宗教法人法
平成23年6月24日 改正
第3条
【境内建物及び境内地の定義】
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参照条文
第6条
【公益事業その他の事業】
第12条
【設立の手続】
1
第14条
【規則の認証】
1
所轄庁は、前条の規定による認証の申請を受理した場合においては、その受理の日を附記した書面でその旨を当該申請者に通知した後、当該申請に係る事案が左に掲げる要件を備えているかどうかを審査し、これらの要件を備えていると認めたときはその規則を認証する旨の決定をし、これらの要件を備えていないと認めたとき又はその受理した規則及びその添附書類の記載によつてはこれらの要件を備えているかどうかを確認することができないときはその規則を認証することができない旨の決定をしなければならない。
2
所轄庁は、前項の規定によりその規則を認証することができない旨の決定をしようとするときは、あらかじめ当該申請者に対し、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて意見を述べる機会を与えなければならない。
第18条
【代表役員及び責任役員】
第21条
【仮代表役員及び仮責任役員】
第23条
【財産処分等の公告】
第24条
【行為の無効】
宗教法人の境内建物若しくは境内地である不動産又は財産目録に掲げる宝物について、前条の規定に違反してした行為は、無効とする。但し、善意の相手方又は第三者に対しては、その無効をもつて対抗することができない。
第26条
【規則の変更の手続】
1
宗教法人は、規則を変更しようとするときは、規則で定めるところによりその変更のための手続をし、その規則の変更について所轄庁の認証を受けなければならない。この場合において、宗教法人が当該宗教法人を包括する宗教団体との関係(以下「被包括関係」という。)を廃止しようとするときは、当該関係の廃止に係る規則の変更に関し当該宗教法人の規則中に当該宗教法人を包括する宗教団体が一定の権限を有する旨の定がある場合でも、その権限に関する規則の規定によることを要しないものとする。
2
宗教法人は、被包括関係の設定又は廃止に係る規則の変更をしようとするときは、第27条の規定による認証申請の少くとも二月前に、信者その他の利害関係人に対し、当該規則の変更の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
第34条
1
宗教法人は、合併しようとするときは、規則で定めるところ(規則に別段の定がないときは、第19条の規定)による外、信者その他の利害関係人に対し、合併契約の案の要旨を示してその旨を公告しなければならない。
3
合併しようとする宗教法人は、前項の期間内に、その債権者に対し合併に異議があればその公告の日から二月を下らない一定の期間内にこれを申し述べるべき旨を公告し、且つ、知れている債権者には各別に催告しなければならない。
4
合併しようとする宗教法人は、債権者が前項の期間内に異議を申し述べたときは、これに弁済をし、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、合併をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
第35条
1
合併に因つて一の宗教法人が存続し他の宗教法人が解散しようとする場合において、当該合併に伴い規則の変更を必要とするときは、その合併後存続しようとする宗教法人は、規則で定めるところにより、その変更のための手続をしなければならない。
第36条
第38条
【合併の認証の申請】
1
2
前項の規定による認証の申請は、合併しようとする各宗教法人の連名でするものとし、これらの宗教法人の所轄庁が異なる場合には、合併後存続しようとする宗教法人又は合併に因つて設立しようとする宗教法人の所轄庁をもつて当該認証を申請すべき所轄庁とする。
第42条
【合併の効果】
合併後存続する宗教法人又は合併に因つて設立した宗教法人は、合併に因つて解散した宗教法人の権利義務(当該宗教法人が第6条の規定により行う事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利義務を含む。)を承継する。
第49条
【清算人】
第49条の3
【債権の申出の催告等】
第49条の4
【期間経過後の債権の申出】
前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、宗教法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
第54条
【他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記】
宗教法人がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第52条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
第56条
【合併の登記】
第59条
【従たる事務所の所在地における登記】
1
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第65条
【商業登記法の準用】
商業登記法第2条から第5条まで(登記所及び登記官)、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の2から第23条の2まで、第24条(第15号及び第16号を除く。)、第26条、第27条(登記簿等、登記手続の通則及び同一の所在場所における同一商号の登記の禁止)、第48条から第53条まで、第71条第1項及び第3項、第79条、第82条、第83条(株式会社の登記)並びに第132条から第148条まで(登記の更正及び抹消並びに雑則)の規定は、この章の規定による登記について準用する。この場合において、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「宗教法人法第59条第2項各号」と、同法第71条第3項ただし書中「会社法第478条第1項第1号の規定により清算株式会社の清算人となつたもの(同法第483条第4項に規定する場合にあつては、同項の規定により清算株式会社の代表清算人となつたもの)」とあるのは「宗教法人法第49条第1項の規定による清算人」と読み替えるものとする。
