企業再建整備法施行令
平成17年2月18日 改正
第1条
2
この勅令で、資本の負担すべき特別損失の額とは、法第7条の規定により、特別損失の額について、株主の負担額として計算した額(整備計画の定めるところにより、指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金に相当する額を超えない額の特別損失の額を繰越欠損として処理しようとするときには、その額を控除した額とする。)をいふ。
3
この勅令で、信託株式とは、信託法第3条第2項の規定により株主名簿に信託財産である旨の記載のある株式又は金融機関経理応急措置法第8条第1項の規定により公証人の認証を受けた信託会社若しくは信託業務を兼営する銀行の指定時における信託勘定の新勘定に属する資産の目録に記載のある株式をいふ。
第3条
2
特別経理株式会社が、新勘定に所属する資産の全部を二以上の者に出資する場合においては、その出資を受ける者は、左の各号に規定する分担の方法に従ひ、当該会社の新勘定に所属する債務を分担して承継しなければならない。但し、特定の資産を担保とする場合等であつて、決定整備計画に左の各号に規定する分担の方法と異なる方法を定めたときには、その方法による。
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参照条文
第3条の2
2
前項の規定は、同項に規定する場合において、出資又は譲渡を受ける会社が商法第175条第2項第7号又は第280条ノ六第3号の規定により株式申込証に当該出資又は譲渡の目的たる財産及びその価格を記載するときに、これを準用する。
第4条
3
会社経理応急措置法第14条第1項の旧債権(同項但書の債権を除く。)を有した金融機関経理応急措置法第27条の金融機関はその債権を出資して与へられた当該特別経理株式会社の議決権のない株式については、前二項の規定にかかはらず、転換の請求をなすことができない。
第5条
1
措置法第14条第1項の旧債権の連帯債務者の一部又は全部が特別経理株式会社である場合において、各債務者について法第19条第1項の規定によつて確定すべき額(連帯債務者中に特別経理株式会社でない者のあるとき、指定時後連帯債務を負担した特別経理株式会社のあるとき又は法第7条の規定により旧債権の負担額の計算を行はない特別経理株式会社のあるときは、当該債務者については当該債権の全額。以下残存額という。)が異なるときは、最も小額の残存額に相当する部分の債権についてはすべての債権者が連帯して債務を負担するものとし、最も小額の残存額と次に小額の残存額との差額に相当する部分の債権については次に小額の残存額以上の残存額の債務を負担する債務者が連帯して債務を負担するものとし、順次に小額の残存額の差額に相当する部分の債権について当該残存額以上の残存額を負担する債務者が連帯して債務を負担するものとする。
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参照条文
第6条の2
1
第二会社に出資又は譲渡された資産につき工場財団その他の財団を設ける場合において、財団目録を調製しようとするときは、左に掲げる物件は、法第29条の5第1項の規定により、これを一括して表示することができる。
第6条の4
法第34条の9第2項の規定により損金に算入される金額は、同項に規定する特別経理株式会社の事業年度において生じた損金に相当する金額(当該損金のうち第二会社の設立の日の前日を含む事業年度までに当該特別経理株式会社において法人税法第9条第5項の規定により損金に算入された額があるときは、その額を控除した額に相当する金額)に第二会社特別勘定の額の当該特別経理株式会社において当該第二会社の設立の日までに生じた新勘定の損失の額に対する割合を乗じて得た金額(当該第二会社においてすでに本条の規定の適用を受けた額があるときは、その額を控除した額)とする。
第7条
1
法第39条第2項に規定する会社の資産の譲渡に因る益金は、整備計画立案の時までに会社財産を譲渡した場合の当該譲渡に因る益金(商品、原料品、半製品その他財務大臣の指定する資産については、当該譲渡に因る益金のうち財務大臣の定めるものを除く。)とする。
2
法第39条第2項に規定する益金で、特別経理株式会社の納付すべき戦時補償特別税額(戦時補償請求権に因る益金に相当する金額を除く。)、指定時において納付すべき指定時を以て終了する事業年度以前の各事業年度の法人税額及び臨時利得税額、措置法施行令第8条の2の規定により旧勘定の負担として経理される非戦災者特別税法による非戦災家屋税額及び非戦災者税額並びに指定時において指定時以前から繰り越した損金(指定時以前一年以内に開始した事業年度において生じたものを除く。)の合計額から指定時における法人税法第16条第1項に規定する積立金額(法第34条の4第1項の規定により定められる金額のある場合には、当該金額を控除した額)を控除した金額に達するまでの金額は、法人税法による各事業年度の普通所得、旧営業税法による各事業年度の純益又は地方税法により事業税を課する場合における各事業年度の純益の計算上、これを益金に算入しない。
第8条
1
法第40条の2第1項の規定により旧勘定及び新勘定の併合の日(法第36条第1項第1号但書の規定に該当する場合においては、法第15条第1項乃至第3項の規定による認可の日)を以て終了する事業年度に関する定時総会は、他の法令又は定款の規定にかかはらず、当該日から三箇月以内に、これを招集しなければならない。
2
特別経理株式会社の取締役又は監査役の任期は、商法第256条第3項(同法第280条において準用する場合を含む。)の規定によりこれを伸長することができる場合においては、前項の定時総会の終結に至るまで、これを伸長する。
