• 水産業協同組合法施行令
    • 第1条 [信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用]
    • 第1条の2 [漁業協同組合の員外利用額の限度の特例]
    • 第2条 [地方公共団体に対する資金の貸付け等]
    • 第3条 [資源管理規程の認可等]
    • 第4条 [出資の総額の最低限度]
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第7条の2
    • 第8条 [地方公共団体等に対する貸付けの最高限度]
    • 第9条 [組合等の特定関係者]
    • 第9条の2 [特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第9条の3 [特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等]
    • 第9条の4 [特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第9条の5 [特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第10条 [同一人に対する信用の供与等]
    • 第10条の2 [子金融機関等の範囲]
    • 第10条の3 [特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第10条の4 [特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等]
    • 第10条の5 [特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第10条の6 [特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第10条の7 [子金融機関等の範囲]
    • 第10条の8 [変更対象外契約の範囲]
    • 第10条の9 [契約条件の変更の限度]
    • 第11条 [組合員たる資格を有する個人]
    • 第11条の2 [書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第12条 [組合員等以外の者からの監事の選任を要しない漁業協同組合等の基準]
    • 第13条 [常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の基準]
    • 第14条 [全国連合会の監査を要しない漁業協同組合等の範囲]
    • 第14条の2 [電磁的方法による通知の承諾等]
    • 第15条 [共済規程の変更に関する定款の規定事項]
    • 第16条 [出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者]
    • 第17条 [行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け]
    • 第18条 [水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度]
    • 第19条 [自己資本の基準]
    • 第20条 [信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準]
    • 第21条 [貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準]
    • 第22条 [余裕金運用の基準]
    • 第22条の2 [合併契約等において定めるべき事項]
    • 第22条の3 [水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え]
    • 第23条 [漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準]
    • 第24条 [水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例]
    • 第24条の2 [特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲]
    • 第24条の3 [特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え]
    • 第24条の4 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項]
    • 第24条の5 [特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等]
    • 第24条の6 [特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え]
    • 第24条の7 [紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定]
    • 第24条の8 [異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合]
    • 第24条の9 [名称の使用制限の適用除外]
    • 第24条の10 [指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え]
    • 第24条の11 [指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え]
    • 第25条 [主務大臣等]
    • 第26条 [信用秩序の維持を図るため特に必要な事由]
    • 第27条 [内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限]
    • 第28条 [権限の委任]
    • 第28条の2
    • 第29条
    • 第30条 [都道府県が処理する事務]
    • 第31条 [事務の区分]

水産業協同組合法施行令

平成21年12月28日 改正
第1条
【信託に係る事務に関する事業に関する法令の適用】
水産業協同組合法(以下「法」という。)第11条第5項第2号第87条第6項第2号第93条第4項第2号又は第97条第5項第2号に掲げる事業に関しては、信託業法第50条の2の規定の適用については、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える信託業法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第50条の2第3項第1号商号名称
第50条の2第3項第2号及び第6項第2号資本金の額出資の総額
第50条の2第3項第3号取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては取締役及び執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員)理事及び経営管理委員並びに監事
第50条の2第3項第7号同条第12項の規定により適用する第34条第3項営業所事務所
第50条の2第6項第8号取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役理事若しくは経営管理委員又は監事
第50条の2第12項の規定により適用する第11条第1項本店主たる事務所
第50条の2第12項の表第34条第1項の項及び第41条第3項の項行うすべての営業所行うすべての事務所
第50条の2第12項の表第41条第2項第2号の項又は監査役取締役若しくは執行役又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事若しくは経営管理委員又は監事
第50条の2第12項の表第42条第1項の項これらの業務営業所その他の施設若しくは当該信託会社を子会社とする持株会社の営業所若しくは事務所に立ち入らせ、これらの業務
これらの事務事務所その他の施設に立ち入らせ、その事務
第50条の2第12項の表第45条第2項の項又は監査役取締役若しくは執行役、会計参与又は監査役
若しくは監査役又は業務を執行する社員理事若しくは経営管理委員又は監事
第1条の2
【漁業協同組合の員外利用額の限度の特例】
法第11条第8項ただし書の政令で定める事業は、同条第1項第7号の事業のうち販売に係るものとする。
法第11条第8項ただし書の政令で定める額は、一事業年度において当該漁業協同組合の組合員及び他の漁業協同組合の組合員が利用する事業の分量の総額に二を乗じて得た額とする。
第2条
【地方公共団体に対する資金の貸付け等】
法第11条第10項第1号及び第2号第87条第11項第1号及び第2号第93条第9項第1号及び第2号並びに第97条第9項第1号及び第2号の政令で定める資金の貸付けは、償還期限が十年以内の資金の貸付けとする。
法第11条第10項第3号第87条第11項第3号第93条第9項第3号及び第97条第9項第3号の政令で定める資金は、次に掲げる資金であってその貸付けに係る償還期限が十年以内のものとする。
漁港区域における産業基盤の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該施設の用に供する土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
地方公共団体が出資者若しくは構成員となっている法人又は地方公共団体がその基本財産の一部を拠出している法人(主務大臣の指定するものを除く。)が漁港区域における生活環境の整備のために必要な主務大臣の指定する施設の設置又は当該整備のために必要な土地の取得、区画形質の変更若しくは造成に要する資金
第3条
【資源管理規程の認可等】
行政庁は、法第11条の2第1項法第92条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の認可(法第11条の2第1項の変更の認可を含む。以下この条において同じ。)の申請に係る資源管理規程の内容が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認可をするものとする。
水産資源の適切な管理に資すると認められるものであること。
不当に差別的でないこと。
法及び法に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。
行政庁は、資源管理規程の内容が前項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合には、法第11条の2第1項の認可を取り消すことができる。
法第11条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合又は法第87条第1項第1号の事業を行う漁業協同組合連合会は、法第11条の2第1項の認可を受けた資源管理規程を廃止したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
