50条
【医薬食品局に置く課】
医薬食品局に、食品安全部に置くもののほか、次の五課を置く。総務課審査管理課安全対策課監視指導・麻薬対策課血液対策課
食品安全部に、次の三課を置く。企画情報課基準審査課監視安全課
第51条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
医薬食品局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
薬剤師に関すること。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(審査管理課、安全対策課及び監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
前三号に掲げるもののほか、医薬食品局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第52条
【審査管理課の所掌事務】
審査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器(以下この条から第54条までにおいて「医薬品等」という。)の生産に関する技術上の指導及び監督に関すること。
医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること。
医薬品及び医療機器の再審査及び再評価に関すること。
医療機器の販売業、賃貸業及び修理業に関すること(医政局の所掌に属するものを除く。)。
日本薬局方に関すること。
医薬品等の基準に関すること。
希少疾病用医薬品及び希少疾病用医療機器の指定に関すること。
毒物及び劇物の取締りに関すること(監視指導・麻薬対策課の所掌に属するものを除く。)。
人の健康を損なうおそれ又は生活環境動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのある化学物質に対して環境衛生上の観点からする評価及び製造、輸入、使用その他の取扱いの規制に関すること。
有害物質を含有する家庭用品の規制に関すること。
ダイオキシン類の耐容一日摂取量に関すること。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第5号イからニまでに掲げる業務(同号ハに掲げる業務については、医薬品等の製造業の許可及び製造販売の承認に関すること、医薬品及び医療機器の再審査及び再評価に関すること、日本薬局方に関すること、医薬品等の基準に関すること並びに医療機器その他衛生用品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関することに限る。)及びこれらに附帯する業務並びに同条第2項第1号薬事法第80条の5第1項に係る部分に限る。)及び第2号に掲げる業務に関することに限る。)。
医療機器その他衛生用品に関する工業標準の整備及び普及その他の工業標準化に関すること。
参照条文
第53条
【安全対策課の所掌事務】
安全対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
医薬品等の安全性の確保に関する企画及び立案に関すること。
医薬品等の製造販売業の許可に関すること。
医薬品等の安全性の調査に関すること(審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
生物由来製品(薬事法第2条第9項に規定する生物由来製品をいう。)及び特定医療機器(同法第77条の5第1項に規定する特定医療機器をいう。)の記録の作成及び保存の事務に係る指導及び助言に関すること。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第1項第5号ハ及びホに掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関することに限り、審査管理課の所掌に属するものを除く。)。
第54条
【監視指導・麻薬対策課の所掌事務】
監視指導・麻薬対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
不良な医薬品等又は不正な表示のされた医薬品等の取締りに関すること。
医薬品等の広告に関すること。
医薬品等の検査及び検定に関すること。
薬事監視員に関すること。
薬事法に規定する指定薬物の取締りに関すること。
毒物劇物監視員に関すること。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に関する取締りに関すること。
麻薬取締官及び麻薬取締員が司法警察員として行う職務に関すること。
麻薬、向精神薬、大麻、あへん及び覚せい剤に係る国際捜査共助に関すること。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構の行う業務に関すること(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第15条第2項第1号薬事法第69条の2第1項に係る部分に限る。)に掲げる業務に関することに限る。)。
参照条文
第55条
【血液対策課の所掌事務】
血液対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
採血業の監督に関すること。
献血の推進に関すること。
血液製剤の適正な使用の確保に関すること。
前二号に掲げるもののほか、血液製剤の安定的な供給の確保に関すること。
生物学的製剤の生産及び流通の増進、改善及び調整に関すること(健康局の所掌に属するものを除く。)。
第56条
【企画情報課の所掌事務】
企画情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品安全部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
食品衛生に関する施策に関する情報の提供及び国民からの意見の聴取に関すること。
販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての取締りに関する事務の調整に関すること。
検疫港又は検疫飛行場の区域内にある船舶若しくは航空機又は施設、建築物その他の場所の衛生状態の調査に関すること。
検疫所の組織及び運営一般に関すること。
製菓衛生師に関すること。
前各号に掲げるもののほか、食品安全部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第57条
【基準審査課の所掌事務】
基準審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
食品等及び洗浄剤の衛生に関する規格又は基準に関すること。
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する規格又は基準に関すること。
栄養成分を補給し、又は特別の保健の用途に適するものとして販売の用に供する食品に関すること(公衆衛生の向上及び増進に関することに限る。)。
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査の基準に関すること。
第58条
【監視安全課の所掌事務】
監視安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関する調査及び指導に関すること。
総合衛生管理製造過程(食品衛生法第13条第1項に規定する総合衛生管理製造過程をいう。)を経て食品を製造し、又は加工することについての承認に関すること。
食品衛生監視員に関すること。
食品等及び洗浄剤の衛生に関する取締りに関すること(企画情報課及び基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
農薬が含まれ、又は付着している食品の飲食に起因する衛生上の危害の発生の防止に関すること(基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
食品衛生法第29条第1項に規定する製品検査並びに同条第1項及び第2項に規定する検査施設に関すること。
食品及び添加物の衛生に関する輸出検査に関すること(基準審査課の所掌に属するものを除く。)。
と畜場及び食鳥処理場の衛生の確保、と畜検査及び食鳥検査その他獣畜及び食鳥の処理の適正に関すること。
化製場その他これに類する施設の規制に関すること。
第5目
労働基準局
第59条
【労働基準局に置く課等】
労働基準局に、安全衛生部及び労災補償部に置くもののほか、次の四課を置く。総務課労働条件政策課監督課勤労者生活課
安全衛生部に、次の四課を置く。計画課安全課労働衛生課化学物質対策課
労災補償部に、次の四課を置く。労災管理課労働保険徴収課補償課労災保険業務課
第60条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働基準局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
労働保険審査会の庶務に関すること。
前二号に掲げるもののほか、労働基準局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第61条
【労働条件政策課の所掌事務】
労働条件政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働契約、賃金の支払、最低賃金、労働時間、休息その他の労働条件及び労働者の保護に関する政策の企画及び立案に関すること(雇用均等・児童家庭局及び労災補償部の所掌に属するものを除く。)。
前号に掲げるもののほか、労働契約、最低賃金、労働時間及び休息に関すること(労働基準法の施行に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
労働能率の増進に関すること。
退職手当の保全措置その他の退職手当に関すること(退職手当の支払に関すること及び労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
第62条
【監督課の所掌事務】
監督課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働条件、産業安全(鉱山における保安を除く。)、労働衛生及び労働者の保護に関する労働基準監督官の行う監督(労働者についてのじん肺管理区分の決定に関する監督に関することを含み、鉱山における通気及び災害時の救護に関する監督に関することを除く。)並びに家内労働法の規定に基づく労働基準監督官の行う監督に関すること。
前号に掲げるもののほか、労働契約その他の労働条件及び労働者の保護に関すること(雇用均等・児童家庭局、労災補償部及び労働条件政策課の所掌に属するものを除く。)。
児童の使用の禁止に関すること。
労働基準監督官が司法警察員として行う職務に関すること。
労働基準監督官を採用するための試験の実施に関すること。
都道府県労働局における労働基準局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(労災補償部の所掌に属するものを除く。)。
社会保険労務士に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
第63条
【勤労者生活課の所掌事務】
勤労者生活課は、次に掲げる事務をつかさどる。
勤労者の財産形成の促進に関すること。
中小企業退職金共済法の規定による退職金共済に関すること。
労働者の福利厚生に関すること(石綿による健康被害の救済に関することを除く。)。
労働金庫の事業に関すること。
第64条
【計画課の所掌事務】
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
安全衛生部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
労働災害防止計画に関すること。
労働安全衛生法に規定する指定試験機関、指定コンサルタント試験機関及び指定登録機関の組織及び運営一般に関すること。
中央労働災害防止協会及び労働災害防止協会の組織及び運営一般並びに船員災害防止協会の監督及び助成に関すること。
前各号に掲げるもののほか、安全衛生部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第65条
【安全課の所掌事務】
安全課は、次に掲げる事務をつかさどる。
