国有資産等所在市町村交付金法
平成24年9月5日 改正
第2条
【市町村に対する交付金の交付】
1
国又は地方公共団体は、毎年度、当該年度の初日の属する年の前年(以下「前年」という。)の三月三十一日現在において所有する固定資産で次の各号に掲げる固定資産に該当するものにつき、当該固定資産所在の市町村に対して、国有資産等所在市町村交付金(以下「市町村交付金」という。)を交付する。
⑤
水道法第3条第8項に規定する水道施設若しくは工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設のうちダム(ダムと一体となつてその効用を全うする施設及び工作物を含む。以下同じ。)以外のものの用に供する土地又は水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産で、政令で定めるもの(第1号に掲げるものを除く。)
2
国又は地方公共団体は、前項第1号及び第3号に掲げる固定資産のうち、次に掲げるものについては、同項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。
③
国有財産法第3条に規定する行政財産又は普通財産で同法第22条第1項第2号(同法第19条又は第26条において準用する場合を含む。)の規定により地方公共団体が保護を要する生活困窮者の収容の用に供する固定資産
⑤
国有林野の管理経営に関する法律第10条第1号又は第17条の3第1号の分収造林契約又は分収育林契約の目的たる国有林野(国有林野法の一部を改正する法律附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる部分林を含む。)で当該国有林野所在の市町村その他の地方公共団体で政令で定めるものが造林者又は国有林野の管理経営に関する法律第17条の2に規定する費用負担者であるものに係る土地(分収育林契約に係るものにあつては、当該土地のうち、当該地方公共団体に係る部分として政令で定める部分)
3
国又は地方公共団体は、第1項第2号に掲げる固定資産のうち、前項第2号及び第4号に掲げるもの、地方税法第348条第2項第5号に掲げるもの、税関、出入国管理及び検疫の用に供するものその他の固定資産で政令で定めるものについては、第1項の規定にかかわらず、市町村交付金を交付しない。
4
国は、独立行政法人又は国立大学法人等(国立大学法人及び大学共同利用機関法人をいう。以下この項において同じ。)に出資した固定資産のうち、当該独立行政法人又は国立大学法人等が当該年度において地方税法第5条第2項第2号及び第740条の固定資産税(以下「固定資産税」という。)を課されるべきものについては、第1項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。
5
地方公共団体は、地方独立行政法人に出資した固定資産のうち、当該地方独立行政法人が当該年度において固定資産税を課されるべきものについては、第1項の規定にかかわらず、当該年度分の市町村交付金を交付しない。
第3条
【交付金額の算定】
3
国又は地方公共団体が所有する固定資産に係る前項の固定資産の価格は、それぞれ国有財産法第32条第1項の台帳若しくは物品管理法第36条の帳簿又は地方公共団体がその所有する財産について備える台帳(以下「国有財産台帳等」という。)に記載され、又は記録された当該固定資産の価格とする。ただし、国有財産法第4条第2項の各省各庁の長(以下「各省各庁の長」という。)又は地方公共団体の長が第8条又は第9条第2項の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産(第10条第1項に規定する固定資産を除く。)については、当該通知に係る固定資産の価格とし、第10条第1項に規定する固定資産については、各省各庁の長又は地方公共団体の長が同条同項、第2項又は第4項の規定によつて配分し、及び通知した価格とする。
第5条
【大規模の償却資産に係る交付金算定標準額の特例等】
1
国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は一の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので一の市町村(地方自治法第252条の19第1項の指定都市を除く。以下この条及び次条において同じ。)内に所在するものに係る交付金算定標準額となるべき価格(前条の規定の適用を受けるものにあつては、同条の規定によつて交付金算定標準額となるべき額とする。以下同じ。)の合計額が次の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるもの(以下「大規模の償却資産」という。)については、前二条の規定にかかわらず、同表の下欄に掲げる金額(人口三万人以上の市町村にあつては、当該大規模の償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の十分の四の額が当該市町村に係る同表の下欄に掲げる金額を超えるときは、当該交付金算定標準額となるべき価格の十分の四の額とする。以下この条及び次条において「大規模の償却資産に係る算定定額」という。)を交付金算定標準額として当該市町村に市町村交付金を交付するものとする。
市町村の区分 | 金額 |
人口五千人未満の町村 | 五億円 |
人口五千人以上一万人未満の市町村 | 人口六千人未満の場合にあつては五億四千四百万円、人口六千人以上の場合にあつては五億四千四百万円に人口五千人から計算して人口千人を増すごとに四千四百万円を加算した額 |
人口一万人以上三万人未満の市町村 | 人口一万二千人未満の場合にあつては七億六千八百万円、人口一万二千人以上の場合にあつては七億六千八百万円に人口一万人から計算して人口二千人を増すごとに四千八百万円を加算した額 |
人口三万人以上二十万人未満の市町村 | 人口三万五千人未満の場合にあつては十二億八千万円、人口三万五千人以上の場合にあつては十二億八千万円に人口三万人から計算して人口五千人を増すごとに八千万円を加算した額 |
人口二十万人以上の市 | 四十億円 |
2
