内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則
平成25年5月31日 改正
第1条
【定義】
1
この省令において、「国内」、「国外」、「金融機関」、「国外送金」、「国外からの送金等の受領」又は「本人口座」とは、それぞれ内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律(以下「法」という。)第2条に規定する国内、国外、金融機関、国外送金、国外からの送金等の受領又は本人口座をいう。
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参照条文
第3条
【国内に住所を有しない者の確認すべき居所地等】
1
法第2条第6号に規定する財務省令で定める場所は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める場所とする。
②
所得税法第164条第1項第1号から第3号までに掲げる非居住者(前号に掲げる者を除く。) 当該非居住者の国内において行う事業に係る事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときは、そのうち主たるものとする。)の所在地
④
法人税法第141条第1号から第3号までに掲げる外国法人 当該外国法人の同法第17条第1号に規定する事務所、事業所その他これらに準ずるもの(これらが二以上あるときはそのうち主たるものとし、当該外国法人が会社法第933条第1項又は民法第37条第1項の規定による登記をしているときは当該登記をしている事務所、事業所その他これらに準ずるものとする。)の所在地
2
金融機関の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行令(以下「令」という。)第3条に規定する営業所等の長が法第2条第6号の確認を行う場合において、令第3条に規定する預金若しくは貯金の口座又は勘定が開設され、又は設定される者が法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託(以下「法人課税信託」という。)の受託者であり、かつ、当該口座又は勘定が当該法人課税信託に係るものであるときは、令第3条の規定による照合は、当該法人課税信託の受託者から提示を受けた次条第3項の規定により読み替えられた同条第1項又は第2項に規定する書類に記載された当該受託者の氏名又は名称及び当該法人課税信託の名称並びに当該受託者の令第3条に規定する住所(以下この項において「住所」という。)及び当該法人課税信託の信託された同法第4条の7第1号に規定する営業所(以下「受託営業所」という。)と、当該口座又は勘定の名義人とした者(以下この項において「口座名義人」という。)の氏名又は名称及び当該口座名義人に係る法人課税信託の名称並びに当該口座名義人の住所及び当該法人課税信託の信託された受託営業所とを照合することにより行うものとする。
第4条
【金融機関の営業所等の長に提示する書類の範囲】
1
令第5条第1項第1号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類とする。
①
個人(次号に掲げる者を除く。) 当該個人の次に掲げるいずれかの書類(当該個人の氏名及び住所又は前条第1項第1号から第3号までに規定する場所の記載のあるものに限る。)
イ
住民票の写し、住民票の記載事項証明書(地方公共団体の長の住民基本台帳の氏名、住所その他の事項を証する書類をいう。)、戸籍の附票の写し又は印鑑証明書(令第5条第2項に規定する金融機関の営業所等の長(以下「金融機関の営業所等の長」という。)に提示する日前六月以内に作成されたものに限る。)
ハ
国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証又は私立学校教職員共済制度の加入者証
ニ
国民年金手帳(国民年金法第13条第1項に規定する国民年金手帳をいう。)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、母子健康手帳、身体障害者手帳、療育手帳(知的障害者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者に対して都道府県知事又は地方自治法第252条の19第1項の指定都市の長から支給される手帳で、その者の障害の程度その他の事項の記載があるものをいう。)、精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳
ホ
道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証(金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なものに限る。)又は同法第104条の4第5項に規定する運転経歴証明書(道路交通法施行規則別記様式第十九の三の十の様式によるものに限る。)
ヘ
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項に規定する社会保険料をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
チ
出入国管理及び難民認定法第19条の3に規定する在留カード又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第7条第1項に規定する特別永住者証明書で、金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの
②
非居住者(出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間が九十日を超えないと認められる者に限る。) 当該非居住者の旅券又は同法第2条第6号に規定する乗員手帳で金融機関の営業所等の長に提示する日において有効なもの(当該非居住者の氏名の記載のあるものに限る。)