産業安全に関する登録型式検定機関(労働安全衛生法第44条の2第1項に規定する登録型式検定機関をいう。第67条第4号において同じ。)の組織及び運営一般に関すること。
労働安全衛生法第88条第3項の規定による計画の届出に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
前二号に掲げるもののほか、産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関すること及び化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
家内労働者の安全に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第66条
【労働衛生課の所掌事務】
労働衛生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働者についてのじん肺管理区分の決定に関すること。
前号に掲げるもののほか、労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること並びに労働基準監督官の行う監督に関すること並びに化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
家内労働者の衛生に関すること(化学物質対策課の所掌に属するものを除く。)。
第67条
【化学物質対策課の所掌事務】
化学物質対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
危険物の危険性に係る産業安全(鉱山における保安を除く。)に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
労働安全衛生法第57条の3及び第57条の4に規定する化学物質についての有害性の調査に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
労働者がさらされる化学物質又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係を把握するための疫学的調査その他の調査に関すること。
労働衛生に関する登録型式検定機関の組織及び運営一般に関すること。
労働安全衛生法第57条の2の規定による通知に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針に関すること。
第2号から前号までに掲げるもののほか、有害物の有害性に係る労働衛生に関すること(鉱山における通気及び災害時の救護に関すること、労働基準監督官の行う監督に関すること並びに労働安全衛生法第7章第65条及び第65条の2を除く。)に掲げる措置に関することを除く。)。
危険物の危険性に係る家内労働者の安全に関すること。
有害物の有害性に係る家内労働者の衛生に関すること。
参照条文
第68条
【労災管理課の所掌事務】
労災管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労災補償部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
都道府県労働局における災害補償及び労働者災害補償保険に係る事務の実施状況の監察に関すること。
労働保険特別会計の労災勘定の経理に関すること。
労働保険特別会計の労災勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、労災補償部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第69条
【労働保険徴収課の所掌事務】
労働保険徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働保険の保険関係の成立及び消滅に関すること。
労働保険料及び労働者災害補償保険の特別保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関すること。
労働保険事務組合の業務に係る監督に関すること。
労働保険特別会計の徴収勘定の経理に関すること。
石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による一般拠出金及びこれに係る徴収金の徴収に関すること。
第70条
【補償課の所掌事務】
補償課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働基準法の規定による災害補償の実施に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
労働者災害補償保険法の規定による保険給付及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
石綿による健康被害の救済に関する法律の規定による特別遺族給付金の支給及びこれに係る徴収金の徴収に関すること(労災保険業務課の所掌に属するものを除く。)。
第71条
【労災保険業務課の所掌事務】
労災保険業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働者災害補償保険法に基づく年金たる保険給付、社会復帰促進等事業として行われる年金たる特別支給金及び労災就学等援護費の支給を行うこと。
労働者災害補償保険法に基づく療養の給付又は二次健康診断等給付を行う病院及び診療所に対する当該給付に要する費用の支払を行うこと。
労働者災害補償保険法に基づく保険給付に関する記録の作成を行うこと。
労働保険の保険料の徴収等に関する法律に規定する労災保険率、第二種特別加入保険料率及び第三種特別加入保険料率並びに労働者災害補償保険の特別保険料率に関する資料の作成を行うこと。
労働者災害補償保険に関する保険数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
災害補償及び労働者災害補償保険に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族年金の支給を行うこと。
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金の支給に関する記録の作成を行うこと。
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に関する数理及び統計に関する資料の作成を行うこと。
石綿による健康被害の救済に関する法律に基づく特別遺族給付金に係る支払事務に関する電子計算組織に関すること。
第72条
削除
第6目
職業安定局
第73条
【職業安定局に置く課等】
職業安定局に、派遣・有期労働対策部及び高齢・障害者雇用対策部に置くもののほか、次の四課及び一室を置く。総務課雇用政策課雇用開発課雇用保険課労働市場センター業務室
派遣・有期労働対策部に次の三課を置く。企画課需給調整事業課外国人雇用対策課
高齢・障害者雇用対策部に次の二課を置く。高齢者雇用対策課障害者雇用対策課
第74条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職業安定局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
政府が行う職業紹介及び職業指導に関すること(派遣・有期労働対策部及び高齢・障害者雇用対策部並びに労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
公共職業安定所の行う業務の指導に係る事務の調整に関すること。
都道府県労働局における職業安定局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること(雇用保険課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、職業安定局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第75条
【雇用政策課の所掌事務】
雇用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働力需給の調整に関すること。
前号に掲げるもののほか、職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること(派遣・有期労働対策部及び高齢・障害者雇用対策部の所掌に属するものを除く。)。
雇用量の増加その他雇用量の調整に関する企画についての関係行政機関との連絡に関すること。
雇用に関する情報の収集及び分析並びにその結果の提供に関すること(労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
第76条
【雇用開発課の所掌事務】
雇用開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域雇用開発促進法第2条第1項に規定する地域雇用開発に関すること(職業能力開発局及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
雇用機会の確保に関すること(派遣・有期労働対策部及び高齢・障害者雇用対策部並びに雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
雇用管理の改善に関すること(派遣・有期労働対策部及び雇用政策課の所掌に属するものを除く。)。
港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に関すること。
職業紹介事業者の行う職業紹介事業に係る介護労働者に関する相談援助その他の措置に関すること。
季節的に雇用される労働者の雇用に関する援護措置に関すること。
第77条
【雇用保険課の所掌事務】
雇用保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府が管掌する雇用保険事業に関すること(労働基準局及び労働市場センター業務室の所掌に属するものを除く。)。
労働保険特別会計の雇用勘定の経理に関すること。
労働保険特別会計の雇用勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
国家公務員その他国会の議決を経た歳出予算によって給与が支給される者に対し雇用保険法に規定する条件に従って行う退職手当の支給に関すること。
第78条
削除
第79条
【労働市場センター業務室の所掌事務】
労働市場センター業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
求人及び求職の結合に係る調整を行うこと。
労働市場に関する情報の収集及び連絡を行うこと。
雇用保険の被保険者及びこれを雇用する事業主に関する記録の作成を行うこと。
職業安定局の所掌事務に関する電子計算組織に関すること。
第80条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
派遣・有期労働対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
派遣労働者等の職業の安定に関する政策の企画及び立案に関すること。
政府が行う学生若しくは生徒又は学校卒業者その他これに類する者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
学生若しくは生徒又は学校卒業者の職業紹介又は職業指導についての職業安定機関と学校、関係行政機関との間における連絡、援助又は協力に関すること。
職業安定法第33条の2に規定する無料職業紹介事業に関すること。
学校卒業者その他これに類する者、炭鉱労働者及び炭鉱離職者、日雇労働者並びに就職が困難な者の雇用機会の確保に関すること。
前各号に掲げるもののほか、派遣・有期労働対策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
参照条文
第81条
【需給調整事業課の所掌事務】
需給調整事業課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職業紹介、労働者の募集、労働者供給事業及び労働者派遣事業の監督に関すること(港湾労働者の募集及び港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るもの並びに企画課の所掌に属するものを除く。)。