前三項に定めるもののほか、資源管理規程に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第4条
【出資の総額の最低限度】
法第11条の3第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
次項の要件に該当する漁業協同組合又は法第11条第1項第4号の事業を行わない漁業協同組合      千万円
前号に掲げる漁業協同組合以外の漁業協同組合           一億円
法第11条の3第2項の政令で定める要件は、次のとおりとする。
事業年度の開始の時における組合員(法第11条の3第2項に規定する准組合員を除く。次項において同じ。)の数が百人未満であること。
地理的条件が悪く、漁業の生産条件が不利な離島、半島その他の地域として主務大臣が指定するものをその地区の全部とすること。
第1項第1号に掲げる漁業協同組合の事業年度の開始の時における組合員の数が新たに百人以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合は、同号に掲げる漁業協同組合に該当するものとみなす。
第5条
法第92条第1項において準用する法第11条の3第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
事業年度の開始の時における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上の漁業協同組合連合会                 十億円
前号に掲げる漁業協同組合連合会以外の漁業協同組合連合会         一億円
漁業協同組合連合会の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに千億円以上となった場合においては、当該事業年度の終了の日までは、当該漁業協同組合連合会は、前項第1号に掲げる漁業協同組合連合会に該当しないものとみなす。
第6条
法第96条第1項において準用する法第11条の3第1項の政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の政令で定める額は、当該区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
法第93条第1項第2号の事業を行わない水産加工業協同組合 千万円
前号に掲げる水産加工業協同組合以外の水産加工業協同組合 一億円
第7条
法第100条第1項において準用する法第11条の3第1項の政令で定める区分は、水産加工業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、一億円とする。
第7条の2
法第100条の8第1項において準用する法第11条の3第1項の政令で定める区分は、共済水産業協同組合連合会とし、同項の政令で定める額は、十億円とする。
第8条
【地方公共団体等に対する貸付けの最高限度】
法第11条の5法第92条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の百とする。
法第96条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の5の政令で定める割合は、五分の一とする。
第9条
【組合等の特定関係者】
法第11条の8第3号法第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
当該漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合又は水産加工業協同組合連合会(以下この条から第9条の3まで、第10条の2第1項第19条第1項第21条第22条第1項第2項第2号及び第6項第26条並びに第28条において「組合等」という。)の子会社(法第122条第3項に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
当該組合等を所属組合(法第121条の2第3項に規定する所属組合をいう。第4号及び第10条の2第1項において同じ。)とする特定信用事業代理業者(法第121条の2第3項に規定する特定信用事業代理業者をいう。以下同じ。)並びに当該特定信用事業代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
前号の特定信用事業代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該組合等及び前二号に掲げる者を除く。)
当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者(個人に限る。以下この号において「個人特定信用事業代理業者」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前三号に掲げる者を除く。以下この号において「法人等」という。)
当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権(法第11条の6第2項前段に規定する総株主等の議決権をいう。以下この号及び第10条において同じ。)の百分の五十を超える議決権(同項前段に規定する議決権をいう。以下この号及び第10条において同じ。)を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
当該個人特定信用事業代理業者がその総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等
前項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに第10条の7第3項及び第4項において同じ。)の財務及び事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び第10条の7第3項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として主務省令で定めるものをいい、前項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
第1項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び第10条の2第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として主務省令で定めるものをいう。
第9条の2
【特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、法第11条の9法第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第9条の4までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第9条の3
【特定貯金等契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第9条の4
【特定貯金等契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定貯金等契約(法第11条の9に規定する特定貯金等契約をいう。以下同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
利用者が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場(金融商品取引法第2条第14項に規定する金融商品市場をいう。以下同じ。)における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
第9条の5
【特定貯金等契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第11条の9の規定により金融商品取引法第34条第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第10条
【同一人に対する信用の供与等】
法第11条の11第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同一人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この条において「同一人自身」という。)が当該漁業協同組合の子会社(法第11条の6第2項に規定する子会社をいう。)でない場合の次に掲げる者(以下この条において「受信合算対象者」という。)とする。
同一人自身が会社である場合における次に掲げる者
当該同一人自身の子会社
当該同一人自身を子会社とする会社
ロに掲げる会社の子会社(当該同一人自身及びイ又はロに掲げる会社に該当するものを除く。)
会社以外の者であって、当該同一人自身の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの
会社以外の者であって、当該同一人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有するもの
ニ又はホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(当該同一人自身及びロに掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
当該同一人自身、イからハまで若しくはヘに掲げる会社(第4項において「合算会社」という。)又はニ若しくはホに掲げる者がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イからハまで又はヘに掲げる会社に該当するものを除く。)
同一人自身が会社以外の者である場合における次に掲げる者
当該同一人自身がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する会社(以下この項及び第4項において「同一人支配会社」という。)
当該同一人自身及びその一若しくは二以上の同一人支配会社又は当該同一人自身の一若しくは二以上の同一人支配会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社(イに掲げる会社に該当するものを除く。)
前項第1号に規定する「子会社」とは、会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
法第11条の6第3項の規定は、第1項各号の場合においてこれらの規定に規定する者が有する議決権及び前項の場合において会社又はその子会社が有する議決権について準用する。
第1項第1号トに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、これらの規定の適用については、それぞれ合算会社及び同一人支配会社とみなす。
