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  • 国土調査法施行令
    • 第1条 [土地改良区その他の者]
    • 第2条 [地図及び簿冊の様式]
    • 第3条 [国土調査を行う国の機関]
    • 第4条 [国土調査の指定の公示]
    • 第5条 [国土調査の指定の公表]
    • 第6条 [特定計画]
    • 第7条 [都道府県計画]
    • 第8条 [事業計画]
    • 第9条 [事業計画の協議の申出]
    • 第10条 [事業計画の公表]
    • 第11条 [国土調査の実施の公示]
    • 第12条 [国土調査の実施の勧告に係る事業]
    • 第13条 [補助金の交付]
    • 第14条 [経費の負担]
    • 第15条 [誤差の限度]
    • 第16条 [成果の認証]
    • 第17条 [成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認]
    • 第18条 [成果を認証した旨の公告]
    • 第19条 [成果の認証に準ずる指定]
    • 第20条 [成果の認証に準ずる指定をした旨の公告]
    • 第21条 [身分を示す証明書]

国土調査法施行令

平成25年6月14日 改正
第1条
【土地改良区その他の者】
国土調査法(以下「法」という。)第2条第1項第3号の規定による政令で定める者は、次に掲げる者とする。
土地改良区及び土地改良区連合
土地区画整理組合
農業協同組合及び農業協同組合連合会
森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会
農業委員会
水害予防組合法の規定に基づき設立される水害予防組合及び水害予防組合連合
漁業協同組合及び漁業協同組合連合会
その他前各号に準ずる者で、国土交通省令で定めるもの
第2条
【地図及び簿冊の様式】
法第2条第6項の規定による地図及び簿冊の様式は、次に定めるところによらなければならない。
法第2条第2項から第5項までに規定する地図及び簿冊に示す地点の位置は、地理学的経緯度、別表第一に掲げる平面直角座標系(以下「座標系」という。)による平面直角座標値(以下「座標値」という。)若しくは平均海面からの高さで、又はこれらを併用して、表示するものとする。ただし、量的測定をしない地図並びに測量の結果以外の事項を記録する簿冊及び測量の結果としては面積のみを記録する簿冊については、この限りでない。
法第2条第2項から第4項までに規定する地図の縮尺は、二百五十分の一、五百分の一、千分の一、二千五百分の一、五千分の一、一万分の一、二万五千分の一若しくは五万分の一又は十万分の一以下で国土交通大臣が定めるものとする。
法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち基準点の測量の結果を示す地図(以下「基準点網図」という。)又は簿冊(以下「基準点測量成果簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
基準点網図名称縮尺図郭線及びその数値与点及び与辺新点及びこれを決定するための方向線主要な地物
基準点測量成果簿基準点の種別、等級及び名称座標系の名称又は記号座標値平均海面からの高さ観測された基準点の種別、等級及び名称観測された基準点に対する方向角及びこれに至る辺長
法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量の結果を示す地図(以下「地籍基本調査図」という。)又は簿冊(以下「地籍基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
地籍基本調査図名称番号縮尺座標系の名称又は記号図郭線及びその数値基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置隣図との関係地番区域の名称地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の位置及び番号市街地にあつては、街区の形状並びに不動産登記法第14条第1項の地図又は同条第4項の地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は位置及び形状を構成する点(以下このイにおいて「登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点」という。)のうち当該街区の形状に係るものの現地における位置市街地以外の地域にあつては、登記所備付け地図等に表示された土地の区画等を構成する点のうち三筆以上の土地の境を構成するものの現地における位置
地籍基本調査簿地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の番号及び座標値関係の地籍基本調査図の番号
法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち土地分類調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「土地分類基本調査図」という。)又は簿冊(以下「土地分類基本調査簿」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
土地分類基本調査図名称縮尺地形の成因別及び性状別分布状況又は表層地質若しくは土壌の性状別分布状況土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況
土地分類基本調査簿名称地形、表層地質又は土壌の特性土地の利用の可能性を把握するために参考となるべき国土交通省令で定める過去の土地の利用状況土地の開発、保全及び利用との関係