派遣労働者及び一の場所において行われる事業の仕事の一部を請け負う請負人が雇用する労働者(当該場所において業務に従事する労働者に限る。)の雇用管理の改善に関すること(建設労働者及び港湾労働者に係るものを除く。)。
労働者派遣を行う事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対する監督に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るものを除く。)。
政府以外の者の行う労働力の需要供給の調整を図るための事業の事業主、派遣労働者、求職者その他の関係者に対する助言その他の措置に関すること(港湾運送の業務について行う労働者派遣事業に係るもの及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
第82条
【外国人雇用対策課の所掌事務】
外国人雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府が行う外国人の職業紹介に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
外国人の雇用に関する事項について事業主その他の関係者に対して行う必要な助言その他の措置に関すること。
第8条第2項第4号に掲げる事務のうち外国人の職業の安定に関すること。
第83条
【高齢者雇用対策課の所掌事務】
高齢者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
高齢・障害者雇用対策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
高年齢者の雇用の確保及び就業の機会の確保に関すること。
高年齢者等の再就職の促進に関すること(政府が行う職業紹介及び職業指導に関することを除く。)。
第8条第3項第3号に掲げる事務のうち高年齢者等の職業の安定に関すること。
障害者の雇用の促進等に関する法律第7条第1項に規定する障害者雇用対策基本方針の策定に関すること。
失業対策に関すること。
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、高齢・障害者雇用対策部の所掌事務で障害者雇用対策課の所掌に属しないものに関すること。
第84条
【障害者雇用対策課の所掌事務】
障害者雇用対策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府が行う障害者の職業紹介及び職業指導に関すること(求人及び求職の結合に係る調整に関することを除く。)。
障害者の雇用の促進その他の職業生活における自立の促進に関すること(高齢者雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
第8条第3項第3号に掲げる事務のうち障害者の職業の安定に関すること(高齢者雇用対策課の所掌に属するものを除く。)。
第7目
職業能力開発局
第85条
【職業能力開発局に置く課】
職業能力開発局に、次の五課を置く。総務課能力開発課育成支援課能力評価課海外協力課
第86条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
職業能力開発局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
職業能力開発促進法第5条第1項に規定する職業能力開発基本計画及び同法第7条第1項に規定する都道府県職業能力開発計画に関すること。
前二号に掲げるもののほか、職業能力開発局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第87条
【能力開発課の所掌事務】
能力開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
公共職業訓練に関すること。
職業能力開発促進法第27条第1項に規定する準則訓練に関する基準、教科書その他の教材及び同法第21条第1項に規定する技能照査に関すること。
職業訓練指導員に関すること。
介護労働安定センターの組織及び運営一般に関すること。
第88条
【育成支援課の所掌事務】
育成支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
事業主その他の関係者による職業能力の開発及び向上の促進並びに労働者の自発的な職業能力の開発及び向上に関すること(能力開発課及び能力評価課の所掌に属するものを除く。)。
勤労青少年の福祉の増進に関すること(職業安定局の所掌に属するものを除く。)。
参照条文
第89条
【能力評価課の所掌事務】
能力評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
技能検定に関すること。
事業主その他の関係者による職業能力検定(職業能力開発促進法第2条第3項に規定する職業能力検定をいう。)に関すること。
前二号に掲げるもののほか、職業能力の評価に関すること。
第1号及び第2号に掲げるもののほか、労働者の技能の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
中央職業能力開発協会及び都道府県職業能力開発協会の組織及び運営一般に関すること。
参照条文
第90条
【海外協力課の所掌事務】
海外協力課は、職業能力開発局の所掌事務に係る国際協力に関する事務をつかさどる。
第8目
雇用均等・児童家庭局
第91条
【雇用均等・児童家庭局に置く課】
雇用均等・児童家庭局に、次の八課を置く。総務課雇用均等政策課職業家庭両立課短時間・在宅労働課家庭福祉課育成環境課保育課母子保健課
第92条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
雇用均等・児童家庭局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
厚生労働省の所掌に係る男女共同参画社会の形成の促進に関する連絡調整に関すること。
児童の福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
児童の虐待の防止に関すること。
保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものを除く。)の入所措置に要する費用の監査に関すること。
児童相談所に関すること。
児童福祉司その他児童福祉事業関係職員の養成及び資質の向上に関すること。
児童の福祉並びに母子及び寡婦の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(障害者の福祉に関すること並びに社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)。
児童、児童のある家庭及び妊産婦その他母性に関する調査に関すること。
都道府県労働局における雇用均等・児童家庭局の所掌に係る事務の実施状況の監察に関すること。
前各号に掲げるもののほか、雇用均等・児童家庭局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第93条
【雇用均等政策課の所掌事務】
雇用均等政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保に関すること。
職場における性的な言動に起因する問題に関すること。
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関すること(短時間・在宅労働課の所掌に属するものを除く。)。
第94条
【職業家庭両立課の所掌事務】
職業家庭両立課は、次に掲げる事務をつかさどる。
育児又は家族介護を行う労働者の福祉の増進その他の労働者の家族問題に関すること。
女性労働者に特殊な労働条件に関すること(労働基準監督官の行う監督に関することを除く。)。
女性労働者の特性に係る労働問題に関すること。
第95条
【短時間・在宅労働課の所掌事務】
短時間・在宅労働課は、次に掲げる事務をつかさどる。
短時間労働者の福祉の増進に関すること。
家内労働者の福祉の増進に関すること(労働基準局の所掌に属するものを除く。)。
家族労働問題及び家事使用人に関すること。
雇用均等・児童家庭局の所掌に係る在宅就労その他の多様な就業形態を選択する者に係る対策に関すること。
女性の就業についての相談、指導及び講習に関すること。
労働に関する女性の地位の向上その他労働に関する女性問題に関する調査のうち女性労働者問題に係る調査に関すること。
第96条
【家庭福祉課の所掌事務】
家庭福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
児童の養護その他児童の保護に関すること(障害者の保護に関することを除く。)。
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター及びこれらの職員を養成する施設の設備及び運営に関すること。
乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設及び児童家庭支援センターの職員の養成及び資質の向上に関すること。
児童自立生活援助事業に関すること。
児童の不良行為の防止に関すること。
里親の監督に関すること。
児童の生活指導及び児童の育成に関する家庭の指導に関すること。
国立児童自立支援施設の組織及び運営一般に関すること。
母子及び寡婦の福祉の増進に関すること。
児童扶養手当に関すること。
前各号に掲げるもののほか、児童のある家庭の福祉の向上に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
売春防止法第34条第2項に規定する要保護女子の保護更生に関すること。
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の規定による被害者の保護に関すること(婦人相談所、婦人相談員及び婦人保護施設の行うものに限る。)。
第97条
【育成環境課の所掌事務】
育成環境課は、次に掲げる事務をつかさどる。
児童福祉に関する思想の普及及び向上に関すること。
放課後児童健全育成事業に関すること。
児童の福祉のための文化の向上に関すること。
児童手当に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
年金特別会計の児童手当勘定の経理に関すること。
年金特別会計の児童手当勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
児童委員に関すること。
児童厚生施設及びその職員を養成する施設の設備及び運営に関すること。
児童厚生施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。
前各号に掲げるもののほか、児童の心身の育成及び発達に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第98条
【保育課の所掌事務】
保育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
児童の保育に関すること。
保育所及びその職員を養成する施設の設備及び運営に関すること。
保育所の職員の養成及び資質の向上に関すること。
保育士に関すること。
第99条
【母子保健課の所掌事務】
母子保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
妊産婦、乳児及び幼児の保健指導及び健康診査に関すること。
未熟児の養育に関すること。
虚弱児の健康の向上に関すること。
結核児童の療育に関すること。
家族計画に関すること。
助産施設及びその職員を養成する施設の設備及び運営に関すること。
助産施設の職員の養成及び資質の向上に関すること。
児童及び妊産婦の栄養の改善並びに治療方法が確立していない疾病その他の特殊な疾病の予防及び治療に関すること。
前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦その他母性の保健の向上に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
第9目
社会・援護局
第100条
【社会・援護局に置く課】
社会・援護局に、障害保健福祉部に置くもののほか、次の七課を置く。総務課保護課地域福祉課福祉基盤課援護企画課援護課業務課