法第11条の11第1項本文の信用の供与又は出資として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
貸出金として主務省令で定めるもの
債務の保証として主務省令で定めるもの
出資として主務省令で定めるもの
前三号に掲げるものに類するものとして主務省令で定めるもの
法第11条の11第1項本文及び第2項前段の政令で定める区分は、次に掲げる信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)の区分とする。
法第11条の11第1項本文に規定する同一人(以下この条において「同一人」という。)に対する信用の供与等
同一人自身に対する信用の供与等
法第11条の11第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
前項第1号に掲げる信用の供与等百分の四十
前項第2号に掲げる信用の供与等百分の二十五(漁民が主たる構成員若しくは出資者となっている組合員である法人で主務省令で定めるもの又は営利を目的としない法人であって、地方公共団体が出資者若しくは構成員となっているもの若しくは地方公共団体がその基本財産の一部を拠出しているもの(第10項に規定する法人を除く。)に対する信用の供与等にあっては、百分の三十五)
法第11条の11第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
信用の供与等を受けている者(以下この条において「債務者等」という。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合が当該債務者等に対して法第11条の11第1項本文に規定する信用供与等限度額(以下この項及び第13項において「信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁業協同組合の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
前二号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
法第11条の11第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
前項第1号に規定する場合において、当該漁業協同組合及びその子会社等(法第11条の11第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第14項において同じ。)又はその子会社等が同号の債務者等に対して合算して同条第2項前段に規定する合算信用供与等限度額(以下この項及び第14項において「合算信用供与等限度額」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
当該漁業協同組合が新たに子会社等を有することとなることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該漁業協同組合及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
10
法第11条の11第3項の政令で定める信用の供与等は、営利を目的としない法人であって、地方公共団体が主たる出資者若しくは構成員となっているもの又は地方公共団体がその基本財産の額の過半を出資しているもののうち主務省令で定めるものに対する信用の供与等とする。
11
第1項から第6項まで及び前項の規定は、法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の11第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの及び政令で定める区分、同条第2項前段の政令で定める区分並びに同条第3項の政令で定める信用の供与等について準用する。
12
法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の11第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
前項において準用する第6項第1号に掲げる信用の供与等百分の四十
前項において準用する第6項第2号に掲げる信用の供与等百分の三十五
13
法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の11第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
債務者等(次号の規定に該当するものを除く。)の事業の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会(以下この条において「連合会」という。)が当該債務者等に対して信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
当該連合会の会員その他漁業生産力の増進及び水産業経営の安定化に寄与する事業を行っている者として主務省令で定める債務者等に対して、当該連合会が信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会の同一人に対する信用の供与等の額が信用供与等限度額を超えることとなること。
前三号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
14
法第92条第1項及び第100条第1項において準用する法第11条の11第2項後段において準用する同条第1項ただし書の政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
前項第1号に規定する場合において、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等が同号の債務者等(第3号の規定に該当するものを除く。)に対して合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
当該連合会が新たに子会社等を有することとなることにより、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の合計額が合算信用供与等限度額を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同一人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
前項第2号に規定する債務者等に対して、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等が合算して合算信用供与等限度額を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
債務者等に係る受信合算対象者が新たに加わることにより、当該連合会及びその子会社等又はその子会社等の同一人に対する信用の供与等の額が合算信用供与等限度額を超えることとなること。
前各号に掲げる理由に準ずるものとして主務省令で定める理由
15
第1項から第10項まで(第7項を除く。)の規定は、法第96条第1項において準用する法第11条の11第1項本文の政令で定める特殊の関係のある者、信用の供与又は出資として政令で定めるもの及び政令で定める区分、同項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の政令で定めるやむを得ない理由、同条第2項前段の政令で定める区分並びに同条第3項の政令で定める信用の供与等について準用する。
16
法第96条第1項において準用する法第11条の11第1項本文及び第2項前段の政令で定める率は、次の各号に掲げる信用の供与等の区分に応じ、当該各号に掲げる率とする。
前項において準用する第6項第1号に掲げる信用の供与等 百分の四十
前項において準用する第6項第2号に掲げる信用の供与等 百分の二十五
第10条の2
【子金融機関等の範囲】
法第11条の13第2項法第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者(当該組合等を所属組合とする特定信用事業代理業者を除く。)とする。
当該組合等の子法人等
当該組合等の関連法人等(第9条第3項に規定する関連法人等をいう。)
当該組合等のために特定信用事業代理業(法第121条の2第2項に規定する特定信用事業代理業をいう。)を営む者(前二号に掲げる者を除く。)
法第11条の13第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
第24条の2各号に掲げる者
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受の媒介を含む。第10条の7第2項第3号において同じ。)を業として行う者(銀行、金融商品取引業者(金融商品取引法第2条第9項に規定する金融商品取引業者をいう。同号において同じ。)、保険会社(保険業法第2条第2項に規定する保険会社をいう。第10条の7第2項第3号及び第4号において同じ。)及び前号に掲げる者を除く。)
第10条の3
【特定共済契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合、法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会(次項次条並びに第10条の7第1項第3項及び第4項において「組合等」という。)は、法第15条の7法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第10条の5までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条の2第4項準用金融商品取引法第34条の3第12項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)、第34条の4第3項第37条の3第2項及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第10条の4
【特定共済契約の相手方からの電磁的方法による同意の取得の承諾等】
組合等は、準用金融商品取引法第34条の2第12項準用金融商品取引法第34条の3第3項準用金融商品取引法第34条の4第6項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意を得ようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た組合等は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第10条の5
【特定共済契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項】
準用金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定共済契約(法第15条の7に規定する特定共済契約をいう。次号において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって農林水産省令で定めるもの