法第2条第2項に規定する地図及び簿冊のうち水調査の基準の設定のための調査の結果を示す地図(以下「水基本調査観測網一覧図」という。)又は簿冊(以下「水基本調査観測網一覧表」という。)には、それぞれ次に掲げる事項を表示するものとする。
水基本調査観測網一覧図名称縮尺調査地域の範囲観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
水基本調査観測網一覧表名称調査地域の範囲観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域
法第2条第3項に規定する土地分類調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
土地分類調査の結果を示す地図名称縮尺土地の利用現況、土壌の物理的及び化学的性質、浸食の状況その他の主要な自然的要素の性状別分布状況並びにその生産力の等級別分布状況
土地分類調査の結果を示す簿冊名称調査地域の範囲土地の利用現況、土壌の物理的及び化学的性質、浸食の状況その他の主要な自然的要素の性状並びにその生産力の等級区分
法第2条第4項に規定する水調査の結果を示す地図及び簿冊には、次に掲げる事項を表示するものとする。
水調査の結果を示す地図名称縮尺調査地域の範囲観測所の位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域降水量、陸水の流量、水質、流砂量、取水量、用水量若しくは排水量の状況又は水利慣行に関する用排水路の系統
水調査の結果を示す簿冊名称調査地域の範囲観測所の名称、位置、番号及び種別又は調査した地点若しくは区域調査期間調査に基づく数値その他の事項
法第2条第5項に規定する地図(以下「地籍図」という。)の縮尺は、次のとおりとする。主として宅地が占める地域及びその周辺の地域五百分の一(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、二百五十分の一)主として田、畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域千分の一(国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、五百分の一又は二千五百分の一)主として山林、牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域               二千五百分の一又は五千分の一
地籍図の図郭は、座標系に基づいて区画するものとする。
地籍図及び法第2条第5項に規定する簿冊(以下「地籍簿」という。)には、次に掲げる事項を表示するものとする。
地籍図名称番号縮尺座標系の名称又は記号図郭線及びその数値基本測量三角点、基本測量水準点及び基準点の位置土地利用及び工作物の現況隣図との関係地番区域の名称毎筆の土地の境界線及び地番
地籍簿毎筆の土地の所在、地番、地目及び地積並びに所有者の住所及び氏名又は名称関係の地籍図の番号
前項に定めるものを除くほか、法第2条第6項の規定による地図及び簿冊の様式は、国土交通省令で定める。
第3条
【国土調査を行う国の機関】
法第2条第7項の規定による国の機関は、次のとおりとする。
基準点の測量国土地理院
基準点の測量のうち補助基準点の測量及び基準点の改算農林水産省林野庁経済産業省国土交通省
地籍調査の基礎とするために行う土地及び水面の測量国土交通省
土地分類調査及び土地分類調査の基準の設定のための調査厚生労働省農林水産省林野庁経済産業省国土交通省
水調査及び水調査の基準の設定のための調査厚生労働省農林水産省林野庁水産庁経済産業省国土交通省
前項に掲げる測量又は調査の範囲は、当該国の機関が法律(法律に基づく命令を含む。)の定めるところにより行う事業に伴い実施される測量又は調査の範囲において、法第3条第1項の規定による基礎計画で定めるところによる。
第4条
【国土調査の指定の公示】
法第5条第5項の規定による公示は、官報により、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
国土調査として指定した旨及び指定の年月日
調査を行う者の名称
調査地域
調査期間
参照条文
第5条
【国土調査の指定の公表】
法第6条第5項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、前条各号に掲げる事項について行うものとする。
第6条
【特定計画】
法第6条の2第1項の規定による地籍調査に関する特定計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
調査地域
調査面積
調査期間
第7条
【都道府県計画】
法第6条の3第1項の規定による地籍調査に関する都道府県計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
調査地域
調査面積
調査期間
前項第1号及び第2号に掲げる事項については、年度別に区分して定めるものとする。
第8条
【事業計画】
法第6条の3第2項の規定による事業計画は、国土交通省令で定める様式により、次に掲げる事項について定めなければならない。
調査を行う者の名称
調査目的
調査地域
調査面積
調査期間
第14条各号に掲げる作業に要する費用の総額
第9条
【事業計画の協議の申出】
都道府県は、法第6条の3第3項の規定により国土交通大臣に協議を申し出ようとするときは、作業別の実施計画、前条第6号の費用の総額の算出の基礎その他国土交通省令で定める事項を記載した書類を添付してするものとする。
第10条
【事業計画の公表】