前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政収入額からこれに算入された大規模の償却資産に係る市町村交付金の収入見込額(地方交付税法第14条第2項の基準率をもつて算定した市町村交付金の収入見込額をいう。以下この項において同じ。)を控除した額に、当該大規模の償却資産について前項の規定を適用した場合において当該年度分として交付されるべき市町村交付金の収入見込額を加算した額(以下この項において「基準財政収入見込額」という。)が前年度の地方交付税の算定の基礎となつた基準財政需要額(以下この項において「前年度の基準財政需要額」という。)の百分の百六十に満たないこととなる市町村については、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を、基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように増額して前項の規定を適用する。この場合において、当該市町村に大規模の償却資産が二以上あるときは、当該大規模の償却資産のうち交付金算定標準額となるべき価格の低いものから順次当該価格を限度として当該市町村の基準財政収入見込額が前年度の基準財政需要額の百分の百六十に達することとなるように当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額するものとする。
3
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する償却資産で交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第1項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えるものがある場合においては、前年の九月三十日までに、総務省令で定めるところにより、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額その他必要な事項を当該償却資産が所在する市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
4
市町村長は、第7条、第8条若しくは第9条第2項の規定によつて固定資産の価格の通知を受けた場合又は第10条第1項、第2項若しくは第4項の規定によつて固定資産の価格の配分の通知を受けた場合において、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する償却資産についてその交付金算定標準額となるべき価格の合計額が第1項の表の上欄に掲げる市町村において当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額(第2項の規定によつて当該金額を増額したときは、当該増額された後の金額とする。)を超えるものがあるときは、遅滞なく、総務省令で定めるところにより、当該償却資産の交付金算定標準額となるべき価格の合計額その他必要な事項を当該市町村を包括する都道府県の知事に通知しなければならない。
第6条
【新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額の特例】
1
国又は地方公共団体は、各省各庁の長がそれぞれ管理し、又は一の地方公共団体が所有する償却資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきもので、一の市町村内に所在する新たに建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下この項において「一の工場」と総称する。)(一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供するものに係る交付金算定標準額となるべき価格の合計額が、当該償却資産について同条の規定によつて市町村交付金を交付することとなつた最初の年度から五年度間のうちいずれか一の年度において、前条第1項の表の上欄に掲げる市町村において同表の下欄に掲げる金額を超えることとなるもの(以下この条において「新設大規模償却資産」という。)がある場合においては、当該超えることとなつた最初の年度から六年度分の市町村交付金に限り、地方税法第349条の5第1項及び第2項並びに同条第5項に基づく政令の規定の例により、当該市町村の大規模の償却資産に係る算定定額を増額して前条第1項の規定を適用し、当該新設大規模償却資産に係る交付金算定標準額となるべき金額を算定し、及び当該金額を交付金算定標準額として市町村交付金を交付するものとする。
2
一の市町村の区域内に新設大規模償却資産が二以上ある場合及び新設大規模償却資産と新設大規模償却資産以外の大規模の償却資産とがある場合における当該新設大規模償却資産又は当該大規模の償却資産について大規模の償却資産に係る算定定額を増加するための計算方法は、地方税法第349条の5第3項及び第4項に基く総務省令の規定の例による。
第7条
【台帳価格等の通知】
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該各省各庁の長が管理し、又は当該地方公共団体が所有する固定資産のうち第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべきものについて、総務省令で定めるところにより、前年の三月三十一日現在において国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格その他交付金額の算定に関し必要な事項を前年の十一月三十日までに当該固定資産の所在地の市町村長に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
第8条
【価格の修正通知】
