• 国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則
    • 第1条 [被災区域道路運送確保事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類]
    • 第2条 [法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法]
    • 第3条 [法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合]
    • 第4条 [法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業]
    • 第5条 [特定水利使用計画の記載事項等]
    • 第6条 [特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用の内容に関する記載事項]
    • 第7条 [被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類]
    • 第8条 [法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者]
    • 第9条 [都市計画審議会への付議]
    • 第10条 [開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準]
    • 第11条 [集団移転促進事業の特例]
    • 第12条 [協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意]
    • 第13条 [協議会が組織されている場合における申出地区に関する協議及び同意]
    • 第14条 [都市計画区域内の申出地区に係る手続]
    • 第15条 [協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議]
    • 第16条 [協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意]

国土交通省関係東日本大震災復興特別区域法施行規則

平成23年12月22日 制定
第1条
【被災区域道路運送確保事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類】
東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第18条第1項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
規定書類
法第18条第1項道路運送法第15条第1項の認可に係る部分道路運送法施行規則第14条第1項第3号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第3項の届出に係る部分道路運送法施行規則第15条第2項において準用する同令第14条第1項第3号に掲げる事項を記載した書類及び同令第15条第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
道路運送法第15条第4項の届出に係る部分道路運送法施行規則第15条の2第2項において準用する同令第14条第1項第3号に掲げる事項を記載した書類及び同令第15条の2第2項において準用する同令第14条第2項に規定する書類
参照条文
第2条
【法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法】
法第18条第5項の国土交通省令で定める道路管理者に対する意見聴取の方法については、道路管理者の意見聴取に関する省令第1条第3項を除く。)、第2条第3項を除く。)、第3条第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、同令第1条第1項中「地方運輸局長は、路線を定める旅客自動車運送事業につき道路運送法施行規則(以下「規則」という。)第4条に基づく許可申請書又は第14条に基づく認可申請書(」とあるのは「国土交通大臣は、東日本大震災復興特別区域法(以下「法」という。)第18条第1項の認定の申請(当該申請に係る復興推進計画(法第4条第1項に規定する復興推進計画をいう。以下同じ。)に定められた被災区域道路運送確保事業(法第18条第1項に規定する被災区域道路運送確保事業をいう。以下同じ。)の内容が」と、「であつて、国土交通大臣又は地方運輸局長の権限に属する事項に関するものに限る。)を受け付けた」とあるのは「に関するものに限る。第3条第1項において同じ。)に係る法第4条第10項法第6条第2項において準用する場合を含む。第6条において同じ。)の同意を求められた」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と、「許可申請書又は認可申請書」とあるのは「当該申請に係る復興推進計画」と、同令第2条第1項及び第2項中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、同令第3条第1項中「第1条第1項又は第3項に規定する許可申請書又は認可申請書(以下「許可申請書等」という。)を提出する者が地方公共団体であつて、当該地方公共団体又はその長が当該許可申請書等に係る事案」とあるのは「法第18条第1項の認定の申請をする特定地方公共団体(法第4条第1項に規定する特定地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)が当該申請に係る復興推進計画に定められた被災区域道路運送確保事業」と、「当該地方公共団体又はその長である」とあるのは「当該特定地方公共団体である」と、「地方運輸局長(第1条第3項に規定する認可申請書を提出する場合にあつては、運輸監理部長又は運輸支局長)に対し、当該許可申請書等に添付して、当該許可申請書等に係る事案」とあるのは「当該申請に係る復興推進計画に添付して、当該被災区域道路運送確保事業」と、同令第6条の見出し中「処分後の道路管理者」とあるのは「道路管理者」と、同条中「国土交通大臣又は地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と、「について処分」とあるのは「に係る法第4条第10項の同意について同意又は不同意の旨を通知」と、「その旨」とあるのは「その旨及びその内容」と、同令第7条中「地方運輸局長」とあるのは「国土交通大臣」と、「事案」とあるのは「被災区域道路運送確保事業」と読み替えるものとする。