第10条
法第30条第1項の規定により効力を失つた強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行としての競売の費用は、特別経理株式会社の負担とする。ただし、当該手続の程度において、権利の実行に必要でなかつたものは、この限りでない。
第12条
1
特別経理株式会社は、資本の負担すべき特別損失の額について、左の各号に定めるところにより各株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)につき、株主の負担額を計算しなければならない。
①
払ひ込みたる株金額(以下払込額といふ。)の異なる株式がある場合において、資本の負担すべき特別損失の額が指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額を超えるとき又は各株式の払込額が均一であるとき(資本の負担すべき特別損失の額÷株式の総数)
第13条
特別経理株式会社は、その発行する未払込株式(指定時後あらたに発行した株式を除く。)のうちでその払込額の十分の九に相当する額が、前条の規定により各株式につき株主の負担額として計算した額に満たないものがあるときは、その株式につき、その差額に相当する額以上の未払込株金の払込を催告しなければならない。但し、資本の負担すべき特別損失の額が、指定時現在の資本金の額の十分の九に相当する額を超える場合においては、左の算式により計算した額以上の未払込株金の払込を催告しなければならない。当該株式一株の株主の負担額−当該株式一株の払込額×(当該株式一株の株主の負担額÷当該株式一株の金額)
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参照条文
第14条
2
特別経理株式会社は、命令の定めるところにより、遅滞なく前項の規定による承認を受けた書類を公告するとともに指定時において株主として株主名簿に記載された者に提出し、且つその書類を本店及び支店に備え置き、利害関係人の閲覧に供しなければならない。
第16条
1
第13条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない特別経理株式会社(以下未払込株金徴収会社といふ。)は、同条の規定による催告により未払込株金の払込をなさしめる株式について、法第15条第1項乃至第3項(法第20条第2項及び法第21条第2項において準用する場合を含む。)の認可を受けた後遅滞なく、指定時において株主として株主名簿に記載された者(その者について相続若しくは包括遺贈又は分割若しくは合併のあつた場合においてはその一般承継人とする。以下指定時株主といふ。)以外の株主(指定時株主で当該株式を指定時後譲り受けた株主を含む。)に対し期日を定め決定整備計画に定める当該株式の未払込株金の払込をなすべき旨を催告し、同時に、その株主及びその株主の株式につき株主名簿に記載のある質権者に対し株主がその払込をしないときは、その催告は効力を失ひ、その株主はその株式につき株主の権利を失ふ旨を通知しなければならない。
5
特別経理会社(措置法第39条の規定により、同法の規定を準用する者を含む。以下同じ。)である株主が旧勘定に所属する株式につき第1項又は金融機関再建整備法第25条の4第1項の規定による催告に基き払込をなし、又は払込をしないときは、特別管理人の承認を受けなければならない。
第17条
4
金融機関又は特別経理会社が、その所有する株式について、第1項の規定により未払込株金の払込をなすべき旨の催告を受けた場合において、同項の払込催告が当該金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる金融機関とする。本条において以下同じ。)の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日又は当該特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる特別経理会社とする。本条において以下同じ。)の旧勘定及び新勘定の併合(旧勘定のみを設ける特別経理会社については、旧勘定の廃止とする。以下同じ。)の日以前なるときは、当該株主に対する払込期日は、第1項の規定にかかはらず、当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日又は当該特別経理会社の旧勘定及び新勘定の併合の日後一箇月を経過した日とする。
第20条
1
第17条第1項の規定により催告を受けた株主(信託株式についてはその委託者とする。)が特別経理会社である場合において、当該特別経理会社に対し法第19条の規定の適用又は準用があるときは、その催告のあつた株式を、株式を発行した者、株式の種類及び株式の払込額の異なるごとに区分し、当該区分に属する株式の数に決定整備計画に定める法第6条第1項第10号の割合を乗じて得た数(一未満の端数があるときはその端数は切り上げる。)の当該区分に属する株式については、その株主は当該特別経理会社の旧勘定及び新勘定の併合の日(法第36条第1項第1号及び同号の規定を準用する場合の特別経理会社が旧勘定及び新勘定の併合の日後整備計画の全部の実行を終る日前にその催告を受けた場合においては払込期日とする。)において、第17条第1項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。この場合においては、同項の規定による催告のあつたその他の株式に係る株金払込請求権は、法第19条第1項の規定にかかはらず消滅しない。