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第2条の規定によつて市町村交付金を交付すべき固定資産について、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、前年の十一月三十日までに、国有財産台帳等に記載され、又は記録された固定資産の価格と異なる価格を当該固定資産の所在地の市町村長に当該固定資産に係る交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格として通知することができる。この場合においては、各省各庁の長又は地方公共団体の長は、当該通知に係る固定資産の価格の算定の根拠をあわせて通知しなければならない。
第9条
【価格の修正の申出等】
1
市町村長は、当該市町村内に所在する各省各庁の長が管理し、又は地方公共団体が所有する固定資産で第2条の規定によつて市町村交付金を交付されるべきものについては、国有財産台帳等に価格が記載され若しくは記録されていないものがある場合又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格若しくは前条の規定による通知に係る当該固定資産の価格が当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格と著しく異なると認める場合においては、前年の十二月三十一日までに、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長に対して、その理由をつけて、交付金算定標準額の基礎とすべき価格として当該固定資産の価格を通知し、又は国有財産台帳等に記載され若しくは記録された当該固定資産の価格と異なる価格若しくは前条の規定による通知に係る固定資産の価格を修正した価格を交付金算定標準額の基礎とすべき価格として通知すべき旨を申し出ることができる。
2
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由があると認めるときは、交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
3
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、第1項の申出があつた場合において、その申出について正当な理由がないと認めたため、交付金算定標準額の基礎とすべき固定資産の価格を通知しないときは、その旨及びその理由を当該固定資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
第10条
【二以上の市町村にわたる固定資産の価格の配分等】
1
第2条第1項第1号、第2号、第4号又は第5号に掲げる固定資産のうち、船舶その他二以上の市町村にわたつて使用される償却資産又は空港の用に供する固定資産、発電、変電若しくは送電の用に供する固定資産、水道若しくは工業用水道の用に供するダムの用に供する固定資産その他二以上の市町村にわたつて所在する固定資産については、当該固定資産を管理する各省各庁の長又は当該固定資産を所有する地方公共団体の長は、総務省令で定めるところにより、当該固定資産が所在するものとされる市町村を定め、及び国有財産台帳等に記載され又は記録された当該固定資産の価格(第8条の規定によつて交付金算定標準額の基礎とすべき価格を通知した固定資産にあつては、当該通知に係る固定資産の価格とする。)を当該市町村に配分し、これを前年の十一月三十日までに当該市町村の市町村長に通知しなければならない。
第11条
【交付金の請求】
第12条
【交付金の交付】
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、前条第1項の交付金交付請求書の送付を受けた場合においては、毎年六月三十日までに、当該交付金交付請求書に記載された交付金額を固定資産所在の市町村に交付するものとする。
第13条
【違法又は錯誤に係る交付金額の修正】
1
各省各庁の長又は地方公共団体の長は、交付金額の算定について違法又は錯誤があると認める場合においては、第11条第1項の交付金交付請求書の送付を受けた日から起算して三十日以内に、市町村長に対して当該交付金交付請求書に記載された交付金額の修正を求めることができる。
⊟
参照条文
第14条
【都道府県に対する交付金の交付】
2
都道府県知事は、国又は地方公共団体が所有する償却資産で前項の規定によつて当該都道府県に対して都道府県交付金が交付されるべきであると認められるものがある場合においては、前年の十月三十一日までに、これを指定し、その旨を当該償却資産を管理する各省各庁の長又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知するものとする。
3
都道府県知事は、第1項の規定によつて都道府県交付金を交付するものとされる償却資産に係る交付金算定標準額となるべき価格及び都道府県交付金に係る交付金算定標準額を、毎年一月三十一日までに、当該償却資産を管理する各省各庁の長又は当該償却資産を所有する地方公共団体の長及び当該償却資産の所在地の市町村長に通知しなければならない。
第16条
【使用料等の限度額の特例】
地方公共団体が所有する第2条第1項第1号に掲げる固定資産の使用料等(使用料、貸付料その他何らの名義をもつてするを問わず、当該固定資産を使用する者がその使用について支払うべき金額をいう。以下同じ。)の限度額について法律の定めがある場合において、当該限度額の算定の基礎に固定資産税に相当する額が加算されていないときは、地方公共団体は、当該固定資産については、当該法律の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該固定資産につき交付されることとなるべき市町村交付金又は都道府県交付金の交付金額に相当する額を超えない範囲内の額を当該法律に規定する使用料等の限度額に加算した額をもつて当該法律に規定する使用料等の限度額とすることができる。
⊟
参照条文
第17条
【交付金の交付の特例等】
1
市町村が所有する第2条第1項第1号若しくは第4号に掲げる固定資産が当該市町村の区域内に所在する場合若しくは都が所有する同項第1号若しくは第4号に掲げる固定資産が都の特別区の存する区域内に所在する場合又は都道府県が所有する大規模の償却資産が当該都道府県の区域内に所在する場合において、当該固定資産又は大規模の償却資産がそれぞれ当該市町村又は都道府県の特別会計に所属するものであるときは、当該市町村又は都道府県は、当該固定資産又は大規模の償却資産につき、第3条から第6条まで又は第14条第1項の規定の例によつて算定した市町村交付金又は都道府県交付金に係る交付金額に相当する額を当該特別会計から一般会計に繰り入れることができる。
