予算執行職員等の責任に関する法律
平成19年6月13日 改正
第1条
【目的】
この法律は、予算執行職員の責任を明確にして、法令又は予算に違反した支出等の行為をすることを防止し、もつて国の予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
第2条
【定義】
1
この法律において「予算執行職員」とは、次に掲げる職員をいう。
⑪
会計法第48条の規定により前各号に掲げる者の事務を行う都道府県の知事又は知事の指定する職員
⑫
前各号に掲げる者から、政令で定めるところにより、補助者としてその事務の一部を処理することを命ぜられた職員
2
この法律において「法令」とは、
財政法、会計法その他国の経理に関する事務を処理するための法律及び命令をいう。
3
この法律において「支出等の行為」とは、国の債務負担の原因となる契約その他の行為、支出負担行為の確認又は認証(
会計法第13条の2の規定による支出負担行為の確認及び
同法第13条の4の規定による支出負担行為の認証をいう。)、支出、支払、
会計法第20条の規定に基く繰替使用をさせることの命令及び
同法第29条の契約並びに小切手、小切手帳及び印鑑の保管、帳簿の記帳、報告等国の予算の執行に関連して行われるべき行為(
会計法第41条第1項の規定による弁償責任の対象となる行為を除く。)をいう。
第3条
【予算執行職員の義務及び責任】
1
予算執行職員は、法令に準拠し、且つ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、支出等の行為をしなければならない。
2
予算執行職員は、故意又は重大な過失に因り
前項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。
3
前項の場合において、その損害が二人以上の予算執行職員が
前項の支出等の行為をしたことにより生じたものであるときは、当該予算執行職員は、それぞれの職分に応じ、且つ、当該行為が当該損害の発生に寄与した程度に応じて弁償の責に任ずるものとする。
第4条
【弁償責任の検定、弁償命令及び通知義務】
1
会計検査院は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り
前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、その事実があるかどうかを審理し、弁償責任の有無及び弁償額を検定する。但し、その事実の発生した日から三年を経過したときは、この限りでない。
2
会計検査院が弁償責任があると検定したときは、予算執行職員の任命権者(
国家公務員法第55条第1項に規定する任命権者をいい、当該予算執行職員が都道府県の職員である場合にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、その検定に従つて、弁償を命じなければならない。
3
各省各庁の長(
財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、予算執行職員が故意又は重大な過失に因り
前条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるときは、会計検査院の検定前においても、その予算執行職員に対して弁償を命ずることができる。
4
各省各庁の長は、予算執行職員が
前条第1項の規定に違反して支出等の行為をした事実があると認めるときは、遅滞なく、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
5
第3項の場合において、各省各庁の長は、会計検査院が予算執行職員に対し弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金を直ちに還付しなければならない。
6
前項の規定により還付する弁償金には、当該弁償金納付のときから還付のときまでの期間に応じ、当該金額に対し財務大臣が納付のときから還付のときまでの期間における銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した額に相当する金額を加算しなければならない。
第5条
【再検定】
1
会計検査院は、
前条第1項の規定による予算執行職員の弁償責任の検定後において、その検定が不当であることを発見したとき、又は各省各庁の長若しくは予算執行職員がその責を免かれる理由があると信じ、その理由を明らかにする書類及び計算書を作成し、証拠書類を添え、書面をもつて再審の請求をしたときは、その都度再検定をしなければならない。ただし、請求に基いて再検定をする場合において、当該請求が検定のあつた日から五年を経過した日後にされたときは、この限りでない。
2
会計検査院は、
前項の規定による再検定のための審理をする場合において、各省各庁の長又は予算執行職員から請求があつたときは、口頭審理を行わなければならない。口頭審理は、当該職員から請求があつたときは、公開して行わなければならない。
3
各省各庁の長又はその代理官及び予算執行職員は、すべての口頭審理に出席し、自己の代理人として弁護人を選任し、陳述を行い、証人を出席させ、並びに書類、計算書その他のあらゆる適切な事実及び資料を提出することができる。
4
前項に掲げる者以外の者は、当該事案に関し、会計検査院に対し、あらゆる事実及び資料を提出することができる。
第6条
【懲戒処分】
1
会計検査院は、検査又は検定(
前条第1項に規定する再検定を含む。)の結果、予算執行職員が故意又は過失に因り
第3条第1項の規定に違反して支出等の行為をしたことにより国に損害を与えたと認めるとき、又は国に損害を与えないが故意又は重大な過失に因り
同項の規定に違反して支出等の行為をしたと認めるときは、当該職員の任命権者に対し、当該職員の懲戒処分を要求することができる。この場合において、会計検査院は、適当と認める処分の種類及び内容を参考のため明示するものとする。
2
会計検査院は、
前項の規定により懲戒処分の要求をしたときは、その旨を人事院に通知しなければならない。
3
任命権者は、
第1項の規定による懲戒処分の要求を受けたときは、当該職員に対しその懲戒処分をすることが適当かどうかを直ちに調査してこれについて措置するとともにその結果を会計検査院及び人事院に通知しなければならない。
4
会計検査院は、
第1項の規定による予算執行職員の懲戒処分を要求した後において、その要求が不当であることを発見したとき、又は当該職員の任命権者からその要求が不当であるとして再審の請求を受け実情を調査した結果、その要求が不当であることが明らかになつたときは、直ちにこれを取り消さなければならない。
5
第2項の規定及び
第3項の規定中人事院に対する通知に関する部分は、予算執行職員が都道府県の職員である場合には、適用しない。
第7条
【弁償責任の減免】
第4条第1項本文(
第5条第5項において準用する場合を含む。)の規定による弁償責任は、国会の議決に基かなければ減免されない。
第8条
【予算執行職員の弁償責任の転嫁】
1
予算執行職員は、その上司から
第3条第1項の規定に違反すると認められる支出等の行為をすることの要求を受けたときは、書面をもつて、その理由を明らかにし、当該上司を経て任命権者(当該上司が任命権者(宮内庁長官及び外局の長であるものを除く。)である場合にあつては直ちに任命権者、当該上司が宮内庁長官又は外局の長である任命権者である場合にあつては各省各庁の長)にその支出等の行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
2
予算執行職員が