第3条
【法第十八条第五項の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合】
法第18条第5項ただし書の国土交通省令で定める道路管理者の意見を聴く必要がない場合については、道路管理者の意見聴取に関する省令第5条の規定を準用する。この場合において、同条中「道路運送法(以下「法」という。)第91条ただし書」とあるのは「法第18条第5項ただし書」と、同条第1号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分により」とあるのは「法第18条第1項の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされ、これによつて」と、「に係る」とあるのは「を受けたものとみなされる」と、同条第2号中「法第4条第1項又は第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第18条第1項の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と、同条第3号中「法第15条第1項の規定による処分に係る」とあるのは「法第18条第1項の規定により道路運送法第15条第1項の規定による処分を受けたものとみなされる」と、「当該処分」とあるのは「当該処分を受けたものとみなされること」と読み替えるものとする。
参照条文
第4条
【法第十九条第一項第二号の国土交通省令で定める事業】
法第19条第1項第2号の国土交通省令で定める事業は、次に掲げるものとする。
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業
防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律第11条において「集団移転促進法」という。)第2条第2項に規定する集団移転促進事業
住宅地区改良法第2条第1項に規定する住宅地区改良事業
国又は地方公共団体の補助を受けて実施される住宅市街地の開発整備に関する事業(前各号に掲げるものを除く。)で当該事業に係る施行地区の面積が二千平方メートル以上であるもの
地方公共団体又は地方住宅供給公社が自ら居住するため住宅を必要とする者に対し賃貸し、又は譲渡する目的で行う住宅の建設に関する事業
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律による賃貸住宅の建設の事業その他国又は地方公共団体の補助を受けて実施される賃貸住宅の建設の事業で当該賃貸住宅の戸数が五十戸以上であるもの
第5条
【特定水利使用計画の記載事項等】
法第29条第1号イの国土交通省令で定める事項は、特定水力発電事業(同条に規定する特定水力発電事業をいう。以下同じ。)に係る水利使用(同条に規定する水利使用をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項とする。
水系及び河川の名称
発電の目的及び電力の用途
最大取水量、最大使用水量及び常時使用水量、最大有効落差及び常時有効落差、最大理論水力及び常時理論水力並びに最大出力及び常時出力
発電施設の位置及び構造
水利使用の期間
工期
法第29条第1号イの計画には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
使用水量の算出の根拠を記載した図書
河川区域(河川法第6条第1項同法第100条第1項において準用する場合を含む。)に規定する河川区域をいう。以下同じ。)内の土地において工作物の新築又は改築をする場合にあっては、河川法施行規則第11条第2項第1号ニに掲げる事項を記載した図書
工作物の工事計画の概要を記載した図書(河川区域内の土地において工作物の新築又は改築をする場合にあっては、河川法施行規則第11条第2項第2号の表法第44条第1項のダム以外の工作物の新築又は改築に関する工事計画の項に掲げる図書)
その他参考となるべき事項を記載した図書
第6条
【特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用の内容に関する記載事項】
法第29条第1号ロの国土交通省令で定める事項は、特定水力発電事業が利用する流水に係る水利使用に関する次に掲げる事項とする。
水系及び河川の名称
許可を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び住所並びに代表者の氏名)
水利使用の目的
許可水量
許可期間
取水口又は注水口の位置
許可に条件が付されている場合にあっては、当該条件
参照条文
第7条
【被災鉄道移設事業を定めた復興推進計画の認定の申請の際に添付すべき書類】
法第33条第1項の国土交通省令で定める書類は、次の表の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同表の下欄に掲げる書類とする。
規定書類
法第33条第1項鉄道事業法第7条第1項の認可に係る部分鉄道事業法施行規則第7条第1項第2号に掲げる事項を記載した書類並びに同条第2項に規定する書類及び図面
鉄道事業法第7条第3項の届出に係る部分鉄道事業法施行規則第8条第2項第2号に掲げる事項を記載した書類
第8条
【法第四十七条第四項第二号の国土交通省令で定める者】
法第47条第4項第2号の国土交通省令で定める者は、都市計画に関し学識経験を有する者、被災関連都道県(法第46条第1項に規定する被災関連都道県をいう。以下同じ。)の議会の議員及び被災関連市町村(法第46条第1項に規定する被災関連市町村をいう。以下同じ。)の議会の議長を代表する者につき、被災関連都道県の知事が推薦する者とする。