第18条
【国有財産台帳等の閲覧の請求等】
第19条
【空港の用に供する固定資産の所有者等】
1
空港法第4条の規定により国土交通大臣が管理する空港の用に供する固定資産で地方公共団体が所有するものについては国が、同法第5条第1項の規定により地方公共団体が管理する空港の用に供する固定資産で国が所有するものについては当該空港を管理する地方公共団体が所有する第2条第1項第2号の固定資産とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、地方公共団体が所有する固定資産にあつては地方公共団体の長、国が所有する固定資産にあつては当該固定資産を管理する各省各庁の長は、国有財産台帳等に記載され、又は記録された当該固定資産の価格を前年の六月三十日までに当該空港を管理する者に通知するものとする。ただし、前年前に通知した事項に異動がないものについては、この限りでない。
⊟
参照条文
第20条
【多目的ダムに係る市町村交付金等】
特定多目的ダム法第2条第1項に規定する多目的ダムについては、当該多目的ダムの用に供する固定資産のうち発電又は水道若しくは工業用水道の用に供する部分を、国土交通大臣が管理する場合(同法第17条の規定によるダム使用権の設定前の場合を含む。)にあつては国が、都道府県知事が管理する場合にあつては当該都道府県が所有する第2条第1項第4号に掲げる固定資産又は同項第5号に掲げるダムの用に供する固定資産と、当該固定資産につき政令で定める方法により算出した額を国有財産台帳等に記載され又は記録された当該固定資産の価格とみなして、この法律の規定(第18条を除く。)を適用する。
附則
(施行期日)
13
この法律の施行の際、国若しくは地方公共団体又は公社が所有する固定資産の使用について市町村が地方税法第五条第三項の規定による普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)を課している場合において、この法律の施行により当該市町村に対して当該国若しくは地方公共団体又は公社が所有する固定資産につき市町村交付金若しくは都道府県交付金が交付され、又は市町村納付金若しくは都道府県納付金が納付されることとなつたことに基いて、当該固定資産の使用者の負担が過重となり、又は物の流通に重大な障害を与えると認められるときは、自治大臣は、当該市町村法定外普通税の許可を取り消し、又は税率その他の事項について必要な変更を加えた上改めて地方税法第六百六十九条の許可を受けるべきことを求めることができる。
14
平成二十五年度から平成二十七年度までの各年度分の市町村交付金に限り、第八条及び第九条第一項の規定の適用については、第八条中「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格」とあるのは、「当該固定資産に類似する固定資産で固定資産税を課されるものに係る固定資産税の課税標準の基礎となるべき価格(土地のうち、地方税法附則第十八条の規定の適用を受ける宅地等については当該宅地等に係る同条第一項から第五項までに規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(第四条第一項に規定する一般住宅用地及び同項に規定する小規模住宅用地については、当該一般住宅用地又は小規模住宅用地に係る同法附則第十八条第一項から第三項までに規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額をそれぞれ同法第三百四十九条の三の二第一項又は第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条第一項の規定の適用を受ける農地については当該農地に係る同項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額(同法附則第二十九条の七第二項の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該市街化区域農地に係る同法附則第十九条第一項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第二十九条の七第二項に定める率で除して得た額)とし、同法附則第十九条の四の規定の適用を受ける市街化区域農地については当該市街化区域農地に係る同条第一項又は第二項に規定するその年度分の固定資産税の課税標準となるべき額を同法附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額とする。次条第一項において同じ。)」とする。
附則
昭和32年3月31日
(施行期日)
8
四月一日から翌年の一月一日までの間に附則第二項の規定により多目的ダムとなつたもので、その年(一月一日に多目的ダムとなつたものについては、その前年。以下同じ。)の三月三十一日に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水が発電の用に供されていたものについては、その年の三月三十一日に多目的ダムとなつたものとみなして、第三十五条及び前項の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定を適用する。この場合において、当該ダムが多目的ダムとなる前に当該ダムによる流水の貯留を利用して流水を発電の用に供する者があつたダムについて、課した、若しくは課すべき固定資産税又は交付した、若しくは交付すべき国有資産等所在市町村交付金若しくは国有資産等所在都道府県交付金があるときは、当該ダムが多目的ダムとなつた後の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金並びに第三十五条の納付金の額に関して、政令で、調整のため必要な措置を定めることができる。
附則
昭和35年6月30日
附則
昭和36年4月30日
