労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令
平成25年1月9日 改正
第1条の2
【登録】
2
登録の申請をしようとする者は、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が衛生工学衛生管理者講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
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参照条文
第1条の2の2の2
【登録基準】
1
都道府県労働局長は、第1条の2の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
衛生工学衛生管理者講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
労働基準法並びに法及び法に基づく命令 | 一 学校教育法による大学(旧大学令による大学を含む。以下同じ。)又は旧専門学校令による専門学校において、法律に関する学科を修めて卒業した者(独立行政法人大学評価・学位授与機構(以下「大学評価・学位授与機構」という。)により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後三年以上労務管理に関する業務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
労働衛生工学に関する知識 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校(旧専門学校令による専門学校を含む。以下第25条の6第1項第2号及び第25条の21第1項第4号を除き同じ。)において工学に関する学科を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
職業性疾病の管理に関する知識 | 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号において同じ。)で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
労働生理に関する知識 | 一 学校教育法による大学又は旧専門学校令による専門学校において医学に関する学科を修めて卒業した者で、その後二年以上労働衛生に関する実務又は研究に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者 |
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参照条文
第1条の2の2の4
【実施義務】
5
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した衛生工学衛生管理者講習の結果について、衛生工学衛生管理者講習実施結果報告書(様式第1号の4)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
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参照条文
第1条の2の2の5
【変更の届出】
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、第1条の2の2の2第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録衛生工学衛生管理者講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
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参照条文
第1条の2の2の6
【業務規程】
1
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した衛生工学衛生管理者講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第1条の2の2の7
【業務の休廃止】
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、衛生工学衛生管理者講習業務休廃止届出書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
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参照条文
第1条の2の2の8
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
衛生工学衛生管理者講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録衛生工学衛生管理者講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録衛生工学衛生管理者講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
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参照条文
第1条の2の2の9
【適合命令】
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第1条の2の2の2第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1条の2の2の10
【改善命令】
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が第1条の2の2の4第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し、衛生工学衛生管理者講習を行うべきこと又は衛生工学衛生管理者講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1条の2の2の11
【登録の取消し等】
都道府県労働局長は、登録衛生工学衛生管理者講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
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参照条文
第1条の2の2の12
【帳簿】
1
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習を行つたときは、衛生工学衛生管理者講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
3
登録衛生工学衛生管理者講習機関は、衛生工学衛生管理者講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
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参照条文
第1条の2の2の14
【都道府県労働局長による衛生工学衛生管理者講習の実施】
1
所轄都道府県労働局長は、その管轄区域内に登録を受ける者がいない場合、第1条の2の2の7の規定による衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつた場合、第1条の2の2の11の規定により登録を取り消し、若しくは登録衛生工学衛生管理者講習機関に対し衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は登録衛生工学衛生管理者講習機関が天災その他の事由により衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合その他必要があると認める場合は、当該衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
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参照条文
第1条の2の2の15
【公示】
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 |
第1条の2の2の5の規定による第1条の2の2の2第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第1条の2の2の5の規定による第1条の2の2の2第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の衛生工学衛生管理者講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第1条の2の2の7の規定による届出があつたとき。 | 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲 三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第1条の2の2の11の規定により登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録衛生工学衛生管理者講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は衛生工学衛生管理者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた衛生工学衛生管理者講習の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により都道府県労働局長が衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 衛生工学衛生管理者講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした衛生工学衛生管理者講習の業務の範囲 |
第1条の2の2の16
【登録】
2
登録の申請をしようとする者は、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が安全衛生推進者養成講習又は衛生推進者養成講習(以下この章において「安全衛生推進者等養成講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
第1条の2の3
【登録基準】
1
都道府県労働局長は、第1条の2の2の16の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
安全衛生推進者等養成講習の講師が、次のとおりであること。
講習科目 | 条件 |
安全管理 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働災害防止団体法第12条第1項に規定する安全管理士(以下この号において単に「安全管理士」という。)の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等 | 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置について知識経験を有する者 |
作業環境管理及び作業管理 | 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 労働災害防止団体法第12条第1項に規定する衛生管理士(以下この号において単に「衛生管理士」という。)の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
健康の保持増進対策 | 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
安全衛生教育 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
安全衛生関係法令 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
講習科目 | 条件 |
作業環境管理及び作業管理(危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置等を含む。) | 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
健康の保持増進対策 | 一 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 二 衛生管理士の資格を有する者 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生教育 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生関係法令 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者 二 労働衛生コンサルタント試験に合格した者 三 安全管理士の資格を有する者 四 衛生管理士の資格を有する者 五 前各号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
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参照条文
第1条の2の5
【実施義務】
5
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した安全衛生推進者等養成講習の結果について、安全衛生推進者等養成講習実施結果報告書(様式第1号の4)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第1条の2の6
【変更の届出】
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、第1条の2の3第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録安全衛生推進者等養成講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第1条の2の7
【業務規程】
1
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した安全衛生推進者等養成講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第1条の2の8
【業務の休廃止】
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、安全衛生推進者等養成講習業務休廃止届出書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
第1条の2の9
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
安全衛生推進者等養成講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録安全衛生推進者等養成講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録安全衛生推進者等養成講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第1条の2の10
【適合命令】
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第1条の2の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1条の2の11
【改善命令】
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が第1条の2の5第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録安全衛生推進者等養成講習機関に対し、安全衛生推進者等養成講習を行うべきこと又は安全衛生推進者等養成講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第1条の2の12
【登録の取消し等】
都道府県労働局長は、登録安全衛生推進者等養成講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第1条の2の13
【帳簿】
1
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習を行つたときは、安全衛生推進者等養成講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