障害保健福祉部に、次の三課を置く。企画課障害福祉課精神・障害保健課
第101条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
社会・援護局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
社会福祉に関する基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること(福祉基盤課及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
社会福祉事業の発達、改善及び調整に関すること(雇用均等・児童家庭局、老健局及び障害保健福祉部並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
共同募金に関すること。
日本赤十字社の行う業務に関すること。
社会福祉法に定める福祉に関する事務所に関する制度の企画及び立案に関すること。
前各号に掲げるもののほか、社会・援護局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第102条
【保護課の所掌事務】
保護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
生活困窮者その他保護を要する者に対する必要な保護に関すること(雇用均等・児童家庭局及び地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
授産施設を経営する事業の発達、改善及び調整に関すること。
第103条
【地域福祉課の所掌事務】
地域福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
地域における社会福祉の増進に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
社会福祉に関する事業(社会福祉事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(雇用均等・児童家庭局、老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの利用者の支援に関すること。
消費生活協同組合の事業に関すること。
生活福祉資金の貸付事業に関すること。
公営住宅に関すること。
住宅地区改良法第36条の規定による協議に関すること。
地方改善事業に関すること。
生計の途がなく、かつ、一定の住居を持たない者で、野外において生活しているものの保護及び更生に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国民生活の保護及び指導に関すること(雇用均等・児童家庭局及び障害保健福祉部並びに総務課及び保護課の所掌に属するものを除く。)。
社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針(同条第2項第4号に掲げる事項に係る部分に限る。)の策定に関すること。
地域における社会福祉に係る計画に関すること(老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
社会福祉協議会に関すること。
民生委員に関すること。
前各号に掲げるもののほか、地域における社会福祉の増進に関すること(雇用均等・児童家庭局、老健局及び障害保健福祉部並びに総務課及び福祉基盤課の所掌に属するものを除く。)。
第104条
【福祉基盤課の所掌事務】
福祉基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
社会福祉施設の設備及び運営に関する調整に関すること。
社会福祉に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関する企画及び立案並びに調整に関すること。
社会福祉法人の認可及び監督に関すること(雇用均等・児童家庭局、老健局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
社会福祉法人に関する総括に関すること。
社会福祉法第89条第1項に規定する基本指針の策定に関すること(地域福祉課の所掌に属するものを除く。)。
都道府県福祉人材センター及び中央福祉人材センターに関すること。
福利厚生センターに関すること。
社会福祉に関する事業に関係する者の教養及び訓練に関すること。
社会福祉施設職員等退職手当共済制度に関すること。
独立行政法人福祉医療機構の行う業務に関すること(他局及び障害保健福祉部の所掌に属するものを除く。)。
社会福祉士及び介護福祉士に関すること。
社会福祉主事に関すること。
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスの評価に関すること。
社会福祉に関する事業に係る福祉サービスに関する苦情の解決その他適切な事業の実施に関すること。
第105条
削除
第106条
【援護企画課の所掌事務】
援護企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
引揚援護並びに未帰還者及びこれに類する者(以下「未帰還者等」という。)並びに戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に係る事項に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること。
中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の施行に関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。
中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること。
戦傷病者、未帰還者留守家族及びこれらに類する者の援護に関すること(援護課の所掌に属するものを除く。)。
未帰還者等のうち中華人民共和国及び旧ソビエト社会主義共和国連邦の地域内にあるもの(以下「中国旧ソビエト未帰還者等」という。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
中国旧ソビエト未帰還者等の死亡の処理に関すること。
海外戦没者の遺骨の収集、墓参及びこれらに類する事業に関すること。
旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関すること。
旧陸海軍関係者の叙位及び叙勲に関する調査に関すること。
第107条
【援護課の所掌事務】
援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関する企画及び立案に関すること。
次に掲げる給付の支給に関すること。
引揚者給付金等支給法に規定する引揚者給付金及び遺族給付金
戦傷病者戦没者遺族等援護法に規定する障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金及び弔慰金
前二号に掲げるもののほか、戦没者遺族及びこれに類する者の援護に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
第108条
【業務課の所掌事務】
業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
内地以外の地域から内地に引き揚げた者の応急援護並びに引揚先における更生及び補導に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
未帰還者等(中国旧ソビエト未帰還者等を除く。次号において同じ。)の状況の調査並びに身上資料の作成及び保管に関すること。
未帰還者等の死亡の処理に関すること。
旧陸海軍に関する復員業務(旧陸海軍関係の死亡者の遺骨及び遺留品の処理に関する業務を除く。)に関すること。
旧陸海軍に関する人事資料に関すること。
旧陸海軍に関する恩給請求書の進達に関すること。
第2号から前号までに掲げるもののほか、旧陸海軍の残務の整理に関すること(援護企画課の所掌に属するものを除く。)。
第109条
【企画課の所掌事務】
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
障害保健福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
障害者の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関すること並びに障害福祉課の所掌に属するものを除く。)。
心身障害者扶養保険事業に関すること。
心身障害者扶養共済制度の助長に関すること。
特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当及び国民年金法等の一部を改正する法律第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条に規定する福祉手当に関すること。
児童福祉法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
児童福祉施設(知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児に係るものに限る。)への入所又は通所に要する費用及び障害者支援施設又は障害福祉サービス事業(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)を行う施設において提供された障害福祉サービスに要する費用の監査に関すること。
身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉司並びに知的障害者更生相談所及び知的障害者福祉司に関すること。
身体障害者手帳に関すること。
補装具に関すること。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による障害者の日常生活上の便宜を図るための用具の給付及び貸与に関すること。
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老健局の所掌に属するものを除く。)。
障害者の社会経済活動への参加の促進に関すること(職業安定局及び職業能力開発局の所掌に属するものを除く。)。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第38条の6の規定による報告徴収等の事務及び同法を施行するため都道府県知事が行う事務についての監査に関すること。
国立障害者リハビリテーションセンターの組織及び運営一般に関すること。
前各号に掲げるもののほか、障害保健福祉部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第110条
【障害福祉課の所掌事務】
障害福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。
身体障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
知的障害者の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
精神障害者(知的障害者を除く。第6号において同じ。)の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児の福祉の増進に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による障害者虐待の防止、障害者虐待を受けた障害者の保護及び自立の支援並びに養護者に対する支援に関すること(大臣官房及び他局の所掌に属するものを除く。)。
身体障害者、知的障害者、精神障害者、知的障害児、身体障害児及び重症心身障害児の福祉に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(社会福祉法人の認可及び監督に関することを除く。)。
授産事業に関する企画、調査及び調整に関すること。
第111条
【精神・障害保健課の所掌事務】
精神・障害保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