第64条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二第一項の規定は、昭和三十五年四月一日以後において建設された一の工場又は発電所若しくは変電所(以下本条において「一の工場」と総称する。)(同年同月同日以後において一の工場に増設された設備で一の工場に類すると認められるものを含む。)の用に供する償却資産について、昭和三十七年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下本条及び次条において「交付金及び納付金」という。)から適用し、同年三月三十一日以前において建設された一の工場又は発電所の用に供する償却資産に係る交付金及び納付金については、なお従前の例による。
附則
昭和37年3月31日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された請願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
昭和38年4月1日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
昭和40年3月31日
第15条
1
別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条、第五条の二及び第十六条の規定は、昭和四十一年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2
新交納付金法第五条の二の規定は、昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十一年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十一年度分以後の交付金及び納付金についても適用する。
3
昭和三十九年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十年度分の交付金又は納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十一年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして同条の規定を適用する。この場合においては、附則第六条第八項後段の規定を準用する。
附則
昭和42年5月31日
第22条
1
別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)第五条の規定は、昭和四十三年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項及び第三項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十二年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2
新交納付金法第五条の二の規定は、昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌翌年度から昭和四十三年度までの年度の数が五をこえないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の昭和四十三年度分以後の交付金及び納付金についても適用する。
3
昭和四十一年三月三十一日以前において建設された一の工場の用に供する償却資産で、昭和四十二年度分の交付金及び納付金の交付金算定標準額又は納付金算定標準額となるべき金額を算定する場合において前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律第五条の二の規定の適用を受けていたものについては、昭和四十三年度から同条の規定がなおその効力を有するものとした場合において同条の規定の適用を受けることができる年度までの各年度分の交付金及び納付金に限り、当該償却資産をもつて新交納付金法第五条の二に規定する新設大規模償却資産とみなして、同条の規定を適用する。この場合においては、附則第十三条第五項後段の規定を準用する。
附則
昭和42年6月1日
附則
昭和44年4月9日
附則
昭和49年3月30日
第28条
1
別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和四十九年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
2
新交納付金法の規定中水道又は工業用水道の用に供するダムに係る市町村交付金及び都道府県交付金に関する部分は、昭和四十九年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金について適用する。この場合において、昭和四十七年三月三十一日までの間において建設された新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の三の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)のうち家屋及び償却資産については、新交納付金法第四条第五項中「当該固定資産について市町村交付金が交付されることとなつた年度から五年度間」とあるのは、「当該固定資産が建設された日の属する年度の翌年度から昭和四十七年度までの年度の数を五から控除し、昭和四十九年度から当該控除して得た数に相当する年度間」とする。
3
昭和四十九年度分の市町村交付金及び都道府県交付金のうち新交納付金法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産(新交納付金法第二十一条の三の規定により当該固定資産とみなされるものを含む。)に係るものに対する新交納付金法の規定の適用については、新交納付金法第五条第三項中「前年の九月三十日」とあるのは「昭和四十九年五月三十一日」と、新交納付金法第六条及び第八条中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、新交納付金法第九条第一項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十条第一項中「前年の十一月三十日」とあるのは「昭和四十九年七月三十一日」と、同条第三項中「前年の十二月三十一日」とあるのは「昭和四十九年八月三十一日」と、新交納付金法第十三条第一項中「毎年四月三十日」とあるのは「昭和四十九年十一月三十日」と、新交納付金法第十四条第一項中「毎年六月三十日」とあるのは「昭和四十九年十二月三十一日」と、新交納付金法第十六条第三項中「前年の十月三十一日」とあるのは「昭和四十九年六月三十日」と、同条第四項中「毎年一月三十一日」とあるのは「昭和四十九年九月三十日」とする。