3
登録安全衛生推進者等養成講習機関は、安全衛生推進者等養成講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
⊟
参照条文
第1条の2の15
【公示】
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる安全衛生推進者等養成講習 四 登録した年月日 |
第1条の2の6の規定による第1条の2の3第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第1条の2の6の規定による第1条の2の3第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の安全衛生推進者等養成講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第1条の2の8の規定による届出があつたとき。 | 一 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する安全衛生推進者等養成講習の業務の範囲 三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第1条の2の12の規定により登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録安全衛生推進者等養成講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は安全衛生推進者等養成講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 安全衛生推進者等養成講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた安全衛生推進者等養成講習の範囲及びその期間 |
第1条の2の19
【業務規程】
1
指定産業医研修機関は、産業医研修の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医研修の業務の実施に関する規程(次項において「産業医研修業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第1条の2の20
【事業計画の届出等】
1
指定産業医研修機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第1条の2の24
【指定の取消し等】
第1条の2の25
【帳簿】
第1条の2の29
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 |
第1条の2の23の規定による届出があつたとき。 | 一 産業医研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する産業医研修の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 産業医研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第1条の2の24第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第1条の2の24第2項の規定により指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定産業医研修機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は産業医研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 産業医研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医研修の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が産業医研修の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 産業医研修の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする産業医研修の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 産業医研修の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした産業医研修の業務の範囲 |
第1条の2の34
【業務規程】
1
指定産業医実習機関は、産業医実習の業務の開始前に、次の事項を記載した産業医実習の業務の実施に関する規程(次項において「産業医実習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第1条の2の35
【事業計画の届出等】
1
指定産業医実習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第1条の2の39
【指定の取消し等】
第1条の2の40
【帳簿】
第1条の2の44
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定をした年月日 |
第1条の2の38の規定による届出があつたとき。 | 一 産業医実習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する産業医実習の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 産業医実習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第1条の2の39第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第1条の2の39第2項の規定により指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定産業医実習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は産業医実習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 産業医実習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた産業医実習の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が産業医実習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 産業医実習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする産業医実習の業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 産業医実習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした産業医実習の業務の範囲 |
第1条の3
【登録の申請】
第1条の7の2
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第50条第2項第3号及び同条第3項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第1条の7の3
【電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法】
法第50条第2項第4号及び同条第3項第4号に規定する厚生労働省令で定める電磁的方法は、次に掲げる方法のうちいずれかの方法とする。
第1条の8の2
【報告】
登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行つたときは、その結果について、当該製造時等検査を行つた月の翌月末日までに製造時等検査結果報告書(様式第6号の2)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第1条の11
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第38条第1項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる製造時等検査 四 登録した年月日 |
法第47条の2の規定による法第46条第4項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
法第47条の2の規定による法第46条第4項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の製造時等検査の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
法第49条の規定による届出があつたとき。 | 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する製造時等検査の業務の範囲 三 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 製造時等検査の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
法第53条の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録製造時等検査機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた製造時等検査の範囲及びその期間 |
法第53条の2の規定により都道府県労働局長が製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 二 製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 三 自ら行うものとする製造時等検査の業務の範囲及びその期間 |
法第53条の2の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 二 製造時等検査の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 三 行わないものとする製造時等検査の業務の範囲 |
⊟
参照条文
第3条
【登録の申請】
第5条
【性能検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置】
⊟
参照条文
第12条
【登録の申請】
第14条
【個別検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置】
第19条の2
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第44条第1項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地 | |
三 行うことができる個別検定 | |
四 登録した年月日 | |
法第54条において準用する法第47条の2の規定による法第46条第4項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 変更する年月日 | |
法第54条において準用する法第47条の2の規定による法第46条第4項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録個別検定機関の氏名又は名称 |
二 変更前及び変更後の個別検定の業務を行う事務所の名称及び所在地 | |
三 変更する年月日 | |
法第54条において準用する法第49条の規定による届出があつたとき。 | 一 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 休止し、又は廃止する個別検定の業務の範囲 | |
三 個別検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 | |
四 個別検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 | |
法第54条において準用する法第53条の規定により登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録個別検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 登録を取り消し、又は個別検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 | |
三 個別検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた個別検定の範囲及びその期間 | |
法第54条において準用する法第53条の2の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 都道府県労働局長が個別検定の業務の全部又は一部を自ら行う場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 |
二 自ら個別検定の業務の全部又は一部を行うものとする年月日 | |
三 自ら行うものとする個別検定の業務の範囲及びその期間 | |
法第54条において準用する法第53条の2の規定により厚生労働大臣又は都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 都道府県労働局長が自ら行つていた個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする場合にあつては、当該個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 |
二 個別検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 | |
三 行わないものとする個別検定の業務の範囲 |
第19条の4
【登録の申請】
第19条の6
【型式検定の検定方法から生ずる危険を防止するために必要な措置】
第19条の10
【報告】
登録型式検定機関は、毎事業年度において六月以内に一回、その期間内に行つた型式検定の結果について、次の事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。
②
法第44条の3第2項の規定による型式検定(以下「更新検定」という。)に合格した型式検定対象機械等に係る申請者の氏名又は名称並びに当該型式検定対象機械等の種類、型式、性能、更新検定を行つた年月日及び型式検定合格番号
第19条の12
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第44条の2第1項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地 | |
三 行うことができる型式検定 | |
四 登録した年月日 | |
法第54条の2において準用する法第47条の2の規定による法第46条第4項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 変更する年月日 | |
法第54条の2において準用する法第47条の2の規定による法第46条第4項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録型式検定機関の氏名又は名称 |
二 変更前及び変更後の型式検定の業務を行う事務所の名称及び所在地 | |
三 変更する年月日 | |
法第54条の2において準用する法第49条の規定による届出があつたとき。 | 一 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 休止し、又は廃止する型式検定の業務の範囲 | |
三 型式検定の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 | |
四 型式検定の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 | |
