土壌汚染対策法施行令
平成23年12月26日 改正
第1条
【特定有害物質】
土壌汚染対策法(以下「法」という。)
第2条第1項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
③
二—クロロ—四・六—ビス(エチルアミノ)—一・三・五—トリアジン(別名シマジン又はCAT)
⑤
N・N—ジエチルチオカルバミン酸S—四—クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)
⑮
テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)
25号
有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
第2条
【土壌汚染状況調査の結果の報告を行うべき旨又はその報告の内容を是正すべき旨の命令】
法第3条第3項に規定する命令は、相当の履行期限を定めて、書面により行うものとする。
第3条
【土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準】
法第5条第1項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
①
次のいずれかに該当すること。
イ
当該土地の土壌の特定有害物質(
法第2条第1項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。
ロ
当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。
ハ
当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地(工場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く。
第5条第1号ロにおいて同じ。)であること。
②
次のいずれにも該当しないこと。
イ
法第7条第6項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(
法第6条第1項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。
ロ
鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは
同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地であること。
第4条
【土壌汚染状況調査の命令】
1
法第5条第1項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
①
法第5条第1項に規定する調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類
2
前項第1号に掲げる土地の範囲及び特定有害物質の種類は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。
第5条
【要措置区域の指定に係る基準】
法第6条第1項第2号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
①
次のいずれかに該当すること。
イ
土壌の特定有害物質による汚染状態が
第3条第1号イの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が
同号イの環境省令で定める要件に該当すること。
ロ
土壌の特定有害物質による汚染状態が
第3条第1号ハの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。
②
法第7条第6項の技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。
第6条
【助成金の交付】
1
法第45条第1号の助成金の交付は、
法第7条第1項の規定により汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示された者(当該土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、環境大臣が定める負担能力に関する基準に適合するものに対して当該汚染の除去等の措置の円滑な推進のための助成を行う地方公共団体(当該地方公共団体の長が当該汚染の除去等の措置を講ずべきことを指示した場合に限る。)に対し、行うものとする。
2
環境大臣は、
前項の基準を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
第7条
【公共の用に供する施設の管理を行う者が管理する土地】
法第55条の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。
第8条
【政令で定める市の長による事務の処理】
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、
地方自治法第252条の19第1項に規定する指定都市の長、
同法第252条の22第1項に規定する中核市の長及び
同法第252条の26の3第1項に規定する特例市の長並びに福島市、市川市、松戸市、市原市、八王子市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十五年二月十五日)から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十五年三月三十一日までの間は、第十条中「越谷市、市川市」とあるのは「川越市、越谷市、さいたま市、市川市、船橋市」と、「藤沢市」とあるのは「藤沢市、相模原市、高槻市」とする。
附則
平成16年12月15日
第1条
(施行期日)
この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十六年十二月十七日。以下「施行日」という。)から施行する。
第4条
(処分、手続等の効力に関する経過措置)
改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附則
平成21年10月15日
(施行期日)
この政令は、土壌汚染対策法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。