5
昭和四十九年三月三十一日までの間において建設された発電所の用に供する固定資産に係る昭和五十年度以降の各年度分の市町村交付金及び都道府県交付金については、前条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「旧交納付金法」という。)第四条第三項に規定する固定資産に係るものにあつては、同項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項」とし、旧交納付金法第二十一条の三に規定する固定資産に係るものにあつては、同条中「この法律」とあるのは「地方税法の一部を改正する法律による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下「旧交納付金法」という。)」と、「第四条第三項中」とあるのは「旧交納付金法第四条第三項中「地方税法第三百四十九条の三第一項」とあるのは、「地方税法の一部を改正する法律附則第七条第二項の規定によりその例によることとされる同法による改正前の地方税法第三百四十九条の三第一項」とし、」として、これらの規定の例による。
6
新交納付金法第五条の二の規定は、昭和四十八年三月三十一日までの間において建設された一の工場の用に供する償却資産で、当該一の工場が建設された日の属する年度の翌々年度から昭和五十年度までの年度の数が五を超えないもの(次項の規定の適用を受けるものを除く。)の同年度分以後の交付金及び納付金についても、適用する。
附則
昭和54年3月31日
第21条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「新交納付金法」という。)の規定は、昭和五十五年度分の市町村交付金及び都道府県交付金並びに市町村納付金及び都道府県納付金(以下この項において「交付金及び納付金」という。)から適用し、昭和五十四年度分までの交付金及び納付金については、なお従前の例による。
3
第四条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(第五項において「旧交納付金法」という。)第四条第五項の規定は、昭和五十一年四月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に建設された同法第二条第一項第五号に掲げるダムの用に供する固定資産のうち家屋及び償却資産に係る市町村交付金及び都道府県交付金については、なおその効力を有する。この場合において、同法第四条第五項中「同項の価格の十分の五の額」とあるのは、「昭和五十九年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の二分の一の額とし、昭和六十年度から昭和六十四年度までの各年度分の市町村交付金については、同項の価格の四分の三の額」とする。
附則
昭和55年3月31日
附則
昭和58年3月31日
附則
昭和59年12月25日
第11条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の規定は、昭和六十一年度以後の年度分の日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金について適用し、昭和六十年度分までの公社有資産所在市町村納付金及び公社有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる昭和六十年度分までの市町村納付金等で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法附則第十二条第一項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては、第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定の例により、日本たばこ産業株式会社が納付する。
附則
昭和60年3月30日
第16条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則
昭和61年12月4日
第13条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、昭和六十四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2
第二条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧交納付金法」という。)の規定は、昭和六十三年度分までの市町村交付金等並びに日本国有鉄道有資産所在市町村納付金及び日本国有鉄道有資産所在都道府県納付金(以下この条において「市町村納付金等」という。)については、なおその効力を有する。この場合において、昭和六十三年度分の市町村納付金等に限り、旧交納付金法附則第十六項から第十八項までの規定の適用については、旧交納付金法附則第十六項中「昭和六十二年度」とあるのは「昭和六十三年度」と、旧交納付金法附則第十七項中「昭和六十一年三月三十一日」とあるのは「昭和六十二年三月三十一日」とする。
附則
平成3年3月30日
第23条
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1
別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)附則第十五項の規定は、平成四年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この条において「交付金」という。)について適用し、平成三年度分までの交付金については、なお従前の例による。