法第6条の3第5項の規定による公表は、都道府県知事が通常用いる公表の方法により、調査を行う者の名称、調査地域及び調査期間について行うものとする。
第11条
【国土調査の実施の公示】
法第7条の規定による公示は、国土調査を行う者が国の機関である場合においては官報により、国の機関以外の者である場合においてはその者の通常用いる公示の方法により、次に掲げる事項を記載してしなければならない。
国土調査として指定された年月日又は事業計画が定められた年月日
調査を実施する者の名称
調査地域
調査期間
第12条
【国土調査の実施の勧告に係る事業】
法第8条第1項に規定する政令で定める事業及び同条第2項において読み替えて準用する法第5条第1項から第4項までに規定する政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
土地改良法の規定による土地改良事業
都市計画法の規定による都市計画事業
土地区画整理法の規定による土地区画整理事業
河川法の規定による河川工事
道路法の規定による道路の新設及び改築
砂防法の規定による砂防工事
森林法の規定による地域森林計画の作成
牧野法の規定による牧野管理規程の作成
その他前各号に準ずる事業で、国土交通省令で定めるもの
第13条
【補助金の交付】
法第9条の規定により国土調査を行う者に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
法第9条第1号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費
法第9条第3号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費
法第9条の規定により国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対して行う補助金の交付は、次に掲げる経費について行うものとする。
法第9条第2号に掲げる場合における当該国土調査を行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
法第9条第4号に掲げる場合における当該国土調査を併せ行うに要する経費について都道府県が補助を行うに要する経費
第14条
【経費の負担】
法第9条の2第1項又は第2項の規定により都道府県又は国が負担する地籍調査に要する経費は、次に掲げる作業に要する費用で、調査地域の面積、調査作業の難易等を考慮して国土交通大臣が定める基準によつて算定したものとする。
一筆地調査
地籍図根三角測量
地籍図根多角測量
地籍細部測量
空中写真の撮影
空中写真の図化
地積測定
地籍図及び地籍簿の作成
参照条文
第15条
【誤差の限度】
法第17条第2項又は第19条第2項の規定による誤差の限度は、別表第二から別表第四までのとおりとする。
参照条文
第16条
【成果の認証】
法第19条第1項の規定による認証の請求は、次に掲げる事項を記載した認証請求書を提出してしなければならない。
調査を行つた者の名称
法第18条の規定により送付した地図及び簿冊(以下「成果」という。)の名称
前項の認証請求書には、当該成果の写し二部を添えなければならない。ただし、法第18条の規定により行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該成果に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を送付した場合における当該成果に係る認証請求書については、この限りでない。
前項本文の規定にかかわらず、第1項の認証請求書の提出に併せて、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して当該成果に係る電磁的記録を提出した場合には、当該認証請求書に当該成果の写し二部を添えたものとみなす。
第17条
【成果の認証の場合における国土交通大臣又は国土交通大臣等の承認】
法第19条第3項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を提出してしなければならない。
調査を行つた者の名称
成果の名称
当該成果に存する測量又は調査上の誤差の程度
前項の承認申請書には、当該成果に係る測量若しくは調査について誤り若しくは第15条に規定する限度以上の誤差がないことを証する書類又は当該成果の写し一部を添えなければならない。
参照条文
第18条
【成果を認証した旨の公告】
法第19条第4項の規定による公告は、国土交通大臣又は事業所管大臣にあつては官報により、都道府県知事にあつてはその通常用いる公示の方法により、しなければならない。
第19条
【成果の認証に準ずる指定】
法第19条第5項の規定による認証の申請は、次に掲げる事項を記載した認証申請書を国土交通大臣又は事業所管大臣に提出してしなければならない。
測量及び調査を行つた者の氏名又は名称
作成した地図及び簿冊の名称
測量及び調査を行つた地域及び期間
第2号の地図及び簿冊に存する測量又は調査上の誤差の程度
前項の認証申請書には、当該測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊の写し二部を添えなければならない。
前項の規定にかかわらず、第1項の認証申請書の提出に併せて、情報通信技術利用法第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して前項の地図及び簿冊に係る電磁的記録を提出した場合には、当該認証申請書に当該地図及び簿冊の写し二部を添えたものとみなす。
第17条の規定は、法第19条第6項の規定により事業所管大臣が国土交通大臣の承認を得る場合について準用する。
第20条
【成果の認証に準ずる指定をした旨の公告】