利用者が行う特定共済契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして農林水産省令で定める事項
参照条文
第10条の6
【特定共済契約の締結について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第15条の7の規定により金融商品取引法第34条第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号の規定を準用する場合においては、同法第34条中「同条第31項第4号」とあるのは「第2条第31項第4号」と、同法第37条第1項第1号及び第37条の3第1項第1号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第10条の7
【子金融機関等の範囲】
法第15条の9の3第2項法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
当該組合等の子法人等
当該組合等の関連法人等
法第15条の9の3第2項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
外国保険会社等(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等をいう。)
少額短期保険業者(保険業法第2条第18項に規定する少額短期保険業者をいう。)
金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介を業として行う者(保険会社、銀行、金融商品取引業者及び前二号に掲げる者を除く。)
外国の法令に準拠して外国において保険業法第2条第1項に規定する保険業を行う者(保険会社及び前三号に掲げる者を除く。)
第1項第1号に規定する「子法人等」とは、組合等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等として農林水産省令で定めるものをいう。この場合において、組合等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、当該組合等の子法人等とみなす。
第1項第2号に規定する「関連法人等」とは、組合等(当該組合等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該組合等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は事業上の取引等を通じて、財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として農林水産省令で定めるものをいう。
第10条の8
【変更対象外契約の範囲】
法第17条の2第4項法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める共済契約は、次に掲げる共済契約とする。
契約条件の変更の基準となる日(次号において「基準日」という。)において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)
基準日において既にその共済期間が終了している共済契約(基準日において共済期間の中途で解約その他の共済契約の終了の事由が発生しているものを含み、前号に掲げるものを除く。)
第10条の9
【契約条件の変更の限度】
法第17条の4第2項法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)の政令で定める率は、年三パーセントとする。
第11条
【組合員たる資格を有する個人】
法第18条第5項第1号の2の政令で定める個人は、次に掲げる者とする。
当該漁業協同組合の地区内に住所又は事業場を有する者であって、当該漁業協同組合の行う事業又は当該漁業協同組合の組合員の営む漁業に密接に関連する事業(農林水産大臣の定めるものに限る。)を行うもの
当該漁業協同組合の地区内の事業場において水産加工業、遊漁船業又は前号に掲げる事業に従事する者
当該漁業協同組合の行う事業に従事する者
参照条文
第11条の2
【書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等】
法第21条第7項法第51条の2第7項第52条第6項法第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第86条第1項第89条第3項法第98条の2第2項及び第100条の6第2項において準用する場合を含む。)及び第96条第2項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第310条第3項又は第312条第1項に規定する事項を電磁的方法(法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第14条の2において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第12条
【組合員等以外の者からの監事の選任を要しない漁業協同組合等の基準】
法第34条第11項法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「漁業協同組合等」という。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
法第11条第1項第4号及び第11号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号及び第6号の2の事業を併せ行う水産加工業協同組合 事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円であること又は責任準備金の額の合計額(以下この条及び次条において「責任準備金合計額」という。)が五十億円であること。
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円であること。
法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合(第1号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における責任準備金合計額が五十億円であること。
前項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみなす。
第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第13条
【常勤の監事を定めることを要しない漁業協同組合等の基準】
法第34条第12項法第96条第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める基準は、次の各号に掲げる漁業協同組合等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。
法第11条第1項第4号及び第11号の事業を併せ行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号及び第6号の2の事業を併せ行う水産加工業協同組合 事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること又は責任準備金合計額が二百億円であること。
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合(前号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円であること。
法第11条第1項第11号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第6号の2の事業を行う水産加工業協同組合(第1号に掲げる漁業協同組合等を除く。) 事業年度の開始の時における責任準備金合計額が二百億円であること。
前項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達しているものとみなす。
第1項各号に掲げる漁業協同組合等が事業年度の開始の時において新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、当該基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
参照条文
第14条
【全国連合会の監査を要しない漁業協同組合等の範囲】
法第41条の2第1項法第96条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める規模に達しない組合は、その事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円に達しない漁業協同組合又は水産加工業協同組合とする。
漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円を下回ることとなった場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当しないものとみなす。
漁業協同組合又は水産加工業協同組合の事業年度の開始の時における貯金等合計額が新たに二百億円以上となった場合(合併により設立された漁業協同組合又は水産加工業協同組合に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合は、法第41条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない組合に該当するものとみなす。ただし、当該漁業協同組合又は水産加工業協同組合について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
第14条の2
【電磁的方法による通知の承諾等】
法第47条の6第2項法第43条第2項法第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第51条の2第7項第52条第6項法第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)、第86条第2項第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第15条
【共済規程の変更に関する定款の規定事項】
漁業協同組合、水産加工業協同組合又は共済水産業協同組合連合会は、法第48条第5項法第96条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定により共済規程の変更について総会の議決を経ることを要しないものとしようとするときは、総会の議決を経ることを要しない共済規程の変更の範囲及び当該変更をした場合における当該変更の内容の組合員又は会員に対する通知、公告その他の周知の方法を定款で定めなければならない。