法第54条の2において準用する法第53条の規定により登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録型式検定機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 登録を取り消し、又は型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 | |
三 型式検定の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた型式検定の範囲及びその期間 | |
法第54条の2において準用する法第53条の2の規定により厚生労働大臣が型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 型式検定の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 |
二 自ら行うものとする型式検定の業務の範囲及びその期間 | |
法第54条の2において準用する法第53条の2の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 型式検定の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 |
二 行わないものとする型式検定の業務の範囲 |
第19条の14
【登録の申請】
法第54条の3第1項の登録を受けようとする者は、検査業者登録申請書(様式第7号の2)に氏名又は名称、住所並びに前条第2号及び第3号に掲げる事項を証する書面を添えて、その事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長(その事務所が二以上の都道府県労働局の管轄区域にわたる場合にあつては、厚生労働大臣。以下「所轄都道府県労働局長等」という。)に提出しなければならない。
第19条の17
【登録事項の変更】
1
検査業者は、氏名若しくは名称又は住所について変更が生じたとき(法第54条の5第1項の承継により変更が生じたときを除く。)は、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第7号の4)に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
2
検査業者は、第19条の13第2号に掲げる事項について変更が生じたときは、遅滞なく、検査業者登録事項変更等申請書(様式第7号の4)に変更事項を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
3
検査業者は、第19条の13第3号に掲げる事項について変更しようとするとき(法第54条の5第1項の承継により変更しようとするときを除く。)は、検査業者登録事項変更等申請書に登録証及び書換えの理由を証する書面を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第19条の18
【登録証の再交付】
1
検査業者は、登録証を損傷し、又は滅失したときは、検査業者登録証再交付申請書(様式第7号の5)に当該損傷した登録証(登録証を滅失したときは、その事実を記載した書面)を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の再交付を受けることができる。
第19条の21
【定期報告】
検査業者は、四月一日から翌年の三月三十一日までの間に行つた特定自主検査の状況について、その年の四月三十日までに、特定自主検査実施状況報告書(様式第7号の6)を所轄都道府県労働局長等に提出しなければならない。
第19条の22
【法第五十四条の四の厚生労働省令で定める資格を有する者】
1
2
令第13条第3項第8号に掲げるフオークリフト(以下「フオークリフト」という。)に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
7
第2項の規定は、令第13条第3項第33号に掲げる不整地運搬車に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「令第13条第3項第33号に掲げる不整地運搬車」と読み替えるものとする。
8
第2項の規定は、令第13条第3項第34号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車に係る法第54条の4の厚生労働省令で定める資格を有する者について準用する。この場合において、第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「令第13条第3項第34号に掲げる作業床の高さが二メートル以上の高所作業車」と読み替えるものとする。
⊟
参照条文
第19条の23
【承継の届出及び登録事項の変更】
2
検査業者の地位を承継した者は、当該承継により登録証に記載された事項について変更が生じたときは、前項の検査業者承継届出及び登録事項変更等申請書に登録証を添えて、所轄都道府県労働局長等に提出し、登録証の書換えを受けなければならない。
第19条の24の2
【登録】
1
第19条の22の登録は、次の表の上欄に掲げる登録(以下この章において単に「登録」という。)に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修(以下この章において「検査業者検査員研修」という。)を行おうとする者の申請により行う。
第19条の22第1項第1号の登録 | 第19条の22第1項第1号の研修(以下この章において「動力プレス検査員研修」という。) |
第19条の22第2項第1号の登録 | 第19条の22第2項第1号の研修(以下この章において「フオークリフト検査員研修」という。) |
第19条の22第3項において読み替えて準用する同条第2項第1号の登録 | 第19条の22第3項において読み替えて準用する同条第2項第1号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第1号、第2号及び第6号)検査員研修」という。) |
第19条の22第4項において読み替えて準用する同条第2項第1号の登録 | 第19条の22第4項において読み替えて準用する同条第2項第1号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第3号)検査員研修」という。) |
第19条の22第5項において読み替えて準用する同条第2項第1号の登録 | 第19条の22第5項において読み替えて準用する同条第2項第1号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第4号)検査員研修」という。) |
第19条の22第6項において読み替えて準用する同条第2項第1号の登録 | 第19条の22第6項において読み替えて準用する同条第2項第1号の研修(以下この章において「車両系建設機械(令別表第七第5号)検査員研修」という。) |
第19条の22第7項において読み替えて準用する同条第2項第1号の登録 | 第19条の22第7項において読み替えて準用する同条第2項第1号の研修(以下この章において「不整地運搬車検査員研修」という。) |
第19条の22第8項において読み替えて準用する同条第2項第1号の登録 | 第19条の22第8項において読み替えて準用する同条第2項第1号の研修(以下この章において「高所作業車検査員研修」という。) |
⊟
参照条文
第19条の24の2の3
【登録基準】
1
厚生労働大臣は、第19条の24の2の規定により登録を申請した者が次の各号に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
検査業者検査員研修の講師が、次の要件を満たす者であること。
イ
動力プレス検査員研修の講師については、次の(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、次の(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
(1)
学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に五年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に八年以上従事した経験を有するもの
(2)
学校教育法による高等学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に七年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に十年以上従事した経験を有するもの
(5)
学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)で、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの及び厚生労働大臣がその者と同等以上の知識経験を有すると認める者
ロ
フオークリフト検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「フオークリフト」と、「第19条の22第1項」とあるのを「第19条の22第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
ハ
車両系建設機械(令別表第七第1号、第2号及び第6号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第1号、第2号又は第6号に掲げるもの」と、「第19条の22第1項」とあるのを「第19条の22第3項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
ニ
車両系建設機械(令別表第七第3号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第3号に掲げるもの」と、「第19条の22第1項」とあるのを「第19条の22第4項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
ホ
車両系建設機械(令別表第七第4号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第4号に掲げるもの」と、「第19条の22第1項」とあるのを「第19条の22第5項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
ヘ
車両系建設機械(令別表第七第5号)検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「車両系建設機械のうち令別表第七第5号に掲げるもの」と、「第19条の22第1項」とあるのを「第19条の22第6項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
ト
不整地運搬車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「不整地運搬車」と、「第19条の22第1項」とあるのを「第19条の22第7項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
チ
高所作業車検査員研修の講師については、イの規定中「動力プレス」とあるのを「高所作業車」と、「第19条の22第1項」とあるのを「第19条の22第8項において読み替えて準用する同条第2項」と読み替えた場合に、イ中(1)から(4)まで(前号イの学科研修のうち関係法令に係るものの講師については、(1)から(5)まで)のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
第19条の24の2の5
【実施義務】
5
登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した検査業者検査員研修の結果について、検査業者検査員研修実施結果報告書(様式第1号の4)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の2の6
【変更の届出】
登録検査業者検査員研修機関は、第19条の24の2の3第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録検査業者検査員研修機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の2の7
【業務規程】
1
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した検査業者検査員研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第19条の24の2の8
【業務の休廃止】
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、検査業者検査員研修業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の2の9
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録検査業者検査員研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
検査業者検査員研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録検査業者検査員研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査業者検査員研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第19条の24の2の10
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第19条の24の2の3第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第19条の24の2の11
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が第19条の24の2の5第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録検査業者検査員研修機関に対し、検査業者検査員研修を行うべきこと又は検査業者検査員研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第19条の24の2の12
【登録の取消し等】
厚生労働大臣は、登録検査業者検査員研修機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第19条の24の2の13
【帳簿】
1
登録検査業者検査員研修機関は、検査業者検査員研修を行つたときは、検査業者検査員研修の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、検査業者検査員研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の2の15
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 事務所の名称及び所在地 三 登録に係る検査業者検査員研修の種類 四 登録した年月日 |
第19条の24の2の6の規定による第19条の24の2の3第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第19条の24の2の6の規定による第19条の24の2の3第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第19条の24の2の8の規定による届出があつたとき。 | 一 検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する検査業者検査員研修の業務の範囲 三 検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 検査業者検査員研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第19条の24の2の12の規定により登録を取り消し、又は検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録検査業者検査員研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は検査業者検査員研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 検査業者検査員研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた検査業者検査員研修の業務の範囲及びその期間 |
