たばこ特別税に関する政令
平成22年3月31日 改正
第1条
【定義】
この政令において「製造たばこ」又は「保税地域」とは、それぞれ一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(以下「法」という。)第3条に規定する製造たばこ又は保税地域をいう。
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参照条文
第2条
【控除又は還付を受けようとするたばこ特別税額に関する書類】
法第11条第3項において準用するたばこ税法第16条第6項に規定する政令で定める書類は、たばこ税法施行令第10条第3項に規定する書類で、同項第2号に掲げるたばこ税額に当該製造たばこに係るたばこ特別税額を合わせて記載したものとする。
第5条
【たばこ特別税に係る租税特別措置法施行令等の適用の特例】
たばこ特別税に係る次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
租税特別措置法施行令 | 第45条の2第2項 | たばこ税 | たばこ税及びたばこ特別税 |
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律施行令 | 第18条第4項、第23条第2項、第26条の7第2項及び第27条第3項 | 地方揮発油税 | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 |
これらの税 | それぞれ揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 | ||
第32条 | 規定する揮発油 | 規定する揮発油又は製造たばこ | |
地方揮発油税を | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税をそれぞれ | ||
これらの税 | 揮発油税及び地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税 | ||
災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令 | 第13条第1項 | 酒税、たばこ税 | 酒税、たばこ税、たばこ特別税 |
たばこ税法第17条第1項 | たばこ税法第17条第1項、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律(次号において「特別措置法」という。)第12条第1項 | ||
第18条第1項 | 第18条第1項、特別措置法第12条第1項 | ||
第16条第2項 | 揮発油である場合 | 揮発油又は製造たばこである場合 | |
地方揮発油税を | 地方揮発油税又はたばこ税及びたばこ特別税をそれぞれ | ||
これらの税の税額の合算額を | 揮発油税及び地方揮発油税の税額の合算額又はたばこ税及びたばこ特別税の税額の合算額をそれぞれ | ||
国税犯則取締法施行規則 | 第1条第3号 | たばこ税 | たばこ税及びたばこ特別税 |
相続税法施行令 | 第3条第7号 | たばこ税 | たばこ税、たばこ特別税 |
電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律施行令 | 別表第89号 | 第18条 | 第18条及び一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律第12条第1項(たばこ税法第18条に係る部分に限る。) |
たばこ事業法施行令 | 第5条 | 規定するたばこ税 | 規定するたばこ税、一般会計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特別措置に関する法律に規定するたばこ特別税 |
附則
第2条
(手持品課税に係る申告等)
2
たばこ税法施行令第十一条第二項から第四項までの規定は、前項の申告書を提出する義務がある者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合について準用する。この場合において、同条第二項第三号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ特別税額」と読み替えるものとする。
3
法附則第三条第五項の承認を受けようとする者は、製造たばこを保税地域に入れたときは、当該保税地域の所在地を所轄する税関長にその旨を届け出るとともに、当該製造たばこの区分(同条第二項第一号に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量、その置かれている保税地域の所在地及び名称並びに廃棄の日時、方法及び理由を記載した申請書を当該税関長に提出し、同条第五項の承認を受けて廃棄しなければならない。
5
法附則第三条第五項の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、当該製造たばこが同条第一項の規定によるたばこ特別税を課された、又は課されるべきものであることを証明した書類で同条第二項の税務署長から交付を受けたもの(当該製造たばこにつき当該確認を受けようとする者と同条第一項の規定の適用を受けた者が異なる場合にあっては、同項の規定の適用を受けた者を通じて同条第二項の税務署長から交付を受けたもの)を添付し、これを同条第五項の税関長に提出しなければならない。
第3条
(災害があった場合のたばこ税の控除等に関する経過措置)
1
この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(法附則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下「災害被害者租税減免法」という。)第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとする月分が平成十年十二月分以後の月分であるときは、当該控除を受けようとする月分については、たばこ税法第十七条第一項の規定による申告書の提出を要しない月とみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の施行に関する政令(以下「災害被害者租税減免法施行令」という。)第十三条第二項の規定を適用する。この場合において、たばこ税法第十七条第一項の規定の適用については、同項第五号中「たばこ税額(」とあるのは、「たばこ税額(たばこ特別税に関する政令附則第三条第一項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除くものとし、」とする。
2
施行日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(法附則第三条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)につき、災害被害者租税減免法第七条第一項の規定の適用がある場合において、同項の規定による控除を受けようとするときは、災害被害者租税減免法施行令第十三条第一項第二号の申告書の提出がないものとみなして、災害被害者租税減免法第七条第四項及び災害被害者租税減免法施行令第十三条第三項の規定を適用する。この場合において、たばこ税法第十八条第一項の規定の適用については、同項第三号中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ税額(たばこ特別税に関する政令附則第三条第二項の規定による還付を受けようとするたばこ税額を除く。)」とする。