国土交通大臣又は事業所管大臣は、法第19条第5項の規定により国土調査以外の測量及び調査の結果作成された地図及び簿冊を同条第2項の規定によつて認証された国土調査の成果と同一の効果があるものとして指定した場合においては、遅滞なく、官報により、その旨を公告しなければならない。
第21条
【身分を示す証明書】
法第24条第3項の規定による証明書の様式は、別表第五のとおりとする。
別表第一
【座標系の区分等(第二条関係)】
座標系の区分座標系原点適用区域
名称記号経度(東経)緯度(北緯)
九州西一二九度三〇分〇秒・〇〇〇三三度〇分〇秒・〇〇〇長崎県 鹿児島県のうち北緯三十二度から南であり、かつ、東経百三十度から西である区域(喜界島を含む。)
九州東II一三一度〇分〇秒・〇〇〇三三度〇分〇秒・〇〇〇福岡県 佐賀県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県(九州西の座標系に属する区域を除く。)
中国西III一三二度一〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇島根県 広島県 山口県
四国IV一三三度三〇分〇秒・〇〇〇三三度〇分〇秒・〇〇〇徳島県 香川県 愛媛県 高知県
中国東一三四度二〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇兵庫県 鳥取県 岡山県
近畿VI一三六度〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇福井県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 奈良県 和歌山県
中部西VII一三七度一〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇富山県 石川県 岐阜県 愛知県
中部東VIII一三八度三〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇新潟県 山梨県 長野県 静岡県
関東IX一三九度五〇分〇秒・〇〇〇三六度〇分〇秒・〇〇〇福島県 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都(小笠原支庁管内を除く。) 神奈川県
東北一四〇度五〇分〇秒・〇〇〇四〇度〇分〇秒・〇〇〇青森県 岩手県 宮城県 秋田県 山形県
北海道西XI一四〇度一五分〇秒・〇〇〇四四度〇分〇秒・〇〇〇小樽市 函館市 伊達市 北斗市 後志総合振興局管内 胆振総合振興局管内のうち虻田郡及び有珠郡 檜山振興局管内 渡島総合振興局管内
北海道中XII一四二度一五分〇秒・〇〇〇四四度〇分〇秒・〇〇〇稚内市 留萌市 旭川市 美唄市 岩見沢市 札幌市 夕張市 苫小牧市 室蘭市 芦別市 江別市 赤平市 紋別市 士別市 名寄市 三笠市 千歳市 滝川市 砂川市 歌志内市 深川市 富良野市 登別市 恵庭市 北広島市 石狩市 宗谷総合振興局管内 留萌振興局管内 上川総合振興局管内 オホーツク総合振興局管内のうち紋別郡 空知総合振興局管内 石狩振興局管内 胆振総合振興局管内(虻田郡及び有珠郡を除く。)日高振興局管内
北海道北XIII一四四度一五分〇秒・〇〇〇四四度〇分〇秒・〇〇〇網走市 北見市 釧路市 帯広市 根室市 オホーツク総合振興局管内(紋別郡を除く。) 根室振興局管内 釧路総合振興局管内 十勝総合振興局管内
小笠原諸島XIV一四二度〇分〇秒・〇〇〇二六度〇分〇秒・〇〇〇東京都小笠原支庁管内
沖縄諸島中XV一二七度三〇分〇秒・〇〇〇二六度〇分〇秒・〇〇〇沖縄県のうち東経百二十六度から東であり、かつ、東経百三十度から西である区域
沖縄諸島西XVI一二四度〇分〇秒・〇〇〇二六度〇分〇秒・〇〇〇沖縄県のうち東経百二十六度から西である区域
沖縄諸島東XVII一三一度〇分〇秒・〇〇〇二六度〇分〇秒・〇〇〇沖縄県のうち東経百三十度から東である区域
備考 
座標系は、地点の座標値が次の条件に従つてガウスの等角投影法によつて表示されるように設けるものとする。
一 座標系のX軸は、座標系原点において子午線に一致する軸とし、真北に向う値を正とし、座標糸のY軸は、座標系原点において座標系のX軸に直交する軸とし、真東に向う値を正とする。
二 座標系のX軸上における縮尺系数は、〇・九九九九とする。
三 座標系原点の座標値は、次のとおりとする。
X=〇.〇〇〇メートル
Y=〇.〇〇〇メートル


別表第二
【基準点の測量の誤差の限度 (第十五条関係)】
区分水平位置の誤差高さの誤差
座標の誤差辺長の閉合化角の閉合差距離測定の誤差出合差閉合差
基準点三角点±10cm1/10,00020秒(25秒) 30cm(45cm) 
多角点±10cm1/5,00030秒√n1/10,000 10cm+3cm√n
水準点    距離2kmにつき1.5cm1.0cm√S
補助基準点三角点±20cm1/7,00040秒 45cm 
多角点±20cm1/3,000(1/2,000)40秒√n(60秒√n)1/5,000(1/3,000) 15cm+5cm√n
水準点    距離1kmにつき1.5cm1.5cm√S
備考
一 座標の誤差とは、既知点から算出した当該点の座標値の平均値の平均二乗誤差をいう。
二 角の閉合差とは、三角点にあつては三角形の閉合差を、多角点にあつては既知方向に対する方向の閉合差をいう。
三 表中括弧内の数値を適用する場合は、国土交通省令で定める。
四 nは、多角測量における当該多角路線の辺数を、Sは、水準測量における当該水準路線の全長をキロメートル単位で示した数とする。
五 cmは、センチメートルの、kmは、キロメートルの略字とする。


別表第三
【地籍基本三角点、地籍基本多角点及び地籍基本細部点の測量の誤差の限度 (第十五条関係)】
区分水平位置の誤差
座標の誤差閉合比
地籍基本三角点±20cm1/7,000