第19条の24の2の16
【登録】
1
粉じん障害防止規則(以下「粉じん則」という。)第26条第3項の登録(以下第19条の24の4第1項第2号を除き、この章において単に「登録」という。)は、同項の較正(以下この章において単に「較正」という。)を行おうとする者の申請により行う。
⊟
参照条文
第19条の24の4
【登録基準】
1
厚生労働大臣は、第19条の24の2の16の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
③
較正員が次のいずれかに該当する者であること。
ロ
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下同じ。)であつて、その後二年以上気中粉じん濃度の測定に関する業務に従事した経験を有するもの
第19条の24の6
【実施義務】
3
登録較正機関は、較正を行つた後遅滞なく、較正を求めた者に対し、較正したことを証する書面(以下第19条の24の8第1項第5号及び第19条の24の14第1項第6号において「較正証」という。)を交付しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の7
【変更の届出】
登録較正機関は、第19条の24の4第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録較正機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の8
【業務規程】
1
登録較正機関は、較正の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した較正の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第19条の24の9
【業務の休廃止】
登録較正機関は、較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、較正業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の10
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録較正機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
⊟
参照条文
第19条の24の11
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録較正機関が第19条の24の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録較正機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第19条の24の12
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録較正機関が第19条の24の6第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録較正機関に対し、較正を行うべきこと又は較正の実施方法その他の業務の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第19条の24の13
【登録の取消し等】
⊟
参照条文
第19条の24の16
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 較正の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 |
第19条の24の7の規定による第19条の24の4第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第19条の24の7の規定による第19条の24の4第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録較正機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の較正の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第19条の24の9の規定による届出があつたとき。 | 一 較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する較正の業務の範囲 三 較正の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 較正の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第19条の24の13の規定により登録を取り消し、又は較正の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録較正機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は較正の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 較正の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた較正の業務の範囲及びその期間 |
第19条の24の17
【登録】
2
登録の申請をしようとする者は、登録発破実技講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者が発破実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の19
【登録基準】
1
都道府県労働局長は、第19条の24の17の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
発破実技講習の講師が、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
火薬類の取扱い | 一 次に掲げる者であつて、一年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの イ 火薬類取締法第31条第1項の甲種火薬類製造保安責任者免状若しくは乙種火薬類製造保安責任者免状又は同条第2項の甲種火薬類取扱保安責任者免状若しくは乙種火薬類取扱保安責任者免状を有する者 ロ 鉱山保安法施行規則附則第2条の規定による廃止前の保安技術職員国家試験規則第8条の甲種上級保安技術職員試験、乙種上級保安技術職員試験若しくは丁種上級保安技術職員試験又は同令第9条第1項の甲種坑外保安係員試験若しくは丁種坑外保安係員試験、甲種坑内保安係員試験、乙種坑内保安係員試験若しくは丁種坑内保安係員試験、火薬係員試験、甲種発破係員試験若しくは乙種発破係員試験に合格した者 ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校において、応用化学、採鉱学又は土木工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。) ニ イからハまでに掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 二 発破技士免許を受けた者(労働安全衛生規則の一部を改正する省令による改正前の安衛則第226条第1項の規定による導火線発破技士免許及び同条第2項の規定による電気発破技士免許を受けた者を含む。以下同じ。)であつて、その後五年以上火薬類の取扱いの業務に従事した経験を有するもの |
発破の方法 | 一 火薬類の取扱いの項第1号イからニまでに掲げる者であつて、二年以上発破に関する業務に従事した経験を有するもの 二 発破技士免許を受けた者であつて、五年以上発破の業務に従事した経験を有するもの |
⊟
参照条文
第19条の24の22
【変更の届出】
登録発破実技講習機関は、第19条の24の19第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録発破実技講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の23
【業務規程】
1
登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した発破実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第19条の24の24
【業務の休廃止】
登録発破実技講習機関は、発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、発破実技講習業務休廃止届出書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の25
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録発破実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
発破実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録発破実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録発破実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第19条の24の26
【適合命令】
都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第19条の24の19第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第19条の24の27
【改善命令】
都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が第19条の24の21第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録発破実技講習機関に対し、発破実技講習を行うべきこと又は発破実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第19条の24の28
【登録の取消し等】
都道府県労働局長は、登録発破実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第19条の24の29
【帳簿】
1
登録発破実技講習機関は、発破実技講習を行つたときは、発破実技講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、発破実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の31
【公示】
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 |
第19条の24の22の規定による第19条の24の19第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第19条の24の22の規定による第19条の24の19第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の発破実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第19条の24の24の規定による届出があつたとき。 | 一 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する発破実技講習の業務の範囲 三 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 発破実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第19条の24の28の規定により登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録発破実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は発破実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 発破実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた発破実技講習の範囲及びその期間 |
第19条の24の32
【登録】
1
ボイラー及び圧力容器安全規則(以下「ボイラー則」という。)第97条第3号イ(4)の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、同号イ(4)のボイラー実技講習(以下この章において単に「ボイラー実技講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
登録の申請をしようとする者は、登録ボイラー実技講習機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、当該者がボイラー実技講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の36
【実施義務】
5
登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したボイラー実技講習の結果について、ボイラー実技講習実施結果報告書(様式第1号の4)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の37
【変更の届出】
登録ボイラー実技講習機関は、第19条の24の34第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録ボイラー実技講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の38
【業務規程】
1
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載したボイラー実技講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第19条の24の39
【業務の休廃止】
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、ボイラー実技講習業務休廃止届出書(様式第4号)を所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の40
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録ボイラー実技講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
ボイラー実技講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録ボイラー実技講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録ボイラー実技講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
⊟
参照条文
第19条の24の41
【適合命令】
都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第19条の24の34第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第19条の24の42
【改善命令】
都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が第19条の24の36第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録ボイラー実技講習機関に対し、ボイラー実技講習を行うべきこと又はボイラー実技講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第19条の24の43
【登録の取消し等】
都道府県労働局長は、登録ボイラー実技講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めてボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
⊟
参照条文