前項の規定によつて意見の表示をしたにもかかわらず、更に、上司が当該職員に対し同一の支出等の行為をすべき旨の要求をしたときは、その支出等の行為に基く弁償責任は、その要求をした上司が負うものとする。
第9条
【公庫の予算執行職員に対する準用】
1
沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」という。)の理事長(以下「公庫の長」という。)から公庫の予算執行の職務を行う者として指定された者(以下「公庫予算執行職員」という。)は、公庫の経理に関する事務を処理するための法律及び命令の規定、公庫の定款並びに公庫の経理に関する規程(以下「公庫に関する法令」という。)に準拠し、かつ、予算で定めるところに従い、それぞれの職分に応じ、公庫において行う
第2条第3項に規定する支出等の行為に相当する行為(以下「公庫の支出等の行為」という。)をしなければならない。
3
前項の場合において、
同項に掲げる準用規定中「予算執行職員」とあるのは「公庫予算執行職員」と、「法令」とあるのは「公庫に関する法令」と、「国」とあるのは「公庫」と、「支出等の行為」とあるのは「公庫の支出等の行為」と、「各省各庁の長」とあるのは「公庫の長」と、「任命権者」とあるのは「公庫の長又は公庫の職員の任免を行う権限を有する者」と、「懲戒処分」とあるのは、公庫予算執行職員で
国家公務員法その他の法律による懲戒処分の規定の適用を受けないものにあつては「公庫の長の行う懲戒処分に相当する処分」と、
第4条第4項中「財務大臣」とあるのは「主務大臣、財務大臣」と読み替えるものとする。
4
公庫の長は、公庫予算執行職員を指定したときは、遅滞なく、主務大臣、財務大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
5
公庫予算執行職員がその職務の執行に関し疑義のある事項について会計検査院に意見を求めたときは、会計検査院は、これに対し意見を表示しなければならない。
第10条
【公庫の現金出納職員の弁償責任】
1
公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から現金の出納保管をつかさどることを命ぜられた職員(以下「公庫の現金出納職員」という。)は、公庫に関する法令の定めるところにより、現金を出納保管しなければならない。
2
公庫の現金出納職員が、その保管に係る現金を亡失した場合において、善良な管理者の注意を怠つたときは、公庫に対し弁償の責を免かれることができない。
第11条
【公庫の物品管理職員の弁償責任】
1
公庫において、公庫の長又はその委任を受けた者から公庫の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「公庫の物品管理職員」という。)は、公庫に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公庫の物品を管理しなければならない。
第12条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の適用除外】
第13条
【電磁的記録による作成】
第5条第1項又は
第8条第1項の規定により作成することとされている書類については、当該書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして財務大臣が定めるもの(
第5条第1項の規定による書類については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。
次条第1項において同じ。)の作成をもつて、当該書類の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類とみなす。
第14条
【電磁的方法による提出】
1
第5条第1項又は
第8条第1項の規定による書類の提出については、当該書類が電磁的記録で作成されている場合には、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて財務大臣が定めるもの(
第5条第1項の規定による書類の提出については会計検査院規則をもつて定めるもの)をいう。
次項において同じ。)をもつて行うことができる。
2
第5条第1項又は
第8条第1項の規定による書類の提出が
前項の規定により電磁的方法によつて行われたときは、当該書類の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。
附則
昭和26年3月31日
この法律中附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定以外の規定は、公布の日から、附則第二項、第二十一項、第二十二項、第二十四項、第二十八項及び第三十一項から第三十三項までの規定は、復興金融金庫の解散の日から施行する。
附則
昭和26年6月2日
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和27年3月5日
この法律中継続費、歳出予算及び支出予算の区分並びに繰越に係る部分は、公布の日から、その他の部分は、昭和二十七年四月一日から施行する。
附則
昭和31年5月22日
この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和31年6月12日
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和33年4月26日
この法律は、中小企業信用保険公庫法附則第七条の規定の施行の日から施行する。
附則
昭和36年11月22日
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附則
昭和42年7月20日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則
昭和46年6月1日
(施行期日等)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
昭和59年8月10日
第9条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十九条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員、旧予算職員責任法第十条に規定する旧公社の現金出納職員及び旧予算職員責任法第十一条に規定する旧公社の物品管理職員のこの法律の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第27条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
昭和59年8月14日
第17条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
附則
昭和59年12月25日
第8条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する旧公社の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正後の予算職員責任法の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
第28条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
昭和61年12月4日