地籍基本多角点±20cm1/3,000
地籍基本細部点±20cm1/2,000
備考
一 座標の誤差とは、別表第二の備考に規定する座標の誤差をいう。
二 cmは、センチメートルの略字とする。


別表第四
【一筆地測量及び地積測定の誤差の限度 (第十五条関係)】
精度区分筆界点の位置誤差筆界点間の図上距離又は計算距離と直接測定による距離との差異の公差地積測定の公差
平均二乗誤差公差
甲一2cm6cm0.020m+0.003√Sm+αmm(0.025+0.003√F)√Fm
甲二7cm20cm0.04m+0.01√Sm+αmm(0.05+0.01√F)√Fm
甲三15cm45cm0.08m+0.02√Sm+αmm(0.10+0.02√F)√Fm
乙一25cm75cm0.13m+0.04√Sm+αmm(0.10+0.04√F)√Fm
乙二50cm150cm0.25m+0.07√Sm+αmm(0.25+0.07√F)√Fm
乙三100cm300cm0.50m+0.14√Sm+αmm(0.50+0.14√F)√Fm
備考
一 精度区分とは、誤差の限度の区分をいい、その適用の基準は、国土交通大臣が定める。
二 筆界点の位置誤差とは、当該筆界点のこれを決定した与点に対する位置誤差をいう。
三 Sは、筆界点間の距離をメートル単位で示した数とする。
四 αは、図解法を用いる場合において、図解作業の級が、A級であるときは〇・二に、その他であるときは〇・三に当該地籍図の縮尺の分母の数を乗じて得た数とする。図解作業のA級とは、図解法による与点のプロツトの誤差が〇・一ミリメートル以内である級をいう。
五 Fは、一筆地の地積を平方メートル単位で示した数とする。
六 mはメートル、cmはセンチメートル、mmはミリメートル、mは平方メートルの略字とする。


別表第五
【証明書の様式 (第二十一条関係)】
 (略)
備考 この用紙の大きさは、日本標準規格B8とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年7月31日
この政令は、昭和二十七年八月一日から施行する。
附則
昭和27年12月4日
この政令の規定中、第四条第一項第六号から第十一号までの規定は昭和二十八年四月一日から、その他の規定は法施行の日(昭和二七年十二月五日)から施行する。
附則
昭和28年9月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和三十年四月一日)から施行する。
附則
昭和30年7月20日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年5月20日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年7月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和35年10月7日
附則
昭和37年7月2日
附則
昭和40年2月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する。
附則
昭和41年3月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年10月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年6月13日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和四十四年六月十四日)から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、法の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和49年6月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和51年2月3日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。
附則
昭和53年7月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年3月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成2年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年10月29日
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成17年12月21日
(施行期日)
この政令は、総合的な国土の形成を図るための国土総合開発法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十七年十二月二十二日)から施行する。
附則
平成22年3月31日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中国土調査法施行令別表第六の改正規定(「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に、「一万円」を「三十万円」に、「立入」を「立入り」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
平成22年7月16日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月14日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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