第19条の24の44
【帳簿】
1
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習を行つたときは、ボイラー実技講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、ボイラー実技講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
3
登録ボイラー実技講習機関は、ボイラー実技講習の業務の廃止をした場合(登録を取り消された場合及び登録がその効力を失つた場合を含む。)には、第1項の帳簿を所轄都道府県労働局長に引き渡さなければならない。
⊟
参照条文
第19条の24の46
【公示】
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 ボイラー実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 登録した年月日 |
第19条の24の37の規定による第19条の24の34第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第19条の24の37の規定による第19条の24の34第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後のボイラー実技講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第19条の24の39の規定による届出があつたとき。 | 一 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止するボイラー実技講習の業務の範囲 三 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第19条の24の43の規定により登録を取り消し、又はボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録ボイラー実技講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又はボイラー実技講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 ボイラー実技講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたボイラー実技講習の範囲及びその期間 |
第19条の26
【指定の申請】
第19条の38
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第75条の2第1項の規定による指定をしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことができる試験事務の範囲及び試験事務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 三 指定をした年月日 |
法第75条の10の規定による許可をしたとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する試験事務の範囲 三 試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
法第75条の11第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
法第75条の11第2項の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた試験事務の範囲及びその期間 |
法第75条の12第1項の規定により都道府県労働局長が試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 二 試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日 三 行うものとする試験事務の範囲及びその期間 |
法第75条の12第1項の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 試験事務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 二 試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日 三 行わないものとした試験事務の範囲 |
第21条
【登録の申請】
⊟
参照条文
第23条の3
【電磁的記録に記録された事項を表示する方法】
法第77条第3項において準用する法第50条第2項第3号に規定する厚生労働省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
第24条
【帳簿の作成と保存】
1
登録教習機関は、技能講習又は教習を行つたときは、技能講習又は教習の修了者の氏名、生年月日、本籍地、修了年月日及び修了証番号を記載した帳簿を備え、技能講習にあつては登録に係る業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで、教習にあつては記載の日から二年間保存しなければならない。ただし、技能講習に係る帳簿にあつては、当該帳簿を三年間保存した後において、第25条の3の2の指定を受けた機関に引き渡すときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第25条の3
【公示】
1
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第77条第3項において準用する法第53条の2の規定により都道府県労働局長が技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする都道府県労働局長の名称 |
二 技能講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとする年月日 | |
三 自ら行うものとする技能講習の業務の範囲及びその期間 | |
法第77条第3項において準用する法第53条の2の規定により都道府県労働局長が自ら行つていた技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする都道府県労働局長の名称 |
二 技能講習の業務の全部又は一部を行わないものとする年月日 | |
三 行わないものとする技能講習の業務の範囲 |
2
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
法第14条、法第61条第1項又は法第75条第3項の規定による登録をしたとき。 | 一 登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 技能講習又は教習の業務を行う事務所の名称及び所在地 | |
三 行うことができる技能講習又は教習 | |
四 登録した年月日 | |
法第77条第3項において準用する法第47条の2の規定による法第46条第4項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 変更する年月日 | |
法第77条第3項において準用する法第47条の2の規定による法第46条第4項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録教習機関の氏名又は名称 |
二 変更前及び変更後の技能講習又は教習の業務を行う事務所の名称及び所在地 | |
三 変更する年月日 | |
法第77条第3項において準用する法第49条の規定による届出があつたとき。 | 一 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 休止し、又は廃止する技能講習又は教習の業務の範囲 | |
三 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 | |
四 技能講習又は教習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 | |
法第77条第3項において準用する法第53条の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録教習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 |
二 登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 | |
三 技能講習又は教習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた技能講習又は教習の範囲及びその期間 |
第25条の3の2
【指定】
1
第24条第1項ただし書又は第25条の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、第24条第1項ただし書に規定する技能講習に係る帳簿(以下この章において「技能講習帳簿」という。)の保存に関する業務並びに安衛則第82条第3項及び第4項に規定する技能講習を修了したことを証する書面(以下この章において「技能講習修了証」という。)の交付に関する業務(以下これらの業務を「保存交付業務」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
第25条の3の5
【実施義務】
2
指定保存交付機関は、前項第1号の規定により登録教習機関から引き渡された技能講習帳簿について、当該登録教習機関又は当該技能講習帳簿に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の3の7
【業務規程】
1
指定保存交付機関は、保存交付業務の開始前に、次の事項を記載した保存交付業務の実施に関する規程(次項において「保存交付業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条の3の8
【事業計画の届出等】
1
指定保存交付機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第25条の3の15
【厚生労働大臣による保存交付業務の実施】
⊟
参照条文
第25条の3の16
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 |
第25条の3の10の規定による届出があつたとき。 | 一 保存交付業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する保存交付業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 保存交付業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第25条の3の11第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第25条の3の11第2項の規定により指定を取り消し、又は保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定保存交付機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は保存交付業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 保存交付業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた保存交付業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が保存交付業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 保存交付業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする保存交付業務の範囲及びその期間 |
前条第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた保存交付業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 保存交付業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした保存交付業務の範囲 |
第25条の4
【登録】
1
労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(以下「コンサルタント則」という。)第2条第7号の登録及びコンサルタント則第11条第10号の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、それぞれコンサルタント則第2条第7号の安全に関する講習(以下この章において単に「安全に関する講習」という。)及びコンサルタント則第11条第10号の衛生に関する講習(以下この章において単に「衛生に関する講習」という。)(以下この章において「コンサルタント講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
⊟
参照条文
第25条の6
【登録基準】
1
厚生労働大臣は、第25条の4の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
コンサルタント講習の講師が、次のとおりであること。
講習科目 | 条件 |
産業安全一般 | 一 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧専門学校令による専門学校(以下この号及び第25条の21第1項第4号において「大学等」という。)において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該課程を修めた者に限る。)又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第25条の21第1項第4号において同じ。)であつて、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
産業安全関係法令 | 一 大学等を卒業した者(大学評価・学位授与機構により学士の学位を授与された者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。以下この号及び第25条の21第1項第4号において同じ。)であつて、その後一年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
講習科目 | 条件 |
労働衛生一般 | 一 大学等において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生関係法令 | 一 大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
第25条の8
【実施義務】
5
登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施したコンサルタント講習の結果について、コンサルタント講習実施結果報告書(様式第1号の4)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第25条の9
【変更の届出】
登録コンサルタント講習機関は、第25条の6第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録コンサルタント講習機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第25条の10
【業務規程】
1
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載したコンサルタント講習の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第25条の11
【業務の休廃止】
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、コンサルタント講習業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第25条の12
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録コンサルタント講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