第21条
1
第17条第1項の規定により催告を受けた株主(信託株式についてはその委託者とする。)が金融機関である場合において、当該金融機関に対し金融機関再建整備法第24条第1項第7号又は第9号の規定の適用があるときは、その催告のあつた株式を、株式を発行した者、株式の種類及び株式の払込額の異なるものごとに区分しその区分の異なるごとに、同項第7号又は第9号の規定により確定損の整理負担額を計算し、その計算額を当該区分に属する株式の一株当り払込催告額で除して得た数(一未満の端数があるときは、その端数は切り上げる。)の当該区分に属する株式について、その株主は当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日において第17条第1項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに、株主の権利を失ふ。
第21条の2
金融機関再建整備法第25条の5第1項の規定による催告のあつた株式のうち、同法第25条の9第1項の規定により特別経理会社が株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失つた株式以外の株式に係る株金払込請求権は、法第19条第1項の規定にかかはらず消滅しない。
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参照条文
第22条
1
金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については受託者とする。)が、当該金融機関(金融機関が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる金融機関とする。本条において以下同じ。)の新勘定及び旧勘定の区分の消滅後に第17条第1項の規定により催告を受けた場合において、当該金融機関に対し前に金融機関再建整備法第24条第1項第7号又は第9号の規定の適用があつたときは、若し当該催告が当該金融機関の新勘定及び旧勘定の区分消滅前にあつたならば第21条第1項の規定によりその株主が株主の権利を失ふべきであつた株式について、その株主は、その払込期日において第17条第1項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失ふ。
第23条
1
特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については受託者とする。)が、当該特別経理会社(特別経理会社が信託の委託者である場合における信託株式については委託者たる特別経理会社とする。本条において以下同じ。)の旧勘定及び新勘定の併合の日(法第36条第1項第1号及び同号の規定を準用する場合の特別経理会社については法第41条第1項の規定による決定整備計画の実行を終つた日とする。本条において以下同じ。)後に第17条第1項の規定により催告を受けた場合において、当該特別経理会社に対し前に法第19条の規定の適用又は準用があつたときは、若し当該催告がその旧勘定及び新勘定の併合の日前にあつたならば第20条第1項の規定により当該特別経理会社が株主の権利を失ふべきであつた株式について、その株主は、その払込期日において第17条第1項の催告に係る株金払込の義務を免れるとともに株主の権利を失ふ。
第25条
1
閉鎖機関が第18条の規定により、株主の権利を失つた場合においては、商法第241条第2項の規定にかかはらず未払込株金徴収会社は、前条第1項の規定により、当該特別経理株式会社に帰属した株式については同条第2項の規定による主務大臣の指定する日(同日以前に閉鎖機関に譲渡された株式については、その譲渡のあつた日)まで議決権を有する。
第28条
第31条
1
法第34条第2項の規定による資本の減少又は同条第4項の規定による株式の併合がその効力を生ずる日は、夫々第15条第1項又は第15条の2第1項の1定期間満了の日とする。但し、未払込株金徴収会社について、第17条第1項の払込期日が、又は資本減少額が資本の総額に相当する特別経理株式会社であつて決定整備計画の定めるところによりその発行する株式の総数を増加し、新株を発行するものについて、その最初に発行する株式の払込期日が、当該一定期間満了の日より遅いときは、その最も遅い日とする。
第31条の3
1
法第34条第4項の規定による併合に適しない数の株式があるときは、その併合に適しない部分について、新たに発行した株式を換価のため競売その他の方法により処分し、かつ、株数に応じてその代金を従前の株主に交付しなければならない。
第32条
特別経理株式会社が法第34条第2項の規定により資本を減少した場合において、金額の異なる株式あるときは、各株主は商法第241条第1項本文の規定にかかはらず、株式の最低金額ごとに一個の議決権を有するものとする。
第34条
特別経理株式会社が、決定整備計画の定めるところにより合併若しくは資本の減少をし、又は法第35条第4項において準用する法第34条第2項の規定により資本の減少をする場合においては、当該合併による解散、変更若しくは設立又は資本減少の登記の申請書には、法第18条の2第3項において準用する同条第1項の規定により異議を述べた債権者があつたときは、これに対し、弁済し、若しくは担保を供し、若しくは信託をしたこと又は合併若しくは資本の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面を添付しなければならない。法第10条第1項の規定により債務を承継する第二会社の設立の登記又は新株発行による変更の登記の申請書についても、同様である。