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参照条文
第68条
【登記事項】
登記官は、前条第1項の規定による申請があつたときは、その建物又は土地の登記記録中権利部に、建物については当該宗教法人において礼拝の用に供するものである旨を、土地については当該宗教法人において礼拝の用に供する建物の敷地である旨を記録しなければならない。
第78条の2
【報告及び質問】
1
所轄庁は、宗教法人について次の各号の一に該当する疑いがあると認めるときは、この法律を施行するため必要な限度において、当該宗教法人の業務又は事業の管理運営に関する事項に関し、当該宗教法人に対し報告を求め、又は当該職員に当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者に対し質問させることができる。この場合において、当該職員が質問するために当該宗教法人の施設に立ち入るときは、当該宗教法人の代表役員、責任役員その他の関係者の同意を得なければならない。
2
前項の規定により報告を求め、又は当該職員に質問させようとする場合においては、所轄庁は、当該所轄庁が文部科学大臣であるときはあらかじめ宗教法人審議会に諮問してその意見を聞き、当該所轄庁が都道府県知事であるときはあらかじめ文部科学大臣を通じて宗教法人審議会の意見を聞かなければならない。
第80条
【認証の取消し】
1
所轄庁は、第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証をした場合において、当該認証に係る事案が第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したときは、当該認証に関する認証書を交付した日から一年以内に限り、当該認証を取り消すことができる。
4
第1項の規定による認証の取消しに係る聴聞の主宰者は、行政手続法第20条第3項の規定により当該宗教法人の代表者又は代理人が補佐人とともに出頭することを申し出たときは、これを許可しなければならない。ただし、当該聴聞の主宰者は、必要があると認めたときは、その補佐人の数を三人までに制限することができる。
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参照条文
第81条
【解散命令】
1
裁判所は、宗教法人について左の各号の一に該当する事由があると認めたときは、所轄庁、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、その解散を命ずることができる。
⑤
第14条第1項又は第39条第1項の規定による認証に関する認証書を交付した日から一年を経過している場合において、当該宗教法人について第14条第1項第1号又は第39条第1項第3号に掲げる要件を欠いていることが判明したこと。
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参照条文
第83条
【礼拝用建物等の差押禁止】
宗教法人の所有に係るその礼拝の用に供する建物及びその敷地で、第7章第2節の定めるところにより礼拝の用に供する建物及びその敷地である旨の登記をしたものは、不動産の先取特権、抵当権又は質権の実行のためにする場合及び破産手続開始の決定があつた場合を除くほか、その登記後に原因を生じた私法上の金銭債権のために差し押さえることができない。
第87条
【不服申立てと訴訟との関係】
第80条の2第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定を経た後でなければ、提起することができない。
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参照条文
第87条の2
【事務の区分】
第9条、第14条第1項、第2項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)及び第4項(第28条第2項、第39条第2項及び第46条第2項において準用する場合を含む。)、第25条第4項、第26条第4項(第36条において準用する場合を含む。)、第28条第1項、第39条第1項、第43条第3項、第46条第1項、第49条第3項、第51条第5項及び第6項、第78条の2第1項及び第2項(第79条第4項及び第80条第5項において準用する場合を含む。)、第79条第1項から第3項まで、第80条第1項から第3項まで及び第6項、第81条第1項、第4項及び第5項並びに第82条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第89条
宗教法人を設立しようとする者が所轄庁に対し虚偽の記載をした書類を添付して第12条第1項の規定による認証の申請をしたときは、当該申請に係る団体の代表者は、十万円以下の過料に処する。
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参照条文
附則
4
第二項に掲げる命令の規定は、前項の宗教法人(以下「旧宗教法人」という。)については、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、宗教法人令第五条第一項及び第十四条第一項中「命令」とあるのは、「法務省令、文部科学省令」とする。
5
旧宗教法人は、この法律中の宗教法人の設立に関する規定(設立に関する罰則の規定を含む。)に従い、規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受け、設立の登記をすることに因つて、この法律の規定による宗教法人(以下「新宗教法人」という。)となることができる。
6
二以上の旧宗教法人は、共同して、この法律中の宗教法人の設立に関する規定(設立に関する罰則の規定を含む。)に従い、規則を作成し、その規則について所轄庁の認証を受け、設立の登記をすることに因つて、一の新宗教法人となることができる。