第16条
【出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者】
法第53条第2項法第54条の2第6項法第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)、第54条の4第3項法第96条第3項において準用する場合を含む。)、第69条第4項法第91条の2第2項法第100条第5項において準用する場合を含む。)、第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する場合を含む。)、第92条第3項第96条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める債権者は、共済契約に係る債権者、保護預り契約に係る債権者その他の漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会の事業に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で農林水産省令で定めるものとする。
第17条
【行政庁の認可を要しない信用事業の譲渡又は譲受け】
法第54条の2第3項法第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定めるものは、次に掲げる事業のみに係る信用事業(法第11条の4第2項法第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。)の譲渡又は譲受けとする。
国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
両替
第18条
【水産業協同組合の払込済みの出資の額に応じてする剰余金配当の限度】
法第56条第2項法第96条第3項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、年七パーセントとする。
法第92条第3項第100条第3項及び第100条の8第3項において準用する法第56条第2項の政令で定める割合は、年八パーセントとする。
第19条
【自己資本の基準】
組合員若しくは会員に出資をさせる組合等又は共済水産業協同組合連合会(以下この項において「出資組合等」という。)の自己資本の額は、次の各号に掲げる金額の合計額以上でなければならない。
当該出資組合等の有する固定資産の価額
当該出資組合等の出資する出資組合等、農林中央金庫及びその他の団体への払込済出資金(農林水産大臣の指定するものを除く。)の額
前項に規定するもののほか、同項に規定する自己資本の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第20条
【信用事業に係る経理の他の経理への資金運用の基準】
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合が信用事業(法第11条の4第2項法第96条第1項において準用する場合を含む。)に規定する信用事業をいう。以下この項において同じ。)に係る経理から信用事業以外の事業に係る経理へ運用する資金の額は、当該漁業協同組合等の自己資本の額を超えてはならない。
前項に規定する資金及び自己資本の額の計算方法は、主務省令で定める。
第21条
【貯金の払戻し等に充てるための預け金等の基準】
法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等は、貯金の払戻し及び定期積金の給付に充てるために、貯金等合計額の百分の二十に相当する金額以上の金額をこれらの事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金又は当該払戻し及び給付に充てるための適格性を有するものとして主務大臣の指定する資産をもって保有しなければならない。
参照条文
第22条
【余裕金運用の基準】
組合員又は会員に出資をさせる組合等(法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等を除く。)は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他農林水産大臣の指定する金融機関への預け金
国債証券、地方債証券、政府保証債券(その債券に係る債務を政府が保証している債券をいう。)又は農林中央金庫その他の金融機関の発行する債券(次項第5号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
特別の法律により設立された法人の発行する債券(前号及び次項第5号に規定する債券に該当するものを除く。)の取得
信託会社又は信託業務を営む金融機関(以下この条において「信託会社等」という。)への金銭信託
貸付信託の受益証券の取得
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合(財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して主務大臣が定める基準に該当するもの(以下この条において「特定漁業協同組合」という。)を除く。次項において同じ。)又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
前項第2号から第5号までに掲げる方法
法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等、農林中央金庫、銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預け金
証券投資信託(主務大臣の指定するものに限る。)の受益証券の取得
金銭債権(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
次に掲げる債券の取得
信用金庫法第54条の4第1項に規定する短期債
保険業法第61条の10第1項に規定する短期社債
農林中央金庫法第62条の2第1項に規定する短期農林債
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合又は法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合は、第1項第2号若しくは第3号に規定する債券又は同項第5号若しくは前項第3号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
特定漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、次の方法によるほか、余裕金を運用してはならない。
第1項第2号から第5号までに掲げる方法
第2項第2号から第5号までに掲げる方法
株式(主務大臣の指定するものに限る。)の取得
第1項第2号及び第3号に規定する債券以外の債券で主務大臣の指定するものの取得
信託会社等への金銭の信託で金銭信託以外のもの(主務大臣の指定するものに限る。)
前各号の方法に準ずるものとして主務省令で定める方法
特定漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会は、第1項第2号若しくは第3号若しくは前項第4号に規定する債券又は第1項第5号若しくは第2項第3号に規定する受益証券の信託会社等への信託をすることができる。
法第11条第1項第4号第87条第1項第4号第93条第1項第2号又は第97条第1項第2号の事業を行う組合等が第2項第1号第1項第3号から第5号までに係る部分に限る。)若しくは第3号から第5号まで又は第4項各号(同項第1号にあっては第1項第3号から第5号までに係る部分に限り、第4項第2号にあっては第2項第3号から第5号までに係る部分に限る。)に掲げる方法により運用する余裕金の総額は、当該組合等の貯金等合計額の百分の十五に相当する金額を超えてはならない。ただし、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会にあっては、特別の理由がある場合において主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第22条の2
【合併契約等において定めるべき事項】
法第69条第1項の政令で定める事項は、次に掲げる事項(合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合が非出資組合(法第11条第2項に規定する非出資組合をいう。以下この項において同じ。)であって法第11条第1項第5号から第7号までの事業を行わないものである場合にあっては第2号から第4号までに掲げる事項を除き、当該漁業協同組合がその他の非出資組合である場合にあっては第2号第3号及び第4号(資本準備金に係る部分に限る。)に掲げる事項を除く。)とする。
合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の名称、地区及び主たる事務所の所在地
合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の出資一口の金額
合併によって消滅する漁業協同組合の組合員に対する出資の割当てに関する事項
合併後存続する漁業協同組合又は合併によって設立する漁業協同組合の資本準備金及び利益準備金に関する事項
合併によって消滅する漁業協同組合の組合員に対して支払をする金額を定めたときは、その規定
合併を行う漁業協同組合が合併の日までに剰余金の配当をするときは、その限度額
合併を行う時期
合併を行う漁業協同組合の法第69条第1項の総会(法第69条の2第1項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う漁業協同組合にあっては、理事会(法第34条の2第3項の漁業協同組合にあっては、経営管理委員会))の日
前項の規定は、法第86条第4項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において準用する法第69条第1項の政令で定める事項について準用する。
第1項第1号から第4号までを除く。)の規定は、法第91条の2第2項法第100条第5項において準用する場合を含む。)において準用する法第69条第1項の政令で定める事項について準用する。
第1項の規定は、法第92条第5項において準用する法第69条第1項の政令で定める事項について準用する。この場合において、第1項中「非出資組合(法第11条第2項に規定する非出資組合」とあるのは「非出資連合会(会員に出資をさせない漁業協同組合連合会」と、「第11条第1項第5号から第7号まで」とあるのは「第87条第1項第5号から第7号まで」と読み替えるものとする。
第22条の3
【水産業協同組合の清算人について会社法を準用する場合の読替え】
法第77条において漁業協同組合の清算人について会社法第384条第386条及び第478条第4項の規定を準用する場合においては、同法第384条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第386条第1項中「第349条第4項第353条及び第364条」とあり、及び同条第2項中「第349条第4項」とあるのは「水産業協同組合法第77条において準用する同法第39条の3第2項」と、同法第478条第4項中「第1項」とあるのは「水産業協同組合法第74条」と読み替えるものとする。