コンサルタント講習を受けようとする者その他の利害関係人は、登録コンサルタント講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録コンサルタント講習機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第25条の13
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第25条の6第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第25条の14
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録コンサルタント講習機関が第25条の8第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録コンサルタント講習機関に対し、コンサルタント講習を行うべきこと又はコンサルタント講習の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第25条の15
【登録の取消し等】
第25条の16
【帳簿】
1
登録コンサルタント講習機関は、コンサルタント講習を行つたときは、コンサルタント講習の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、コンサルタント講習の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
⊟
参照条文
第25条の19
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 コンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができるコンサルタント講習 四 登録した年月日 |
第25条の9の規定による第25条の6第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第25条の9の規定による第25条の6第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後のコンサルタント講習の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第25条の11の規定による届出があつたとき。 | 一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止するコンサルタント講習の業務の範囲 三 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第25条の15の規定により登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録コンサルタント講習機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又はコンサルタント講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 コンサルタント講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサルタント講習の範囲及びその期間 |
第25条の17第1項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント講習の業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとするコンサルタント講習の業務の範囲及びその期間 |
第25条の17第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント講習の業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 コンサルタント講習の業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとしたコンサルタント講習の業務の範囲 |
第25条の20
【指定】
1
コンサルタント則第13条第1項の表第11条第2号又は第3号に掲げる者の項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、同項の講習(以下この章において「筆記試験免除講習」という。)を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
⊟
参照条文
第25条の21
【指定基準】
1
厚生労働大臣は、前条の規定により申請があつた場合において、当該申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
④
筆記試験免除講習の講師が次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者であること。
講習科目 | 条件 |
労働衛生一般及び健康管理 | 一 大学等において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後七年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
労働衛生関係法令 | 一 大学等を卒業した者であつて、その後一年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 二 前号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者 |
第25条の23
【業務規程】
1
指定筆記試験免除講習機関は、筆記試験免除講習の業務の開始前に、次の事項を記載した筆記試験免除講習の業務の実施に関する規程(次項において「筆記試験免除講習業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第25条の24
【事業計画の届出等】
1
指定筆記試験免除講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第25条の28
【指定の取消し等】
第25条の29
【帳簿】
第25条の32
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 |
第25条の27の規定による届出があつたとき。 | 一 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する筆記試験免除講習の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第25条の28第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第25条の28第2項の規定により指定を取り消し、又は筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定筆記試験免除講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は筆記試験免除講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 筆記試験免除講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた筆記試験免除講習の業務の範囲及びその期間 |
第26条
【コンサルタント試験事務の範囲】
厚生労働大臣は、法第83条の2により指定コンサルタント試験機関にコンサルタント試験事務を行わせようとするときは、指定コンサルタント試験機関に行わせるコンサルタント試験事務の範囲を定めるものとする。
第27条
【指定の申請】
第29条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
指定コンサルタント試験機関は、法第83条の3において準用する法第75条の4第1項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第30条
【コンサルタント試験員の要件】
法第83条の3において準用する法第75条の5第2項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
②
学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上、国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの
第31条
【コンサルタント試験員の選任又は解任の届出】
1
指定コンサルタント試験機関は、コンサルタント試験員を選任したときは、その日から十五日以内に、コンサルタント試験員の氏名、略歴、担当する労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験(以下「コンサルタント試験」という。)の区分(コンサルタント則第1条の試験の区分及び同令第10条の試験の区分をいう。以下同じ。)及び選任の理由を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第32条
【コンサルタント試験事務規程の認可の申請】
指定コンサルタント試験機関は、法第83条の3において準用する法第75条の6第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係るコンサルタント試験事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
第34条
【コンサルタント試験事務規程の変更の認可の申請】
指定コンサルタント試験機関は、法第83条の3において準用する法第75条の6第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第38条
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第83条の2の規定による指定をしたとき。 | 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 行うことができるコンサルタント試験事務の範囲 三 指定をした年月日 |
法第83条の3において準用する法第75条の10の規定による許可をしたとき。 | 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 休止し、又は廃止するコンサルタント試験事務の範囲 三 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 コンサルタント試験事務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
法第83条の3において準用する法第75条の11第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
法第83条の3において準用する法第75条の11第2項の規定により指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定コンサルタント試験機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消し、又はコンサルタント試験事務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 コンサルタント試験事務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じたコンサルタント試験事務の範囲及びその期間 |
法第83条の3において準用する法第75条の12第1項の規定により厚生労働大臣がコンサルタント試験事務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとするコンサルタント試験事務の範囲及びその期間 |
法第83条の3において準用する法第75条の12第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていたコンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 コンサルタント試験事務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとしたコンサルタント試験事務の範囲 |
⊟
参照条文
第39条
【指定の申請】
第41条
【役員の選任及び解任の認可の申請】
指定登録機関は、法第85条の3において準用する法第75条の4第1項の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第43条
【指定登録機関への通知】
厚生労働大臣は、指定登録機関が登録事務を行う場合において、法第85条の規定によりコンサルタントの登録を取り消したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
第44条
【登録事務規程の認可の申請】
指定登録機関は、法第85条の3において準用する法第75条の6第1項前段の規定により認可を受けようとするときは、当該認可に係る登録事務の実施に関する規程を添えて、書面により、申請しなければならない。
第46条
【登録事務規程の変更の認可の申請】
指定登録機関は、法第85条の3において準用する法第75条の6第1項後段の規定により認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第52条
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
法第85条の2の規定による指定をしたとき。 | 一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定をした年月日 |
法第85条の3において準用する法第75条の10の規定による許可をしたとき。 | 一 登録事務を休止し、又は廃止する指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 登録事務を休止し、又は廃止する年月日 三 登録事務を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
法第85条の3において準用する法第75条の11第1項の規定による取消をしたとき。 | 一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
法第85条の3において準用する法第75条の11第2項の規定により指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じたとき。 | 一 指定登録機関の名称及び主たる事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は登録事務の停止を命じた年月日 三 登録事務の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた期間 |
法第85条の3において準用する法第75条の12第1項の規定により厚生労働大臣が登録事務を自ら行うものとするとき。 | 一 登録事務を行うものとした年月日 二 登録事務を行う期間 |
法第85条の3において準用する法第75条の12第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた登録事務を行わないものとするとき。 | 登録事務を行わないものとした年月日 |
第53条
【登録】
1
安衛則別表第九に規定する登録は、次の表の上欄に掲げる登録に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を行おうとする者の申請により行う。
安衛則別表第九別表第七の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロ及び別表第七の上欄第12号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロの登録 | 安衛則別表第九別表第七の上欄第10号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロ及び別表第七の上欄第12号に掲げる機械等に係る工事の項第1号ロの研修(以下この章において「工事に関する研修」という。) |