附則
平成5年3月31日
第21条
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1
次項に定めるものを除き、第三条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法(次項において「新交付金法」という。)第四条第一項及び附則第十五項の規定は、平成七年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金について適用し、平成六年度分までの国有資産等所在市町村交付金については、なお従前の例による。
2
附則第九条第一項及び第二項の規定の適用がある場合における新交付金法附則第十五項の規定の適用については、同項中「同法附則第十九条の四」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の四」と、「附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額」とあるのは「附則第十九条の三第一項本文に定める率で除して得た額(当該市街化区域農地のうち、地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第三項において読み替えて適用される地方税法附則第十九条の四第一項に規定するその年度分の固定資産税額の算定について地方税法等の一部を改正する法律附則第九条第二項においてなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける市街化区域農地については、当該額をその年度に係る同条第一項の表の下欄に掲げる率で除して得た額)」とする。
附則
平成11年7月16日
第156条
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
第158条
(共済組合に関する経過措置等)
1
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成15年3月31日
附則
平成17年10月21日
第90条
(国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1
第六十一条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金及び国有資産等所在都道府県交付金(次項において「市町村交付金等」という。)について適用する。
2
第六十一条の規定による改正前の国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律(以下この条において「旧法」という。)の規定は、平成十九年度分までの市町村交付金等並びに日本郵政公社有資産所在市町村納付金及び日本郵政公社有資産所在都道府県納付金(以下この条及び次条において「市町村納付金等」という。)については、なおその効力を有する。
第117条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月31日
第17条
(国有資産等所在市町村交付金法の一部改正に伴う経過措置)
1
次項に定めるものを除き、第二条の規定による改正後の国有資産等所在市町村交付金法の規定は、平成二十五年度以後の年度分の国有資産等所在市町村交付金(以下この項において「交付金」という。)について適用し、平成二十四年度分までの交付金については、なお従前の例による。
2
附則第九条第一項の場合における国有資産等所在市町村交付金法附則第十四項の規定の適用については、同項中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。地方税法附則第十八条地方税法附則第十八条(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(以下この条において「平成二十四年改正法」という。)附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正法第一条の規定による改正前の地方税法(以下この条において「平成二十四年改正前の地方税法」という。)附則第十八条第二項若しくは第四項同条第一項から第五項まで地方税法附則第十八条第一項から第五項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項同法附則第十八条第一項から第三項まで地方税法附則第十八条第一項から第三項まで又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十八条第二項若しくは第四項同法第三百四十九条の三の二第一項又は第二項地方税法第三百四十九条の三の二第一項又は第二項同法附則第十九条の四同法附則第十九条の四(平成二十四年改正法附則第九条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この条において同じ。)又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項同条第一項又は第二項地方税法附則第十九条の四第一項若しくは第二項又は平成二十四年改正法附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される平成二十四年改正前の地方税法附則第十九条の四第二項若しくは第四項同法附則第十九条の三第一項本文地方税法附則第十九条の三第一項本文
附則
平成24年5月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「第六章 郵便事業株式会社 第一節 設立等(第七十条—第七十二条) 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条—第七十八条) 第七章 郵便局株式会社」を「第六章 削除 第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。
第46条
(罰則に関する経過措置)