労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
平成25年1月9日 改正
第1条の2
【登録】
2
登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
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参照条文
第1条の2の2の2
【登録基準】
1
都道府県労働局長は、第1条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
労働基準法並びに法及び法に基づく命令 | 一 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令による専門学校において、法律に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「大学評価・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
労働衛生工学に関する知識 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第25条の6第1項第2号及び第25条の21第1項第4号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
職業性疾病の管理に関する知識 | 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
労働生理に関する知識 | 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
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参照条文
第1条の2の2の4
【実施義務】
5
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第1号の4)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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参照条文
第1条の2の2の5
【変更の届出】
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第1条の2の2の2第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
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参照条文
第1条の2の2の6
【業務規程】
1
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第1条の2の2の7
【業務の休廃止】
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
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参照条文
第1条の2の2の8
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
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参照条文
第1条の2の2の9
【適合命令】
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第1条の2の2の2第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1条の2の2の10
【改善命令】
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第1条の2の2の4第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1条の2の2の11
【登録の取消し等】
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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参照条文
第1条の2の2の12
【帳簿】
1
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
3
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
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参照条文
第1条の2の2の14
【都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施】
1
所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第1条の2の2の7の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第1条の2の2の11の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
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参照条文
第1条の2の2の15
【公示】
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 |
第1条の2の2の5の規定による第1条の2の2の2第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第1条の2の2の5の規定による第1条の2の2の2第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第1条の2の2の7の規定による届出があつたとき。 | 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲 三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第1条の2の2の11の規定により登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた衛生工学衛生管理者講習の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲 |
第1条の2の2の16
【登録】
2
登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第1条の2の3
【登録基準】
1
都道府県労働局長は、第1条の2の2の16の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
安全衛生推進者等養成講習の講師が、次のとおりであること。
講習科目 | 条件 |
安全管理 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働災害防止団体法第12条第1項に規定する安全管理士(以下この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置について知識経験を有する者 |
作業環境管理及び作業管理 | 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 労働災害防止団体法第12条第1項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士」という。)の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
健康の保持増進対策 | 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
安全衛生教育 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
安全衛生関係法令 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
講習科目 | 条件 |
作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。) | 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
健康の保持増進対策 | 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生教育 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生関係法令 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
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参照条文
第1条の2の5
【実施義務】
5
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した安全衛生推進者等養成講習の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第1号の4)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第1条の2の6
【変更の届出】
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第1条の2の3第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第1条の2の7
【業務規程】
1
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第1条の2の8
【業務の休廃止】
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第1条の2の9
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
安全衛生推進者等養成講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第1条の2の10
【適合命令】
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第1条の2の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1条の2の11
【改善命令】
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第1条の2の5第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1条の2の12
【登録の取消し等】
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第1条の2の13
【帳簿】
1
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
3
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
⊟
参照条文
第1条の2の15
【公示】
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる安全衛生推進者等養成講習 四 登録した年月日 |
第1条の2の6の規定による第1条の2の3第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第1条の2の6の規定による第1条の2の3第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第1条の2の8の規定による届出があつたとき。 | 一 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する安全衛生推進者等養成講習の業務の範囲 三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第1条の2の12の規定により登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた安全衛生推進者等養成講習の範囲及びその期間 |
第1条の2の19
【業務規程】
1
指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第1条の2の20
【事業計画の届出等】
1
指定産業医研修機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第1条の2の24
【指定の取消し等】
第1条の2の25
【帳簿】
第1条の2の29
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 |
第1条の2の23の規定による届出があつたとき。 | 一 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する産業医研修の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第1条の2の24第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第1条の2の24第2項の規定により指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 産業医研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医研修の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 産業医研修の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする産業医研修の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした産業医研修の業務の範囲 |
第1条の2の34
【業務規程】
1
指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第1条の2の35
【事業計画の届出等】
1
指定産業医実習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第1条の2の39
【指定の取消し等】
第1条の2の40
【帳簿】
第1条の2の44
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定をした年月日 |
第1条の2の38の規定による届出があつたとき。 | 一 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する産業医実習の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第1条の2の39第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第1条の2の39第2項の規定により指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 産業医実習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医実習の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 産業医実習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする産業医実習の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした産業医実習の業務の範囲 |
第1条の3
【登録の申請】
第1条の7の2
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第50条第2項第3号及び同条第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第1条の7の3
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第1条の8の2
【報告】
登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つたときは、その結果について、当該製造時等検査を行つた月の翌月末日までに製造時等検査結果報告書(様式第6号の2)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1条の11
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第38条第1項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる製造時等検査 四 登録した年月日 |
法第47条の2の規定による法第46条第4項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
法第47条の2の規定による法第46条第4項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
法第49条の規定による届出があつたとき。 | 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する製造時等検査の業務の範囲 三 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
法第53条の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた製造時等検査の範囲及びその期間 |
法第53条の2の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 二 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 三 自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲及びその期間 |
法第53条の2の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 二 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 三 行わないものとする製造時等検査の業務の範囲 |
⊟
参照条文
第3条
【登録の申請】
第5条
【性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置】
⊟
参照条文
第12条
【登録の申請】
別表
【第十九条の二十九関係】
第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験 | 一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
様式第1号の3(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
様式第1号の4(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
様式第1号の5(第1条の2の2の5、第1条の2の6、第1条の5の2、第5条の2、第14条の2、第19条の6の2、第19条の24の2の6、第19条の24の7、第19条の24の22、第19条の24の37、第22条の2、第25条の9、第58条関係)
様式第2号(第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
様式第3号(第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
様式第4号(第1条の2の2の7、第1条の2の8、第1条の7、第7条、第16条、第19条の8、第19条の24の2の8、第19条の24の9、第19条の24の24、第19条の24の39、第23条の2、第25条の11、第60条関係)
様式第4号の2(第1条の3、第3条、第12条、第19条の4関係)
様式第5号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係)
様式第6号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係)
様式第6号の2(第1条の8の2関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第7号の2(第19条の14関係)
様式第7号の3(第19条の16関係)
様式第7号の4(第19条の17関係)
様式第7号の5(第19条の18関係)
様式第7号の6(第19条の21関係)
様式第7号の7(第19条の23関係)
様式第8号(第19条の24の6関係)
様式第9号(第47条関係)
様式第10号(第70条関係)
様式第11号(第84条関係)
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成18年1月5日
第9条
(登録教習機関に関する経過措置)
第10条
1
施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。旧機関則の登録の区分新機関則の登録の区分有効期間一 第十四条の規定による改正前の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習及び同条第六号の土止め支保工作業主任者技能講習新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間二 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習及び同条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間三 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間四 旧機関則第二十条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間
2
施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第11条
(様式に関する経過措置)
附則
平成23年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、この省令による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第十九条の二十四の二の五第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二の七の規定は適用しない。平成二十三年厚生労働省告示第百四号(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件)による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十四号。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の登録旧研修告示第三条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の登録旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録
2
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる研修を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を修了した者とみなす。旧研修告示第一条の研修新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の研修旧研修告示第三条の研修新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の研修旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
附則
平成23年9月30日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録