障害者の保健の向上に関すること(企画課の所掌に属するものを除く。)。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する障害程度区分の認定に関すること。
精神保健福祉士に関すること。
国民の精神的健康の増進に関すること。
第10目
老健局
第112条
【老健局に置く課】
老健局に、次の五課を置く。総務課介護保険計画課高齢者支援課振興課老人保健課
第113条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
老健局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
介護保険制度に関する基本的な企画及び立案に関すること。
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する調査及び研究の総括に関すること。
介護保険の数理及び統計に関すること。
老人福祉法の規定による福祉の措置の実施に関する監査に関すること。
老人福祉法第34条の2第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
介護保険法第24条第1項及び第2項の規定による帳簿書類等の提示等に関すること。
介護保険法第102条第2項及び第104条第3項の規定による指示に関すること。
介護保険法の規定による業務管理体制の整備に関する監督に関すること。
介護保険法第197条の規定による報告の徴収等(同条第1項及び第2項の規定によるものに限る。)に関すること。
介護保険法第203条の3第1項の規定による緊急時における事務執行に関すること。
前各号に掲げるもののほか、老健局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第114条
【介護保険計画課の所掌事務】
介護保険計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
介護保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
介護保険法に規定する基本指針及び介護保険事業計画に関すること。
老人福祉法に規定する老人福祉計画の策定その他の老人の福祉の増進に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
介護保険に関する保険者及び都道府県に対する助成に関すること(振興課の所掌に属するものを除く。)。
介護保険に関する医療保険者の納付金に関すること。
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(介護保険法第160条第2項に規定する介護保険関係業務に関することに限る。)。
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(介護保険法第177条に規定する介護保険事業関係業務に関することに限る。)。
第115条
【高齢者支援課の所掌事務】
高齢者支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
老人福祉法の規定による老人福祉施設の規制に関すること(総務課及び振興課の所掌に属するものを除く。)。
老人福祉法に規定する有料老人ホームに関すること。
介護保険法第5条の2に規定する認知症に関する対策の企画及び立案並びに調整に関すること。
老人の福祉に関する事業を行うことを主たる目的とする社会福祉法人の認可及び監督(社会福祉法第56条第1項の規定による報告の徴収及び検査に関することを除く。)に関すること。
老人の福祉又は保健に関する事業の用に供する施設の整備に関すること。
高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する基本方針及び高齢者居住安定確保計画並びにサービス付き高齢者向け住宅事業に関すること。
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の規定による高齢者虐待の防止、高齢者虐待を受けた高齢者の保護及び養護者に対する支援に関すること。
第116条
【振興課の所掌事務】
振興課は、次に掲げる事務をつかさどる。
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び高齢者支援課の所掌に属するものを除く。)。
福祉用具の研究、開発及び普及の促進並びに適切な利用の確保に関すること(老人に係るものに限る。)。
障害がある老人の日常生活上の便宜を図るための住宅の改善に関すること。
老人の福祉及び保健並びに介護保険に関する事業の業務に必要な知識及び技術を有する人材の確保に関すること。
老人福祉法の規定による老人居宅生活支援事業(老人デイサービス事業(介護保険法に規定する認知症対応型通所介護であるものに限る。)及び認知症対応型老人共同生活援助事業を除く。)、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターの規制に関すること。
老人福祉法に規定する老人健康保持事業及び老人クラブに関すること。
介護保険法に規定する市町村特別給付及び保健福祉事業に関すること。
介護保険法第122条の2の規定による交付に関すること。
第117条
【老人保健課の所掌事務】
老人保健課は、次に掲げる事務をつかさどる。
老人の保健の向上に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
介護保険法に規定する要介護認定及び要支援認定に関すること。
介護保険法に規定する指定居宅サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の基準、指定施設サービス等に要する費用の額の基準、指定介護予防サービスに要する費用の額の基準、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の基準及び指定介護予防支援に要する費用の額の基準に関すること。
介護保険法に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額に関すること。
介護保険法に規定する居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額、居宅介護住宅改修費支給限度基準額、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額及び介護予防住宅改修費支給限度基準額に関すること。
介護保険法に規定する食費の基準費用額及び居住費の基準費用額に関すること。
介護保険法の規定による保険給付に係る請求、審査及び支払に関すること。
第11目
保険局
第118条
【保険局に置く課】
保険局に、次の六課を置く。総務課保険課国民健康保険課高齢者医療課医療課調査課
第119条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
医療保険制度及び後期高齢者医療制度に関する総合的な企画及び立案に関すること。
医療保険制度の調整に関すること(高齢者医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
社会保険審査官及び社会保険審査会の庶務に関すること。
年金特別会計の健康勘定及び年金特別会計の業務勘定のうち特別保健福祉事業の経理に関すること。
年金特別会計の健康勘定に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、保険局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第120条
【保険課の所掌事務】
保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康保険事業の企画及び立案に関すること。
船員保険事業の企画及び立案に関すること。
全国健康保険協会の行う業務に関すること。
健康保険組合及び健康保険組合連合会の行う業務に関すること。
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務及び介護保険関係業務並びに他課の所掌に属するものを除く。)。
健康保険法第201条の規定による報告の徴収及び指示に関すること。
参照条文
第121条
【国民健康保険課の所掌事務】
国民健康保険課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国民健康保険事業の企画及び立案に関すること。
国民健康保険の保険者及び国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療関係業務及び介護保険事業関係業務並びに医療課の所掌に属するものを除く。)。
第121条の2
【高齢者医療課の所掌事務】
高齢者医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
後期高齢者医療制度の企画及び立案に関すること。
後期高齢者医療広域連合の行う業務に関すること(医療課及び調査課の所掌に属するものを除く。)。
後期高齢者医療制度において市町村が処理する事務に関すること。
後期高齢者医療制度に関する都道府県に対する助成に関すること。
高齢者の医療の確保に関する法律(以下この条において「高齢者医療確保法」という。)第118条第1項に規定する後期高齢者支援金等に関すること(調査課の所掌に属するものを除く。)。
医療保険制度の調整に関する事務のうち、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整に関すること。
社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第139条第3項に規定する高齢者医療制度関係業務に関することに限る。)。
国民健康保険団体連合会の行う業務に関すること(高齢者医療確保法第156条に規定する高齢者医療関係業務に関することに限る。)。
特別保健福祉事業に関すること。
第122条
【医療課の所掌事務】
医療課は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康保険事業、船員保険事業、国民健康保険事業及び後期高齢者医療制度に係る療養に関する監督に関すること。
社会保険診療報酬、訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費に関すること。
保険医療機関、保険薬局、保険医、保険薬剤師、指定訪問看護事業者その他医療保険事業の療養担当者に対する監督に関すること。
全国健康保険協会又は健康保険組合若しくは国民健康保険の保険者若しくはその連合会の行う福祉事業及び保健事業の医療に関する医療技術上の監督に関すること。
社会保険診療報酬支払基金の審査委員会及び特別審査委員会並びに国民健康保険団体連合会の審査委員会及び国民健康保険法第45条第6項の規定により厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織に関すること。
医療保険関係法令による医療に関する団体との連絡に関すること。
中央社会保険医療協議会及び地方社会保険医療協議会の庶務に関すること。
第123条
【調査課の所掌事務】
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
健康保険、船員保険、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の数理及び統計に関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)。
医療保険制度の調整のための統計数理的調査に関すること。
第12目
年金局
第124条
【年金局に置く課】
年金局に、次の七課を置く。総務課年金課国際年全課企業年金国民年金基金課数理課事業企画課事業管理課
第125条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
年金制度に関する総合的な企画及び立案に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
年金制度の調整に関すること。
年金局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定のための資金運用に関する制度の企画及び立案に関すること。
年金積立金管理運用独立行政法人の行う業務に関すること。