2
令第5条第1項第2号に規定する財務省令で定める書類は、次の各号に掲げる法人(人格のない社団等(法人税法第2条第8号に規定する人格のない社団等をいう。以下この項において同じ。)を含む。以下この項において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める書類(その法人の名称及び住所(第3号に定める書類にあっては、前条第1項第4号又は第5号に規定する場所)の記載のあるものに限る。)とする。
①
内国法人(人格のない社団等を除く。) 当該内国法人の次に掲げるいずれかの書類
イ
当該内国法人の設立の登記に係る登記事項証明書(当該内国法人が設立の登記をしていないときは、当該内国法人を所轄する行政機関の長の当該内国法人の名称及び本店又は主たる事務所の所在地を証する書類)若しくはこれらの書類の写し、印鑑証明書又は法令の規定に基づき官公署から送付を受けた許可、認可若しくは承認に係る書類(金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内に交付又は送付を受けたものに限る。)
ロ
国税若しくは地方税の領収証書、納税証明書又は社会保険料(所得税法第74条第2項各号に掲げる保険料、納付金又は掛金をいう。)の領収証書(領収日付の押印又は発行年月日の記載のあるもので、その日が金融機関の営業所等の長に提示する日前六月以内のものに限る。)
②
3
法第3条第1項の規定により同項の告知書を提出する者が法人課税信託の受託者である場合(当該法人課税信託に係る同項に規定する国外送金等について当該告知書を提出する場合に限る。)における第1項又は前項の規定の適用については、第1項中「に定める書類」とあるのは「に定める書類及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)」と、前項中「限る。)とする」とあるのは「限る。)及び法人課税信託の信託約款その他これに類する書類(法人課税信託の名称及び当該法人課税信託の信託された受託営業所の所在地の記載があるものに限る。)とする」とする。
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参照条文
第5条
【告知書の提出に係る確認書類の提示を要しない者の範囲】
令第5条第3項に規定する財務省令で定める者は、次に掲げる者とする。
③
国内に住所を有する個人(前二号に掲げる者に該当する個人を除く。)で、法第3条第1項の告知書の提出を受ける金融機関の営業所等の長の所得税法第10条第5項(租税特別措置法第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けた者
第6条
【告知書の記載事項等】
3
法第3条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
第7条
【銀行業を営む者に準ずるものの範囲等】
1
令第7条第2項に規定する財務省令で定める者は、公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第113号)附則第5条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便為替規則(平成十五年総務省令第10号)第1条第1号に規定する交換国又は公職選挙郵便規則等の一部を改正する省令附則第7条第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令附則第2条の規定による廃止前の国際郵便振替規則(平成十五年総務省令第12号。次項において「旧国際郵便振替規則」という。)第1条第1号に規定する交換国における我が国の郵便貯金銀行(郵政民営化法第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。)に相当する者とする。
第8条
【為替取引を行った日】
法第4条第1項に規定する為替取引を行った日として財務省令で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に掲げる日とする。
①
国外送金の場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日
イ
本人口座その他の預金若しくは貯金の口座又は勘定(以下この条において「本人口座等」という。)からの振替によりされる国外送金又は本人口座等からの令第7条第1項に規定する預金等(以下この号において「預金等」という。)の払出し又は勘定の残高の払戻しによりされる国外送金(当該預金等の払出し又は勘定の残高の払戻しの請求と当該国外送金の依頼とが同時に行われるものに限る。)で国外における当該国外送金の受領が金銭をもってされるものの場合 金融機関の営業所等の長が当該国外送金に係る金銭として当該本人口座等から預金等を払い出した日又は勘定の残高を払い戻した日
第10条
【国外送金等調書の記載事項】
2
法第4条第1項第2号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
②
その国外からの送金等の受領をした顧客の住所(国外からの送金等の受領がその者の本人口座においてされた場合には、住所又は当該本人口座が開設されている金融機関の営業所等の名称及び所在地並びに当該本人口座の種類及び番号)
附則
平成24年3月31日
2
改正後の内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項(第一号ニ及びホに係る部分を除く。)の規定は、前項第二号に定める日以後に内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律第三条第一項の規定による告知書の提出の際に提示する同項に規定する書類について適用し、同日前に同項の規定による告知書の提出の際に提示した同項に規定する書類については、なお従前の例による。