安衛則別表第九第89条の2第1号に掲げる仕事及び第90条第1号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第1号ロ及び第89条の2第2号から第6号までに掲げる仕事及び第90条第1号から第5号までに掲げる仕事(同条第1号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第2号、第2号の2及び第3号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第1号ハの登録 | 安衛則別表第九第89条の2第1号に掲げる仕事及び第90条第1号に掲げる仕事のうち建設の仕事(ダムの建設の仕事を除く。)の項第1号ロ及び第89条の2第2号から第6号までに掲げる仕事及び第90条第1号から第5号までに掲げる仕事(同条第1号に掲げる仕事にあつてはダムの建設の仕事に、同条第2号、第2号の2及び第3号に掲げる仕事にあつては建設の仕事に限る。)の項第1号ハの研修(以下この章において「仕事に関する研修」という。) |
第55条
【登録基準】
1
厚生労働大臣は、第53条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。
②
計画作成参画者研修の講師が、次のとおりであること。
研修科目 | 条件 |
安全衛生管理に関する知識及び工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校を卒業した者(学校教育法施行規則第150条に規定する者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者を含む。第69条第1項第4号ハ及び第83条第1項第4号ハにおいて同じ。)であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの |
仮設構造物に関する知識 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後三年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後五年以上仮設構造物の設計若しくは試験研究の業務又は仮設構造物に係る工事の設計監理若しくは施工管理の実務に従事した経験を有するもの |
研修科目 | 条件 |
安全衛生管理に関する知識、工事計画の安全衛生に関する知識、労働災害の事例及びその防止対策及び安全衛生関係法令 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者であつて、その後七年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校を卒業した者であつて、その後十年以上工事における安全衛生の実務に従事した経験を有するもの |
工事用設備に関する知識及び工事用機械に関する知識 | 一 労働安全コンサルタント試験に合格した者であつて、その試験の区分が土木又は建築であるもの 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後十五年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの 三 学校教育法による高等学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者であつて、その後二十年以上建設工事の設計監理又は施工管理の実務に従事した経験を有するもの |
第57条
【実施義務】
5
登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後一月以内に、その事業年度に実施した計画作成参画者研修の結果について、計画作成参画者研修実施結果報告書(様式第1号の4)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第58条
【変更の届出】
登録計画作成参画者研修機関は、第55条第2項第2号又は第3号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、登録計画作成参画者研修機関登録事項変更届出書(様式第1号の5)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
⊟
参照条文
第59条
【業務規程】
1
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の開始の日の二週間前までに、次の事項を記載した計画作成参画者研修の業務に関する規程を定め、業務規程届出書(様式第2号)に当該規程を添えて、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第60条
【業務の休廃止】
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、計画作成参画者研修業務休廃止届出書(様式第4号)を厚生労働大臣に届け出なければならない。
第61条
【財務諸表等の備付け及び閲覧等】
1
登録計画作成参画者研修機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
計画作成参画者研修を受けようとする者その他の利害関係人は、登録計画作成参画者研修機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録計画作成参画者研修機関の定めた費用を支払わなければならない。
④
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次のいずれかのものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第62条
【適合命令】
厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第55条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第63条
【改善命令】
厚生労働大臣は、登録計画作成参画者研修機関が第57条第1項の規定に違反していると認めるときは、その登録計画作成参画者研修機関に対し、計画作成参画者研修を行うべきこと又は計画作成参画者研修の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
第65条
【帳簿】
1
登録計画作成参画者研修機関は、計画作成参画者研修を行つたときは、計画作成参画者研修の修了者の氏名、生年月日、本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、修了年月日及び修了証の番号を記載した帳簿を備え、計画作成参画者研修の業務の廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)に至るまで保存しなければならない。
⊟
参照条文
第67条
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
登録をしたとき。 | 一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 行うことができる計画作成参画者研修 四 登録した年月日 |
第58条の規定による第55条第2項第2号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 変更前及び変更後の登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 変更する年月日 |
第58条の規定による第55条第2項第3号の事項の変更の届出があつたとき。 | 一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称 二 変更前及び変更後の計画作成参画者研修の業務を行う事務所の名称及び所在地 三 変更する年月日 |
第60条の規定による届出があつたとき。 | 一 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 休止し、又は廃止する計画作成参画者研修の業務の範囲 三 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する年月日 四 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第64条の規定により登録を取り消し、又は計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 登録計画作成参画者研修機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 登録を取り消し、又は計画作成参画者研修の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 計画作成参画者研修の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた計画作成参画者研修の業務の範囲及びその期間 |
第68条
【指定】
1
法第99条の2第1項の指定(以下この章において単に「指定」という。)は、次の各号に掲げる者の区分に応じて定める同項の講習を行おうとする者(法人に限る。)の申請により行う。
②
安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者その他事業場における労働災害防止のための業務に従事する者であつて、法第10条第1項各号の業務のうち安全若しくは衛生に係る技術的事項を管理するもの又は当該業務を担当するもの 安全管理者等に対する講習
⊟
参照条文
第70条
【実施義務】
1
指定を受けた者(以下この章において「指定労働災害防止業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から労働災害防止業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、労働災害防止業務従事者講習を行わなければならない。
⊟
参照条文
第72条
【業務規程】
1
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した労働災害防止業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「労働災害防止業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の労働災害防止業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第73条
【事業計画の届出等】
1
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第74条
【労働災害防止業務従事者講習の結果の報告】
指定労働災害防止業務従事者講習機関は、労働災害防止業務従事者講習を実施したときは、総括安全衛生管理者等に対する講習、安全管理者等に対する講習又は統括安全衛生責任者等に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び労働災害防止業務従事者講習修了証の番号を、法第99条の2第1項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
第75条
【勧告】
都道府県労働局長は、労働災害防止業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定労働災害防止業務従事者講習機関に対し、労働災害防止業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
⊟
参照条文
第81条
【公示】
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 行うことができる労働災害防止業務従事者講習 三 指定した年月日 |
第76条の規定による届出があつたとき。 | 一 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第77条第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第77条第2項の規定により指定を取り消し、又は労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定労働災害防止業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は労働災害防止業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 労働災害防止業務従事者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた労働災害防止業務従事者講習の業務の範囲及びその期間 |
第82条
【指定】
2
指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、当該者がクレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習(以下この章において「就業制限業務従事者講習」という。)を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長(以下この章において「所轄都道府県労働局長」という。)に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第84条
【実施義務】
1
指定を受けた者(以下この章において「指定就業制限業務従事者講習機関」という。)は、都道府県労働局長から就業制限業務従事者講習を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、就業制限業務従事者講習を行わなければならない。
⊟
参照条文
第86条
【業務規程】
1
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習の業務の開始前に、次の事項を記載した就業制限業務従事者講習の業務の実施に関する規程(次項において「就業制限業務従事者講習業務規程」という。)を定め、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定就業制限業務従事者講習機関は、前項後段の規定により変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の就業制限業務従事者講習業務規程を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第87条
【事業計画の届出等】
1
指定就業制限業務従事者講習機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、所轄都道府県労働局長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第88条
【就業制限業務従事者講習の結果の報告】
指定就業制限業務従事者講習機関は、就業制限業務従事者講習を実施したときは、クレーン運転士等に対する講習、移動式クレーン運転士等に対する講習、車両系建設機械運転業務従事者に対する講習又は玉掛業務従事者に対する講習ごとに、遅滞なく、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日及び就業制限業務従事者講習修了証の番号を、法第99条の3第1項の指示を行つた都道府県労働局長に提出しなければならない。
第89条
【勧告】
都道府県労働局長は、就業制限業務従事者講習の適正かつ確実な実施のため必要があると認めるときは、指定就業制限業務従事者講習機関に対し、就業制限業務従事者講習の業務に関し必要な措置を採るべきことを勧告することができる。
⊟
参照条文
第95条
【公示】
都道府県労働局長は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を当該都道府県労働局の掲示板に掲示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 行うことができる就業制限業務従事者講習 三 指定した年月日 |