前項の規定は、法第92条第5項第96条第5項第100条第5項及び第100条の8第5項において法第77条の規定を準用する場合について準用する。
第23条
【漁業協同組合連合会等が会員等に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合における基準】
漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第89条第2項法第98条の2第2項及び第100条の6第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定によりその会員に対して二個以上の議決権及び選挙権を与えるときは、会員に平等に与える議決権及び選挙権以外の議決権及び選挙権の総数は、会員に平等に与える議決権及び選挙権の総数を超えてはならない。
前項の規定は、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会が法第92条第3項第100条第3項又は第100条の8第3項において準用する法第52条第6項において準用する法第89条第2項の規定によりその総代に対して二個以上の議決権及び選挙権を与える場合について準用する。
第24条
【水産加工業協同組合の員外利用割合の限度の特例】
法第93条第7項ただし書の政令で定める事業は、同条第1項第5号の事業のうち販売に係るものとする。
法第93条第7項ただし書の政令で定める割合は、百分の二百とする。
第24条の2
【特定信用事業代理業の許可を要しない銀行等の範囲】
法第121条の3第1項の政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
信用金庫及び信用金庫連合会
信用協同組合及び中小企業等協同組合法第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会
労働金庫及び労働金庫連合会
農業協同組合法第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会、法第93条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合及び法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
農林中央金庫
参照条文
第24条の3
【特定信用事業代理業について銀行法を準用する場合の読替え】
法第121条の3第2項の規定により法第121条の4第1項において準用する銀行法(以下「準用銀行法」という。)の規定を適用する場合においては、準用銀行法の規定(第52条の51第1項を除く。)中「銀行代理業者」とあるのは「特定信用事業代理業者」と、「所属銀行」とあるのは「所属組合」と、「銀行代理業」とあるのは「特定信用事業代理業」と、「内閣総理大臣」とあるのは「主務大臣」と、「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、「第2条第14項各号」とあるのは「水産業協同組合法第121条の2第2項各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「特定信用事業代理行為」と、「預金者等」とあるのは「貯金者及び定期積金の積金者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「特定信用事業代理業再委託者」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「特定信用事業代理業再受託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる準用銀行法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える準用銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項第2条第14項第1号水産業協同組合法第121条の2第2項第2号
特定預金等契約同法第11条の9に規定する特定貯金等契約
預金又は定期積金等貯金又は定期積金
第52条の44第3項第52条の45の2水産業協同組合法第121条の5
第52条の45特定預金等契約水産業協同組合法第11条の9に規定する特定貯金等契約
第52条の51第1項銀行代理業者特定信用事業代理業者
所属銀行又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社所属組合
所属銀行が第20条第1項及び第2項並びに第21条第1項及び第2項の規定により作成する書類又は当該所属銀行を子会社とする銀行持株会社が第52条の28第1項及び第52条の29第1項所属組合が水産業協同組合法第58条の3第1項及び第2項(これらの規定を同法第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)
所属銀行の所属組合の
銀行代理業特定信用事業代理業
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(水産業協同組合法第17条の7第1項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の56第2項前項第3号から第5号までのいずれか前項第4号又は第5号
第52条の59の見出し所属銀行等所属組合等
第52条の60第1項営業所事務所
法第121条の4第1項の規定により銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「預金者等」とあるのは、「貯金者及び定期積金の積金者」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第52条の37第1項第4号第52条の44第1項第1号商号名称
第52条の44第2項預金又は定期積金等貯金又は定期積金
第52条の51第2項電磁的記録電磁的記録(水産業協同組合法第17条の7第1項に規定する電磁的記録をいう。)
電磁的方法電磁的方法(同法第11条の2第4項に規定する電磁的方法をいう。)
第52条の59の見出し所属銀行等所属組合等
第52条の60第1項営業所事務所
第24条の4
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約に関して顧客の判断に影響を及ぼす重要事項】
法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって主務省令で定めるもの
顧客が行う特定貯金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
当該指標
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
前二号に掲げる事項に準ずるものとして主務省令で定める事項
第24条の5
【特定信用事業代理業者が締結の代理等を行う特定貯金等契約の相手方に対する電磁的方法による提供の承諾等】
特定信用事業代理業者は、法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項を提供しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
前項の規定による承諾を得た特定信用事業代理業者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、法第121条の5において準用する金融商品取引法第37条の3第2項において準用する同法第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第24条の6
【特定貯金等契約の締結の代理又は媒介について金融商品取引法を準用する場合の読替え】
法第121条の5の規定により金融商品取引法第37条の3第1項第1号及び第37条の6第4項本文の規定を準用する場合においては、同号中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と、同項本文中「対価」とあるのは「対価(手数料、報酬その他の当該特定貯金等契約に関して顧客が支払うべき対価をいう。)」と読み替えるものとする。
第24条の7
【紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定】
法第121条の6第1項第2号及び第4号ニ、法第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の66及び第52条の83第3項並びに法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の6及び第308条の23第3項の政令で定めるものは、次に掲げる指定とする。
第24条の9各号に掲げる指定
第24条の8
【異議を述べた組合の数の組合の総数に占める割合】
法第121条の6第1項第8号の政令で定める割合は、三分の一とする。
第24条の9
【名称の使用制限の適用除外】
法第121条の8第1項において準用する銀行法第52条の77及び法第121条の9第1項において準用する保険業法第308条の17に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
無尽業法第35条の2第1項の規定による指定
信用金庫法第85条の4第1項の規定による指定
労働金庫法第89条の5第1項の規定による指定
銀行法第52条の62第1項の規定による指定
貸金業法第41条の39第1項の規定による指定
保険業法第308条の2第1項の規定による指定
信託業法第85条の2第1項の規定による指定
第24条の10
【指定信用事業等紛争解決機関について銀行法を準用する場合の読替え】
法第121条の8第1項の規定により銀行法第52条の68第1項の規定を準用する場合においては、同項中「商号」とあるのは、「名称」と読み替えるものとする。
第24条の11
【指定共済事業等紛争解決機関について保険業法を準用する場合の読替え】
法第121条の9第1項の規定により保険業法第308条の7第2項第1号及び第308条の8第1項の規定を準用する場合においては、同号中「当事者」とあるのは「当事者である加入組合若しくはその利用者(以下単に「当事者」という。)」と、同項中「商号、名称又は氏名」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。
第25条
【主務大臣等】
この政令における主務大臣は、農林水産大臣及び内閣総理大臣とする。
この政令における主務省令は、農林水産省令・内閣府令とする。
第26条
【信用秩序の維持を図るため特に必要な事由】
法第127条第6項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