7
第三十四条第二項から第四項までの規定は、前項の規定により二以上の旧宗教法人が一の新宗教法人となろうとする場合に準用する。この場合において、同条第二項中「前項の規定による公告」とあるのは「附則第六項の規定により二以上の旧宗教法人が一の新宗教法人となろうとする決定」と、「第六条の規定による事業」とあるのは「公益事業その他の事業」と読み替えるものとする。
8
第五項又は第六項の規定により旧宗教法人が新宗教法人となるための設立の登記の申請書には、旧宗教法人のうち、教派、宗派及び教団にあつてはその主たる事務所の所在地の登記所において、神社、寺院及び教会にあつてはその所在地の登記所において、当該設立の登記をする場合を除く外、旧宗教法人の登記簿の謄本を添えなければならない。
9
第六項の規定により二以上の旧宗教法人が一の新宗教法人となるための設立の登記の申請書には、第七項において準用する第三十四条第三項及び第四項の規定による手続を経たことを証する書類を添えなければならない。
10
第六項の規定により一の新宗教法人となろうとする旧宗教法人が第七項において準用する第三十四条第二項から第四項までの規定による手続を経ないで、所轄庁に対し規則の認証の申請をしたときは、当該旧宗教法人の主管者又は代務者は、一万円以下の過料に処する。
12
旧宗教法人のうち神社、寺院又は教会で、だん徒会、信徒会等当該旧宗教法人における規則の変更に関し議決の権限を有する機関を有しないものにあつては、前項に規定する決定をするに当つて、当該旧宗教法人の主管者又は代務者は、信者その他の利害関係人の意向を反映させるため必要があると認めたときは、当該旧宗教法人の規則にかかわらず、特に現任の総代と同数の総代を選任して、当該決定に参与させることができる。
17
旧宗教法人は、第十五項の期間内に認証の申請をしなかつた場合又は当該認証の申請をしたがその認証を受けることができなかつた場合においては、当該認証の申請をすることができる期間の満了の日又は当該認証を受けることのできないことが確定した日(その日が当該認証の申請をすることができる期間の満了の日前である場合には、当該期間の満了の日)において、これらの日前において解散したものを除いて、解散する。
18
旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となつたときは、その設立の登記をした日において、当該旧宗教法人は解散し、その権利義務(当該旧宗教法人が行う公益事業その他の事業に関し行政庁の許可、認可その他の処分に基いて有する権利業務を含む。)は、新宗教法人が承継する。この場合においては、法人の解散及び清算に関する民法及び非訟事件手続法の規定は適用しない。
20
旧宗教法人が第五項又は第六項の規定により新宗教法人となつた場合においては、当該宗教法人が所有する旧宗教法人令第十五条に規定する建物又はその敷地について同条の規定による登記をした事項(当該建物又はその敷地について旧宗教法人令の規定による登記をしたものとみなされた事項を含む。)は、当該宗教法人が新宗教法人となつた日において、第六十八条の規定による登記をしたものとみなす。
附則
昭和37年5月16日
附則
昭和37年9月15日
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
附則
平成7年12月15日
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第二十三項から第二十五項までの改正規定中附則第二十四項に係る部分及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2
改正前の宗教法人法(以下「旧法」という。)第五条及び宗教法人法附則第二十二項の規定による所轄庁(以下「旧法所轄庁」という。)が都道府県知事である宗教法人は、この法律の公布の日において他の都道府県内に境内建物を備えているときは、同日から起算して六月以内に、当該他の都道府県内の境内建物の名称、所在地及び面積を記載した書類(以下「境内建物関係書類」という。)を添えて、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。
3
前項の規定による届出をした宗教法人は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において滅失その他の事由により他の都道府県内に境内建物を備えないこととなったときは、施行日から起算して六月以内に、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。
4
旧法所轄庁が都道府県知事である宗教法人(附則第二項の規定による届出をした宗教法人を除く。)は、施行日において他の都道府県内に境内建物を備えているときは、施行日から起算して六月以内に、当該他の都道府県内の境内建物関係書類を添えて、その旨を旧法所轄庁を経由して文部大臣に届け出なければならない。
5
改正後の宗教法人法(以下「新法」という。)第二十五条第一項の規定中収支計算書の作成に係る部分及び新法附則第二十三項の規定は、施行日以後に開始する宗教法人の会計年度(以下「施行日以後の会計年度」という。)に係る収支計算書の作成について適用する。
6
新法第二十五条第二項の規定中収支計算書の備付けに係る部分及び新法附則第二十五項の規定は、施行日以後の会計年度に係る収支計算書の備付けについて適用し、施行日前に開始した宗教法人の会計年度に係るものについては、なお従前の例による。
附則
平成11年7月16日
第159条
(国等の事務)
第160条
(処分、申請等に関する経過措置)
1
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第161条
(不服申立てに関する経過措置)
第162条
(手数料に関する経過措置)
第164条
(その他の経過措置の政令への委任)
第250条
(検討)
第251条
附則
平成11年7月16日
第3条
(職員の身分引継ぎ)
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。