独立行政法人福祉医療機構の行う業務(独立行政法人福祉医療機構法第12条第1項第12号に掲げる業務及び同法附則第5条の2第1項に規定する業務並びにこれらに附帯する業務並びに同条第3項に規定する業務に限る。)に関すること。
前各号に定めるもののほか、年金局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第126条
【年金課の所掌事務】
年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府が管掌する厚生年金保険事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
政府が管掌する国民年金事業に関する企画及び立案に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
政府が管掌する厚生年金保険事業と厚生年金基金(企業年金連合会(厚生年金保険法の規定により業務を行う場合に限る。)を含む。以下同じ。)に関する制度及び政府が管掌する国民年金事業と国民年金基金(国民年金基金連合会(国民年金法の規定により業務を行う場合に限る。)を含む。以下同じ。)に関する制度の調整に関すること。
第127条
【国際年金課の所掌事務】
国際年金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
年金制度(外国との社会保障に関する協定に定めるものに限る。)に関する総合的な企画及び立案に関すること。
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業の実施に関すること(外国との社会保障に関する協定の実施に係るものに限る。)。
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業のうち外国人に係るものに関する企画及び立案に関すること。
外国の年金制度に関する調査及び研究に関すること。
第128条
【企業年金国民年金基金課の所掌事務】
企業年金国民年金基金課は、次に掲げる事務をつかさどる。
厚生年金基金及び石炭鉱業年金基金(以下この条において「企業年金」という。)並びに国民年金基金に関する制度の企画及び立案に関すること。
企業年金及び国民年金基金並びに確定給付企業年金に関する制度の数理に関すること。
企業年金及び国民年金基金に対する監督及び助成に関すること。
確定給付企業年金及び確定拠出年金に関する制度の企画及び立案に関すること。
確定給付企業年金事業及び確定拠出年金事業に関する監督に関すること。
第129条
【数理課の所掌事務】
数理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
年金制度(厚生労働省の所掌に属するものに限る。次号において同じ。)の数理に関すること(企業年金国民年金基金課の所掌に属するものを除く。)。
年金制度の企画及び立案のための統計数理的調査に関すること。
第130条
【事業企画課の所掌事務】
事業企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の事業のうち健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務(以下「政府管掌年金事業等」という。)の実施に関する総合的な企画及び立案並びに調整に関すること(国際年金課の所掌に属するものを除く。)。
政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の被保険者等に関する記録の管理に関する企画及び立案に関すること。
政府が管掌する厚生年金保険及び国民年金の統計並びに全国健康保険協会が管掌する健康保険及び船員保険の統計(健康保険法第5条第2項若しくは第123条第2項又は船員保険法第4条第2項の規定により厚生労働大臣が行う業務に係るものに限る。)並びにこれらの事業の運営のための統計数理的調査に関すること。
政府管掌年金事業等の実施に関する事務についての監査に関すること。
社会保険労務士に関すること(社会保険労務士法別表第二第2号1に規定する社会保険諸法令に関する業務に係るものに限る。)。
年金委員に関すること。
日本年金機構の組織及び運営一般に関すること。
独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構の組織及び運営一般に関すること。
年金特別会計(健康勘定、児童手当勘定及び業務勘定のうち特別保健福祉事業に係る部分を除く。次号において同じ。)の経理に関すること。
年金特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
第130条の2
【事業管理課の所掌事務】
事業管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
政府管掌年金事業等の実施に関すること(国際年金課及び事業企画課の所掌に属するものを除く。)。
政府が管掌する国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険の事業の実施に関し市町村が処理する事務に関すること。
政府管掌年金事業等の実施に関する事務の処理に関する電子計算組織の整備及び管理に関すること。
児童手当法の規定による拠出金の徴収に関すること。
第13目
政策統括官
第131条
【参事官及び政策評価官】
本省に、参事官四人及び政策評価官一人を置く。
参事官は、命を受けて、政策統括官のつかさどる職務(第15条第5号の規定に係るものを除く。)を助ける。
政策評価官は、命を受けて、第15条第5号の規定に係るものその他政策統括官のつかさどる職務を助ける。
第3節
審議会等
第132条
【設置】
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、次の審議会等を置く。疾病・障害認定審査会援護審査会
第133条
【疾病・障害認定審査会】
疾病・障害認定審査会は、予防接種法検疫法原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに身体障害者福祉法施行令の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、疾病・障害認定審査会に関し必要な事項については、疾病・障害認定審査会令の定めるところによる。
第134条
【援護審査会】
援護審査会は、戦傷病者戦没者遺族等援護法戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律、旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律戦傷病者特別援護法戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律及び戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
前項に定めるもののほか、援護審査会に関し必要な事項については、援護審査会令の定めるところによる。
第4節
施設等機関
第135条
【設置】
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、次の施設等機関を置く。国立医薬品食品衛生研究所国立保健医療科学院国立社会保障・人口問題研究所国立感染症研究所国立児童自立支援施設国立障害者リハビリテーションセンター
第136条
【国立医薬品食品衛生研究所】
国立医薬品食品衛生研究所は、次に掲げる事務をつかさどる。
国家検定を要する医薬品及び食品等の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
国内消費用医薬品(生物学的製剤並びに抗菌性物質及びその製剤を除く。)、医薬部外品、化粧品、医療機器及び食品等の試験及び検査(消毒剤、殺虫剤及び殺そ剤の生物学的検査を除く。)並びにこれに必要な研究を行うこと。
毒物及び劇物の試験及び検査並びにこれに必要な研究を行うこと。
医薬品、医薬部外品及び化粧品の試験的製造を行うこと。
その他衛生上必要な事項の試験、調査及び研究を行うこと。
国立医薬品食品衛生研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第137条
削除
第138条
【国立保健医療科学院】
国立保健医療科学院は、次に掲げる事務をつかさどる。
保健医療事業又は生活衛生に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する保健医療及び生活衛生に関する学理の応用の調査及び研究(疾病の診断及び治療に係るものを除く。)を行うこと。
社会福祉事業に関係する職員その他これに類する者の養成及び訓練並びにこれに対する社会福祉に関する学理の応用の調査及び研究(保健医療及び生活衛生に関連するものに限る。)を行うこと。
国立保健医療科学院の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第139条
【国立社会保障・人口問題研究所】
国立社会保障・人口問題研究所は、社会保障及び人口問題に関する調査及び研究を行うことをつかさどる。
国立社会保障・人口問題研究所の位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第140条
【国立感染症研究所】
国立感染症研究所は、感染症その他の特定疾病及び食品衛生に関し、次に掲げる事務をつかさどる。
病原及び病因の検索並びに予防及び治療の方法の研究及び講習を行うこと。
予防、治療及び診断に関する生物学的製剤、抗菌性物質及びその製剤、消毒剤、殺虫剤並びに殺そ剤の生物学的検査、検定及び試験的製造並びにこれらの医薬品及び医薬部外品の生物学的検査及び検定に必要な標準品の製造を行うこと。
ペストワクチンその他使用されることがまれである生物学的製剤又はその製造が技術上困難な生物学的製剤の製造を行うこと。
食品衛生に関し、細菌学的及び生物学的試験及び検査を行うこと。
その他予防衛生に関し、科学的調査及び研究を行うこと。
予防衛生に関する試験及び研究の調整を行うこと。
厚生労働大臣は、国立感染症研究所の所掌事務の一部を分掌させるため、所要の地に、国立感染症研究所の支所を設けることができる。
国立感染症研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第141条
削除
第142条
削除
第143条
削除
第144条
削除
第145条
【国立児童自立支援施設】
国立児童自立支援施設は、次に掲げる事務をつかさどる。
児童福祉法第44条に規定する児童であって同法第27条第1項第3号の措置を受けたもののうち、特に専門的な指導を要するものを入所させて、その自立支援を行うこと。
全国の児童自立支援施設における児童の自立支援の向上に寄与するための事業を行うこと。
国立児童自立支援施設の名称、位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第146条
削除
第147条
削除
第148条
削除
第149条
【国立障害者リハビリテーションセンター】
国立障害者リハビリテーションセンターは、次に掲げる事務をつかさどる。
障害者のリハビリテーションに関し、次に掲げる業務を行うこと。
相談に応じ、治療、訓練及び支援を行うこと。
調査及び研究を行うこと。
技術者の養成及び訓練を行うこと。
知的障害児の保護及び指導を行うこと。
戦傷病者の保養を行うこと。
国立障害者リハビリテーションセンターの位置及び内部組織は、厚生労働省令で定める。
第150条
削除
第151条
削除
第5節
地方支分部局
第152条
【地方厚生局の名称、位置及び管轄区域】
地方厚生局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称位置管轄区域
北海道厚生局札幌市北海道
東北厚生局仙台市青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県 福島県
関東信越厚生局さいたま市茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 新潟県 山梨県 長野県
東海北陸厚生局名古屋市富山県 石川県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県