自己資本の充実その他の経営の健全性を確保するための措置が早急にとられなければ、組合等が貯金及び定期積金(次号において「貯金等」という。)の払戻しを停止するおそれがあること。
組合等が貯金等の払戻しを停止した場合には、当該組合等が業務を行っている地域又は分野における融資比率が高率であることにより、他の金融機関による金融機能の代替が著しく困難であるため、当該地域又は分野における経済活動に極めて重大な障害が生ずることとなる事態を生じさせるおそれがあること。
第27条
【内閣総理大臣から金融庁長官に委任されない権限】
法第127条第13項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
法第11条の4第1項法第92条第1項第96条第1項及び第100条第1項において準用する場合を含む。第3号において同じ。)の規定による認可
法第64条法第92条第4項第96条第4項及び第100条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可
法第124条第3項の規定による法第11条の4第1項の認可の取消し
法第124条の2の規定による解散の命令
前各号に掲げる処分に係る法第127条の3の規定による通知
第28条
【権限の委任】
法第127条第13項の規定により金融庁長官に委任された権限(次条第1項及び第4項において「長官権限」という。)のうち次に掲げるものは、組合等の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行使することを妨げない。
法第122条第1項又は第2項の規定による報告の徴収又は資料の提出の命令
法第123条第1項の規定による検査(都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合連合会に関するものを除く。)
法第123条第2項から第5項までの規定による検査
参照条文
第28条の2
長官権限のうち次に掲げるものは、申請者(準用銀行法第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は特定信用事業代理業者(法第121条の3第2項の規定により特定信用事業代理業者とみなされた銀行等(同条第1項に規定する銀行等をいう。)を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
法第121条の2第1項の規定による許可
準用銀行法第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
第1号に掲げる許可に係る準用銀行法第52条の57第3号の規定による承認
準用銀行法第52条の42第1項の規定による承認
法第121条の3第3項の規定並びに準用銀行法第52条の39第52条の52及び第53条第4項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
準用銀行法第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
準用銀行法第52条の53の規定による報告及び資料の提出の命令
準用銀行法第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
準用銀行法第52条の55の規定による命令
準用銀行法第52条の56の規定による処分
前項第7号及び第8号に掲げる権限で特定信用事業代理業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
前項の規定により、特定信用事業代理業者の従たる営業所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該特定信用事業代理業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
前三項の規定は、第1項各号に掲げる長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第29条
内閣総理大臣は、この政令による権限を金融庁長官に委任する。
第30条
【都道府県が処理する事務】
法第122条第1項及び第2項第123条第1項から第3項まで及び第5項並びに第124条に規定する行政庁の権限に属する事務で、法第127条第1項の規定により主務大臣の権限に属するもの(主務大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、同条第13項の規定により金融庁長官に委任された権限に属するもの(以下「長官事務」という。)に限る。)のうち、都道府県の区域を地区とする漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合連合会又は共済水産業協同組合連合会(以下「都道府県連合会」という。)に関するものは、当該都道府県知事が行うこととする。ただし、都道府県連合会の事業の健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、主務大臣(長官事務については、金融庁長官。第3項から第5項までにおいて同じ。)が自らその権限に属する事務(法第123条第1項に規定する事務を除く。)を行うことを妨げない。
前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る主務大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。
都道府県知事は、第1項本文の規定に基づき、法第122条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等(同項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)、信用事業受託者(同条第2項に規定する信用事業受託者をいう。以下この項及び次項において同じ。)若しくは共済代理店(法第15条の4第1項第4号法第96条第1項及び第100条の8第1項において準用する場合を含む。)に規定する共済代理店をいう。以下この項及び次項において同じ。)から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第123条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を主務大臣に報告しなければならない。
主務大臣は、法第122条第1項若しくは第2項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店から報告を徴し、若しくはこれらに対し資料の提出を命じ、又は法第123条第2項第3項若しくは第5項の規定により都道府県連合会若しくはその子法人等、信用事業受託者若しくは共済代理店の検査を行った場合には、主務省令で定めるところにより、その結果を関係都道府県知事に通知しなければならない。
都道府県知事は、都道府県連合会に対し、第1項本文の規定に基づき法第124条の規定による処分をした場合には、主務省令で定めるところにより、当該処分の内容を主務大臣に報告しなければならない。
第31条
【事務の区分】
第3条第2項及び第3項並びに前条第1項第3項及び第5項の規定により都道府県が処理することとされている事務(法第11条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合、法第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会又は法第97条第1項第2号の事業を行う水産加工業協同組合連合会に係るものに限る。)は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
附則
この政令は、水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行の日(平成五年十月十五日)から施行する。
次に掲げる政令は、廃止する。
附則
平成9年11月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置の対象となる漁業協同組合連合会等の規模)
水産業協同組合法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第四条第二項の政令で定める規模は、改正法による改正後の水産業協同組合法(以下「新法」という。)第九十二条第三項又は第百条第三項において準用する新法第三十四条第十項の規定については貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が千億円以上であることとし、同条第十二項の規定については貯金等合計額が二千億円以上であることとする。
改正法附則第八条第二項の政令で定める規模は、貯金等合計額が千億円以上であることとする。
附則
平成10年5月27日
この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附則
平成10年11月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第30条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成10年12月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第19条
(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に第四十条の規定による改正前の水産業協同組合法施行令第十三条の規定により権限を委任された都道府県知事が整備法第二百四十五条の規定による改正前の水産業協同組合法(以下この条において「旧水産業協同組合法」という。)第百二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令若しくは第百二十三条第一項から第三項まで若しくは第五項の規定による検査を行った場合又は旧水産業協同組合法第百二十四条の規定による処分をした場合については、第四十条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(次項において「新水産業協同組合法施行令」という。)第十三条第三項及び第五項の規定は、適用しない。
この政令の施行前に主務大臣が旧水産業協同組合法第百二十二条第一項若しくは第二項の規定による報告の徴収若しくは資料の提出の命令又は第百二十三条第二項、第三項若しくは第五項の規定による検査を行った場合については、新水産業協同組合法施行令第十三条第四項の規定は、適用しない。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年3月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第六条の二から第六条の四までの規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第3条