前項に規定する者のほか、被災関連都道県の知事は、法第47条第4項第2号の国土交通省令で定める者として関係行政機関の職員を推薦することができる。
第9条
【都市計画審議会への付議】
法第48条第7項の規定による付議をしようとする被災関連市町村等(法第46条第3項に規定する被災関連市町村等をいう。以下同じ。)は、法第48条第5項の規定により提出された意見書の要旨に併せて、復興整備計画(法第46条第1項に規定する復興整備計画をいう。以下同じ。)に記載しようとする法第48条第1項第3号に定める事項の案を都道府県都市計画審議会又は市町村都市計画審議会に提出するものとする。
第10条
【開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の同意の基準】
法第49条第11項同条第13項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第36条に規定する基準とする。
法第49条第12項同条第13項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める基準は、都市計画法施行令第36条に規定する基準(同条第1項第3号に掲げる基準を除く。)とする。
第11条
【集団移転促進事業の特例】
法第53条第1項に規定する特定集団移転促進事業(次項において単に「特定集団移転促進事業」という。)又は法第77条第1項に規定する復興交付金事業計画に記載された法第2条第12項に規定する集団移転促進事業を実施する場合における防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律施行規則(以下この条において「集団移転促進法施行規則」という。)第1条の規定の適用については、同条中「十戸」とあるのは「五戸」と、「ただし」とあるのは「ただし、国土交通大臣が特別な事情があると認める場合を除き」と、「二十戸」とあるのは「十戸」とする。
特定集団移転促進事業を実施する場合における集団移転促進法施行規則第6条の規定の適用については、同条中「法第7条各号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第53条第2項の規定により読み替えて適用する法第7条各号」と、同条第1号中「法第7条第1号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第53条第2項の規定により読み替えて適用する法第7条第1号」と、「住宅団地」とあるのは「住宅団地(移転者の住居の移転に関連して必要と認められる医療施設、官公庁施設、購買施設その他の施設で、居住者の共同の福祉又は利便のため必要なものの用に供する土地を含む。以下同じ。)」と、「合算額」とあるのは「合算額(当該取得及び造成後に譲渡する場合にあっては、適正な時価を基準として算定した当該譲渡に係る対価の額を控除した額。)」と、同条第3号中「法第7条第3号」とあるのは「東日本大震災復興特別区域法第53条第2項の規定により読み替えて適用する法第7条第3号」とする。
法第53条第1項の規定に基づき被災関連都道県が集団移転促進法第3条第1項に規定する集団移転促進事業計画を定める場合における集団移転促進法施行規則別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第3号様式の規定の適用については、これらの規定中「市町村長」とあるのは「都道県知事」とする。
参照条文
第12条
【協議会が組織されている場合における集団移転促進事業に関する協議及び同意】
法第53条第4項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第3項に規定する集団移転促進事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを復興整備協議会(法第47条第1項に規定する復興整備協議会をいう。以下「協議会」という。)及び国土交通大臣に提出するものとする。
第13条
【協議会が組織されている場合における申出地区に関する協議及び同意】
法第54条第3項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第1項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。
第14条
【都市計画区域内の申出地区に係る手続】
法第54条第5項の規定により同項各号に定める手続を経ようとする被災関連市町村等は、復興整備計画に記載しようとする同項各号に掲げる事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を市町村都市計画審議会又は都道府県都市計画審議会に提出するものとする。
参照条文
第15条
【協議会が組織されている場合における住宅地区改良事業に関する協議】
法第54条第9項の規定により協議をしようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第8項に規定する住宅地区改良事業に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会に提出するものとする。
第16条
【協議会が組織されている場合における国土交通省が行う地籍調査に関する協議及び同意】
法第56条第2項の規定により協議をし、及び同意を得ようとする被災関連市町村等は、協議書に復興整備計画に記載しようとする同条第1項に規定する国土交通省が行う地籍調査に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを協議会及び国土交通大臣に提出するものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十三年十二月二十六日)から施行する。

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