第12条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八十四条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項に規定する日本国有鉄道の予算執行職員のこの法律の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。
第42条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則
平成11年3月31日
第41条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「改正前の予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、改正前の予算職員責任法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の予算職員責任法中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附則
平成11年4月23日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第22条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する日本輸出入銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附則
平成11年5月28日
第25条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する環境衛生金融公庫の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附則
平成11年6月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。
第28条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する北海道東北開発公庫及び日本開発銀行の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第四項及び第六項、第九条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十一条第二項中「大蔵大臣」とあるのは、「財務大臣」とする。
附則
平成11年7月16日
第250条
(検討)
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年7月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百十条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項第九号に掲げる予算執行職員の施行日前にした行為については、旧法の規定は、なおその効力を有する。
第38条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条
(その他の経過措置の政令への委任)
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成14年12月11日
第1条
(施行期日)
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第23条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員(それぞれ旧機械保険法第十一条に規定する業務に係るものに限る。)の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
2
事業団が機械保険経過業務を行う場合には、当該業務を前条の規定による改正後の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項に規定する特定業務とみなして、同法の規定を適用する。
第25条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する中小企業総合事業団の予算執行職員、現金出納職員又は物品管理職員の前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の同法の規定は、なおその効力を有する。
第51条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第52条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成14年12月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(その他の経過措置の政令への委任)
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年4月21日
第1条
(施行期日)
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
附則
平成17年7月6日
第28条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成18年6月7日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成19年5月25日
第3条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である旧国民生活金融公庫等の職員が第七条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
第8条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条
(政令への委任)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第10条
(調整規定)
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附則
平成19年5月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。
第34条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である公庫の職員が前条の規定の施行前にした行為については、同条の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律の規定は、なおその効力を有する。
附則
平成19年6月13日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第32条
(予算執行職員等の責任に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則第三十条第二号の規定による改正前の予算執行職員等の責任に関する法律(以下この条において「旧予算職員責任法」という。)第九条第一項、第十条第一項又は第十一条第一項に規定する公庫等予算執行職員、公庫等の現金出納職員又は公庫等の物品管理職員である政投銀の職員が同号の規定の施行前にした行為については、旧予算職員責任法の規定は、同号の規定の施行後も、なおその効力を有する。
第66条
(検討)
政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。
第67条
(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。