平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第二条の三第一項第一号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円を下回ることとなった漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」と総称する。)については、新令第六条の二第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
新令第六条の二第三項の規定は、組合の平成十三年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上千億円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が五十億円以上である場合について準用する。
附則
平成14年3月20日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年10月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月一日から施行する。
第3条
(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
水産業協同組合法等の一部を改正する法律附則第二条に規定する漁業協同組合又は水産加工業協同組合に対する第一条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第四条及び第六条の規定の適用については、平成十七年十二月三十一日までの間は、新令第四条第一項第二号及び第六条中「一億円」とあるのは、「二千万円」とする。
第4条
この政令の施行の際現に存する水産業協同組合法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正後の水産業協同組合法第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合又は同法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合に対する新令第二十条第一項の規定の適用については、平成十六年三月三十一日までの間は、同項中「自己資本の額」とあるのは、「貯金等合計額の百分の三十に相当する金額」とする。
附則
平成14年12月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年一月六日から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成16年3月17日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十四条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第3条
平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第五条第一項第一号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」と総称する。)については、新令第十四条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
新令第十四条第三項の規定は、組合の平成十六年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。
附則
平成16年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年十二月三十日)から施行する。
附則
平成17年3月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十三条の規定は、この政令の施行の日以後に開始する事業年度から適用し、同日前に開始した事業年度については、なお従前の例による。
第3条
平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額(新令第五条第一項第一号に規定する貯金等合計額をいう。以下同じ。)が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円を下回ることとなった漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「組合」と総称する。)については、新令第十三条第二項の規定は、当該次の事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、適用しない。
新令第十三条第三項本文の規定は、組合の平成十七年三月三十一日の属する事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上五百億円未満であり、かつ、当該組合の当該事業年度の次の事業年度の開始の時における貯金等合計額が二百億円以上である場合について準用する。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、銀行法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成18年4月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
附則
平成19年7月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日から施行する。
第64条
(罰則の適用に関する経過措置)
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年12月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
第2条
(組合員等以外の者からの監事の選任に関する経過措置)
第一条の規定による改正後の水産業協同組合法施行令(以下「新令」という。)第十二条第一項第一号に掲げる漁業協同組合又は水産加工業協同組合(以下「漁業協同組合等」という。)については、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第二号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。
平成十九年四月一日における貯金及び定期積金の合計額(以下「貯金等合計額」という。)が五十億円に達していた漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第二項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。
平成十九年四月一日における貯金等合計額が五十億円に達していなかった漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十二条第三項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。
この政令の施行の際第一条の規定による改正前の水産業協同組合法施行令(以下「旧令」という。)第十二条第二項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十二条第一項に定める基準に達しているものとみなす。
この政令の施行の際旧令第十二条第三項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十二条第一項に定める基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
第3条
(常勤の監事の選任に関する経過措置)
新令第十三条第一項第一号に掲げる漁業協同組合等については、施行日から施行日前に開始した事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等を同項第二号に掲げる漁業協同組合等とみなして、同条の規定を適用する。
平成十九年四月一日における貯金等合計額が二百億円に達していた漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十三条第二項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達しないこととなった場合」とあるのは、「同項各号に定める基準に達していない場合」とする。
平成十九年四月一日における貯金等合計額が二百億円に達していなかった漁業協同組合等の平成二十年四月一日に開始する事業年度についての新令第十三条第三項の規定の適用については、同項中「新たに同項各号に定める基準に達することとなった場合(合併により設立された漁業協同組合等に係る当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時において同項各号に定める基準に達している場合)」とあるのは、「同項各号に定める基準に達している場合」とする。
この政令の施行の際旧令第十三条第二項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十三条第一項に定める基準に達しているものとみなす。
この政令の施行の際旧令第十三条第三項の規定の適用を受けている漁業協同組合等については、施行日から同項に規定する事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終了の時までは、当該漁業協同組合等は、新令第十三条第一項に定める基準に達していないものとみなす。ただし、当該漁業協同組合等について前項の規定の適用がある場合は、この限りでない。
附則
平成20年5月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(水産業協同組合法施行令の一部改正に伴う経過措置)
法の施行の日前に商工組合中央金庫が発行した短期商工債についての水産業協同組合法施行令の規定の適用については、当該短期商工債を同令第二十二条第二項第五号に掲げる債券とみなす。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年7月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
附則
平成21年1月23日
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年六月一日)から施行する。
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、改正法の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第5条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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