近畿厚生局大阪市福井県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県
中国四国厚生局広島市鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
九州厚生局福岡市福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
厚生労働大臣は、一体として実施すべき事務の区域が前項に規定する二以上の地方厚生局の管轄区域にわたる場合その他必要があると認める場合においては、厚生労働省令で同項の管轄区域の特例(必要な経過措置を含む。)を定めることができる。
第153条
【地方厚生局の内部組織】
地方厚生局に、次の二部を置く。健康福祉部麻薬取締部
前項に定めるもののほか、地方厚生局の内部組織は、厚生労働省令で定める。
第154条
【地方厚生支局の名称、位置及び管轄区域】
地方厚生支局の名称は、四国厚生支局とする。
四国厚生支局は、高松市に置き、その管轄区域は、徳島県、香川県、愛媛県及び高知県とする。
第155条
【地方麻薬取締支所の名称及び位置】
地方麻薬取締支所の名称は、九州厚生局沖縄麻薬取締支所とする。
九州厚生局沖縄麻薬取締支所は、那覇市に置く。
第156条
【都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域】
都道府県労働局の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第156条の2
【地方労働審議会】
都道府県労働局に、地方労働審議会を置く。
地方労働審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
前号に規定する重要事項に関し、都道府県労働局長又は関係行政機関(家内労働法の施行に関する重要事項にあっては、都道府県労働局長)に意見を述べること。
労働時間等の設定の改善に関する特別措置法地域雇用開発促進法及び家内労働法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
厚生労働大臣が指定する都道府県労働局に置かれる地方労働審議会は、前項に定めるもののほか、関係都道府県労働局長の諮問に応じて同項第1号に掲げる重要事項のうち港湾労働法の施行に関するものであって二以上の都道府県の区域の一部をその区域とする港湾に係るものについて調査審議し、かつ、関係都道府県労働局長又は関係行政機関に意見を述べることができる。
前二項に定めるもののほか、地方労働審議会に関し必要な事項については、地方労働審議会令の定めるところによる。
第2章
中央労働委員会事務局
第1節
特別な職
第157条
【次長】
中央労働委員会(以下この章において「委員会」という。)の事務局に、次長二人を置く。
次長は、事務局長を助け、事務局の事務を整理する。
第2節
内部部局
第158条
【事務局に置く課等】
委員会の事務局に、次の五課及び審査総括官二人を置く。総務課審査課調整第一課調整第二課調整第三課
第159条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
機密に関すること。
委員会の事務局の職員の給与、服務その他の人事(任免及び懲戒を除く。)並びに教養及び訓練に関すること。
会長及び事務局長の官印並びに委員会及び事務局の公印の保管に関すること。
委員会の事務局の機構及び定員に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
公文書類の審査及び進達に関すること。
委員会の規則案の作成に関すること。
委員会の保有する情報の公開に関すること。
委員会の保有する個人情報の保護に関すること。
委員会の事務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
広報に関すること。
委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに地方事務所の会計の監査に関すること。
委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
庁内の管理に関すること。
委員会所属の建築物の営繕に関すること。
委員会の事務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
委員会の会議の庶務に関すること(審査課の所掌に属するものを除く。)。
あっせん員候補者及び臨時のあっせん員の委嘱並びにあっせん員、調停委員及び仲裁委員の指名に関すること。
労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法第24条第2項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。
21号
前各号に定めるもののほか、委員会の事務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第160条
【審査課の所掌事務】
審査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
不当労働行為に係る事務に関する連絡調整に関すること。
委員会の会議(公益委員のみで行うものに限る。)の庶務に関すること。
労働組合の資格審査及びこれに係る再審査に関すること。
労働組合法第5条第1項の規定による立証及び同法第11条第1項の規定による証明に関すること。
労働組合法第18条の規定による決議に関すること。
特定独立行政法人の職員の労働関係に係る不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解に関すること。
不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
特定独立行政法人の労働関係に関する法律第4条第2項の規定による認定及び告示並びに同条第4項の規定による通知の受理に関すること。
次に掲げる都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
第3号から第5号までに掲げる事務並びに不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務
労働関係調整法第42条の規定による請求に関する事務
第161条
【調整第一課の所掌事務】
調整第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
労働関係調整法第9条の規定による届出の受理、同法第37条の規定による通知の受理並びに労働争議のあっせん、調停及び仲裁の申請及び請求の受理に関すること。
労働関係調整法第35条の2第2項の規定による緊急調整の決定に関する委員会の意見に関すること。
労働争議のあっせん、調停及び仲裁の事務に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言並びにその委員及び事務局職員の研修その他の援助並びに管轄の指定に関すること。
地方調整委員、特別調整委員、あっせん員候補者及び調停委員候補者に対する資料の提供その他必要な連絡に関すること。
労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
前各号に掲げるもののほか、委員会の事務局の行う労働争議に関する事務で調整第二課及び調整第三課の所掌に属しないものに関すること。
第162条
【調整第二課の所掌事務】
調整第二課は、特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人及び日本国有鉄道改革法第11条第1項の規定により指定された法人の行う事業に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第163条
【調整第三課の所掌事務】
調整第三課は、特定独立行政法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第164条
【審査総括官の職務】
審査総括官は、命を受けて、不当労働行為に関する調査、審問、事実認定、命令及び和解並びに再審査に関する事務(審査課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
別表
【第百五十六条関係】
名称位置管轄区域
北海道労働局札幌市北海道
青森労働局青森市青森県
岩手労働局盛岡市岩手県
宮城労働局仙台市宮城県
秋田労働局秋田市秋田県
山形労働局山形市山形県
福島労働局福島市福島県
茨城労働局水戸市茨城県
栃木労働局宇都宮市栃木県
群馬労働局前橋市群馬県
埼玉労働局さいたま市埼玉県
千葉労働局千葉市千葉県
東京労働局東京都東京都
神奈川労働局横浜市神奈川県
新潟労働局新潟市新潟県
富山労働局富山市富山県
石川労働局金沢市石川県
福井労働局福井市福井県
山梨労働局甲府市山梨県
長野労働局長野市長野県
岐阜労働局岐阜市岐阜県
静岡労働局静岡市静岡県
愛知労働局名古屋市愛知県
三重労働局津市三重県
滋賀労働局大津市滋賀県
京都労働局京都市京都府
大阪労働局大阪市大阪府
兵庫労働局神戸市兵庫県
奈良労働局奈良市奈良県
和歌山労働局和歌山市和歌山県
鳥取労働局鳥取市鳥取県
島根労働局松江市島根県
岡山労働局岡山市岡山県
広島労働局広島市広島県
山口労働局山口市山口県
徳島労働局徳島市徳島県
香川労働局高松市香川県
愛媛労働局松山市愛媛県
高知労働局高知市高知県
福岡労働局福岡市福岡県
佐賀労働局佐賀市佐賀県
長崎労働局長崎市長崎県
熊本労働局熊本市熊本県
大分労働局大分市大分県
宮崎労働局宮崎市宮崎県
鹿児島労働局鹿児島市鹿児島県
沖縄労働局那覇市沖縄県


附則
第1条
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第2条
第十八条第一項の大臣官房に置く審議官のうち一人は、平成三十一年三月三十一日まで置かれるものとする。
第3条
医政局は、第四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第十二号の規定により設置する国立高度専門医療センター特別会計の平成二十一年度の収入及び支出並びに同年度以前の年度の決算に関する事務をつかさどる。
医政局国立病院課は、第三十九条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第4条
雇用均等・児童家庭局は、第十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、子ども手当に関する事務(附則第六条第二項に規定するものを除く。)をつかさどる。
雇用均等・児童家庭局育成環境課は、第九十七条各号に掲げる事務のほか、当分の間、前項に規定する事務をつかさどる。
第5条
保険局国民健康保険課は、第百二十一条各号に掲げる事務のほか、当分の間、国民健康保険法附則第十条第一項に規定する拠出金に関する事務及び社会保険診療報酬支払基金の行う業務に関する事務(同法附則第十七条に規定する退職者医療関係業務に関することに限る。)をつかさどる。
第6条
年金局は、第十四条各号に掲げる事務のほか、当分の間、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(附則第八条第一項及び第九条第一項において「特別障害給付金法」という。)に基づく事業の実施に関する事務をつかさどる。この場合において、第十一条第一項第十号中「関すること」とあるのは「関すること(年金局の所掌に属するものを除く。)」と、第百十条第一号及び第二号並びに第百十一条第一号中「企画課」とあるのは「年金局及び企画課」とする。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(以下この項において「旧児童手当法」という。)の規定による拠出金並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法の規定による拠出金の徴収に関する事務をつかさどる。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前二項に規定する事務のほか、独立行政法人農業者年金基金法附則第十六条第一項に規定する旧給付(次条において単に「旧給付」という。)の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