第90条の規定による届出があつたとき。 | 一 就業制限業務従事者講習の業務を休止し、又は廃止する指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する就業制限業務従事者講習の業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 就業制限業務従事者講習の業務を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第91条第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第91条第2項の規定により指定を取り消し、又は就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定就業制限業務従事者講習機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は就業制限業務従事者講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 就業制限業務従事者講習の業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた就業制限業務従事者講習の範囲及びその期間 |
第98条
【実施義務】
2
指定記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。
第100条
【業務規程】
1
指定記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第109条
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 |
第103条の規定による届出があつたとき。 | 一 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する記録保存業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第104条第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第104条第2項の規定により指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 記録保存業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた記録保存業務の範囲及びその期間 |
第108条第1項の規定により厚生労働大臣が記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 記録保存業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする記録保存業務の範囲及びその期間 |
第108条第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた記録保存業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 記録保存業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした記録保存業務の範囲 |
第112条
【実施義務】
2
指定除染等業務記録保存機関は、前項の規定により事業者から引き渡された記録等について、当該事業者又は当該記録等に係る者から照会があつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該照会に対して速やかに回答しなければならない。
⊟
参照条文
第114条
【業務規程】
1
指定除染等業務記録保存機関は、記録保存業務の開始前に、次の事項を記載した記録保存業務の実施に関する規程(次項において「記録保存業務規程」という。)を定め、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
⊟
参照条文
第123条
【公示】
厚生労働大臣は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の下欄に掲げる事項を官報で告示しなければならない。
指定をしたとき。 | 一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定した年月日 |
第117条の規定による届出があつたとき。 | 一 記録保存業務の全部又は一部を休止し、又は廃止する指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 休止し、又は廃止する記録保存業務の範囲 三 休止し、又は廃止する年月日 四 記録保存業務の全部又は一部を休止しようとする場合にあつては、その期間 |
第118条第1項の規定による取消しをしたとき。 | 一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消した年月日 |
第118条第2項の規定により指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。 | 一 指定除染等業務記録保存機関の名称及び事務所の所在地 二 指定を取り消し、又は記録保存業務の全部若しくは一部の停止を命じた年月日 三 記録保存業務の全部又は一部の停止を命じた場合にあつては、停止を命じた記録保存業務の範囲及びその期間 |
第122条第1項の規定により厚生労働大臣が記録保存業務の全部又は一部を自ら行うものとするとき。 | 一 記録保存業務の全部又は一部を行うものとした年月日 二 行うものとする記録保存業務の範囲及びその期間 |
第122条第1項の規定により厚生労働大臣が自ら行つていた記録保存業務の全部又は一部を行わないものとするとき。 | 一 記録保存業務の全部又は一部を行わないものとした年月日 二 行わないものとした記録保存業務の範囲 |
別表
【第十九条の二十九関係】
第一種衛生管理者免許試験、第二種衛生管理者免許試験、高圧室内作業主任者免許試験、特級ボイラー技士免許試験、エックス線作業主任者免許試験、ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許試験及び潜水士免許試験 | 一 学校教育法による大学において厚生労働大臣の定める科目を担当する教授又は准教授の職にあり、又はあつた者 二 学校教育法による大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において厚生労働大臣の定める研究の業務に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
ガス溶接作業主任者免許試験、林業架線作業主任者免許試験、一級ボイラー技士免許試験、二級ボイラー技士免許試験、発破技士免許試験、揚貨装置運転士免許試験、特別ボイラー溶接士免許試験、普通ボイラー溶接士免許試験、ボイラー整備士免許試験、クレーン・デリック運転士免許試験及び移動式クレーン運転士免許試験 | 一 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十二年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、その後十五年以上産業安全の実務に従事した経験を有するもの 三 その他厚生労働大臣が定める者 |
様式第1号の3(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
様式第1号の4(第1条の2の2の4、第1条の2の5、第19条の24の2の5、第19条の24の21、第19条の24の36、第25条の8、第57条関係)
様式第1号の5(第1条の2の2の5、第1条の2の6、第1条の5の2、第5条の2、第14条の2、第19条の6の2、第19条の24の2の6、第19条の24の7、第19条の24の22、第19条の24の37、第22条の2、第25条の9、第58条関係)
様式第2号(第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
様式第3号(第1条の2の2の6、第1条の2の7、第1条の6、第6条、第15条、第19条の7、第19条の24の2の7、第19条の24の8、第19条の24の23、第19条の24の38、第23条、第25条の10、第59条関係)
様式第4号(第1条の2の2の7、第1条の2の8、第1条の7、第7条、第16条、第19条の8、第19条の24の2の8、第19条の24の9、第19条の24の24、第19条の24の39、第23条の2、第25条の11、第60条関係)
様式第4号の2(第1条の3、第3条、第12条、第19条の4関係)
様式第5号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係)
様式第6号(第1条の8、第8条、第17条、第19条の9関係)
様式第6号の2(第1条の8の2関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第7号の2(第19条の14関係)
様式第7号の3(第19条の16関係)
様式第7号の4(第19条の17関係)
様式第7号の5(第19条の18関係)
様式第7号の6(第19条の21関係)
様式第7号の7(第19条の23関係)
様式第8号(第19条の24の6関係)
様式第9号(第47条関係)
様式第10号(第70条関係)
様式第11号(第84条関係)
附則
平成12年1月31日
第2条
(処分、申請等に関する経過措置)
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第3条
第4条
附則
平成18年1月5日
第9条
(登録教習機関に関する経過措置)
第10条
1
施行日の前日において次の表の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けている者は、施行日において同表の中欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる期間とする。旧機関則の登録の区分新機関則の登録の区分有効期間一 第十四条の規定による改正前の登録製造時等検査機関等に関する規則(以下「旧機関則」という。)第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習及び同条第六号の土止め支保工作業主任者技能講習新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間二 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習及び同条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間のうちいずれか短い期間と同一の期間三 旧機関則第二十条第十五号の特定化学物質等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習及び同条第十八号の石綿作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間四 旧機関則第二十条第十七号の四アルキル鉛等作業主任者技能講習(二の項に掲げるものを除く。)新機関則第二十条第十五号の特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習施行日における上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として受けた登録の残存期間と同一の期間
2
施行日前に旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者(前項の表一の項の上欄に掲げる講習に係る登録教習機関として登録を受けた者を除く。)は、施行日の前日までに、当該者が改正法第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を行おうとする場所を管轄する都道府県労働局長に、新法別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上である旨を届け出たときは、施行日において新機関則第二十条第五号の地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習に係る登録教習機関として登録を受けた者とみなす。この場合において、当該登録を受けた者とみなされる者に係る当該登録の有効期間は、令第二十三条の二の規定にかかわらず、施行日における旧機関則第二十条第五号の地山の掘削作業主任者技能講習に係る登録教習機関として受けた登録の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
第11条
(様式に関する経過措置)
附則
平成23年3月31日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、この省令による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(以下「新登録省令」という。)第十九条の二十四の二の五第一項から第三項まで及び第十九条の二十四の二の七の規定は適用しない。平成二十三年厚生労働省告示第百四号(労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部を改正する件)による改正前の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第十九条の二十二第一項第一号等の規定に基づく厚生労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告示第百三十四号。以下「旧研修告示」という。)第一条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の登録旧研修告示第三条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の登録旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条第三号の指定新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の登録
2
この省令の施行前に次の表の上欄に掲げる研修を修了した者は、それぞれ同表の下欄に掲げる研修を修了した者とみなす。旧研修告示第一条の研修新登録省令第十九条の二十二第一項第一号の研修旧研修告示第三条の研修新登録省令第十九条の二十二第二項第一号の研修旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第三項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第七条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第四項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第九条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第五項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十一条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第六項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十三条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第七項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修旧研修告示第十五条において読み替えて準用する旧研修告示第五条の研修新登録省令第十九条の二十二第八項において読み替えて準用する同条第二項第一号の研修
附則
平成23年9月30日
第2条
(経過措置)
1
この省令の施行の際現に次の表の上欄に掲げる指定を受けている者は、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、同表の下欄に掲げる登録を受けている者とみなす。この場合において、第二条の規定による改正後の労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令第一条の二の二の四第一項から第三項まで及び第一条の二の二の六の規定は適用しない。衛生管理者規程の一部を改正する件(平成二十三年厚生労働省告示第三百八十七号)による改正前の衛生管理者規程(昭和四十七年労働省告示第九十四号)第三条第三号の指定第一条の規定による改正後の労働安全衛生規則(以下「新安衛則」という。)別表第四衛生工学衛生管理者免許の項第一号の登録