年金局は、第十四条各号に掲げる事務及び前三項に規定する事務のほか、社会保険庁の廃止に伴う残務を処理するために必要な期間、当該残務の処理に関する事務をつかさどる。
第7条
年金局企業年金国民年金基金課は、第百二十八条各号に掲げる事務のほか、旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金の事業に関する事務をつかさどる。
第8条
年金局事業企画課は、第百三十条各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
年金局事業企画課は、第百三十条各号及び前項各号に掲げる事務のほか、附則第六条第四項に規定する期間、同項に規定する事務をつかさどる。
第9条
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務のほか、当分の間、次に掲げる事務をつかさどる。
年金局事業管理課は、第百三十条の二各号に掲げる事務及び前項に規定する事務のほか、当分の間、附則第六条第二項に規定する事務をつかさどる。
第10条
特別会計に関する法律附則第三十一条の二の規定により子ども手当に関する経理を年金特別会計において行う場合における第十条第十六号及び第十七号、第十四条第十二号、第九十七条第五号及び第六号並びに第百三十条第九号の規定の適用については、これらの規定中「児童手当勘定」とあるのは、「子どものための金銭の給付勘定」とする。
特別会計に関する法律附則第三十一条の三の規定により子ども手当に関する経理を年金特別会計において行う場合における第十条第十六号及び第十七号、第十四条第十二号、第九十七条第五号及び第六号並びに第百三十条第九号の規定の適用については、これらの規定中「児童手当勘定」とあるのは、「子どものための金銭の給付勘定」とする。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年10月12日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成12年12月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月一日から施行する。
附則
平成13年1月4日
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第百五十二条の表及び別表の改正規定は、同年五月一日から施行する。
附則
平成13年7月23日
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年9月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成13年9月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成13年11月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
附則
平成13年12月21日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年1月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附則
平成14年2月22日
この政令は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成14年3月31日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年6月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成14年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十四年十月一日から施行する。
附則
平成14年12月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。
附則
平成14年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、第五十三条第三号の改正規定は、同月三十日から施行する。
附則
平成15年7月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十二条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第二十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十一条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成15年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第三条の規定の施行の日(同年二月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
医薬食品局は、平成十六年三月三十一日までの間、この政令による改正前の厚生労働省組織令(以下「旧令」という。)第六条第一項各号に掲げる事務のほか、改正法附則第三条の規定による厚生労働大臣の確認に関する事務をつかさどる。
医薬食品局審査管理課は、平成十六年三月三十一日までの間、旧令第五十二条各号に掲げる事務のほか、前項に規定する事務をつかさどる。
附則
平成15年9月25日
この政令は、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、食品衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成十六年二月二十七日)から施行する。
附則
平成15年12月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十六年三月三十一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附則
平成15年12月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、国民年金法等の一部を改正する法律(次条において「平成十六年改正法」という。)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成16年12月17日
この政令は、児童福祉法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
附則
平成16年12月22日
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成17年3月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成17年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成17年8月15日
この政令は、平成十七年九月五日から施行する。
附則
平成17年8月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第五条から第十条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成18年1月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
附則
平成18年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成十七年改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月30日
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。
附則
平成18年8月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年十月一日から施行する。
附則
平成18年9月26日
この政令は、障害者自立支援法の一部の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第十八条第一項の改正規定は、同年八月一日から施行する。
附則
平成19年4月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。
附則
平成20年3月26日
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成20年9月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
附則
平成21年3月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第百十三条の改正規定 平成二十一年五月一日
第百十二条及び第百十四条から第百十七条までの改正規定 平成二十一年七月一日
第十八条第一項及び第十九条第一項の改正規定、附則中第五条を第六条とし、第四条を第五条とし、第三条を第四条とする改正規定並びに附則第二条を附則第三条とし、附則第一条の次に一条を加える改正規定 平成二十一年八月一日
附則
平成21年8月7日
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年八月十九日)から施行する。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年12月4日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成22年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年8月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年八月五日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月10日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年6月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月29日
(施行期日)
この政令は、高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(次項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年十月二十日)から施行する。
附則
平成23年9月30日
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年9月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成23年12月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年一月十三日)から施行する。ただし、第三条の規定及び附則第四条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成24年2月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月22日
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成24年8月10日
(施行期日)
この政令は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年9月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成25年1月18日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年3月29日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則
平成25年9月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、災害対策基本法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十月一日)から施行する。

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